第230号(令和8年5月15日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [規則] △横浜市地区センター条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則【市民局地域施設課】 △横浜市行政手続条例施行規則の一部を改正する規則【総務局法制課】 △横浜市聴聞規則の一部を改正する規則【総務局法制課】 △横浜市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則【建築局市営住宅課】 △横浜市改良住宅条例施行規則の一部を改正する規則【建築局市営住宅課】 [告示] △横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の告示内容の変更【総務局税制課】 △指定公金事務取扱者の指定及び収納事務の委託【総務局徴収対策課】 △横浜市情報公開システムにおける開示に係る写しの交付の手数料の指定納付受託者の指定【市民局市民情報課】 △横浜市情報公開システムにおける開示に係る写しの交付の手数料の収納事務の委託【市民局市民情報課】 △生活保護法に基づく介護機関の指定【健康福祉局生活支援課】 △身体障害者福祉法に基づく医師の指定【健康福祉局障害者更生相談所】 △マンション管理計画認定審査業務の委託【建築局住宅再生課】 △自転車等放置禁止区域の指定【道路・交通政策局道路政策課】 △横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示の一部改正【港湾局港湾管財課】 △「横浜金沢魅力帳」売払代金収納事務の委託【金沢区地域振興課】 [公告] △災害対策基本法に基づく指定避難所及び指定緊急避難場所の指定【防災・危機管理統括本部地域防災課】 △災害対策基本法に基づく指定避難所及び指定緊急避難場所の指定の取消し【防災・危機管理統括本部地域防災課】 △横浜国際港都建設計画道路の市素案の公聴会の開催【都市整備局都市計画課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除【みどり環境局水・土壌環境課】 △方法市長意見書の縦覧【みどり環境局環境影響評価課】 △環境影響評価方法書に対する市長の意見の縦覧【みどり環境局環境影響評価課】 △排水設備指定工事店の変更【下水道河川局管路保全課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 [達] △横浜市児童自立支援施設処務規程の一部改正【こども青少年局向陽学園】 △横浜市児童養護施設処務規程の一部改正【こども青少年局三春学園】 [区告示] △認可地縁団体の告示事項の変更【戸塚区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【戸塚区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【戸塚区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【戸塚区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【戸塚区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【栄区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【栄区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【栄区地域振興課】 [区公告] △自動車臨時運行許可番号標の失効【金沢区総務課】 △自動車臨時運行許可番号標の失効【戸塚区総務課】 [水道局] △横浜市水道局企業職員就業規程の一部を改正する規程【人事課】 [交通局] △横浜市乗合自動車外国人向けICカード取扱規程の一部を改正する規程【自動車本部営業課】 △指定公金事務取扱者の告示事項の変更【自動車本部営業課】 [医療局病院経営本部] △横浜市医療局病院経営本部聴聞規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市立市民病院医業収益の収納事務の委託【市民病院医事課】 [教育委員会] △横浜市行政手続条例の施行に関する教育委員会規則の一部を改正する規則【総務課】 △横浜市教育委員会聴聞規則の一部を改正する規則【総務課】 [正誤] 規則  横浜市地区センター条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第48号 横浜市地区センター条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則  横浜市地区センター条例の一部を改正する条例(令和6年12月横浜市条例第55号)中別表第1の2の表横浜市都岡小コミュニティハウスに係る改正規定は、令和8年7月11日から施行する。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。    横浜市行政手続条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第49号    横浜市行政手続条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市行政手続条例施行規則(平成7年6月横浜市規則第80号)の一部を次のように改正する。  第3条第1号中「機関を除く」の次に「。以下同じ」を加える。  第6条を第7条とする。  第5条中「は」の次に「、第4条に規定する方法に準じて不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに」を加え、「掲示する」を「掲示し、又は当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を執る」に改め、同条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条の次に次の1条を加える。  (公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く  方法) 第4条 手続条例第15条第4項(手続条例第22条第3項及び第29条 において読み替えて準用する場合を含む。)の市長の規則で定め る方法は、市長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。 以下同じ。)と公示事項(手続条例第15条第4項に規定する公示 事項をいう。以下同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算 機(市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続 でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通 信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の いずれにも該当するものとする。  (1) 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録  された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電  子計算機の映像面に表示するもの  (2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(  昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自  動公衆送信装置をいう。)を使用するもの    附 則  この規則は、令和8年5月21日から施行する。    横浜市聴聞規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第50号    横浜市聴聞規則の一部を改正する規則  横浜市聴聞規則(平成6年9月横浜市規則第88号)の一部を次のように改正する。  