第227号(令和8年4月3日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [告示] △固定資産税に係る固定資産の価格等の登録【総務局固定資産税課】 △指定納付受託者の指定【政策経営・国際戦略局財源確保推進課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の廃止・確認辞退【こども青少年局こども施設整備課】 △家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △旅館業法施行条例第2条第1項第7号に基づく施設の指定の一部改正【医療局生活衛生課】 △粗大ごみ処理手数料の収納事務の委託【資源循環局業務課】 △指定納付受託者の指定【資源循環局業務課】 △指定納付受託者の指定【資源循環局業務課】 △飼育動物の収集運搬手数料収納事務の委託【資源循環局業務課】 △喫煙禁止地区の区域の指定【資源循環局街の美化推進課】 △指定納付受託者の指定【資源循環局施設課】 △指定納付受託者の指定【資源循環局施設課】 △港湾使用料(岸壁、物揚場、荷さばき地、在来貨物ターミナル用地、上屋、港湾厚生施設、その他施設(事務所 )、港湾施設用地・ふ頭用地)徴収事務の委託【港湾局経理課】 △入港料徴収事務の委託【港湾局経理課】 △港湾施設使用料の徴収事務の委託【港湾局客船事業推進課】 △指定公金事務取扱者の指定及び売払代金収納事務の委託【都筑区区政推進課】 △指定納付受託者の指定【教育委員会事務局学校経営支援課】 [公告] △職員の懲戒処分【総務局人事課】 △横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧【都市整備局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧【都市整備局都市計画課】 △地域計画の変更【みどり環境局農政推進課】 △排水設備指定工事店の変更【下水道河川局管路保全課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の廃止【建築局建築指導課】 △赤レンガパーク駐車場使用料の収納事務の委託【港湾局賑わい振興課】 △赤レンガパーク等使用料の徴収事務の委託【港湾局賑わい振興課】 [区告示] △地縁による団体の認可【鶴見区地域振興課】 [交通局] △地域限定共通1日乗車券の発売の一部改正【自動車本部営業課】 [医療局病院経営本部] △横浜市医療局病院経営本部事務分掌規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市医療局病院経営本部職員の通勤手当に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市医療局病院経営本部職員の単身赴任手当に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市医療局病院経営本部職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市医療局病院経営本部職員の管理職員特別勤務手当に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市医療局病院経営本部職員の管理職手当に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市医療局病院経営本部職員の処遇等に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 [教育委員会] △職員の懲戒処分【北部学校教育事務所】 △職員の懲戒処分【東部学校教育事務所】 △職員の懲戒処分【教職員人事課】 [市会] △横浜市会個人情報の保護に関する条例施行規程の一部改正【総務課】 △令和8年第1回市会定例会会議事項(第1日)【議事課】 △令和8年第1回市会定例会会議事項(第2日)【議事課】 △令和8年第1回市会定例会会議事項(第3日)【議事課】 △令和8年第1回市会定例会会議事項(第4日)【議事課】 △令和8年第1回市会定例会会議事項(第5日)【議事課】 △令和8年第1回市会定例会会議事項(第6日)【議事課】 告示 横浜市告示第128号(令和8年4月1日掲示済) 固定資産税に係る固定資産の価格等の登録  令和8年度の固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した。 令和8年4月1日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市告示第130号 指定納付受託者の指定  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の規定により次のとおり指定納付受託者を指定した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 指定納付受託者の名称 指定納付受託者の主たる事務所の所在地 指定納付受託者に納付させる歳入 指定納付受託者に歳入を納付させる期間 株式会社トラストバンク 東京都品川区上大崎3丁目1番1号 インターネットを利用して納付する横浜市への寄附金 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 楽天グループ株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 インターネットを利用して納付する横浜市への寄附金 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 株式会社アイモバイル 東京都渋谷区渋谷3丁目26番20号  インターネットを利用して納付する横浜市への寄附金 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで PayPay株式会社 東京都千代田区紀尾井町1番3号 インターネットを利用して納付する横浜市への寄附金 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 株式会社さとふる   東京都中央区京橋2丁目2番1号 インターネットを利用して納付する横浜市への寄附金 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 株式会社JALUX   東京都港区港南1丁目2番70号  インターネットを利用して納付する横浜市への寄附金 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで アマゾンジャパン合同会社 東京都目黒区下目黒1丁目8番1号 インターネットを利用して納付する横浜市への寄附金 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで スルガカード株式会社 東京都中央区日本橋室町1丁目7番1号 インターネットを利用して納付する横浜市への寄附金 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 インターネットを利用して納付する横浜市への寄附金 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 株式会社DGフィナンシャルテクノロジー 東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号 インターネットを利用して納付する横浜市への寄附金 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 株式会社 DMC  aizu 福島県耶麻郡猪苗代町字葉山7,105番地 インターネットを利用して納付する横浜市への寄附金 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで   横浜市告示第131号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の廃止・確認辞退  児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の37第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第48条の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の廃止を承認し、確認の辞退を受理した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 廃止年月日 令和8年3月31日 確認辞退年月日 令和8年3月31日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 尻手スマイル保育園 設置者 株式会社ティーエス 所在地 鶴見区矢向四丁目7番21号     横浜市告示第132号 家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により、家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の設置認可・確認をした。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 小規模保育事業A型 施設名称 尻手スマイル保育園 設置者 株式会社ライフらび 所在地 鶴見区矢向四丁目7番21号       横浜市告示第133号 旅館業法施行条例第2条第1項第7号に基づく施設の指定の一部改正  旅館業法施行条例第2条第1項第7号に基づく施設の指定(平成25年4月横浜市告示第357号)の一部を次のように改正する。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春  表中 「  同 大黒ふ頭中央公園 鶴見区大黒ふ頭1番  同                              」 を 「  同 大黒ふ頭中央緑地 鶴見区大黒ふ頭1番  同                              」 に、 「  同 子安通1丁目子どもの遊び場 神奈川区子安通1丁目172番ほか  同                              」 を 「  同 子安通1丁目子どもの遊び場 神奈川区子安通1丁目173番  同                              」 に、 「  同 白楽子どもの遊び場 神奈川区白楽4番の11  同  同 羽沢子どもの遊び場 神奈川区羽沢南一丁目4番  同  同 横浜市羽沢スポーツ会館 神奈川区羽沢町1,700番地の1  同                              」 を 「 令和8年4月1日 稲荷公園町のはらっぱ 神奈川区羽沢町1,200番の71  同 平成25年4月1日 羽沢子どもの遊び場 神奈川区羽沢南一丁目4番  同 令和8年4月1日 羽沢南町のはらっぱ 神奈川区羽沢南三丁目410番の81  同 平成25年4月1日 横浜市羽沢スポーツ会館 神奈川区羽沢町1,700番地の1  同                              」 に、 「  同 三ツ沢下町子どもの遊び場 神奈川区三ツ沢下町1番の2  同                              」 を 「  同 三ツ沢下町子どもの遊び場 神奈川区三ツ沢下町2番の1  同                              」 に、 「  同 横浜市中本牧コミュニティハウス 中区本牧町2丁目351番地  同                              」 を 「 令和8年 4月1日 県住宅供給公社ちびっこ広場 中区本牧大里町27番  同 平成25年4月1日 横浜市中本牧コミュニティハウス 中区本牧町2丁目351番地  同                              」 に、 「 令和4年4月1日 本牧市民プール 中区本牧元町46番1号  同                              」 を 「 令和4年4月1日 本牧市民プール 中区本牧元町46番1号  同 令和8年4月1日 本牧元町ちびっこ広場 中区本牧元町245番の1  同  同 簑沢ちびっこ広場 中区簑沢109番の14  同                              」 に、 「  同 大岡第三親睦会子どもの遊び場 南区大岡二丁目1,041番の2  同  同 弘明寺前田子どもの遊び場 南区弘明寺町190番の13ほか  同                              」 を、 「  同 大岡第三親睦会子どもの遊び場 南区大岡二丁目1,041番の2  同                              」 に、 「  同 万世子どもの遊び場 南区万世町2丁目32番  同  同 南太田1丁目富士見子どもの遊び場 南区南太田一丁目41番の12  同                              」 を、 「  同 万世子どもの遊び場 南区万世町2丁目32番  同                              」 に、 「 令和4年4月1日 港南プール 港南区港南台六丁目22番38号  同                              」 を、 「 令和4年4月1日 港南プール 港南区港南台六丁目22番38号  同 令和8年4月1日 最戸子供の遊び場 港南区最戸一丁目25番の3  同                              」 に、   「  同 横浜市今井地区センター 保土ケ谷区今井町412番地の8  同                              」 を、 「 令和8年4月1日 横浜市上永谷駅前コミュニティハウス 港南区丸山台一丁目9番10号  同 平成25年4月1日 