第229号(令和8年4月24日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例【行財政局労務課】 [規則] △横浜市建築基準条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則【建築局建築企画課】 △横浜市建築基準法施行細則の一部を改正する規則【建築局建築企画課】 [告示] △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の廃止・確認辞退【こども青少年局こども施設整備課】 △児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △指定公金事務取扱者の指定及び収納事務の委託【健康福祉局地域支援課】 △指定公金事務取扱者の指定及び収納事務の委託【健康福祉局障害施策推進課】 △戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場の賃貸料の徴収事務の委託【都市整備局市街地整備調整課】 △こども自然公園野球場使用料の収納事務の委託【みどり環境局北部公園緑地事務所】 △来庁者用複合機等の使用に係る収入の収納事務の委託【建築局情報相談課】 △建設発生土搬入整理券売払代金の収納事務及び建設発生土搬入整理券売払代金に係る還付金の支出事務の委託【港湾局新本牧事業推進課】 △横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示の一部改正【港湾局港湾管財課】 [公告] △公園の設置【みどり環境局公園緑地管理課】 △土地改良区の役員就任の届出【みどり環境局農政推進課】 △方法市長意見書の縦覧【みどり環境局環境影響評価課】 △事後調査計画書の提出【みどり環境局環境影響評価課】 △排水設備指定工事店の指定の取消し【下水道河川局管路保全課】 △建築協定の認可【建築局建築企画課】 △建築協定の認可【建築局建築企画課】 △建築協定の認可【建築局建築企画課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の指定【建築局建築企画課】 △建築基準法に基づく指定道路の廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 [達] △横浜市納税奨励表彰規程の一部改正【総務局税務課】 [区告示] △認可地縁団体の告示事項の変更【戸塚区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【神奈川区地域振興課】 [水道局] △横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 [交通局] △横浜市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程【総務課】 [監査委員] △住民監査請求(令和7年12月2日受付)に係る勧告に基づき市長が講じた措置の公表【監査管理課】 [正誤] 条例  横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市条例第35号 横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例(平成22年3月横浜市条例第10号)の一部を次のように改正する。  第3条第3項第1号中「第12条第1項ただし書」を「第14条第1項ただし書」に改め、同項第3号中「第15条」を「第24条」に改める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。   規則  横浜市建築基準条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第46号 横浜市建築基準条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則  横浜市建築基準条例の一部を改正する条例(令和8年2月横浜市条例第9号)は、令和8年5月1日から施行する。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。    横浜市建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第47号 横浜市建築基準法施行細則の一部を改正する規則  横浜市建築基準法施行細則(昭和38年2月横浜市規則第13号)の 一部を次のように改正する。  第20条の3を第20条の4とし、第20条の2を第20条の3とし、第 20条の次に次の1条を加える。  (火気を使用する場所の内装の基準) 第20条の2 条例第9条の規則で定める基準は、壁及び天井の室内  に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材  料で造ることその他これに準ずる措置の基準を定める件(令和7  年国土交通省告示第989号)に定める基準とする。   別表第1(59)の項中 「 既存不適格調書 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 各階平面図 増築又は改築に係る部分                 」 を   「  既存不適格調書 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項                  」 に改め、 同表(59)の2の項中 「  条例第56条の2第2項の規定が適用される建築物 各階平面図 大規模の修繕等に 係る部分 政令第137条の12 第9項の規定に 適合することの 確認に必要な図 書 政令第137条の12第 9項の規定に適合 することを確認す るために必要な事 項 条例第56条の2第3項の規定が適用される建築物 各階平面図 大規模の修繕等に係る部分                             」   を 「  条例第56条の2第2項の規定が適用される建築物 政令第137条の12 第9項の規定に 適合することの 確認に必要な図 書 政令第137条の12第 9項の規定に適合 することを確認す るために必要な事 項                       」 に改める。  第3号様式及び第6号様式の3中「印」を削る。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、令和8年5月1日から施行する。  (経過措置) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築  基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお  当分の間、適宜修正の上使用することができる。   告示 横浜市告示第193号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の廃止・確認辞退  児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の37第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第48条の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の廃止を承認し、確認の辞退を受理した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 廃止年月日 令和8年3月31日 確認辞退年月日 令和8年3月31日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 天才キッズクラブ楽遊館綱島園 設置者 株式会社TKC 所在地 港北区綱島東一丁目12番2号       横浜市告示第194号 児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により、児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認をした。