第3条第1項中「第15条第3項後段又は手続条例第15条第3項後 段」を「第15条第4項後段又は手続条例第15条第4項後段」に改め る。    附 則  この規則は、令和8年5月21日から施行する。    横浜市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第51号 横浜市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市営住宅条例施行規則(平成9年3月横浜市規則第44号)の一部を次のように改正する。  別表第3中 「 円 14,900  14,400  19,700               」を 「 円 14,700  13,600  18,900               」に、 「 13,700  12,500  9,600               」を 「 14,300  12,500  10,000               」に、 「 26,600               」を 「 26,000               」に、 「 16,000  15,500               」を 「 16,200  15,000               」に、 「 16,400               」を 「 15,600               」に、 「 11,600               」を 「 11,200               」に、 「 屋根あり   11,100  屋根なし    9,100               」を 「 屋根あり   10,700  屋根なし    8,700               」に、 「 中希望が丘ハイツ駐車場 屋根あり        13,900 屋根なし        11,900 東希望が丘ハイツ駐車場 11,900 ひかりが丘住宅駐車場 屋根あり        12,300 建設年度が平成4年度のもので屋 根なし(軽自動車用を除く。) 10,300 軽自動車用        9,300 建設年度が平成4年度以外のもの 9,600 二俣川宮沢住宅駐車場 12,400 岡村住宅駐車場 16,200 杉田住宅駐車場 14,000 洋光台住宅駐車場 14,100                             」 を 「 中希望が丘ハイツ駐車場 屋根あり        13,500 屋根なし        11,500 東希望が丘ハイツ駐車場 11,400 ひかりが丘住宅駐車場 屋根あり         9,900 屋根なし         7,900 軽自動車用        6,900 二俣川宮沢住宅駐車場 10,700 岡村住宅駐車場 15,600 杉田住宅駐車場 14,000 洋光台住宅駐車場 13,200                             」 に、 「 16,200  14,600  屋根あり   18,500  屋根なし   16,500               」 を 「 15,000  14,200  屋根あり   16,700  屋根なし   14,700               」に、 「 14,300  12,900  11,200               」を 「 13,100  12,800  10,200               」に、 「 11,800  12,000  12,000  10,600  8,900               」を 「 9,200  12,600  11,000  11,000  8,100               」に、 「 13,200               」を 「 12,600               」に、 「 11,900  8,200               」を 「 11,400  7,600               」に 「 10,800               」を 「 9,800               」に、 「 屋根あり   13,400  屋根なし   11,400  9,600               」を 「 屋根あり   13,300  屋根なし   11,300  9,500               」に改める。    附 則  この規則は、令和8年10月1日から施行する。    横浜市改良住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第52号 横浜市改良住宅条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市改良住宅条例施行規則(昭和37年5月横浜市規則第44号)の一部を次のように改正する。  別表第3の1の表中 「 円 19,700  19,900  16,000               」を 「 円 18,900  19,900  16,200               」に、 「 14,500              」を 「 13,300              」に改める。  別表第3の2の表中 「 14,600              」を 「 14,200              」に改める。    附 則  この規則は、令和8年10月1日から施行する。   告示 横浜市告示第204号 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の告示内容の変更  横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第29条の4の3の規定による控除対象寄附金について、その告示した内容に次のとおり変更があった。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(平成21年11月  横浜市告示第375号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和8年 3月25日 学校法人柳川学園 鶴見区向井町3丁目72番地の7 (新)平成21年1月1日から平成26年6月11日まで、平成28年2月23日から令和3年2月22日まで及び令和3年3月25日から令和13年3月24日まで (旧)平成21年1月1日から平成26年6月11日まで、平成28年2月23日から令和3年2月22日まで及び令和3年3月25日から令和8年3月24日まで 2 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(平成28年10月 横浜市告示第595号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和8年 3月27日 特定非営利活 動法人WE21 ジャパンかな がわ 神奈川区西神奈 川三丁目16番地 の1 (新)平成28年1月15日 から令和13年1月14 日まで (旧)平成28年1月15日 から令和8年1月14 日まで 令和8年 3月27日 特定非営利活動法人だんだんの樹 泉区弥生台27番地の2 (新)平成28年1月15日から令和13年1月14日まで (旧)平成28年1月15日から令和8年1月14日まで 令和8年 3月27日 特定非営利活動法人子どもセンターてんぽ 港北区新横浜三丁目18番地の3 (新)平成28年3月1日から令和13年2月28日まで (旧)平成28年3月1日から令和8年2月28日まで 3 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(平成30年3月 横浜市告示第130号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和8年 3月15日 特定非営利活動法人WE21ジャパンいそご 磯子区洋光台三丁目11番23号 (新)平成29年5月1日から令和8年3月15日まで (旧)平成29年5月1日から令和9年4月30日まで 4 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(令和3年8月 