第239号(令和8年8月25日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [規則] △横浜市駐車場条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則【道路・交通政策局交通政策課】 △横浜市駐車場条例施行規則の一部を改正する規則【道路・交通政策局交通政策課】 [告示] △市税に関する申告期限等の延長【総務局税制課】 △指定納付受託者に関する事項の変更の届出【政策経営・国際戦略局財源確保推進課】 △公印の改刻及び廃止【総務局法制課】 △公印の廃止【総務局法制課】 △生活保護法に基づく医療機関の指定【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく施術者の指定【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の変更【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定施術者の変更【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の休止【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の廃止【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の指定の辞退【健康福祉局生活支援課】 △指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定【健康福祉局高齢施設課】 △横浜国際港都建設計画区域区分の変更【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画用途地域の変更【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画高度地区の変更【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画防火地域及び準防火地域の変更【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画風致地区の変更【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画地区計画の決定【都市整備局都市計画課】 △保存すべき緑地の指定【みどり環境局公園緑地事業課】 △保存すべき緑地の指定【みどり環境局公園緑地事業課】 [公告] △市街地再開発組合の解散の認可【都市整備局市街地整備調整課】 △公園の区域の変更【みどり環境局公園緑地管理課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除【みどり環境局水・土壌環境課】 △排水設備指定工事店の指定の取消し【下水道河川局管路保全課】 △排水設備指定工事店の変更【下水道河川局管路保全課】 △マンション等売却組合に係る定款の変更の認可【建築局住宅再生課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 [区告示] △認可地縁団体の告示事項の変更【南区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【南区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【泉区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【泉区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【中区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【南区地域振興課】 [区公告] △自動車臨時運行許可番号標の失効【南区総務課】 △土地収用法に基づく裁決申請書及び明渡裁決申立書等の縦覧【中区区政推進課】 [消防局] △市有地(金沢区柴町)の貸付に関する一般競争入札の施行【総務課】 [水道局] △横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 [交通局] △横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程【自動車本部営業課】 [医療局病院経営本部] △横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程の一部を改正する規程【病院経営課】 [教育委員会] △職員の懲戒処分【教職員人事課】 △職員の懲戒処分【職員課】 [人事委員会] △職員の任用に関する規則等の一部を改正する規則【任用課】 △職員の任用に関する規則の様式を定める規程の一部改正【任用課】 [監査委員] △横浜市監査委員監査基準の公表【監査管理課】 規則  横浜市駐車場条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第63号 横浜市駐車場条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則  横浜市駐車場条例の一部を改正する条例(令和8年2月横浜市条例第11号)附則第1項ただし書に規定する規定は、令和8年9月1日から施行する。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。    横浜市駐車場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第64号 横浜市駐車場条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市駐車場条例施行規則(平成4年3月横浜市規則第28号)の一部を次のように改正する。  第2条の見出し中「基準」を「基準等」に改め、同条に次の1項を加える。 3 条例第10条第8項に規定する規則で定める期間は、同条第4項  の規定の適用に係る同条第7項の承認を受けた日の翌日から起算  して5年を経過する日までの間とする。  第6条の見出し中「等」を削り、同条中「附置義務駐車施設等変設更置届出書(第1号様式)及び別表第1に規定する図面(変更の届出の場合は、変更する事項に係る図面に限る。)を市長に提出することにより」を「次に掲げる事項を記載した届出書に建築物の付近見取図その他市長が必要と認める図書を添付して」に改め、同条に次の各号を加える。  (1) 当該届出をする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名   称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)  (2) 建築物の位置、用途及び延べ面積  (3) 駐車施設等の位置、駐車台数及び形態  (4) その他市長が必要と認める事項  第7条第1項を次のように改める。   条例第10条第7項の規定による承認の申請は、前条の規定によ  る届出の前に、次の各号に掲げる承認の区分に応じ、当該各号に  掲げる事項を記載した申請書に建築物及び駐車施設等の付近見取  図その他市長が必要と認める図書を添付して行わなければならな  い。  (1) 条例第10条第1項から第3項まで又は第6項の規定による承   認 次に掲げる事項   ア 当該承認を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっ    ては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)   イ 建築物の位置、用途及び延べ面積   ウ 駐車施設等の位置、管理者の氏名及び住所(法人にあって    は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)、    駐車台数並びに形態   エ その他市長が必要と認める事項  (2) 条例第10条第4項の規定による承認 次に掲げる事項   ア 前号ア、イ及びエに掲げる事項   イ 駐車施設等の利用状況   ウ 控除する駐車台数  (3) 条例第10条第5項の規定による承認 次に掲げる事項   ア 第1号ア及びエに掲げる事項   イ 新築する建築物の位置、敷地面積、用途及び延べ面積   ウ 控除する駐車台数   エ 除却する建築物の位置、敷地面積、用途及び延べ面積   オ 条例第10条第4項の規定により控除された駐車台数  第7条第2項中「附置義務駐車施設等変設更置特例の不承承 認認通知書( 第5号様式)」を「その旨を書面」に改め、同条第3項中「前2項 」を「第1項」に、「承認等申請書(第6号様式)及び当該申請の 審査に必要な図面等を市長に提出することにより」を「次に掲げる 事項を記載した申請書に建築物の付近見取図その他市長が必要と認 める図書を添付して」に改め、同項に次の各号を加える。  (1) 当該承認等を得ようとする者の氏名及び住所(法人にあって   は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)  (2) 第1項第1号イ及びエに掲げる事項  (3) 駐車施設等の駐車台数及び形態  (4) 承認等を得ようとする事項及び理由  第7条第4項中「不承承認認等等通知書(第7号様式)」を「その旨を書面」に改める。  第8条を削る。  第9条中「第9号様式」を「別記様式」に改め、同条を第8条とする。  第10条中「身分証明書(第10号様式)」を「横浜市立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則(令和4年3月横浜市規則第26号)別記様式によるもの」に改め、同条を第9条とし、第11条を第10条とする。  別表第1及び別表第2を削る。  第1号様式から第8号様式までを削る。  第9号様式中「第9条」を「第8条」に改め、同様式を別記様式とする。  第10号様式を削る。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、令和8年9月1日から施行する。  (横浜市立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様  式の特例に関する規則の一部改正) 2 横浜市立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様  式の特例に関する規則(令和4年3月横浜市規則第26号)の一部  を次のように改正する。   第18号を削り、第19号を第18号とし、第20号を第19号とし、第  21号を第20号とする。   告示 横浜市告示第283号(令和8年8月10日掲示済) 市税に関する申告期限等の延長  横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第18条第3項の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)及び横浜市市税条例に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限のうち、次に掲げる地域に住所等を有する者に係るもので、その期限が令和8年7月28日以降に到来するものについては、その期限を別途告示で定める期日まで延長する。 