第228号(令和8年4月15日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [規則] △横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則【市民局市民情報課】 [告示] △一般廃棄物処理実施計画【資源循環局政策調整課】 △横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の告示内容の変更【総務局税制課】 △市政刊行物・グッズ販売コーナーにおける刊行物等の売上代金の収納事務の委託【市民局市民情報課】 △幼保連携型認定こども園及び特定教育・保育施設の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △児童福祉施設の廃止及び確認辞退【こども青少年局こども施設整備課】 △児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の廃止・確認辞退【こども青少年局こども施設整備課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の廃止・確認辞退【こども青少年局こども施設整備課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △墓地使用許可証書換等手数料及び墓地管理料の収納事務の委託【健康福祉局環境施設課】 △横浜市久保山斎場墓地使用許可証書換手数料の収納事務の委託【健康福祉局環境施設課】 △地域包括支援センターの設置【健康福祉局地域支援課】 △地域包括支援センターの廃止【健康福祉局地域支援課】 △生活保護法に基づく医療機関の指定【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく施術者の指定【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の変更【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の廃止【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定施術者の変更【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定施術者の廃止【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の指定の辞退【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく介護機関の指定【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定介護機関の変更【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定介護機関の廃止【健康福祉局生活支援課】 △障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定【健康福祉局障害施策推進課】 △障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定【健康福祉局障害施策推進課】 △障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業の廃止【健康福祉局障害施策推進課】 △障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定一般相談支援事業の廃止【健康福祉局障害施策推進課】 △障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業の廃止【健康福祉局障害施策推進課】 △指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定【健康福祉局高齢施設課】 △指定公金事務取扱者の指定及び収納事務の委託について【みどり環境局環境科学研究所】 △市政刊行物・グッズ販売コーナーにおける刊行物等の売上代金の収納事務の委託【下水道河川局マネジメント推進課】 △横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示の一部改正【港湾局港湾管財課】 △指定納付受託者の指定【教育委員会事務局学校経営支援課】 △横浜市山内図書館複写手数料収納事務の委託【教育委員会事務局企画運営課】 △令和8年度包括外部監査契約の締結【監査事務局監査管理課】 [公告] △横浜国際港都建設事業二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区第2期地区土地区画整理事業の事業計画の縦覧【都市整備局二ツ橋北部土地区画整理事務所】 △簡易給水水道等指定検査機関の指定の辞退【医療局生活衛生課】 △横浜国際港都建設道路事業の事業計画変更に係る図書の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設道路事業の事業計画変更に係る図書の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設道路事業の事業計画変更に係る図書の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設道路事業の事業計画変更に係る図書の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設道路事業の事業計画変更に係る図書の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設道路事業の事業計画変更に係る図書の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設公園事業の事業計画変更に係る図書の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設公園事業の事業計画変更に係る図書の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設公園事業の事業計画変更に係る図書の縦覧【都市整備局都市計画課】 △公園の位置及び区域の変更【みどり環境局公園緑地管理課】 △計画段階配慮書の縦覧【みどり環境局環境影響評価課】 △事後調査計画書の提出【みどり環境局環境影響評価課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 [達] △横浜市母子生活支援施設処務規程の一部改正【こども青少年局こどもの権利擁護課】 [水道局] △横浜市水道局企業職員就業規程及び横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市水道局旅費条例施行規程【人事課】 [交通局] △横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正 する規程【人事課】 △横浜市交通局企業職員の通勤手当に関する規程の一部を 改正する規程【人事課】 △横浜市交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する 規程の一部を改正する規程【人事課】 △外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市交通局 企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △職員の懲戒処分【人事課】 [教育委員会] △横浜市教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則の一部を改正する規則【総務課】 [正誤] 規則  横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第45号 横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則(平成12年6月横浜市規則第117号)の一部を次のように改正する。  第4条第1項第4号中「(条例別表の1の表備考3の電子情報処理組織をいう。以下同じ。)」及び「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号の」を削り、同号を同項第5号とし、同項第3号を同項第4号とし、同項第2号中「次号及び第4号」を「前号、次号及び第5号」に改め、同号を同項第3号とし、同項第1号の次に次の1号を加える。  (2) 指定情報処理システムを使用して行う視聴又は閲覧の方法に   よる行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨及   び電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関   する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号の電子メールア   ドレスをいう。以下同じ。)  第5条第1項第5号中「前条第1項第4号」を「前条第1項第5号」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号中「前条第1項第3号」を「前条第1項第4号」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に次の1号を加える。  (4) 前条第1項第2号の方法による行政文書の開示を実施する場   合における視聴又は閲覧の期間その他当該開示の実施に必要な   事項  第10条第3号イ中「ディスプレイ(」の次に「第4条第1項第2号の方法以外の方法による場合にあっては、」を加え、同号カ中「第4条第1項第4号」を「第4条第1項第5号」に改める。  第14条を次のように改める。  (写しの作成及び送付に要する手数料の納付方法) 第14条 条例第18条第1項及び第2項に規定する手数料は、写しの  交付を受けるときまでに、納付書により納付し、若しくは地方自  治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項(地方公営企業  法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する場合を  含む。)に規定する指定公金事務取扱者に納付し、又は地方自治  法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委  託しなければならない。  第16条の見出し中「告示」を「公表」に改め、同条中「、毎年1回」、「(昭和22年法律第67号)」及び「(昭和27年法律第292号)」を削り、「告示する」を「公表する」に改める。  第17条の見出し中「告示」を「公表」に改め、同条中「、毎年1回」を削り、「告示する」を「公表する」に改める。  第1号様式中 「 (1)閲覧 (2)写しの交付 (3)視聴 ※いずれか1つを選択してください。 【閲覧又は視聴の場合の希望日】<             > 【写しの交付の場合の実施方法】 □ 窓口【希望日】<                > □ 郵送 □ 電子情報処理組織 【電子メールアドレス】<                  > 【写しの交付の場合の希望する媒体】 □ 紙媒体(□ カラーページがある場合は、カラー印刷を希望) □ 電磁的記録 ※希望日は複数記入できます。(例:○月△日~○月×日、○月の△曜日など) ※希望する方法に対応できない場合があります。この場合及び開示請求時に特段の 希望がない場合、開示決定の際に対応可能な実施方法を通知しますので、希望する 実施方法等について書面を提出してください。                         」 を 「 1 横浜市情報公開システムを利用する。  ※写しの交付をご希望の場合は、閲覧後に選択できます。  【電子メールアドレス】<                 >  ※事務手続に必要な情報を送付します。   2 横浜市情報公開システムを利用しない。  (1) 視聴又は閲覧【希望日】<              >  (2) 写しの交付  □ 窓口【希望日】<            > □ 郵送  □ 電子メール【電子メールアドレス】<          >  【窓口又は郵送の場合に希望する媒体】  □ 紙媒体(□ カラーページがある場合は、カラー印刷を希   望)  □ 電磁的記録   ※行政文書の写しの交付部数は、当該開示請求に係る行政文書1件につき1部と    なります。   ※【希望日】は複数記入できます。(例:○月△日~○月×日、○月の△曜日など)   ※希望する方法に対応できない場合があります。この場合及び開示請求時に特段    の希望がない場合、開示決定の際に対応可能な実施方法を通知しますので、希    望する実施方法等について書面を提出してください。                         」 に改める。  第2号様式中 「 2 開示の日時及び  場所 日 時  年 月 日 午前・午後 時 分 場 所               3 開示の実施方法   4 担  当  課           電話  ( )   5 備     考                                」 を 「 2 開示の日時・期間  及び場所 日時・期間   場 所             3 開示の実施方法  及び手数料   4 その他選択可能  な開示の実施方法  及び手数料   5 担  当  課          電話  ( )   6 備     考                                」 に改め、備考として次のように加える。  (備考)    様式の下欄には、教示について記載することができる。  第3号様式中 「 2 開示の日時及び  場所 日 時  年 月 日 午前・午後 時 分 場 所   3 開示の実施方法   4 不開示とする部  分の概要   5 不開示とする根  拠規定 横浜市の保有する情報の公開に関する条例第7条第2項第 号 6 根拠規定を適用  する理由   7 担  当  課           電話  ( )   8 備     考                                」 を 「 2 不開示とする部  分の概要   3 不開示とする根  拠規定 横浜市の保有する情報の公開に関する条例第7条第2項第 号 4 根拠規定を適用  する理由   5 開示の日時・期間  及び場所 日時・期間   場 所            6 開示の実施方法  及び手数料   7 その他選択可能  な開示の実施方法  及び手数料   8 担  当  課          電話  ( )   9 備     考                                」 に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、令和8年5月1日から施行する。  (経過措置) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市の保有  する情報の公開に関する条例施行規則の規定により作成されてい  る様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ  る。     告示 横浜市告示第129号(令和8年4月1日掲示済) 一般廃棄物処理実施計画  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物処理実施計画を別冊のとおり定めたので、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第44号)第40条第2項の規定に基づき、告示する。 令和8年4月1日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市告示第146号 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の告示内容の変更  横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第29条の4の3の規定による控除対象寄附金について、その告示した内容に次のとおり変更があった。