第240号(令和8年9月4日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [告示] △横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の告示内容の変更【総務局税制課】 △横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定【総務局税制課】 △一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)【総務局契約第一課】 △保存すべき緑地の指定【みどり環境局公園緑地事業課】 △自転車等放置禁止区域の変更【道路・交通政策局道路政策課】 △横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示の一部改正【港湾局港湾管財課】 △横浜市港湾施設条例第30条第1項及び第3項の規定に基づき貸し付ける港湾施設の告示の一部改正【港湾局港湾管財課】 [公告] △横浜国際港都建設事業二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区第1期地区土地区画整理事業の事業計画変更の縦覧【都市整備局二ツ橋北部土地区画整理事務所】 △職員の懲戒処分【行財政局人事課】 △職員の懲戒処分【行財政局人事課】 △職員の懲戒処分【行財政局人事課】 △横浜国際港都建設計画用途地域等の市素案の公聴会の開催の中止【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画道路の変更案の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の計画案の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除【みどり環境局水・土壌環境課】 △横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △事後調査結果報告書の提出【みどり環境局環境影響評価課】 △方法市長意見書の縦覧【みどり環境局環境影響評価課】 △排水設備指定工事店の指定【下水道河川局管路保全課】 △マンション再生組合に係る定款の変更の認可【建築局住宅再生課】 △建築協定に加わる意思の表示【建築局建築企画課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 [区告示] △認可地縁団体の告示事項の変更【金沢区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【港南区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【泉区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【泉区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【金沢区地域振興課】 [区公告] △自動車臨時運行許可番号標の失効【瀬谷区総務課】 △自動車臨時運行許可番号標の失効【青葉区総務課】 [水道局] △横浜市水道局会計規程の一部を改正する規程【経理課】 △一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)【経理課】 △横浜市水道局収納取扱金融機関の指定の一部改正【経理課】 [交通局] △一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)【経営管理課】 [医療局病院経営本部] △一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)【病院経営課】 [区選挙管理委員会] △投票区の設置の一部改正【保土ケ谷区】 △投票区の設置の一部改正【港北区】 告示 横浜市告示第304号 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の告示内容の変更  横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第29条の4の3の規定による控除対象寄附金について、その告示した内容に次のとおり変更があった。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(平成26年8月横浜市告示第508号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和8年 4月1日 学校法人トキワ松学園 東京都目黒区碑文谷4丁目17番16号 (新)平成26年1月1日から平成28年3月31日まで及び令和3年1月1日から令和13年3月31日まで (旧)平成26年1月1日から平成28年3月31日まで及び令和3年1月1日から令和8年3月31日まで   横浜市告示第305号 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定  横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第29条の4の3第1項に規定する控除対象寄附金として、次のとおり指定した。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 次の法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(横浜市の区域外に施設を建設するための費用等に充てることを目的とするものを除く。) 指定年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又 は事業所の所在 地 寄附金税額控除の 対象となる日又は 期間 令和8年 8月21日 特定非営利活動法人for your SMILE 青葉区美しが丘五丁目15番地の4 令和8年1月1日から令和10年2月27日まで   横浜市告示第306号 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)  令和9年度及び令和10年度において、横浜市(水道局、交通局及び医療局病院経営本部を除く。)が発注する調達契約に関し、一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続を次のとおり定めた。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 申請できる資格の区分  (1) 工事(工事及び製造(物品の製造を除く。)をいう。以下同   じ。)  (2) 物品の購入、修繕、製造及び借入れ、印刷物の製作、委託、   不用品の売払い並びに電力供給等(以下「物品・委託等」とい   う。)  (3) 設計、測量、地質調査及び不動産鑑定等(以下「設計・測量   等」という。) 2 入札参加者の資格  (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該   当する者でないこと。  (2) 横浜市税(市民税(特別徴収分・普通徴収分)、法人市民税   、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却   資産)及び事業所税)並びに消費税及び地方消費税を滞納して   いないこと又は未申告でないこと(申告義務がないものその他   横浜市長が定めたものを除く。)。  (3) 横浜市指名停止等措置要綱に基づく24か月以上を期間とする   指名停止の措置期間中の者でないこと。  (4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被   保険者となったことの届出、健康保険法(大正11年法律第70号   )第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び厚生年   金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による被保険   者の資格の取得の届出を行っている者であること(いずれの届   出についても、届出義務がない場合を除く。)。  (5) 本告示に基づく申請(変更に関する届出を含む。)に虚偽の   入力又は提出書類に虚偽の記載をした者でないこと。  (6) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規   定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)にあって   は、次に掲げる項目について、組合の定款に共同受注の定めが   あること。   ア 工事の入札に参加する者は、別表1に掲げる工種のうち、    登録を希望する工種(以下「希望する工種」という。)に対    応する建設工事の種類   イ 物品・委託等及び設計・測量等の入札に参加する者は、別    表2及び別表3に掲げる種目のうち、登録を希望する種目(    以下「希望する種目」という。)に対応する業種  (7) 工事の入札に参加する者は、前各号のほか、希望する工種の   細目に対応する建設工事の種類について、建設業法(昭和24年   法律第100号)第3条第1項の許可を受けており、かつ、同法   第27条の23第1項に定める経営事項審査(入札参加資格審査の   申請日で有効かつ最新のものに限る。以下「経審」という。)   を受けており、経営規模等評価及び総合評定値を通知されてい   ること(「船舶」においては、建設業法第3条第1項の許可に   代わり、造船法(昭和25年法律第129号)第2条の許可又は小   型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の登録を受けて   いること。)。また、希望する工種の細目に対応する工事(入   札参加資格の有効期間の始期の前月末から過去5年間に完成し   た工事に限る。)の施工実績を有すること。加えて、希望する   工種(「上水道」及び「船舶」を除く。)の細目に対応する建   設工事の種類について、経審の経営規模等評価結果通知書及び   総合評定値通知書の完成工事高の欄に完成工事高が計上されて   いること。  (8) 物品・委託等又は設計・測量等の入札に参加する者は、第1   号から第6号までのほか、希望する種目に係る営業を行うにつ   き、法令の規定により官公署等の許可、認可等を必要とする場   合においては、当該許可、認可等を受けていること。また、希   望する種目に対応する契約(入札参加資格の申請日の属する月   の前月末から過去11年間に完了した契約に限る。)の履行実績   を有すること。  (9) 前号の規定にかかわらず、別表2及び別表3に掲げる種目(   別表2のコード001から047まで、056から202まで及び701   を除く。)の履行実績については、入札参加資格の申請日の属   する月の前月末までの契約期間が6か月以上となる場合に限り   、履行期限到来前であっても履行実績として認めるものとする   。  (10) 物品・委託等の入札に参加する者のうち、別表2に掲げる「   一般印刷」、「フォーム印刷」、「地図作成」、「製本」、「   複写」又は「特殊印刷」に登録を希望する場合は、必要な機材   を保有していること。  (11) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第   2条に規定する暴力団、暴力団員等若しくは暴力団経営支配法   人等又は同条例第7条に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団   経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認めら   れる者に該当しないこと。 3 入札参加資格審査申請の手続  (1) 申請期間    令和8年10月1日(木)から令和8年10月21日(水)まで(   土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第   178号)に規定する休日を除く。)  (2) 申請時間    午前9時から午後8時まで  (3) 申請方法    インターネットを利用して次のアドレスから横浜市ホームペ   ージ「ヨコハマ・入札のとびら」にアクセスし、資格審査申請   システム入力画面上の申請フォームに必要事項を入力及び送信   した後、次号に定める提出書類その他申請内容に応じて横浜市   長が必要と定めた書類を電子データ化し、アップロードしなけ   ればならない。    横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」アドレス(   https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/)  (4) 提出書類等   ア 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第30条に定める    現在事項証明書又は履歴事項証明書(個人営業の場合は、身    分証明書及び登記されていないことの証明書又は登記事項証    明書)   イ 「消費税及び地方消費税」について未納税額がないことを    確認できる納税証明書   ウ 雇用保険、健康保険(適用除外の承認を受け国民健康保険    組合に加入している場合を含む。)及び厚生年金保険の加入    を確認できる書類又は加入義務のないことの誓約書   エ 委任状(委任する場合のみ。入札参加資格の有効期間内は    原紙を必ず保管しておくこと。)   オ 工事の入札に参加する者は、アからエまでに定める書類の    ほか、次の書類を提出すること。    (ア) 経営規模等評価通知書及び総合評定値通知書。ただし、     希望する工種が「船舶」の場合は、経営規模等評価通知書     及び総合評定値通知書に代わり、造船法に基づく許可書又     は小型船造船業法に基づく小型船造船業登録済証並びに財     務諸表(申請日の属する月の4か月前の月の末日までに事     業年度の末日が到来したものの直前2年間分。個人営業の     場合は、年間売上高の分かる確定申告書等)    (イ) 工事の施工実績を証明する書類(契約書等)   カ 物品・委託等及び設計・測量等の入札に参加する者は、ア    からエまでに定める書類のほか、次の書類を提出すること。    ただし、日本国内に営業所を有しない者は、ア、イ及びウに    定める書類の提出を省略することができる。    (ア) 営業許可・認可証    (イ) 物品・委託等及び設計・測量等の履行実績を証明する書     類(契約書等)   キ 物品・委託等の入札に参加する者で、別表2に掲げる種目    のうち、「一般印刷」、「フォーム印刷」、「地図作成」、    「製本」、「複写」又は「特殊印刷」に登録を希望する場合    は、必要な機材の保有が確認できる書類(設備等一覧表並び    に償却資産申告書及び種類別明細書等)   ク 組合の提出書類    (ア) アからキまでに定める書類    (イ) 組合の定款    (ウ) 組合役員名簿    (エ) 組合員名簿    (オ) 中小企業庁により証明された官公需適格組合においては     、(ア)から(エ)までに定める書類のほか、次のa及びbの書類     a 官公需適格組合証明書     b 官公需共同受注規約   ケ 役員名簿     横浜市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員    等若しくは暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定す    る暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員    等と密接な関係を有すると認められる者でないこと及び暴力    団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律    第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないことの確認のた    め、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず    る者(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるか    を問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら    に準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者    を含む。)の役職、氏名、生年月日、性別及び住所を資格審    査申請システム申請フォームから提出すること。  (5) 申請において使用する言語等   ア 申請及び提出書類の記載は、日本語で行うこと。     なお、提出書類のうち外国語で記載された事項については    、日本語の訳文を付記又は添付すること。   イ 申請及び提出書類に用いる金額は、日本国通貨によること    とし、外国通貨を換算するときは、出納官吏事務規程第14条    及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(平成    29年12月26日財務省告示第348号)に規定する申請日現在有    効の外国貨幣換算率により日本国通貨に換算した額とするこ    と。  (6) 申請できる工種数及び種目数   ア 工事     別表1に掲げる工種のうち、4工種まで申請できる。   イ 物品・委託等     別表2に掲げる種目のうち、10種目まで申請できる。   ウ 設計・測量等     別表3に掲げる種目のうち、8種目まで申請できる。 4 随時申請   次の者を対象とし、令和9年4月1日(木)から随時に申請を  受け付ける(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定  する休日並びに同年12月29日から令和10年1月3日までを除く。  )。  (1) 前項の申請による入札参加資格を有しない者  (2) 前項の申請により入札参加資格を得た者のうち、第9項によ   り通知された登録工種数又は種目数を含め、前項第6号の工種   数又は種目数の範囲内で、工種又は種目の追加を希望する者 5 入札参加資格の特定調達契約に関する取扱い   前2項の申請により入札参加資格を得た者は、第9項の通知に  定める工種及び種目について、地方公共団体の物品等又は特定役  務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適  用のある調達契約に係る入札の参加資格を有する。 6 変更に関する届出   第3項及び第4項の申請により入札参加資格を得た後、申請内  容に変更が生じたときは、直ちに第3項第3号に定める方法で変  更の届出を行い、その事実を証明する書類を電子データ化し、資  格審査申請システム上でアップロードしなければならない。 7 入札参加資格の喪失   次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格又は入札参  加資格の一部を喪失するものとする。  (1) 第2項に定める入札参加者の資格要件のいずれかを欠いたと   き。  (2) 入札参加資格に係る営業を廃止したとき。 8 入札参加資格の承継   入札に参加しようとする者が、営業を承継した場合において、  次の各号のいずれかに該当し、別途市長が定める書類を提出する  ときは、前営業者の当該営業に従事した期間及び納付した税額は  、承継人において従事し、又は納付したものとみなす。  (1) 相続したとき。  (2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その   会社の取締役又は社員に就任し、現にその任にあるとき。  (3) 会社が解散し、会社の取締役又は社員がその営業を譲り受け   、個人営業者となったとき。  (4) 合併により解散した会社の社員が、合併により新設された会   社又は合併後存続する会社の取締役又は社員に就任し、現にそ   の任にあるとき。  (5) 会社が組織を変更して、他の種類の会社となったとき。  (6) 会社が営業の一部を分離して新たに会社を設立させ、その営   業を譲渡したとき。  (7) その他市長が必要と認めたとき。 9 入札参加資格審査結果の通知   入札参加資格審査結果については、審査終了後、通知する。 10 格付について   次の区分について、格付を採用する。   なお、格付方法及び提出書類等については、別途横浜市報調達  公告版において公告を行う。  (1) 工事    別表1に掲げる工種のうち、「土木」、「舗装」、「造園」   、「建築」、「電気」、「管」又は「上水道」の入札参加資格   を得た者を対象とする。    なお、この格付は、入札を行う際に定める入札参加資格及び   指名基準として用いる。  (2) 物品・委託等    別表2に掲げる種目のうち、「建物管理」又は「公園緑地等   管理」の入札参加資格を得た者を対象とする。    なお、この格付は、入札を行う際に定める入札参加資格及び   指名基準として用いる。 11 入札参加資格の有効期間  (1) 第3項に定める申請を行ったもの    令和9年4月1日から令和11年3月31日まで  (2) 第4項に定める申請を行ったもの    第9項の通知で定める有効期間の始期から令和11年3月31日   まで 12 入札参加資格の有効期間の更新手続   入札参加資格の更新を希望する者は、令和10年度の有効期間中  に必要な資格及びその審査申請の方法について告示を行う予定が  あるので、その告示に基づき申請すること。 13 その他   詳細は、横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」の「  資格審査申請」による。 14 この告示に関する問合せ先   横浜市総務局契約部契約第一課管理係 電話 045(671)2707 別表1  工事 工種 コード 工 種 細目 コード 細 目 01 土木 a 一般土木工事 b 軌道工事 c 橋梁上部工事 d 水道施設工事 02 舗装 a 一般舗装工事 c 滑り止め舗装工事 d 運動施設工事 03 とび・土工 a とび・土工工事 b 法面工事 c ひき屋工事 04 港湾 a しゅんせつ工事 b 港湾構造物工事 05 造園 a 造園工事 b 植栽工事 06 石 a 石工事 07 建築 a 建築工事 b 鉄骨プレハブ工事 09 内装 a 内装仕上工事 b たたみ工事 10 建具 a 建具工事 11 塗装 a 塗装工事 b 橋梁塗装工事 12 区画線・標識 a 区画線設置工事 b 道路標識設置工事 13 防水 a 防水工事 14 鋼構造 a 鋼製橋梁工事 z その他の鋼構造物工事 15 解体 a 解体工事 16 フェンス a フェンス工事 17 電気 a 電気設備工事 b 屋外電気設備工事 c 信号設備工事 18 電気通信 a 通信設備工事 b 電話工事 c 放送設備工事 19 管 a 給排水衛生設備工事 b 冷暖房設備工事 20 管更正 a 配水管更生工事 b 下水管漏水防止工事 21 機械器具設置 a クレーン工事 b エレベーター工事 c ボイラー工事 d ポンプ工事 