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 保育所 施設名称 おれんじハウス二俣川駅前保育園 設置者 特定非営利活動法人おれんじハウス 所在地 旭区二俣川2丁目47番3号   横浜市告示第195号 児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により、児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認をした。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 保育所 施設名称 おれんじハウス戸塚保育園 設置者 特定非営利活動法人おれんじハウス 所在地 戸塚区矢部町684番地の1   横浜市告示第196号 指定公金事務取扱者の指定及び収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し、横浜市地域ケアプラザの施設利用料の収納事務を次のとおり委託した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 地域ケアプラザの名称 指定公金事務取扱者の名称 指定公金事務取扱者の所在地 指定した日 委託した日 横浜市寺尾地域ケアプラザ 社会福祉法人若竹大寿会 神奈川区羽沢町550番地の1 令和6年4月1日 令和8年4月1日 横浜市神之木地域ケアプラザ 社会福祉法人若竹大寿会 神奈川区羽沢町550番地の1 令和6年4月1日 令和8年4月1日 横浜市野庭地域ケアプラザ 社会福祉法人秀峰会 旭区下川井町360番地 令和6年4月1日 令和8年4月1日 横浜市もえぎ野地域ケアプラザ 社会福祉法人秀峰会 旭区下川井町360番地 令和6年4月1日 令和8年4月1日 横浜市上矢部地域ケアプラザ 社会福祉法人朋光会 戸塚区名瀬町1,566番地 令和6年4月1日 令和8年4月1日 横浜市二ツ橋地域ケアプラザ 社会福祉法人中川徳生会 都筑区南山田二丁目39番35号 令和6年4月1日 令和8年4月1日   横浜市告示第197号 指定公金事務取扱者の指定及び収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し、収納事務を委託した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   一般社団法人かながわ福祉大学校   代表理事 瀬 戸 恒 彦 2 指定公金事務取扱者の事務所の所在地   中区山下町23番地 3 指定公金事務取扱者に委託した収納事務に係る歳入   「研修受講券」売払代金収納事務 4 指定公金事務取扱者の指定をした日   令和8年4月1日 5 収納事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第198号 戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場の賃貸料の徴収事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場の賃貸料の徴収事務を次のとおり委託した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   横浜市住宅供給公社 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   神奈川区栄町8番地の1 3 委託した徴収事務に係る歳入   戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場における賃貸料 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年4月1日 5 徴収事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第199号 こども自然公園野球場使用料の収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、こども自然公園野球場使用料の収納事務を次のとおり委託した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   株式会社三光ビルサービス社 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   中区本町1丁目3番地 3 委託した収納事務に係る歳入   こども自然公園野球場使用料 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年3月31日 5 収納事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第200号 来庁者用複合機等の使用に係る収入の収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、来庁者用複合機等の使用に係る収入の収納事務を次のとおり委託した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   イマジネーション株式会社 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   中区山下町2番地 3 委託した収納事務に係る歳入   来庁者用複合機等の使用に係る収入 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和7年3月28日 5 収納事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第201号 建設発生土搬入整理券売払代金の収納事務及び建設発生土搬入整理券売払代金に係る還付金の支出事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、建設発生土搬入整理券売払代金の収納事務及び建設発生土搬入整理券売払代金に係る還付金の支出事務を次のとおり委託した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   横浜港埠頭株式会社 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   中区山下町2番地 3 委託した収納事務に係る歳入   建設発生土搬入整理券売払代金 4 委託した支出事務に係る歳出   建設発生土搬入整理券売払代金に係る還付金 5 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年1月23日 6 収納事務及び支出事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第202号 横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示の一部改正  横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示(平成31年2月横浜市告示第102号)の一部を次のように改正する。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春  第11項の表中 「 山下ふ頭Ⅱ 同 192,558 新山下地区 中区新山下一丁目ほか 43,604                               」 を 「 山下ふ頭Ⅱ 同 206,905 新山下地区 中区新山下一丁目ほか 83,796                               」 に改める。   