号外第9(令和8年5月15日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △横浜市会委員会条例の一部を改正する条例【議会局議事課】 条例  横浜市会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市条例第36号 横浜市会委員会条例の一部を改正する条例  横浜市会委員会条例(昭和43年5月横浜市条例第28号)の一部を次のように改正する。  第2条各号を次のように改める。  (1) 総務委員会 11人    政策経営・国際戦略局、行財政局、総務局、防災・危機管理   統括本部、会計室、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員及   び議会局の所管に属する事項  (2) 経済港湾委員会 11人    にぎわいスポーツ文化局、経済局及び港湾局の所管に属する   事項  (3) 市民消防委員会 10人    市民局、資源循環局及び消防局の所管に属する事項  (4) こども教育委員会 11人    こども青少年局及び教育委員会の所管に属する事項  (5) 福祉委員会 11人    健康福祉局、医療局及び医療局病院経営本部の所管に属する   事項  (6) GREEN×EXPOみどり委員会 11人    脱炭素・GREEN×EXPO推進局、みどり環境局及び農業委員会   の所管に属する事項  (7) まちづくり委員会 11人    都市整備局、建築局及び道路・交通政策局の所管に属する事   項  (8) 上下水道交通委員会 10人    下水道河川局、水道局及び交通局の所管に属する事項    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員  会条例第2条の規定による常任委員会において継続審査中の事件  については、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会  条例第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員  会に付議された継続事件とみなす。