令和8年8月10日 横浜市長 山 中 竹 春 指定地域 熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町   横浜市告示第284号 指定納付受託者に関する事項の変更の届出  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第3項の規定により、指定納付受託者から名称及び事務所の所在地を変更した旨の届出があった。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 指定納付受託者 変更した事項 変更前 変更後 株式会社DMC aizu 指定納付受託者の名称 株式会社DMC aizu 株式会社Dmc MCソリューションズ 指定納付受託者の事務所の所在地 福島県耶麻郡猪苗代町字葉山7,105番地 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号   横浜市告示第285号 公印の改刻及び廃止  次のとおり公印を改刻し、及び廃止する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 改刻 公印の名称 印    影 横浜市長印(中央卸売市場本場専用)       (方27ミリメートル) 2 廃止 公印の名称 印    影 横浜市長印(中央卸売市場本場専用)       (方27ミリメートル)   横浜市告示第286号 公印の廃止  次のとおり公印を廃止する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 公印の名称 印    影 横浜市資源循環局業務課長印     (方21ミリメートル)   横浜市告示第287号 生活保護法に基づく医療機関の指定  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による医療機関として、次のとおり指定した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 診療所又は薬局 指定年月日 名 称 所在地 令和8年5月1日 永田みなみ台歯科 南区永田みなみ台2番12号 令和8年5月24日 藤下歯科医院 青葉区市ケ尾町1,1 64番地の11 令和8年6月1日 アゼリア薬局 神奈川区大口通56番地の5  同 伸寿記念クリニック 西区みなとみらい六丁目3番6号  同 いわい薬局 西区元久保町7番36号  同 グリーン歯科クリニック 南区弘明寺町268 番地  同 港南台ライム薬局 港南区港南台七丁目42番30号  同 保土ケ谷ライム薬局 保土ケ谷区岩井町14 3番地の2  同 グリーンピュア薬局 保土ケ谷区岩井町22 2番地  同 あすかい内科 旭区二俣川1丁目9番地の6  同 医療法人社団陽友会ゆう在宅クリニック旭 旭区二俣川1丁目45番地の30  同 中里医院 磯子区氷取沢町1,0 06番地  同 いのもり脳神経外科クリニック 港北区北新横浜一丁目2番地の3  同 横浜甲状腺クリニック 港北区新横浜二丁目4番地の17  同 ロベカル歯科 戸塚区川上町87番地の8  同 グミサワ調剤薬局 戸塚区汲沢町163番地の1 令和8年7月1日 リリークリニック新横浜 港北区小机町1,505番地  同 サエラ薬局青葉台店 青葉区青葉台一丁目15番地の13  同 ねもと内科・糖尿病甲状腺クリニック 青葉区青葉台一丁目15番地の13  同 イオン薬局三ツ境店 瀬谷区三ツ境7番地の1 2 訪問看護事業者 指定年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 訪問看護ステーション等の名称 訪問看護ステーション等の所在地 令和8年6月1日 ルミナス・リンク合同会社 西区北幸二丁目10番48号 訪問看護ステーションハッチ 鶴見区鶴見中央三丁目1番6号  同 株式会社QUESERASERA 神奈川区西神奈川一丁目1番地の8 心笑訪問看護ステーション 神奈川区西神奈川一丁目9番地の3  同 特定非営利活動法人福祉ネットワーク協会 中区羽衣町2丁目4番地の4 指定訪問看護ステーションあいコンセント 中区羽衣町2丁目4番地の4  同 株式会社ルミナケア 東京都中央区日本橋小伝馬町12番5号 ルミナこどもとかぞくの訪問看護上大岡ステーション 港南区上大岡東二丁目6番19号  同 ファミリー・ホスピス株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 訪問看護ファミリー・ホスピス日吉本町 港北区日吉本町三丁目24番51号  同 医療法人バディ 緑区長津田五丁目5番13号 訪問看護ステーションバディあざみの 青葉区新石川一丁目9番地の1  同 ファミリー・ホスピス株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 訪問看護ファミリー・ホスピスたまプラーザ 青葉区美しが丘二丁目15番地の7   横浜市告示第288号 生活保護法に基づく施術者の指定  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による施術者として、次のとおり指定した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 氏 名 名 称 所在地 令和8年8月1日 張   夢 翔 きくな鍼灸マッサージ治療院 神奈川区西寺尾二丁目24番2号  同 茂 木 裕 磨 アマーレ治療院(はり・きゅう・マッサージ) 南区万世町1丁目1番地  同 荻久保 隆 司 ハートフル鍼灸マッサージ院二俣川 旭区中沢一丁目31番12号  同 坂 東 貴 文 彩雲鍼灸マッサージ治療院よこはま 青葉区藤が丘一丁目28番地の17  同 関 口 椎 那 戸塚西口あおば整骨院 戸塚区戸塚町50番地の8  同 加 藤 丈 雄 PN鍼灸マッサージ町田院 東京都町田市旭町1丁目19番3号   横浜市告示第289号 生活保護法に基づく指定医療機関の変更  生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 診療所又は薬局 変更年月日 名 称 所在地 令和8年5月1日 (新)調剤薬局仁天堂根岸店 磯子区西町11番8号 (旧)パール薬局  同 (新)青木こどもクリニック 金沢区大川7番6号 (旧)ふじもと小児クリニック 2 訪問看護事業者等 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 訪問看護ステーション等の名称 訪問看護ステーション等の所在地 令和8年5月7日 株式会社ヴィータ 緑区中山一丁目5番12号 元気訪問看護リハステーション新横浜 (新)港北区新横浜三丁目2番地の3 (旧)港北区新横浜三丁目20番地の5 令和8年7月1日 株式会社リ ベルケア (新)東京都豊 島区東池袋 3丁目1番 1号 看護小規模多機能リベル四季の森公園 旭区上白根町795番地の2 (旧)名古屋市中村区名駅3丁目28番12号  同 株式会社リ ベルケア (新)東京都豊 島区東池袋 3丁目1番 1号 訪問看護リベル四季の森公園 旭区上白根町795番地の2 (旧)名古屋市中村区名駅3丁目28番12号   横浜市告示第290号 生活保護法に基づく指定施術者の変更  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定施術者を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 変更年月日 氏 名 名 称 所在地 令和8年6月1日 鎌 田 千 綱 (新)わかば鍼灸治療院 (新)青葉区あかね台二丁目28番地の27 (旧)わかば鍼灸マッサージ治療院 (旧)青葉区田奈町4番地の1 令和8年6月15日 矢 澤 翔 太 (新)みつや鍼灸院 (新)神奈川区白幡町2番11号 (旧)えとす鍼灸 (旧)神奈川区六角橋一丁目8番23号  同 矢 澤 翔 太 (新)みつや整骨院 (新)神奈川区白幡町2番11号 (旧)えとす整骨院 (旧)神奈川区六角橋一丁目8番23号 令和8年6月18日 伊 東 昂 雅 (新)東戸塚あおば接骨院 (新)戸塚区品濃町53 5番地の1 (旧)港南台あおば整骨院 (旧)港南区港南台九丁目1番2号 令和8年8月1日 兵 頭 佑季彦 (新)ハートフル鍼灸マッサージ院二俣川 (新)旭区中沢一丁目31番12号 (旧)開設なし (旧)都筑区荏田南五丁目16番9号   横浜市告示第291号 生活保護法に基づく指定医療機関の休止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり休止した旨の届出があった。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 診療所又は薬局 休止年月日 名 称 所在地 令和8年5月22日 サクラ薬局   神奈川区西神奈川二丁目6番地の1   横浜市告示第292号 生活保護法に基づく指定医療機関の廃止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 診療所又は薬局 廃止年月日 名 称 所在地 令和8年4月30日 グローバル薬局関内駅前店 中区真砂町3丁目33番地 令和8年5月16日 湘南お茶の水クリニック 泉区上飯田町1,221番地 令和8年5月31日 伸寿記念クリニック 西区みなとみらい六丁目3番6号  同 グリーン歯科クリニック 南区弘明寺町268番地  同 医療法人社団陽友会ゆう在宅クリニック旭 旭区二俣川1丁目67番地の4  同 中里医院 磯子区氷取沢町1,0 06番地  同 横浜甲状腺クリニック 港北区新横浜二丁目4番地の17 令和8年6月10日 高橋薬局横浜橋通店 南区白妙町1丁目1番地 令和8年6月13日 ダルマ薬局保土ケ谷店 保土ケ谷区岩井町3番地の1 令和8年7月31日 戸塚歯科クリニック 戸塚区戸塚町5,056番地の4   横浜市告示第293号 生活保護法に基づく指定医療機関の指定の辞退  生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関に次のとおりその指定の辞退があった。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 診療所又は薬局 辞退年月日 名 称 所在地 令和8年7月31日 横浜わかば眼科 西区南幸二丁目16番1号  同 くちば歯科クリニック 港南区日野南一丁目6番17号   横浜市告示第294号 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定  介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項及び第115条の2第1項の規定により、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として、次のとおり指定した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 サービスの種類 株式会社ベネッセスタイルケア メディカル・リハビリホームグランダ大船東弐番館 栄区笠間三丁目22番10号 令和8年8月1日 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護   横浜市告示第295号 横浜国際港都建設計画区域区分の変更  都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、横浜国際港都建設計画区域区分を次のとおり変更した。  