号外第15(令和8年10月1日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △公布文【総務局法制課】 △横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の特例に関する条例【行財政局労務課】 △横浜市鶴見資源物選別施設再整備事業審査委員会条例【資源循環局施設計画課】 △横浜市山下ふ頭再開発事業審査委員会条例【港湾局山下ふ頭再開発調整課】 条例  次に掲げる条例をここに公布する。 令和8年10月1日 横浜市長職務代理者     横浜市副市長 平 原 敏 英   1 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の特例に関  する条例 2 横浜市鶴見資源物選別施設再整備事業審査委員会条例 3 横浜市山下ふ頭再開発事業審査委員会条例   横浜市条例第51号 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の特例に関する条例  令和7年8月30日において市長の職にあった者の同日を含む任期に係る退職手当は、横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第2条第1項及び第9条第1項の規定にかかわらず、支給しない。    附 則  (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、令和8年9月8日(以下「  退職日」という。)から適用する。  (この条例の失効) 2 この条例は、退職日から起算して5年を経過した日に、その効  力を失う。   横浜市条例第52号 横浜市鶴見資源物選別施設再整備事業審査委員会条例  (設置) 第1条 鶴見区の本市所有の土地を活用して資源物の選別を行う施  設の再整備及び運営を民間事業者に行わせる事業(以下「鶴見資  源物選別施設再整備事業」という。)の適正な実施を図るため、  市長の附属機関として、横浜市鶴見資源物選別施設再整備事業審  査委員会(以下「委員会」という。)を置く。  (所掌事務) 第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、前条の目的を達成するた  め、次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具  申する。  (1) 鶴見資源物選別施設再整備事業を行う事業者の選定に関する   こと。  (2) 鶴見資源物選別施設再整備事業の検証及び評価に関すること   。  (3) その他市長が必要と認める事項  (組織) 第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。 2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうち  から市長が任命する。  (委任) 第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関  し必要な事項は、市長が定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。   横浜市条例第53号 横浜市山下ふ頭再開発事業審査委員会条例  (設置) 第1条 横浜市における新しい時代の象徴となり、かつ、持続可能  なまちづくりを実現することを目指して行う山下ふ頭の再開発事  業(以下「山下ふ頭再開発事業」という。)の適正な実施を図る  ため、市長の附属機関として、横浜市山下ふ頭再開発事業審査委  員会(以下「委員会」という。)を置く。  (所掌事務) 第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、前条の目的を達成するた  め、次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具  申する。  (1) 山下ふ頭再開発事業を行う事業者の選定に関すること。  (2) 山下ふ頭再開発事業を行う事業者と締結する山下ふ頭再開発   事業に係る協定その他の契約に関すること。  (3) その他市長が必要と認める事項  (組織) 第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。 2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうち  から市長が任命する。 3 市長は、委員会に特別又は専門の事項を調査審議させるため必  要があると認めるときは、臨時委員、専門委員その他これらに準  ずる委員を置くことができる。  (委任) 第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関  し必要な事項は、市長が定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。