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(平成21年2月  横浜市告示第43号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和2年 10月19日 社会福祉法人幸会 (新)保土ケ谷区西谷二丁目2番12号 平成20年1月1日 (旧)保土ケ谷区西谷町688番地の1 令和7年 10月14日 特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会 (新)西区北幸二丁目8番4号 平成20年1月1日から令和11年8月31日まで (旧)西区みなとみらい一丁目1番1号 2 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(平成22年1月  横浜市告示第12号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和6年 1月1日 社会福祉法人聖隷福祉事業団 (新)浜松市中央区元城町218番地の26 平成21年1月1日 (旧)浜松市中区元城町218番地の26 3 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(平成28年1月  横浜市告示第36号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和7年 5月17日 認定NPO法人若葉台 (新)旭区若葉台四丁目34番1号 平成27年4月1日から令和8年2月28日まで (旧)旭区若葉台二丁目9番804号 4 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(令和3年2月  横浜市告示第61号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和8年 2月27日 特定非営利活動法人横浜こどもホスピスプロジェクト 金沢区六浦東一丁目49番5号 (新)令和2年12月9日から令和12年12月8日まで (旧)令和2年12月9日から令和7年12月8日まで 5 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(令和3年2月  横浜市告示第83号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和7年 4月1日 公益財団法人横浜市シルバー人材センター (新)中区万代町2丁目4番地の7 令和2年1月1日 (旧)港南区上大岡西一丁目6番1号 6 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(令和4年4月  横浜市告示第193号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和8年 2月1日 公益財団法人神奈川芸術文化財団 (新)中区山下町32番地 令和4年1月1日 (旧)中区山下町3番地の1   横浜市告示第147号 市政刊行物・グッズ販売コーナーにおける刊行物等の売上代金の収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、市政刊行物・グッズ販売コーナーにおける刊行物等の売上代金の収納事務を次のとおり委託した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   公益財団法人 横浜市知的障害者育成会 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   神奈川区二ツ谷町9番地の5 3 委託した収納事務に係る歳入   市政刊行物・グッズ販売コーナーにおける刊行物等の売上代金 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年3月16日 5 収納事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第148号 幼保連携型認定こども園及び特定教育・保育施設の設置認可・確認  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第6項の規定により、幼保連携型認定こども園及び特定教育・保育施設の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 幼保連携型認定こども園 施設名称 幼保連携型認定こども園かおり幼稚園 設置者 学校法人まるやま学園 所在地 磯子区洋光台四丁目12番3号   横浜市告示第149号 児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により、児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 保育所 施設名 にじいろ保育園吉田町 設置者 ライクキッズ株式会社 所在地 戸塚区吉田町1,482番地の1   横浜市告示第150号 児童福祉施設の廃止及び確認辞退  児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条第3項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第36条の規定により、児童福祉施設を廃止の承認し、確認の辞退を受理した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 廃止年月日 令和8年3月31日 確認辞退年月日 令和8年3月31日 施設種別 保育所 施設名称 まなびの森 鴨居北こども園 設置者 株式会社こどもの森 所在地 都筑区池辺町3,851番地   横浜市告示第151号 児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により、児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 保育所 施設名称 まなびの森 鴨居北こども園 設置者 株式会社こどもの森 所在地 都筑区池辺町3,834番地の2   横浜市告示第152号 児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により、児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 保育所 施設名称 あゆみ保育園ゆめが丘 設置者 社会福祉法人恵泉会 所在地 泉区ゆめが丘32番地   横浜市告示第153号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 小机かなで保育園 設置者 株式会社センター 所在地 港北区鳥山町1,018番地   横浜市告示第154号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 小規模保育事業 のぞみせや保育園 設置者 社会福祉法人公正会 所在地 瀬谷区瀬谷五丁目15番地の5   横浜市告示第155号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 わいわいKids青葉台 設置者 特定非営利活動法人わいわいKids 所在地 青葉区青葉台二丁目18番地の3   横浜市告示第156号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 アップルミントとつかシーズ保育園 設置者 合同会社グローアップ 所在地 戸塚区矢部町271番地の1   横浜市告示第157号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の廃止・確認辞退  児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の37第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第48条の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の廃止を承認し、確認の辞退を受理した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 廃止年月日 令和8年3月31日 確認辞退年月日 令和8年3月31日 施設種別 家庭的保育事業 施設名称 たしろ保育室 設置者 田 代 悦 子 所在地 保土ケ谷区月見台6番3号   横浜市告示第158号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 家庭的保育事業 施設名称 たしろ保育室 設置者 田 代 順 子 所在地 保土ケ谷区月見台6番3号   横浜市告示第159号 児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により、児童福祉施設及び特定教育・保育施設の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 保育所 施設名称 ぶれすと大船ほいくえん 設置者 株式会社ブレストインターナショナル 所在地 栄区笠間三丁目21番7号   横浜市告示第160号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 川和町ぶるーべる保育園 設置者 株式会社センター 所在地 都筑区川和町1,250番地の3   横浜市告示第161号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の廃止・確認辞退  児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の37第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第48条の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の廃止を承認し、確認の辞退を受理した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 廃止年月日 令和8年3月31日 確認辞退年月日 令和8年3月31日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 グローバルキッズ綱島SST保育園 設置者 株式会社グローバルキッズ 所在地 港北区綱島東四丁目3番42号   横浜市告示第162号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 すくすくの杜綱島SST保育園 設置者 社会福祉すくすくどろんこの会 所在地 港北区綱島東四丁目3番42号   横浜市告示第163号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 ハートフルキッズ港南台保育園 設置者 株式会社パワーネット・フィールド 所在地 港南区港南台四丁目14番3   横浜市告示第164号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 ハートフルキッズ本郷台保育園 設置者 株式会社パワーネット・フィールド 所在地 栄区小菅ケ谷二丁目3番21号   横浜市告示第165号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 ぱぷりか保育園青葉台 設置者 エフィラグループ株式会社 所在地 青葉区青葉台二丁目8番地の20   横浜市告示第166号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認をした。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 つくしのこ保育園 設置者 一般社団法人つくしChildCare 所在地 栄区中野町35番地の2   横浜市告示第167号 墓地使用許可証書換等手数料及び墓地管理料の収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、墓地使用許可証書換等手数料及び墓地管理料の収納事務を次のとおり委託した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   清光社・横浜植木共同事業体   代表者 株式会社清光社 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   横浜市中区山下町1番地 3 委託した収納事務に係る歳入   横浜市墓地使用許可証書換等手数料   横浜市墓地管理料 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年4月1日 5 収納事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第168号 横浜市久保山斎場墓地使用許可証書換手数料の収納事務の委託  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、横浜市久保山斎場墓地使用許可証書換手数料の収納事務を次のとおり委託した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 受託者の名称 受託者の所在地 委託した期間 清光社・宮本工業所共同事業体 代表者 株式会社清光社  代表取締役社長  鈴 木   真 中区山下町1番地 令和8年4月1日から 令和9年3月31日まで       横浜市告示第169号 地域包括支援センターの設置  介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第3項の規定により、地域包括支援センターが、次のとおり設置された。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 地域包括支援センターの設置者の名称 地域包括支援センターの所在地 設置年月日 社会福祉法人若竹大寿会 鶴見区東寺尾六丁目 37番14号 令和8年4月1日 社会福祉法人若竹大寿会 神奈川区神之木町7番1号 令和8年4月1日 社会福祉法人秀峰会 港南区野庭町612番地 令和8年4月1日 社会福祉法人秀峰会 青葉区もえぎ野4番地の2 令和8年4月1日 社会福祉法人朋光会 戸塚区上矢部町2,342番地 令和8年4月1日 社会福祉法人中川徳生会 瀬谷区二ツ橋町83番地の4 令和8年4月1日   横浜市告示第170号 地域包括支援センターの廃止  介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第3項の規定により設置した地域包括支援センターを、次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 地域包括支援センターの設置者の名称 地域包括支援センターの所在地 廃止年月日 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 鶴見区東寺尾六丁目 37番14号 令和8年3月31日 社会福祉法人聖坂学園 神奈川区神之木町7番1号 令和8年3月31日 社会福祉法人ひまわり福祉会 港南区野庭町612番地 令和8年3月31日 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 青葉区もえぎ野4番地の2 令和8年3月31日 社会福祉法人であいの会 戸塚区上矢部町2,342番地 令和8年3月31日 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 瀬谷区二ツ橋町83番地の4 令和8年3月31日   横浜市告示第171号 生活保護法に基づく医療機関の指定  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による医療機関として、次のとおり指定した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 診療所又は薬局 指定年月日 名 称 所在地 令和8年1月1日 みなとみらい学園歯科クリニック 西区高島一丁目2番15号  同 渡辺歯科医院 港南区大久保一丁目11番11号 令和8年2月1日 石井医院 鶴見区生麦五丁目8番44号  同 せんねん薬局生麦店 鶴見区生麦五丁目8番44号  同 アーチクリニック 神奈川区新子安一丁目2番4号  同 南山堂薬局みなとみらい店 西区みなとみらい四丁目7番1号  同 かんない駅前眼科クリニック 中区尾上町3丁目46番地  同 横浜ぴおシティ漢方桜木町薬局 中区桜木町1丁目1番地  同 ゆずりは薬局 南区浦舟町3丁目38番地の5  同 薬局・マドンナ 南区大岡五丁目1番3号  同 みどり薬局 青葉区美しが丘二丁目15番地の2  同 かみやべ整形外科皮ふ科 戸塚区上矢部町1,675番地の1  同 医療法人社団聖陵会おくだデンタルクリニック第二診療所 戸塚区川上町88番地の1  同  東戸塚内科・呼吸器内科クリニック 戸塚区品濃町549 番地の1  同 みらい在宅クリニック戸塚 戸塚区戸塚町16番地の7 令和8年3月1日 みどりレディースクリニック 鶴見区矢向六丁目14番16号  同 ALBA歯科&矯正歯科 横浜HAMA BOWL 西区北幸二丁目2番1号  同 あおぞらアイクリニック 旭区東希望が丘100 番地の19  同 医療法人社団直真会大倉山アルカディア歯科 港北区大倉山五丁目25番19号  同 医療法人社団英歯会さとう歯科クリニック 青葉区美しが丘二丁目17番地の4  同 サンドラッグたちばな台薬局 青葉区たちばな台一丁目11番地の1 2 訪問看護事業者 指定年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 訪問看護ステーション等の名称 訪問看護ステーション等の所在地 令和8年2月1日 株式会社LIFELIB 中区松影町3丁目11番地の2 アイナース訪問看護ステーション石川町 中区松影町3丁目11番地の2  同 株式会社loa. 