横浜市今井地区センター 保土ケ谷区今井町412番8号  同                              」 に、 「 平成25年4月1日 境木子供の遊び場 保土ケ谷区境木町13番の2  同                              」 を、 「 平成25年4月1日 境木子供の遊び場 保土ケ谷区境木町12番の2  同                              」 に、 「  同 大六天団地子供の遊び場 保土ケ谷区西谷町675番  同                              」 を、 「  同 大六天団地子供の遊び場 保土ケ谷区西谷2丁目8番の13  同                              」 に、 「  同 星川三丁目子供の遊び場 保土ケ谷区星川三丁目491番  同                              」 を、 「 令和8年4月1日 仏向少年広場 保土ケ谷区仏向西21番の1  同 平成25年4月1日 星川三丁目子供の遊び場 保土ケ谷区星川三丁目493番の1  同                              」 に、 「  同 丸山子どもの遊び場 旭区今宿東町843番の76  同                              」 を 「  同 丸山子供の遊び場 旭区今宿東町843番の76  同                              」 に、 「  同 上川井町宮の森子どもの遊び場 旭区上川井町112番の1  同                              」 を、 「  同 上川井町宮の森子供の遊び場 旭区上川井町112番の1  同                              」 に、 「  同 川井子どもの遊び場 旭区川井宿町171番の1  同                              」 を 「  同 川井子供の遊び場 旭区川井宿町171番の1  同                              」 に、 「  同 左近山団地市沢子どもの遊び場 旭区左近山1,116番の7  同  同 左近山ひだまり子どもの遊び場 旭区左近山1,997番の5  同  同 境友子どもの遊び場 旭区笹野台二丁目231番の8  同  同 さちが丘子どもの遊び場 旭区さちが丘5番の4ほか  同  同 吹上子どもの遊び場 旭区下川井町2,190番  同                              」 を、 「  同 左近山団地市沢子供の遊び場 旭区左近山1,116番の7  同  同 左近山ひだまり子供の遊び場 旭区左近山1,997番の5  同  同 境友子供の遊び場 旭区笹野台二丁目231番の8  同  同 さちが丘子供の遊び場 旭区さちが丘5番の4ほか  同  同 吹上子供の遊び場 旭区下川井町2,190番  同                              」 に、 「  同 二俣川子どもの遊び場 旭区善部町67番の2ほか  同                              」 を、 「  同 二俣川子供の遊び場 旭区善部町67番の2ほか  同                              」 に、 「  同 鶴ケ峰住宅広場子どもの遊び場 旭区鶴ケ峰一丁目53番の4  同                              」 を、 「  同 鶴ケ峰住宅広場子供の遊び場 旭区鶴ケ峰一丁目53番の4  同                              」 に、   「  同 富士見子どもの遊び場 旭区中希望が丘55番の6ほか 横浜市                              」 を、 「  同 富士見子供の遊び場 旭区中希望が丘55番の6ほか 横浜市                              」 に、 「  同 清水ケ丘子どもの遊び場 旭区中沢一丁目28番の12  同  同 二俣川住宅子どもの遊び場 旭区二俣川1丁目69番の1  同  同 本宿東部子どもの遊び場 旭区本宿町26番の1  同                              」 を、 「  同 清水ケ丘子供の遊び場 旭区中沢一丁目28番の12  同  同 二俣川住宅子供の遊び場 旭区二俣川1丁目69番の1  同  同 本宿東部子供の遊び場 旭区本宿町26番の1  同                              」 に、 「  同 本村子どもの遊び場 旭区本村町15番先  同  同 南希望が丘子どもの遊び場 旭区南希望が丘11番の1  同  同 南希望が丘中央会子どもの遊び場 旭区南希望が丘72番の4ほか  同                              」 を、 「  同 本村子供の遊び場 旭区本村町15番先  同  同 南希望が丘子供の遊び場 旭区南希望が丘11番の1  同  同 南希望が丘中央会子供の遊び場 旭区南希望が丘72番の4ほか  同                              」 に、 「 平成29年1月1日 杉田四丁目はらっぱ 磯子区杉田四丁目2,182番の1ほか  同                              」 を、 「 平成29年1月1日 杉田四丁目はらっぱ 磯子区杉田4丁目2,182番地の1ほか  同                              」 に、 「 平成29年1月1日 杉田大谷はらっぱ 磯子区杉田七丁目838番の149の一部ほか  同                              」 を、 「 平成29年1月1日 杉田大谷はらっぱ 磯子区杉田7丁目838番地の149の一部ほか  同                              」 に、 「 平成25年4月1日 田中町子供の遊び場 磯子区田中二丁目18番  同  同 横浜市根岸地区センター 磯子区馬場町1番42号  同                              」 を、 「 平成25年4月1日 横浜市根岸地区センター 磯子区馬場町1番42号  同                              」 に、 「 平成29年1月1日 丸山第一町内会はらっぱ 磯子区丸山一丁目449番の4  同                              」 を、 「 平成29年1月1日 丸山第一町内会はらっぱ 磯子区丸山1丁目449番地の4  同                              」 に、 「  同 高舟台子供の遊び場 金沢区高舟台一丁目31番  同                              」 を、 「 令和8年4月1日 横浜市西柴コミュニティハウス 金沢区柴町343番地の5  同 平成25年4月1日 高舟台子供の遊び場 金沢区高舟台一丁目31番  同                              」 に、 「  同 横浜市六浦地区センター 金沢区六浦五丁目20番2号  同  同 双葉子供の遊び場 金沢区六浦五丁目9番  同  同 六浦第3子供の遊び場 金沢区六浦五丁目39番  同                              」 を、 「  同 横浜市六浦地区センター 金沢区六浦五丁目20番2号  同                              」 に、 「 令和4年4月1日 太尾子供の遊び場 港北区大倉山四丁目941番の9ほか  同                              」 を、 「 令和4年4月1日 太尾防犯拠点センター子供の遊び場 港北区大倉山四丁目941番の9 ほか  同                              」 に、 「  同 横浜市菊名コミュニティハウス 港北区菊名四丁目4番1号  同                              」 を、 「 平成30年7月1日 大曽根青少年運動広場 港北区大曽根三丁目29番先  同 平成25年4月1日 横浜市菊名コミュニティハウス 港北区菊名四丁目4番1号  同                              」 に、 「  同 横浜市新田地区センター 港北区新吉田町3,236番地  同  同 新吉田西部町内会子供の遊び場 港北区新吉田町5,624番  同                              」 を、 「  同 横浜市新田地区センター 港北区新吉田町3,236番地  同                              」 に、 「  同 新吉田吉住会子供の遊び場 港北区新吉田東五丁目11番  同                              」 を、 「  同 新吉田吉住会子供の遊び場 港北区新吉田東五丁目11番  同 令和8年4月1日 横浜市たかたコミュニティハウス 港北区高田東三丁目5番17号  同                              」 に、 「  同 綱島東町自治会子供の遊び場 港北区綱島西六丁目49番先  同                              」 を、 「  同 綱島東町自治会子供の遊び場 港北区綱島西六丁目13番32先  同                              」 に、 「 平成30年7月1日 大曽根青少年広場 港北区大曽根三丁目29番先  同 令和4年4月1日 箕輪町子供の遊び場 港北区箕輪町三丁目278番の2ほか  同                              」 を、 「 令和4年4月1日 箕輪町町内会高架下子供の遊び場 港北区箕輪町三丁目278番の2ほか  同                              」 に、 「 平成25年4月1日 横浜市霧が丘コミュニティハウス 緑区霧が丘三丁目23番地  同                              」 を、 「 平成25年4月1日 横浜市霧が丘コミュニティハウス 緑区霧が丘三丁目23番  同                              」 に、 「  同 川向町子どもの遊び場 都筑区川向町604番の2ほか   同                              」 を、 「 令和8年4月1日 横浜市勝田小学校コミュニティハウス 都筑区勝田町348番地の2  同 平成25年4月1日 川向町子どもの遊び場 都筑区川向町604番の2ほか  同                              」 に、 「 平成29年1月1日 大峰町のはらっぱ 都筑区佐江戸町1,722番の3  同 平成25年4月1日 横浜市中川西地区センター 都筑区中川二丁目8番1号  同  同 横浜市仲町台地区センター 都筑区仲町台二丁目7番2号  同  同 早渕三丁目子どもの遊び場 都筑区早渕三丁目32番  同  同 横浜市東山田スポーツ会館 都筑区東山田町105番地の2  同  同 東山田子どもの遊び場 都筑区東山田町1,308番  同  同 下根子どもの遊び場 都筑区東山田町1,430番の1ほか  同  同 徳持子どもの遊び場 都筑区東山田町1,671番  同 平成30年7月1日 東方町子どもの遊び場 都筑区東方町144番の1ほか  同 平成29年1月1日 遣ヶ谷子供の遊び場 戸塚区上倉田町135番  同                              」 を、 「  同 横浜市中川西地区センター 都筑区中川二丁目8番1号  同  同 横浜市仲町台地区センター 都筑区仲町台二丁目7番2号  同  同 横浜市東山田スポーツ会館 都筑区東山田町105番地の2  同  同 下根子どもの遊び場 都筑区東山田町1,430番の1ほか  同 平成30年7月1日 東方町子どもの遊び場 都筑区東方町144番の1ほか  同 令和8年4月1日 横浜市都田地区センター 都筑区東方町655番地の4  同                              」 に、 「 平成29年1月1日 東明会子供の遊び場 戸塚区汲沢二丁目2,229番の155ほか  同                              」 を、 「 平成29年1月1日 東明会子供の遊び場 戸塚区汲沢2丁目2,229番の155ほか  同                              」 に、 「 平成29年1月1日 新生会第2子供の遊び場 戸塚区汲沢七丁目1,988番の5ほか  同                              」 を、 「 平成29年1月1日 新生会第2子供の遊び場 戸塚区汲沢7丁目1,988番の5ほか  同                              」 に、 「 平成29年1月1日 名瀬一丁目子供の遊び場 戸塚区名瀬町272番  同  同 名瀬町子供の遊び場 戸塚区名瀬町1,773番  同                              」 を、 「 平成29年1月1日 名瀬一丁目子供の遊び場 戸塚区名瀬町272番  同                              」 に、 「 平成29年1月1日 三角広場町のはらっぱ 戸塚区原宿四丁目1,151番の71  同                              」 を、 「 平成29年1月1日 三角広場町のはらっぱ 戸塚区原宿4丁目1,151番の71  同                              」 に、 「  同 千秀センター 栄区田谷町1,662番地  同                              」 を、 「 令和8年4月1日 横浜市庄戸コミュニティハウス 栄区庄戸三丁目1番1号  同 平成29年1月1日 千秀センター 栄区田谷町1,662番地  同                              」 に、 「  同 いずみ台公園こどもログハウス 泉区和泉町6,209番地の1  同  同 