号外第5(令和8年3月31日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [規則] △横浜市旅費条例施行規則【総務局労務課】 △横浜市事務分掌規則等の一部を改正する等の規則【総務局人事課】 △市長代理順序規則及び横浜市副市長事務分担規則の一部を改正する規則【総務局人事課】 △横浜市総務局総務部総務課及び職員課の職員の兼務に関する規則【総務局人事課】 △横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定に基づく報酬の加給に関する規則の一部を改正する規則【総務局労務課】 △横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則【総務局労務課】 △通勤手当に関する規則の一部を改正する規則【総務局労務課】 △横浜市被服貸与規則の一部を改正する規則【総務局職員健康課】 △横浜市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則の一部を改正する規則【デジタル統括本部デジタル・デザイン室】 △横浜市財政局主税部徴収対策課及び納税管理課の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則【財政局税制課】 △横浜市区役所の税務課の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則【財政局税制課】 △横浜市市税条例施行規則の一部を改正する規則【財政局税制課】 △横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則【市民局市民情報課】 △横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則【市民局区連絡調整課】 △横浜市区役所の戸籍課の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則【市民局窓口サービス課】 △母子保健法施行細則の一部を改正する規則【こども青少年局地域子育て支援課】 △横浜市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則【健康福祉局保険年金課】 △横浜市下水道事業会計規則の一部を改正する規則【下水道河川局経理課】 △横浜市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則及び手数料支払機による手数料収納事務の特例に関する規則の一部を改正する規則【建築局住宅再生課】 △横浜市駐車場条例施行規則の一部を改正する規則【都市整備局交通企画課】 △横浜市会計室規則の一部を改正する規則【会計室会計管理課】 △横浜市会計規則の一部を改正する規則【会計室会計管理課】 △横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則を廃止する規則【総務局労務課】 [告示] △市役所、区役所及び事業所の開庁時間の一部改正【総務局行政マネジメント課】 △公印の新調及び廃止【総務局行政マネジメント課】 △会計事務の一部の審査出納員等への委任【会計室会計管理課】 △会計事務の一部の現金出納員等及び現金分任出納員等への委任【会計室会計管理課】 [達] △横浜市職員の旅費支給規程【総務局労務課】 △横浜市経営会議設置規程の一部改正【政策経営局総務課】 △横浜市男女共同参画推進会議規程の一部改正【政策経営局総務課】 △横浜市防災行政用無線局管理運用規程の一部改正【総務局緊急対策課】 △横浜市危機管理推進会議設置運営規程の一部改正【総務局防災企画課】 △横浜市係設置規程等の一部改正【総務局人事課】 △横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程等の一部改正【総務局労務課】 △横浜市区役所の職員の勤務時間に関する規程の一部改正【総務局労務課】 △横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程の一部改正【総務局労務課】 △横浜市衛生管理審査委員会規程の一部改正【総務局職員健康課】 △新採用職員研修を受ける職員の勤務時間に関する規程の一部改正【総務局人材開発課】 △横浜市職員研修規程の一部改正【総務局人材開発課】 △横浜市行政文書取扱規程の一部改正【総務局行政マネジメント課】 △自動車による文書の集配及び交換取扱規程の一部改正【総務局行政マネジメント課】 △横浜市情報セキュリティ管理規程の一部改正【デジタル統括本部企画調整課】 △横浜市ソフトウェア及びハードウェア資産管理規程の一部改正【デジタル統括本部DX基盤課】 △横浜市行政情報ネットワーク運用管理規程の一部改正【デジタル統括本部DX基盤課】 △横浜市市税事務取扱規程の一部改正【財政局税制課】 △横浜市請負工事監督事務取扱規程の一部改正【財政局契約第一課】 △横浜市請負工事検査事務取扱規程の一部改正【財政局契約第一課】 △横浜市物品及び役務検査事務取扱規程の一部改正【財政局契約第一課】 △横浜市設計・測量等委託業務検査事務取扱規程の一部改正【財政局契約第一課】 △横浜市設計・測量等委託業務監督事務取扱規程の一部改正【財政局契約第一課】 △横浜市の公共用地取得等に伴う損失補償基準規程の一部改正【財政局ファシリティマネジメント推進課】 △横浜市区役所係設置規程の一部改正【市民局区連絡調整課】 △横浜市土木事務所規程の一部改正【市民局区連絡調整課】 △区長会議規程の一部改正【市民局区連絡調整課】 △横浜市衛生研究所処務規程の一部改正【医療局管理課】 △横浜市建築局企画部都市計画課及び建築指導部情報相談課の職員の勤務時間に関する規程の一部改正【建築局総務課】 △横浜市職員出張及び旅費支給規程の廃止【総務局労務課】 [消防局] △横浜市消防局、消防署係設置規程等の一部改正【企画課】 [水道局] △横浜市水道局行政文書管理規程等の一部を改正する規程【総務課】 △横浜市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程【人事課】 [教育委員会] △横浜市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則【職員課】 △横浜市教育委員会行政文書管理規則及び教育委員会事務の委任等に関する規則の一部を改正する規則【総務課】 △児童又は生徒に対する指導が不適切な教員に関する取扱規則の一部を改正する規則【教職員人事課】 △横浜市教育委員会事務局等専決規程の一部改正【職員課】 △横浜市教育委員会行政文書取扱規程及び横浜市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規程の一部改正【総務課】 [人事委員会] △初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則【調査課】 △給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則【調査課】 △単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則【調査課】 △管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則【調査課】 △横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則及び管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則【調査課】 △横浜市人事委員会行政文書取扱規程の一部改正【調査課】 [監査委員] △横浜市監査委員情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程の一部を改正する規程【監査管理課】 [固定資産評価審査委員会] △横浜市固定資産評価審査委員会行政文書管理規程の一部を改正する規程【】 △横浜市固定資産評価審査委員会情報セキュリティ管理規程【】 [市会] △横浜市会情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程の一部改正【秘書広報課】 [その他] △防災・危機管理統括本部の担当部長及び担当課長の専決権について【総務局人事課】 △横浜市国民保護対策本部及び横浜市緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する規程の一部を改正する規程【総務局防災企画課】 △横浜市災害対策本部の組織及び運営に関する規程の一部を改正する規程【総務局防災企画課】 △横浜市事務決裁規程の全部改正についての一部改正について(副市長依命通達)【総務局人事課】 △係事務分担の一部改正【総務局人事課】 △横浜市行政文書管理規則及び横浜市行政文書取扱規程の運用についての一部改正について(総務局長通知)【総務局行政マネジメント課】 △横浜市公印規則の施行についての一部改正について(総務局長通知)【総務局行政マネジメント課】 △契約事務に関する決裁事項及び専決事項の一部改正【財政局契約第一課】 △区役所係事務分担の一部改正【市民局区連絡調整課】 △福祉保健センター長委任事務に関する決裁準則の制定についての一部改正について(副市長依命通達)【市民局区連絡調整課】 △デジタル統括本部の担当部長及び担当課長の専決権についての廃止【総務局人事課】 規則 横浜市旅費条例施行規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第20号 横浜市旅費条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、横浜市旅費条例(令和8年3月横浜市条例第 19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める ものとする。 (定義) 第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 (旅費を支給する赴任) 第3条 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、次のと おりとする。 (1) 横浜市の要請により新たに採用された職員(市長が別に定め る職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所又は居所か ら勤務場所に旅行すること。 (2) 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場 所から新勤務場所(旧勤務場所の所在する国(これに準ずる地 域を含む。以下同じ。)又は都道府県以外の国又は都道府県に 所在するものに限る。)へ旅行すること。 (3) その他前2号に掲げるものに準ずるもの (旅行業者等) 第4条 条例第2条第10号に規定する規則で定める者は、次のいず れかに該当する者とする。 (1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定 する旅行業者 (2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する 鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規 定する軌道経営者 (3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規 定する船舶運航事業者 (4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航 空運送事業を経営する者 (5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に 規定する一般旅客自動車運送事業者 (6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する 旅館業を営む者 (7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項 に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送 事業者 (8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの 2 条例第2条第10号に規定する規則で定めるものは、役務とする 。 (条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める期間) 第5条 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める期間は、 退職等の日の翌日から3月とする。 (条例第3条第2項第7号に規定する規則で定める外国旅行) 第6条 条例第3条第2項第7号に規定する規則で定める外国旅行 は、条例第17条第1項第2号ア、イ又はエに規定する場合におけ る外国旅行とする。 (旅行命令の変更を受けた場合等の旅費の支給) 第7条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲 げる場合とする。 (1) 条例第3条第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受け ることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行 を中止し、又は変更したとき。 (2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分 に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員 がその家族の旅行について条例第15条、第17条第1項及び第20 条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であっ て、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅 行を中止し、又は変更したとき。 2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第24条 第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる 金額とする。 (1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のう ちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第8条第 1項各号、第9条第1項各号、第10条第1項各号及び第11条各 号に掲げる各費用について、条例第6条、第8条から第10条ま で及び第11条本文の規定により計算した額と現に支払った額で 所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることが できない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支 払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない 額を合計した額 (2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当 する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を 除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第 6条、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条第1項及び第 18条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手 続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又 は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要があ る額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した 額 (3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更 等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた 額 (概算払を受けた旅費額を喪失した場合の旅費の支給) 第8条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲 げる事情とする。 (1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰 することができない事情 (2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができ る場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の 当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情 2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる 金額とする。 (1) 現に所持していた旅費額(鉄道、船舶、航空機等を利用する ための乗車券、乗船券、航空券等であって当該旅行について購 入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場 合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定 により支給することができる額 (2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に 規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額 (旅行命令簿) 第9条 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はその変更をするに は、旅行命令簿に市長が定める事項の記載又は記録をし、当該事 項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命 令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、こ の限りでない。 2 前項ただし書の規定により旅行命令簿に記載又は記録をしなか った場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に同項に定める事 項の記載又は記録をしなければならない。 (旅行命令の変更の申請に係る資料の提出) 第10条 旅行命令権者は、条例第5条第1項又は第2項の規定によ る旅行者の申請に基づき旅行命令の変更をするときは、当該旅行 者に対しその必要を証するに足りる資料の提出を求めることがで きる。 (鉄道賃に係る鉄道等) 第11条 条例第8条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲 げるものとする。 (1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄 道に類するもの (2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの (3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの 2 条例第8条第1項第5号に規定する規則で定める職員は、市長 等が特別車両に乗車する場合において当該市長等に同行する職員 のうち、当該特別車両に同乗する必要があると認められる者とす る。 3 条例第8条第2項に規定する規則で定める額は、内国旅行の場 合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最 下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合で あって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級 (等級が3以上に区分された鉄道により同項第2号又は第3号に 掲げる者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の 額とする。 (職員の区分) 第12条 条例第8条第2項第2号に規定する規則で定める者は、次 に掲げる者とする。 (1) 横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市 条例第15号。以下「給与条例」という。)別表第2の職務の級 が6級以上の者 (2) 給与条例別表第4の職務の級が5級の者 (3) 給与条例別表第6の職務の級が3級以上の者 (4) 公営企業管理者 (5) 固定資産評価員 (6) 横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成26年2 月横浜市条例第4号)第2条の市長の秘書の職を占める者 (7) 特定任期付職員(横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与 の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)第4 条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)であ って、その職務が給与条例別表第7における行政職員給料表の 職務の級の6級から8級までに定める職務その他これに準ずる ものに相当すると認められるもの (8) その他前各号に掲げる者に準ずる者 2 条例第8条第2項第3号に規定する規則で定める者は、次に掲 げる者とする。 (1) 給与条例別表第2の職務の級が5級以下の者 (2) 給与条例別表第4の職務の級が4級以下の者 (3) 給与条例別表第5の適用を受ける者 (4) 給与条例別表第6の職務の級が2級以下の者 (5) 前項第7号に掲げる者以外の特定任期付職員 (6) その他前各号に掲げる者に準ずる者 (船賃に係る船舶等) 第13条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲 げるものとする。 (1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供す る船舶に類するもの (2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの 2 条例第9条第1項第4号に規定する規則で定める職員は、市長 等が特別船室を利用する場合において当該市長等に同行する職員 のうち、当該特別船室を利用する必要があると認められる者とす る。 3 条例第9条第2項に規定する規則で定める額は、内国旅行の場 合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最 下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合で あって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級 (等級が3以上に区分された船舶により条例第8条第2項第2号 又は第3号に掲げる者が移動する場合には、最上級の直近下位の 級)の運賃の額とする。 (航空賃に係る航空機等) 第14条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲 げるものとする。 (1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航 空機に類するもの (2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの 2 条例第10条第2項に規定する規則で定める額は、運賃の等級が 区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額と する。ただし、外国旅行の場合であって次の各号に掲げるときは 、当該各号に定める額とする。 (1) 運賃の等級が3以上に区分された航空機により市長等が移動 するとき及び条例第8条第2項第2号に掲げる者が一の旅行区 間における飛行時間が8時間以上の移動をするとき 最上級の 直近下位の級の運賃の額 (2) 運賃の等級が2に区分された航空機により市長等が移動する とき及び条例第8条第2項第2号に掲げる者が一の旅行区間に おける飛行時間が8時間以上の移動をするとき 上級の運賃の 額 (3) 条例第8条第2項第3号に掲げる者が一の旅行区間における 飛行時間が24時間以上の移動をするとき 最下級の直近上位の 級の運賃の額 (移動に要する費用の算定ができない方法に係るその他の交通費 の算定方法) 第15条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める方法は、旅行 の全行程における路程を通算した距離(当該距離に1キロメート ル未満の端数があるときは、これを切り捨てた距離)に18円を乗 じて算定する方法とする。 (条例第12条第2項に規定する規則で定める場合) 第16条 条例第12条第2項に規定する規則で定める場合は、現に支 払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令 権者が次のいずれかに該当すると認めるときとする。 (1) 宿泊を伴う会議等において当該会議等の主催者等から宿泊施 設の指定があり、当該宿泊施設以外の宿泊施設に宿泊すること が困難であるとき。 (2) 市長等に同行する者が市長等と同一の宿泊施設又は近隣の宿 泊施設に宿泊しなければ公務の運営に支障が生じるとき。 (3) 横浜市立学校の児童、生徒等の修学旅行等の引率等のための 旅行であって、特定の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営に 支障が生じるとき。 (4) 公務の運営に支障が生じない範囲及び条件において検索し、 その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。 (5) 為替相場の変動その他旅行命令を発した時には通常予見する ことのできない事情があったとき。 (転居費の算定方法等) 第17条 条例第15条に規定する規則で定める方法は、次に掲げるい ずれかの方法とする。この場合において、外国旅行にあっては、 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第 4のその他の職員について定める容積又は重量の範囲内において 算定するものとする。 (1) 運送業者(旅行役務提供者に該当する者を除く。以下同じ。 )が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者から見積書を 徴し、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限 り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法 (2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、当該運送に要 する額を転居費の額とする方法 (3) 旅行者が宅配便、自家用自動車(道路運送法第80条第1項の 許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車を含む。) その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合に は、当該運送に要する額(当該額が当該運送を運送業者に依頼 したものとして第1号に規定する方法により算定した額を超え るとき(次項の規定により当該算定した額と合計する場合を除 く。)は、当該算定した額)を転居費の額とする方法 2 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者がやむを得ない事情が あると認める場合は、同項各号に掲げる2以上の方法によりそれ ぞれ算定した額の合計額を転居費の額とすることができる。 3 第1項の方法による算定に当たっては、条例の規定により他の 種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でな い費用として市長が別に定めるものを除くものとする。 4 職員又は家族が横浜市以外の者から赴任に係る旅費の支給又は これに相当する金額の支払を受ける場合には、前3項の規定によ り算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を 差し引くこととする。 (渡航雑費として支給する費用) 第18条 条例第18条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費 用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。 (1) 保険料 (2) 医薬品の購入に係る費用 (3) 携行品の購入に係る費用 (4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用 (5) 条例第18条に規定する費用に類し、又は付随する費用 (6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないも のとして行財政局長が定める費用 (退職者等の旅費) 第19条 条例第20条第1項に規定する規則で定める期間は、退職等 の日の翌日から3月とする。ただし、天災その他やむを得ない事 情がある場合には、旅行命令権者は当該期間を延長することがで きる。 2 条例第20条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる 旅費とする。 (1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合に は、次に掲げる旅費 ア 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には 、出張の例に準じ、退職等となる直前に該当していた条例第 8条第2項各号に掲げる職員の区分に該当する者(以下「退 職等前の区分該当者」という。)として退職等の日にいた地 から旧勤務場所に旅行するものとして計算した旅費 イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には 、赴任の例に準じ、退職等前の区分該当者として退職等の日 にいた地から新勤務場所に旅行するものとして計算した旅費 (2) 本邦への出張のための外国旅行中の外国勤務の職員が条例第 3条第2項第1号の規定に該当する場合において、同号の規定 により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張におけ る出張地を旧勤務場所とみなして前号アの規定に準じた旅費の ほか、次号ウ又はエ及び次項の規定に準じた旅費 (3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合に は、次に掲げる旅費 ア 外国勤務の職員がその勤務地において退職等となった場合 には、赴任の例に準じ、退職等前の区分該当者として旧勤務 場所から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着 後滞在費を除く。) イ 本邦勤務の職員が出張のための外国旅行中に退職等となっ た場合には、出張の例に準じ、退職等前の区分該当者として 出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費 ウ 外国勤務の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり 、出張地から旧勤務場所を経由しないで当該退職等に伴う旅 行をした場合には、次に掲げる旅費 (ア) イの規定に準じた旅費 (イ) 家財又は家族を旧勤務地から本邦に移転する必要がある 場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職 等前の区分該当者として旧勤務場所から本邦内の地に旅行 するものとして算定した転居費及び家族移転費 エ 外国勤務の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり 、出張地から旧勤務場所を経由して当該退職等に伴う旅行を した場合には、次に掲げる旅費 (ア) 出張の例に準じ、退職等前の区分該当者として出張地か ら旧勤務場所に旅行するものとして計算した旅費 (イ) アの規定に準じた旅費 3 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行 中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号 の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じて行財政 局長が定める。 (遺族等の旅費) 第20条 条例第21条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅 費とする。 (1) 本邦勤務の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する 場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に 掲げる旅費 ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張 の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合に は、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復 するものとして計算した旅費 イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、アに 掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居 住地に旅行するものとして計算した旅費 (2) 本邦への出張のための外国旅行中の外国勤務の職員が条例第 3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定 により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費 (3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合に は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に 帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行する ものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。) (4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に 掲げる旅費 ア 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往 復するものとして計算した旅費 イ 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、アに 掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居 住地に旅行するものとして計算した旅費 (5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任 の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。) に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞 在費に相当する部分を除く。) (6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張 の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとし て計算した旅費 2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受け る順位は、条例第2条第9号に掲げる順序により、同順位者があ る場合には、年長者を先にする。 (旅費の精算等) 第21条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完 了した後、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内(や むを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く。) に、当該旅行について条例第23条の規定による旅費の精算をしな ければならない。 2 旅費支払者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった 場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算し て2週間以内に、当該過払金を返納させなければならない。 3 旅費支払者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費 の支給を受けた旅行者が第1項に規定する期間内に旅費の精算を しなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなか った場合には、旅費支払者等がその後においてその者に対し支出 し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又 は当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。 4 条例第23条に規定する請求又は精算に必要な資料の種類その他 の必要な事項は、市長が別に定める。 (給与の種類) 第22条 条例第26条第2項及び前条第3項に規定する給与の種類は 、給料、扶養手当、地域手当、初任給調整手当、単身赴任手当、 特殊勤務手当、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特 別勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職手当又はこれらに相当 する給与とする。 (適正な執行の確保) 第23条 市長は、条例、この規則その他の旅費に関する規程(以下 「条例等」という。)の適正な執行を確保するため、任命権者に 対して、条例等の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実 地調査を行い、又は条例等の執行について必要な措置を求めるこ とができる。 (勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費) 第24条 勤務場所(常時勤務する勤務場所のない場合又は旅行命令 権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める 場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「 勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合に おける旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅 費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれ か少ない額とする。 2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地 として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場 所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額 を比較し、いずれか少ない額とする。 (本邦通過の場合の旅費) 第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行に ついて支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航 路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場 合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。 2 前項本文の場合において、条例第17条第1項第1号の規定の適 用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住 地又は居住地とみなす。 (年度経過等による区分) 第26条 旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、 船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相 当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、 年度の経過、職務の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの 分及びそれ以後の分に区分して算定する。 (委任) 第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 横浜市事務分掌規則等の一部を改正する等の規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第21号 横浜市事務分掌規則等の一部を改正する等の規則 (横浜市事務分掌規則の一部改正) 第1条 横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)の一部を次のように改正する。 第1条の2第1項の表中 「 戦略企画部 戦略企画課 総務部 総務課、経理課、技術監理課 」 を 「 戦略企画部 戦略企画課、総務課、経理課、技術監理課 」 に、 「 政策経営局 経営戦略部 経営戦略課、財源確保推進課 データ経営部 データ経営課 総務部 総務課、統計情報課 大都市制度推進本部室 大都市制度・ 広域行政部 制度企画課、広域行政 課 男女共同参画推進課 秘書部 秘書課 シティプロモーション推進室 広報・プロモーション戦略課、報道課 共創推進室 共創推進課 総務局 危機管理室 危機管理部 危機管理課、緊急対策課、防災企画課、地域防災課 総務部 総務課、管理課、法制課、庶務デスク運営課 コンプライアンス推進室 コンプライアンス推進課 人事部 人事課、労務課、職員健康課、人材開発課 行政イノベーション推進室 行政マネジメント課 大学調整部 大学調整課 デジタル統括本部 企画調整部 企画調整課、デジタル ・デザイン室、DX基 盤課、住民情報基盤課 財政局 総務部 総務課 財政部 資金課、財政課 主税部 税制課、税務課、固定 資産税課、徴収対策課 、法人課税課、償却資 産課、納税管理課 契約部 契約第一課、契約第二課 ファシリティマネジメント推進室 ファシリティマネジメント推進部 ファシリティマネジメント推進課、公共事業調整課 国際局 グローバルネットワーク推進部 グローバルネットワーク推進課 総務部 政策総務課 」 を 「 政策経営 ・国際戦 略局 経営戦略部 経営戦略課、財源確保推進課、統計情報課、総務課 データ経営部 データ経営課 グローバル都市戦略部 グローバル都市戦略課 大都市制度推進本部室 大都市制度・ 広域行政部 特別市制度企画課、広域行政課 秘書部 秘書課 シティプロモーション推進室 広報・プロモーション戦略課、報道課 行財政局 行政イノベーション推進室 行政マネジメント課、総務課 共創・ファシリティマネジメント推進室 共創推進課、ファシリティマネジメント推進課 財政部 資金課、財政課 人材戦略部 人事課、労務課、人材開発課 総務局 総務部 総務課、職員課、職員健康課、管理課、管財課、庶務デスク運営課 ガバナンス推進室 コンプライアンス推進課、法制課 システム管理部 DX基盤課、住民情報基盤課 主税部 税制課、税務課、固定 資産税課、徴収対策課 、法人課税課、償却資 産課、納税管理課 契約部 契約第一課、契約第二課 市立大学等調整部 市立大学等調整課 防災・危機管理統括本部 防災・危機管理推進部 防災・危機管理推進課 、緊急対策課、防災企 画課、地域防災課 」 に、 「 地域支援部 地域活動推進課、地域防犯支援課、市民協働推進課 区政支援部 区連絡調整課、区政イノベーション推進課、地域施設課 」 を 「 国際平和・ ダイバーシ ティ推進部 国際平和・ダイバーシティ推進課 地域支援部 地域活動推進課、地域防犯支援課 区政支援部 区政イノベーション推進課、地域施設課 」 に、 「 総務部 総務課、企画調整課 」 を 「 企画部 企画調整課、総務課 」 に、 「 総務部 総務課、企画調整課、 監査課 」 を 「 企画部 企画調整課、総務課、 監査課 」 に、 「 保育・教育支援課、保育・教育運営課、保育・教育給付課、保育・ 教育認定課、保育対策課、こども施設整備課 」 を 「 保育・教育支援課、保育・教育運営課、保育・教育給付課、保育・ 教育認定課、こども施設整備課 」 に、 「 生活支援課、ひきこも り支援課、保険年金課 、医療援助課 」 を 「 生活支援課、保険年金課、医療援助課 」 に、 「 医療局 医療政策部 医療政策課 総務部 総務課、職員課 地域医療部 地域医療課、救急・災害医療課、がん・疾病対策課 病院経営部 病院経営課、看護師キャリア支援課 健康安全部 健康安全課、生活衛生課、食品衛生課、医療安全課 」 を 「 医療局 医療政策部 医療政策課 総務部 総務課、職員課 地域医療部 地域医療課、救急・災 害医療課、がん・疾病対策課 病院経営部 病院経営課、看護師キャリア支援課 健康安全部 健康安全課、生活衛生課、食品衛生課、医療安全課 資源循環 局 政策調整部 政策調整課、資源循環推進課 総務部 総務課、職員課 家庭系廃棄物対策部 業務課、喫煙対策・美化推進課、車両課 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 適正処理計画部 施設課、施設計画課 都市整備 局 企画部 企画課、総務課、都市計画課、都市デザイン室 まちづくりプロジェクト推進部 まちづくりプロジェクト推進課 都心活性化推進部 都心事業調整課、横浜駅・みなとみらい事業推進課、関内関外事業推進課、新横浜都心等事業推進課 地域まちづくり部 地域まちづくり課、景観調整課 防災まちづくり推進室 防災まちづくり推進課 市街地整備部 市街地整備調整課、市街地整備推進課、基地対策課、公共事業調整課 」 に、 「 マネジメント推進課 総務課、経理課、技術監理課 」 を 「 マネジメント推進課、下水道経営課、下水道計画課 総務課、経理課 」 に、 「 資源循環 局 政策調整部 政策調整課、3R推進 課 総務部 総務課、職員課 家庭系廃棄物 対策部 業務課、街の美化推進 課、車両課 事業系廃棄物 対策部 事業系廃棄物対策課 適正処理計画 部 施設課、施設計画課 建築局 企画部 企画課、都市計画課、 建築防災課 総務部 総務課 住宅部 住宅政策課、市営住宅課、住宅再生課 建築監察部 法務課、違反対策課 建築指導部 情報相談課、建築企画課、建築指導課、市街地建築課 宅地審査部 宅地審査課、調整区域課 公共建築部 営繕企画課、保全推進課、施設整備課、学校整備課、電気設備課、機械設備課 都市整備 局 企画部 企画課、都市デザイン室、基地対策課 総務部 総務課 交通政策部 交通企画課、地域交通推進課 都心活性化推進部 臨海部活性化推進課、都心再生課、みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 地域まちづくり部 地域まちづくり課、景観調整課 防災まちづくり推進室 防災まちづくり推進課 市街地整備部 市街地整備調整課、市街地整備推進課 」 を 「 建築局 企画部 企画課、総務課、建築 防災課 住宅部 住宅政策課、市営住宅課、住宅再生課 建築監察部 法務課、違反対策課 建築指導部 情報相談課、建築企画課、建築指導課、市街地建築課 宅地審査部 宅地審査課、調整区域課 公共建築部 営繕企画課、保全推進課、施設整備課、学校整備課、電気設備課、機械設備課 」 に、 「 道路局 」 を 「 道路・交通政策局 」 に、 「 道路政策推進部 道路政策推進課 計画調整部 事業推進課、企画課、技術監理課 総務部 総務課 」 を 「 交通政策部 交通政策課、道路政策課、地域交通推進課、総務課 事業推進部 事業推進課、技術監理課 」 に改める。 第1条の3戦略企画部の項戦略企画課の部第1号中「こと」の次に「(脱炭素社会移行推進部脱炭素マネジメント課の分掌事務第6号に係るものを除く。)」を加え、同部中第2号を削り、第3号を第2号とし、同部の次に次のように加える。 総 務 課 (1) 局内の人事及び文書に関すること。 (2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。 (3) 局の危機管理に関すること。 (4) 他の部及び課の主管に属しないこと。 経 理 課 (1) 局内の予算及び決算に関すること。 (2) その他局内の経理及び出納に関すること。 技術監理課 (1) 局所管工事に関する技術基準等の作成並びに指導及び研修に関すること。 (2) 局所管工事の設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。 (3) 局所管工事に係る検査及び安全管理等に関すること。 (4) 局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関 すること。 (5) 局所管工事に係る設計、測量等の委託業務の検査に関する こと。 (6) 局所管工事に係る局内調整事務に関すること。 第1条の3総務部の項を削り、同条脱炭素社会移行推進部の項脱炭素マネジメント課の部第1号中「第3号」を「第2号」に改め、同部中第5号を第7号とし、第4号の次に次の2号を加える 。 (5) 地球温暖化対策に係る国際連携の推進に関すること(他の 局及び課の主管に属するものを除く。)。 (6) 局主管事業の国際連携に係る総合調整に関すること。 第1条の3上瀬谷交通整備部の項上瀬谷交通整備課の部第9号 中「財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課」を「総務局総務部管財課」に改める。 第2条中「政策経営局」を「政策経営・国際戦略局」に改め、同条経営戦略部の項経営戦略課の部中第8号を削り、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える 。 (6) 政策に係る課題及び都市問題等の基礎的調査研究に関する こと。 第2条経営戦略部の項財源確保推進課の部の次に次のように加える。 統計情報課 (1) 統計調査の実施及びこれに係る連絡調整に関すること。 (2) 統計情報の整備及び提供に関すること。 (3) 各種統計情報の解析に関すること。 総 務 課 (1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。 (2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。 (3) 局の危機管理に関すること。 (4) 局区長会に関すること。 (5) 他の室、部及び課の主管に属しないこと。 第2条データ経営部の項データ経営課の部中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、同条総務部の項を次のように改める。 グローバル都市戦略部 グローバル都市戦略課 (1) 国際連携及び国際協力に係る企画、立案、調整等に関すること。 (2) 国際機関等との連絡調整に関すること。 (3) 国際協力に係る民間事業者等との連携に関すること。 (4) 海外諸都市との連携に関すること。 (5) 各国大使館・領事館等との連絡調整に関すること。 (6) 国際儀礼に関すること。 (7) 海外に設置する事務所に関すること。 (8) 国際人材育成に関すること。 第2条大都市制度推進本部室の款大都市制度・広域行政部の項制度企画課の部中「制度企画課」を「特別市制度企画課」に改め 、同項広域行政課の部第2号中「財政局」を「行財政局」に改め 、同条男女共同参画推進課の部を削り、同条共創推進室の項を削る。 第3条から第3条の3までを次のように改める。 第3条 行財政局の事務分掌は、次のとおりとする。 行政イノベーション推進室 行政マネジメント課 (1) 行政運営の改革及び改善に係る総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 歳出改革の推進に関すること。 (3) 附属機関に係る調整に関すること。 (4) デジタル化の推進に係る総合的な企画、支援、調整及び調査研究に関すること。 (5) 情報セキュリティに関すること。 (6) 情報システムの開発及び運用に係る総合的な支援及び調整 に関すること。 (7) 社会保障・税番号制度に係る企画及び調整に関すること。 (8) デジタル人材の育成に関すること。 (9) デジタル化の推進に係る民間事業者等との連携に関すること。 (10) 最高情報統括責任者及び最高情報統括責任者補佐監に関すること。 (11) 最高情報セキュリティ責任者及び最高情報セキュリティ責 任者補佐監に関すること。 総 務 課 (1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。 (2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。 (3) 局の危機管理に関すること。 (4) 他の室、部及び課の主管に属しないこと。 共創・ファシリティマネジメント推進室 共創推進課 (1) 民間事業者等との連携に係る施策の企画、立案、総合調整 、相談等に関すること(統括本部並びに他の局、室、部及び課の主管に属するものを除く。)。 (2) 指定管理者制度に係る企画及び総合調整に関すること。 (3) 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)及び地域再 生法(平成17年法律第24号)に係る事務の企画及び総合調整に関すること。 (4) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18年法律第51号)に係る事務の企画及び総合調整に関すること。 (5) 市民協働の推進に関すること。 (6) 特定非営利活動法人の設立、定款変更、合併の認証等に関 すること。 (7) 横浜市市民協働推進委員会に関すること。 (8) 市民活動推進基金に関すること。 (9) その他市民活動の支援に関すること。 (10) 室内他の課の主管に属しないこと。 ファシリティマネジメント推進課 (1) 資産活用に係る基本方針に関すること。 (2) 保有土地の利用及び活用に係る企画及び総合調整に関する こと。 (3) 国有地及び県有地に係る庁内の利用調整に関すること。 (4) 公共施設等の配置並びに用地の取得、借受け及び地上権の 設定の総合調整に関すること。 (5) 公共施設の保全並びに利用及び活用に関する政策の企画、 立案及び総合調整に関すること。 (6) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す る法律(平成11年法律第117号)に係る事務の企画及び総合調整に関すること。 (7) 公共施設の建築工事に係る技術的事項の審査に関すること 。 (8) 用途廃止施設に係る利用及び活用並びに処分の基本方針及 び総合調整に関すること。 財 政 部 資 金 課 (1) 市債の全体計画、発行及び管理に関すること(地方公営企 業関係を含む。)。 (2) 地方交付税に関すること。 (3) 地方譲与税、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金及 び市町村移譲事務交付金の収納に関すること。 (4) 指定都市市長会に関すること(財政に関するものに限る。 )。 (5) 市債金会計の予算及び決算その他市債に関すること。 (6) 資金の調整及び一時借入金に関すること。 (7) 財政調整基金に関すること。 (8) 当せん金付証票の発行に関すること。 (9) 部内他の課の主管に属しないこと。 財 政 課 (1) 財政運営及び予算編成に関すること。 (2) 予算の執行管理に関すること。 (3) 財政統計に関すること。 (4) 予算の繰越し及び決算に関すること。 (5) 地方公営企業の財務に関すること。 (6) 地方自治法第221条第1項の規定による予算の適正な執行 を確保するために必要な措置に関すること。 (7) 地方自治法第233条第5項の規定による主要な施策の報告 等に関すること。 (8) 財政事情の公表、調査等に関すること。 (9) 財務会計システムに関すること。 (10) 事業評価に関すること。 人材戦略部 人 事 課 (1) 人事管理に関すること。 (2) 人事制度に関すること。 (3) 職員の任免、分限、賞罰、服務その他人事に関すること。 (4) 職員の表彰に関すること。 (5) 職員の定員及び配置に関すること。 (6) 職員の人事考課に関すること。 (7) 職員の選考に関すること。 (8) 人事記録の管理に関すること。 (9) 職員の人事交流に関すること。 (10) 人事委員会との連絡調整に関すること。 (11) 現金、物品等の亡失等に伴う職員の損害賠償に関すること 。 (12) 組織に関すること。 (13) 職務権限に関すること。 (14) 地方自治法第180条の4の規定による勧告及び協議に関す ること。 (15) 部内他の課の主管に属しないこと。 労 務 課 (1) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 (2) 職員団体に関すること。 (3) 労務に関する調査及び研究に関すること。 (4) 退職手当、退職年金等に関すること。 (5) 横浜市特別職職員議員報酬等審議会に関すること。 (6) 人事、給与等の業務のシステムの開発、管理及び運用に関 すること。 (7) 庶務事務システムの開発、管理及び運用に関すること。 (8) 総務事務センターの管理及び運営に関すること。 (9) 庶務事務システムを利用する職員等に係る手当等の認定等 に関すること。 (10) 全国健康保険協会に関すること。 (11) その他労務に関すること。 人材開発課 (1) 研修及び人材育成に関する企画、立案、調査、研究及び実 施に関すること。 (2) 研修計画の調整に関すること。 (3) 所属研修等の指導及び助言に関すること。 (4) 横浜市研修センターの管理に関すること。 第3条の2 総務局の事務分掌は、次のとおりとする。 総 務 部 総 務 課 (1) 局内の文書、予算及び決算に関すること。 (2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。 (3) 局の危機管理に関すること。 (4) 他の執行機関との連絡調整に関すること(統括本部並びに 他の局、室、部及び課の主管に属するものを除く。)。 (5) 経理事務に係る総合的な指導に関すること。 (6) 経理事務に従事する人材の育成に関すること。 (7) 会計検査の連絡調整に関すること。 (8) 議会に関すること。 (9) 統括本部並びに他の局、室、部及び課の主管に属しないこ と。 職 員 課 (1) 局所属職員等の人事に関すること。 職員健康課 (1) 職員の健康に関すること。 (2) 職員の福利厚生に関すること。 (3) 横浜市職員共済組合及び横浜市職員厚生会に関すること。 (4) 職員の労働安全及び衛生管理に関すること。 (5) 横浜市衛生管理審査委員会に関すること。 (6) 職員の公務災害補償に関すること。 (7) 地方公務員災害補償基金に関すること。 管 理 課 (1) 庁舎及び市有電話並びに庁舎取締りに関すること(統括本 部及び他の局の主管に属するものを除く。)。 (2) 庁用自動車の管理に関すること(統括本部及び他の局の主 管に属するものを除く。)。 (3) 横浜市市庁舎商業施設運営事業者選定評価委員会に関する こと。 管 財 課 (1) 公有財産関係事務に係る条例、規則その他の規程の立案及 び解釈に関すること。 (2) 公有財産の総括及びこれに必要な公有財産台帳等の資産情 報に関すること。 (3) 普通財産の管理に関すること(統括本部並びに他の局、室 、部及び課の主管に属するものを除く。)。 (4) 普通財産の貸付け及び地上権等の設定等に関すること(統 括本部並びに他の局、室、部及び課の主管に属するものを除く。)。 (5) 土地及び建物の使用承認に関すること(統括本部並びに他 の局、室、部及び課の主管に属するものを除く。)。 (6) 土地及び建物の測量に関すること(統括本部並びに他の局 、室、部及び課の主管に属するものを除く。)。 (7) 公有財産の評価に関すること。 (8) 公共事業用地費会計及び資産活用推進基金に関すること。 (9) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号) の施行に関すること。 (10) 株式、社債、地方債、国債その他これらに準ずる権利及び 出資による権利の管理及び処分に関すること。 (11) 知的財産権の取得、管理及び処分に関すること。 (12) 建物の損害保険及び自動車損害賠償責任保険に関すること 。 (13) 土地情報の収集等に関すること。 (14) 土地の取得、借受け及び地上権の設定(以下この部において「取得等」という。)及びこれに伴う補償に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。 (15) 普通財産(土地を除く。)の取得等に関すること(他の局 の主管に属するものを除く。)。 (16) 普通財産の処分に関すること(他の局の主管に属するもの を除く。)。 (17) 横浜市開発事業等の調整等に関する条例(平成16年3月横 浜市条例第3号。以下「開発事業調整条例」という。)に基 づく公益用地の取得に関すること。 (18) 代替地の提供基準に関すること。 (19) 建物移転資金融資に関すること。 (20) 土地の取得等に伴う補償基準に関すること。 (21) 横浜市財産評価審議会に関すること。 (22) 職務発明審査会に関すること。 庶務デスク運営課 (1) 旅費の支給に関すること。 (2) 物品の支出負担行為の確認に関すること。 (3) 物品の購入及び管理に関すること。 (4) 物品の検査に関すること。 ガバナンス推進室 コンプライアンス推進課 (1) 職務の公正に関する調査及び調整に関すること。 (2) 不正防止内部通報制度に関すること。 (3) 特定要望記録・公表制度に関すること。 (4) 内部監察に関すること。 (5) 監査報告に係る調整に関すること。 (6) 職員の服務(行財政局人材戦略部人事課の主管に属するも のを除く。)に関すること。 (7) コンプライアンス委員会に関すること。 (8) 内部統制の推進に関すること。 (9) 内部統制の評価に関すること。 (10) 室内他の課の主管に属しないこと。 法 制 課 (1) 議会議案その他の重要文書の調整及び審査に関すること。 (2) 法規の解釈に関すること。 (3) 条例及び規則の審査又は立案に関すること。 (4) 法制度の調査研究及び調整に関すること。 (5) 例規集の編さんに関すること。 (6) 訴訟等の統括に関すること。 (7) 行政手続に関する事務の調整に関すること。 (8) 審査請求の受付、審理手続及び裁決に関すること。 (9) 横浜市行政不服審査会に関すること。 (10) 行政文書管理に係る総合的な指導及び調整に関すること。 (11) 公印に関すること。 (12) 事務引継に関すること。 (13) 公告式及び横浜市報(横浜市報調達公告版を除く。)の発 行に関すること。 (14) 市史資料等に関すること。 (15) 職能開発総合センターの管理に関すること。 システム管理部 DX基盤課 (1) 電子市役所の共通基盤システムの開発、管理及び運用に関 すること。 (2) 行政情報ネットワークに係る開発、管理及び運用に関する こと。 (3) 行政情報クラウド基盤に係る開発、管理及び運用に関する こと。 (4) 部内他の課の主管に属しないこと。 住民情報基盤課 (1) 住民情報系システムの開発、管理及び運用に関すること( 統括本部並びに他の局、室、部及び課の主管に属するものを除く。)。 (2) 住民情報系ネットワークの維持管理に関すること。 (3) 情報技術に係る調査及び研究に関すること。 主 税 部 税 制 課 (1) 税務費に関すること。 (2) 区税務関係諸物品の調達及び配布に関すること。 (3) 税制の調査、研究及び企画に関すること。 (4) 税務関係の条例、規則その他の規程の立案及び解釈に関す ること。 (5) 市税に係る審査請求及び訴訟の取扱いに関すること。 (6) 税務に係る統計に関すること。 (7) 市税関係歳入予算及び決算に関すること。 (8) 市税その他徴収金の減免措置に関すること。 (9) 横浜市固定資産評価審査委員会に関すること。 (10) 税務事務の改善に係る企画及び調整に関すること。 (11) 税務システムの管理及び運用に関すること。 (12) 部内他の課の主管に属しないこと。 税 務 課 (1) 市税(個人の県民税及び森林環境税を含む。以下この部に おいて同じ。)の賦課事務(固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税に係るものを除く。以下この部において同じ。 )の電算化に関すること。 (2) 税務職員の育成に関すること。 (3) 市税に係る普及及び啓発並びに税務に係る広報及び広聴に 関すること。 (4) 市税の賦課事務に係る指導及び審査に関すること。 (5) 市税の賦課事務に係る犯則取締りに関すること。 (6) 県民税徴収取扱費に関すること。 (7) 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)に 関すること(固定資産税課の分掌事務第11号に係るものを除く。)。 (8) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 (9) 県税交付金の収納に関すること。 (10) 公的年金等に係る個人の市民税、県民税及び森林環境税の 特別徴収に係る年金保険者(横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第33条の5の3に規定する年金保険者をいう。以下この項において同じ。)からの通知等(年金保険者への返納に係るものを除く。)に関すること。 固定資産税課 (1) 固定資産税及び都市計画税の賦課事務の電算化に関するこ と。 (2) 固定資産税及び都市計画税の賦課事務に係る指導及び審査 に関すること。 (3) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課事務に 係る犯則取締りに関すること。 (4) 固定資産の評価に係る企画及び指導並びに価格の決定に関 すること。 (5) 特定の固定資産の評価に係る調査及び資料の収集に関する こと。 (6) 固定資産の評価調書及び概要調書に関すること。 (7) 総務大臣及び神奈川県知事の配分に係る償却資産に関する こと。 (8) 特別土地保有税の賦課資料の調査及び収集に関すること。 (9) 特別土地保有税の賦課及び徴収金の徴収猶予に関すること(地方税法(昭和25年法律第226号。以下この部において「法」という。)第15条に基づく徴収猶予及び法第15条の3に基づく徴収猶予の取消し等に関することを除く。)。 (10) 特別土地保有税の賦課及び徴収金の徴収猶予に係る犯則事 件(法第15条に基づく徴収猶予に係るものを除く。)の調査に関すること。 (11) 国有資産等所在市町村交付金法に基づく調査に関すること 。 (12) 固定資産(大規模等の家屋であって、総務局長が指定する ものに限る。)の評価に関すること。 徴収対策課 (1) 市税(個人の県民税及び森林環境税を含む。以下この部に おいて同じ。)の徴収事務の電算化に関すること。 (2) 市税の徴収事務に係る指導及び審査に関すること。 (3) 市税の徴収事務に係る犯則取締りに関すること。 (4) 納税貯蓄組合に関すること。 (5) 市税の収納対策の推進に関すること。 (6) 未収債権の管理及び徴収促進の指導及び支援に関すること 。 法人課税課 (1) 特別徴収に係る個人の市民税、県民税及び森林環境税の賦 課資料(給与支払報告書、給与所得者異動届出書及び公的年金等支払報告書に限る。)の調査(公的年金等支払報告書にあっては、提出に係るものに限る。)及び収集に関すること 。 (2) 法人の市民税の賦課資料の調査及び収集に関すること。 (3) 市たばこ税の賦課資料の調査及び収集に関すること。 (4) 入湯税の賦課資料の調査及び収集に関すること。 (5) 事業所税の賦課資料の調査及び収集に関すること。 (6) 特別徴収に係る個人の市民税、県民税及び森林環境税(公 的年金等に係る所得に係るものを除く。)の賦課(減免及び証明に係るものを除く。)に関すること。 (7) 法人の市民税、市たばこ税、入湯税及び事業所税の賦課に 関すること(税務課の主管に属するものを除く。)。 (8) 第1号の賦課資料の提出に係る犯則事件の調査に関するこ と。 (9) 特別徴収税額の納期の特例に関すること。 (10) 法人の市民税の賦課に係る犯則事件の調査に関すること。 (11) 市たばこ税の賦課に係る犯則事件の調査に関すること。 (12) 入湯税の賦課に係る犯則事件の調査に関すること。 (13) 事業所税の賦課に係る犯則事件の調査に関すること。 償却資産課 (1) 償却資産に係る固定資産税の賦課資料の調査及び収集に関 すること。 (2) 償却資産に係る固定資産税の賦課に関すること(固定資産 税課の主管に属するものを除く。)。 (3) 償却資産に係る固定資産税の課税の証明に関すること。 (4) 償却資産に係る固定資産税の賦課に係る犯則事件の調査に 関すること。 納税管理課 (1) 特別徴収義務者(年金保険者を除く。以下この部において 同じ。)が納入すべき個人の市民税、県民税及び森林環境税 並びに市たばこ税及び入湯税(以下この部において「特別徴収義務者が納入すべき市県民税等」という。)の納税の証明に関すること。 (2) 特別徴収義務者が納入すべき市県民税等に係る徴収金の収 納に関すること。 (3) 市税(特別徴収義務者が納入すべき市県民税等を除く。) に係る徴収金の収納状況の記録管理に関すること。 (4) 特別徴収義務者が納入すべき市県民税等に係る徴収金の徴 収猶予に関すること。 (5) 特別徴収義務者が納入すべき市県民税等に係る過誤納金の 還付、充当及び加算金に関すること。 (6) 市税(特別徴収義務者が納入すべき市県民税等を除く。) に係る過誤納金の還付、充当及び加算金の決定に関すること 。 (7) 公的年金等に係る個人の市民税、県民税及び森林環境税の 特別徴収に係る年金保険者への返納に関すること。 (8) 特別徴収義務者が納入すべき市県民税等に係る徴収金の滞 納処分に関すること。 (9) 特別徴収義務者が納入すべき市県民税等に係る徴収金の犯 則事件の調査に関すること。 (10) 特別徴収義務者が納入すべき市県民税等に係る徴収金の欠 損処分に関すること。 (11) 特別徴収義務者が納入すべき市県民税等に係る徴収金の現 金領収に関すること。 (12) 特別徴収義務者が納入すべき市県民税等に係る徴収金の徴 収嘱託及び受託に関すること。 契 約 部 契約第一課 (1) 工事、製造等請負契約に関すること。 (2) 工事、製造等請負契約に係る入札参加資格の設定等に関す ること。 (3) 工事、製造等請負業者の業態調査等に関すること。 (4) 工事請負等一般競争入札参加資格審査等委員会に関するこ と。 (5) 工事、製造等請負の入札及び契約の事務に係る調整、連絡 等に関すること。 (6) 横浜市入札等監視委員会に関すること。 (7) 工事、製造等請負契約に係る低入札価格調査委員会に関す ること。 (8) 調達契約に係る公告等に関すること。 (9) 部内他の課の主管に属しないこと。 契約第二課 (1) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷 等に係る契約に関すること。 (2) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷 等に係る入札参加資格の設定等に関すること。 (3) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷 等に係る業者の業態調査等に関すること。 (4) 物品供給等一般競争入札参加資格審査等委員会に関するこ と。 (5) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷 等の契約に係る検査に関すること。 (6) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷 等の入札及び契約の事務に係る調整、連絡等に関すること。 (7) 委託契約に係る低入札価格調査委員会に関すること。 市立大学等調整部 市立大学等調整課 (1) 公立大学法人横浜市立大学に関すること。 (2) 横浜市公立大学法人評価委員会に関すること。 (3) 市内大学等との連携の推進に関すること。 (4) 外郭団体の設置及び運営に係る総合的な指導及び調整に関 すること。 (5) 横浜市外郭団体等経営向上委員会に関すること。 第3条の3 防災・危機管理統括本部の事務分掌は、次のとおりとする。 防災・危機管理推進部 防災・危機管理推進課 (1) 防災・危機管理に関する総合調整に関すること。 (2) 危機管理監に関すること。 (3) 災害救助基金に関すること。 (4) 統括本部内の人事、文書、予算及び決算に関すること。 (5) 他の課の主管に属しないこと。 緊急対策課 (1) 危機発生時の対応に関すること。 (2) 危機対処に係る啓発及び訓練に関すること。 (3) 緊急対策に係る関係機関等との連携及び総合調整に関する こと。 (4) 防災・危機管理に係る情報及びシステムに関すること。 (5) 防災・危機管理に係る設備等の設置及び管理に関すること 。 防災企画課 (1) 防災・危機管理施策の企画及び立案に関すること。 (2) 危機対処に係る計画に関すること。 (3) 横浜市防災会議に関すること。 (4) 横浜市国民保護協議会に関すること。 地域防災課 (1) 防災・危機管理に係る啓発に関すること(緊急対策課の分 掌事務第2号に係るものを除く。)。 (2) 地域防災活動に関すること。 (3) 災害対策備蓄に関すること。 (4) 区役所の防災活動の支援に関すること。 (5) 指定避難所等に関すること。 第3条の4を削る。 第4条人権課の部中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。 (6) 性的少数者等支援事業に関すること。 第4条地域支援部の項の前に次のように加える。 国際平和・ダイバーシティ推進部 国際平和・ダイバーシティ推進課 (1) 国際平和の推進に関すること。 (2) 外国人材の受入れ及び多文化共生に関すること。 (3) 公益財団法人横浜市国際交流協会に関すること。 (4) 男女共同参画に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。 (5) 男女共同参画に関する調査研究及び広報並びに相談に関すること。 (6) 横浜市男女共同参画審議会に関すること。 (7) 男女共同参画センターの運営管理に関すること。 (8) 公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会に関すること。 第4条地域支援部の項市民協働推進課の部を削り、同条区政支援部の項区連絡調整課の部中「区連絡調整課」を「区政イノベーション推進課」に改め、同部中第11号を第12号とし、第4号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える 。 (4) 区政に関する機能の強化に関すること。 第4条区政支援部の項区政イノベーション推進課の部を削り、同条窓口サービス部の項窓口サービス課の部第6号中「区政支援部区連絡調整課」を「区政支援部区政イノベーション推進課」に 、「第6号」を「第7号」に改める。 第4条の2観光MICE振興部の項観光MICE振興課の部第 4号中「国際局グローバルネットワーク推進部グローバルネットワーク推進課」を「政策経営・国際戦略局グローバル都市戦略部グローバル都市戦略課」に改める。 第4条の3総務部の項中「総 務 部」を「企 画 部」に改め、同項総務課の部の前に次のように加える。 企画調整課 (1) 局主管事業に関する総合調整及び企画、地域経済に関する基本的調査並びに情報の収集、分析及び利用に関すること。 (2) 商工会議所との連絡に関すること。 第4条の3総務部の項企画調整課の部を削り、市民経済労働部の項雇用労働課の部第3号中「総務部企画調整課」を「企画部企画調整課」に改める。 第5条総務部の項中「総 務 部」を「企 画 部」に改め、同項総務課の部の前に次のように加える。 企画調整課 (1) こども青少年施策に係る総合的な企画、調整及び調査研究 並びに局内の事務事業の調整に関すること。 (2) こども及び青少年に係る統計調査に関すること(他の部及 び課の主管に属するものを除く。)。 (3) 横浜市児童福祉審議会に関すること。 (4) 横浜市子ども・子育て会議に関すること。 (5) 子ども・子育て支援新制度に係る総合的な企画、調整及び 推進に関すること。 (6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子 ども・子育て支援事業計画の策定及び推進に関すること。 第5条総務部の項企画調整課の部を削り、同条保育・教育部の 項保育・教育支援課の部中第10号を第11号とし、第3号から第9 号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。 (3) 待機児童対策に係る企画、調整及び推進に関すること。 第5条保育・教育部の項保育・教育運営課の部第2号及び第3号中「の保育・教育」の次に「並びに特定乳児等通園支援事業者の乳児等通園支援」を加え、同部第4号中「事業所内保育事業」の次に「並びに乳児等通園支援事業」を加え、同部第5号及び第6号中「及び特定地域型保育事業者」を「、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者」に改め、同部中第15号を第16号とし、第14号を第15号とし、第13号の次に次の1号を加える。 (14) 保育・教育施設等の業務に従事する人材の確保に係る事業 に関すること。 第5条保育・教育部の項保育・教育給付課の部第2号中「保育 ・教育」の次に「並びに特定乳児等通園支援事業者の乳児等通園支援」を加え、同項保育・教育認定課の部に次の1号を加える。 (5) 子ども・子育て支援法に基づく乳児等支援給付認定等に関すること。 第5条保育・教育部の項保育対策課の部を削り、同項こども施設整備課の部第6号中「及び特定地域型保育事業者」を「、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者」に改め、同条こども福祉保健部の項こどもの権利擁護課の部第11号中「政策経営局男女共同参画推進課」を「市民局国際平和・ダイバーシティ推進部国際平和・ダイバーシティ推進課」に、「第1号及び第2号」を「第4号及び第5号」に改める。 第6条企画部の項監査課の部第1号中「こども青少年局総務部監査課」を「こども青少年局企画部監査課」に、「中」を「において」に改め、同条地域福祉保健部の項福祉保健課の部第12号中「総務局危機管理室」を「防災・危機管理統括本部」に改め、同条生活福祉部の項ひきこもり支援課の部を削る。 第6条の2地域医療部の項地域医療課の部第3号中「総務局大学調整部大学調整課」を「総務局市立大学等調整部市立大学等調整課」に改める。 第6条の4マネジメント推進部の項マネジメント推進課の部中第4号から第7号までを削り、第8号を第4号とし、第9号から第12号までを削り、第13号を第5号とし、第14号を第6号とし、第15号を削り、同部の次に次のように加える。 下水道経営課 (1) 下水道事業の経営計画等に関すること。 下水道計画課 (1) 下水道事業の基本方針及び実施の計画に関すること。 (2) 下水道事業に係る執行調整及び国庫補助申請に関すること 。 (3) 下水道事業に係る統計、調査及び研究に関すること。 (4) 下水道事業に係る国等との調整に関すること。 (5) 公共下水道の事業計画の協議に関すること。 (6) 都市計画法に基づく公共下水道の都市計画決定及び事業認 可に係る原案作成に関すること。 (7) 公共下水道管きょ並びに水再生センター、汚泥資源化セン ター、ポンプ場及びこれらの附属施設(以下「水再生センタ ー等」という。)