港南区港南五丁目1番24号 だん-暖-訪問看護ステーション 港南区港南五丁目1番24号  同 株式会社context change 東京都世田谷区成城4丁目5番17号 訪問看護ステーションるーめ 旭区川井本町109 番地の2  同 株式会社LIFELIB 中区松影町3丁目11番地の2 アイナース訪問看護ステーション磯子 磯子区上町1番28号  同 やすらぎケアサービス株式会社 緑区いぶき野31番地の1 やすらぎケア訪問看護ステーション 緑区いぶき野31番地の1  同 NPO法人コミュニティケアゆめわけ 緑区長津田みなみ台六丁目5番1号 訪問看護ステーションゆめわけ 緑区十日市場町1,671番地  同 株式会社ウェルミナス 青葉区美しが丘西三丁目64番地の10 訪問看護ステーションmicot 青葉区美しが丘西三丁目64番地の10  同 株式会社若武者ケア 港南区日野南一丁目6番17号 若武者ケア訪問看護リハビリステーション戸塚 戸塚区戸塚町4,820番地の6 令和8年3月1日 合同会社一会 東京都世田谷区宇奈根1丁目25番7号 ケアサポートいちえ訪問看護事業所 泉区中田東一丁目1番25号         横浜市告示第172号 生活保護法に基づく施術者の指定  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による施術者として、次のとおり指定した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 氏 名   名 称   所在地   令和8年4月1日 吉 濱 明 彦 はり・きゅう・マッサージみどりの風横浜青葉 青葉区田奈町15番地の1  同 田 口   愛 株式会社孫の手俱楽部町田マッサージ治療院 東京都町田市玉川学園7丁目26番9号   横浜市告示第173号 生活保護法に基づく指定医療機関の変更  生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 診療所又は薬局 変更年月日 名 称 所在地 令和7年7月1日 (新)さつき薬局白幡店 神奈川区白幡仲町47番25号 (旧)ふくにし薬局白幡店 令和8年1月1日 (新)ファミール産院よこはま菊名 鶴見区馬場七丁目16番14号 (旧)おおいウィメンズクリニック 令和8年2月1日 (新)さくら薬局横浜弘明寺店 南区六ツ川1丁目77番地の2 (旧)むつみ薬局弘明寺店  同 (新)ウイン薬局日吉6丁目店 港北区日吉六丁目2番1号 (旧)佐藤薬局 2 訪問看護事業者等 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 訪問看護ステーション等の名称 訪問看護ステーション等の所在地 令和6年9月1日 一般社団法人横浜市栄区医師会 (新)栄区公田町635番地の15 栄区訪問看護ステーション (新)栄区公田町635番地の15 (旧)栄区公田町635番地 (旧)栄区公田町635番地 令和8年1月15日 医療法人福和会 南区別所一丁目2番5号 STELLA訪問看護ステーション (新)港南区笹下二丁目1番11号 (旧)港南区港南五丁目19番14号 令和8年2月1日 医療法人社団SUI (新)神奈川区新子安一丁目2番4号 アンド訪問看護ステーション (新)神奈川区新子安一丁目2番4号 (旧)神奈川区新子安一丁目33番15号 (旧)神奈川区新子安一丁目30番16号  同 株式会社若武者ケア 港南区日野南一丁目6番17号 (新)若武者ケア訪問看護リハビリステーション南 南区南太田一丁目32番21号 (旧)若武者ケア訪問看護リハビリステーション       横浜市告示第174号 生活保護法に基づく指定医療機関の廃止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 診療所又は薬局 廃止年月日 名 称 所在地 令和7年8月23日 菊池歯科医院 泉区和泉中央南一丁目23番3号 令和7年11月30日 旭区薬事保健センターあさがお薬局 旭区二俣川1丁目88番地の24 令和7年12月1日 飯嶋歯科医院 神奈川区三ツ沢下町9番25号 令和7年12月10日 かもめ薬局横浜調剤センター 保土ケ谷区天王町2丁目42番地の13 令和7年12月18日 横浜アトラスクリニック 中区港町2丁目9番地 令和7年12月20日 フィットケアエクスプレス関内駅前店薬局 中区港町2丁目9番地 令和7年12月26日 なの花薬局鶴見店 鶴見区鶴見中央三丁目10番 令和7年12月31日 ファーマシーフォレスト岸谷店 鶴見区岸谷一丁目11番6号  同 樺島歯科医院 中区本町4丁目43番地  同 ファーコス薬局カンナイ 中区真砂町2丁目12番地  同 渡辺歯科医院 港南区大久保一丁目11番11号  同 ハギハラ歯科医院 旭区上白根町833番地  同 オルコムファーマシー 港北区綱島西五丁目2番10号  同 戸塚駅前鈴木眼科 戸塚区戸塚町16番地の1 令和8年1月15日 村上歯科医院 旭区笹野台一丁目28番9号 令和8年1月18日 ココ薬局 青葉区藤が丘二丁目31番地の20 令和8年1月31日 石井医院 鶴見区生麦五丁目8番44号  同 せんねん薬局生麦店 鶴見区生麦五丁目8番44号  同 アーチクリニック 神奈川区新子安一丁目33番15号  同 南山堂薬局みなとみらい店 西区みなとみらい四丁目7番1号  同 医療法人宝歯会横浜西ホネスティ歯科医院 西区南幸二丁目16番1号  同 横浜ぴおシティ漢方桜木町薬局 中区桜木町1丁目1番地  同 なの花薬局関内駅前店 中区不老町1丁目3番地の3  同 かんない駅前眼科クリニック 中区真砂町3丁目38番地  同 薬局・マドンナ 南区大岡五丁目1番3号  同 ゆずりは薬局 南区白妙町3丁目41番地  同 新横浜薬局 港北区新横浜二丁目4番地の17  同 みどり薬局 青葉区美しが丘二丁目15番地の2  同 かみやべ整形外科皮ふ科 戸塚区上矢部町1,675番地の1  同 おくだデンタルクリニック第二診療所 戸塚区川上町88番地の1  同 東戸塚内科健診クリニック 戸塚区品濃町519番地の1  同 東戸塚内科・呼吸器内科クリニック 戸塚区品濃町549番地の1  同 若杉診療所 戸塚区戸塚町16番地の7 令和8年2月11日 よぎクリニック 神奈川区鶴屋町3丁目35番地の1 令和8年3月10日 ひばり薬局東神奈川西口店 神奈川区西神奈川一丁目8番地の5 令和8年3月31日 井上小児科医院 青葉区市ケ尾町1,167番地の1  同 聖マリアクリニックセンター北 都筑区中川中央一丁目29番24号 2 訪問看護事業者 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 訪問看護ステーション等の名称 訪問看護ステーション等の所在地 令和8年1月31日 一般社団法人愛楽圓  磯子区滝頭一丁目1番1号 アイナースSSC 中区松影町3丁目11番地の2  同 一般社団法人愛楽圓 磯子区滝頭一丁目1番1号 アイナース磯子 磯子区上町1番28号  同 株式会社micot 青葉区鴨志田町563番地の20 訪問看護ステーションmicot 青葉区美しが丘西三丁目64番地の10   横浜市告示第175号 生活保護法に基づく指定施術者の変更  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条2項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定施術者を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 変更年月日 氏 名 名 称 所在地 令和8年2月16日 大江田 淳 一 (新)てごころ鍼灸マッサージ治療院綱島 (新)港北区綱島東二丁目3番11号 (旧)リバティー治療院 (旧)瀬谷区阿久和西二丁目60番地の1   横浜市告示第176号 生活保護法に基づく指定施術者の廃止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条2項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定施術者を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 廃止年月日 氏 名 名 称 所在地 令和8年2月12日 深 谷 一 衣 てごころ鍼灸マッサージ治療院新羽 港北区新羽町1,811番地   横浜市告示第177号 生活保護法に基づく指定医療機関の指定の辞退  生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関に次のとおりその指定の辞退があった。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 診療所又は薬局 辞退年月日 名 称 所在地 令和8年3月31日 女性医療クリニックLUNAネクストステージ 中区元町1丁目32番地の1  同 女性医療クリニックLUNA横浜元町 中区元町1丁目32番地の1  同 ゆめが丘眼科・横浜ゆめが丘ソラトス院 泉区ゆめが丘31番地  同 毛呂歯科医院 泉区和泉中央北4丁目30番8号   横浜市告示第178号 生活保護法に基づく介護機関の指定  生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による介護機関として、次のとおり指定した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 居宅介護事業者(特定施設入居者生活介護) 指定年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和8年2月1日 社会福祉法人湘南遊愛会 戸塚区川上町84番地の1 ケアハウスゆうあい 戸塚区川上町84番地の1 2 介護予防事業者(介護予防特定施設入居者生活介護) 指定年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和8年2月1日 社会福祉法人湘南遊愛会 戸塚区川上町84番地の1 ケアハウスゆうあい 戸塚区川上町84番地の1 3 介護予防事業者(介護予防認知症対応型共同生活介護) 指定年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和8年1月1日 医療法人社団桜栄会 緑区北八朔町1,323番地 グループホーム和楽の里 緑区北八朔町1,272番地の2     横浜市告示第179号 生活保護法に基づく指定介護機関の変更  生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定介護機関を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 居宅介護事業者(訪問介護) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和7年8月1日 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 西区桜木町6丁目31番地 横浜市福祉サービス協会ヘルパーステーション磯子 (新)磯子区磯子三丁目3番21号 (旧)磯子区東町15番32号 2 居宅介護事業者(訪問看護) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和8年1月15日 医療法人福和会 南区別所一丁目2番5号 STELLA訪問看護ステーション (新)港南区笹下二丁目1番11号 (旧)港南区港南五丁目19番14号 3 介護予防事業者(介護予防訪問看護) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和8年1月15日 医療法人福和会 南区別所一丁目2番5号 STELLA訪問看護ステーション (新)港南区笹下二丁目1番11号 (旧)港南区港南五丁目19番14号 4 介護予防・日常生活支援総合事業者(訪問型サービス) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和7年8月1日 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 西区桜木町6丁目31番地   横浜市福祉サービス協会ヘルパーステーション磯子 (新)磯子区磯子三丁目3番21号 (旧)磯子区東町15番32号   横浜市告示第180号 生活保護法に基づく指定介護機関の廃止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定介護機関を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 居宅介護事業者(訪問介護) 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和8年1月31日 シフティーン合同会社 中区日ノ出町2丁目134番地の1 シフティーン 中区日ノ出町2丁目134番地の1   横浜市告示第181号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第1項に規定する障害福祉サービス事業者として、次のとおり指定した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の内容 令和8年1月1日 株式会社ユーエイチ アドライズplus横浜東神奈川センター 神奈川区西神奈川一丁目13番地の12 就労定着支援  同 福安サポート株式会社 福安サポート 西区浅間町1丁目9番地の20 就労継続支援A型  同 社会福祉法人県央福祉会 エヌ・クラップ 西区浜松町14番40号 就労選択支援  同 カーポ合同会社 Studio Ca-po 中区富士見町2番地の6 就労継続支援B型  同 株式会社大倉山起業 大石ヘルパーステーション 中区弥生町4丁目40番地の1 居宅介護、重度訪問介護、同行援護  同 株式会社NeoWork 就労継続支援B型事業所NeoWork関内 中区弥生町1丁目2番地 就労継続支援B型  同 社会福祉法人横浜SSJ 就労定着支援事業所ワークショップメンバーズ 保土ケ谷区岩間町1丁目10番地の5 就労定着支援  同 株式会社Body Harmony Meet 保土ケ谷区岡沢町150番地の1 就労継続支援A型  同 合同会社スタイ フクロウの家 港南台 港南区港南台二丁目8番26号 共同生活援助  同 一般社団法人KIBI.DANGO キビダンゴHome 緑区鴨居四丁目9番3号 共同生活援助  同 一般社団法人やどりぎ やどりぎ 青葉区黒須田26番地の26 短期入所  同 エフィラミライ株式会社 アクア 藤が丘 青葉区藤が丘一丁目25番地の15 居宅介護、重度訪問介護 令和8年2月1日 株式会社モードファイブ aloha東神奈川 神奈川区東神奈川二丁目42番地の6 就労継続支援B型  同 特定非営利活動法人エミフル エミフル綱島 港北区綱島台1番18号 就労継続支援B型  同 株式会社LITALICOパートナーズ LITALICOワークス二俣川 旭区二俣川2丁目57番地の2 就労定着支援  同 Life-iz株式会社 ヒアーイーズしんばし 泉区新橋町1,387番地の5 就労選択支援  同 株式会社キセキ KUKURUたまプラーザ 青葉区美しが丘西三丁目64番地の10 就労継続支援B型、就労選択支援  同 株式会社キセキ KUKURU市ケ尾 青葉区市ケ尾町1,052番地の1 就労継続支援B型  同 株式会社キセキ 生活介護事業所KUKURUあざみ野 青葉区あざみ野二丁目12番地の5 生活介護 令和8年3月1日 一般社団法人よつば グループホームよつば横浜事業所 神奈川区西寺尾二丁目39番14号 共同生活援助  同 一般社団法人よつば グループホームよつば横浜事業所ショート ステイ 神奈川区西寺尾二丁目39番14号 短期入所  同 有限会社水風社 アフターネオ横浜 西区平沼一丁目4番28号 就労継続支援B型  同 合同会社ころころ紡ぎ ココノBASE 中区本牧町2丁目407番地の2 就労継続支援B型  同 株式会社オアーゼ リハプライド 磯子 磯子区磯子二丁目22番13号 自立訓練(機能訓 練)  同 特定非営利活動法人ともにあゆむ 想 戸塚区舞岡町647番地の7 共同生活援助  同 株式会社ぽじぶる ぽじぶる上永谷 港南区上永谷三丁目9番20号 共同生活援助   横浜市告示第182号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の20第1項に規定する指定特定相談支援事業者として、次のとおり指定した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 令和8年1月1日 株式会社New Normal ネクスト横浜相談支援 港北区新吉田東一丁目48番36号 令和8年2月1日 株式会社懐古堂 訪問看護と相談支援 縁側 戸塚区矢部町1,827番地の3  同 一般社団法人まるみ 相談支援事業所 まるみ 泉区緑園三丁目13番地の15 令和8年3月1日 株式会社なごみ 相談支援 なごみ 鶴見区東寺尾二丁目6番15号  同 合同会社あすはな 相談支援事業所 てぽる 泉区和泉町5,732番地の1   横浜市告示第183号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業の廃止  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第46条第2項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業を次のとおり廃止する旨の届出があった。