岡津町子どもの遊び場 泉区岡津町1,574番  同                              」 を、 「  同 いずみ台公園こどもログハウス 泉区和泉町6,209番地の1  同                              」 に、 「  同 横浜市しらゆり集会所 泉区中田東一丁目41番1号  同  同 東原町のはらっぱ 泉区中田東一丁目1,636番の1ほか  同                              」 を、 「  同 横浜市しらゆり集会所 泉区中田東一丁目41番1号  同                              」 に、 「 平成29年1月1日 北新子どもの遊び場 瀬谷区北新26番の13  同                              」 を、 「 平成29年1月1日 北新子供の遊び場 瀬谷区北新26番の13  同                              」 に、 「 平成29年1月1日 中屋敷第2子どもの遊び場 瀬谷区中屋敷二丁目25番の10  同  同 橋戸第2子どもの遊び場 瀬谷区橋戸三丁目38番  同                              」 を、 「 平成29年1月1日 中屋敷第二子供の遊び場 瀬谷区中屋敷二丁目25番の10  同  同 橋戸第二子供の遊び場 瀬谷区橋戸三丁目38番  同                              」 に、 「  同 瀬谷子どもの遊び場 瀬谷区本郷三丁目36番  同                              」 を、 「  同 瀬谷子供の遊び場 瀬谷区本郷三丁目36番  同                              」 に、 「 平成29年1月1日 宮沢神明社子どもの遊び場 瀬谷区宮沢三丁目21番  同  同 赤堰子どもの遊び場 瀬谷区宮沢三丁目23番の4  同                              」 を、 「 平成29年1月1日 宮沢神明社子供の遊び場 瀬谷区宮沢三丁目21番  同                              」 に改める。       横浜市告示第134号 粗大ごみ処理手数料の収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、粗大ごみ処理手数料の収納事務を次のとおり委託した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 指定公金事務取扱者の名称 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地 委託した収納事務に係る歳入 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日 収納事務の委託をした日 株式会社ファミリーマート 東京都港区芝浦3丁目1番21号 粗大ごみ処理手数料 令和8年 4月1日 令和8年 4月1日 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町8番地8 粗大ごみ処理手数料 令和8年 4月1日 令和8年 4月1日 山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町3丁目10番1号 粗大ごみ処理手数料 令和8年 4月1日 令和8年 4月1日 ミニストップ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 粗大ごみ処理手数料 令和8年 4月1日 令和8年 4月1日 株式会社ローソン 東京都品川区大崎1丁目11番2号 粗大ごみ処理手数料 令和8年 4月1日 令和8年 4月1日 株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 粗大ごみ処理手数料 令和8年 4月1日 令和8年 4月1日   横浜市告示第135号 指定納付受託者の指定  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定納付受託者の名称   GMOペイメントゲートウェイ株式会社 2 指定納付受託者の主たる事務所の所在地   東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号   3 指定納付受託者に納付させる歳入   キャッシュレス決済による粗大ごみ処理手数料 4 地方自治法第231条の2の3第1項の規定による指定をした日   令和8年4月1日       横浜市告示第136号 指定納付受託者の指定  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定納付受託者の名称   大和ハウスフィナンシャル株式会社 2 指定納付受託者の主たる事務所の所在地   大阪府大阪市中央区北浜東4番33号   3 指定納付受託者に納付させる歳入   キャッシュレス決済による粗大ごみ処理手数料 4 地方自治法第231条の2の3第1項の規定による指定をした日   令和8年4月1日     横浜市告示第137号 飼育動物の収集運搬手数料収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、飼育動物の収集運搬手数料収納事務を次のとおり委託した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地  (1) 株式会社 山陽紙業    神奈川区西寺尾二丁目8番18号  (2) 株式会社 ワイ・エス・ディ    金沢区幸浦二丁目2番地の9 2 委託した収納事務に係る歳入   飼育動物死体の収集運搬手数料 3 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年4月1日 4 収納事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第138号 喫煙禁止地区の区域の指定  横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例(平成7年9月横浜市条例第46号)第11条の2第1項に規定する喫煙禁止地区の区域を、次のとおり指定する。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 指定場所 指定地区名 区 域 図 令和8年8月1日 日吉駅周辺地区 別図のとおり       横浜市告示第139号 指定納付受託者の指定  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定納付受託者の名称   三井住友カード株式会社 2 指定納付受託者の主たる事務所の所在地   東京都江東区豊洲二丁目2番31号 3 指定納付受託者を指定した日   令和8年4月1日 4 指定納付受託者に納付させる歳入   キャッシュレス決済による一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄  物処分費用 5 指定納付受託者に納付させる期間   令和8年4月1日から令和9年3月31日まで   横浜市告示第140号 指定納付受託者の指定  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定納付受託者の名称   株式会社ジェーシービー 2 指定納付受託者の主たる事務所の所在地   東京都港区南青山5丁目1番22号 3 指定納付受託者を指定した日   令和8年4月1日 4 指定納付受託者に納付させる歳入   キャッシュレス決済による一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄  物処分費用 5 指定納付受託者に納付させる期間   令和8年4月1日から令和9年3月31日まで       横浜市告示第141号 港湾使用料(岸壁、物揚場、荷さばき地、在来貨物ターミナル用地、上屋、港湾厚生施設、その他施設(事務所 )、港湾施設用地・ふ頭用地)徴収事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、港湾使用料(岸壁(大黒ふ頭の岸壁(大黒ふ頭C―3号岸壁を除く。)、出田町ふ頭の岸壁、瑞穂ふ頭岸壁、山内ふ頭岸壁、みなとみらいの耐震岸壁、新港ふ頭の岸壁(引き船の使用に係るものに限る。)、山下ふ頭の岸壁、本牧ふ頭の岸壁、本牧ふ頭新建材の岸壁、金沢木材ふ頭岸壁、小型油槽船係留さん橋、引き船係留施設に限る。)、物揚場(末広町物揚場、大黒ふ頭の物揚場、出田町ふ頭の物揚場、瑞穂ふ頭物揚場、みなとみらい中央物揚場、山下ふ頭の物揚場、本牧ふ頭の物揚場、金沢木材ふ頭の物揚場に限る。)、荷さばき地(大黒ふ頭の荷さばき地、出田町ふ頭の荷さばき地、瑞穂ふ頭の荷さばき地、山内ふ頭A号荷さばき地、山下ふ頭の荷さばき地、本牧ふ頭の荷さばき地、本牧ふ頭新建材A号荷さばき地、金沢木材ふ頭の荷さばき地に限る。)、在来貨物ターミナル用地、上屋(大黒ふ頭の上屋及び同上屋事務所(大黒ふ頭T―3号上屋、同T―3号上屋事務所、T―4号上屋、T―4号上屋事務所を除く。)、出田町ふ頭の上屋(付属建物を含む。)、山内ふ頭上屋及び同上屋事務所、山下ふ頭の上屋及び同上屋事務所(航空貨物ターミナル及び同事務所、山下ふ頭11号上屋事務所を除く。)、本牧ふ頭の上屋及び同上屋事務所(本牧ふ頭D突堤CFS―1(コンテナ上屋)及び同付属事務所並びに同CFS―2(コンテナ上屋)及び同付属事務所、本牧ターミナルオフィスセンターを除く。)に限る。)、港湾厚生施設(小型油槽船係留さん橋休憩所、大黒ふ頭2号物揚場休憩所、港湾労働者山内ふ頭休憩所、本牧ふ頭B突堤2号上屋付属シャワー施設及び同C突堤3・4号上屋付属シャワー施設並びに同C突堤労働者休憩所、本牧ターミナルオフィスセンター休憩施設、南本牧ふ頭休憩施設に限る。)、その他施設(事務所)(大黒ふ頭管理センター事務所、本牧ふ頭総合ビル、本牧ふ頭A突堤事務所、本牧A突堤基部事務所、本牧新建材ふ頭事務所、小型油槽船係留さん橋事務所に限る。)、港湾施設用地・ふ頭用地(鶴見地区Ⅰ、大黒ふ頭Ⅰ、出田町ふ頭Ⅰ、瑞穂ふ頭Ⅰ、山内ふ頭Ⅰ、みなとみらい中央地区Ⅰ、山下ふ頭Ⅰ、本牧ふ頭Ⅰ、南本牧ふ頭Ⅰ、金沢木材ふ頭Ⅰに限る。))に係る徴収事務を次のとおり委託した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   横浜港埠頭株式会社 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   中区山下町2番地 3 委託した徴収事務に係る歳入   港湾使用料(岸壁、物揚場、荷さばき地、在来貨物ターミナル   用地、上屋、港湾厚生施設、その他施設(事務所)、港湾施設   用地・ふ頭用地) 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年1月23日 5 徴収事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第142号 入港料徴収事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、横浜港に入港した船舶に係る入港料の徴収事務を次のとおり委託した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   横浜港埠頭株式会社 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   中区山下町2番地 3 委託した徴収事務に係る歳入   入港料 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年1月23日 5 徴収事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第143号 港湾施設使用料の徴収事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、新港ふ頭8号岸壁使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   新港ふ頭客船ターミナル株式会社 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号 3 委託した徴収事務に係る歳入   新港ふ頭8号岸壁使用料 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年4月1日 5 徴収事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第144号 指定公金事務取扱者の指定及び売払代金収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し、都筑区水と緑の散策マップ売払代金収納事務を次のとおり委託した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   一般財団法人横浜市ひとり親家庭福祉会 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   神奈川区立町14番地の3 3 委託した収納事務に係る歳入   「都筑区水と緑の散策マップ」売払代金 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年3月2日 5 収納事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第145号 指定納付受託者の指定  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 指定納付受託者の名称 指定納付受託者の主たる事務所の所在地 指定納付受託者に納付させる歳入 指定納付受託者を指定した年月日 公益財団法人横浜市国際交流協会 西区みなとみらい一丁目1番1号 横浜市国際学生会館使用料 令和8年4月1日     公告 横浜市公告第194号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により、次の者を令和8年3月19日懲戒処分に付した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 所属又は補職 職 名 氏 名 処分の内容 財政局総務部担当部長 事務職員 幸   孝 憲 減給10分の1 1箇月   横浜市公告第195号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   恩田東部特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    青葉区恩田町地内 3 縦覧期間   令和8年4月3日から令和8年4月17日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年4月3日から令和8年4月17日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第196号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   熊野神社特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    港北区師岡町地内 3 縦覧期間   令和8年4月3日から令和8年4月17日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年4月3日から令和8年4月17日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第197号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。  