e 水処理設備工事 f 焼却設備工事 g プラント配管工事 z その他の機械器具工事 22 消防施設 a 火災報知器設備工事 b 消火設備工事 23 さく井 a さく井工事 24 上水道 a 上水道工事 25 船舶 a 船舶 26 その他 a 伸縮継手工事 z   上記以外のもの 別表2  物品・委託等 コード 種 目 コード 種 目 001 文具・事務機械 301 建物管理 004 教育用品 302 警備 011 雑貨 303 浄化槽・貯水槽等清掃 013 機械器具・工具類 304 通信設備保守 015 コンピュータ類 306 消防設備保守 016 電気機械類 309 資源化委託 019 医療機械器具 310 貨物運送 020 理化学機械器具 311 下水道管等保守 021 医薬 312 道路・公園清掃 022 工化学薬品 313 公園緑地等管理 024 被服 314 クリーニング 029 看板等表示器具 315 害虫等駆除 033 什器・家具 316 コンピュータ業務 034 厨房・浴槽機器類 317 マイクロ写真・航空写真 036 食料品・記念品 319 イベント企画運営等 037 動物・飼料 320 各種調査企画 038 自動車 321 検査・測定 039 自動車部品 322 映画・ビデオ制作 041 電車用品 323 広告 042 水道用品 325 給食 043 消防用品 327 電気設備保守 044 燃料 328 機械設備保守 047 原材料 329 施設運転管理・保守 054 不用品買受 330 廃棄物処理 056 船舶・航空機 333 福祉サービス 060 その他の物品 334 活性炭・作動油等再生 101 一般印刷 335 水道関連委託 104 フォーム印刷 345 事務・業務の委託 105 地図作成 350 その他の委託等 106 製本 401 仮設建物賃貸 107 複写 402 一般賃貸 108 特殊印刷 410 複写サービス 109 印刷物企画デザイン 501 電力・都市ガス 110 光ディスク製作(CD、DVD等) 601 労働者派遣 201 自動車修理・点検 602 保険 202 その他の修理 603 その他の業務     701 物品以外の修繕 別表3  設計・測量等 コード 種 目 コード 種 目 901 建築設計(監理を含む。) 905 建設コンサルタント等の業務 902 設備設計 906 測量 903 土木設計 907 地質調査 904 造園設計 908 不動産鑑定   横浜市告示第307号 保存すべき緑地の指定  緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第7条第1項の規定に基づき、保存すべき緑地として、次の地域を指定した。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 保存すべき緑地 指定地域 指定期間 今井・境木市民の森 保土ケ谷区今井町1,4 16番の1及び1,416番の4から1,416番の6まで 令和7年5月7日から 獅子ケ谷市民の森 鶴見区獅子ケ谷三丁目128番の1及び128番の7 令和7年6月16日から 瀬上市民の森 栄区上郷町883番の5 令和7年9月2日から 富岡東市民の森 金沢区富岡東三丁目2, 126番 令和7年10月17日から 追分市民の森 旭区矢指町1,342番の1及び1,343番の3 令和7年11月13日から 寺家ふるさとの森 青葉区寺家町950番の1及び950番の12 令和7年11月18日から 矢指市民の森 旭区矢指町1,232番の1及び1,796番 令和8年1月9日から 氷取沢市民の森 磯子区氷取沢町670番 令和8年1月20日から 氷取沢市民の森 磯子区氷取沢町664番の1から664番の5まで、671番、673番、677番の1から677番の3まで、682番の1及び682番の4から68 2番の11まで 令和8年1月22日から 瀬谷市民の森 瀬谷区瀬谷町5,467番の7及び5,467番の8 令和8年2月2日から   横浜市告示第308号 自転車等放置禁止区域の変更  横浜市自転車等の放置防止に関する条例(昭和60年4月横浜市条例第16号)第9条第1項の規定に基づき、自転車等放置禁止区域を次のとおり変更する。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 変更年月日 変更する指定場所 指定区域名 区域図 令和8年9月15日 新横浜駅周辺 別図1のとおり 綱島駅周辺 別図2のとおり 高田駅周辺 別図3のとおり   横浜市告示第309号 横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示の一部改正  横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示(平成31年2月横浜市告示第102号)の一部を次のように改正する。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春  第5項第3号ウの表中 「 本牧ふ頭コンテナターミナル用地 中区本牧ふ頭  753,499                                               」 を 「 本牧ふ頭コンテナターミナル用地 中区本牧ふ頭  753,588                                               」 に改める。   横浜市告示第310号 横浜市港湾施設条例第30条第1項及び第3項の規定に基づき貸し付ける港湾施設の告示の一部改正  横浜市港湾施設条例第30条第1項及び第3項の規定に基づき貸し付ける港湾施設の告示(令和4年3月横浜市告示第160号)の一部を次のように改正する。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春  第1項第1号イの表中 「 本牧ふ頭コンテナターミナル用地        753,499                                               」 を 「 本牧ふ頭コンテナターミナル用地        753,588                                               」 に改める。   公告 横浜市公告第440号(令和8年8月31日掲示済) 横浜国際港都建設事業二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区第1期地区土地区画整理事業の事業計画変更の縦覧  横浜国際港都建設事業二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区第1期地区土地区画整理事業の事業計画を変更するため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第55条第13項において準用する同条第1項の規定に基づき、次のとおり関係図書を公衆の縦覧に供する。  なお、この変更について意見がある利害関係者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年8月31日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧期間   令和8年9月1日から令和8年9月14日まで 2 縦覧場所   瀬谷区二ツ橋町467番地の23   横浜市都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地区画整理事務所 3 縦覧時間   午前8時45分から午後5時15分まで   横浜市公告第441号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号及び第3号の規定により、次の者を令和8年8月18日懲戒処分に付した。