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 廃止年月日 事業者の名称   事業所の名称 事業所の所在地 事業の内容 令和7年9月30日 社会福祉法人昴 すずかけの郷 介護サービスセンター 港南区野庭町1,688番地 重度訪問介護  同 有限会社あいぜん 有限会社あいぜん 神奈川区松見町1丁目45番地の5 居宅介護、重度訪問介護、同行援護 令和7年11月30日 一般社団法人日本社会政策推進機構 ウェルケア戸塚 戸塚区名瀬町774番地の11 居宅介護、重度訪問介護、行動援護  同 合同会社il sole 訪問介護事業所il sole横浜戸塚 戸塚区原宿4丁目4番15号 重度訪問介護、同行援護 令和7年12月31日 株式会社DEMANGEL Oneteam 中区麦田町2丁目62番地の2 共同生活援助  同 セントケア神奈川株式会社 セントケア横浜栄 栄区公田町1,638番地の54 同行援護  同 株式会社Rodina リワークセンター鶴見 鶴見区豊岡町4番19号 自立訓練(生活訓練)  同 特定非営利活動法人さざなみ会 横浜ピアスタッフ協会 磯子区中原一丁目3番20号 就労継続支援B型  同 特定非営利活動法人市民ハート 市民ハート中央 西区岡野二丁目3番30号 重度訪問介護  同 株式会社FastMotion 就労移行ITスクール横浜駅西口 神奈川区台町14番地の15 就労移行支援  同 医療法人社団祐和会 大石ヘルパーステーション 中区弥生町4丁目40番地の1 居宅介護、重度訪問介護、同行介護  同 合同会社ゆい・ゆい ケアスティゆい・ゆい金沢 金沢区大道一丁目11番16号 居宅介護、重度訪問介護、同行介護 令和8年1月5日 株式会社円花 ヘルパ-ステーションまどか 鶴見区北寺尾六丁目26番5号 重度訪問介護 令和8年1月14日 EMIコーポレーション合同会社 エンジェル 中区長者町2丁目5番地の14 同行援護 令和8年1月31日 J.ぴーぷる合同会社 J.ぴーぷる下末吉ヘルパーS.S. 鶴見区下末吉一丁目2番13号 居宅介護、重度訪問介護  同 アットライナ株式会社 あった介護 金沢区六浦南二丁目7番39号 行動援護  同 ピアサポート株式会社 ピアジョブサポート横浜関内 中区住吉町4丁目45番地の1 就労移行支援、就労定着支援  同 シフティーン合同会社 シフティーン 中区日ノ出町2丁目134番地の1 居宅介護、重度訪問介護  同 合同会社睦舎 楓福祉サービス 中区山下町28番地の2 居宅介護、重度訪問介護 令和8年2月1日 合同会社ハチクン サポート葉月 中区常盤町3丁目27番地の2 居宅介護、重度訪問介護 令和8年2月28日 有限会社ケアサービスコパン 有限会社ケアサービスコパン 中区山下町70番地の15 重度訪問介護、同行援護  同 株式会社ハッピーはーと ハッピーはーと 港北区菊名七丁目2番14号 行動援護  同 株式会社ひとはな ヘルパー事業所 人・花 みどり 緑区中山三丁目36番20号 重度訪問介護  同 有限会社ハートケア 有限会社ハートケア 旭区西川島町27番地の16 居宅介護、重度訪問介護  同 株式会社ひとはな ヘルパー事業所人・花 瀬谷区本郷二丁目15番地の15 居宅介護、重度訪問介護 令和8年3月1日 特定非営利活動法人NPO緑の風福祉の会 みどりの風こうなん 港南区港南台五丁目8番8号 重度訪問介護       横浜市告示第184号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定一般相談支援事業の廃止  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の25第2項の規定に基づき、指定一般相談支援事業を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 廃止年月日 事業者の名称   事業所の名称 事業所の所在地 事業の内容 令和8年3月1日 株式会社サーブ 株式会社サーブ計画相談サポート 旭区今川町2番地の14 地域移行支援、地域定着支援   横浜市告示第185号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業の廃止  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の25第4項の規定に基づき、指定特定相談支援事業を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 廃止年月日 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 令和7年9月30日 有限会社あいぜん 有限会社あいぜん 神奈川区松見町1丁目45番地の5 令和7年12月31日 株式会社HALMO 相談支援事業所のどか 戸塚区吉田町1,012番地 令和8年1月31日 合同会社まはな計画相談所 まはな計画相談所 中区本牧間門8番12号 令和8年2月28日 特定非営利活動法人NPO湘南クリエイティブサービス 湘南クリエイティブサービス 相談支援事業所 金沢区瀬戸3番54号  同 合同会社サムズアップ サムズアップ 都筑区東方町379番地の5   横浜市告示第186号 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定  介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項及び第115条の2第1項の規定により、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として、次のとおり指定した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 サービスの種類 株式会社いろは 有料老人ホームさくらの郷 緑区鴨居4丁目52番15号 令和8年4月1日 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護     横浜市告示第187号 指定公金事務取扱者の指定及び収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し、収納事務を委託した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 指定公金事務取扱者の名称 指定公金事務取扱者の事務所の所在地 指定公金事務取扱者に委託した収納事務に係る歳入 指定公金事務取扱者の指定をした日 収納事務の委託をした日   株式会社AQUA 西区みなとみらい二丁目2番1号   「よこはまのいきものハンドブック」の売払代金に係る刊行物販売収入 令和8年4月1日   令和8年4月1日     横浜市告示第188号 市政刊行物・グッズ販売コーナーにおける刊行物等の売上代金の収納事務の委託  地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、市政刊行物・グッズ販売コーナーにおける刊行物等の売上代金の収納事務を次のとおり委託した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   公益財団法人 横浜市知的障害者育成会 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   神奈川区二ツ谷町9番地の5 3 委託した収納事務に係る歳入   市政刊行物・グッズ販売コーナーにおける刊行物等の売上代金 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年4月1日 5 収納事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第189号 横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示の一部改正  横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示(平成31年2月横浜市告示第102号)の一部を次のように改正する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春  第11項の表中 「 山下ふ頭Ⅰ 中区山下町 山下ふ頭       213,158 山下ふ頭Ⅱ 同       193,411                              」 を 「 山下ふ頭Ⅰ 中区山下町 山下ふ頭       215,661 山下ふ頭Ⅱ 同       192,558                              」 に改める。   横浜市告示第190号 指定納付受託者の指定  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 指定納付受託者の名称 指定納付受託者の主たる事務所の所在地 指定納付受託者に納付させる歳入 指定納付受託者を指定した年月日 公益財団法人横浜市国際交流協会 西区みなとみらい一丁目1番1号 横浜市国際学生会館使用料 令和8年4月1日       横浜市告示第191号 横浜市山内図書館複写手数料収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、横浜市山内図書館複写手数料収納事務を次のとおり委託した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   有隣堂グループ 代表者 株式会社有隣堂 2 指定公金事務取扱者の事務所の所在地   戸塚区品濃町881番地の16 3 委託した収納事務に係る歳入   横浜市山内図書館複写手数料 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年4月1日 5 収納事務の委託をした日   令和8年4月1日     横浜市告示第192号 令和8年度包括外部監査契約の締結  地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の36第1項の規定に基づき、次のとおり包括外部監査契約を締結した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 包括外部監査契約の期間の始期   令和8年4月1日 2 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用 の額の算定方法   基本費用、執務費用及び実費の額の合計額  3 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所   氏名 櫻 山 加奈子   住所 港南区日限山一丁目67番11-612号 4 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用 の支払方法   概算払     公告 横浜市公告第210号(令和8年4月9日掲示済) 横浜国際港都建設事業二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区第2期地区土地区画整理事業の事業計画の縦覧  土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第52条第1項の規定により横浜国際港都建設事業二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区第2期地区土地区画整理事業の事業計画を定めるため、同法第55条第1項の規定に基づき、次のとおり関係図書を公衆の縦覧に供する。  なお、この事業計画に意見がある利害関係者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年4月9日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧期間   令和8年4月10日から令和8年4月23日まで 2 縦覧場所   瀬谷区二ツ橋町467番地の23   横浜市都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地区画整理事務所 3 縦覧時間   午前8時45分から午後5時15分まで   横浜市公告第211号 簡易給水水道等指定検査機関の指定の辞退  横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成3年12月横浜市条例第56号)第10条及び第16条に規定する市長の指定する者から次のとおり指定辞退の届出があった。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 辞退年月日 名     称 所 在 地 令和8年5月31日 一般財団法人かながわ水・エネルギーサービス 相模原市中央区鹿沼台1丁目9番15号 プロミティふちのべビル2階   横浜市公告第212号 横浜国際港都建設道路事業の事業計画変更に係る図書の縦覧  都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、横浜国際港都建設道路事業の事業計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。  令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 施行者の名称   横浜市 2 都市計画事業の種類及び名称   横浜国際港都建設道路事業   3・4・12号鴨居上飯田線(本宿・二俣川地区) 3 事業施行期間   昭和63年5月20日から令和11年3月31日まで 4 事業地の所在  (1) 収用の部分    旭区さちが丘、二俣川2丁目及び本宿町地内  (2) 使用の部分    旭区本宿町地内 5 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課   横浜市道路・交通政策局建設部建設課   横浜市公告第213号 横浜国際港都建設道路事業の事業計画変更に係る図書の縦覧  都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、横浜国際港都建設道路事業の事業計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 施行者の名称   横浜市 2 都市計画事業の種類及び名称   横浜国際港都建設道路事業   3・3・3号山下長津田線(鴨居地区)   3・4・12号鴨居上飯田線(関連外郭部) 3 事業施行期間   平成6年4月8日から令和13年3月31日まで 4 事業地の所在  (1) 収用の部分    緑区鴨居町、鴨居三丁目、鴨居四丁目、鴨居五丁目、鴨居六   丁目、白山一丁目及び白山二丁目地内  (2) 使用の部分    なし 5 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課   横浜市道路・交通政策局建設部建設課   横浜市公告第214号 横浜国際港都建設道路事業の事業計画変更に係る図書の縦覧  都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、横浜国際港都建設道路事業の事業計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 施行者の名称   横浜市 2 都市計画事業の種類及び名称   横浜国際港都建設道路事業   3・3・16号桂町戸塚遠藤線(上倉田戸塚地区) 3 事業施行期間   平成7年7月14日から令和14年3月31日まで 4 事業地の所在  (1) 収用の部分    戸塚区上倉田町字表、字表ノ前、字三本松、字西見谷、字八   幡谷及び字堀内並びに戸塚町字二ノ区、字三ノ区、字四ノ区、   字四丁目及び字五丁目地内  (2) 使用の部分    戸塚区上倉田町字表ノ前及び字三本松並びに戸塚町字二ノ区   及び字三ノ区地内 5 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課   横浜市道路・交通政策局建設部建設課   横浜市公告第215号 横浜国際港都建設道路事業の事業計画変更に係る図書の縦覧  都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、横浜国際港都建設道路事業の事業計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 施行者の名称   横浜市 2 都市計画事業の種類及び名称   横浜国際港都建設道路事業   8・4・2号上永谷線 3 事業施行期間   平成14年3月1日から令和15年3月31日まで 4 事業地の所在  (1) 収用の部分    港南区上永谷町字西洗及び字又口並びに野庭町字政所地内  (2) 使用の部分    なし 5 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課   横浜市道路・交通政策局建設部建設課   横浜市公告第216号 横浜国際港都建設道路事業の事業計画変更に係る図書の縦覧  都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、横浜国際港都建設道路事業の事業計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 