横浜市告示第462号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和8年 3月27日 特定非営利活動法人こころの健康を考えるかるがも会 港南区港南台九丁目28番3号 (新)令和3年3月31日から令和13年3月30日まで (旧)令和3年3月31日から令和8年3月30日まで   横浜市告示第205号 指定公金事務取扱者の指定及び収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し、収納事務を委託した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   株式会社電算システム 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地 3 委託した収納事務に係る歳入   コンビニエンスストアにおいて収納される横浜市税 4 指定公金事務取扱者の指定をした日   令和8年4月1日 5 収納事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第206号 横浜市情報公開システムにおける開示に係る写しの交付の手数料の指定納付受託者の指定  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定納付受託者の名称   SBペイメントサービス株式会社 2 指定納付受託者の住所又は事務所の所在地   東京都港区海岸1丁目7番1号 3 指定納付受託者に納付させる歳入   情報公開推進等事業 情報公開手数料 4 地方自治法第231条の2の3第1項の規定による指定をした日   令和8年3月23日   横浜市告示第207号 横浜市情報公開システムにおける開示に係る写しの交付の手数料の収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、横浜市情報公開システムにおける開示に係る写しの交付の手数料の収納事務を次のとおり委託した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   SBペイメントサービス株式会社 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   東京都港区海岸1丁目7番1号 3 委託した収納事務に係る歳入   情報公開推進等事業 情報公開手数料 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年3月23日 5 収納事務の委託をした日   令和8年5月1日   横浜市告示第208号 生活保護法に基づく介護機関の指定  生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による介護機関として、次のとおり指定した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 居宅介護事業者(居宅療養管理指導) 指定年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和7年12月1日 株式会社モントレー 鶴見区佃野町24番30号 くすのき薬局 鶴見区佃野町24番30号 令和8年3月1日 医療法人みらい 南区浦舟町2丁目22番地 みらい在宅クリニック 南区浦舟町2丁目22番地   同 有限会社近江 磯子区磯子三丁目3番21号 オオミ薬局栄店 栄区小菅ケ谷四丁目9番1号 2 介護予防事業者(介護予防居宅療養管理指導) 指定年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和7年12月1日 株式会社モントレー 鶴見区佃野町24番30号 くすのき薬局 鶴見区佃野町24番30号 令和8年3月1日 医療法人みらい 南区浦舟町2丁目22番地 みらい在宅クリニック 南区浦舟町2丁目22番地  同 有限会社近江 磯子区磯子三丁目3番21号 オオミ薬局栄店 栄区小菅ケ谷四丁目9番1号   横浜市告示第209号 身体障害者福祉法に基づく医師の指定  身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師として、次のとおり指定した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 医療機関 所在地 診療科目 担当障害区分 指定医師名 令和8年4月1日 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 旭区若葉台四丁目20番1号 耳鼻咽喉科 聴覚又は平衡機能障害、音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害 稲 垣 佳 也  同 公立大学法人横浜市立大学附属病院 金沢区福浦三丁目9番地 耳鼻咽喉科 聴覚又は平衡機能障害、音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害 逸 見 真 弘  同 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会東神奈川リハビリテーション病院 神奈川区西神奈川一丁目13番地の10 リハビリテーション科 音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害 吉 田   嵩  同 公立大学法人横浜市立大学附属病院 金沢区福浦三丁目9番地 脳神経外科 肢体不自由 大 島 聡 人  同 医療法人社団鴻鵠会睦町クリニック 南区浦舟町4丁目47番地の2 内科 肢体不自由 南 澤 恵 佑  同 瀬谷みなみだい整形外科 瀬谷区瀬谷一丁目23番地の4 整形外科・リハビリテーション科 肢体不自由 澤 井 久 延  同 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 旭区矢指町1,197番地の1 脳神経内科 肢体不自由 金 子   航  同 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 旭区矢指町1,197番地の1 脳神経内科 肢体不自由 石 井 誠 也  同 横浜市立みなと赤十字病院 中区新山下三丁目12番1号 循環器内科 心臓機能障害 大 方 信一郎  同 菊名記念病院 港北区菊名四丁目4番27号 心臓血管外科 心臓機能障害 野 村   颯  同 公立大学法人横浜市立大学附属病院 金沢区福浦三丁目9番地 呼吸器内科 呼吸器機能障害 松 下 真 也  同 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 南区浦舟町4丁目57番地 呼吸器病センター内科 呼吸器機能障害 廣 瀬 知 文  同 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 金沢区六浦東一丁目21番1号 腎臓高血圧内科 じん臓機能障害 牧 内 睦 美  同 昭和医科大学横浜市北部病院 都筑区茅ケ崎中央35番1号 内科 じん臓機能障害 重 松 寛 哉  同 公立大学法人横浜市立大学附属病院 金沢区福浦三丁目9番地 腎臓・高血圧内科 じん臓機能障害 石 賀 浩 平  同 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 戸塚区原宿三丁目60番2号 消化器内科 肝臓機能障害 佐 伯 優 美  同 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 鶴見区下 末吉三丁 目6番1 号 耳鼻咽喉科 聴覚又は平衡機能障害、音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害 永 井 遼 斗  同 医療法人社団明芳会イムス横浜狩場脳神経外科病院 保土ケ谷区狩場町 218番地の9 脳神経外科 音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害、肢体不自由 小 櫃 久仁彦  同 医療法人志匠会新横浜スパインクリニック 港北区北新横浜一丁目5番地の5 整形外科、脳神経外科、麻酔科、リハビリテーション科 