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 所属又は補職 職名 氏名 処分の内容 資源循環局旭事務所 技能職員 山 元 晃 寿 停職7箇月   横浜市公告第442号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号及び第3号の規定により、次の者を令和8年8月18日懲戒処分に付した。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 所属又は補職 職名 氏名 処分の内容 資源循環局西事務所 技能職員 高 木 正 人 停職8箇月   横浜市公告第443号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号及び第2号の規定により、次の者を令和8年8月18日懲戒処分に付した。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 所属又は補職 職名 氏名 処分の内容 港南区福祉保健センター生活支援課生活支援担当係長 事務職員 藤 崎 良 太 減給10分の1 6箇月   横浜市公告第444号 横浜国際港都建設計画用途地域等の市素案の公聴会の開催の中止  令和8年9月10日に横浜市開港記念会館講堂で開催を予定していた横浜国際港都建設計画用途地域等の市素案に係る公聴会について、公述申出期間終了までに公述の申出書の提出がなかったので、横浜市都市計画公聴会規則(平成15年3月横浜市規則第36号)第9条の規定に基づき、公聴会の開催を中止する。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第445号 横浜国際港都建設計画道路の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画道路の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。  令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画道路   3・1・9号上川井瀬谷3号線 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    旭区上川井町及び瀬谷区瀬谷町地内  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    なし 3 縦覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第446号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の計画案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の計画案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   長津田町深田・中村特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域     緑区長津田町地内 3 縦覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第447号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   恩田町九郎治谷特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    青葉区恩田町地内 3 縦覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第448号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   恩田町日影山特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    青葉区恩田町地内 3 縦覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第449号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   十日市場町笹山特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    緑区十日市場町地内 3 縦覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第450号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   長津田町馬ノ背特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    緑区長津田町地内 3 縦覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第451号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   長津田町長月特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    緑区長津田町地内 3 縦覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第452号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   新橋町特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    泉区新橋町地内 3 縦覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年9月4日から令和8年9月18日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第453号 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定  横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)第67条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 条例形質変更時要届出区域の所在地   保土ケ谷区桜ケ丘一丁目1番の7の一部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類   テトラクロロエチレン   横浜市公告第454号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 形質変更時要届出区域の所在地   鶴見区末広町1丁目6番の1及び6番の4の各一部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類   ふっ素及びその化合物 3 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類   鉛及びその化合物   横浜市公告第455号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(令和8年6月横浜市公告第302号)により指定した区域の一部の指定を解除する。