施行者の名称   横浜市 2 都市計画事業の種類及び名称   横浜国際港都建設道路事業   3・2・1号横浜藤沢線(上永谷地区) 3 事業施行期間   平成元年12月15日から令和15年3月31日まで 4 事業地の所在  (1) 収用の部分    港南区上永谷町字西洗及び字又口、野庭町字打越及び字政所   並びに丸山台四丁目地内  (2) 使用の部分    なし 5 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課   横浜市道路・交通政策局建設部建設課   横浜市公告第217号 横浜国際港都建設道路事業の事業計画変更に係る図書の縦覧  都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、横浜国際港都建設道路事業の事業計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 施行者の名称   横浜市 2 都市計画事業の種類及び名称   横浜国際港都建設道路事業   3・2・1号横浜藤沢線(上永谷舞岡地区)   3・2・15号上永谷舞岡線(関連外郭部) 3 事業施行期間   平成9年1月28日から令和15年3月31日まで 4 事業地の所在  (1) 収用の部分    港南区上永谷町字西洗地内、栄区小菅ケ谷四丁目及び本郷台   五丁目地内並びに戸塚区舞岡町字大原地内  (2) 使用の部分    なし 5 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課   横浜市道路・交通政策局建設部建設課   横浜市公告第218号 横浜国際港都建設公園事業の事業計画変更に係る図書の縦覧  都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、横浜国際港都建設公園事業の事業計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 施行者の名称   横浜市 2 都市計画事業の種類及び名称   横浜国際港都建設公園事業   5・5・1301号新治里山公園 3 事業施行期間   平成17年3月15日から令和15年3月31日まで 4 事業地の所在  (1) 収用の部分    緑区新治町地内  (2) 使用の部分    なし 5 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課   横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課   横浜市公告第219号 横浜国際港都建設公園事業の事業計画変更に係る図書の縦覧  都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、横浜国際港都建設公園事業の事業計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 施行者の名称   横浜市 2 都市計画事業の種類及び名称   横浜国際港都建設公園事業   7・5・602号川島町陣ケ下渓谷公園 3 事業施行期間   平成11年11月5日から令和13年3月31日まで 4 事業地の所在  (1) 収用の部分    保土ケ谷区川島町地内  (2) 使用の部分    なし 5 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課   横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課   横浜市公告第220号 横浜国際港都建設公園事業の事業計画変更に係る図書の縦覧  都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、横浜国際港都建設公園事業の事業計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 施行者の名称   横浜市 2 都市計画事業の種類及び名称   横浜国際港都建設公園事業   7・3・102号二ツ池公園 3 事業施行期間   平成26年11月11日から令和11年3月31日まで 4 事業地の所在  (1) 収用の部分    鶴見区駒岡一丁目及び獅子ケ谷一丁目地内  (2) 使用の部分    なし 5 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課   横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課   横浜市公告第221号 公園の位置及び区域の変更  横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第3条第1項の規定に基づき、次のとおり公園の位置及び区域を変更する。  その関係図面は、横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 公園の名称 位 置 変更に係る区域 面  積 変更年月日 新 旧 新 旧 六浦第三公園 金沢区六浦三丁目3, 535番の11 金沢区六浦三丁目3, 562番の33 別図のとおり 253㎡ 438㎡ 令和8年4月15日  別図(省略)   横浜市公告第222号 計画段階配慮書の縦覧  横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、(仮称)旧上瀬谷通信施設観光・賑わい地区開発事業に係る計画段階配慮書(以下「配慮書」という。)の提出があったので、条例第9条の規定に基づき、当該配慮書の写しを次のとおり一般の縦覧に供する。  配慮書について環境の保全に関する情報を有する者は、条例第10条第1項の規定に基づき、縦覧期間内に、横浜市長に対し、環境情報を記載した書面を提出することができる。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 計画段階事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在  地   三菱地所株式会社(代表事業者)    代表執行役 中 島   篤   東京都千代田区大手町1丁目1番1号 2 事業の名称   (仮称)旧上瀬谷通信施設観光・賑わい地区開発事業 3 事業を実施しようとする区域   旭区上川井町及び瀬谷区瀬谷町 4 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局環境保全部環境影響評価課   旭区鶴ケ峰一丁目4番地の12   横浜市旭区役所総務部区政推進課   瀬谷区二ツ橋町190番地   横浜市瀬谷区役所総務部区政推進課 5 縦覧期間   令和8年4月15日から令和8年4月30日まで   横浜市公告第223号 事後調査計画書の提出  横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号)第38条第1項の規定に基づき、横浜市現市庁舎街区活用事業に係る事後調査計画書の提出があった。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第224号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年7月4日第2024開1705号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   青葉区荏田北三丁目16番地の2   有限会社林恒産    取締役 林   延 行 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区市ケ尾町1,162番の10の一部、1,162番の11、1,162番  の12の一部及び1,162番の46並びに荏田北二丁目100番の6の一  部   横浜市公告第225号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年11月29日第2024開1713号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   青葉区あざみ野四丁目25番地の6   吉 村 隆 興 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区あざみ野四丁目25番の1、25番の3、25番の6、25番の  11及び25番の13の各一部並びに25番の15   横浜市公告第226号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年2月25日第2024開807号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   戸塚区川上町88番地の1   ティ・ワークス株式会社    代表取締役 二 村 淳 一 3 開発区域に含まれる地域の名称   旭区川島町2,918番の18、2,918番の20及び2,918番の21の一  部   横浜市公告第227号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年9月26日第2025開1707号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   戸塚区矢部町1番地の29   株式会社横浜建物    代表取締役 小 林 東太郎 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区しらとり台43番の5及び43番の10の各一部   横浜市公告第228号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年12月11日第2025開808号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   旭区中希望が丘137番地の2   山 田 泰 範 3 開発区域に含まれる地域の名称   旭区中希望が丘133番の10の一部、133番の11から133番の13  まで、136番の3の一部、136番の7、137番の6の一部、137  番の12、137番の13、137番の14の一部、137番の15、137番の  16、265番の110の一部及び265番の111   横浜市公告第229号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・16・5号 2 指定年月日   令和8年3月27日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   27.52m 5 指定の場所   泉区和泉中央南三丁目2,948番の2の一部、2,972番の6及び  2,972番の7 6 申請者の氏名   ハウスランド株式会社    代表取締役 森   和 也     横浜市公告第230号 建築基準法に基づく指定道路の廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路を、次のとおり廃止した。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和8年3月30日 2 廃止する道路の幅員   4.00m 3 廃止する道路の延長   18.91m 4 廃止の場所   神奈川区六角橋一丁目315番の5     横浜市公告第231号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第29・21号 2 廃止年月日   令和8年3月26日 3 廃止部分の道路の幅員   4.00m 4 廃止部分の道路の延長   25.39m 5 廃止の場所   鶴見区岸谷三丁目1,652番の5及び1,652番の11の各一部   横浜市公告第232号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第43・39号 2 廃止年月日   令和8年3月27日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m、6.50m及び8.00m 4 廃止部分の道路の延長   491.95m 5 廃止の場所   南区永田山王台1,750番の8地先から1,833番の160地先まで   横浜市公告第233号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第45・15号 2 廃止年月日   令和8年2月25日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m及び6.50m 4 廃止部分の道路の延長   210.50m 5 廃止の場所   緑区三保町1,458番の5地先から1,467番の51地先まで及び  1,467番の67地先から1,467番の79地先まで   横浜市公告第234号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第39・93号 2 廃止年月日   令和8年3月17日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m 4 廃止部分の道路の延長   139.60m 5 廃止の場所   泉区下飯田町799番の17地先から807番の33地先まで及び800  番の5地先から897番の6地先まで   達 達第40号                          庁中一般  横浜市母子生活支援施設処務規程(昭和43年9月達第31号)の一部を次のように改正する。 令和8年4月15日 横浜市長 山 中 竹 春  第3条第1項第5号中「200,000円」を「300,000円」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この達は、公布の日から施行する。  (適用) 2 この達による改正後の横浜市母子生活支援施設処務規程第3条  第1項第5号の規定は、令和7年10月1日から適用する。   水道局  横浜市水道局企業職員就業規程及び横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市水道事業管理者  水道局長 山 岡 秀 一 水道局規程第4号(令和8年3月31日掲示済) 横浜市水道局企業職員就業規程及び横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程  (横浜市水道局企業職員就業規程の一部改正) 第1条 横浜市水道局企業職員就業規程(昭和37年4月水道局規程  第5号)の一部を次のように改正する。   第27条中「昭和23年10月横浜市条例第73号」を「令和8年3月  横浜市条例第19号」に改める。  (横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正  ) 第2条 横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和  2年3月水道局規程第11号)の一部を次のように改正する。   第13条第2項中「昭和23年10月横浜市条例第73号」を「令和8  年3月横浜市条例第19号」に、「別表中5号の項(外国への旅行  の場合にあっては、横浜市外国旅行の旅費に関する規則(昭和35  年5月横浜市規則第32号)別表第1中4号の項)」を「第8条第  2項第3号」に改める。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。      横浜市水道局旅費条例施行規程をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市水道事業管理者  水道局長 山 岡 秀 一 水道局規程第6号(令和8年3月31日掲示済) 横浜市水道局旅費条例施行規程  (趣旨) 第1条 この規程は、横浜市旅費条例(令和8年3月横浜市条例第  19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める  ものとする。  (定義) 第2条 この規程における用語の定義は、条例の例による。  (旅費を支給する赴任) 第3条 条例第2条第6号に規定する別で定めるものは、次のとお  りとする。  (1) 横浜市の要請により新たに採用された職員(水道事業管理者   (以下「管理者」という。)が別に定める職員に限る。)がそ   の採用に伴う移転のため住所又は居所から勤務場所に旅行する   こと。  (2) 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場   所から新勤務場所(旧勤務場所の所在する国(これに準ずる地   域を含む。以下同じ。)又は都道府県以外の国又は都道府県に   所在するものに限る。)へ旅行すること。  (3) その他前2号に掲げるものに準ずるもの  (旅行業者等) 第4条 条例第2条第10号に規定する別で定める者は、次のいずれ  かに該当する者とする。  (1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する   鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規   定する軌道経営者  (2) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規   定する船舶運航事業者  (3) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航   空運送事業を経営する者  (4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に   規定する一般旅客自動車運送事業者  (5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する   旅館業を営む者  (6) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項   に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法   (平成元年法律第82号)第2条第6項に規定する貨物利用運送   事業者  (7) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの 2 条例第2条第10号に規定する別で定めるものは、役務とする。  (条例第3条第2項第4号に規定する別で定める期間) 第5条 条例第3条第2項第4号に規定する別で定める期間は、退  職等の日の翌日から3月とする。  (条例第3条第2項第7号に規定する別で定める外国旅行) 第6条 条例第3条第2項第7号に規定する別で定める外国旅行は  、条例第17条第1項第2号ア、イ又はエに規定する場合における  外国旅行とする。  (出張命令の変更を受けた場合等の旅費の支給) 第7条 条例第3条第5項に規定する別で定める場合は、次に掲げ  る場合とする。  (1) 条例第3条第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受け   ることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により出張   を中止し、又は変更したとき。  (2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分   に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員   がその家族の旅行について条例第15条、第17条第1項及び第20   条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であっ   て、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅   行を中止し、又は変更したとき。 2 条例第3条第5項に規定する別で定めるものは、条例第24条第  2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金  額とする。  (1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のう   ちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第8条第   1項各号、第9条第1項各号、第10条第1項各号及び第11条各   号に掲げる各費用について、条例第6条、第8条から第10条ま   で及び第11条本文の規定により計算した額と現に支払った額で   所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることが   できない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支   払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額を   合計した額  (2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当   する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を   除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第   6条、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条第1項及び第   18条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手   続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又   は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要があ   る額を比較し、当該各種目のいずれか少ない額を合計した額  (3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の出張命令の変更   等に伴い支給する必要があるものとして出張命令権者が認めた   額  (概算払を受けた旅費額を喪失した場合の旅費の支給) 第8条 条例第3条第6項に規定する別で定める事情は、次に掲げ  る事情とする。  (1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰   することができない事情  (2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができ   る場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の   当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情 2 条例第3条第6項に規定する別で定める金額は、次に掲げる金  額とする。  (1) 現に所持していた旅費額(鉄道、船舶、航空機等を利用する   ための乗車券、乗船券、航空券等であって当該旅行について購   入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場   合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定   により支給することができる額  (2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に   規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額  (出張命令簿) 第9条 出張命令権者は、出張命令を発し、又はその変更をするに  は、出張命令簿に管理者が定める事項の記載又は記録をし、当該  事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、出張  命令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合、この  限りでない。 2 前項ただし書の規定により出張命令簿に記載又は記録をしなか  った場合には、できるだけ速やかに出張命令簿に同項に定める事  項の記載又は記録をしなければならない。 3 第1項の規定にかかわらず、勤務場所から往復2キロメートル  以内の地域へ徒歩により出張する場合には、口頭により出張命令  を発し、又はこれを変更することができる。  (出張命令の変更の申請に係る資料の提出) 第10条 出張命令権者は、条例第5条第1項又は第2項の規定によ  る旅行者の申請に基づき出張命令の変更をするときは、当該旅行  者に対しその必要を証するに足りる資料の提出を求めることがで  きる。  (鉄道賃に係る鉄道等) 第11条 条例第8条第1項に規定する別で定めるものは、次に掲げ  るものとする。  (1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄   道に類するもの  (2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの  (3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの 2 条例第8条第1項第5号に規定する別で定める職員は、市長等  が特別車両に乗車する場合において当該市長等に同行する職員の  うち、当該特別車両に同乗する必要があると認められる者とする  。 3 条例第8条第2項に規定する別で定める額は、内国旅行の場合  であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下  級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であ  って運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(  等級が3以上に区分された鉄道により次条第1項又は第2項に掲  げる者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額  とする。  (職員の区分) 第12条 条例第8条第2項第2号に規定する別で定める者は、次に  掲げる者とする。  (1) 横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和35年3月水   道局規程第5号。以下「給与規程」という。)別表第1の職務   の級が6級以上の者  (2) 特定任期付職員であって、その職務が給与規程第4条の2第   2項第5号から第7号までに定める職務その他これに準ずるも   のに相当すると認められるもの 2 条例第8条第2項第3号に規定する別で定める者は、次に掲げ  る者とする。  (1) 給与規程別表第1の職務の級が5級以下の者  (2) 給与規程別表第2の適用を受ける者  (3) 前項第2号に掲げる者以外の特定任期付職員  (4) その他前各号に掲げる者に準ずる者  (船賃に係る船舶等) 第13条 条例第9条第1項に規定する別で定めるものは、次に掲げ  るものとする。  (1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供す   る船舶に類するもの  (2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの 2 条例第9条第1項第4号に規定する別で定める職員は、市長等  が特別船室を利用する場合において当該市長等に同行する職員の  うち、当該特別船室を利用する必要があると認められる者とする  。 3 条例第9条第2項に規定する別で定める額は、内国旅行の場合  であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下  級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であ  って運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(  等級が3以上に区分された船舶により前条第1項又は第2項に掲  げる者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額  とする。  (航空賃に係る航空機等) 第14条 条例第10条第1項に規定する別で定めるものは、次に掲げ  るものとする。  (1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航   空機に類するもの  (2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの 2 条例第10条第2項に規定する別で定める額は、運賃の等級が区  分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とす  る。ただし、外国旅行の場合であって次の各号に掲げるときは、  当該各号に定める額とする。  (1) 運賃の等級が3以上に区分された航空機により市長等が移動   するとき及び第12条第1項に掲げる者が一の旅行区間における   飛行時間が8時間以上の移動をするとき 最上級の直近下位の   級の運賃の額  (2) 運賃の等級が2に区分された航空機により市長等が移動する   とき及び第12条第1項に掲げる者が一の旅行区間における飛行   時間が8時間以上の移動をするとき 上級の運賃の額  (3) 第12条第2項に掲げる者が一の旅行区間における飛行時間が   24時間以上の移動をするとき 最下級の直近上位の級の運賃の   額  (移動に要する費用の算定ができない方法に係るその他の交通費  の算定方法) 第15条 条例第11条ただし書に規定する別で定める方法は、旅行の  全行程における路程を通算した距離(当該距離に1キロメートル  未満の端数があるときは、これを切り捨てた距離)に18円を乗じ  て算定する方法とする。  (条例第12条第2項に規定する別で定める場合) 第16条 条例第12条第2項に規定する別で定める場合は、現に支払  った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、出張命令権  者が次のいずれかに該当すると認めるときとする。  (1) 宿泊を伴う会議等において当該会議等の主催者から宿泊施設   の指定があり、当該宿泊施設以外の宿泊施設に宿泊することが   困難であるとき。  (2) 市長等に同行する者が市長等と同一の宿泊施設又は近隣の宿   泊施設に宿泊しなければ公務の運営に支障が生じるとき。  (3) 公務の運営に支障が生じない範囲及び条件において検索し、   その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。  (4) 為替相場の変動その他出張命令を発した時には通常予見する   ことのできない事情があったとき。  (転居費の算定方法等) 第17条 条例第15条に規定する別で定める方法は、次に掲げるいず  れかの方法とする。この場合において、外国旅行にあっては、国  家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第4  のその他の職員について定める容積又は重量の範囲内において算  定するものとする。  (1) 運送業者(旅行役務提供者に該当する者を除く。以下同じ。   )が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者から見積書を   徴し、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限   り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法  (2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、当該運送に要   する額を転居費の額とする方法  (3) 旅行者が宅配便、自家用自動車(道路運送法第80条第1項の   許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車を含む。)   その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合に   は、当該運送に要する額(当該額が当該運送を運送業者に依頼   したものとして第1号に規定する方法により算定した額を超え   るとき(次項の規定により当該算定した額と合計する場合を除   く。)は、当該算定した額)を転居費の額とする方法 2 前項の規定にかかわらず、出張命令権者がやむを得ない事情が  あると認める場合は、前項各号に掲げる2以上の方法によりそれ  ぞれ算定した額の合計額を転居費の額とすることができる。 3 第1項の方法による算定に当たっては、条例の規定により他の  種目として支給を受ける費用その他の公費による支給が適当でな  い費用として管理者が別に定めるものを除くものとする。 4 職員又は家族が横浜市以外の者から赴任に係る旅費の支給又は  これに相当する金額の支払を受ける場合には、前3項の規定によ  り算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を  差し引くこととする。  (渡航雑費として支給する費用) 第18条 条例第18条に規定する別で定める費用は、次に掲げる費用  (公務のため特に必要とするものに限る。)とする。  (1) 保険料  (2) 医薬品の購入に係る費用  (3) 携行品の購入に係る費用  (4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用  (5) 条例第18条に規定する費用に類し、又は付随する費用  (6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないも   のとして管理者が定める費用  (退職者等の旅費) 第19条 条例第20条第1項に規定する別で定める期間は、退職等の  日の翌日から3月とする。ただし、天災その他やむを得ない事情  がある場合には、出張命令権者は当該期間を延長することができ  る。 