肢体不自由 新 井 文 征  同 昭和医科大学横浜市北部病院 都筑区茅ケ崎中央35番1号 整形外科 肢体不自由 東 山 祐 介  同 さいた脳神経・糖尿病クリニック 青葉区市ケ尾町25番地の6 脳神経内科 肢体不自由 飯 塚 奈都子  同 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 戸塚区原宿三丁目60番2号 心臓血管外科 心臓機能障害 髙 橋   研   横浜市告示第210号 マンション管理計画認定審査業務の委託  マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の22第1項の規定により、マンション管理計画認定審査業務を次のとおり委託した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 名称 所在地 代表者氏名 委託した期間 一般社団法人神奈川県マンション管理士会 中区翁町1丁目5番地の14 牧   博 史 令和8年4月13日から令和9年3月31日まで   横浜市告示第211号 自転車等放置禁止区域の指定  横浜市自転車等の放置防止に関する条例(昭和60年4月横浜市条例第16号)第8条第1項に規定する自転車等放置禁止区域を、次のとおり指定する。  なお、自転車等放置禁止区域を指定した後、当該自転車等放置禁止区域に自転車等が放置されている場合は、横浜市長は、横浜市自転車等の放置防止に関する条例第12条の規定により、当該自転車等を保管場所に移動することができる。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 指 定 場 所 指定区域名 区域図 令和8年6月1日 花月総持寺駅周辺 別図のとおり   横浜市告示第212号 横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示の一部改正  横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示(平成31年2月横浜市告示第102号)の一部を次のように改正する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春  第11項の表中 「 山内ふ頭Ⅱ 同      46,675                               」 を 「 山内ふ頭Ⅱ 同      46,636                              」 に改める。   横浜市告示第213号 「横浜金沢魅力帳」売払代金収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、「横浜金沢魅力帳」売払代金収納事務を次のとおり委託した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   一般社団法人横浜金沢観光協会 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   金沢区洲崎町1番18号 3 委託した収納事務に係る歳入   「横浜金沢魅力帳」の売払代金 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和7年3月19日 5 収納事務の委託をした日   令和8年4月1日   公告 横浜市公告第253号 災害対策基本法に基づく指定避難所及び指定緊急避難場所の指定  災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7及び第49条の4の規定に基づき、指定避難所及び指定緊急避難場所を、次のとおり指定した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定年月日   令和8年4月1日 2 指定避難所 名 称 所 在 地 ひぎり舞岡小学校          港南区日限山二丁目16番1号 旧南舞岡小学校           戸塚区南舞岡四丁目15番1号 3 指定緊急避難場所  名 称 所 在 地 対象とする異常な現象の種類(※1) 洪 水 崖崩れ、土石流及び地滑り 地 震 大規模な 火事 ひぎり舞岡小学校 港南区日限山二丁目16番1号 ○ ○ ○   旧南舞岡小学校 戸塚区南舞岡四丁目15番1号 ○   ○    ※1 異常な現象の種類毎に校舎及び体育館を指定する。表中の    表記は次のとおりとする。○:全ての施設を指定する。         横浜市公告第254号 災害対策基本法に基づく指定避難所及び指定緊急避難場所の指定の取消し  災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6の規定に基づき、指定避難所及び指定緊急避難場所の指定を、次のとおり取り消した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 取消年月日   令和8年4月1日 2 指定避難所 名 称 所 在 地 日限山小学校 港南区日限山二丁目16番1号 南舞岡小学校 戸塚区南舞岡四丁目15番1号 3 指定緊急避難場所 名 称 所在地 対象とする異常な現象の種類 日限山小学校 港南区日限山二丁目16番1号 洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、地震 南舞岡小学校 戸塚区南舞岡四丁目15番1号 洪水、地震   横浜市公告第255号 横浜国際港都建設計画道路の市素案の公聴会の開催  横浜国際港都建設計画道路の案の素案を作成したので、横浜市都市計画公聴会規則(平成15年3月横浜市規則第36号)第2条の規定に基づき公聴会を開催し、同規則第3条の規定に基づきその案を公衆の縦覧に供する。  公聴会において公述を希望する関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に公述申出書を提出することができる。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称  横浜国際港都建設計画道路   9・6・1号瀬谷バス専用道線 2 都市計画を定める土地の区域   瀬谷区瀬谷町、中央、中屋敷二丁目、中屋敷三丁目、本郷二丁  目及び本郷三丁目地内 3 公聴会の日時及び場所  (1) 日時    令和8年7月2日午後7時開始  (2) 場所    瀬谷区二ツ橋町190番地    横浜市瀬谷公会堂講堂 4 縦覧期間   令和8年5月15日から令和8年5月29日まで 5 縦覧場所及び公述申出書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課 6 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年5月15日から令和8年5月29日まで 7 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/kocho/kocho-index.html)   横浜市公告第256号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(平成22年8月横浜市公告第557号)により指定した区域の全部の指定を解除する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   鶴見区元宮一丁目640番の一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   シアン化合物 3 講じられた汚染の除去等の措置   原位置での浄化による除去   横浜市公告第257号 方法市長意見書の縦覧  横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号)第21条第1項の規定に基づき、(仮称)上大岡C北地区第一種市街地再開発事業に係る方法市長意見書を作成したので、同条第2項の規定に基づき、当該方法市長意見書の写しを次のとおり一般の縦覧に供する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地   