第245号(令和8年10月23日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [告示] △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △保存すべき緑地の指定【みどり環境局公園緑地事業課】 [公告] △庁舎駐車場の指定管理者の指定【市民局地域施設課】 △市有財産への自動販売機設置に関する一般競争入札の施行【資源循環局職員課】 △地域計画の案の縦覧【みどり環境局農政推進課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △準備書意見見解書の縦覧【みどり環境局環境影響評価課】 △マンション等売却組合の解散認可【建築局住宅再生課】 △建築許可申請に係る公開による意見の聴取の開催【建築局市街地建築課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の廃止【建築局建築指導課】 [区公告] △自動車臨時運行許可番号標の失効【港南区総務課】 [教育委員会] △横浜市立学校の校長及び教員の選考に関する規程の一部改正【教職員人事課】 [市選挙管理委員会] △政治活動用ポスターの掲示の禁止期間【選挙課】 [人事委員会] △横浜市人事委員会委員長及び事務局長等の専決に関する規程の一部改正【調査課】 告示 横浜市告示第349号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認をした。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美 設置認可・確認年月日 令和8年10月1日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 星の子ルーム 設置者 特定非営利活動法人ケシェット 所在地 港北区日吉本町一丁目1番2号    横浜市告示第350号 保存すべき緑地の指定  緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第7条第1項の規定に基づき、保存すべき緑地として、次の地域を指定した。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美 保存すべき緑地 指定地域 指定期間 上矢部ふれあい樹林 戸塚区上矢部町2,642番の1、2,643番の1、2,663番の2、2,6 66番の1、2,666番の2、2,667番の1及び2,671番の3 令和8年4月1日から 令和18年3月31日まで   公告 横浜市公告第541号 庁舎駐車場の指定管理者の指定  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、庁舎駐車場の指定管理者として、次の者を指定した。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美 名 称 指定管理者 指定の期間 所在地 名 称 横浜市戸塚区総合庁舎駐車場及び横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場 東京都品川区西五反田2丁目20番4号 タイムズ24株式会社連合体 代表者 タイムズ24株式会社 代表取締役  西 川 光 一 令和9年4月1日から令和12年3月31日まで     横浜市公告第542号 市有財産への自動販売機設置に関する一般競争入札の施行  次のとおり一般競争入札を行う。 令和8年10月23日 契約事務受任者          横浜市資源循環局長 吉 川 雅 和 1 競争入札に付する事項  (1) 件名    市有財産への飲料自動販売機の設置  (2) 物件の所在等    物件番号08-07-001 (2事業場 計2台) No 所在地 施設名 貸付面積 (㎡) 1 金沢区幸浦二丁目2番地の6 資源循環局金沢事務所 0.74 2 栄区上郷町1,570番地の1 資源循環局栄事務所 1.04  (3) 最低貸付料(年額)    物件番号08-07-001  253,000円  (4) 貸付期間    令和9年4月1日から令和13年3月31日まで  (5) 入札に付する条件    市有財産への飲料自動販売機設置事業者募集要領による。 2 入札参加資格者  (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規   定に該当しない者であること。  (2) 入札参加申込書の提出期間の最終日から入札日までの間のい   ずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱の規定による   指名停止を受けていない者であること。  (3) 国税及び横浜市税の滞納がないこと。  (4) 本要領記載の貸付条件及び法令等を遵守し、借受人自らが貸   付物件(入札物件)に飲料(酒税法(昭和28年法律第6号)に   よる酒類又はその類似品を除く。以下同じ。)等を販売する自   動販売機及び飲料容器等の回収容器等を設置し、貸付期間中継   続して、営業・運営する事業(以下「飲料自動販売機設置運営   事業」という。)を行う資力、能力等を有する者であること。  (5) 令和6年度及び令和7年度において、飲料自動販売機設置運   営事業の実績を有していること。  (6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある団体又は公共の安   全及び福祉を脅かすおそれがある団体に属する者でないこと。  (7) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第   2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員   等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第   7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる   者でないこと。  (8) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第   23条第1項又は第2項に違反している事実がある者でないこと   。  (9) 市有財産への飲料自動販売機設置事業者入札に参加し、落札   決定後正当な理由なく契約を締結しなかった者でないこと。  (10) 借受人は、販売機の設置、管理、商品の補充、売上金の回収   、釣り銭の補充等、営業・運営に必要な一切の業務を行い、他   の事業者にこれらの業務を委託しない者であること。 