の保全及び更新に関する総合調整に関する こと。 (8) 下水道事業関係団体との連絡調整に関すること。 第6条の4総務部の項技術監理課の部を削り、同条下水道管路部の項管路保全課の部第13号中「並びに公共下水道管きょの改良工事に係る設計」を削り、同部第15号中「による公共下水道管きょの工事の設計及び施行」を「への対応」に改め、同部第16号を次のように改める。 (16) 下水道、河川等の工事(以下この条において「局所管工事」という。)(電気及び機械工事を除く。以下この部において同じ。)に関する技術基準等の作成並びに指導及び研修に関すること。 第6条の4下水道管路部の項管路保全課の部第17号中「取付管の工事及び公共下水道管きょの修繕工事」を「局所管工事」に、「並びにこれらの」を「及び」に改め、「(総務部技術監理課の分掌事務第3号に係るものを除く。)」を削り、同部中第38号を第42号とし、第37号の次に次の4号を加える。 (38) 局所管工事の設計資料の収集及び標準化に関すること。 (39) 局所管工事の検査及び安全管理等に関すること。 (40) 局所管工事の工事補償に係る総合調整に関すること。 (41) 局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関 すること。 第6条の4下水道管路部の項管路整備課の部に次の2号を加える。 (11) 下水道管きょの工事監督に関すること。 (12) 道路法第71条の規定に基づく道路管理者の監督処分による 公共下水道管きょの工事の設計及び施行に関すること。 第6条の4下水道施設部の項施設整備課の部第1号中「及び施行」を「、施行及び工事監督」に改め、「下水道事務所、」を削り、同部第2号中「下水道事務所、」を削り、同部に次の2号を加える。 (5) 水再生センター等の各種工事(土木、建築、電気及び機械工事をいう。)の調整に関すること。 (6) 下水道事業用予定地の管理に関すること。 第6条の4下水道施設部の項設備課の部第2号中「局所管の電気及び機械工事」を「局所管工事(電気及び機械工事に限る。以下この部において同じ。)」に改め、同部に次の5号を加える。 (3) 局所管工事の設計資料の収集及び標準化に関すること。 (4) 局所管工事に関する技術基準等の作成並びに指導及び研修に関すること。 (5) 局所管工事の設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関する こと。 (6) 局所管工事に係る検査及び安全管理等に関すること。 (7) 局所管工事の工事補償に係る総合調整に関すること。 第7条を削り、第6条の4を第7条とする。 第6条の3公園緑地部の項公園緑地管理課の部第10号中「(昭和43年法律第100号)」を削り、同部第18号中「横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号。以下「」及び「」という。)」を削り、同条を第6条の5とし、第6条の2の次に次の2条を加える。 第6条の3 資源循環局の事務分掌は、次のとおりとする。 政策調整部 政策調整課 (1) 一般廃棄物処理事業に関する基本的な計画の立案及び進行管理に関すること。 (2) 局の重要施策の企画及び総合調整に関すること(他の部及び課の主管に属するものを除く。)。 (3) 局の主管する事務事業に係る施設等の利用及び活用に係る 総合調整に関すること(他の部の主管に属するものを除く。 )。 (4) 横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会に関すること。 (5) 一般廃棄物に関する情報の収集及び分析並びに統計の作成に関すること。 (6) 局の主管する事務事業に係る廃棄物等の調査、試験、研究等及びこれらを踏まえた局の施策の推進に係る企画調整等に関すること。 (7) 局の主管する事務事業に係る廃棄物等の公害防止に関する調査及び指導に関すること。 (8) 部内他の課の主管に属しないこと。 資源循環推進課 (1) 局の資源循環施策の推進(統括本部又は他局区との連携によるものを含む。)に係る企画及び総合調整等に関すること(他の部及び課の主管に属するものを除く。)。 (2) 局の事務事業の広報に係る総合調整等に関すること。 (3) 資源循環及び廃棄物処理事業等の国際協力に関すること。 総 務 部 総 務 課 (1) 局内の文書、予算及び決算に関すること。 (2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。 (3) 局に属する庁舎の管理及び庁中取締りに関すること。 (4) 局に属する財産の管理に関すること。 (5) 一般廃棄物の処理に係る手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用の徴収等に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。 (6) 廃棄物処理の原価計算に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。 (7) 局の危機管理に関すること。 (8) 局の事務事業の広聴に関すること。 (9) 公益財団法人横浜市資源循環公社に関すること。 (10) 他の部及び課の主管に属しないこと。 職 員 課 (1) 局内の人事に関すること。 (2) 局所属職員の労務及び研修に関すること。 (3) 局所属職員の福利厚生及び安全衛生管理の総括に関すること。 (4) 局所属職員の公務災害及び事故に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。 家庭系廃棄物対策部 業 務 課 (1) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る実施の計画及び調整等に関すること。 (2) 収集及び運搬に係る車両の配車計画に関すること。 (3) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る調査研究に関すること。 (4) 粗大ごみ、し尿及び動物の死体の処理に係る手数料の徴収等に関すること。 (5) 粗大ごみ、し尿及び動物の死体の処理の原価計算に関すること。 (6) 一般廃棄物(事業系一般廃棄物を除く。)の分別、再使用及び再生利用に関すること。 (7) 資源化に係る一時保管施設の運営管理に関すること。 (8) 事務所に関すること。 (9) 事務所の事故の防止に関すること。 (10) その他一般廃棄物の処理に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。 (11) 資源集団回収の促進に関すること。 (12) 建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための対策の推進に関すること。 (13) 部内他の課の主管に属しないこと。 喫煙対策・美化推進課 (1) 街の美化の推進に関すること(他の局及び部の主管に属するものを除く。)。 (2) 屋外の公共の場所における喫煙対策に関すること(他の局に属するものを除く。)。 (3) 不法投棄廃棄物に関すること。 (4) 横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会に関すること 。 (5) 公衆便所及び移動トイレに関すること。 (6) 環境事業推進委員に関すること。 車 両 課 (1) 車両の出納に関すること。 (2) 課に属する車両の管理及び運用に関すること。 (3) 車両に関する調査研究及び改善に関すること。 (4) 機材に関すること。 (5) 車両の点検、検査及び整備に関すること。 (6) 車両の維持管理の指揮監督に関すること。 (7) 車両の記録及び統計に関すること。 (8) 整備士の派遣に関すること。 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 (1) 事業系廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用に関する計画の策定、実施及び調整に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。 (2) 廃棄物を排出する事業者に対する廃棄物の減量及び適正処理等に係る指導監督に関すること。 (3) 一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可及び指導監督に関すること。 (4) 一般廃棄物及び産業廃棄物の処理施設等の用地設定に関すること。 (5) 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設に係る許可、届出及び指導監督に関すること。 (6) 建設資材の分別解体、再資源化等に係る届出及び指導監督に関すること。 (7) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づく届出、指導監督等に関すること。 (8) 浄化槽清掃業の許可及び指導監督に関すること。 (9) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく届出及び指導監督に関すること(下水道河川局下水道管路部管路保全課の主管に属するものを除く。)。 (10) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を行おうとする者に対する指導監督に関すること。 (11) 有害使用済機器の保管等に係る届出及び指導監督に関すること。 (12) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく許可、登録及び指導監督に関すること。 適正処理計画部 施 設 課 (1) 一般廃棄物の処理施設による焼却等に係る実施の計画及び調整に関すること。 (2) 局所管施設の工事及び整備に係る実施の計画、設計及び施行に関すること(施設計画課の主管に属するものを除く。) 。 (3) 局所管施設(電気主任が配置されている施設を除く。)に係る電気設備の維持管理に関すること。 (4) 中継輸送施設の運営管理に関すること。 (5) 資源化に係る中間処理施設の運営管理に関すること。 (6) し尿検認所の運営管理に関すること。 (7) 一般廃棄物(固形状のものに限る。以下この部において同じ。)の埋立処分に係る実施の計画及び調整に関すること。 (8) 市設置の一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この部において「法」という。)第11条第2項の規定により一般廃棄物とあわせて産業廃棄物を処理する処分場を含む。以下この部において「処分地」という。)の運営管理に関すること。 (9) 市設置の処分地の設定に関すること。 (10) 市設置の処分地(法施行以前に市が設置した処分地を含む 。次号及び第13号において同じ。)に係る排水処理施設等の維持管理に関すること。 (11) 市設置の処分地の環境保全に関すること(他の局及び部の主管に属するものを除く。)。 (12) ごみ焼却灰の有効利用等の推進に関すること(政策調整部政策調整課の分掌事務第6号に係るものを除く。)。 (13) その他処分地に関すること。 (14) 部内他の課の主管に属しないこと。 施設計画課 (1) 焼却工場及びその併設施設の整備に関すること。 (2) 中継輸送施設の整備に関すること。 (3) 資源化に係る中間処理施設の整備に関すること。 (4) し尿検認所の整備に関すること。 (5) 局所管施設の建築工事に係る設計及び施行に関すること。 (6) 局所管施設の工事に関する技術基準等の作成及び指導に関 すること。 (7) 局所管施設の工事に係る設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。 (8) 局所管施設の工事に係る検査及び安全管理等に関すること 。 (9) 局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関すること。 第6条の4 都市整備局の事務分掌は、次のとおりとする。 企 画 部 企 画 課 (1) 都市整備に関する調査、企画及び事業の推進並びに総合調整に関すること。 (2) 都市整備に関する国庫補助金等の総合調整に関すること。 (3) 土地利用に係る基本的な方針の策定に関すること。 (4) 横浜市都市計画マスタープランの全体構想の決定又は変更に関すること。 (5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の施行に関すること。 (6) 土地取引価格に関する国、県等との連絡調整に関すること 。 (7) 租税特別措置法に基づく特定住宅用地の譲渡等の認定に関すること。 総 務 課 (1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。 (2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。 (3) 局の危機管理に関すること。 (4) 他の室、部及び課の主管に属しないこと。 都市計画課 (1) 区域区分、地域地区及び促進区域に係る調整及び指定に関すること。 (2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく基礎調査に関すること。 (3) 地形図等の作成及び管理に関すること。 (4) 都市施設計画及び都市計画事業の調整に関すること。 (5) 都市計画法に基づく開発行為に伴う都市計画施設の調整に関すること。 (6) 都市計画の決定手続のうち、公聴会の開催以降の手続に関すること。 (7) 都市計画事業の認可手続に関すること(市街地開発事業に係るものを除く。)。 (8) 都市計画に係る図書の縦覧に関すること。 (9) 都市計画に係る決定事項の証明に関すること。 (10) 都市計画法第55条に基づく事業予定地の指定に関すること 。 (11) 都市計画に係る調査及び広報に関すること。 (12) 横浜市都市計画審議会に関すること。 (13) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第18条第2項第5号 及び第6号の意見書に関すること。 (14) 都市計画提案制度による都市計画案の審査手続に関するこ と。 (15) 都市計画施設の区域内における建築の許可及び指導に関す ること。 (16) 都市計画事業(市街地開発事業を除く。)地内における建 築行為等の制限に関すること。 (17) 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)に基づく既成市街地 に係る証明に関すること。 都市デザイン室 (1) 都市デザインに係る企画及び調整に関すること。 (2) 横浜市都市美対策審議会に関すること。 (3) 歴史的建造物の保全活用等歴史を生かしたまちづくりに関すること。 (4) 景観形成に係る基本的な方針に関すること。 (5) その他都市デザイン等に関すること。 まちづくりプロジェクト推進部 まちづくりプロジェクト推進課 (1) まちづくりに係る事業の総合調整及び推進に関すること( 他の局及び部の主管に属するものを除く。)。 都心活性化推進部 都心事業調整課 (1) 横浜駅周辺地区及びみなとみらい21地区(以下この条にお いて「横浜駅周辺地区等」という。)、関内関外地区並びに 新横浜都心、東神奈川臨海部周辺地区及び京浜臨海部(以下 この条において「新横浜都心等」という。)(以下この条に おいて「都心部」という。)におけるまちづくりに係る調査 、企画及び調整に関すること(他の局及び課の主管に属する ものを除く。)。 (2) 都心部における都市施設の工事に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。 (3) 部内他の課の主管に属しないこと。 横浜駅・みなとみらい事業推進課 (1) 横浜駅周辺地区等における横浜市地域まちづくり推進条例(平成17年2月横浜市条例第4号。以下「まちづくり条例」という。)の運用に関すること。 (2) みなとみらい21地区における基本計画及び横浜駅周辺地区等における横浜市都市計画マスタープランの地区プランの調整に関すること。 (3) 横浜駅周辺地区等における都市計画提案制度の相談調整に関すること。 (4) 横浜駅周辺地区等における建築協定及び景観協定の活用推進に関すること。 (5) 横浜駅周辺地区等における地区計画の原案作成及び運用に関すること。 (6) 横浜駅周辺地区等(みなとみらい21新港地区を除く。次号及び第8号において同じ。)における景観計画の原案作成及び運用に関すること。 (7) 横浜駅周辺地区等における横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(平成18年2月横浜市条例第2号。以下「景観条例」という。)に係る都市景観協議地区の原案作成及び運用に関すること。 (8) 横浜駅周辺地区等における景観法(平成16年法律第110号 )、景観条例又は横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号。以下「地区計画条例」という。)第3章若しくは第5章の規定に違反する行為の調査、初期指導及び報告に関すること。 (9) 横浜駅周辺地区等における地域まちづくりに関する相談、支援等に関すること。 (10) 横浜駅周辺地区等における区役所との連携による地域まちづくりの推進及び総合調整に関すること。 (11) 横浜駅周辺地区等における街づくり協議に関すること。 (12) 横浜駅周辺地区等における市街地開発事業等(以下「横浜駅周辺地区等開発事業等」という。)の調査、計画及び進行管理に関すること(市街地整備部市街地整備調整課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。 (13) 横浜駅周辺地区等開発事業等の都市計画決定のための原案 作成等に関すること。 (14) 横浜駅周辺地区等開発事業等に係る地区の建築行為等の制限に関すること。 (15) 横浜駅周辺地区等開発事業等に係る公共施設等(公共施設等予定地を含む。)の管理に関すること。 (16) 横浜駅周辺地区等における都市施設の整備の推進に関すること(他の局及び課の主管に属するものを除く。)。 (17) 横浜駅周辺地区等における交通対策に関すること。 (18) 横浜シティ・エア・ターミナル株式会社に関すること。 (19) 一般社団法人横浜みなとみらい21に関すること。 (20) 横浜新都市センター株式会社に関すること。 (21) その他横浜駅周辺地区等における都市整備に関すること。 関内関外事業推進課 (1) 関内関外地区におけるまちづくり条例の運用に関すること 。 (2) 関内関外地区における横浜市都市計画マスタープランの地区プランの調整に関すること。 (3) 関内関外地区における都市計画提案制度の相談調整に関すること。 (4) 関内関外地区における建築協定及び景観協定の活用推進に関すること。 (5) 関内関外地区における地区計画の原案作成及び運用に関すること。 (6) 関内関外地区における景観計画の原案作成及び運用に関すること。 (7) 関内関外地区における景観条例に係る都市景観協議地区の原案作成及び運用に関すること。 (8) 関内関外地区における景観法、景観条例又は地区計画条例第3章若しくは第5章の規定に違反する行為の調査、初期指導及び報告に関すること。 (9) 関内関外地区における地域まちづくりに関する相談、支援等に関すること。 (10) 関内関外地区における区役所との連携による地域まちづくりの推進及び総合調整に関すること。 (11) 関内関外地区における街づくり協議に関すること。 (12) 関内関外地区における市街地開発事業等(以下「関内関外地区開発事業等」という。)の調査、計画及び進行管理に関すること(市街地整備部市街地整備調整課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。 (13) 関内関外地区開発事業等の都市計画決定のための原案作成 等に関すること。 (14) 関内関外地区開発事業等に係る地区の建築行為等の制限に関すること。 (15) 関内関外地区開発事業等に係る公共施設等(公共施設等予定地を含む。)の管理に関すること。 (16) 関内関外地区における都市施設の整備の推進に関すること(他の局及び課の主管に属するものを除く。)。 (17) 関内関外地区における交通対策に関すること。 (18) その他関内関外地区における都市整備に関すること。 新横浜都心等事業推進課 (1) 新横浜都心等におけるまちづくり条例の運用に関すること 。 (2) 新横浜都心等における横浜市都市計画マスタープランの地区プランの調整に関すること。 (3) 新横浜都心等における都市計画提案制度の相談調整に関すること。 (4) 新横浜都心等における建築協定及び景観協定の活用推進に関すること。 (5) 新横浜都心等における地区計画の原案作成及び運用に関す ること。 (6) 新横浜都心等における景観計画の原案作成及び運用に関すること。 (7) 新横浜都心等における景観条例に係る都市景観協議地区の原案作成及び運用に関すること。 (8) 新横浜都心等における景観法、景観条例又は地区計画条例第3章若しくは第5章の規定に違反する行為の調査、初期指導及び報告に関すること。 (9) 新横浜都心等における地域まちづくりに関する相談、支援等に関すること。 (10) 新横浜都心等における区役所との連携による地域まちづくりの推進及び総合調整に関すること。 (11) 新横浜都心等における街づくり協議に関すること。 (12) 新横浜都心等における市街地開発事業等(以下「新横浜都心等開発事業等」という。)の調査、計画及び進行管理に関すること(市街地整備部市街地整備調整課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。 (13) 新横浜都心等開発事業等の都市計画決定のための原案作成等に関すること。 (14) 新横浜都心等開発事業等に係る地区の建築行為等の制限に関すること。 (15) 新横浜都心等開発事業等に係る公共施設等(公共施設等予定地を含む。)の管理に関すること。 (16) 新横浜都心等における都市施設の整備の推進に関すること(他の局及び課の主管に属するものを除く。)。 (17) 新横浜都心等における交通対策に関すること。 (18) その他新横浜都心等における都市整備に関すること。 地域まちづくり部 地域まちづくり課 (1) 地域まちづくりに係る企画及び調整に関すること。 (2) まちづくり条例に係る施策の企画立案、総合調整、運用等に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。 (3) 横浜市都市計画マスタープランの区プランの調整に関すること。 (4) 横浜市都市計画マスタープランの地区プランの調整に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。 (5) 都市計画提案制度の相談調整に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。 (6) 建築協定及び景観協定の活用推進に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。 (7) 地区計画の原案作成及び運用に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。 (8) 景観計画の原案作成及び運用に関すること(他の局、部及び課の主管に属するものを除く。)。 (9) 景観条例に係る都市景観協議地区の原案作成及び運用に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。 (10) 景観法、景観条例又は地区計画条例第3章若しくは第5章の規定に違反する行為の調査、初期指導及び報告に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。 (11) 地域まちづくりに関する相談、支援、啓発等に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。 (12) 区役所との連携による地域まちづくりの推進及び総合調整に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。 (13) 横浜市地域まちづくり推進委員会に関すること。 (14) その他地域まちづくりに関すること。 (15) 部内他の課の主管に属しないこと。 景観調整課 (1) 景観法及び景観条例に係る施策の企画立案、総合調整、運用等に関すること。 (2) 横浜市全域を対象とする景観計画の原案作成及び運用に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。 (3) 景観法、景観条例及び地区計画条例第5章の規定の違反指導及び措置に関すること。 (4) 屋外広告物に関すること。 (5) 横浜市屋外広告物審議会に関すること。 (6) その他景観に係る調整に関すること。 防災まちづくり推進室 防災まちづくり推進課 (1) 地震火災対策に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。 (2) 地震火災対策のうち、建築物の不燃化の推進に係る事業の企画、調整及び実施に関すること(他の局及び区役所土木事務所の主管に属するものを除く。)。 (3) 地震火災対策のうち、建築物の不燃化の推進に係る事業の広報及び啓発に関すること。 (4) その他地震火災対策に関すること。 (5) 住宅地区改良事業に関すること(建築局住宅部市営住宅課の分掌事務第3号に係るものを除く。)。 (6) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律( 平成9年法律第49号)の施行に関すること。 市街地整備部 市街地整備調整課 (1) 市街地開発事業等に係る制度の運用に関すること。 (2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づき個人施行者 、市街地再開発組合、再開発会社等が施行する第一種市街地再開発事業及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に 基づき個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社等が施行する土地区画整理事業に係る事務に関すること。 (3) 市施行(国土交通大臣施行を含む。)の市街地開発事業地区の事業完了後の調整に関すること。 (4) 保留地及び保留床の管理及び処分に関すること(開発事務所及び区画整理事務所(以下「開発事務所等」という。)並びに上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。 (5) 市街地開発事業に係る審査請求等の処理に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。 (6) 土地区画整理事業の清算金の徴収及び交付に関すること( 開発事務所等及び上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。 (7) 土地区画整理審議会委員及び評価員の選挙又は選任に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO推進局戦略企画部総務課の分 掌事務第2号に係るものを除く。)。 (8) 部内の公共施設等予定地の管理に関すること(市街地整備推進課、基地対策課及び開発事務所等の主管に属するものを除く。)。 (9) 土地区画整理事業に係る租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。 (10) 横浜市都市整備基金に関すること。 (11) 市街地開発事業等に係る土木工事及び建築工事の設計審査 、検査及び安全管理に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO推 進局戦略企画部技術監理課の分掌事務第3号に係るものを除く。)。 (12) 局所管工事に係る設計、測量等の委託業務の検査に関すること。 (13) 局所管工事の設計に係る技術基準等の作成に関すること。 (14) 工事に係る局内調整事務に関すること。 (15) 市街地開発事業等に係る設備工事の設計、監理及び検査並びに安全管理に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO推進局戦 略企画部技術監理課の分掌事務第3号に係るものを除く。) 。 (16) 局所管施設に係る電気設備の保安に関すること。 (17) 都市再開発事業融資に関すること。 (18) 部内他の課の主管に属しないこと。 市街地整備推進課 (1) 市街地開発事業等(都心活性化推進部、開発事務所等及び上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。次号から第4号までにおいて同じ。)の調査、計画及び進行管理に関すること(市街地整備調整課の分掌事務第2号に係るものを除く 。)。 (2) 市街地開発事業等の都市計画決定のための原案作成に関すること。 (3) 市街地開発事業等地区内の建築行為等の制限に関すること 。 (4) 市街地開発事業等に係る公共施設等予定地の管理に関すること。 (5) その他市街地整備に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。 基地対策課 (1) 米軍施設の返還促進に関すること。 (2) 返還跡地の利用に関すること。 (3) 米軍施設に関する連絡及び調整に関すること。 公共事業調整課 (1) 公共事業の技術的事項に係る調査及び総合調整に関すること(他の局及び課の主管に属するものを除く。)。 (2) 公共事業の品質確保に係る調査及び総合調整に関すること (他の局及び課の主管に属するものを除く。)。 (3) 技術職員の技術力向上に関すること(他の局及び課の主管 に属するものを除く。)。 (4) 技監に関すること。 第8条企画部の項企画課の部第1号中「、都市計画」を削り、 同部第2号を削り、同項都市計画課の部を次のように改める。 総 務 課 (1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。 (2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。 (3) 局の危機管理に関すること。 (4) 他の部及び課の主管に属しないこと。 第8条総務部の項を削り、同条住宅部の項住宅政策課の部中第 9号を削り、第10号を第9号とし、同条建築指導部の項建築企画 課の部第1号中「都市計画課」を「都市整備局企画部都市計画課 」に改め、同条公共建築部の項保全推進課の部第5号中「経済局 」の次に「、資源循環局」を加え、「資源循環局、道路局」を「 道路・交通政策局」に改める。 第9条を削る。 第9条の2中「道路局」を「道路・交通政策局」に改め、同条道路政策推進部の項中「道路政策推進部」を「交通政策部」に改め、同項道路政策推進課の部の前に次のように加える。 交通政策課 (1) 都市交通に関する調査、調整及び計画の立案に関すること 。 (2) 道路事業に関する総合調整及び企画に関すること(道路政策課の主管に属するものを除く。)。 (3) 鉄道事業に関する調査、調整、計画及び事業の推進に関すること。 (4) 交通結節点に関すること(建設部建設課の分掌事務第16号に係るものを除く。)。 (5) バス等に係る交通施策調整に関すること。 (6) 駐車場法(昭和32年法律第106号)及び横浜市駐車場条例の施行に関すること(建築局建築指導部市街地建築課の分掌事務第3号に係るものを除く。)。 (7) 駐車場整備に関する調査、企画、指導及び助成並びに総合調整に関すること。 (8) 既存駐車場の有効活用及び駐車場に関する関係機関等との連絡調整に関すること。 (9) 横浜高速鉄道株式会社に関すること。 第9条の2道路政策推進部の項道路政策推進課の部中「道路政策推進課」を「道路政策課」に改め、同項に次のように加える。 地域交通推進課 (1) 地域公共交通施策の推進に関すること。 総 務 課 (1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。 (2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。 (3) 局の危機管理に関すること。 (4) 他の部及び課の主管に属しないこと。 第9条の2計画調整部の項中「計画調整部」を「事業推進部」に改め、同項事業推進課の部中第11号を第14号とし、第10号の次に次の3号を加える。 (11) 道路事業(土地区画整理事業に係るものを除く。)の基本計画の策定及び実施計画の調整に関すること。 (12) 都市計画道路の計画に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO 推進局上瀬谷交通整備部上瀬谷交通整備課の分掌事務第2号に係るもの及び上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。 (13) 都市計画道路の事業認可に係る原案の調整に関すること。 (脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷交通整備部上瀬谷交通 整備課の分掌事務第2号に係るもの及び上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。 第9条の2計画調整部の項企画課の部を削り、同条総務部の項を削り、同条道路部の項施設課の部第4号中「道路政策推進部道路政策推進課」を「交通政策部道路政策課」に改め、同条を第9条とする。 第10条建設保全部の項建設第一課の部中第11号を第14号とし、 第2号から第10号までを3号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の3号を加える。 (2) 局の重点事業に係る機械設備並びに船舶及び浮桟橋の新設 、建造、増設及び改修に係る設計及び施行に関すること。 (3) 局の重点事業に係る電気設備の新設、増設及び改修に係る設計及び施行に関すること。 (4) 局の重点事業に係る上屋その他陸上施設の建築及び改修に係る設計及び施行に関すること。 第10条建設保全部の項維持保全課の部第1号中「第4号及び」 を「第7号及び」に改め、同部第2号中「こと」の次に「(建設第一課の分掌事務第2号に係るものを除く。)」を加え、同部第 3号中「こと」の次に「(建設第一課の分掌事務第3号に係るものを除く。)」を加え、同部第4号中「こと」の次に「(建設第一課の分掌事務第4号に係るものを除く。)」を加える。 (地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部改正) 第2条 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則(昭和41年12月横浜市規則第81号)の一部を次のように改正する。 第2条第2号ア中「、安全教育センター」を削る。 (横浜市局区長会規則の一部改正) 第3条 横浜市局区長会規則(昭和29年12月横浜市規則第61号)の 一部を次のように改正する。 第6条中「政策経営局長」を「政策経営・国際戦略局長」に改める。 第7条中「政策経営局総務部総務課」を「政策経営・国際戦略局経営戦略部総務課」に、「市民局区政支援部区連絡調整課」を「市民局区政支援部区政イノベーション推進課」に改める。 (横浜市統計調査調整規則の一部改正) 第4条 横浜市統計調査調整規則(昭和42年8月横浜市規則第67号)の一部を次のように改正する。 第3条から第6条まで及び第8条から第11条までの規定中「政策経営局長」を「政策経営・国際戦略局長」に改める。 (横浜市男女共同参画推進条例施行規則の一部改正) 第5条 横浜市男女共同参画推進条例施行規則(平成13年6月横浜市規則第74号)の一部を次のように改正する。 第9条中「政策経営局」を「市民局」に改める。 第11条中「政策経営局長」を「市民局長」に改める。 (横浜市男女共同参画センター条例施行規則の一部改正) 第6条 横浜市男女共同参画センター条例施行規則(昭和63年6月横浜市規則第70号)の一部を次のように改正する。 第10条中「政策経営局長」を「市民局長」に改める。 (横浜市広報企画審議会規則の一部改正) 第7条 横浜市広報企画審議会規則(昭和39年6月横浜市規則第87号)の一部を次のように改正する。 第7条中「政策経営局長」を「政策経営・国際戦略局長」に改める。 (横浜市東京事務所規則の一部改正) 第8条 横浜市東京事務所規則(昭和49年3月横浜市規則第41号)の一部を次のように改正する。 第1条第1項中「政策経営局」を「政策経営・国際戦略局」に改める。 第3条第1項中「、担当課長、担当係長」を削り、同条第2項中「課長補佐」を「担当課長、課長補佐、担当係長」に改める。 第4条第1項、第6条及び第7条中「政策経営局長」を「政策経営・国際戦略局長」に改める。 (横浜市災害対策従事職員被服貸与規則の一部改正) 第9条 横浜市災害対策従事職員被服貸与規則(昭和49年6月横浜市規則第75号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項第3号、第3条第5号及び第6条中「総務局長」を「防災・危機管理統括本部長」に改める。 (横浜市震災対策条例施行規則の一部改正) 第10条 横浜市震災対策条例施行規則(平成10年2月横浜市規則第 7号)の一部を次のように改正する。 第11条中「総務局長」を「防災・危機管理統括本部長」に改め る。 (横浜市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則の一部改正) 第11条 横浜市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則(平成18年12月横浜市規則第145号)の一部を次のように改正する。 第4条第5項中「政策経営局長」を「政策経営・国際戦略局長、行財政局長」に改め、「、財政局長」を削る。 第9条第1項中「総務局コンプライアンス推進室コンプライアンス推進課」を「総務局ガバナンス推進室コンプライアンス推進課」に改める。 第10条中「総務局コンプライアンス推進室長(以下「コンプライアンス推進室長」という。)」を「総務局長」に改める。 第19条第6項中「コンプライアンス推進室長」を「総務局ガバナンス推進室長(以下「ガバナンス推進室長」という。)」に改め、同条第8項及び第9項中「コンプライアンス推進室長」を「ガバナンス推進室長」に改める。 第22条中「コンプライアンス推進室長」を「総務局長」に改める。 (住居手当に関する規則の一部改正) 第12条 住居手当に関する規則(平成元年12月横浜市規則第110号)の一部を次のように改正する。 第9条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (住居手当の臨時特例に関する規則の一部改正) 第13条 住居手当の臨時特例に関する規則(平成29年3月横浜市規則第40号)の一部を次のように改正する。 第8条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正) 第14条 横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成22年3月横浜市規則第27号)の一部を次のように改正する。 第3条の2中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。 (2) 東部児童相談所に勤務する職員 第4条第1項中第2号を削り、第3号を第2号とし、同条第3項を削る。 第9条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正) 第15条 横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成24年5月横浜市規則第62号)の一部を次のように改正する。 第27条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則の一部改正) 第16条 給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則(昭和32年6月横浜市規則第40号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項第1号、第4条及び第6条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 第7条第2項及び第3項中「総務局人事部労務課長」を「行財政局人材戦略部労務課長」に改める。 