号外第10(令和8年6月12日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △横浜市防犯のまちづくり推進条例【市民局地域防犯支援課】 △横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例の一部を改正する条例【健康福祉局生活支援課】 △横浜市市税条例の一部を改正する条例【総務局税制課】 △横浜市区民文化センター条例の一部を改正する条例【にぎわいスポーツ文化局文化振興課】 △横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例の一部を改正する条例【資源循環局喫煙対策・美化推進課】 △横浜市公園条例の一部を改正する条例【みどり環境局公園緑地管理課】 △横浜市営住宅条例の一部を改正する条例【建築局市営住宅課】 △横浜市改良住宅条例の一部を改正する条例【建築局市営住宅課】 △横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例【建築局建築企画課】 △横浜市消防団員賞じゅつ条例の一部を改正する条例【消防局消防団課】 △横浜市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例【水道局経営企画課】 △横浜市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例【交通局経営管理課】 △横浜市立学校条例の一部を改正する条例【教育委員会事務局学校計画課】 条例  次に掲げる条例をここに公布する。 令和8年6月12日 横浜市長 山 中 竹 春   1 横浜市防犯のまちづくり推進条例 2 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利  用等に関する法律の施行に関する条例の一部を改正する条例 3 横浜市市税条例の一部を改正する条例 4 横浜市区民文化センター条例の一部を改正する条例 5 横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例の一  部を改正する条例 6 横浜市公園条例の一部を改正する条例 7 横浜市営住宅条例の一部を改正する条例 8 横浜市改良住宅条例の一部を改正する条例 9 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例  の一部を改正する条例 10 横浜市消防団員賞じゅつ条例の一部を改正する条例 11 横浜市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一  部を改正する条例 12 横浜市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例 13 横浜市立学校条例の一部を改正する条例   横浜市条例第37号 横浜市防犯のまちづくり推進条例  (目的) 第1条 この条例は、防犯のまちづくりについて、基本理念を定め  、並びに横浜市(以下「市」という。)の責務及び市民等(市民  、事業者及び地域活動団体をいう。以下同じ。)の役割を明らか  にするとともに、防犯のまちづくりを総合的かつ計画的に推進す  るための基本的な事項を定めることにより、もって市民の安心及  び安全の確保に資することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において「防犯のまちづくり」とは、市民等の防  犯意識の啓発、犯罪の発生しにくい社会環境の整備その他防犯に  係る取組を、市、市民等及び関係機関が協働し、及び連携して行  うことをいう。  (基本理念) 第3条 市及び市民等は、誰もが安心して安全に暮らすことができ  る社会を実現するため、次に掲げる事項を基本として防犯のまち  づくりに取り組むものとする。  ⑴ 市民の安心及び安全を脅かすおそれが、身近に潜んでいる可   能性があることを意識すること。  ⑵ こども、高齢者その他防犯について特に配慮を要する者の安   心及び安全の確保に努めること。  ⑶ 市内各地域の実情を踏まえた防犯の取組を、活力のある地域   社会の形成にも資するよう総合的かつ継続的に推進すること。  (市の責務) 第4条 市は、国、神奈川県その他の関係機関と連携を図るととも  に、防犯のまちづくりに関する施策を策定し、及び実施するもの  とする。  (市民の役割) 第5条 市民は、自らが犯罪被害を受けることを防止するよう必要  な対策に努めるとともに、他の市民と支え合い、防犯のまちづく  りに関する市及び関係機関の施策の実施に協力するよう努めるも  のとする。  (事業者及び地域活動団体の役割) 第6条 事業者及び地域活動団体は、その事業又は活動を通じて、  防犯のまちづくりに関する市及び関係機関の施策の実施に協力す  るよう努めるものとする。  (計画の策定) 第7条 市は、この条例の目的を達成するため、防犯のまちづくり  に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画  を策定するものとする。 2 市は、前項の計画を策定し、又はこれを変更する場合は、市民  等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。  (施策の推進) 第8条 市は、個人情報の保護等に配慮しつつ、データの分析、デ  ジタル技術の積極的な活用等により、防犯のまちづくりに関する  施策を推進するものとする。  (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要  な事項は、市長が定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。   