3 市有財産への飲料自動販売機設置事業者募集要領の交付  (1) 交付期間    令和8年10月23日から令和8年11月6日まで(ただし、日曜   日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178   号)に規定する休日を除く。)  (2) 交付時間    午前8時45分から午後5時15分まで(ただし、正午から午後   1時までを除く。)  (3) 交付場所    中区本町6丁目50番地の10 23階    横浜市資源循環局総務部職員課     電話 045(671)2508    ※ 横浜市資源循環局ホームページ(次のアドレス)からダ     ウンロードすることもできる。 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2026/sonota/shigen/ 4 入札参加申込の受付  (1) 受付期間    令和8年11月11日から令和8年11月20日まで(ただし、日曜   日及び土曜日を除く。)  (2) 受付時間    午前8時45分から午後5時15分まで(ただし、正午から午後   1時までを除く。)  (3) 受付場所    中区本町6丁目50番地の10 23階    横浜市資源循環局総務部職員課    電話 045(671)2508 5 入札日時及び場所   令和8年12月9日 午後2時   中区本町6丁目50番地の10 23階 23-N03会議室 6 入札保証金   免除 7 次の入札は無効とする。  (1) 第2項の資格条件を満たさない者が行った入札  (2) 市有財産への飲料自動販売機設置事業者募集要領における入   札要領第7条に定める入札 8 契約書作成の要否   横浜市が定める賃貸借契約書による契約書の作成を要する。   横浜市公告第543号 地域計画の案の縦覧  農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を策定しそれを変更するため、同条第7項の規定により、次のとおりその案を利害関係人の縦覧に供する。  なお、当該案に意見がある利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美 1 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局農政部農政推進課 2 縦覧期間   令和8年10月23日から令和8年11月6日まで 3 縦覧時間   土日祝日を除く午前8時45分から午後5時まで   横浜市公告第544号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第14条第1項の規定に基づき申請された次の土地の区域について、同法第11条第1項の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美 1 形質変更時要届出区域の所在地   戸塚区戸塚町字六ノ区941番の1の一部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類   砒素及びその化合物   横浜市公告第545号 準備書意見見解書の縦覧  横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号。以下「条例」という。)第46条第2項において読み替えて適用される条例第29条第1項の規定に基づき、(仮称)深谷通信所跡地公園整備事業及び(仮称)深谷通信所跡地墓園整備事業に係る準備書意見見解書の提出があったので、同条第2項の規定に基づき、当該準備書意見見解書の写しを次のとおり一般の縦覧に供する。  条例第26条第1項の対象市民等は、条例第30条第1項の規定に基づき、縦覧期間内に、横浜市環境影響評価審査会に対し、環境の保全の見地からの意見を述べたい旨申し出ることができる。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美 1 条例第44条第1項の都市計画決定権者の名称   横浜市 2 都市計画対象事業の名称   (仮称)深谷通信所跡地公園整備事業及び(仮称)深谷通信所跡地墓園整備事業 3 都市計画対象事業が実施されるべき区域   泉区和泉町及び中田町地内 4 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局環境保全部環境影響評価課   戸塚区戸塚町16番地の17   横浜市戸塚区役所総務部区政推進課   泉区和泉中央北五丁目1番1号   横浜市泉区役所総務部区政推進課 5 縦覧期間   令和8年10月23日から令和8年11月6日まで   横浜市公告第546号 マンション等売却組合の解散認可  マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第137条第4項の規定に基づき、本牧元町共同ビルマンション等売却組合の解散を認可した。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美   横浜市公告第547号 建築許可申請に係る公開による意見の聴取の開催  学校法人ホライゾン学園理事長島﨑雄将から建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第12項ただし書の規定に基づく建築許可申請があったので、同条第15項の規定に基づき、次のとおり公開による意見の聴取を行う。  この公開による意見の聴取に出席して意見を述べたい者は、令和8年10月29日までに横浜市建築局建築指導部市街地建築課に申し出なければならない。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美 1 建築物の建築の計画  (1) 申請地    神奈川区大野町1番の25  (2) 許可対象用途    各種学校    576.86㎡(計画)>0㎡(基準)  (3) 敷地面積    3,137.57㎡  (4) 建築物の概要    建築面積  2,489.90㎡    延べ面積  27,582.09㎡(内、各種学校 576.86㎡)    構  造  鉄筋コンクリート造    階  数  地上29階、地下1階建て          (内、各種学校 4階の一部)    用  途  共同住宅、事務所、診療所等          (事務所の一部を各種学校に用途変更)    高  さ  99.982m 2 公開による意見の聴取の日時   令和8年12月4日午後3時 3 公開による意見の聴取場所   神奈川区大野町1番の25   横浜ポートサイドプレイスアネックス4階 会議室     