公告 横浜市公告第235号 公園の設置  都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、次のとおり公園を設置する。  その関係図面は、横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 公園の名称  位 置 区 域 面 積 主な公園施設 供用開始の期日 篠原園地 港北区篠原台町15番の1 別図のとおり 5,317 ㎡ ブランコ、すべり台、砂場、ベンチ 令和8年 4月30日  別図(省略)   横浜市公告第236号 土地改良区の役員就任の届出  土地改良法(昭和24年法律第195号)第18条第18項の規定に基づき、横浜市金沢区柴土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があった。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 就任した役員の住所及び氏名  役員の別      住  所    氏 名  理 事  金沢区柴町229番地  齋 田 豊 一           横浜市公告第237号 方法市長意見書の縦覧  横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号。以下「条例」という。)第46条第2項の規定により読替えて適用される条例第21条第1項の規定に基づき、旧上瀬谷通信施設地区と東名高速道路を直結する新たなインターチェンジ整備事業に係る方法市長意見書を作成したので、条例第46条第2項の規定により読替えて適用される条例第21条第2項の規定に基づき、当該方法市長意見書の写しを次のとおり一般の縦覧に供する。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 条例第44条第1項の都市計画決定権者の名称   横浜市 2 都市計画対象事業の名称   旧上瀬谷通信施設地区と東名高速道路を直結する新たなインタ  ーチェンジ整備事業 3 都市計画対象事業が実施されるべき区域   瀬谷区上瀬谷町、五貫目町、瀬谷町及び目黒町の各一部   起点:瀬谷区瀬谷町   終点:瀬谷区瀬谷町 4 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局環境保全部環境影響評価課   瀬谷区二ツ橋町190番地   横浜市瀬谷区役所総務部区政推進課   東京都町田市森野2丁目2番22号   町田市環境資源部環境共生課   東京都町田市森野2丁目2番22号   町田市総務部法務課   東京都町田市金森4丁目5番6号   町田市市民部南市民センター   大和市下鶴間1丁目1番1号   大和市環境共生部環境・公害対策課 5 縦覧期間   令和8年4月24日から令和8年5月25日まで   横浜市公告第238号 事後調査計画書の提出  横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号)第38条第1項の規定に基づき、関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業に係る事後調査計画書の提出があった。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第239号 排水設備指定工事店の指定の取消し  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第9条第1項の規定に基づき、次の排水設備指定工事店の指定を取り消した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 指定番号 名 称 営業所所在地 取消年月日 11793 株式会社イン タープラン 港北区新横浜二丁目 14番地の30 令和8年4月1日 30648 株式会社小野 塚設備 川崎市宮前区馬絹5 丁目1番24号 令和8年4月7日   横浜市公告第240号 建築協定の認可  建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条第1項の規定に基づき、市ケ尾町B地区建築協定を認可した。  その建築協定書は、横浜市建築局建築指導部建築企画課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第241号 建築協定の認可  建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条第1項の規定に基づき、吹上東急住宅建築協定を認可した。  その建築協定書は、横浜市建築局建築指導部建築企画課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第242号 建築協定の認可  建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条第1項の規定に基づき、もえぎ野第二地区建築協定を認可した。  その建築協定書は、横浜市建築局建築指導部建築企画課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第243号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年10月2日第2024開102号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   中区相生町1丁目15番地   株式会社マイカ    代表取締役 守 屋 芳 彦 3 開発区域に含まれる地域の名称   鶴見区馬場六丁目725番の2から725番の19まで   横浜市公告第244号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年7月7日第2025開602号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   西区高島一丁目1番2号   三井不動産レジデンシャル株式会社    執行役員横浜支店長 尾 崎 浩 司 3 開発区域に含まれる地域の名称   港南区日野中央三丁目2,279番の1の一部及び2,279番の35   横浜市公告第245号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年9月22日第2025開1406号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   戸塚区川上町88番地の1   ティ・ワークス株式会社    代表取締役 二 村 淳 一 3 開発区域に含まれる地域の名称   瀬谷区宮沢二丁目40番の19、41番の1、41番の16の一部、41番  の17から41番の19まで、41番の20の一部及び41番の21の一部   横浜市公告第246号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年9月24日第2025開1806号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   千葉県松戸市松飛台69番地の1   株式会社東栄ランド    代表取締役 樋 口 啓 之 3 開発区域に含まれる地域の名称   都筑区早渕三丁目4,714番の3の一部、4,714番の4から4,7  14番の9まで及び4,715番の1の一部   横浜市公告第247号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年11月13日第2025開1001号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都西東京市芝久保町4丁目26番3号   