2 条例第20条第1項に規定する別で定めるものは、次に掲げる旅  費とする。  (1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合に   は、次に掲げる旅費   ア 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には    、出張の例に準じ、退職等となる直前に該当していた第12条    各項に掲げる職員の区分に該当する者(以下「退職等前の区    分該当者」という。)として退職等の日にいた地から旧勤務    場所に旅行するものとして計算した旅費   イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には    、赴任の例に準じ、退職等前の区分該当者として退職等の日    にいた地から新勤務場所に旅行するものとして計算した旅費  (2) 本邦への出張のための外国旅行中の外国勤務の職員が条例第   3条第2項第1号の規定に該当する場合において、同号の規定   により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張におけ   る出張地を旧勤務場所とみなして前号アの規定に準じた旅費の   ほか、次号ウ又はエ及び次項の規定に準じた旅費  (3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合に   は、次に掲げる旅費   ア 外国勤務の職員がその勤務地において退職等となった場合    には、赴任の例に準じ、退職等前の区分該当者として旧勤務    場所から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着    後滞在費を除く。)   イ 本邦勤務の職員が出張のための外国旅行中に退職等となっ    た場合には、出張の例に準じ、退職等前の区分該当者として    出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費   ウ 外国勤務の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり    、出張地から旧勤務場所を経由しないで当該退職等に伴う旅    行をした場合には、次に掲げる旅費    (ア) イの規定に準じた旅費    (イ) 家財又は家族を旧勤務地から本邦に移転する必要がある     場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職     等前の区分該当者として旧勤務場所から本邦内の地に旅行     するものとして算定した転居費及び家族移転費   エ 外国勤務の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり    、出張地から旧勤務場所を経由して当該退職等に伴う旅行を    した場合には、次に掲げる旅費    (ア) 出張の例に準じ、退職等前の区分該当者として出張地か     ら旧勤務場所に旅行するものとして計算した旅費    (イ) アの規定に準じた旅費 3 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行  中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号  の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じて管理者  が定める。  (遺族等の旅費) 第20条 条例第21条に規定する別で定めるものは、次に掲げる旅費  とする。  (1) 本邦勤務の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する   場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に   掲げる旅費   ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張    の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合に    は、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復    するものとして計算した旅費   イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、アに    掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居    住地に旅行するものとして計算した旅費  (2) 本邦への出張のための外国旅行中の外国勤務の職員が条例第   3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定   により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費  (3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合に   は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に   帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行する   ものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)  (4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に   掲げる旅費   ア 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往    復するものとして計算した旅費   イ 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、アに    掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居    住地に旅行するものとして計算した旅費  (5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任   の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)   に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞   在費に相当する部分を除く。)  (6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張   の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとし   て計算した旅費 2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受け  る順位は、条例第2条第9号に掲げる順序により、同順位者があ  る場合には、年長者を先にする。  (旅費の精算等) 第21条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完  了した後、横浜市水道局会計規程(昭和36年4月水道局規程第9  号。以下「会計規程」という。)第79条第1項で規定する10日(  休日等を含まない。)以内に、旅費の精算をしなければならない  。 2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、前項の規定による  精算の結果精算残金があった場合には、会計規程第79条第2項の  規定に基づき返納しなければならない。 3 管理者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給  を受けた旅行者が第1項に規定する期間内に旅費の精算をしなか  った場合又は前項に規定する返納しなかった場合には、管理者が  その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の  額から当該概算払に係る旅費額又は当該精算残金に相当する金額  を差し引くことができる。 4 条例第23条に規定する請求又は精算に必要な資料の種類その他  の必要な事項は、管理者が別に定める。  (給与の種類) 第22条 条例第26条第2項及び前条第3項に規定する給与の種類は  、給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超  過勤務手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理  職手当又はこれらに相当する給与とする。  (勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費) 第23条 勤務場所(常時勤務する勤務場所のない場合又は出張命令  権者が認める場合には、住所、居所その他出張命令権者が認める  場所。事項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「  勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合に  おける旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅  費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれ  か少ない額とする。 2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地  として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場  所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額  を比較し、いずれか少ない額とする。  (本邦通過の場合の旅費) 第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行に  ついて支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航  路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場  合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。 2 前項本文の場合において、条例第17条第1項第1号の規定の適  用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住  地又は居住地とみなす。  (年度経過等による区分) 第25条 旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、  船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相  当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、  年度の経過、職務の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの  分及びそれ以後の分に区分して算定する。  (委任) 第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。     交通局  横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第8号(令和8年3月31日掲示済) 横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程  横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(平成27年3月交通局規程第6号)の一部を次のように改正する。  第7条中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。 4 前2項の規定にかかわらず、企業職員給料表の適用を受ける職  員でその職務の級が7級以上であるものの第1項の規定による昇  給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて  良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇  給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて管理者が別に  定める基準に従い決定するものとする。  第12条第1項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第6号までを1号ずつ繰り上げる。  第12条第2項第3号中「前項第6号」を「前項第5号」に改める 。  第13条第1項ただし書中「前条第1項第1号及び第3号から第6号まで」を「前条第1項第2号から第5号まで」に改め、「配偶者 、」を削る。  第13条第2項を次のように改める。 2 扶養手当の月額は、前条第1項第1号に該当する扶養親族(以  下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円  、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(企業職員  給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員(以  下「企7級職員」という。)にあっては、3,500円)とする。  第14条各号列記以外の部分中「配偶者、」及び「(新たに職員となった者に扶養親族たる子がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)において、その職員に配偶者がないときは 、その旨を含む。)」を削り、同条第1号中「配偶者、」を削り、同条第2号中「第3号又は第5号」を「第2号又は第4号」に改め 、「配偶者、」を削り、同条第3号及び第4号を削る。  第15条第1項中「配偶者、」を削り、同条第2項中「前項ただし書」の前に「この場合において、」を加え、「(扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが第12条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、第2号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる配偶者で前条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定に限る。)」及び「若しくは第5号」を削り、同項第3号及び第4号を削り、同項第5号中「配偶者、」を削り、同号を同項第3号とし、同項第6号中「配偶者、」を削り、同号を同項第4号とし、同項第7号中「配偶者、」を削り、同号を同項第5号とし、同項第8号中「配偶者、」を削り、同号を同項第6号とし、同項第9号中「同項 」を「前条」に改め、同号を同項第7号とする。  第19条第2項第2号中「運輸職員(バス乗務員及びバス整備員に限る。)」を「職員(運輸一般事務職員の職種にある者を除く。) 」に改める。  第20条第2項中「55,000円」を「150,000円」に改め、同条第4項中「前3項」を「前4項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。 4 通勤のため新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等を  利用する職員については別に定める。  第28条第2項を次のように改める。 2 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき12,000円を超え  ない範囲内において管理者が別に定める額(当該勤務に従事する  時間等を考慮して管理者が別に定める勤務をした職員にあっては  、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。  別表第1を次のように改める。  別表第2企業職員給料表(二)の表定年前再任用短時間勤務職員の項及び別表第3企業職員給料表(三)の表定年前再任用短時間勤務職員の項中「198,400」を「200,300」に、「223,900」を「227,800」に、「259,200」を「269,500」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。  (号給の切替え) 2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日におい  てこの規程による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する  規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日にお  いてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職  務の級であったものの施行日における号給(以下「新号給」とい  う。