横浜市公告第548号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年5月31日第2024開1201号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都港区西新橋2丁目8番6号   大和地所レジデンス株式会社    代表取締役 下 村 俊 二 3 開発区域に含まれる地域の名称   緑区鴨居四丁目1,052番の3及び1,052番の19の一部   横浜市公告第549号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年3月27日第2024開1726号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都渋谷区南平台町5番6号   東急株式会社    取締役社長 堀 江 正 博 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区大場町1,207番の18、1,207番の19及び1,207番の22か  ら1,207番の31まで   横浜市公告第550号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年12月26日第2025開1712号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   川崎市宮前区土橋2丁目6番地の17   株式会社成建    代表取締役 山 口 武 志 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区奈良町976番の5、976番の12、976番の13及び976番  の14の一部   横浜市公告第551号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美 1 開発許可年月日及び許可番号   令和8年1月5日第2025開1311号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   戸塚区上品濃10番3号   金 子 恭 子 3 開発区域に含まれる地域の名称   戸塚区品濃町1,024番の1の一部   横浜市公告第552号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次 の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美 1 開発許可年月日及び許可番号   令和8年1月13日第2025開209号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   旭区二俣川2丁目13番地の27   つくみ住研株式会社    代表取締役 大 川 義 弘 3 開発区域に含まれる地域の名称   神奈川区神大寺四丁目37番の1の一部、37番の2、37番の4か  ら37番の6まで、38番の1の一部、46番の1の一部及び46番の5  から46番の16まで   横浜市公告第553号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美 1 開発許可年月日及び許可番号   令和8年3月2日第2025開1718号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   川崎市宮前区犬蔵2丁目2番12号   さくら建設株式会社    代表取締役 白 井 重 雄 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区みたけ台17番の6及び17番の63から17番の66まで   横浜市公告第554号 建築基準法に基づく指定道路の廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年10月23日 横浜市長 原 澤 敦 美 1 廃止する道路の指定番号   第54・1・5号 2 廃止年月日   令和8年10月14日 3 廃止する道路の幅員   4.50m 4 廃止する道路の延長   34.00m 5 廃止の場所   鶴見区馬場六丁目879番の10の一部   区公告 港南区公告第124号(令和8年10月7日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和8年10月7日 横浜市港南区長 栗 原 敏 也 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日 横  28-77 浜       横 浜 令和8年6月24日   教育委員会 横浜市教育委員会達第3号  横浜市立学校の校長及び教員の選考に関する規程(平成元年2月横浜市教育委員会達第1号)の一部を次のように改正する。 令和8年10月23日 横浜市教育委員会  第2条第1号中「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校」を「横浜市立学校」に改め、「養護教諭」の次に「、栄養教諭」を加え、同条中第2号を削り、第3号を第2号とする。  第5条第1号中「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校」を「横浜市立学校」に改め、「養護教諭」の次に「、栄養教諭」を加える。  第14条第5号中「及び養護教諭」を「、養護教諭及び栄養教諭」に改め、同条第6号、第9号及び第10号中「養護教諭」の次に「、栄養教諭」を加える。    附 則  この達は、公布の日から施行する。   市選挙管理委員会 横浜市選挙管理委員会告示第19号 政治活動用ポスターの掲示の禁止期間  公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第19項第3号の規定により、令和8年10月29日から横浜市議会議員選挙の期日までの間、同条第16項第2号に規定するポスターの掲示は禁止される。 令和8年10月23日 横浜市選挙管理委員会   人事委員会 横浜市人事委員会達第3号 横浜市人事委員会委員長及び事務局長等の専決に関する規程の一部改正  横浜市人事委員会委員長及び事務局長等の専決に関する規程(平成28年3月横浜市人事委員会達第1号)の一部を次のように改正する。 令和8年10月23日 横浜市人事委員会  第3条第14号の2中「近隣地を除く」を「宿泊を伴う出張に限る」に改める。  第4条第9号の2中「近隣地」を「宿泊を伴う出張を除く。」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この達は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理につい  ては、なお従前の例による。