横浜市条例第38号 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例の一部を改正する条例  横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例(平成27年9月横浜市条例第52号)の一部を次のように改正する。  別表第1の4の項を削る。  別表第2の4の項を削り、同表の5の項中「児童福祉法」の次に「(昭和22年法律第164号)」を、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の次に「(昭和39年法律第134号)」を加え、同項を同表の4の項とし、同表の6の項中「難病の患者に対する医療等に関する法律」の次に「(平成26年法律第50号)」を加え、同項を同表の5の項とする。    附 則  この条例は、令和8年6月14日から施行する。   横浜市条例第39号 横浜市市税条例の一部を改正する条例 第1条 横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)の一部  を次のように改正する。   第34条第1項ただし書中「いう。第34条の4第1項において同  じ。)(」を「いい、」に改める。   第34条の4第1項を次のように改める。    法第317条の3の3第1項各号に掲げる者(以下この条にお   いて「公的年金等受給者」という。)は、公的年金等支払者(   所得税法第203条の6第1項に規定する申告書の提出の際に経   由すべき同項に規定する公的年金等(以下この項において「公   的年金等」という。)の支払者をいう。以下この条において同   じ。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日まで   に、法第317条の3の3第1項の規定に基づく総務省令で定め   るところにより、同条第2項各号に掲げる事項を記載した申告   書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなけれ   ばならない。   第34条の4第2項中「第317条の3の3第2項」を「第317条  の3の3第3項」に改め、同条第4項中「第317条の3の3第4  項」を「第317条の3の3第5項」に改める。   第43条中「、土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあ  っては200,000円」を削り、「1,500,000円」を「1,800,000円  」に改める。   附則第9条第1項中「第14項、第25項、第28項並びに第32項」  を「第13項、第24項、第27項並びに第31項」に改め、同条第4項  中「附則第15条第14項」を「附則第15条第13項」に改め、同条第  5項中「附則第15条第25項」を「附則第15条第24項」に、「2分  の1」を「3分の1」に、「3分の2」を「2分の1」に改め、  同条第6項中「附則第15条第25項」を「附則第15条第24項」に、  「14分の11」を「2分の1」に、「7分の6」を「5分の3」に  改め、同条第7項中「附則第15条第25項」を「附則第15条第24項  」に、「12分の7」を「2分の1」に、「4分の3」を「3分の  2」に改め、同条第8項中「附則第15条第25項」を「附則第15条  第24項」に、「3分の1」を「12分の7」に、「2分の1」を「  4分の3」に改め、同条第9項中「附則第15条第28項」を「附則  第15条第27項」に改め、同条第10項中「附則第15条第32項」を「  附則第15条第31項」に改め、同条第11項中「附則第15条第40項」  を「附則第15条第39項」に改める。   附則第9条の6を削る。   附則第12条第2項中「令和8年度」を「令和11年度」に改める  。   附則第13条の2の2の次に次の1条を加える。   (特定暗号資産に係る個人の市民税に関する特例)  第13条の2の2の2 当分の間、租税特別措置法第38条の2第1   項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得に係る個人の市民   税については、法附則第35条の3の6の規定を適用する。   附則第13条の3の3を次のように改める。  第13条の3の3 削除   附則第13条の3の4の見出し中「新築認定低炭素住宅等」を「  新築された高断熱住宅」に改め、同条第1項中「令和4年4月1  日から令和8年3月31日まで」を「令和8年4月1日から令和13  年3月31日まで」に改め、「都市の低炭素化の促進に関する法律  (平成24年法律第84号)第2条第3項に規定する低炭素建築物若  しくは同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第  9条第1項に規定する特定建築物であること又は」を削り、「等  級5以上の基準(同告示第5の5の5―1(3)ハの結露の発生を防  止する対策に関する基準を除く。)及び同告示第5の5の5―2  (3)の等級6以上の基準若しくは建築物のエネルギー消費性能の向  上等に関する法律(平成27年法律第53号)第30条第1項第1号に  規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準」を「等級6以上の  基準」に、「認定低炭素住宅等」を「高断熱住宅」に、「で法附  則第15条の6第1項」を「で同項」に改め、「前条第1項におい  て読み替えて準用する法附則第15条の7第1項若しくは第2項又  は」を削り、「に対して新たに都市計画税が課されることとなっ  た」を「が新築された日の属する年の翌年の1月1日(当該新築  された日が1月1日である場合には、同日。同項において同じ。  )を賦課期日とする」に改め、同条第2項中「令和4年4月1日  から令和8年3月31日まで」を「令和8年4月1日から令和13年  3月31日まで」に、「認定低炭素住宅等」を「高断熱住宅」に改  め、「、前条第1項において読み替えて準用する法附則第15条の  7第1項又は第2項の規定の適用がある場合を除き」を削り、「  に対して新たに都市計画税が課されることとなった」を「が新築  された日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする」に、「  法附則第15条の6第2項の」を「同条第2項の」に改め、同条第  3項及び第4項中「認定低炭素住宅等」を「高断熱住宅」に改め  る。   附則第13条の5第3号中「附則第12条第23項各号」を「附則第  12条第24項各号」に改める。   附則第13条の7第1項中「所在する住宅」の次に「(法附則第  15条の6第1項に規定する住宅(同項に規定する勧告に従わない  で新築した住宅を含む。)をいう。附則第13条の8の2第1項に  おいて同じ。)」を加え、「令和8年3月31日」を「令和13年3  月31日」に、「同条第1項に規定する」を「法附則第15条の9第  1項に規定する」に、「、同条第1項」を「、同項」に、「から  附則第15条の10まで」を「、次条及び附則第15条の10」に改める  。   附則第13条の8第1項中「。第13条の8の3第1項」を「。附  則第13条の8の3第1項」に、「令和8年3月31日」を「令和13  年3月31日」に、「、同条第9項」を「、同項」に改める。   附則第13条の8の2第1項及び第13条の8の3第1項中「令和  8年3月31日」を「令和13年3月31日」に改める。   附則第13条の9第1項中「令和8年3月31日」を「令和11年3  月31日」に改める。   附則第13条の10を削る。   附則第17条第1項中「から第4項まで」を「及び第3項」に改  め、同条第3項中「及び次項」を削り、同条第4項を削る。   附則第18条第1項中「から第4項まで」を「又は第3項」に改  める。 第2条 横浜市市税条例の一部を次のように改正する。   附則第13条の3の4第1項及び第2項中「令和8年4月1日」  を「令和11年4月1日」に改める。   附則第13条の5第3号中「附則第12条第24項各号」を「附則第  12条第26項各号」に改める。   附則第13条の7第1項中「同項に規定する勧告に従わないで新  築した」を「同項第1号イからホまでに掲げる区域内にある」に  改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ  る規定は、当該各号に定める日から施行する。  ⑴ 第1条中第34条第1項ただし書並びに第34条の4第1項、第   2項及び第4項の改正規定並びに次項の規定 令和9年1月1   日  ⑵ 第1条中第43条の改正規定及び附則第4項の規定 令和9年   4月1日  ⑶ 第2条の規定及び附則第8項の規定 令和11年4月1日  ⑷ 第1条中附則第13条の2の2の次に1条を加える改正規定及   び附則第3項の規定 地方税法等の一部を改正する法律(令和   8年法律第2号)附則第1条第17号に掲げる規定の施行の日  (個人の市民税に関する経過措置) 2 第1条の規定による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」  という。)第34条の4第1項の規定は、前項第1号に掲げる規定  の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33  号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(以下「公的年金  等」という。)について提出する新条例第34条の4第1項に規定  する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金  等について提出した第1条の規定による改正前の横浜市市税条例  (第5項から第7項までにおいて「旧条例」という。)第34条の  4第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。 3 新条例附則第13条の2の2の2の規定は、附則第1項第4号に  掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人  の市民税について適用する。  (固定資産税に関する経過措置) 4 新条例第43条の規定は、令和9年度以後の年度分の固定資産税  について適用し、令和8年度分までの固定資産税については、な  お従前の例による。 5 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得  された旧条例附則第9条第5項から第8項までに規定する設備に  対して課する固定資産税については、なお従前の例による。  (都市計画税に関する経過措置) 6 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号  )の施行の日から令和8年3月31日までの間に新築された旧条例  附則第13条の3の3第1項に規定する認定長期優良住宅に対して  課する都市計画税については、なお従前の例による。 7 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に新築された  旧条例附則第13条の3の4第1項に規定する認定低炭素住宅等に  対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 8 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に新築された  第2条の規定による改正前の横浜市市税条例附則第13条の3の4  第1項に規定する高断熱住宅に対して課する都市計画税について  は、なお従前の例による。   