令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   川井本町特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    旭区川井本町地内 3 縦覧期間   令和8年4月3日から令和8年4月17日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年4月3日から令和8年4月17日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第198号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。  令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   名瀬町緑園特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    戸塚区名瀬町地内 3 縦覧期間   令和8年4月3日から令和8年4月17日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年4月3日から令和8年4月17日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第199号 地域計画の変更  農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定に基づき地域計画を変更したため、次のとおり当該地域計画を縦覧に供する。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局農政部農政推進課 2 縦覧期間 令和8年4月3日から次回地域計画変更公告日の前日まで備え置くこととする。 3 縦覧時間   土日祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時まで     横浜市公告第200号 排水設備指定工事店の変更  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、排水設備指定工事店を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 変 更 年月日 指定 番号 名 称 代表者氏名 営業所所在地 令和7年 10月1日 30398 株式会社 シティス ケープ 川 野   優 (新)神奈川区亀住町10番地の16 (旧)港北区新横浜二丁目14番地の30   横浜市公告第201号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年3月6日第2024開211号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   戸塚区川上町88番地の1   ティ・ワークス株式会社    代表取締役 二 村 淳 一 3 開発区域に含まれる地域の名称   神奈川区三ツ沢上町146番の7、146番の10、146番の173、  146番の174の一部、146番の175の一部及び146番の176の一  部   横浜市公告第202号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100 号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年3月25日第2024開901号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   西区楠町10番地の1   株式会社ベンハウス    代表取締役 八 木 健 次 3 開発区域に含まれる地域の名称   磯子区磯子二丁目1,048番の12、1,048番の43から1,048番の  52まで及び1,048番の53の一部   横浜市公告第203号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年8月29日第2025開1706号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号   三井不動産レジデンシャル株式会社    代表取締役 嘉 村   徹   東京都千代田区神田錦町3丁目7番地の1   株式会社日立プロパティアンドサービス    代表取締役 西 名 幸 司 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区榎が丘53番の73及び53番の100   横浜市公告第204号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・11・10号 2 指定年月日   令和8年3月23日 3 道路の幅員   6.00m 4 道路の延長   35.21m 5 指定の場所   港北区新吉田東七丁目2,742番の2及び2,743番の2 6 申請者の氏名   坂 倉 英 雄   横浜市公告第205号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・11・9号 2 指定年月日   令和8年3月19日 3 道路の幅員   6.00m 4 道路の延長   6.00m 5 指定の場所   港北区大豆戸町60番の17及び60番の18 6 申請者の氏名   小 野 武 夫   横浜市公告第206号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第36・28号 2 廃止年月日   令和8年3月25日 3 廃止部分の道路の幅員   6.00m 4 廃止部分の道路の延長   36.00m 5 廃止の場所   戸塚区平戸二丁目1474番の28地先から1492番の55地先まで   横浜市公告第207号 建築基準法に基づく指定道路の廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路を、次のとおり廃止した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和8年3月25日 2 廃止する道路の幅員   4.00m 3 廃止する道路の延長   18.65m 4 廃止の場所   港南区上大岡西三丁目621番の2、623番の1の一部、624番  の10の一部、664番の1の一部及び666番の2   横浜市公告第208号 赤レンガパーク駐車場使用料の収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、赤レンガパーク駐車場使用料の収納事務を次のとおり委託した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   横浜赤レンガ倉庫共同事業体   代表者   株式会社横浜赤レンガ   代表取締役    岩 﨑 求 起 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   中区新港一丁目1番1号 3 委託した収納事務に係る歳入   赤レンガパーク駐車場使用料 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和7年4月1日 5 収納事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市公告第209号 赤レンガパーク等使用料の徴収事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、赤レンガパーク等使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 令和8年4月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   横浜赤レンガ倉庫共同事業体   代表者   株式会社横浜赤レンガ   代表取締役    岩 﨑 求 起 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   中区新港一丁目1番1号 3 委託した徴収事務に係る歳入   赤レンガパーク等使用料 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和7年4月1日 5 徴収事務の委託をした日   令和8年4月1日   区告示 鶴見区告示第1号(令和8年3月24日掲示済) 地縁による団体の認可  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として、次のとおり認可した。 令和8年3月24日 横浜市鶴見区長 渋 谷 治 雄 1 名称   本町通四丁目自治会 2 規約に定める目的   会員相互の親睦と福祉の増進を図り、地域的な共同活動を行う  ことにより、地域社会の維持及び形成に資すること。 3 区域   鶴見区本町通4丁目全域及び仲通1丁目2番地 4 主たる事務所   鶴見区本町通4丁目169番地の1 5 代表者の氏名及び住所   大 島 文 夫   鶴見区本町通4丁目176番地の1 6 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の  選任の有無   無 7 代理人の有無   無 8 認可年月日   令和8年3月24日       交通局 交通局告示第5号 地域限定共通1日乗車券の発売の一部改正  地域限定共通1日乗車券の発売(令和7年10月交通局告示第9号 )の一部を次のように改正し、令和8年4月4日から実施する。 令和8年4月3日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一  別表1の3を次のように改める。 3 乗合自動車(神奈川中央交通) 系統番号 適用区間 備考 11 中村橋~桜木町駅前 往復 77 高島町→横浜駅東口 片方向のみ 横43 吉野町駅前~横浜駅東口 往復 港61 横浜駅東口~吉野町駅前 往復 戸03 吉野町駅前~県庁入口 往復 戸45 吉野町駅前~桜木町駅前 往復 戸47 吉野町駅前~桜木町駅前 往復 戸48 吉野町駅前~桜木町駅前 往復 東06 吉野町駅前→県庁入口 片方向のみ 船20 桜木町駅前~吉野町駅前 往復    附 則  この告示は、令和8年4月4日から施行する。   医療局病院経営本部  横浜市医療局病院経営本部事務分掌規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月26日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第2号(令和8年3月26日掲示済) 横浜市医療局病院経営本部事務分掌規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部事務分掌規程(平成17年3月病院経営局規程第5号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項中、 「診療科   内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、脳神経内科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科」 を 「診療科   内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、脳神経内科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、眼科、放射線科、麻酔科」 に改める。 第9条第1項中「室に室長及び副室長、」を削る。 