第10条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する規則の一部改正) 第17条 地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する規則(昭和39年3月横浜市規則第33号)の一部を次のように改正する。 第4条及び第6条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 第7条第2項中「総務局人事部労務課長」を「行財政局人材戦略部労務課長」に改める。 第10条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (横浜市退職手当条例施行規則の一部改正) 第18条 横浜市退職手当条例施行規則(昭和33年12月横浜市規則第71号)の一部を次のように改正する。 第13条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (横浜市失業手当支給規則の一部改正) 第19条 横浜市失業手当支給規則(昭和62年3月横浜市規則第41号)の一部を次のように改正する。 第29条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (横浜市職員衛生管理規則の一部改正) 第20条 横浜市職員衛生管理規則(昭和40年10月横浜市規則第84号 )の一部を次のように改正する。 第3条第2項中「総務局人事部人材育成・職員健康担当部長」を「総務局総務部担当部長」に改め、同条第3項中「総務局人事部職員健康課長」を「総務局総務部職員健康課長」に改める。 (横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正) 第21条 横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年10月横浜市規則第80号)の一部を次 のように改正する。 別表中「財政局長」を「総務局長」に改める。 (横浜市行政文書管理規則の一部改正) 第22条 横浜市行政文書管理規則(平成12年3月横浜市規則第25号 )の一部を次のように改正する。 第2条第2項中「総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課長(以下「行政マネジメント課長」を「総務局ガバナンス推進室法制課長(以下「法制課長」に改める。 第5条第1項、第3項ただし書及び第4項、第9条、第11条第3項、第13条第1項第2号並びに第15条第1項及び第2項中「行政マネジメント課長」を「法制課長」に改める。 (横浜市公印規則の一部改正) 第23条 横浜市公印規則(昭和36年8月横浜市規則第50号)の一部 を次のように改正する。 第9条第1項中「総務局行政イノベーション推進室行政マネジ メント課長」を「総務局ガバナンス推進室法制課長」に改める。 別表第2中 「 総務局行政イノベーション推 進室行政マネジメント課長 総務局行政イノベーション 推進室行政マネジメント課 」 を 「 総務局ガバナンス推進室法制 課長 総務局ガバナンス推進室法 制課 」 に、 「 総務局人事部人事課長 総務局人事部人事課 」 を 「 行財政局人材戦略部人事課長 行財政局人材戦略部人事課 」 に、 「 (3) 財政局契約事務専用副 市長印 財政局契約部契約第一課長 財政局契約部契約第一課 」 を 「 (3) 総務局契約事務専用副 市長印 総務局契約部契約第一課長 総務局契約部契約第一課 」 に改める。 (横浜市公示令達規則の一部改正) 第24条 横浜市公示令達規則(昭和36年4月横浜市規則第18号)の一部を次のように改正する。 第4条第2項中「総務局行政イノベーション推進室行政マネジ メント課」を「総務局ガバナンス推進室法制課」に改める。 (横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例施行規則の一部改正) 第25条 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例施行規則(平成27年12月横浜市規則第101号)の一部を次のように改正する。 第3条及び第3条の6から第7条までの規定中「デジタル統括本部長」を「行財政局長」に改める。 (横浜市予算規則の一部改正) 第26条 横浜市予算規則(令和6年3月横浜市規則第25号)の一部を次のように改正する。 本則中「財政局長」を「行財政局長」に改める。 (横浜市金沢地先埋立地移転企業に係る固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の免除に関する条例施行規則の一部改正) 第27条 横浜市金沢地先埋立地移転企業に係る固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の免除に関する条例施行規則(昭和53年12月横浜市規則第136号)の一部を次のように改正する。 第3条中「財政局長」を「総務局長」に改める。 (納税貯蓄組合法施行細則の一部改正) 第28条 納税貯蓄組合法施行細則(昭和33年6月横浜市規則第23号 )の一部を次のように改正する。 第7条中「財政局長」を「総務局長」に改める。 (横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則の一部改正) 第29条 横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則(昭和31年12月横浜市規則第101号)の一部を次のように改 正する。 第8条中「財政局長」を「総務局長」に改める。 (横浜市の債権の管理等に関する規則の一部改正) 第30条 横浜市の債権の管理等に関する規則(平成30年3月横浜市 規則第16号)の一部を次のように改正する。 第15条中「財政局長」を「総務局長」に改める。 (横浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の一部改正) 第31条 横浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成20年1月横浜市規則第1号)の一部を次のように改正する。 第4条中「財政局長」を「総務局長」に改める。 (横浜市契約規則の一部改正) 第32条 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)の一部を次のように改正する。 第107条中「財政局長」を「総務局長」に改める。 (横浜市契約事務委任規則の一部改正) 第33条 横浜市契約事務委任規則(平成11年4月横浜市規則第37号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項及び第2項第5号中「財政局」を「総務局」に改める。 第4条第1項及び第2項第5号中「財政局長」を「総務局長」に改める。 第5条第1項中「財政局長」を「総務局長」に改め、同条第2項第1号中「道路局」を「道路・交通政策局」に改め、同項第5号中「財政局長」を「総務局長」に改める。 別表政策経営局の項中「政策経営局」を「政策経営・国際戦略局」に改め、同表総務局の項を削る。 (横浜市報調達公告版発行規則の一部改正) 第34条 横浜市報調達公告版発行規則(平成16年3月横浜市規則第24号)の一部を次のように改正する。 第3条第4項、第5条及び第6条中「財政局長」を「総務局長 」に改める。 (横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則の一部改正) 第35条 横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則(平成7年12月横浜市規則第136号)の一部を次のように改正する。 第15条中「財政局長」を「総務局長」に改める。 (横浜市資産活用推進基金条例施行規則の一部改正) 第36条 横浜市資産活用推進基金条例施行規則(昭和44年11月横浜市規則第115号)の一部を次のように改正する。 第2条、第3条第1項第2号オ、第5条及び第6条中「財政局長」を「総務局長」に改める。 (横浜市公有財産規則の一部改正) 第37条 横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)の 一部を次のように改正する。 本則中「財政局長」を「総務局長」に改める。 第3条第1項及び第2項中「道路局」を「道路・交通政策局」に改める。 第11号様式中「財政局長」を「総務局長」に改める。 (横浜市職員の職務発明に関する規則の一部改正) 第38条 横浜市職員の職務発明に関する規則(昭和47年3月横浜市規則第26号)の一部を次のように改正する。 第16条第2項中「財政局ファシリティマネジメント推進室長」を「総務局総務部担当部長」に改め、同条第3項中「政策経営局総務部長、総務局人事部長、財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部長」を「政策経営・国際戦略局経営戦略部総務担当部長、行財政局人材戦略部長」に改め、同条第8項中「財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課」を「総務局総務部管財課」に改める。 第23条中「財政局長」を「総務局長」に改める。 (横浜市工事安全管理規則の一部改正) 第39条 横浜市工事安全管理規則(昭和45年7月横浜市規則第89号 )の一部を次のように改正する。 第3条第1項中「みどり環境局、下水道河川局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局」を「資源循環局、都市整備局、みどり環境局、下水道河川局、建築局、道路・交通政策局」に改める。 (横浜市欧州事務所規則の一部改正) 第40条 横浜市欧州事務所規則(平成9年4月横浜市規則第52号)の一部を次のように改正する。 第1条第1項中「国際局」を「政策経営・国際戦略局」に改める。 第4条、第6条及び第7条中「国際局長」を「政策経営・国際戦略局長」に改める。 (横浜市アジア事務所規則の一部改正) 第41条 横浜市アジア事務所規則(平成28年3月横浜市規則第45号)の一部を次のように改正する。 第1条第1項中「国際局」を「政策経営・国際戦略局」に改める。 第4条、第6条及び第7条中「国際局長」を「政策経営・国際戦略局長」に改める。 (横浜市米州事務所規則の一部改正) 第42条 横浜市米州事務所規則(平成30年10月横浜市規則第64号)の一部を次のように改正する。 第1条第1項中「国際局」を「政策経営・国際戦略局」に改める。 第4条、第6条及び第7条中「国際局長」を「政策経営・国際戦略局長」に改める。 (横浜市市民協働条例施行規則の一部改正) 第43条 横浜市市民協働条例施行規則(平成25年2月横浜市規則第15号)の一部を次のように改正する。 第12条中「市民局」を「行財政局」に改める。 第14条中「市民局長」を「行財政局長」に改める。 (特定非営利活動促進法施行条例等施行規則の一部改正) 第44条 特定非営利活動促進法施行条例等施行規則(平成24年3月横浜市規則第33号)の一部を次のように改正する。 第4条第1項中「市民局」を「行財政局」に改める。 第33条中「市民局長」を「行財政局長」に改める。 (地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則の一部改正) 第45条 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則(平成24年7月横浜市規則第70号)の一部を次のように改正する。 第3条の2第1項中「市民局」を「行財政局」に改める。 第24条中「市民局長」を「行財政局長」に改める。 (区長委任規則の一部改正) 第46条 区長委任規則(平成6年7月横浜市規則第63号)の一部を次のように改正する。 第10項中「財政局長」を「総務局長」に改める。 (横浜市福祉保健センター長委任規則の一部改正) 第47条 横浜市福祉保健センター長委任規則(平成13年12月横浜市規則第111号)の一部を次のように改正する。 第9項を削り、第10項を第9項とし、第11項を削り、第12項を第10項とする。 (横浜市行政サービスコーナー規則の一部改正) 第48条 横浜市行政サービスコーナー規則(平成4年3月横浜市規則第25号)の一部を次のように改正する。 第7条中「財政局長」を「総務局長」に改める。 (横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例における緑地の保全、建築物の緑化率及び建築物等の形態意匠の制限の施行に関する規則の一部改正) 第49条 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例における緑地の保全、建築物の緑化率及び建築物等の形態意匠の制限の施行に関する規則(平成19年12月横浜市規則第116号 )の一部を次のように改正する。 第30条中「は」の次に「、都市整備局長」を加え、「、建築局 長及び都市整備局長」を「及び建築局長」に改める。 (横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正) 第50条 横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成15年3月横浜市規則第17号)の一部を次のように改正する。 第94条中「みどり環境局長、資源循環局長」を「資源循環局長 、みどり環境局長」に改める。 (横浜市下水道事業予算規則の一部改正) 第51条 横浜市下水道事業予算規則(令和6年6月横浜市規則第58号)の一部を次のように改正する。 第2条第1号中「、下水道河川局下水道管路部下水道事務所長」を削り、同条第2号中「下水道事務所等」を「水再生センター等」に改め、「下水道事務所、」を削り、同条第3号中「下水道事務所長等」を「水再生センター長等」に改め、「下水道事務所等」を「水再生センター等」に改める。 第7条第1項中「下水道事務所等」を「水再生センター等」に 、「下水道事務所長等」を「水再生センター長等」に改め、同条第2項中「下水道事務所長等」を「水再生センター長等」に改める。 (横浜市下水道事業物品規則の一部改正) 第52条 横浜市下水道事業物品規則(令和6年6月横浜市規則第60号)の一部を次のように改正する。 第7条第2項中「、下水道河川局下水道管路部下水道事務所長 」を削る。 (横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関 する条例施行規則の一部改正) 第53条 横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成3年9月横浜市規則第76号)の一部を次のように改正する。 第2号様式中「道路局」を「道路・交通政策局」に改める。 (横浜市都市計画公聴会規則の一部改正) 第54条 横浜市都市計画公聴会規則(平成15年3月横浜市規則第36号)の一部を次のように改正する。 第17条中「建築局長」を「都市整備局長」に改める。 (租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則の一部改正) 第55条 租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則(昭和49年7月横浜市規則第87号)の一部を次のように改正する。 第8条中「建築局長及び都市整備局長」を「都市整備局長及び 建築局長」に改める。 (横浜市土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則の一部改正) 第56条 横浜市土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則(昭和56年2月横浜市規則第3号)の一部を次のように改正する。 第35条第3項中「財政局長」を「総務局長」に改める。 (横浜市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一部改正) 第57条 横浜市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(昭和60年8月横浜市規則第66号)の一部を次のように改正する。 第12条中「道路局長」を「道路・交通政策局長」に改める。 (横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則の一部改正 ) 第58条 横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則(平成30年3月横浜市規則第32号)の一部を次のように改正する。 第18条中「道路局長」を「道路・交通政策局長」に改める。 (横浜市道路監視員設置規則の一部改正) 第59条 横浜市道路監視員設置規則(昭和40年8月横浜市規則第72号)の一部を次のように改正する。 第2条第1号中「道路局」を「道路・交通政策局」に改める。 第7条中「規則施行」を「規則の施行」に、「道路局長」を「 道路・交通政策局長」に改める。 (横浜市道路占用規則の一部改正) 第60条 横浜市道路占用規則(昭和32年3月横浜市規則第17号)の一部を次のように改正する。 第13条中「道路局長」を「道路・交通政策局長」に改める。 (道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則の一部改正) 第61条 道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則(昭和30年6月横浜市規則第31号)の一部を次のように改正する。 第12条中「道路局長」を「道路・交通政策局長」に改める。 (横浜市道路附属物自動車駐車場条例施行規則の一部改正) 第62条 横浜市道路附属物自動車駐車場条例施行規則(令和元年9 月横浜市規則第 20号)の一部を次のように改正する。 第8条中「道路局長」を「道路・交通政策局長」に改める。 (横浜市道水路等の境界調査に関する規則の一部改正) 第63条 横浜市道水路等の境界調査に関する規則(昭和54年5月横浜市規則第35号)の一部を次のように改正する。 第10条中「道路局長」を「道路・交通政策局長」に改める。 (横浜市駅自由通路管理規則の一部改正) 第64条 横浜市駅自由通路管理規則(平成20年12月横浜市規則第11 4号)の一部を次のように改正する。 第9条中「道路局長」を「道路・交通政策局長」に改める。 (横浜ヘリポート設置規則の一部改正) 第65条 横浜ヘリポート設置規則(昭和57年3月横浜市規則第36号)の一部を次のように改正する。 航 空 科 第2条第1項中「次の科」を「次の課」に、「 」を 整 備 科 航 空 課 「 」に改め、同条第2項中「科の事務分掌」を「課の 整 備 課 事務分掌」に改め、同項航空科の部中「航 空 科」を「航 空 課」に改め、同部第11号中「科」を「課」に改め、同項整備科の部中「整 備 科」を「整 備 課」に改める。 第3条第1項中「科に科長」を「課に課長」に改め、同条第3項中「科長」を「課長」に改める。 第4条第2項中「科長」を「課長」に改め、同条第4項中「科員」を「課員」に、「科長」を「課長」に改める。 (横浜市総務局総務部総務課の職員の兼務に関する規則及び横浜市下水道河川局下水道事務所規則の廃止) 第66条 次に掲げる規則は、廃止する。 (1) 横浜市総務局総務部総務課の職員の兼務に関する規則(令和3年3月横浜市規則第13号) (2) 横浜市下水道河川局下水道事務所規則(昭和44年11月横浜市 規則第110号) 附 則 (施行期日) 1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則、第8条の規定による改正前の横浜市東京事務所規則及び第65条の規定による改正前の横浜ヘリポート設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局等、室、部等若しくは課等の局長、室長、部長、所長、課長、副所長、科長若しくは担当係長に補せ られ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則、第8条の規定による改正後の横浜市東京事務所規則及び第 65条の規定による改正後の横浜ヘリポート設置規則の規定による同表の右欄に掲げる局等、室、部等若しくは課の局長、室長、部長、所長、課長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。 