その関係図書は、横浜市都市整備局企画部都市計画課において一般の縦覧に供する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類   横浜国際港都建設計画区域区分 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    旭区上川井町地内並びに瀬谷区卸本町、北町及び瀬谷町地内   横浜市告示第296号 横浜国際港都建設計画用途地域の変更  都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、横浜国際港都建設計画用途地域を次のとおり変更した。  その関係図書は、横浜市都市整備局企画部都市計画課において一般の縦覧に供する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類   横浜国際港都建設計画用途地域 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    旭区上川井町地内並びに瀬谷区卸本町、北町及び瀬谷町地内   横浜市告示第297号 横浜国際港都建設計画高度地区の変更  都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、横浜国際港都建設計画高度地区を次のとおり変更した。  その関係図書は、横浜市都市整備局企画部都市計画課において一般の縦覧に供する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類   横浜国際港都建設計画高度地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    旭区上川井町地内並びに瀬谷区卸本町、北町及び瀬谷町地内   横浜市告示第298号 横浜国際港都建設計画防火地域及び準防火地域の変更  都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、横浜国際港都建設計画防火地域及び準防火地域を次のとおり変更した。  その関係図書は、横浜市都市整備局企画部都市計画課において一般の縦覧に供する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類   横浜国際港都建設計画防火地域及び準防火地域 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    旭区上川井町地内並びに瀬谷区卸本町、北町及び瀬谷町地内   横浜市告示第299号 横浜国際港都建設計画風致地区の変更  都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、横浜国際港都建設計画風致地区を次のとおり変更した。  その関係図書は、横浜市都市整備局企画部都市計画課において一般の縦覧に供する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画風致地区   川井・矢指風致地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    旭区上川井町地内及び瀬谷区瀬谷町地内   横浜市告示第300号 横浜国際港都建設計画地区計画の決定  都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定に基づき、横浜国際港都建設計画地区計画を次のとおり決定した。  その関係図書は、横浜市都市整備局企画部都市計画課において一般の縦覧に供する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画地区計画   旧上瀬谷通信施設地区地区計画 2 都市計画を定める土地の区域   旭区上川井町地内並びに瀬谷区上瀬谷町、北町、瀬谷町及び中  屋敷三丁目地内   横浜市告示第301号 保存すべき緑地の指定  緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第7条第1項の規定に基づき、保存すべき緑地として、次の地域を指定した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 保存すべき緑地 指定地域 指定期間 荒井沢市民の森 栄区公田町1,077番、 1,081番、1,084番、 1,089番の3、1,089 番の7、1,089番の8 、1,089番の10、1,0 89番の16、1,089番の 20、1,089番の21、1, 089番の23、1,089番 の25及び2,267番の1 令和8年4月1日から 令和18年3月31日まで   横浜市告示第302号 保存すべき緑地の指定  緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第7条第1項の規定に基づき、保存すべき緑地として、次の地域を指定した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 保存すべき緑地 指定地域 指定期間 名瀬・上矢部市民の森 戸塚区上矢部町1,152番及び1,153番のロ 令和8年7月2日から 令和15年3月31日まで   公告 横浜市公告第420号 市街地再開発組合の解散の認可  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第45条第4項の規定に基づき、市街地再開発組合の解散を次のとおり認可した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 組合の名称   新綱島駅前地区市街地再開発組合 2 設立認可の年月日   平成30年11月15日 3 解散認可の年月日   令和8年8月25日   横浜市公告第421号 公園の区域の変更  横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第3条第1項の規定に基づき、次のとおり公園の区域を変更する。  その関係図面は、横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課において一般の縦覧に供する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 公園の名称 位置 変更に係る区域 面   積 変更年月日   新   旧 六ツ川中央公園 南区六ツ川一丁目 409番ほか 別図のとおり ㎡ 26,076  ㎡ 23,838 令和8年 9月1日  別図(省略)   横浜市公告第422号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(令和7年12月横浜市公告第686号)により指定した区域の一部の指定を解除する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   南区大岡五丁目1,387番の1及び1,388番の1の各一部並びに  港南区上大岡東一丁目128番の2及び129番の各一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   シアン化合物、ふっ素及びその化合物 3 講じられた汚染の除去等の措置   基準不適合土壌の掘削による除去   横浜市公告第423号 排水設備指定工事店の指定の取消し  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第9条第1項の規定に基づき、次の排水設備指定工事店の指定を取り消した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 指定番号 名 称 営業所所在地 取消年月日 11739 渡栄企業株式会社 瀬谷区中屋敷二丁目25番地の33 令和8年7月15日 00828 有限会社早田設備 瀬谷区下瀬谷三丁目35番地の8 令和7年11月21日 30265 有限会社猪俣管工事店 平塚市平塚3丁目8番6号 令和8年7月31日 11390 株式会社三橋緑化興業 青葉区あざみ野一丁目4番地の3 令和8年7月1日 30522 E-WORKS 厚木市中依知67番地の22 令和7年3月31日     横浜市公告第424号 排水設備指定工事店の変更  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、排水設備指定工事店を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 変 更 年月日 指定 番号 名 称 代表者氏名 営業所所在地 令和8年 3月5日 30681 清進電設株式会社 (新)清 原 裕 之 神奈川区三ツ沢西町11番18号 (旧)清 原   衛   横浜市公告第425号 マンション等売却組合に係る定款の変更の認可  マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第134条第1項の規定に基づき、本牧元町共同ビルマンション敷地売却組合の定款の変更を次のとおり認可した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 組合の名称   本牧元町共同ビルマンション等売却組合 2 売却等マンションの名称及びその所在地  (1) 名称    本牧元町共同ビル  (2) 所在地    中区本牧元町61番1号 3 事務所の所在地   東京都渋谷区神泉町9番6号 4 設立認可の年月日   令和7年8月25日 5 定款の変更認可の年月日   令和8年8月25日   横浜市公告第426号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年10月8日第2025開1408号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   瀬谷区竹村町14番地の2   岩 﨑 ミチ子 3 開発区域に含まれる地域の名称   瀬谷区竹村町8番の20及び10番の1の各一部、10番の5、10番  の15の一部、10番の16から10番の25まで並びに11番の42の一部   横浜市公告第427号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年10月23日第2025開1309号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号   三井不動産レジデンシャル株式会社    代表取締役 嘉 村   徹   東京都千代田区神田錦町3丁目7番地の1   株式会社日立プロパティアンドサービス    代表取締役 黒 川 潤 一 3 開発区域に含まれる地域の名称   戸塚区舞岡町115番の4、115番の66、115番の93の一部、11  5番の95及び115番の96の一部   横浜市公告第428号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和8年1月7日第2025開811号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   旭区都岡町41番地   株式会社カピタルコーポレーション    代表取締役 瀬 戸 幸 次 3 開発区域に含まれる地域の名称   旭区都岡町41番の13の一部、41番の14、41番の16、41番の17の  一部及び41番の18の一部   横浜市公告第429号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和8年1月23日第2025開1714号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   川崎市宮前区有馬1丁目23番12号   神奈川グランディハウス株式会社    代表取締役 大 竹 