同条第3項中「室に室長及び副室長、」を削り、「医療の質管理室に医療機器安全管理責任者、医療放射線安全管理責任者及び医薬品安全管理責任者」を「医療の質管理室に室長、医療機器安全管理責任者、医療放射線安全管理責任者、医薬品安全管理責任者及び副室長」に、「画像診断部、検査部に技師長」を「画像診断部及び検査部に技師長」に改める。 第10条第4項中「市民病院の」を削る。 附 則 (施行期日) 1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理につ いては、なお従前の例による。    横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月26日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第3号(令和8年3月26日掲示済) 横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第9号)の一部を次のように改正する。  第5条第3項中「職員を」を「職員(第5項各号に掲げる職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)を」に、「同項」を「前項」に改め、同条中第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。 5 次に掲げる職員の第2項の規定による昇給は、同項に規定する  期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特  に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の  号給数は、勤務成績に応じて病院事業管理者が定める基準に従い  決定するものとする。  (1) 医療局病院経営本部行政職員給料表の適用を受ける職員でそ   の職務の級が7級であるもの  (2) 医療局病院経営本部行政職員給料表の適用を受ける職員でそ   の職務の級が8級であるもの  第9条第1項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第6号までを1号ずつ繰り上げ、同条第2項第3号中「前項第6号」を「前項第5号」に改める。  第10条第1項中「前条第1項第1号及び第3号から第6号までの」を「前条第1項第2号から第5号までの」に、「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に改め、同条第2項中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に改め、「前条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうちの1人については11,500円)とする。」を「前条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円とする。」に改める。  第11条第1項各号列記以外の部分中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に改め、「(新たに職員となった者に扶養親族たる子がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」を削り、同項第1号中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に改め、同項第2号中「第9条第1項第3号又は第5号」を「第9条第1項第2号若しくは第4号」に、「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に改め、同項第3号及び第4号を削る。  第12条第1項中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に改め、同条第2項後段を「この場合において、前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。」に改め、同項第3号及び第4号を削り、同項第5号中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に改め、同号を同項第3号とし、同項第6号中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に改め、同号を同項第4号とし、同項第7号中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に改め、同号を同項第5号とし、同項第8号中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に改め、同号を同項第6号とし、同項第9号を同項第7号とする。  第18条第2項中「55,000円」を「150,000円」に改める。  第19条第1項中「配偶者」の次に「(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」を加える。  第26条第2項中「条例第9条の2第1号の」を「条例第9条の2第1項の」に改める。  別表第1、別表第4及び別表第5を次のように改める。    附 則  (施行期日) 1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。  (号給の切替え) 2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日におい  て第1条の規定による改正前の横浜市医療局病院経営本部職員の  給与に関する規程別表第1及び別表第5の給料表の適用を受けて  いた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附  則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における  号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその  者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号  給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする  。  (施行日前の異動者の号給の調整) 3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び病院事業管  理者が定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、  その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたもの  とした場合との均衡上必要と認められる限度において、病院事業  管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。  (令和9年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置  ) 4 施行日から令和9年3月31日までの間における第1条の規定に  よる改正後の横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程  (以下「新給与規程」という。)第9条の規定の適用については  、同条第1項中「(5) 心身に著しい障害がある者」とあるのは「  (5) 心身に著しい障害がある者 (6) 配偶者(届出をしないが事  実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、第10条第2  項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とある  のは「、前条第1項第6号に該当する扶養親族については3,500  円とする(ただし医行7級職員、医行8級職員、医療4級職員、  医療5級職員、医年1級職員、医年2級職員、及び医看7級職員  に対しては、支給しない)」とする。    横浜市医療局病院経営本部職員の通勤手当に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月26日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第4号(令和8年3月26日掲示済) 横浜市医療局病院経営本部職員の通勤手当に関する規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部職員の通勤手当に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第13号)の一部を次のように改正する。  第3条中「第18条第1項各号」を「第18条第1項第1号」に、「及び交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するもの」を「(以下この条において「特別乗車券使用者」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当する障害を有する者(以下「身体障害者」という。)以外の職員であって交通機関等(交通機関又は有料の道路をいう。以下同じ。)を利用しないで徒歩により通勤するもの」に改め、同条に次の2項を加える。 2 給与規程第18条第1項第2号に規定する別に定める職員は、特  別乗車券使用者及び身体障害者以外の職員であって自転車等を使  用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道  1キロメートル未満であるものを除く職員とする。 3 給与規程第18条第1項第3号に規定する別に定める職員は、特  別乗車券使用者及び身体障害者以外の職員であって、交通機関等  を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤する  ものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの  を除く職員とする。  第4条第1項中「次条」を「第5条」に、「55,000円」を「150,000円」に改め、同条第2項中「身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当する障害を有する」を「身体障害者である」に改め、同項第3号中「7,100円」を「7,300円」に改め、同項第4号中「10,000円」を「10,400円」に改め、同項第5号中「12,900円」を「13,500円」に改め、同項第6号中「15,800円」を「16,600円」に改め、同項第7号中「18,700円」を「19,700円」に改め、同項第8号中「21,600円」を「22,800円」に改め、同項第9号中「24,4 00円」を「25,900円」に改め、同項第10号中「26,200円」を「29,1 00円」に改め、同項第11号中「28,000円」を「32,300円」に改め、同項第12号中「29,800円」を「35,500円」に改め、同項第13号中「31,600円」を「38,700円」に改め、同条第3項第1号中「55,000円」を「150,000円」に改め、同条の次に次の1条を加える。 第4条の2 次に掲げる職員のうち、通勤のため新幹線鉄道等の特  別急行列車その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。  )を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等  の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を  減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの  (新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における  通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、新  幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る  。)に対する給与規程第18条第2項に規定する別に定める額は、  前条の規定にかかわらず、支給単位期間につき、第5条の2に定  めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する  特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という  。)を当該支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当  たりの特別料金等相当額」という。)の総額及び前条の規定によ  る額の合計額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円  )とする。  (1) 配偶者の勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転(配偶   者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む   。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の   3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の   通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住   居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該   日以後の転居後の住居を含む。)