上大岡C北地区市街地再開発準備組合    理事長 渡 辺   聡   港南区上大岡西一丁目16番13号 2 対象事業の名称   (仮称)上大岡C北地区第一種市街地再開発事業 3 対象事業が実施されるべき区域   港南区上大岡西一丁目の一部 4 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局環境保全部環境影響評価課   南区浦舟町2丁目33番地   横浜市南区役所総務部区政推進課   港南区港南四丁目2番10号   横浜市港南区役所総務部区政推進課   栄区桂町303番地の19   横浜市栄区役所総務部区政推進課 5 縦覧期間   令和8年5月15日から令和8年6月15日まで   横浜市公告第258号 環境影響評価方法書に対する市長の意見の縦覧  環境影響評価法(平成9年法律第81号)第10条第2項の規定に基づく神奈川県知事からの求めにより、(仮称)扇町天然ガス発電所建設プロジェクトに係る環境影響評価方法書について環境の保全の見地からの意見を述べたので、横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号)第58条第3項の規定に基づき、当該意見を記載した書類を次のとおり一般の縦覧に供する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 法対象事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地   ENEOS Power株式会社    代表取締役社長 小野田   泰   東京都港区麻布台1丁目3番1号 2 法対象事業の名称   (仮称)扇町天然ガス発電所建設プロジェクト 3 法対象事業実施区域   川崎市川崎区扇町12番1号 4 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局環境保全部環境評価課   鶴見区鶴見中央三丁目20番1号   横浜市鶴見区役所総務部区政推進課   神奈川区広台太田町3番地の8   横浜市神奈川区役所総務部区政推進課   西区中央一丁目5番10号   横浜市西区役所総務部区政推進課   中区日本大通35番地   横浜市中区役所総務部区政推進課   港北区大豆戸町26番地の1   横浜市港北区役所総務部区政推進課 5 縦覧期間   令和8年5月15日から令和8年6月15日まで   横浜市公告第259号 排水設備指定工事店の変更  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、排水設備指定工事店を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 変 更 年月日 指定 番号 名 称 代表者氏名 営業所所在地 令和8年 3月8日 00539 三ツ矢設備工業株式会社 (新)田 中 幹 房 西区久保町4番12号 (旧)田 中 信 正   横浜市公告第260号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和2年11月11日第2020開1110号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   西区南軽井沢5番地の1   株式会社あさひハウジングセンター    代表取締役 香 山 裕 司   泉区和泉町6,183番地の1   拓陵建設株式会社    代表取締役 橋 本 正 和 3 開発区域に含まれる地域の名称   第二工区   港北区鳥山町243番の9から243番の15まで、244番の7、2  44番の10から244番の34まで、316番の1の一部、316番の4、  317番の1の一部、318番の1の一部、318番の4から318番の  9まで、319番の1の一部、319番の2、319番の4から319番  の13まで、320番の1、320番の2、320番の5から320番の39  まで、322番の4から322番の7まで、324番の4から324番の  7まで、326番の2から326番の6まで、327番の1から327番  の7まで、331番の20、331番の22から331番の37まで、333番  の10から333番の34まで、335番の25、335番の38から335番の  41まで、337番の29から337番の32まで、339番の7から339番  の12まで、405番の20及び405番の21   横浜市公告第261号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和5年11月2日第2023開706号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   戸塚区川上町88番地の1   ティ・ワークス株式会社    代表取締役 二 村 淳 一 3 開発区域に含まれる地域の名称   保土ケ谷区峰岡町1丁目101番の16、101番の67、101番の69  、101番の70、101番の72及び101番の74から101番の86まで     横浜市公告第262号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年12月11日第2024開1312号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   旭区二俣川2丁目13番地の27   つくみ住研株式会社    代表取締役 大 川 義 弘 3 開発区域に含まれる地域の名称   戸塚区汲沢四丁目713番の1から713番の6まで、713番の7  の一部、713番の8及び713番の9の一部   横浜市公告第263号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号    令和6年12月12日第2024開1811号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名    川崎市中原区木月4丁目1番10号   株式会社SMZホールディングス    代表取締役 志 水 勝 哉 3 開発区域に含まれる地域の名称   都筑区川向町1,023番の1及び1,024番の1   横浜市公告第264号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年1月16日第2024開209号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   旭区二俣川二丁目13番地の27   つくみ住研株式会社    代表取締役 大 川 義 弘 3 開発区域に含まれる地域の名称   神奈川区西寺尾一丁目1,151番の1、1,151番の5から1,151  番の7まで、1,151番の10、1,151番の11、1,151番の14及び1,  151番の17から1,151番の50まで   横浜市公告第265号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年6月16日第2025開802号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   平塚市錦町2番16号   湘南アセット株式会社    代表取締役 姫 野 直 雅 3 開発区域に含まれる地域の名称   旭区上白根町1,436番の5、1,436番の6の一部及び1,436番  の19から1,436番の30まで   横浜市公告第266号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年7月9日第2025開1703号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都杉並区阿佐谷南3丁目35番21号   株式会社長谷工ホーム    代表取締役 野 村 孝一郎 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区荏子田三丁目22番の2及び22番の26から22番の38まで   