順 一 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区千草台46番の8及び46番の53   横浜市公告第430号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和8年1月30日第2025開211号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都渋谷区渋谷3丁目12番18号   株式会社オープンハウス・ディベロップメント    代表取締役 福 岡 良 介 3 開発区域に含まれる地域の名称   神奈川区三ツ沢上町196番の29から196番の32まで、196番の  33の一部、196番の34、196番の35、196番の36の一部、196番  の37の一部及び196番の38の一部   横浜市公告第431号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和8年3月18日第2025開1119号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目33番5号   株式会社トーシンパートナーズ    代表取締役 小笠原 一 義 3 開発区域に含まれる地域の名称   港北区大豆戸町706番の1、706番の17及び706番の18   横浜市公告第432号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2026・8・2号 2 指定年月日   令和8年8月14日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   38.95m 5 指定の場所   旭区本村町3番の33及び3番の37 6 申請者の氏名   小 川   潔   横浜市公告第433号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2026・12・2号 2 指定年月日   令和8年8月13日 3 道路の幅員   5.00m 4 道路の延長   24.48m 5 指定の場所   緑区長津田二丁目1,613番の12 6 申請者の氏名   デックス株式会社    代表取締役 柴 田 祐 一   横浜市公告第434号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2026・15・2号 2 指定年月日   令和8年8月5日 3 道路の幅員   5.00m 4 道路の延長   44.43m 5 指定の場所   栄区公田町1,363番の6、1,363番の7及び2,317番の206の  一部 6 申請者の氏名   Probity合同会社    代表社員 信 平 泰 規   横浜市公告第435号 建築基準法に基づく指定道路の廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路を、次のとおり廃止した。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和8年8月3日 2 廃止する道路の幅員   4.00m 3 廃止する道路の延長   157.61m 4 廃止の場所   中区尾上町2丁目25番地先から27番の1地先まで及び港町2丁  目6番地先から9番地先まで   横浜市公告第436号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第41・9号 2 廃止年月日   令和8年8月5日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m 4 廃止部分の道路の延長   181.10m 5 廃止の場所   港南区日野南二丁目5,395番の18地先から5,408番の2地先ま  で、5,408番の5地先から5,408番の7地先まで及び5,408番の  15地先から5,408番の62地先まで   横浜市公告第437号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第5・9・11号 2 廃止年月日   令和8年8月3日 3 廃止部分の道路の幅員   5.00m 4 廃止部分の道路の延長   5.00m 5 廃止の場所   磯子区杉田四丁目383番の13、384番の4、384番の12及び38  4番の13   横浜市公告第438号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第37・30号 2 廃止年月日   令和8年8月6日 3 廃止部分の道路の幅員   6.00m 4 廃止部分の道路の延長   58.93m 5 廃止の場所   戸塚区深谷町943番の12地先から943番の86地先まで   横浜市公告第439号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第41・26号 2 廃止年月日   令和8年8月14日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m 4 廃止部分の道路の延長   192.95m 5 廃止の場所   栄区元大橋一丁目251番の27地先から269番の8地先まで   区告示 南区告示第9号(令和8年8月6日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、横浜パークタウン自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年8月6日 横浜市南区長 髙 澤 和 義 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名及び住所 岸   朝 樹 南区六ツ川三丁目76番地の3 長 島 光 雄 南区六ツ川三丁目85番地の6   南区告示第10号(令和8年8月6日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、横浜パークタウン自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年8月6日 横浜市南区長 髙 澤 和 義 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名及び住所 長 島 光 雄 南区六ツ川三丁目85番地の6 岸   朝 樹 南区六ツ川三丁目76番地の3   泉区告示第24号(令和8年8月6日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、原弥生台自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年8月6日 横浜市泉区長 藤 岡 謙 二 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名 及び住所 越 川 陽 一 泉区新橋町925番地の7 田部井 裕 昭  泉区新橋町927番地の2   泉区告示第25号(令和8年8月13日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、西が岡第二自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年8月13日 横浜市泉区長 藤 岡 謙 二 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名 及び住所 坂 本 聡 志 泉区西が岡二丁目28番地の11 白 間 浩 光  泉区岡津町1,245番地の7     中区告示第1号 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、北方町2丁目町内会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年8月25日 横浜市中区長 永 井 由 香 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名 及び住所 黒 瀬 大 造 中区北方町2丁目109番地の5 佐 藤 正 行 中区北方町2丁目91番地   南区告示第11号 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、南吉田町町内会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年8月25日 横浜市南区長 髙 澤 和 義 変更した事項 変 更 前 変 更 後 主たる事務所 代表者の自宅に置く 南区南吉田町5丁目45番地の8   区公告 南区公告第181号(令和8年8月14日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和8年8月14日 横浜市南区長 髙 澤 和 義 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日 横  41-19 浜       横 浜 令和2年10月6日   中区公告第122号 土地収用法に基づく裁決申請書及び明渡裁決申立書等の縦覧  次の起業者から神奈川県収用委員会に対し、令和8年7月15日付けで土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第39条第1項の規定による裁決の申請及び法第47条の2第3項の規定による明渡裁決の申立てがあり、同委員会から法第40条第1項の裁決申請書及びその添付書類の写し並びに法第47条の3第1項の書類の写しの送付があったので、法第42条第2項及び第47条の4第2項の規定により次のとおり公告する。  なお、上記の書類は、法第42条第2項及び第47条の4第2項の規定により縦覧に供しており、土地所有者及び関係人は縦覧期間内に、損失の補償の決定によって権利を害されるおそれのある者は収用委員会の審理が終わるまでに、神奈川県収用委員会に意見書を提出することができる。 令和8年8月25日 横浜市中区長 永 井 由 香 1 起業者の名称及び住所   横浜高速鉄道株式会社   中区元町1丁目11番地 2 事業の種類   みなとみらい21線車両留置場整備事業及びこれに伴う附帯事業 3 使用しようとする土地の所在、地番及び地目 所 在 地 番 地 目 登記簿 現況 中区山手町 184番2 宅地 宅地 4 縦覧場所   中区日本大通35番地   横浜市中区役所総務部区政推進課 5 縦覧の期間   令和8年8月25日から令和8年9月8日まで(日曜日、土曜日  及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す  る休日を除く午前8時45分から午後5時まで)   消防局 消防局公告第5号 市有地(金沢区柴町)の貸付に関する一般競争入札の施行  次のとおり一般競争入札を行う。 令和8年8月25日 契約事務受任者        横浜市消防局長 佐々木 功 喜 1 競争入札に付する事項  (1) 件名    市有地(金沢区柴町)の貸付け  (2) 物件の所在等 所在地番 貸付面積(㎡) 金沢区柴町343番の12 897.69  ※既設電柱あり  (3) 最低貸付価格(月額)    329,452円  (4) 貸付期間    令和8年12月1日(火)から令和23年11月30日(土)まで。  貸付けに係る準備期間及び期間満了に伴う原状回復期間も貸付  期間に含む。   (5) 入札に付する条件    金沢区柴町土地公募貸付募集要項による。 2 入札参加資格者   入札参加者は、入札日(基準日を別に定める場合を除く。)