から通勤するもの(当該子の   養育を行っているものに限る。)  (2) 要介護者(横浜市医療局病院経営本部職員の休暇に関する規   程(平成17年3月病院経営局規程第20号)第8条第1項第16号   に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護に伴い、当該   要介護者の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転   居後の住居(当該転居の日以後に当該要介護者の住居又はその   近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居   を含む。)から通勤するもの(当該要介護者の介護を行ってい   るものに限る。)  第5条第3項中「(交通機関又は有料の道路をいう。以下同じ。)」を削り、同条の次に次の1条を加える。  (特別料金等相当額の算出の基準) 第5条の2 特別料金等相当額は、運賃、時間、距離等の事情に照  らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する  場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。 2 第5条第2項から第4項までの規定は、特別料金等相当額の算  出について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項  の規定中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同条第  3項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替える  ものとする。  第10条第1項中「1箇月当たりの運賃等相当額」の次に「若しくは1箇月当たりの特別料金等相当額」を加え、「支給される場合55,000円を」を「支給される場合で1箇月当たりの運賃等相当額及び1箇月当たりの特別料金等相当額の合計額が150,000円を」に、「55,000円)」を「150,000円)」に改め、同条第2項中「55,000円 に」を「第4条又は第4条の2に定める額に基づき算出した」に改め、「の月数を乗じて得た額」を「における通勤手当の総額」に改め、同項第1号中「第4条第1項に定める額の」を「1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は1箇月当たりの特別料金等相当額の総額により」に改め、「が55,000円を超えるとき」を「及び1箇月当たりの特別料金等相当額の総額の合計額が150,000円を超える月があるとき」に改め、同項第2号中「第4条第1項及び第2項に定める額の」を「1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は1箇月当たりの特別料金等相当額の総額及び第4条第2項に定める額により」に改め、「支給される場合において、」を「支給される場合で、当該通勤手当に係る最長支給単位期間において」に改め、「総額」の次に「、1箇月当たりの特別料金等相当額の総額」を加え、「が55,000円」を「(以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が150,000円」に改める。  第12条第2項第1号中「(1箇月当たりの運賃等相当額の総額又 は第7条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額の総額及び第4条第2項に定める額の合計額をいう。以下同じ。)」を削り、「55,000円」を「150,000円」に改め、「あった場合」の次に「(次号イに掲げる場合を除く。)」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同項第2号中「55,000円」を「150,000円」に改め、「超えていた場合」の次に「(最長支給単位期間において1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超える月があった場合を含む。)」を加え、「イに掲げる場合以外の場合 55,000円」を「イに掲げる場合以外の場合 150,000円」に改め、「第10条第2項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に」を「第10条第2項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 最長支給単位期間における通勤手当の総額のうち」に改め、「月数を乗じて得た額」を「期間における通勤手当の総額に相当する額」に改め、「すべて」を「全て」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員の通勤  手当に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規  程の施行の日以後に新規程第10条第1項又は第2項の規定により  支給される通勤手当について適用し、同日前にこの規程による改  正前の横浜市医療局病院経営本部職員の通勤手当に関する規程第  10条第1項又は第2項の規定により支給された通勤手当について  は、なお従前の例による。    横浜市医療局病院経営本部職員の単身赴任手当に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月26日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第5号(令和8年3月26日掲示済) 横浜市医療局病院経営本部職員の単身赴任手当に関する規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部職員の単身赴任手当に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第14号)の一部を次のように改正する。  第2条第1号中「配偶者が疾病等により」を「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により」に改める。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。    横浜市医療局病院経営本部職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月26日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第6号(令和8年3月26日掲示済) 横浜市医療局病院経営本部職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部職員の特殊勤務手当に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第15号)の一部を次のように改正する。  別表の表中 「 支給額 備考 1日       840円 1 左記の職員には、左記の地域を管轄  する他の地方公共団体から左記の業務  に対する給与その他の給付の支給を受  ける者を除く。 2 左記の職員が災害対策基本法第60条  、第61条又は第63条、大規模地震対策  特別措置法(昭和53年法律第73号)第  26条その他の法令の規定に基づき、避  難勧告、避難指示、立入禁止、退去命  令等の措置がされた区域において左記  の業務に従事した場合の手当の額は、  1日につき1,680円とする。   なお、当該区域となった時より前に  これと同一の区域において当該業務に  従事したことについて手当を支給する  ことが相当であると病院事業管理者が  認めるときも、同様とする。 3 前記2の後段の場合において、左記  の支給額により算定された手当が既に  支給されているときは、前記2の額に  より算定した手当からこれを控除した  額を支給する。 」 を 「 支給額 備考 1日    1,080円 (午後6時から翌日の午前6時までの間に従事した職員にあっては、日額1,620円) 1 左記の職員には、左記の地域を管轄  する他の地方公共団体から左記の業務  に対する給与その他の給付の支給を受  ける者を除く。 2 左記の職員が災害対策基本法第60条  、第61条又は第63条、大規模地震対策  特別措置法(昭和53年法律第73号)第  26条その他の法令の規定に基づき、避  難勧告、避難指示、立入禁止、退去命  令等の措置がされた区域において左記  の業務に従事した場合の手当の額は、  1日につき2,160円とする。   なお、当該区域となった時より前に  これと同一の区域において当該業務に  従事したことについて手当を支給する  ことが相当であると病院事業管理者が  認めるときも、同様とする。 3 前記2の後段の場合において、左記  の支給額により算定された手当が既に  支給されているときは、前記2の額に  より算定した手当からこれを控除した  額を支給する。 」 に改める。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。        横浜市医療局病院経営本部職員の管理職員特別勤務手当に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月26日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第7号(令和8年3月26日掲示済) 横浜市医療局病院経営本部職員の管理職員特別勤務手当に関する規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部職員の管理職員特別勤務手当に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第16号)の一部を次のように改正する。  第3条第2項中「規程」を「給与規程」に改める。  第4条を削る。  第5条中「第3条及び前条」を「前条第1項」に改め、同条を第4条とし、第6条を第5条とし、第7条を第6条とする。  附則第2項中「及び第4条」を削り、「これらの規定中」を「同項中」に改める。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。    横浜市医療局病院経営本部職員の管理職手当に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月26日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第8号(令和8年3月26日掲示済) 横浜市医療局病院経営本部職員の管理職手当に関する規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部職員の管理職手当に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第17号)の一部を次のように改正する。  第2条第2項第1号中「156,000円」を「153,000円」に、第2号中「139,000円」を「136,000円」に、第3号中「122,000円」を「119,000円」に、第4号中「105,000円」を「102,000円」に、第11号中「156,000円」を「153,000円」に、第12号中「141,500円」を「138,500円」に改める。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。    外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市医療局病院経営本部職員の処遇等に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月26日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第9号(令和8年3月26日掲示済) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市医療局病院経営本部職員の処遇等に関する規程の一部を改正する規程  外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市医療局病院経営本部職員の処遇等に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第23号)の一部を次のように改正する。  第2条第2項中「(当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)」を削り、「所在国勤務の外務公務員で」を「派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員で」に、「外務公務員給与法の」を「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第 93号)の」に改める。    附 則  (施行時期) 1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 施行日から令和9年3月31日までの間における改正後の外国の  地方公共団体の機関等に派遣される横浜市医療局病院経営本部職  員の処遇等に関する規程第2条第2項の規定の適用については、  同項中「及び扶養手当」とあるのは「及び扶養手当(当該派遣職  員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に  所在する大使館に勤務する外務公務員であるとした場合に在外公  館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に  関する法律(昭和27年法律第93号)の規定により配偶者手当が支  給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)  」と、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務  公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)」とあるのは  「同法」とする。    