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及  び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という  。)に応じて同表に定める号給とする。  (施行日前の異動者の号給の調整) 3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号給につい  ては、その者が施行日において当該異動をしたものとした場合と  の権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めると  ころにより、必要な調整を行うことができる。  (令和9年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置  ) 4 施行日から令和9年3月31日までの間におけるこの規程による  改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給  与規程」という。)第13条の規定の適用については、新給与規程  第12条第1項中  「(5) 心身に著しい障害がある者」とあるのは  「(5) 心身に著しい障害がある者   (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ    る者を含む。)」  と、同第13条第2項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、  「とする」とあるのは「、前条第1項第6号に該当する扶養親族  については3,500円とする」とする。    横浜市交通局企業職員の通勤手当に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第9号(令和8年3月31日掲示済) 横浜市交通局企業職員の通勤手当に関する規程の一部を改正する規程  横浜市交通局企業職員の通勤手当に関する規程(平成19年9月交通局規程第16号)の一部を次のように改正する。  第3条を次のように改める。  (職員の範囲) 第3条 給与規程第20条第3項ただし書に規定する職員は次のとお  りとする。  (1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表   第5号身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当す   る障害を有する者(以下「身体障害者」という。)である職員  (2) 管理者が別に定める区間を通勤で利用する職員 2 給与規程第20条第4項に規定する職員は、通勤のため新幹線鉄  道等の特別急行列車その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」  という。)の利用により通勤事情の改善が認められる職員で、か  つ、その新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等を負担することを  常例とする職員のうち次に掲げる者(新幹線鉄道等を利用しない  で通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以  上又は通勤時間が90分以上である者に限る。)とする。  (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある   者を含む。以下同じ。)の勤務場所を異にする異動又は勤務場   所の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当   するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する   日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職   員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、   当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場   合における当該日以後の転居後の住居を含む。)から通勤する   者(当該子の養育を行っている者に限る。)  (2) 要介護者(横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交   通局規程第8号)第45条第1項第16号に規定する要介護者をい   う。以下同じ。)の介護に伴い、当該要介護者の住居又はその   近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の   日以後に当該要介護者の住居又はその近隣の住居を転居する場   合における当該日以後の転居後の住居を含む。)から通勤する   者(当該要介護者の介護を行っているものに限る。)  第4条第1項中「運賃等」を「運賃又は料金(以下「運賃等」という。)」に、「55,000円」を「150,000円」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当する障害を有する職員」を「身体障害者である職員」に改め、同項第3号中「7,100円」を「7,300円」に改め、同項第4号中「10,000円」を「10,400円」に改め、同項第5号中「12,900円」を「13,500円」に改め、同項第6号中「15,800円」を「16,600円」に改め、同項第7号中「18,700円」を「19,700円」に改め、同項第8号中「21,600円」を「22,800円」に改め、同項第9号中「24,4 00円」を「25,900円」に改め、同項第10号中「26,200円」を「29,1 00円」に改め、同項第11号中「28,000円」を「32,300円」に改め、同項第12号中「29,800円」を「35,500円」に改め、同項第13号中「31,600円」を「38,700円」に改め、同条第3項第1号中「55,000円」を「150,000円」に改め同条に次の2項を加える。 4 第3条第2号に規定する新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等  とは、新幹線鉄道等の利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の  算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。 5 第3条第2号に規定する職員に支給する通勤手当の月額は、支  給単位期間につき、第5条の2に定めるところにより算出したそ  の者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等(前項に規定する  特別料金等をいう。以下同じ。)の額に相当する額(以下「特別  料金等相当額」という。)を当該支給単位期間の月数で除して得  た額(以下「1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の総  額及び第1項から第3項までの規定による額の合計額(その額が  150,000円を超えるときは、150,000円)とする。  第5条の次に次の1条を加える。  (特別料金等相当額の算出の基準) 第5条の2 特別料金等相当額は、運賃、時間、距離等の事情に照  らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する  場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。 2 前条第2項から第4項までの規定は、特別料金等相当額の算出  について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項の  規定中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同条第3  項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替えるも  のとする。  第10条中第1項中「運賃等相当額」の次に「若しくは1箇月当たりの特別料金等相当額」を加え、「55,000円を超えるときは、55,0 00円」を「1箇月当たりの運賃等相当額及び1箇月当たりの特別料金等相当額の合計額が150,000円を超えるときは、150,000円」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「55,000円に」を「第4条に定める額に基づき算出した」に、「の月数を乗じて得た額」を「における通勤手当の総額」に改め、同項第1号中「第4条第1項に定める額の」を「1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は1箇月当たりの特別料金等相当額の総額により」に、「、1箇月当たりの運賃等相当額の総額が55,000円を超える」を「で、当該通勤手当に係る最長支給単位期間において1箇月当たりの運賃等相当額の総額及び1箇月当たりの特別料金等相当額の総額が150,000円を超える月がある」に改め、同項第2号中「第4条第1項及び第2項に定める額の通勤手当を支給される場合」を「1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は1箇月当たりの特別料金等相当額の総額及び第4条第2項に定める額により通勤手当を支給される場合で、当該通勤手当に係る最長支給単位期間」に、「総額及び同項に定める額の合計額が55,000円を超える」を「総額、1箇月当たりの特別料金等相当額の総額及び同項に定める額の合計額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が150,000円を超える月がある」に改める。  第12条第2項第1号中「(1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は第7条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額の総額及び第4条第2項に定める額の合計額をいう。以下同じ。)が55,000円以下であった場合」を「が150,000円以下であった場合(次号イに掲げる場合を除く。)」に、「55,000円を」を「150,000円を」に、「すべて」を「全て」に改め、「通用期間について」の次の「期間」を削り、同項第2号本文中「55,000円を超えていた場合」を「150,000円を超えていた場合(最長支給単位期間において1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超える月があった場合を含む。)」に改め、同号ア中「55,000円」を「150,000円」に改め、同号イ中「55,000円に事由発生月の翌月から最長支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額」を「最長支給単位期間における通勤手当の総額のうち事由発生月の翌月から最長支給単位期間に係る最後の月までの期間における通勤手当の総額に相当する額」に「すべて」を「全て」に改める。  第13条第1項中「別に定める様式」を「通勤届」に改める。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。    横浜市交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第10号(令和8年3月31日掲示済) 横浜市交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程の一部を改正する規程  横浜市交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程(平成27年3月交通局規程第9号)の一部を次のように改正する。  第3条第1項第1号中「8級の職員」の次に「及び部長級の職を兼ねる職務の級8級の職員」を、「7級の職員」の次に「及び課長級の職を兼ねる職務の級7級の職員」を、「6級の職員」の次に「及び課長補佐職を兼ねる職務の級6級の職員」を加え、同項第2号中「7号給」の次に「の給料月額」を加える。  第3条第2項中「第1号かっこ書の」を「の管理者が」に改める 。  第4条を削り、第5条中「第3条及び前条」を「前条第1項」に改め、同条を第4条とし、第6条を第5条とし、第7条を第6条とする。  附則第2項中「及び第4条」を削り、「同条第2項から第4項までの規定中」を「同項中」に改める。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。    外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第11号(令和8年3月31日掲示済) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程  外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和63年交通局規程第4号)の一部を次のように改正する。  第2条第3項中「(当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)」を削り、「所在国勤務の外務公務員である」を「派遣先の期間の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員である」に、「外務公務員給与法の」を「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。  (令和9年4月1日までの間における外国の地方公共団体の機関  等に派遣される職員の給与に関する経過措置) 2 この規程の施行日から令和9年4月1日までの間におけるこの  規程による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される横  浜市交通局企業職員の給与に関する規程第2条の規定の適用につ  いては、同条第3項中「及び扶養手当」とあるのは、「及び扶養  手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣  先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員で  あるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務  する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の規  定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配  偶者に係る分を除く。)」とする。   交通局公告第2号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号、第 2号及び第3号の規定により、次の者を令和8年3月30日懲戒処分 に付した。 令和8年4月15日 横浜市交通事業管理者   交通局長 三 村 庄 一 所属又は補職 職 名 氏 名 処分の内容 自動車本部本牧営業所 運輸職員 徳 永 博 繁 停職6箇月 高速鉄道本部新羽乗務管理所 運輸職員 広 江 航 大 停職6箇月 高速鉄道本部上永谷乗務管理所長 事務職員 石 津 昌 一 停職1箇月 高速鉄道本部新羽乗務管理所 運輸職員 日下部 龍 飛 減給1号 高速鉄道本部 上永谷乗務管理所 運輸事務職員 石 井 賢 一 減給5号 高速鉄道本部 上永谷乗務管理所 運輸事務職員 鈴 木 真一郎 減給5号 自動車本部本牧営業所 運輸職員 中 村 和 紀 戒告 自動車本部本牧営業所 運輸職員 水 野   駿 戒告   教育委員会  横浜市教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年4月15日 横浜市教育委員会 横浜市教育委員会規則第4号 横浜市教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(平成17年3月横浜市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。  第7条第2項を削り、同条第3項中「措置と」を「事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて同項に規定するファイルに記録することと」に改め、同項を同条第2項とする。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。     正誤    令和8年号外第5 229ページ10行目の「横浜市規則第19号」は「横浜市規則第20号」の誤り。  令和8年定期第227号1ページ中「資源循環局街の美化推進課」は「資源循環局喫煙対策・美化推進課」の誤り。  令和8年定期第227号30ページの別図は次の図の誤り。