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   鶴見区末広町2丁目4番の5の一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、ほう素及びその化合物、ポリ塩化ビフェニル 3 土壌含有量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 4 講じられた汚染の除去等の措置   土壌汚染状況調査の試料採取等を省略して形質変更時要届出区域に指定された土地について、当該省略した調査の過程を改めて実施した結果、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することを確認したため。   横浜市公告第456号 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定  横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)第67条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 条例形質変更時要届出区域の所在地   鶴見区末広町2丁目4番の1の一部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類   鉛及びその化合物 3 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類   鉛及びその化合物   横浜市公告第457号 事後調査結果報告書の提出  横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号)第38条第3項の規定に基づき、横浜市現市庁舎街区活用事業に係る事後調査結果報告書の提出があった。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第458号 方法市長意見書の縦覧  横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号)第21条第1項の規定に基づき、(仮称)横浜駅みなみ東口地区第一種市街地再開発事業に係る方法市長意見書を作成したので、同条第2項の規定に基づき、当該方法市長意見書の写しを次のとおり一般の縦覧に供する。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地   横浜駅みなみ東口地区市街地再開発準備組合    理事長 株式会社崎陽軒 代表取締役 野 並   晃   東京都千代田区大手町2丁目3番1号  2 対象事業の名称   (仮称)横浜駅みなみ東口地区第一種市街地再開発事業 3 対象事業が実施されるべき区域   西区高島二丁目14番、15番及び16番の各一部 4 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局環境保全部環境影響評価課   西区中央一丁目5番10号   横浜市西区役所総務部区政推進課   神奈川区広台太田町3番地の8   横浜市神奈川区役所総務部区政推進課   中区日本大通35番地   横浜市中区役所総務部区政推進課 5 縦覧期間   令和8年9月4日から令和8年10月5日まで   横浜市公告第459号 排水設備指定工事店の指定  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)に規定する排水設備指定工事店として、次のとおり指定した。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 排水設備指定工事店 指定 番号 名  称 代表者氏名 営業所所在地 30699 有限会社江原設備工業 江 原   努 金沢区富岡東六丁目19番15号 11796 有限会社大西工業所 西 野 聡 一 大和市林間1丁目15番18号 30700 株式会社WATER WORKS WAT 綿 貫   篤 西区高島二丁目11番2号 11797 門倉土木株式会社 松 尾 英 明 藤沢市辻堂元町4丁目17番22号 30701 株式会社AQSENT 山 木   謙 緑区鴨居四丁目34番15号 11798 株式会社AQUAS 高 根 明 宏 川崎市麻生区向原3丁目1番10-1号 11799 株式会社諏訪部設備工業 諏訪部 太 星 横須賀市浦賀6丁目10番19号 30702 有限会社憲総合設備 橋 本 憲 昭 藤沢市羽鳥5丁目8番28号 11800 株式会社阿蘓設備 阿 蘓   豊 泉区岡津町2,065番地の3 30703 加藤建設株式会社 加 藤 拓 之 川崎市高津区久末694番地の2 30704 蒼樹 石 渡 美 樹 横須賀市三春町3丁目44番地 11801 株式会社サンケイホーム 山 口 雅 徳 港南区下永谷六丁目4番37号 30705 十和田インダストリー株式会社 中野渡 隆 一 緑区鴨居七丁目27番24号 30706 めぐみ水工株式会社 赤 石   純 三浦市初声町下宮田16 6番地の6 30707 W.Works株式会社 中 村   隆 横須賀市吉井3丁目13番5号 2 指定有効期間   令和8年9月1日から令和12年10月31日まで   横浜市公告第460号 マンション再生組合に係る定款の変更の認可  マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第34条第1項の規定に基づき、港南台こまどり団地マンション建替組合の定款の変更を次のとおり認可した。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 組合の名称   港南台こまどり団地マンション再生組合 2 再生前マンションの名称及びその敷地の区域  (1) 名称    港南台こまどり団地  (2) 敷地の区域    港南区港南台五丁目2番の1、2番の2 3 再生後マンションの敷地の区域   港南区港南台五丁目2番の1、2番の2 4 事業施行期間   令和3年12月24日から令和8年9月30日まで 5 事務所の所在地   東京都江東区東陽2丁目4番24号 6 設立認可の年月日   令和3年12月24日 7 定款の変更認可の年月日   令和8年9月4日   横浜市公告第461号 建築協定に加わる意思の表示  建築基準法(昭和25年法律第201号)第75条の2第2項の規定に基づき、富岡第7期分譲地(第4次)住宅地区建築協定に加わる意思の表示があった。  その建築協定書は、横浜市建築局建築指導部建築企画課において一般の縦覧に供する。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第462号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和5年3月8日第2022開208号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   神奈川区羽沢町947番地の1   及 川 暁 弘 3 開発区域に含まれる地域の名称   神奈川区羽沢町711番の2、712番の3及び712番の6の各一  部   横浜市公告第463号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年7月25日第2025開1303号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   西区北幸二丁目8番4号   株式会社ホームランド    代表取締役 小 野 洋一郎 3 開発区域に含まれる地域の名称   戸塚区上矢部町1,932番の1の一部、1,932番の16、1,932番  の19、1,932番の20、1,932番の21の一部、1,932番の22、1,9  32番の23、1,932番の25、1,932番の26、1,932番の27の一部、  1,932番の28、1,932番の30、1,932番の31、1,932番の33の一  部、1,933番、1,934番の1の一部、1,935番の4、1,937番の  5、1,937番の6、1,939番の1の一部及び1,939番の3   