横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月26日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第10号(令和8年3月26日掲示済) 横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年3月病院経営局規程第6号)の一部を次のように改正する。  第14条中「号給の額」を「号給の給料月額」に、「金額欄に定める額」を「金額欄に定める給料月額に相当する額(以下「最低保証相当額」という。)」に、「当該年齢別保障額」を「最低保障相当額」に改める。  第24条第1項中「若しくは」を「又は」に、「顕著な勤務実績をあげた職員」を「勤務成績が極めて良好であった職員」に、「十分な勤務実績をあげた職員」を「勤務成績が特に良好であった職員」に改める。  第28条の次に次の1条を加える。    第8章 雑則  (この規程により難い場合の措置) 第29条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場  合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認めら  れる場合には、別に病院事業管理者の定めるところにより、又は  あらかじめ病院事業管理者の承認を得て、別段の取扱いをするこ  とができる。  別表第2(1)及び(5)の表を次のように改める。  別表第3を次のように改める。  別表第4(1)及び(5)を次のように改める。  別表第4の2(1)及び(5)を次のように改める。  別表第5中「顕著な勤務実績をあげた職員」を「勤務成績が極めて良好であった職員」に、「十分な勤務実績をあげた職員」を「勤務成績が特に良好であった職員」に改め、別表第5(1)を次のように改める。    附 則  (施行期日) 1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。ただし、本則に  1章を加える改正規定は、公布の日から施行する。  (令和8年度切替日における昇格又は降格の特例) 2 令和8年4月1日(以下「令和8年度切替日」という。)に昇  格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものと  した場合にその者が令和8年度切替日に受けることとなる号給を  令和8年度切替日の前日に受けていたものとみなして、横浜市医  療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規  程第17条又は第19条の規定を適用する。    横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月26日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第11号(令和8年3月26日掲示済) 横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成24年5月病院経営局規程第8号)の一部を次のように改正する。  第18条第2項の次に次の1項を加える。 3 成績率は、病院事業管理者が別に定める次の各号に掲げる割合  の合計とする。ただし、第1号において病院事業管理者が別に定  める割合のない職員にあっては、成績率を100分の100とする。  (1) 業務実績評価による割合  (2) 休業等取得職員に係る業務対応による割合         附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。   教育委員会 横浜市教育委員会公告第4号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号及び第3号により、次の者を令和8年3月27日懲戒処分に付した。 令和8年4月3日 横浜市教育委員会 所属又は補職 職名 氏 名 処分の内容 横浜市立あかね台中学校 教諭 中 野   怜 停職3月   横浜市教育委員会公告第5号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号及び第3号により、次の者を令和8年3月27日懲戒処分に付した。 令和8年4月3日 横浜市教育委員会 所属又は補職 職 名 氏 名 処分の内容 横浜市立港中学校 教諭 (臨時的任用職員) 大 屋 拓 也 免職   横浜市教育委員会公告第6号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号、第2号及び第3号により、次の者を令和8年3月27日懲戒処分に付した。 令和8年4月3日 横浜市教育委員会 所属又は補職 職 名 氏 名 処分の内容 横浜市立桜丘高等学校 教諭 柏 木 剛 志 停職9月    市会 横浜市会規程第5号  横浜市会個人情報の保護に関する条例施行規程(令和5年3月横浜市会規程第2号)の一部を次のように改正する。 令和8年4月3日 横浜市会議長 渋 谷   健 第3条第5号中「第19条の4第1項第5号」を「第19条の4第1項第4号」に改め、同条第16号中「第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号」を「第201条の2第1項の被保険者番号等」に改める。    附 則  この規程中第3条第16号の改正規定は公布の日から、同条第5号の改正規定は令和8年6月14日から施行する。         令和8年第1回市会定例会会議事項(第1日)     1 開会日時 1月28日 午前10時00分 2 出席議員 85人 3 会議のてん末 次のとおり    会期の決定    1月28日から3月24日までの56日間と決定    議第13号議案 山中竹春市長による暴言や誹謗中傷に関する         事案の真相究明を求める決議    以上委員会付託を省略、即決にて原案可決    市第75号議案 令和7年度横浜市一般会計補正予算(第6号         )    以上関係常任委員会に付託    市第75号議案 令和7年度横浜市一般会計補正予算(第6号         )    以上(付託分)委員会報告どおり原案可決   4 散会時刻 午後1時11分          令和8年第1回市会定例会会議事項(第2日)     1 開会日時  2月10日 午前10時00分 2 出席議員  84人 3 会議のてん末  次のとおり    市報第28号    市営住宅使用料支払請求即決和解事件に係る           和解についての専決処分報告  市報第29号    自動車事故等についての損害賠償額の決定の           専決処分報告  市報第30号    変更契約の締結についての専決処分報告    以上3件報告  市報第31号    令和7年度横浜市一般会計補正予算(第5           号)についての専決処分報告    市第108号議案  第5期横浜市教育振興基本計画の策定  市第109号議案  横浜市特定乳児等通園支援事業の運営の基準           に関する条例の制定  市第110号議案  横浜市青少年相談センター条例の全部改正  市第111号議案  横浜市行政手続条例の一部改正  市第112号議案  横浜市乳児等通園支援事業の設備、運営等の           基準に関する条例の一部改正  市第113号議案  横浜市一時保護施設の設備及び運営の基準に           関する条例及び横浜市児童福祉施設の設備           及び運営の基準に関する条例の一部改正  市第114号議案  横浜市老人福祉施設条例の一部改正  市第115号議案  横浜市公園条例の一部改正  市第116号議案  横浜市営住宅条例の一部改正  市第117号議案  横浜市建築基準条例の一部改正  市第118号議案  横浜市地区計画の区域内における建築物等の           制限に関する条例の一部改正  市第119号議案  横浜市駐車場条例の一部改正  市第120号議案  横浜市港湾施設条例の一部改正  市第121号議案  横浜市火災予防条例の一部改正  交第3号議案   横浜市高速鉄道運賃条例の一部改正  交第4号議案   横浜市貸切旅客自動車条例の一部改正  市第122号議案  横浜市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一           部改正  市第123号議案  小机第394号線等市道路線の認定及び廃止  市第124号議案  中区本牧ふ頭所在市有土地の処分  市第125号議案  損害賠償請求事件についての訴訟上の和解  市第126号議案  地区センターの指定管理者の指定  市第127号議案  首都高速道路株式会社が高速道路事業の許可           事項を変更することについての同意  市第128号議案  六浦住宅(仮称)建替工事(建築工事)請負           契約の締結  市第129号議案  消防訓練センター訓練施設整備工事(高層訓           練塔建築工事)請負契約の締結  市第130号議案  市営野庭住宅(I街区)建替事業契約の締結  市第131号議案  環状4号線(北町地区)道路整備工事(橋り           ょう上部工)請負契約の変更  市第132号議案  東部方面斎場(仮称)新築工事(火葬炉築造           工事)請負契約の変更  市第133号議案  戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業           に伴う公益施設整備事業契約の変更  市第134号議案  上郷・森の家改修運営事業契約の変更  市第135号議案  横浜文化体育館再整備事業契約の変更  市第136号議案  本牧市民プール再整備事業契約の変更  市第137号議案  令和7年度横浜市一般会計補正予算(第7号           )  市第138号議案  令和7年度横浜市国民健康保険事業費会計補           正予算(第1号)  市第139号議案  令和7年度横浜市介護保険事業費会計補正予           算(第1号)  市第140号議案  令和7年度横浜市後期高齢者医療事業費会計           補正予算(第1号)  市第141号議案  令和7年度横浜市港湾整備事業費会計補正予           算(第1号)  市第142号議案  令和7年度横浜市中央卸売市場費会計補正予           算(第2号)  市第143号議案  令和7年度横浜市中央と畜場費会計補正予算           (第1号)  市第144号議案  令和7年度横浜市勤労者福祉共済事業費会計           補正予算(第1号)  市第145号議案  令和7年度横浜市公害被害者救済事業費会計           補正予算(第1号)  市第146号議案  令和7年度横浜市市街地開発事業費会計補正           予算(第1号)   市第147号議案  令和7年度横浜市新墓園事業費会計補正予算           (第1号)  市第148号議案  令和7年度横浜市みどり保全創造事業費会計           補正予算(第1号)  市第149号議案  令和7年度横浜市公共事業用地費会計補正予           算(第1号)  市第150号議案  令和7年度横浜市市債金会計補正予算(第1           号)  市第151号議案  令和7年度横浜市下水道事業会計補正予算(           第1号)  市第152号議案  令和7年度横浜市埋立事業会計補正予算(第           1号)  水第7号議案   令和7年度横浜市水道事業会計補正予算(第           1号)  交第5号議案   令和7年度横浜市高速鉄道事業会計補正予算           (第1号)  病第3号議案   令和7年度横浜市病院事業会計補正予算(第           1号)    以上51件関係常任委員会に付託  市第76号議案   令和8年度横浜市一般会計予算  市第77号議案   令和8年度横浜市国民健康保険事業費会計予           算  市第78号議案   令和8年度横浜市介護保険事業費会計予算  市第79号議案   令和8年度横浜市後期高齢者医療事業費会計           予算  市第80号議案   令和8年度横浜市港湾整備事業費会計予算  市第81号議案   令和8年度横浜市中央卸売市場費会計予算  市第82号議案   令和8年度横浜市中央と畜場費会計予算  市第83号議案   令和8年度横浜市母子父子寡婦福祉資金会計           予算  市第84号議案   令和8年度横浜市勤労者福祉共済事業費会計           予算  市第85号議案   令和8年度横浜市公害被害者救済事業費会計           予算  市第86号議案   令和8年度横浜市市街地開発事業費会計予算  市第87号議案   令和8年度横浜市自動車駐車場事業費会計予           算  市第88号議案   令和8年度横浜市新墓園事業費会計予算  市第89号議案   令和8年度横浜市風力発電事業費会計予算  市第90号議案   令和8年度横浜市みどり保全創造事業費会計           予算  市第91号議案   令和8年度横浜市公共事業用地費会計予算  市第92号議案   令和8年度横浜市市債金会計予算  市第93号議案   