横浜市公告第267号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年8月6日第2025開603号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   南区吉野町1丁目2番地   有限会社ホットライフ    代表取締役 四 家 孝 博 3 開発区域に含まれる地域の名称   港南区日野四丁目924番の1、924番の2、924番の4から9  24番の8まで、924番の10、924番の12、924番の13、931番の  1、931番の2、932番の1、932番の2、934番の1、934番  の2及び934番の5   横浜市公告第268号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年8月14日第2025開604号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   旭区二俣川2丁目13番地の27   つくみ住研株式会社    代表取締役 大 川 義 弘 3 開発区域に含まれる地域の名称   港南区笹下四丁目3,408番の68から3,408番の93まで   横浜市公告第269号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年9月1日第2025開1304号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   戸塚区戸塚町1,374番地   竹生田 静 江   中区桜木町1丁目1番地の8   株式会社AMATUHI    代表取締役 吉 田 竜 真 3 開発区域に含まれる地域の名称   戸塚区戸塚町1,303番の1、1,304番、1,305番の1、1,337  番の1の一部及び1,338番の1   横浜市公告第270号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年10月15日第2025開807号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都西東京市芝久保町4丁目26番3号   株式会社東栄住宅    代表取締役 佐 藤 千 尋 3 開発区域に含まれる地域の名称   旭区下川井町2,218番の6及び2,218番の31から2,218番の38  まで   横浜市公告第271号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年11月6日第2025開605号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都千代田区霞が関1丁目4番1号   中央日本土地建物株式会社    代表取締役 三 宅   潔 3 開発区域に含まれる地域の名称   港南区上永谷一丁目5,249番の18及び5,249番の35から5,249  番の43まで   横浜市公告第272号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和8年1月14日第2025開607号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   港南区日野中央二丁目48番5号   田野井 壽 子 3 開発区域に含まれる地域の名称   港南区日野中央二丁目3,706番の1、3,708番の2、3,708番  の4及び3,710番の1の各一部   横浜市公告第273号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和8年1月26日第2025開1314号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   戸塚区吉田町1,906番地の127   山 田 崇 広 3 開発区域に含まれる地域の名称   戸塚区吉田町1,868番の18の一部及び1,868番の130   横浜市公告第274号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2026・1・2号 2 指定年月日   令和8年4月23日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   9.15m 5 指定の場所   鶴見区駒岡四丁目2,266番の19 6 申請者の氏名   株式会社レイナハウス    代表取締役 松 本 茂 人   横浜市公告第275号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2026・1・1号 2 指定年月日   令和8年4月17日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   36.79m 5 指定の場所   鶴見区東寺尾五丁目831番の6、831番の19、831番の20、8  32番の6及び832番の8 6 申請者の氏名   株式会社センチュリー工業    代表取締役 岡 本 三千男   横浜市公告第276号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2026・6・1号 2 指定年月日   令和8年5月1日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   37.75m 5 指定の場所   港南区大久保三丁目545番の1 6 申請者の氏名   株式会社インタープラン    代表取締役 佐々木 博 生   横浜市公告第277号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2026・11・2号 2 指定年月日   令和8年5月1日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   16.53m 5 指定の場所   港北区新吉田東五丁目1,526番の266 6 申請者の氏名   株式会社ベイダー・ホーム    代表取締役 長 岡 秀 樹   横浜市公告第278号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2026・11・1号 2 指定年月日   令和8年5月1日 3 道路の幅員   5.50m 4 道路の延長   16.30m 5 指定の場所   港北区箕輪町三丁目340番の1 6 申請者の氏名   リブレ株式会社    代表取締役 小 川 慶 太   横浜市公告第279号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第34・36号 2 廃止年月日   令和8年4月28日 3 廃止部分の道路の幅員   6.00m 4 廃止部分の道路の延長   66.00m 5 廃止の場所   磯子区杉田二丁目1,611番の16地先から1,611番の177地先ま  で   横浜市公告第280号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第47・10・1号 2 廃止年月日   令和8年4月24日 3 廃止部分の道路の幅員   6.50m 4 廃止部分の道路の延長   195.85m 5 廃止の場所   金沢区六浦二丁目3,675番の37地先から3,677番の16地先まで   横浜市公告第281号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第2022・13・1号 2 廃止年月日   令和8年4月27日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m 4 廃止部分の道路の延長   5.00m 5 廃止の場所   戸塚区戸塚町4,689番の15及び4,689番の16   達 達第42号                          庁中一般  横浜市児童自立支援施設処務規程(昭和33年12月達第35号)の一部を次のように改正する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春  第3条第1項第6号中「100,000円」を「300,000円」に改める。    