横浜市公告第464号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和8年3月31日第2025開214号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都杉並区荻窪4丁目32番5号   株式会社小泉    代表取締役 長 坂   剛 3 開発区域に含まれる地域の名称   神奈川区片倉二丁目808番の2、808番の23及び808番の31   横浜市公告第465号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2026・1・5号 2 指定年月日   令和8年8月18日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   20.80m 5 指定の場所   鶴見区駒岡四丁目1,704番の28、1,704番の31及び1,704番の  32 6 申請者の氏名   株式会社オープンハウス・ディベロップメント    代表取締役 福 岡 良 介   横浜市公告第466号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2026・8・3号 2 指定年月日   令和8年8月24日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   34.45m 5 指定の場所   旭区市沢町58番の1、58番の9及び700番の15 6 申請者の氏名   ツクミエステート株式会社    代表取締役 嘉 村 隆 宏   横浜市公告第467号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2026・12・3号 2 指定年月日   令和8年8月18日 3 道路の幅員   5.50m 4 道路の延長   16.99m 5 指定の場所   緑区寺山町781番の21 6 申請者の氏名   ハウスランド株式会社    代表取締役 森   和 也   横浜市公告第468号 建築基準法に基づく指定道路の廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路を、次のとおり廃止した。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和8年8月14日 2 廃止する道路の幅員   4.00m 3 廃止する道路の延長   16.55m 4 廃止の場所   南区大岡二丁目1,061番の一部   横浜市公告第469号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。 令和8年9月4日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和8年8月4日 2 廃止部分の道路の幅員   4.00m 3 廃止部分の道路の延長   3.96m 4 廃止の場所   戸塚区汲沢町522番の1の一部   区告示 金沢区告示第10号(令和8年7月31日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、能見台通西町内会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年7月31日 横浜市金沢区長 齋 藤 真美奈 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名及び住所 齋 藤 直 美 金沢区富岡西六丁目7番16号 若 栗 直 子 金沢区富岡西六丁目15番4号   港南区告示第5号(令和8年8月21日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、奈良地区町内会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年8月21日 横浜市港南区長 栗 原 敏 也 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名 及び住所 廣 瀬 美 雪 港南区日野中央三丁目31番6号 笠 原 繁 樹 港南区日野中央三丁目23番9号   泉区告示第26号(令和8年8月26日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、夏刈場自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年8月26日 横浜市泉区長 藤 岡 謙 二 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名 及び住所 山 本 大 介 泉区中田南四丁目40番6号 植 田 さくら  泉区中田南四丁目37番9号   泉区告示第27号(令和8年8月26日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、岡津町西部町内会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年8月26日 横浜市泉区長 藤 岡 謙 二 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名 及び住所 關 田 康 雄 泉区岡津町2,806番地の3 森   太 平 泉区岡津町2,802番地の78   金沢区告示第11号 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、富岡北部町内会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年9月4日 横浜市金沢区長 齋 藤 真美奈 変更した事項 変 更 前 変 更 後 区域 金沢区富岡西四丁目1番から3番まで、8番から10番まで、17番から24番まで、25番12号から25番15号まで、26番、28番1号、28番2号、28番4号、28番9から28番11号まで、28番13号及び29番から49番までの区域 金沢区富岡西四丁目1番から3番まで、8番から10番まで、17番から24番まで、25番12号から25番15号まで、28番1号、28番2号、28番4号、28番9号から28番11号まで、28番13号及び29番から49番までの区域     区公告 瀬谷区公告第85号(令和8年8月24日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和8年8月24日 横浜市瀬谷区長 山 岸 秀 之 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日 横  42-23 浜       横 浜 令和7年7月15日 横  8-00 浜       横 浜 令和7年10月18日   青葉区公告第115号(令和8年8月26日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和8年8月26日 横浜市青葉区長 中 島 隆 雄 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日 横  8-34 浜       横 浜 令和5年10月13日 横  8-67 浜       横 浜 令和6年6月25日 横  8-41 浜       横 浜 令和6年7月18日 横  8-42 浜       横 浜 令和6年8月10日 横  37-85 浜       横 浜 令和7年2月18日 横  21-25 浜       横 浜 令和7年7月18日 横  36-47 浜       横 浜 令和8年5月14日   水道局  横浜市水道局会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年9月4日 横浜市水道事業管理者  水道局長 鈴 木 貴 晶 水道局規程第11号 横浜市水道局会計規程の一部を改正する規程  横浜市水道局会計規程(昭和36年4月水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。  