令和8年度横浜市下水道事業会計予算  市第94号議案   令和8年度横浜市埋立事業会計予算  市第95号議案   横浜市動物愛護基金条例の制定  市第96号議案   横浜市旅費条例の全部改正  市第97号議案   横浜市事務分掌条例の一部改正  市第98号議案   横浜市職員定数条例の一部改正  市第99号議案   横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償           に関する条例等の一部改正  市第100号議案  横浜市一般職職員の給与に関する上程等の一           部改正  市第101号議案  横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条           例の一部改正  市第102号議案  横浜市保育所条例の一部改正  市第103号議案  横浜市総合保健医療センター条例等の一部改           正  市第104号議案  横浜市国民健康保険条例の一部改正  市第105号議案  横浜市小児の医療費情勢に関する条例の一部           改正  病第2号議案   横浜市病院事業の経営する病院条例の一部改           正  市第106号議案  公立大学法人横浜市立大学が徴収する料金の           上限の変更の認可  市第107号議案  包括外部監査契約の締結    以上38件審議中   4 散会時刻  午後3時20分     令和8年第1回市会定例会会議事項(第3日)     1 開会日時  2月18日 午前10時00分 2 出席議員  85人 3 会議のてん末  次のとおり   市報第31号    令和7年度横浜市一般会計補正予算(第5号          )についての専決処分報告   以上(付託分)委員会報告どおり承認   市第137号議案  令和7年度横浜市一般会計補正予算(第7号          ) 市第108号議案  第5期横浜市教育振興基本計画の策定 市第114号議案  横浜市老人福祉施設条例の一部改正 市第109号議案  横浜市特定乳児等通園支援事業の運営の基準          に関する条例の制定 市第112号議案  横浜市乳児等通園支援事業の設備、運営等の          基準に関する条例の一部改正 市第116号議案  横浜市営住宅条例の一部改正 市第117号議案    横浜市建築基準条例の一部改正 市第127号議案  首都高速道路株式会社が高速道路事業の許可          事項を変更することについての同意 市第130号議案  市営野庭住宅(I街区)建替事業契約の締結 市第146号議案  令和7年度横浜市市街地開発事業費会計補正          予算(第1号) 市第135号議案  横浜文化体育館再整備事業契約の変更 市第136号議案  本牧市民プール再整備事業契約の変更 市第148号議案  令和7年度横浜市みどり保全創造事業費会計          補正予算(第1号) 市第120号議案  横浜市港湾施設条例の一部改正 市第133号議案  戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業          に伴う公益施設整備事業契約の変更 市第134号議案  上郷・森の家改修運営事業契約の変更 市第141号議案  令和7年度横浜市港湾整備事業費会計補正予          算(第1号) 市第110号議案  横浜市青少年相談センター条例の全部改正 市第111号議案  横浜市行政手続条例の一部改正 市第113号議案  横浜市一時保護施設の設備及び運営の基準に          関する条例及び横浜市児童福祉施設の設備及          び運営の基準に関する条例の一部改正 市第115号議案  横浜市公園条例の一部改正 市第118号議案  横浜市地区計画の区域内における建築物等の          制限に関する条例の一部改正 市第119号議案  横浜市駐車場条例の一部改正 市第121号議案  横浜市火災予防条例の一部改正 交第3号議案   横浜市高速鉄道運賃条例の一部改正 交第4号議案   横浜市貸切旅客自動車条例の一部改正 市第122号議案  横浜市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一          部改正 市第123号議案  小机第394号線等市道路線の認定及び廃止 市第124号議案  中区本牧ふ頭所在市有土地の処分 市第125号議案  損害賠償請求事件についての訴訟上の和解 市第126号議案  地区センターの指定管理者の指定 市第128号議案  六浦住宅(仮称)建替工事(建築工事)請負          契約の締結 市第129号議案  消防訓練センター訓練施設整備工事(高層訓          練塔建築工事)請負契約の締結 市第131号議案  環状4号線(北町地区)道路整備工事(橋り          ょう上部工)請負契約の変更 市第132号議案  東部方面斎場(仮称)新築工事(火葬炉築造          工事) 請負契約の変更 市第138号議案  令和7年度横浜市国民健康保険事業費会計補          正予算(第1号) 市第139号議案  令和7年度横浜市介護保険事業費会計補正予          算(第1号) 市第140号議案  令和7年度横浜市後期高齢者医療事業費会計          補正予算(第1号) 市第142号議案  令和7年度横浜市中央卸売市場費会計補正予          算(第2号) 市第143号議案  令和7年度横浜市中央と畜場費会計補正予算          (第1号) 市第144号議案  令和7年度横浜市勤労者福祉共済事業費会計          補正予算(第1号) 市第145号議案  令和7年度横浜市公害被害者救済事業費会計          補正予算(第1号) 市第147号議案  令和7年度横浜市新墓園事業費会計補正予算          (第1号) 市第149号議案  令和7年度横浜市公共事業用地費会計補正予          算(第1号) 市第150号議案  令和7年度横浜市市債金会計補正予算(第1          号) 市第151号議案  令和7年度横浜市下水道事業会計補正予算(          第1号) 市第152号議案  令和7年度横浜市埋立事業会計補正予算(第          1号) 水第7号議案   令和7年度横浜市水道事業会計補正予算(第          1号) 交第5号議案   令和7年度横浜市高速鉄道事業会計補正予算          (第1号) 病第3号議案   令和7年度横浜市病院事業会計補正予算(第          1号)    以上50件(付託分)委員会報告どおり原案可決   議第14号議案   横浜市会個人情報の保護に関する条例の一部          改正    以上委員会付託を省略、即決にて原案可決  議員派遣    以上即決にて実施を決定    市第76号議案から   令和8年度横浜市各会計予算及び予算関  市第107号議案まで 係議案    以上38件審議中     4 散会時刻  午後5時53分     令和8年第1回市会定例会会議事項(第4日)     1 開会日時  2月20日 午前10時00分 2 出席議員  83人 3 会議のてん末  次のとおり    市第76号議案から   令和8年度横浜市各会計予算及び予算関  市第107号議案まで  係議案    以上38件それぞれ43人から成る予算第一及び予算第二特別委   員会を設置し、付託    予算第一及び予算第二特別委員会委員の選任    以上議長指名により選任(氏名 別紙1)    予算第一及び予算第二特別委員会委員長並びに同副委員長各2人  の選挙    以上議長指名により選挙   当選人 次のとおり    予算第一特別委員会     委員長   黒 川   勝 君     副委員長  磯 部 圭 太 君      同    麓   理 恵 君    予算第二特別委員会     委員長   川 口   広 君     副委員長  小 松 範 昭 君      同    斉 藤 伸 一 君   4 散会時刻  午後8時39分       令和8年第1回市会定例会会議事項(第5日)     1 開会日時  3月11日 午前10時00分 2 出席議員  83人 3 会議のてん末  次のとおり    市第153号議案  横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期           末手当に関する条例等の一部改正    以上関係常任委員会に付託   4 散会時刻  午前11時16分     令和8年第1回市会定例会会議事項(第6日)     1 開議日時  3月24日 午後2時00分 2 出席議員  84人 3 会議のてん末  次のとおり    市第76号議案   令和8年度横浜市一般会計予算  市第86号議案   令和8年度横浜市市街地開発事業費会計予算  市第90号議案   令和8年度横浜市みどり保全創造事業費会計           予算  市第97号議案   横浜市事務分掌条例の一部改正  市第103号議案  横浜市総合保健医療センター条例等の一部改           正  病第2号議案   横浜市病院事業の経営する病院条例の一部改           正  市第106号議案  公立大学法人横浜市立大学が徴収する料金の           上限の変更の認可  市第77号議案   令和8年度横浜市国民健康保険事業費会計予           算  市第78号議案   令和8年度横浜市介護保険事業費会計予算  市第79号議案   令和8年度横浜市後期高齢者医療事業費会計           予算  市第80号議案   令和8年度横浜市港湾整備事業費会計予算  市第98号議案   横浜市職員定数条例等の一部改正  市第100号議案  横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一           部改正  市第102号議案  横浜市保育所条例の一部改正  市第104号議案  横浜市国民健康保険条例の一部改正  市第91号議案   令和8年度横浜市公共事業用地費会計予算  市第94号議案   令和8年度横浜市埋立事業会計予算  市第81号議案   令和8年度横浜市中央卸売市場費会計予算  市第82号議案   令和8年度横浜市中央と畜場費会計予算  市第83号議案   令和8年度横浜市母子父子寡婦福祉資金会計           予算  市第84号議案   令和8年度横浜市勤労者福祉共済事業費会計           予算  市第85号議案   令和8年度横浜市公害被害者救済事業費会計           予算  市第87号議案   令和8年度横浜市自動車駐車場事業費会計予           算  市第88号議案   令和8年度横浜市新墓園事業費会計予算  市第89号議案   令和8年度横浜市風力発電事業費会計予算  市第92号議案   令和8年度横浜市市債金会計予算  市第93号議案   令和8年度横浜市下水道事業会計予算  水第5号議案   令和8年度横浜市水道事業会計予算  水第6号議案   令和8年度横浜市工業用水道事業会計予算  交第1号議案   令和8年度横浜市自動車事業会計予算  交第2号議案   令和8年度横浜市高速鉄道事業会計予算  病第1号議案   令和8年度横浜市病院事業会計予算  市第95号議案   横浜市動物愛護基金条例の制定  市第96号議案   横浜市旅費条例の全部改正  市第99号議案   横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償           に関する条例等の一部改正  市第101号議案  横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条           例の一部改正  市第105号議案  横浜市小児の医療費助成に関する条例の一部           改正  市第107号議案  包括外部監査契約の締結    以上38件(付託分)委員会報告どおり原案可決    市第153号議案  横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期           末手当に関する条例等の一部改正    以上(付託分)委員会報告どおり原案可決    請願第45号    新本牧ふ頭の環境影響評価結果について    以上(付託分)委員会報告どおり不採択    議第15号議案   横浜市会委員会条例の一部改正    以上委員会付託を省略、即決にて原案可決    議第16号議案   中東地域での紛争の早期事態収拾を求める決           議    以上委員会付託を省略、即決にて原案可決    市第154号議案  横浜市認定こども園の要件を定める条例の一           部改正  市第155号議案  横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制           、職員、設備及び運営の基準に関する条例の           一部改正    以上2件関係常任委員会に付託    市第155号議案  横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制           、職員、設備及び運営の基準に関する条例の           一部改正  市第154号議案  横浜市認定こども園の要件を定める条例の一           部改正    以上2件(付託分)委員会報告どおり原案可決    市第156号議案  横浜市副市長の選任    以上委員会付託を省略、即決にて同意    諮問市第5号   人権擁護委員候補者の推薦    以上委員会付託を省略、即決にて異議のない旨答申   閉会中継続審査    委員会所管事務24件は、いずれも閉会中継続審査とした。   4 閉会時刻  午後5時36分