に  おいて、次に掲げる資格を全て満たしていなければならない。  (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規   定に該当しない者であること。  (2) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一   般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること   。  (3) 国税及び地方税の滞納がないこと。  (4) 施設の建設、原状回復及び事業の運営等に必要な資力を備え   ており、本市が指定する期日までに事業用定期借地権設定契約   を締結し、貸付料の支払いが可能であること。  (5) 募集要項の内容を遵守し、事業計画を適切に行えること。  (6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある団体又は公共の安   全及び福祉を脅かすおそれがある団体に属する者でないこと。  (7) 貸付公募実施による貸付料入札に参加し、落札決定後、正当   な理由なく契約を締結しなかった者でないこと。 3 金沢区柴町土地公募貸付募集要項の交付  (1) 交付期間    令和8年8月25日(火)から令和8年9月25日(金)まで(   日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第   178号)に規定する休日を除く午前9時から正午まで及び午後   1時から午後5時まで)  (2) 交付場所    保土ケ谷区川辺町2番地の20    横浜市消防局総務部総務課(本部庁舎7階)    電話045(334)6524   ※ 横浜市ホームページ(次のアドレス)からダウンロード    することもできる。 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2026/sonota/shobo/ 4 入札参加申込の受付  (1) 受付期間    令和8年9月11日(金)から令和8年9月25日(金)まで(   日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を   除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)  (2) 受付場所    保土ケ谷区川辺町2番地の20    横浜市消防局総務部総務課(本部庁舎7階)    電話045(334)6524  (3) 申込方法    持参による(郵送、電話、ファックス及びEメールによる受   付は行わない。)。 5 入札日時及び場所  (1) 入札日時    令和8年10月26日(月)午後2時  (2) 場所    保土ケ谷区川辺町2番地の20    横浜市消防局 入札室(本部庁舎2階) 6 入札保証金   免除 7 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。  (1) 入札に参加する資格がない者の入札  (2) 入札事項を記載しない入札書又は一定の数字をもって金額を   表示しない入札書による入札  (3) 同一物件の入札について、2通以上の入札書を提出した者の   入札  (4) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札  (5) 入札者の記名押印のない入札書による入札  (6) 要領が不明確な入札書による入札  (7) 入札に関し、不正行為があった者の入札  (8) 最低入札価格に達しない貸付料で入札した者の入札 8 開札   入札締切後、直ちに開札を行う。   貸付料入札者が開札に立ち会わなかった場合は、開札の結果に  ついて異議を申し立てることはできない。 9 契約書作成の要否   横浜市が定める事業用定期借地権設定契約書による契約書の作  成を要する。     水道局  横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年8月25日 横浜市水道事業管理者  水道局長 鈴 木 貴 晶 水道局規程第10号 横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程  横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和35年3月水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。  第22条第3項第3号中「第6号」を「第5号」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。   交通局  横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年8月25日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第18号 横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程  横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和27年12月交通局規程第9号)の一部を次のように改正する。  第13条第1項、第13条の4第2項及び第57条第1項中「山下ふ頭バス待合所」を「横浜港大さん橋国際客船ターミナル」に改める。  第57条に次の1項を加える 。 4 前各項に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める  。    附 則  この規程は、令和8年8月25日から施行する。   医療局病院経営本部  横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年8月25日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第19号 横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程の一部を改正する規程  横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程(平成17年3月病院経営局規程第34号)の一部を次のように改正する。  別表第5肺がん検診(ヘリカルCTによるもの)の項を削る。  別表第6を次のように改める。 別表第6(第15条) 病院 種別 金額 市民病院 人間ドック・基本コース 43,120円 人間ドック・基本コース+男性オプション 44,450円 人間ドック・基本コース+女性オプション 65,230円 人間ドック・基本コース(内視鏡なし) 30,580円 人間ドック・基本コース(内視鏡なし)+男性オプション 31,910円 人間ドック・基本コース(内視鏡なし)+女性オプション 52,690円 【人間ドック・基本コースへの追加】脳MRドック 30,300円 【人間ドック・基本コースへの追加】心臓CTドック 33,380円 【人間ドック・基本コースへの追加】脳MRドック+心臓CTドック 59,840円 【人間ドック・基本コースへの追加】肺CTドック(ヘリカルCTのみ) 16,690円 【人間ドック・基本コースへの追加】肝胆膵MRIドック 26,450円 【人間ドック・基本コースへの追加】肝胆膵MRIドック+腫瘍マーカー検査 30,250円 脳MRドック 47,260円 脳MRドック+認知症オプション検査 59,760円 脳MRドック+認知症オプション検査+ApoE遺伝子検査 81,460円 脳MRドック[シンプル] 26,400円 心臓CTドック 50,340円 肺CTドック(ヘリカルCT+呼吸器検査+診察) 26,680円 肺CTドック(ヘリカルCT+呼吸器検査) 23,480円 肺CTドック(ヘリカルCT+診察) 23,050円 肺CTドック(ヘリカルCTのみ) 19,850円 肝胆膵MRIドック 31,660円 肝胆膵MRIドック+腫瘍マーカー検査 38,360円 全身スクリーニング検査 129,800円 よこはまフレイルドック 4,800円 脳卒中・神経脊椎センター 簡易認知機能確認スケール検査 3,850円 眼科ドック 11,500円    附 則   この規程は、令和8年9月1日から施行する。   教育委員会 横浜市教育委員会公告第9号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号及び第3号の規定により、次の者を令和8年8月14日懲戒処分に付した。 令和8年8月25日 横浜市教育委員会 所属又は補職 職名 氏名 処分の内容 横浜市立恩田小学校 教諭 松 野   鎭 免職   横浜市教育委員会公告第10号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により、次の者を令和8年8月10日懲戒処分に付した。 令和8年8月25日 横浜市教育委員会 所属又は補職 職名 氏名 処分の内容 教育委員会事務局教育環境整備部教育施設課 事務職員 大久保 正 雄 減給10分の13箇月   人事委員会  職員の任用に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年8月25日 横浜市人事委員会 横浜市人事委員会規則第8号 職員の任用に関する規則等の一部を改正する規則  (職員の任用に関する規則の一部改正) 第1条 職員の任用に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会  規則第17号)の一部を次のように改正する。   第4条第1項中「次に」を「次の各号に」に改め、同項第8号  中「に引き続き在職した年数」を「に係る在級年数」に改め、同  号を同項第10号とし、同項中第7号を第9号とし、第6号を第7  号とし、同号の次に次の1号を加える。   (8) 在級年数 職員がそれぞれの昇任段階に引き続き在職した    年数をいう。   第4条第1項第5号の次に次の1号を加える。   (6) 再昇任 次のいずれにも該当する職員(人事委員会が定め    る職員を除く。)をイ(ア)又は(イ)の申出(以下これらを総称し    て「再昇任の申出」という。)に係る職に任命することをい    う。    ア 降任(法第28条第1項の規定による降任を除く。)をし     ていること。    イ 次のいずれかに該当すること。     (ア) 当該職員(専任職の職(基準となる職務が専任職の職      務である係長職の職をいう。以下同じ。)にある職員を      除く。)が、アの降任(直近の降任に限る。(イ)において      同じ。)後に、当該職員が当該降任をする直前に占めて      いた職と同等の職(専任職の職を除く。)又は当該同等      の職の1段階以上下位の別表第1に定める昇任段階(以      下「昇任段階」という。)の職(職員Ⅱ、職員Ⅲ及び専      任職の職を除く。)に任命されることを希望する旨の申      出をしていること。     (イ) 当該職員(専任職の職にある職員に限る。)が、アの      降任後に、専任職の職(当該降任をする直前に担当して      いた業務を担当するものに限る。)に任命されることを      希望する旨の申出をしていること。    ウ 当該職員が第24条第3項の基準に係る選考に合格してい     ること。   第6条第2項中「昇任」の次に「(再昇任を除く。第11条、第  19条第4項及び第5項、第24条第2項、第4項及び第6項、第25  条第4項、第29条第1項及び第3項、第42条並びに第51条におい  て同じ。)」