第7条の表中「。以下「下水道使用料徴収等委任規則」という。」を削る。  第44条第3項中「払込書により出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関」を「納入通知書若しくは払込書により出納取扱金融機関等」に、「口座振込の方法により出納取扱金融機関」を「分任企業出納員名義の預金口座(以下「分任企業出納員口座」という。)」に改め、同条第4項中「前2項」を「前3項」に、「及び指定納付受託者による納付」を「、指定納付受託者による納付及び口座振込の方法による分任企業出納員口座への納付」に改め、同項を同条第5項とし、第3項の次に次の1項を加える。 4 納人が第1項第1号に係る納付に当たり、前3項に規定するい  ずれの方法による納付も困難であり、かつ、管理者が認めた場合  は、口座振込の方法により分任企業出納員口座へ納付することが  できる。  第45条の2を削る。  第46条第1項に次のただし書を加える。   ただし、管理者が認めた場合はこの限りでない。  第46条第2項中「管理者が認めた場合はこの限りでない」を「口座振込の方法により分任企業出納員口座で収納したときは、領収書を交付しないものとする」に改める。  第47条第2項中「並びに」を「及び」に改め、「及び下水道使用料徴収等委任規則の規定による下水道使用料」を削る。  第65条の3中「旅費の口座振込を行う」を「口座振込の方法により出張者へ旅費を支払う」に改め、同条第2号中「、横浜市水道局企業職員の出張の手続及び旅費の支給に関する規程(平成5年9月水道局達第9号)第5条に規定する」を削る。  第75条中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項を第7項とする。  第79条第1項ただし書を削る。  第105条の3第5項中「又は払込書」を「若しくは払込書」に改め、「出納取扱金融機関等へ」の次に「又は分任企業出納員口座へ」を加える。  第22号様式その7(第46条)を次のように改める。    領 収 書    年   月   日          円              横浜市水道局分任企業出納員  印      附 則  (施行期日) 1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第65条の3に係  る改正規定は、令和8年4月1日から、第75条第6項から第8項  までに係る改正規定は、令和3年4月1日から、第79条第1項に  係る改正規定は、令和6年11月6日から適用する。  (経過措置) 2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局  会計規程第22号様式その7(第46条)は、なお当分の間、使用す  ることができる。   水道局告示第3号 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)  令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間において、横浜市水道局が発注する調達契約に関し、一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続については、一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)(令和8年9月横浜市告示第306号)を準用する。 令和8年9月4日 横浜市水道事業管理者  水道局長 鈴 木 貴 晶   水道局告示第4号 横浜市水道局収納取扱金融機関の指定の一部改正  横浜市水道局収納取扱金融機関の指定(令和6年3月水道局告示第4号)の一部を次のように改正し、令和8年9月4日から施行する。 令和8年9月4日 横浜市水道事業管理者  水道局長 鈴 木 貴 晶  表中 「 住信SBIネット銀行株式会社                              」 を 「 株式会社ドコモSMTBネット銀行                              」 に改める。   交通局 交通局告示第7号 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)  令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間において、横浜市交通局が発注する調達契約に関し、一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続については、一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)(令和8年9月横浜市告示第306号)を準用する。 令和8年9月4日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一   医療局病院経営本部 医療局病院経営本部告示第7号 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)  令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間において、横浜市医療局病院経営本部が発注する調達契約に関し、一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続については、一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)(令和8年9月横浜市告示第306号)を準用する。 令和8年9月4日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌   区選挙管理委員会 保土ケ谷区選挙管理委員会告示第16号(令和8年8月21日掲示済) 投票区の設置の一部改正  投票区の設置(昭和46年3月保土ケ谷区選挙管理委員会告示第7号)の一部を次のように改正する。 令和8年8月21日 横浜市保土ケ谷区選挙管理委員会  表第7投票区の項投票区域の欄中に「、クオス保土ケ谷」を加え、同表第8投票区の項投票区域の欄中「122番地、」を「122番地(ただし、クオス保土ケ谷を除く。)、」に改める。   港北区選挙管理委員会告示第16号(令和8年8月21日掲示済) 投票区の設置の一部改正  投票区の設置(平成6年12月港北区選挙管理委員会告示第29号)の一部を次のように改正する。 令和8年8月21日 横浜市港北区選挙管理委員会  表第13投票区、第25投票区、第26投票区、第27投票区、第28投票区、第30投票区、第41投票区及び第42投票区の項を次のように改める。 第13投票区 日吉五丁目5番以降、日吉六丁目1番から11番まで、日吉七丁目11番から16番まで 第25投票区 綱島西四丁目8番以降、綱島西五丁目、綱島台15番から21番まで 第26投票区 箕輪町二丁目2番から4番まで、箕輪町三丁目、綱島西六丁目、綱島台22番以降、綱島東四丁目1番1号から20号まで、1番41号から2番まで、日吉本町四丁目1番から7番まで 第27投票区 日吉五丁目1番から4番まで、日吉六丁目12番以降、日吉七丁目1番から10番まで、17番以降、箕輪町一丁目22番以降、箕輪町二丁目1番、8番以降 第28投票区 日吉三丁目、日吉四丁目 第30投票区 日吉本町一丁目15番以降、日吉本町二丁目1番から4番まで、31番から42番まで日吉本町三丁目1番から19番まで、箕輪町一丁目1番から21番まで 第41投票区 高田東一丁目、高田東二丁目、高田東三丁目、高田東四丁目 第42投票区 箕輪町二丁目5番から7番まで