横浜市条例第40号 横浜市区民文化センター条例の一部を改正する条例  横浜市区民文化センター条例(平成5年3月横浜市条例第13号) の一部を次のように改正する。  第2条の表横浜市磯子区民文化センターの項の次に次のように加 える。   横浜市金沢区民文化センター 横浜市金沢区    別表第1横浜市磯子区民文化センターの項の次に次のように加える。 横浜市金沢区民文化センター ギャラリー、音楽多目的室、創作室 、創作スペース、練習室、楽屋 情報コーナー    別表第2横浜市磯子区民文化センター指定管理者選定評価委員会の項の次に次のように加える。 横浜市金沢区民文化センター指定 管理者選定評価委員会  横浜市金沢区民文化センターの指定管理者の候補者 の選定、指定管理者による当該センターの管理の業務 に係る評価等についての調査審議に関する事務    別表第3横浜市磯子区民文化センターの項の次に次のように加える。 横浜市金沢区民文化センター ギ ャ ラ リ ー 入場料等を徴収 しない場合 1日につき 3,200 入場料等を徴収 する場合 同 4,900 音 楽 多 目 的 室 入場料等を徴収 しない場合 同 20,500 24,000 入場料等を徴収 する場合 同 34,500 40,500 創   作   ス   ペ   ー  ス 同 2,600 2,900 楽                屋 同 2,100
附     帯      設     備 1式又は1台 、1日につき 8,000      附 則  (施行期日) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第2  の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。  (準備行為) 2 この条例による改正後の横浜市区民文化センター条例の規定に  基づく横浜市金沢区民文化センターを供用するために必要な行為  は、この条例の施行前においても行うことができる。     横浜市条例第41号 横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例の一部を改正する条例  横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例(平成7年9月横浜市条例第46号)の一部を次のように改正する。  題名を次のように改める。    横浜市屋外の公共の場所における喫煙の防止等並びに空    き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例  目次中 「第3章の2 喫煙禁止地区等(第11条の2・第11条の3)」 を 「第3章の2 喫煙禁止重点地区等(第11条の2・第11条の3)  第3章の3 屋外の公共の場所における喫煙の制限(第11条の        4)                    」 に改める。  第1条中「は、」の次に「屋外の公共の場所での喫煙による市民等の身体及び財産に対する被害の防止等並びに」を加え、「防止等」を「防止」に改め、「に、」の次に「屋外の公共の場所における喫煙の禁止等並びに」を加え、「、屋外の公共の場所における喫煙の禁止」を削り、「清潔で安全な」を「安心かつ安全で清潔な」に改める。  第2条中第5号及び第6号を削り、第4号を第7号とし、同条第3号中「すべて」を「全て」に改め、同号を同条第6号とし、同条第2号を同条第5号とし、同条第1号中「びん」を「瓶」に改め、同号を同条第4号とし、同号の前に次の3号を加える。  (1) 公共の場所 道路、広場その他の公共の用に供される場所を   いう。  (2) たばこ 健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第1号   に規定するたばこをいう。  (3) 喫煙 人が吸入するためにたばこを燃焼させ、若しくは加熱   することにより煙(蒸気を含む。)を発生させること又は火の   付いたたばこを持つことをいう。  第3条第1項中「ため、」の次に「屋外の公共の場所での喫煙による市民等の身体及び財産に対する被害の防止並びに」を加え、「並びに屋外の公共の場所での喫煙による市民等の身体及び財産に対する被害」を削り、同条第2項中「は、」の次に「屋外の公共の場所での喫煙による市民等の身体及び財産に対する被害の防止並びに」を加え、「並びに屋外の公共の場所での喫煙による市民等の身体及び財産に対する被害」を削り、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。 2 横浜市は、市民及び事業者と連携し、及び協力して、屋外の公  共の場所での喫煙による市民等の身体及び財産に対する被害の防  止並びに吸い殻等の散乱の防止を図る観点から、必要な分煙環境  の整備を推進するものとする。  第3章の2の章名を次のように改める。    第3章の2 喫煙禁止重点地区等  第11条の2の見出しを「(喫煙禁止重点地区の指定)」に改め、同条第1項中「禁止する」を「特に禁止する」に、「喫煙禁止地区」を「喫煙禁止重点地区」に改める。  第11条の3中「喫煙禁止地区内」を「喫煙禁止重点地区内」に改める。  第3章の2の次に次の1章を加える。    第3章の3 屋外の公共の場所における喫煙の制限 第11条の4 何人も、次に掲げる屋外の公共の場所(第11条の2第  1項の規定により指定された喫煙禁止重点地区を除く。)におい  て、喫煙をしてはならない。ただし、当該公共の場所を管理する  権原を有する者が喫煙のために設置し、又は設置を許可した喫煙  場所においては、この限りでない。  (1) 国又は地方公共団体が管理する道路法(昭和27年法律第180   号)第2条第1項に規定する道路  (2) 横浜市が管理する交通広場(都市計画法(昭和43年法律第1   00号)第11条第1項第1号に規定するその他の交通施設として   定められた交通広場をいう。)  (3) 国、神奈川県又は横浜市が管理する河川法(昭和39年法律第   167号)第3条第1項に規定する河川及び同法第100条第1項   に規定する準用河川  (4) 横浜市が管理する道路、河川、水路、緑地その他これらに類   する場所で、道路法、港湾法(昭和25年法律第218号)、河川   法又は都市公園法(昭和31年法律第79号)の適用を受けないも   の  (5) 不特定多数の者が通行するため、喫煙による市民等の身体及   び財産に対する被害を防止し、並びに吸い殻等の散乱を防止す   る必要がある場所として市長が指定するもの 2 前項第5号の規定による指定は、当該公共の場所を管理する権  原を有する者との合意に基づき、その区域を告示することにより  行うものとする。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市空き缶  等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例第11条の2第1項の  規定により指定されている喫煙禁止地区については、この条例に  よる改正後の横浜市屋外の公共の場所における喫煙の防止等並び  に空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例第11条の2第  1項の規定により指定された喫煙禁止重点地区とみなす。   横浜市条例第42号 横浜市公園条例の一部を改正する条例  横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)の一部を次のように改正する。  別表第1深谷町ふれあい公園の項の次に次のように加える。   舞岡八幡山しぜん公園   スケートボード場  分区園     別表第2の2中 「 小雀公園 を                        」 「 小雀公園 舞岡八幡山しぜん公園 に改める。                        」  別表第3第1号の表玄海田公園の運動広場の項の次に次のように加える。 スケートボード場 1日につき 30,000円 1日につき 400円      附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、次項の  規定は、公布の日から施行する。  (準備行為) 2 この条例による改正後の横浜市公園条例の規定に基づく舞岡八  幡山しぜん公園のスケートボード場及び分区園を供用するために  必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。   横浜市条例第43号 横浜市営住宅条例の一部を改正する条例  横浜市営住宅条例(平成9年2月横浜市条例第1号)の一部を次のように改正する。  別表の1の表中 「 サンヴァリエ日吉 を                  」 「 さかえ住宅 サンヴァリエ日吉 に改める。                  」    附 則   この条例は、規則で定める日から施行する。   横浜市条例第44号 横浜市改良住宅条例の一部を改正する条例  横浜市改良住宅条例(昭和37年3月横浜市条例第7号)の一部を次のように改正する。  別表の2の表に次のように加える。 さ    か    え    住    宅 横浜市港北区    附 則   この条例は、規則で定める日から施行する。   横浜市条例第45号 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例  横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号)の一部を次のように改正する。  別表第1に次のように加える。 都筑中川一丁目地区地区整 備計画区域  都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際 港都建設計画都筑中川一丁目地区地区計画において地区整備 計画が定められている区域  別表第2都筑関耕地地区地区整備計画区域の項中 「1 学校、図書館その他これらに類するもの  2 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これら   に類するもの  3 診療所                       」 を 「1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)  2 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)、寄宿舎又   は下宿  3 学校、図書館その他これらに類するもの        」 に改め、同表に次のように加える。 都筑中川一丁 目地区地区整 備計画区域 ― 1 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供す  る建築物に附属するものを除く。) 2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類  する令第130条の6の2に規定する運動施設 3 自動車教習所 4 畜舎(店舗に附属するものを除く。) 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売  所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 カラオケボックスその他これに類するもの 7 倉庫業を営まない倉庫(建築物に附属するものを除く  。) 8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のた  めの貯蔵施設その他これに類するものを除く。)  