を加える。   第22条第2項に次のただし書を加える。    ただし、第3号の職を対象とする再昇任に係る選考は、この   限りでない。   第24条第2項中「ついての選考基準」を「係る選考の基準」に  、「任用資格基準表」を「別表第2任用資格基準表(以下「任用  資格基準表」という。)」に改め、同条中第4項を第6項とし、  同条第3項中「前項」を「第2項から前項まで」に改め、同項を  同条第5項とし、同条第2項の次に次の2項を加える。  3 再昇任に係る選考の基準は、次に掲げるとおりとする。   (1) 再昇任の申出をした者(以下「再昇任申出者」という。)    の勤務成績が良好であること。   (2) 再昇任申出者について、降任(直近の降任であって、法第    28条第1項の規定による降任を除く。次項において同じ。)    をした時点において職業生活と家庭生活(育児又は介護に限    る。)との両立の支障となる事情があり、再昇任の申出の時    点において当該事情に係る当該再昇任申出者の負担が当該降    任をした時点に比して軽減したこと。   (3) 再昇任申出者が再昇任をした後に占める職の職責を果たす    ことができる状態であること。  4 第2項の規定にかかわらず、降任をする直前に占めていた職   と同等の職(専任職の職を除く。)に再昇任をした職員の第29   条第2項の規定による同項各号に掲げる職への昇任(当該再昇   任後の最初の昇任に限る。第3号及び同項において「再昇任後   昇任」という。)に係る選考の基準は、次に掲げるとおりとす   る。   (1) 選考の対象となる職に応じ、それぞれ任用資格基準表に規    定する必要経験年数又は必要在級年数を有すること。   (2) 当該再昇任後の在級年数が1年以上あること。   (3) 当該再昇任後昇任の対象となる者の勤務成績が良好である    こと。   第29条の見出し中「選考基準」の次に「に係る年数」を加え、  同条第1項中「次に掲げる職に職員を選考により昇任させる場合  」を「人事委員会は、次の各号に掲げる職への昇任に係る選考」  に、「認められるものとして人事委員会の承認を得たとき」を「  認める場合」に改め、同項第4号中「消防司令長(課長職」を「  消防司令長(課長職)」に改め、同条第3項中「の承認を得た」  を「が認める」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「  前項の規定により医療職員の課長職、部長職及び局長職の職に職  員を昇任させる場合において、当該職員が過去において同項の規  定の適用を受けた者で」を「医療職員の課長職、部長職及び局長  職の職への昇任に係る選考について第1項の規定を適用する場合  で、当該職員の過去の昇任に係る選考について同項の規定を適用  したことが」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に  次の1項を加える。  2 人事委員会は、再昇任後昇任に係る選考において、当該職員   が当該職の1段階下位の昇任段階に在職した年数(当該降任を   する直前及び当該再昇任後に占めていた職に在職した年数に限   る。)を通算した年数が当該職の必要在級年数に相当する年数   以上である場合であって、公務運営上必要があると認めるとき   は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、任用資格基準表に定め   る必要在級年数からそれぞれ当該各号に掲げる年数を減じた年   数をもって、この場合の必要在級年数とすることができる。   (1) 行政職員の課長補佐職の職 5年以内   (2) 行政職員の課長職の職 1年以内   (3) 行政職員の部長職の職 5年以内   (4) 行政職員の局区長の職 2年以内   (5) 消防職員の消防司令(課長補佐職)の職 5年以内   (6) 消防職員の消防司令長(課長職)の職 1年以内   (7) 消防職員の消防監(課長職)の職 3年以内   (8) 消防職員の消防正監(部長職)の職 1年以内   (9) 消防職員の消防正監(理事職)及び消防司監の職 2年以    内   別表第5備考4中「学校教育法」の次に「(昭和22年法律第26  号)」を加える。  (職員の任用に関する規則施行細則の一部改正) 第2条 職員の任用に関する規則施行細則(平成23年3月横浜市人  事委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。   第3条中「第24条第3項」を「第24条第5項」に改め、同条に  次のただし書を加える。    ただし、同条第3項に規定する再昇任に係る選考の基準(同   項第1号に規定する基準に限る。)及び同条第4項に規定する   選考の基準(同項第3号に規定する基準に限る。)については   、人事委員会が別に定めるとおりとする。   第8条中「に昇任」の次に「(再昇任を除く。別表1において  同じ。)」を加える。   別表1の1の表係長職の項及び同表の2の表消防司令(係長職  )の項中「総合評価が「」を「総合評価がいずれも「」に改める  。  (企業職員の任用の特例に関する規則の一部改正) 第3条 企業職員の任用の特例に関する規則(平成19年3月横浜市  人事委員会規則第18号)の一部を次のように改正する。   第7条第1項を次のように改める。   (選考の委任)  第7条 次に掲げる選考は、事務の全部を任命権者に委任する。   (1) 前条第1項各号に掲げる職の採用に係る選考   (2) 前条第2項第1号に掲げる職(係長職の職以上の職を除く    。)への昇任に係る選考   (3) 前条第2項第1号に掲げる職(係長職の職以上の職に限る    。)への再昇任(任用規則第4条第1項第6号の再昇任をい    う。次条第2項において同じ。)に係る選考   (4) 前条第2項第2号から第7号までに掲げる職への昇任に係    る選考   第8条第2項中「昇任に」を「昇任(再昇任を除く。以下この  項、次項及び別表第2において同じ。)に」に改める。   第9条第1項中「限る。)」の次に「、第6条第2項(第2号  から第4号までに係る部分に限る。)」を加え、「第24条」を「  第24条第1項、第2項、第5項及び第6項」に改め、同条第2項  の表中  「 第4条第1項第5号から第8号まで 職員 企業職員                              」  を  「 第4条第1項第5号及び第7号から第10号まで 職員 企業職員 第4条第1項第6号 職員( 企業職員( 職員を 企業職員を 職員が 企業職員が 職員に 企業職員に                              」  に、  「 第6条 第19条  第19条第3項及び横浜市企業 職員の任用の特例に関する規 則(平成19年3月横浜市人事 委員会規則第18号。以下「企 業職員任用規則」という。) 第6条 第7条 職員 企業職員                              」  を  「 第6条第1項 第19条 第19条第1項及び企業職員の 任用の特例に関する規則(平 成19年3月横浜市人事委員会 規則第18号。以下「企業職員 任用規則」という。)第6条 第1項 第6条第2項 第19条に 第19条第2項及び企業職員任 用規則第6条第2項に 第6条第2項第 1号 行政職員 行政職員又は企業局行政職員 第7条 職員 企業職員 第24条第4項 職員 企業職員 第24条第5項 第2項か ら前項ま で 第3項及び前項                              」  に改め、「第29条第1項第1号から第3号まで」の次に「及び第  2項第1号から第4号まで」を加え、「、医療局病院経営本部医  療技術・看護職員」を「及び医療局病院経営本部医療技術・看護  職員」に、  「 第29条第1項第 8号から第10号 まで及び第2項 医療職員 医療局病院経営本部医療職員                              」  を  「 第29条第1項第 8号から第10号 まで及び第3項 医療職員 医療局病院経営本部医療職員 第29条第2項各 号列記以外の部 分 職員 企業職員                              」  に改める。   別表第2の1の表係長職の項中「総合評価が「」を「総合評価  がいずれも「」に改める。  (試験及び選考の事務の委任に関する規則の一部改正) 第4条 試験及び選考の事務の委任に関する規則(平成23年4月横  浜市人事委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。   第3条第1項中「関する」を「係る任用規則第24条第2項の基  準に係る」に改め、同項第5号を次のように改める。   (5) 消防職員の消防司令補の職   第3条第1項中第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を  加える。   (7) 消防職員の相当の知識、技術又は経験を必要とする消防士    長の職   第3条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える  。  2 任用規則第19条第2項に規定する選考のうち、次に掲げる職   への再昇任(任用規則第4条第1項第6号の再昇任をいう。)   に係る任用規則第24条第3項の基準に係る選考は、事務の全部   を任命権者に委任する。   (1) 行政職員の係長職(前項第2号から第4号までに掲げる職    を除く。)、課長補佐職、課長職、部長職及び局区長職の職   (2) 行政職員の専任職の職   (3) 消防職員の消防司令(係長職)、消防司令(課長補佐職)    、消防司令長(課長職)、消防監(課長職)、消防正監(部    長職)、消防正監(理事職)及び消防司監の職   (4) 消防職員の専任職の職   第4条中「前条第2項」を「前条第3項」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 第1条の規定による改正後の職員の任用に関する規則(以下「  新規則」という。)第24条第3項の規定は、この規則の施行の日  以後に降任(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1  項の規定による降任を除く。)をした職員の新規則第4条第1項  第6号の再昇任に係る選考について適用する。   横浜市人事委員会達第2号  職員の任用に関する規則の様式を定める規程(平成19年3月横浜市人事委員会達第1号)の一部を次のように改正する。 令和8年8月25日 横浜市人事委員会  第2条第5号中「第29条の承認申請」を「第29条第1項及び第2 項の規定による年数の短縮に係る申請」に改め、同条第9号中「第 47条第2項の延長申請」を「第47条第4項の規定による延長の申請 」に改める。  様式第3号注意1(3)を次のように改める。  (3) 選考による昇任において次に掲げる原則的な昇任基準によら   ない場合にあっては、昇任が必要と認める理由を記載した書類   ア 職員の任用に関する規則施行細則(平成23年3月横浜市人    事委員会規則第9号)別表1の昇任基準   イ 企業職員の任用の特例に関する規則(平成19年3月横浜市    人事委員会規則第18号)別表第2の昇任基準   ウ その他人事委員会が定める昇任基準    附 則  この達は、公布の日から施行する。   監査委員 横浜市監査委員公表第0号 横浜市監査委員監査基準の公表  地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく横浜市監査委員監査基準(令和元年12月18日監査委員決定)の一部を改正したので、改正後の横浜市監査委員監査基準を、次のとおり公表する。 