株式会社東栄住宅    代表取締役 佐 藤 千 尋 3 開発区域に含まれる地域の名称   金沢区富岡西七丁目445番の3   横浜市公告第248号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年12月22日第2025開1606号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   泉区中田東三丁目22番21号   小 山 良 信    泉区中田東三丁目22番21号   小 山 照 子 3 開発区域に含まれる地域の名称   泉区中田南四丁目990番の3の一部、992番の12及び992番の  13の一部   横浜市公告第249号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和8年3月18日第2025開1315号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都中野区野方3丁目9番3号   株式会社ハーミットクラブ    代表取締役 小 鹿 博 章 3 開発区域に含まれる地域の名称   戸塚区戸塚町4,689番の2、4,689番の15から4,689番の18ま  で、4,692番の1、4,692番の3、4,692番の24、4,692番の25  、4,692番の69、4,692番の70の一部、4,692番の71から4,692  番の74まで、4,692番の78から4,692番の86まで、4,692番の90  から4,692番の98まで、4,693番の2及び4,696番の2   横浜市公告第250号 建築基準法に基づく道路の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定に基づく道路を、次のとおり指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部建築企画課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 道路の番号及び路線名 指定年月日 道路の幅員 道路の延長 指定の場所 備考 起点 終点 都市計画道路3・3・2号高島本牧線 令和8年4月14日 ―   ―   中区尾上町2丁目 中区尾上町3丁目 交通広場(約3,500㎡) 市道山下町第2号線 令和8年4月14日 m 10 m 約80 中区真砂町3丁目 中区真砂町3丁目 ― 市道山下町第3号線 令和8年4月14日 m 13 m 約20 中区真砂町2丁目及び3丁目 中区真砂町2丁目及び3丁目 ―   横浜市公告第251号 建築基準法に基づく指定道路の廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路を、次のとおり廃止した。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止する道路の指定番号   第52・12・16号 2 廃止年月日   令和8年4月15日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m 4 廃止部分の道路の延長   62.13m 5 廃止の場所   青葉区あざみ野三丁目26番の5地先から26番の35地先まで   横浜市公告第252号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第38・112号 2 廃止年月日   令和8年4月3日 3 廃止部分の道路の幅員   4.58m 4 廃止部分の道路の延長   82.20m 5 廃止の場所   保土ケ谷区川島町683番の7及び683番の51   達 達第41号 横浜市納税奨励表彰規程の一部改正  横浜市納税奨励表彰規程(昭和33年11月15日達第28号)の一部を次のように改正する。 令和8年4月24日 横浜市長 山 中 竹 春  第6条中「財政局長」を「総務局長」に改める。    附 則  この達は、公布の日から施行する。   区告示 戸塚区告示第1号(令和8年4月7日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、東栄むつみ会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年4月7日 横浜市戸塚区長 白 井 正 和 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名 及び住所 渡 邉 憲 一 戸塚区汲沢町1,002番地の41 小 菅 邦 彦 戸塚区汲沢町1,000番地の39     神奈川区告示第4号(令和8年4月13日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、二ッ谷町会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年4月13日 横浜市神奈川区長 鈴 木 茂 久 変更した事項 変 更 前 変 更 後 主たる事務所の所在地 神奈川区二ッ谷町10番地の1 神奈川区二ッ谷町3 代表者の氏名及び住所 榎 本 一 男  神奈川区二ッ谷町10番地の1 内 山   猛 神奈川区二ッ谷町3   水道局  横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年4月24日 横浜市水道事業管理者  水道局長 鈴 木 貴 晶 水道局規程第7号 横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の一部を改正する規程  横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程(昭和41年10月水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。  第3条を次のように改める。  (職員の範囲) 第3条 給与規程第28条の4第1項第1号に規定する職員は、交通  機関等(交通機関又は有料の道路をいう。以下同じ。)を利用し  ないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キ  ロメートル未満である職員(身体障害者福祉法施行規則(昭和25  年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級  から4級までに該当する障害を有する者(以下「身体障害者」と  いう。)を除く。)以外の職員とする。 2 給与規程第28条の4第1項第2号に規定する職員は、自転車、  原動機付自転車、自動車及び管理者が特に認める交通の用具(以  下「自転車等」という。)を使用しないで徒歩により通勤するも  のとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満である職員(  身体障害者を除く。)以外の職員とする。 3 給与規程第28条の4第1項第3号に規定する職員は、交通機関  等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤す  るものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満である職  員(身体障害者を除く。)以外の職員とする。  第3条の2及び第3条の3を削る。  第4条第1項中「次条」を「第5条」に改め、同条第2項中「障害を有する」を「身体障害者である」に改め、同項第1号中「第5条の2に規定する」を削り、同条の次に次の1条を加える。 第4条の2 次に掲げる職員のうち、通勤のため新幹線鉄道等の特  別急行列車その他の交通機関(以下「新幹線鉄道等」という。)  