附 則  この達は、公布の日から施行する。   達第43号                          庁中一般  横浜市児童養護施設処務規程(昭和41年8月達第27号)の一部を次のように改正する。 令和8年5月15日 横浜市長 山 中 竹 春  第3条第1項第6号中「200,000円」を「300,000円」に改める。    附 則  この達は、公布の日から施行する。   区告示 戸塚区告示第2号(令和8年4月17日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、舞岡台自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年4月17日 横浜市戸塚区長 白 井 正 和 変更した事項 変  更  前 変  更  後 代表者の氏名 及び住所 川 上   浩 戸塚区南舞岡三丁目32番5号 佐保田   誠 戸塚区南舞岡三丁目34番9号   戸塚区告示第3号(令和8年4月17日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、南舞岡自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年4月17日 横浜市戸塚区長 白 井 正 和 変更した事項 変  更  前 変  更  後 代表者の氏名 及び住所 児 玉 雅 次 戸塚区南舞岡二丁目4番1号 澁 澤   賢 戸塚区南舞岡一丁目22番20号   戸塚区告示第4号(令和8年4月28日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、小田急分譲地自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年4月28日 横浜市戸塚区長 白 井 正 和 変更した事項 変  更  前 変  更  後 代表者の氏名 及び住所 小 松 敏 夫 戸塚区上倉田町1,805番地の3 野 村 俊 成 戸塚区上倉田町1,595番地の12   戸塚区告示第5号(令和8年4月30日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、新沢睦会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年4月30日 横浜市戸塚区長 白 井 正 和 変更した事項 変  更  前 変  更  後 代表者の氏名 及び住所 中 垣 昭 子 戸塚区戸塚町4,389番地 川 路 昌 紀 戸塚区戸塚町4,361番地の24   戸塚区告示第6号(令和8年5月1日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、ぐみさわなか団地自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年5月1日 横浜市戸塚区長 白 井 正 和 変更した事項 変  更  前 変  更  後 代表者の氏名 及び住所 佐 藤 かおる 戸塚区汲沢三丁目2番4-441号 柳 澤 秋 雄 戸塚区汲沢三丁目2番1-153号   栄区告示第1号 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、庄戸三丁目町会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年5月15日 横浜市栄区長 松 永 朋 美 変更した事項 変  更  前 変  更  後 代表者の氏名 及び住所 新 富 雄 太 栄区庄戸三丁目26番22号 村 井 久美子 栄区庄戸三丁目10番15号   栄区告示第2号 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、長倉町自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年5月15日 横浜市栄区長 松 永 朋 美 変更した事項 変  更  前 変  更  後 代表者の氏名 及び住所 小 倉 豪 久 栄区長倉町10番8号 山 口 智 賀 栄区長倉町5番13号   栄区告示第3号 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、庄戸一丁目町会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年5月15日 横浜市栄区長 松 永 朋 美 変更した事項 変  更  前 変  更  後 代表者の氏名 及び住所 稲 垣 聡 司 栄区庄戸一丁目22番16号 石 渡 孝 二 栄区庄戸一丁目8番26号   区公告 金沢区公告第36号(令和8年4月21日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和8年4月21日 横浜市金沢区長 齋 藤 真美奈 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日 横  33-44 浜       横 浜 令和7年10月26日   戸塚区公告第74号(令和8年5月1日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和8年5月1日 横浜市戸塚区長 白 井 正 和 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日 横  36-78 浜       横 浜 令和8年1月16日   水道局  横浜市水道局企業職員就業規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年5月15日 横浜市水道事業管理者  水道局長 鈴 木 貴 晶 水道局規程第8号 横浜市水道局企業職員就業規程の一部を改正する規程  横浜市水道局企業職員就業規程(昭和37年4月水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。  第25条に次の1項を加える。 3 職員が、横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程(平成  元年12月水道局規程第12号。以下「住居手当規程」という。)第  6条又は横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程(昭和41  年10月水道局規程第19号。以下「通勤手当規程」という。)第9  条の規定に基づき、管理者に届出をしたときは、当該届出をもっ  て前2項で規定する届出があったものとみなす。ただし、前項で  規定する氏名に係る変更があったときの届出は、管理者が別に定  める。  第26条第2項中「横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程(昭和46年3月水道局規程第3号)」を「住居手当規程」に、「横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程(昭和41年10月水道局規程第19号)」を「通勤手当規程」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。   交通局  横浜市乗合自動車外国人向けICカード取扱規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年5月15日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第13号 横浜市乗合自動車外国人向けICカード取扱規程の一部を改正する規程  横浜市乗合自動車外国人向けICカード取扱規程(令和元年9月交通局規程第1号)の一部を次のように改正する。  第1条中「外国人向けICカードによる訪日外国人旅客(以下「旅客」という。)」を「訪日外国人旅行者等向けICカード(以下「外国人向けICカード」という。)を用いて乗車する訪日外国人旅行者等(以下「旅客」という。)」に改める。  第2条第1項第1号を次のように改める。  ⑴ 株式会社パスモが発行する「TOURIST PASMO」  第3条第1号中「、」の次に「株式会社パスモ及び」を加え、同条第3号から第5号までを次のように改める。  ⑶ 「IC取扱事業者」とは、TOURIST PASMO取扱規則で定める事   業者をいう。  ⑷ 「IC鉄道事業者」とは、IC取扱事業者のうち、鉄道事業者を   いう。  ⑸ 「ICバス事業者」とは、IC取扱事業者のうち、バス事業者を   いう。  第3条第9号中「、」の次に「ICバス事業者が運送約款等に定めるIC鉄道事業者及び」を加える。  第6条第2項中「呈示」を「提示」に改める。  第15条中「当局」を「IC鉄道事業者」に、「呈示」を「提示」に改める。  第18条第1項に次のただし書を加える。   ただし、ICバス事業者では取り扱わない。  第18条第2項並びに第25条第3項及び第4項中「呈示」を「提示」に改める。    附 則  この規程は、令和8年5月20日から施行する。   交通局告示第6号 指定公金事務取扱者の告示事項の変更  地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により指定した指定公金事務取扱者から、同条第3項の規定により、次のとおり変更の届出があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示する。 令和8年5月15日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 指定公金事務取扱者 変更した事項 変更前 変更後 株式会社エスクリ 名称及び事務所の所在地 株式会社エスクリ 東京都中央区日本橋小網町6番1号 株式会社オンザページ 東京都中央区銀座1丁目8番14号 株式会社エイチ・アイ・エス 事務所の所在地 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号 東京都新宿区西新宿6丁目13番1号   医療局病院経営本部  横浜市医療局病院経営本部聴聞規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年5月15日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第12号 横浜市医療局病院経営本部聴聞規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部聴聞規程(平成17年3月病院経営局規程第25号)の一部を次のように改正する。  第3条第1項中「法第15条第1項又は手続条例第15条第1項の規定による聴聞の通知を受けた当事者(法第15条第3項後段又は手続条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)は、」を「法第15条第1項又は手続条例第15条第1項の規定による聴聞の通知を受けた当事者(法第15条第4項後段又は手続条例第15条第4項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)は、」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規程は、令和8年5月21日から施行する。  (経過措置) 2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理につ  いては、なお従前の例による。   医療局病院経営本部告示第2号 横浜市立市民病院医業収益の収納事務の委託  地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、横浜市立市民病院医業収益の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示する。 令和8年5月15日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 受託者の名称 受託者の所在地 委託した期間 株式会社ソラスト医療事業本部長   吉 田 直 樹 東京都港区港南2丁目15番3号 令和6年4月1日から 令和9年3月31日まで   教育委員会  横浜市行政手続条例の施行に関する教育委員会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年5月15日 横浜市教育委員会 横浜市教育委員会規則第5号 横浜市行政手続条例の施行に関する教育委員会規則の一部を改正する規則  横浜市行政手続条例の施行に関する教育委員会規則(平成7年6月横浜市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。  第6条を第7条とする。  第5条中「教育委員会の事務所の掲示場に掲示する」を「第4条に定める方法に準じて不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、教育委員会等の事務所の掲示場に掲示し、又は当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を執る」に改め、同条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条の次に次の1条を加える。  (手続条例第15条第4項に規定する教育委員会規則で定める方法  ) 第4条 手続条例第15条第4項(手続条例第22条第3項及び第29条  において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定す  る教育委員会規則で定める方法は、教育委員会等の使用に係る電  子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(手続条  例第15条第4項に規定する公示事項をいう。第1号において同じ  。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(教育委員会等の使  用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通  信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続し  た電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれに  も該当するものとする。  (1) 教育委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル   に記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に   係る電子計算機の映像面に表示するもの  (2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(   昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自   動公衆送信装置をいう。)を使用するもの    附 則  この規則は、令和8年5月21日から施行する。    横浜市教育委員会聴聞規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年5月15日 横浜市教育委員会 横浜市教育委員会規則第6号 横浜市教育委員会聴聞規則の一部を改正する規則  横浜市教育委員会聴聞規則(平成6年9月横浜市教育委員会規則第22号)の一部を次のように改正する。  第3条第1項中「第15条第3項後段」を「第15条第4項後段」に改める。    附 則  この規則は、令和8年5月21日から施行する。   正誤    令和8年定期第226号228ページ中「令和8年4月1日」は「令和8年3月25日」の誤り。  令和8年号外第5 141ページ表中「教育委員会事務局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(教育委員会事務局の他の審査出納員に委任されたものを除く。)」は「教育委員会事務局における別表第3、第4及び第5の支出負担行為の確認に関する会計事務(教育委員会事務局の他の審査出納員に委任されたものを除く。)」の誤り。