令和8年8月25日 横浜市監査委員 酒 井 良 清 同      高 品   彰 同      前 田   一 同      鈴 木 太 郎 同      藤 崎 浩太郎    横浜市監査委員監査基準 令和元年12月18日  監査委員決定   (趣旨) 第1条 横浜市(以下「市」という。)において、監査委員が行う  こととされている監査、検査及び審査(以下「監査等」という。  )並びにその他の行為は、この基準の定めるところにより行うも  のとする。  (監査委員が行うこととされている監査等及びその他の行為の目  的) 第2条 監査等及びその他の行為は、市及び財政援助団体等監査の  対象となった団体等(以下「監査対象団体」という。)の事務の  管理及び執行等(監査対象団体については、市が財政的援助等を  与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に  係るものに限る。)について、予算及び法令、条例、規則その他  市又は監査対象団体が定めた規程等に適合し、正確で、経済的、  効率的かつ効果的な実施を確保するとともに市政への信頼を確保  し、住民の福祉の増進に資することを目的とする。 2 監査委員は、自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し、結果  に関する報告等を決定し、これを市会並びに市長、関係のある委  員会又は委員(以下「市長等」という。)及び関係のある公営企  業管理者(以下「企業管理者」という。)に提出する。  (監査等の種類及び主眼) 第3条 この基準における監査等の種類は、次に掲げるものとし、  それぞれ当該各号に定めることを主眼とする。  (1) 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法(昭和22年法律第   67号。以下「法」という。)第75条の規定による監査)    選挙権を有する者からその総数の50分の1以上の連署をもっ   て市の事務の執行について、監査の請求があったときに、その   請求に係る事項について、処理及び執行の事実に妥当性がある   か。  (2) 市会の請求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査   )    市会から監査の請求があったときに、その請求に係る事項に   ついて、処理及び執行の事実に妥当性があるか。  (3) 内部統制評価報告書審査(法第150条第5項の規定による審   査)    市長から審査を求められた内部統制評価報告書について、市   長による評価が評価手続に沿って適切に実施され、内部統制の   不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行わ   れているか。  (4) 財務監査(法第199条第1項の規定による監査)    市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法   令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げ、その   組織及び運営の合理化に努めているか。  (5) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)    市の事務の執行が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最   大の効果を挙げ、その組織及び運営の合理化に努めているか。  (6) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監   査)    市長から監査の要求があったときに、その要求に係る事項に   ついて、処理及び執行の事実に妥当性があるか。  (7) 財政援助団体等監査(法第199条第7項の規定による監査)    市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給   その他の財政的援助を与えているもの、市が資本金、基本金そ   の他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人、   市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、市が受   益権を有する不動産の信託の受託者及び公の施設の管理を行わ   せている団体の出納その他の事務(当該財政的援助等に係るも   のに限る。)が法令等及び当該監査対象団体が定めた規程類に   適合し、かつ、当該財政的援助等の目的に沿って行われている   か。  (8) 決算審査(法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年   法律第292号。以下「公企法」という。)第30条第2項の規定   による審査)    市長から審査を求められた各会計決算及び附属書類が法令に   適合し、かつ、正確であるか。  (9) 現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)    会計管理者、企業管理者等が保管する現金の出納事務が正確   に行われているか。  (10) 金融機関の公金出納監査(法第235条の2第2項及び公企法   第27条の2第1項の規定による監査)    法第235条第2項又は公企法第27条の規定により指定された   金融機関が取り扱う市又は公営企業の業務に係る公金の収納又   は支払の事務について、法令の定めるところによって行われ、   また、指定契約の約定どおりに行われているか。  (11) 基金運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)    市長から審査を求められた各基金の運用状況を示す書類の計   数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われている   か。  (12) 住民請求監査(法第242条の規定による監査)    住民から法第242条に定める長若しくは委員会若しくは委員   又は職員による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実   について、その事実を証する書面を添えて監査の請求があった   ときに、その請求に係る事項について、違法又は不当な財務会   計上の行為又は怠る事実があったか。  (13) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任監査(法   第243条の2の9第3項及び公企法第34条の規定による監査)    職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定について、市長又は   企業管理者から監査の要求があったときに、その要求に係る事   項について、市の職員が市に損害を与えた事実があるか。その   事実があった場合に、市の職員に賠償責任があるか、また、賠   償額はいくらか。  (14) 健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関   する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)   第3条第1項の規定による審査)    市長から審査を求められた健全化判断比率及びその算定の基   礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であ   るか。  (15) 資金不足比率等の審査(健全化法第22条第1項の規定による   審査)    市長から審査を求められた資金不足比率及びその算定の基礎   となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確である   か。  (倫理規範) 第4条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、この基  準にのっとってその職務を遂行するものとする。  (秘密の保持) 第5条 監査委員は、監査等を実施するに当たり、職務上知り得た  秘密は、これを他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない  。その職を退いた後も、また、同様とする。  (独立性、公正不偏の態度及び正当な注意) 第6条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を  保持し、その職務を遂行するものとする。 2 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとす  る。  (専門性) 第7条 監査委員は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運  営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行す  るため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性  を維持及び確保するため研さんに努めるものとする。 2 監査委員は、監査事務局の職員(以下「事務局職員」という。  )に対し、監査委員の職務がこの基準にのっとって遂行されるよ  う、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自  らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研さんに努めさせる  ものとする。  (質の管理) 第8条 監査委員は、この基準にのっとって、その職務を遂行する  に当たり求められる質を確保するものとする。 2 監査委員は、前項に規定する質を確保するため、事務局職員に  対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。 3 監査委員は、監査等(第3条第12号に規定する監査を除く。以  下「財務監査等」という。)の計画、財務監査等の内容、判断の  過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査  調書等として作成し、保存するものとする。  (財務監査等の計画) 第9条 監査委員は、財務監査等の計画を策定し、その計画に基づ  いて財務監査等を実施するものとする。 2 財務監査等の計画は、これを年間計画と実施計画に分け、年間  計画は遅くとも毎年度開始後最初の監査委員会議で、実施計画は  当該財務監査等の実施までに策定するものとする。 3 監査委員は、年間計画の策定に当たり、リスク(組織目的の達  成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の  監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案した  上で、次に掲げる事項を年間計画に定めるものとする。  (1) 実施予定の財務監査等の種類及び対象  (2) 財務監査等の種類別実施予定時期  (3) その他必要と認める事項 4 監査委員は、次に掲げる事項を実施計画に定めるものとする。  この場合において、財務監査等(第3条第1号、第2号、第6号  及び第13号に規定する監査を除く。)