を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の  額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減  じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とする職員(  新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通  勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、新幹  線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。  )に対する給与規程第28条の4第2項に規定する別に定める額は  、前条の規定にかかわらず、支給単位期間につき、第5条の4に  定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要す  る特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」とい  う。)を当該支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月  当たりの特別料金等相当額」という。)の総額及び前条の規定に  よる額の合計額(その額が150,000 円を超えるときは、150,000  円)とする。  (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある   者を含む。以下同じ。)の勤務場所を異にする異動又は勤務場   所の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当   するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する   日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職   員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、   当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場   合における当該日以後の転居後の住居を含む。)から通勤する   もの(当該子の養育を行っているものに限る。)  (2) 要介護者(横浜市水道局企業職員休暇規程(平成4年3月水   道局規程第5号)第5条第16号に規定する要介護者をいう。以   下同じ。)の介護に伴い、当該要介護者の住居又はその近隣の   住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後   に当該要介護者の住居又はその近隣の住居を転居する場合にお   ける当該日以後の転居後の住居を含む。)から通勤するもの(   当該要介護者の介護を行っているものに限る。)  第5条第3項中「(交通機関又は有料の道路をいう。以下同じ。)」を削る。  第5条の2中「自転車、原動機付自転車、自動車及び管理者が特に認める交通の用具(以下「自転車等」という。)」を「自転車等」に改める。  第5条の4見出し中「新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額」を「特別料金等相当額」に改め、同条第1項中「新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額」を「特別料金等相当額」に、「運賃等」を「運賃」に改め、同条第2項中「第2項」の次に「から第4項まで」を加え、「新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額」を「特別料金等相当額」に改め、同項に後段として次のように加える。   この場合において、同条第3項及び第4項中「交通機関等」と  あるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等」とあるのは「特別料金  等」と読み替えるものとする。  第5条の4第3項を削る。  第7条第1項中「1箇月当たりの運賃等相当額」の次に「若しくは1箇月当たりの特別料金等相当額」を、「支給される場合で」の次に「1箇月当たりの運賃等相当額及び1箇月当たりの特別料金等相当額の合計額が」を加え、同条第2項第1号中「第4条第1項に定める額の」を「1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は1箇月当たりの特別料金等相当額の総額により」に、「1箇月当たりの運賃等相当額の総額が」を「1箇月当たりの運賃等相当額の総額及び1箇月当たりの特別料金等相当額の総額の合計額が」に改め、同項第2号中「第4条第1項及び第2項に定める額の」を「1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は1箇月当たりの特別料金等相当額の総額及び第4条第2項に定める額により」に、「総額及び」を「総額、1箇月当たりの特別料金等相当額の総額及び」に、「合計額」を「合計額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)」に改める。  第8条の2第2項第1号中「(1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は第5条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額の総額及び第4条第2項に定める額の合計額をいう。以下同じ。)」を削り、「すべて」を「全て」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。   交通局  横浜市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年4月24日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第12号 横浜市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程  横浜市交通局事務決裁規程(昭和49年2月交通局規程第2号)の一部を次のように改正する。  第4条に次の1項を加える。 2 別表第2中1 部長共通専決事項の項第2号の3及び第3号から第5号までに規定する事項は、担当部長の専決事項とすることができる。この場合において、第6条、第7条、第8条、第10条及び第14条第1項の規定中「部長」とあるのは「担当部長」と読み替えるものとする。  第5条に次の1項を加える。 2 別表第3中1 課長共通専決事項の項第3号、第4号から第7号まで及び第12号から第17号までに規定する事項は、担当課長の専決事項とすることができる。この場合において、第6条、第7条、第8条及び第11条の規定中「課長」とあるのは「担当課長」と読み替えるものとする。 附 則  (施行期日) 1 この規程は、令和8年5月1日から施行する。  (経過措置) 2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。   監査委員 横浜市監査委員公表第4号 住民監査請求(令和7年12月2日受付)に係る勧告に基づき市長が講じた措置の公表  住民監査請求に係る勧告に基づき市長が講じた措置の通知があったので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第9項の規定により別紙のとおり公表する。 令和8年4月24日 横浜市監査委員 酒 井 良 清 同      高 品   彰 同      前 田   一   正誤    令和8年定期第226号242ページ表中「(6) 土地価格等縦覧帳薄」は「(6) 土地価格等縦覧帳簿」の誤り。