別表第6都筑関耕地地区地区整備計画区域の項中「6,000平方メートル」を「150平方メートル」に改める。  別表第7都筑関耕地地区地区整備計画区域の項を次のように改める。                 都筑関耕地地 区地区整備計 画区域   A―1地 区 A―2地 区 A―3地 区  建築物の外壁又はこれに 代わる柱の面から前面道路 の境界線までの距離は1メ ートル以上とし、隣地境界 線までの距離は0.6メート ル以上とする。         次のいずれかに該当する 建築物又は建築物の部分  1 外壁又はこれに代わる  柱の中心線の長さの合計  が3メートル以下である  もの 2 物置その他これに類す  る用途(自動車車庫を除  く。)に供し、軒の高さ  が2.3メートル以下で、  かつ、床面積の合計が5  平方メートル以内である  もの 3 自動車車庫の用途に供  し、軒の高さが2.3メー  トル以下であるもの    B―1地 区 B―2地 区 B―3地 区 B―4地 区  建築物の外壁又はこれに 代わる柱の面から前面道路 の境界線までの距離は2メ ートル以上とし、隣地境界 線までの距離は1メートル 以上とする。  C 地 区   建築物の外壁又はこれに 代わる柱の面から前面道路 の境界線までの距離は1メ ートル以上とし、隣地境界 線までの距離は0.6メート ル以上とする。       別表第7に次のように加える。 都筑中川一丁 目地区地区整 備計画区域  ―  建築物の外壁又はこれに 代わる柱の面は、計画図に 示す壁面の位置の制限を超 えて建築してはならない。 ―  別表第8に次のように加える。                                                     都筑中川一丁 目地区地区整 備計画区域                                                        ― 1 30メートル      2 建築物の各部分から真  北方向にある横浜国際港  都建設計画都筑中川一丁  目地区地区計画の区域の  境界線の北側が第二種中  高層住居専用地域である  場合にあっては、当該建  築物の各部分から当該境  界線までの真北方向の水  平距離に0.6を乗じて得  たものに7メートルを加  えた数値 3 建築物の各部分から真  北方向にある横浜国際港  都建設計画都筑中川一丁  目地区地区計画の区域の   境界線の北側が第二種住  居地域である場合にあっ  ては、当該建築物の各部  分から当該境界線までの  真北方向の水平距離に0.  6を乗じて得たものに7.5  メートルを加えた数値 4 建築物の各部分から横  浜国際港都建設計画都筑  中川一丁目地区地区計画  の区域の境界線(当該境  界線の反対側が第一種低  層住居専用地域である部  分に限る。)までの水平  距離のうち最小のものに  1.0を乗じて得たものに1  0メートルを加えた数値 5 建築物の各部分から横  浜国際港都建設計画都筑  中川一丁目地区地区計画  の区域の境界線(当該境  界線の反対側が第二種中  高層住居専用地域である  部分に限る。)までの水  平距離のうち最小のもの  に1.0を乗じて得たもの  に15メートルを加えた数  値           6 建築物の各部分から横  浜国際港都建設計画都筑  中川一丁目地区地区計画  の区域の境界線(当該境  界線の反対側が第二種住  居地域である部分に限る  。)までの水平距離のう  ち最小のものに1.0を乗  じて得たものに20メート  ルを加えた数値                                                       ―  別表第8の2に次のように加える。                                                                       都筑中川一丁 目地区地区整 備計画区域                                                                         ―                                                                         別表第8都筑中川一丁目 地区地区整備計画区域の項 (う)欄第1号から第6号まで に掲げる数値  地盤面からの高さによる 。ただし、次の各号に該当 する場合においては、それ ぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。        1 建築物の各部分から横  浜国際港都建設計画都筑  中川一丁目地区地区計画  の区域の境界線までの真  北方向の水平距離に基づ  き建築物の各部分の高さ  を算定するときを除き、  階段室、昇降機塔、装飾  塔、物見塔、屋窓その他  これらに類する建築物の  屋上部分の水平投影面積  の合計が当該建築物の建  築面積の8分の1以内の  場合においては、その部  分の高さは、12メートル  までは、当該建築物の高  さに算入しない。 2 棟飾、防火壁の屋上突  出部その他これらに類す  る屋上突出物(太陽光発  電設備を除く。)は、当  該建築物の高さに算入し  ない。 3 別表第8都筑中川一丁  目地区地区整備計画区域  の項(う)欄第2号から第6  号までに掲げる建築物の  高さの最高限度が適用さ  れる場合において建築物  の各部分の高さを算定す  るときを除き、建築物(  同一の敷地内に2以上の  建築物がある場合におい  ては、これらの建築物を  一の建築物とみなす。)  の屋上に設ける建築設備  (太陽光発電設備に限る  。)であって、これを設  ける前の当該建築物が敷  地境界線(道路、水面、  線路敷その他これらに類  するもの(以下「道路等  」という。)