の対象に係るリスクが及ぼ  す影響の重要度を勘案するものとする。  (1) 財務監査等の種類  (2) 財務監査等の対象  (3) 財務監査等の主な着眼点又は審査項目  (4) 財務監査等の実施期間  (5) 財務監査等の実施体制  (6) その他財務監査等の実施上必要と認める事項  (財務監査等の計画の変更)  第10条 監査委員は、財務監査等の計画の前提として把握した事象  若しくは環境等が変化した場合又は財務監査等の実施過程で事前  のリスク評価に重大な影響を与えるような新たな事実を発見した  場合には、必要に応じて適宜、財務監査等の計画を変更するもの  とする。  (財務監査等の実施通知) 第11条 監査委員は、財務監査等の実施に当たっては、あらかじめ  財務監査等の範囲及び実施日程を市会議長(議会局が財務監査等  の対象となった場合に限る。)、市長等及び監査対象団体の長へ  通知するものとする。  (リスクの識別と対応) 第12条 監査委員は、財務監査等(第3条第1号から第3号まで、  第6号及び第13号に規定する監査及び審査を除く。本条及び次条  第2項において同じ。)の対象のリスクを識別し、そのリスクの  内容及び程度を検討した上で、財務監査等を実施するものとする  。  (内部統制に依拠した財務監査等) 第13条 監査委員は、前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっ  ては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判  断するものとする。 2 監査委員は、財務監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程  度を勘案し、適切に財務監査等を行うものとする。  (財務監査等の実施手続) 第14条 監査委員は、必要な財務監査等の証拠を効率的かつ効果的  に入手するため、財務監査等の計画に基づき、必要とする監査手  続を選択し財務監査等を実施するものとする。 2 前項に規定する監査手続は、書類、帳簿、証書、設計書その他  記録に基づき、照合、突合、実査、立会い、確認、質問等を行う  こととする。 3 監査委員は、監査手続の選択適用に関しては、その重要性、効  果、範囲、日数等を考慮して決定するものとする。  (財務監査等の証拠入手) 第15条 監査委員は、財務監査等の実施に当たり、監査対象となる  事務事業に関する証拠を市又は監査対象団体から入手し、これを  検討するものとする。 2 監査委員は、財務監査等の証拠を評価した結果、想定していな  かった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した  場合には、適宜監査手続を追加して必要な財務監査等の証拠を入  手するものとする。  (各種の監査等の有機的な連携及び調整) 第16条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行わ  れるよう調整し、監査等を行うものとする。  (監査専門委員、外部監査人等との連携) 第17条 代表監査委員は必要に応じて、代表監査委員以外の監査委  員の意見を聴いて、監査専門委員を選任し、必要な事項の調査に  ついて、監査専門委員に委託することができる。 2 監査委員は、監査等の実施に当たり、市又は監査対象団体の監  査人、監査役、監事等と必要に応じて連携の上、情報収集を図り  、効果的かつ効率的な監査等の実施に努めるものとする。 3 監査委員は、前項に掲げる者から得た情報を利活用する場合に  は、それらの質の管理の状況等に基づく信頼性の程度を勘案して  、利活用する程度及び方法を決定するものとする。 4 監査委員は、第2項に掲げる者との間で、相互の監査の実施に  支障を来さないよう配慮するものとする。  (財務監査等の結果に関する報告等の作成及び提出) 第18条 監査委員は、第3条第1号に規定する監査に係る監査の結  果に関する報告を作成し、同号に規定する監査の請求の代表者に  送付するとともに市会及び市長等に提出するものとする。 2 監査委員は、第3条第2号及び第4号から第7号までに規定す  る監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、市会及び市長等  に提出するものとする。 3 監査委員は、前2項の監査の結果に関する報告については、当  該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該  報告のうち市会及び市長等において特に措置を講ずる必要がある  と認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な  措置を講ずべきことを勧告することができる。 4 監査委員は、第3条第3号、第8号、第11号、第14号及び第15  号に規定する審査を終了したときは、意見を市長に提出するもの  とする。 5 監査委員は、第3条第9号に規定する検査の結果に関する報告  を作成し、市会及び市長に提出するものとする。 6 監査委員は、第3条第10号に規定する監査の結果に関する報告  を作成し、市会、市長及び関係のある企業管理者に提出するもの  とする。 7 監査委員は、第3条第13号に規定する監査の結果に関する報告  を作成し、市長又は関係のある企業管理者に提出するものとする  。  (見解等の聴取) 第19条 監査委員は、監査等を実施した結果導き出される指摘、意  見及び勧告等に関する報告の決定の前に、必要がある場合は、そ  の対象となる区局本部の長から見解等を聴取するものとする。  (財務監査等の結果に関する報告等への記載事項) 第20条 財務監査等の結果に関する報告等には、原則として、次に  掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものと  する。  (1) この基準に準拠している旨  (2) 財務監査等の種類  (3) 財務監査等の対象  (4) 財務監査等の主な着眼点又は審査項目  (5) 財務監査等の実施内容  (6) 財務監査等の実施期間  (7) 財務監査等の結果 2 前項第7号の財務監査等の結果には、第3条各号に掲げる財務  監査等の種類に応じて、前項第1号から第6号までの記載事項の  とおり財務監査等を実施した限りにおいて、第3条各号に掲げる  事項が重要な点において適正と判断できる場合にはその旨、その  他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。 3 第1項第7号の財務監査等の結果には、第3条各号に掲げる財  務監査等の種類に応じて、当該各号に掲げる事項が重要な点にお  いて適正と判断できない場合にはその旨、その他監査委員が必要  と認める事項を記載するものとする。 4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合  、その内容を財務監査等の結果に記載するとともに、必要に応じ  て、財務監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を  記載するよう努めるものとする。  (住民請求監査の結果の通知等) 第21条 監査委員は、第3条第12号に規定する監査について、請求  に理由がないと認めるときはその旨を請求人に通知し、請求に理  由があると認めるときは市会、市長等又は職員に対し期間を示し  て必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内  容を請求人に通知するものとする。  (合議) 第22条 次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものと  する。  (1) 第3条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する   監査の結果に関する報告の決定  (2) 前号の報告に添える意見の決定  (3) 第1号の報告に係る勧告の決定  (4) 第3条第3号、第8号、第11号、第14号及び第15号に規定す   る審査に係る意見の決定  (5) 第3条第12号に規定する監査に係る法第242条第4項の規定   による勧告、同条第5項の規定による監査及び勧告並びに同条   第10項の規定による意見についての決定  (6) 第3条第13号に規定する監査に係る法第243条の2の9第3   項及び公企法第34条の規定による決定並びに法第243条の2の   9第8項後段及び公企法第34条の規定による意見の決定  (7) 法198条の4第1項及び第4項の規定による監査基準の策定   及び変更  (8) 外部監査人が実施する監査の事務を補助させる者に関する協   議  (9) 外部監査人と締結している外部監査契約の解除に関する意見  (10) 包括外部監査の契約締結に係る意見の決定  (11) 包括外部監査人が実施する監査における関係人調査等の協議   及び監査結果に関する意見の決定  (12) 第3条第1号、第2号、第6号及び第7号に規定する監査に   係る個別外部監査契約に基づく監査の実施及び個別外部監査契   約の締結に関する意見の決定並びに個別外部監査契約を締結し   た者(以下「個別外部監査人」という。)が実施する監査にお   ける関係人調査等の協議及び監査結果に関する意見の決定  (13) 第3条第12号に規定する監査に係る個別外部監査契約に基づ   く監査によることの決定及び個別外部監査人が陳述を行う場合   の立会いに関する協議  (14) 第3条第12号に規定する監査に係る個別外部監査人の監査結   果に基づき、請求に理由があるかどうかの決定及び勧告  (15) 法第243条の2の8の規定による市長等及び市の職員(法第   243条の2の9第3項の規定による賠償の命令の対象となる者   を除く。)の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定又は   改廃に関する意見 2 監査委員は、前項第1号の報告の決定について、各監査委員の  意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することが  できない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各  監査委員の意見を市会及び市長等に提出するとともに公表するも  のとする。  (監査等の結果の公表) 第23条 監査委員は、前条第1項第1号から第6号まで及び第14号  に掲げる事項の内容は、監査委員全員(除斥その他の事由により  監査等を実施しなかった監査委員を除く。)の連名で公表するも  のとする。 2 監査委員は、第3条第1号、第2号、第6号及び第7号に規定  する監査に係る個別外部監査人から監査の結果に関する報告の提  出があったときは、これを監査委員全員の連名で公表するものと  する。 3 監査等の結果の公表は、横浜市報に登載する等により行うもの  とする。  (措置状況の公表等) 第24条 監査委員は、監査の結果に関する報告を受けた者及び監査  の結果に関する報告に係る勧告を受けた者から、措置の内容の通  知があった場合は当該措置の内容を公表するものとする。 2 監査委員は、監査の結果に関する報告を受けた者及び監査の結  果に関する報告に係る勧告を受けた者に、適時、措置の状況又は  措置が講じられていない状況の報告を求めるものとする。  (委任) 第25条 この基準の実施に関し必要な事項は、監査事務局長が定め  る。    附 則  この基準は、令和8年9月24日から施行する。