号外第6(令和8年4月1日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △横浜市市税条例等の一部を改正する条例【総務局税制課】 [規則] △横浜市市税条例施行規則及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する施行規則の一部を改正する規則【総務局税制課】 条例  横浜市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 令和8年4月1日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市条例第34号 横浜市市税条例等の一部を改正する条例  (横浜市市税条例の一部改正) 第1条 横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)の一部  を次のように改正する。   第71条第1項を次のように改める。    軽自動車税は、軽自動車等に対し、主たる定置場所在地にお   いて、その所有者に課する。   第71条第2項を削り、同条第3項中「種別割」を「軽自動車税  」に、「、第1項」を「、前項」に改め、同項を同条第2項とす  る。   第71条の2第1項中「、軽自動車税の賦課徴収については」及  び「前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者(以下こ  の節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は」  を削り、同条第2項中「3輪以上の軽自動車の取得者又は」を削  り、同条第3項及び第4項を削る。   第72条の2から第72条の8までを削る。   第73条(見出しを含む。)、第74条(見出しを含む。)、第75  条の見出し及び同条第1項並びに第76条(見出しを含む。)中「  種別割」を「軽自動車税」に改める。   第77条の見出し並びに同条第1項及び第4項中「種別割」を「  軽自動車税」に改め、同条第5項中「第71条第3項」を「第71条  第2項」に改める。   第77条の2の見出し及び第78条の見出し中「種別割」を「軽自  動車税」に改める。   第79条第1項中「軽自動車税について」を「この節において」  に、「第71条第3項」を「第71条第2項」に改める。   第81条(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改  める。   第81条の2の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同  条中「道路運送車両法」の次に「(昭和26年法律第185号)」を  加え、「種別割」を「軽自動車税」に改める。   附則第16条の3から第16条の6までを削る。   附則第17条の見出し中「の種別割」を削り、同条第1項中「第  71条の2第3項に規定する」を「道路運送車両法第60条第1項後  段の規定による」に改め、「の種別割」を削り、同条第2項中「  令和4年4月1日から令和8年3月31日まで」を「令和7年4月  1日から令和10年3月31日まで」に改め、「の種別割」を削り、  同条第3項中「法第446条第1項第3号」を「同項」に、「令和  4年4月1日」を「令和7年4月1日」に、「当該初回車両番号  指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和8年度分」に  改め、「の種別割」を削る。   附則第18条(見出しを含む。)中「の種別割」を削る。  (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第  6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地  位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する  条例の一部改正) 第2条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条  約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊  の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関  する条例(昭和28年4月横浜市条例第25号)の一部を次のように  改正する。   第1条、第2条(見出しを含む。)及び第3条中「の種別割」  を削る。  (横浜市市税条例の一部を改正する条例の一部改正) 第3条 横浜市市税条例の一部を改正する条例(平成26年6月横浜  市条例第32号)の一部を次のように改正する。   附則第9項及び第10項中「の種別割」を削る。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。  (軽自動車税に関する経過措置) 2 第1条の規定による改正後の横浜市市税条例の規定、第2条の  規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及  び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国におけ  る合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の  臨時特例に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の横  浜市市税条例の一部を改正する条例の規定は、令和8年度以後の  年度分の軽自動車税について適用する。 3 この条例の施行の日前に取得された3輪以上の軽自動車に対し  て課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例によ  る。 4 令和7年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前  の例による。   規則  横浜市市税条例施行規則及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年4月1日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第43号 横浜市市税条例施行規則及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する施行規則の一部を改正する規則  (横浜市市税条例施行規則の一部改正) 第1条 横浜市市税条例施行規則(昭和25年12月横浜市規則第80号  )の一部を次のように改正する。   第20条中「種別割について」を削る。   第21条の3(見出しを含む。)並びに第21条の4の見出し及び  同条第1項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。   別表1の項中「第448条第2項」を「第446条第2項」に改め  る。  (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第  6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地  位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する  施行規則の一部改正) 第2条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条  約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊  の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関  する施行規則(昭和28年4月横浜市規則第29号)の一部を次のよ  うに改正する。   第4条中「の種別割」を削る。   第6条各号、第1号様式、第3号様式及び第4号様式中「(種  別割)」を削る。    附 則  この規則は、令和8年4月1日から施行する。