に接する部  分にあっては、当該道路  等の反対側の境界線)を  超える範囲において冬至  日の真太陽時による午前  8時から午後4時までの  間において法第56条の2  第1項の水平面(当該建  築物の敷地の平均地盤面  が令第135条の12第3項  第2号に規定する場合に  該当する場合にあっては  、同号の規定の適用があ  るものとした場合の水平  面)に生じさせる日影の  等時間日影線(建築基準  法施行規則(昭和25年建  設省令第40号)第1条の  3第1項の等時間日影線  をいい、法第56条の2第  1項に規定する時間に係  るものに限る。)に影響  しないものにあっては、  当該建築設備の部分の高  さは、3.5メートルまで  は、当該建築物の高さに  算入しない。  別表第12に次のように加える。 都筑中川一丁 目地区地区整 備計画区域  ― 100分の25      附 則  この条例は、公布の日から施行する。   横浜市条例第46号 横浜市消防団員賞じゅつ条例の一部を改正する条例  横浜市消防団員賞じゅつ条例(昭和27年9月横浜市条例第45号)の一部を次のように改正する。  第2条第1号中「扶養親族〔」を「扶養親族(」に改め、「掲げる者」の次に「及び配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、他に生計の途がなく主として団員の扶養を受けていた者に限る。)」を加え、「〕の」を「)の」に改める。    附 則  (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日(以下「  適用日」という。)から適用する。  (賞じゅつ金の内払) 2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この  条例による改正前の横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基づい  て支払われた賞じゅつ金は、この条例による改正後の横浜市消防  団員賞じゅつ条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。   横浜市条例第47号 横浜市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  横浜市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和41年12月横浜市条例第64号)の一部を次のように改正する。  本則に次の1条を加える。  (横浜市水道経営審議会) 第9条 水道事業及び工業用水道事業の経営に関し必要な事項につ  いて調査審議し、答申し、又は意見を具申するため、法第14条の  規定に基づき、管理者の附属機関として、横浜市水道経営審議会  (以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、管理者が任命する委員10人以内をもって組織する。 3 管理者は、審議会に、特別又は専門の事項を調査審議させるた  め必要があるときは、臨時委員、専門委員その他これらに準ずる  委員を置くことができる。 4 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要  な事項は、管理者が定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。   横浜市条例第48号 横浜市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例  横浜市乗合自動車乗車料条例(昭和23年8月横浜市条例第42号)の一部を次のように改正する。  別表普通乗車券の項中「200円」を「246円」に改め、「の10円未満の端数を四捨五入して得た額」を削り、同表1日乗車券の項中「600円」を「大人普通乗車券の料金の額を5倍して得た額」に、「300円」を「大人1日乗車券の料金の額からその5割の額を割引きして得た額」に改め、同表通勤定期乗車券の項中「9,000円」を「11,046円」に改め、「(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する。以下同じ。)」を削り、同表通学定期乗車券(甲種)の項中「7,200円」を「7,864円」に改め、「の10円未満の端数を四捨五入して得た額」を削り、同表通学定期乗車券(乙種)の項中「2,486円」を「2,528円」に改め、「の10円未満の端数を四捨五入して得た額」を削り、同表高齢者割引全線定期乗車券の項中「7,200円」を「8,837円」に改め、「の10円未満の端数を四捨五入して得た額」を削り、同表に備考として次のように加える。  (備考)    算定された乗車券の料金の額に10円未満の端数がある場合は   、その端数を四捨五入して得た額を当該乗車券の料金の額とす   る。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例の規定に  よる料金で発売した定期乗車券は、横浜市乗合自動車乗車料条例  第9条第1項の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用  することができる。   横浜市条例第49号 横浜市立学校条例の一部を改正する条例  横浜市立学校条例(昭和39年3月横浜市条例第19号)の一部を次のように改正する。  別表の1の表中 「 横浜市立東戸塚小学校 を                  」 「 横浜市立東戸塚小学校 横浜市立東戸塚小学校分校 に改める。                  」    附 則  この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。