局等 室 部等 課等 局等 室 部等 課 脱炭素 ・GREEN ×EXPO 推進局 政策経 営局 総務部 経営戦 略部 データ 経営部 総務課 経理課 技術監 理課 経営戦 略課 財源確 保推進 課 データ 経営課 脱炭素 ・GREEN ×EXPO 推進局 政策経 営・国 際戦略 局 戦略企 画部 経営戦 略部 データ 経営部 総務課 経理課 技術監 理課 経営戦 略課 財源確 保推進 課 データ 経営課 大都市 制度推 進本部 室 総務部 大都市 制度・ 広域行 政部 秘書部 シティ プロモ ーショ ン推進 室 総務課 統計情 報課 制度企 画課 広域行 政課 秘書課 大都市 制度推 進本部 室 経営戦 略部 大都市 制度・ 広域行 政部 秘書部 シティ プロモ ーショ ン推進 室 総務課 統計情 報課 特別市 制度企 画課 広域行 政課 秘書課 総務局 危機管 理室 共創推 進室 東京事 務所 危機管 理部 広報・ プロモ ーショ ン戦略 課 報道課 共創推 進課 危機管 理課 行財政 局 政策経 営・国 際戦略 局 防災・ 危機管 理統括 本部 共創・ ファシ リティ マネジ メント 推進室 東京事 務所 防災・ 危機管 理推進 部 広報・ プロモ ーショ ン戦略 課 報道課 共創推 進課 防災・ 危機管 コンプ ライア ンス推 進室 総務部 人事部 行政イ 緊急対 策課 防災企 画課 地域防 災課 法制課 コンプ ライア ンス推 進課 人事課 労務課 職員健 康課 人材開 発課 総務局 行財政 局 総務局 行財政 局 ガバナ ンス推 進室 人材戦 略部 総務部 人材戦 略部 行政イ 理推進 課 緊急対 策課 防災企 画課 地域防 災課 法制課 コンプ ライア ンス推 進課 人事課 労務課 職員健 康課 人材開 発課 デジタ ル統括 本部 財政局 ノベー ション 推進室 大学調 整部 企画調 整部 財政部 主税部 行政マ ネジメ ント課 大学調 整課 D X 基 盤課 住民情 報基盤 課 資金課 財政課 税制課 総務局 総務局 行財政 局 総務局 ノベー ション 推進室 市立大 学等調 整部 システ ム管理 部 財政部 主税部 行政マ ネジメ ント課 市立大 学等調 整課 D X 基 盤課 住民情 報基盤 課 資金課 財政課 税制課 ファシ リティ マネジ メント 推進室 契約部 ファシ リティ マネジ メント 推進部 税務課 固定資 産税課 徴収対 策課 法人課 税課 償却資 産課 納税管 理課 契約第 一課 契約第 二課 ファシ リティ マネジ メント 推進課 公共事 業調整 行財政 局 都市整 備局 契約部 共創・ ファシ リティ マネジ メント 推進室 市街地 整備部 税務課 固定資 産税課 徴収対 策課 法人課 税課 償却資 産課 納税管 理課 契約第 一課 契約第 二課 ファシ リティ マネジ メント 推進課 公共事 業調整 国際局 経済局 グロー バルネ ットワ ーク推 進部 総務部 総務部 課 グロー バルネ ットワ ーク推 進課 政策総 務課 総務課 企画調 政策経 営・国 際戦略 局 市民局 経済局 グロー バル都 市戦略 部 国際平 和・ダ イバー シティ 推進部 企画部 課 グロー バル都 市戦略 課 国際平 和・ダ イバー シティ 推進課 総務課 企画調 こども 青少年 局 資源循 環局 建築局 都市整 備局 総務部 政策調 整部 家庭系 廃棄物 対策部 企画部 総務部 企画部 総務部 交通政 策部 整課 総務課 企画調 整課 監査課 3 R 推 進課 街の美 化推進 課 都市計 画課 総務課 基地対 策課 総務課 こども 青少年 局 資源循 環局 都市整 備局 建築局 都市整 備局 道路・ 交通政 策局 企画部 政策調 整部 家庭系 廃棄物 対策部 企画部 企画部 市街地 整備部 企画部 交通政 策部 整課 総務課 企画調 整課 監査課 資源循 環推進 課 喫煙対 策・美 化推進 課 都市計 画課 総務課 基地対 策課 総務課 道路局 道路政 策推進 部 計画調 整部 総務部 道路部 交通企 画課 地域交 通推進 課 道路政 策推進 課 事業推 進課 技術監 理課 総務課 維持課 管理課 路政課 施設課 道路・ 交通政 策局 交通政 策部 事業推 進部 交通政 策部 道路部 交通政 策課 地域交 通推進 課 道路政 策課 事業推 進課 技術監 理課 総務課 維持課 管理課 路政課 施設課 消防局 建設部 横浜ヘ リポー ト 道路調 査課 建設課 橋梁課 横浜環 状道路 調整課 航空科 整備科 消防局 建設部 横浜ヘ リポー ト 道路調 査課 建設課 橋梁課 横浜環 状道路 調整課 航空課 整備課 3 この規則の施行の際現に第37 条の規定による改正前の横浜市公有 財産規則及び第53 条の規定による改正前の横浜市放置自動車及び沈 船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則の規定によ り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用す ることができる。 4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理につい ては、なお従前の例による。 市長代理順序規則及び横浜市副市長事務分担規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第22号 市長代理順序規則及び横浜市副市長事務分担規則の一部を改正する規則 (市長代理順序規則の一部改正) 第1条 市長代理順序規則(平成7年6月横浜市規則第71号)の一 部を次のように改正する。 本則中 「第2順位 伊地知 英弘副市長 第3順位 佐藤 広毅副市長 第4順位 鈴木 和宏副市長 」 を 「第2順位 佐藤 広毅副市長 第3順位 鈴木 和宏副市長 第4順位 松浦 淳副市長 」 に改める。 (横浜市副市長事務分担規則の一部改正) 第2条 横浜市副市長事務分担規則(昭和34年6月横浜市規則第20 号)の一部を次のように改正する。 第2条を次のように改める。 (分担事務) 第2条 副市長は、おおむね次の区分により、その事務を担任す る。 平原敏英副市長 (1) 脱炭素・GREEN×EXPO推進局に属する事務 (2) みどり環境局に属する事務 (3) 下水道河川局に属する事務 (4) 港湾局に属する事務 (5) 消防局に属する事務 佐藤広毅副市長 (1) 市民局に属する事務 (2) にぎわいスポーツ文化局に属する事務 (3) 経済局に属する事務 (4) こども青少年局に属する事務 (5) 健康福祉局に属する事務 (6) 医療局及び医療局病院経営本部に属する事務 (7) 議会局に関する事務 (8) 神奈川区に属する事務 (9) 中区に属する事務 (10) 南区に属する事務 (11) 港南区に属する事務 (12) 青葉区に属する事務 (13) 瀬谷区に属する事務 鈴木和宏副市長 (1) 資源循環局に属する事務 (2) 都市整備局に属する事務 (3) 建築局に属する事務 (4) 道路・交通政策局に属する事務 (5) 教育に関する事務 (6) 選挙管理委員会事務局及び監査事務局に関する事務 (7) 西区に属する事務 (8) 保土ケ谷区に属する事務 (9) 旭区に属する事務 (10) 金沢区に属する事務 (11) 緑区に属する事務 (12) 栄区に属する事務 松浦淳副市長 (1) 政策経営・国際戦略局に属する事務 (2) 行財政局に属する事務 (3) 総務局に属する事務 (4) 防災・危機管理統括本部に属する事務 (5) 水道局に属する事務 (6) 交通局に属する事務 (7) 会計室に属する事務 (8) 人事委員会事務局に関する事務 (9) 鶴見区に属する事務 (10) 磯子区に属する事務 (11) 港北区に属する事務 (12) 都筑区に属する事務 (13) 戸塚区に属する事務 (14) 泉区に属する事務 第3条第2項中「平原敏英副市長」を「鈴木和宏副市長」に改 め、同条第3項中「危機管理及び情報セキュリティ」を「情報セ キュリティ、防災及び危機管理」に、「伊地知英弘副市長」を「 松浦淳副市長」に改める。 第4条第1項各号を次のように改める。 (1) 平原敏英副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。 副市長 掌 理 す る 事 務 鈴木和宏副市長 脱炭素・GREEN × EXPO推進局、みどり環境局、下水道河川局及び港湾局に属する事務 松浦淳副市長 消防局に属する事務 (2) 佐藤広毅副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。 副市長 掌 理 す る 事 務 局に属する事務等 区に属する事務 鈴木和宏副市長 にぎわいスポーツ文化局及び経済局に属する事務 港南区、青葉区及び瀬谷区に属する事務 松浦淳副市長 市民局、こども青少年局、健康福祉局、医療局及び医療局病院経営本部に属する事務並びに議会局に関する事務 神奈川区、中区及び南区に属する事務 (3) 鈴木和宏副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。 副市長 掌 理 す る 事 務 局に属する事務等 区に属する事務 平原敏英副市長 都市整備局、建築局及び道路・交通政策局に属する事務 佐藤広毅副市長 金沢区、緑区及び栄区に属する事務 松浦淳副市長 資源循環局に属する事務並びに教育、選挙管理委員会事務局及び監査事務局に関する事務 西区、保土ケ谷区及び旭区に属する事務 (4) 松浦淳副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。 副市長 掌 理 す る 事 務 局に属する事務等 区に属する事務 平原敏英副市長 水道局及び交通局に属する事務 佐藤広毅副市長 鶴見区、港北区及び都筑区に属する事務 鈴木和宏副市長 政策経営・国際戦略局、行財政局、総務局、防災・危機管理統括本部及び会計室に属する事務並びに人事委員会事務局に関する事務 磯子区、戸塚区及び泉区に属する事務 第4条第2項各号を次のように改める。 (1) 平原敏英副市長及び佐藤広毅副市長に事故があるとき、又 は欠けたときは、平原敏英副市長の担任事務は松浦淳副市長 が、佐藤広毅副市長の担任事務は鈴木和宏副市長がそれぞれ 掌理する。 (2) 平原敏英副市長及び鈴木和宏副市長に事故があるとき、又 は欠けたときは、平原敏英副市長の担任事務は松浦淳副市長 が、鈴木和宏副市長の担任事務は佐藤広毅副市長がそれぞれ 掌理する。 (3) 平原敏英副市長及び松浦淳副市長に事故があるとき、又は 欠けたときは、平原敏英副市長の担任事務は佐藤広毅副市長 が、松浦淳副市長の担任事務は鈴木和宏副市長がそれぞれ掌 理する。 (4) 佐藤広毅副市長及び鈴木和宏副市長に事故があるとき、又 は欠けたときは、佐藤広毅副市長の担任事務は平原敏英副市 長が、鈴木和宏副市長の担任事務は松浦淳副市長がそれぞれ 掌理する。 (5) 佐藤広毅副市長及び松浦淳副市長に事故があるとき、又は 欠けたときは、佐藤広毅副市長の担任事務は鈴木和宏副市長 が、松浦淳副市長の担任事務は平原敏英副市長がそれぞれ掌 理する。 (6) 鈴木和宏副市長及び松浦淳副市長に事故があるとき、又は 欠けたときは、鈴木和宏副市長の担任事務は佐藤広毅副市長 が、松浦淳副市長の担任事務は平原敏英副市長がそれぞれ掌 理する。 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 横浜市総務局総務部総務課及び職員課の職員の兼務に関する規則 をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第23号 横浜市総務局総務部総務課及び職員課の職員の兼務に関する規則 (兼務) 第1条 総務局総務部総務課に所属する職員(文書並びに予算及び 決算に関する事務を担当する職員に限る。)及び同部職員課に所 属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、防災・ 危機管理統括本部防災・危機管理推進部防災・危機管理推進課の 職員の職を兼ねるものとする。 (事務) 第2条 前条の規定により兼務するものとされた総務局総務部総務 課に所属する職員は、同課の事務のほか、防災・危機管理統括本 部防災・危機管理推進部防災・危機管理推進課(以下「防災・危 機管理推進課」という。)が分掌する事務のうち、次に掲げる事 務に従事する。 (1) 文書に関する事務 (2) 予算及び決算に関する事務(物品の出納及び保管並びに公有 財産の維持、保存及び運用に関する事務を除く。) 2 前条の規定により兼務するものとされた総務局総務部職員課に 所属する職員は、同課の事務のほか、防災・危機管理推進課が分 掌する事務のうち、人事に関する事務(軽易な職務に専念する義 務の免除、営利企業等の従事、出張、休暇、欠勤その他の願届出 を要するものの処理及び勤務命令に関する事務を除く。)に従事 する。 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定に基づく報酬の加給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第24号 横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定に基づく報酬の加給に関する規則の一部を改正する規則 横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定に基づく報酬の加給に関する規則(昭和39年7月横浜市規則第106号)の一部を次のように改正する。 第2条第1号中「57,000円」を「59,000円」に、「30,000円」を「31,000円」に改め、同条第2号及び第3号中「29,000円」を「30 ,000円」に改める。 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第25号 横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則 横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年3月横浜市規則第15号)の一部を次のように改正する 。 第11条中「横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)別表中5号の項(外国への旅行の場合にあっては、横浜市外国旅行の旅費に関する規則(昭和35年5月横浜市規則第32号)別表第1中4号の項)に規定する」を「横浜市旅費条例(令和8年3月横浜市条例第19号)第8条第2項第3号に掲げる」に改め、同条ただし書を削る。 第15条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則による改正後の横浜市会計年度任用職員の給与及び費 用弁償に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後 に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行について は、なお従前の例による。 通勤手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第26号 通勤手当に関する規則の一部を改正する規則 通勤手当に関する規則(昭和41年9月横浜市規則第65号)の一部を次のように改正する。 第3条を次のように改める。 (職員の範囲) 第3条 給与条例第11条第1項第1号に規定する規則で定める職員 は、交通機関等(交通機関又は有料の道路をいう。以下同じ。) を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が 片道1キロメートル未満である職員(身体障害者福祉法施行規則 (昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級 表の1級から4級までに該当する障害を有する者(以下「身体障 害者」という。)を除く。)以外の職員とする。 2 給与条例第11条第1項第2号に規定する規則で定める職員は、 自転車、原動機付自転車及び自動車(以下「自転車等」という。 )を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離 が片道1キロメートル未満である職員(身体障害者を除く。)以 外の職員とする。 3 給与条例第11条第1項第3号に規定する規則で定める職員は、 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩によ り通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満 である職員(身体障害者を除く。)以外の職員とする。 第4条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(1箇月当たりの通勤手当の額)」を付し、同条第1項中「次条」を「第5条」に、「55,000円」を「150,000円」に改め、同条第2項中「身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当する障害を有する」を「身体障害者である」に改め、同項第1号中「第5条の2に規定する」を削り、同項第3号中「7,100円」を「7,300円」に改め、同項第4号中「10,000円」を「10,400円」に改め、同項第5号中「12,900円」を「13,500円」に改め、同項第6号中「15,800円」を「16,600円」に改め、同項第7号中「18,700円」を「19,700円」に改め、同項第8号中「21,600円」を「22,800円」に改め、同項第9号中「24,400円」を「25,900円」に改め、同項第10号中「26,200円」を「29,100円」に改め、同項第11号中「28,000円」を「32,300円」に改め、同項第12号中「29,800円」を「35,500円」に改め、同項第13号中「31,600円」を「38,700円」に改め、同条第3項第1号中「55,000円」を「150,000円」に改め、同条の次に次の1条を加える。 第4条の2 次に掲げる職員のうち、通勤のため新幹線鉄道等の特 別急行列車その他の交通機関(以下「新幹線鉄道等」という。) を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の 額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減 じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とする職員( 新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通 勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、新幹 線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。 )に対する給与条例第11条第2項に規定する規則で定める額は、 前条の規定にかかわらず、支給単位期間につき、第5条の4に定 めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する 特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という 。)を当該支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当 たりの特別料金等相当額」という。)の総額及び前条の規定によ る額の合計額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円 )とする。 (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある 者を含む。以下同じ。)の勤務場所を異にする異動又は勤務場 所の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当 するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職 員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、 当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場 合における当該日以後の転居後の住居を含む。)から通勤する もの(当該子の養育を行っているものに限る。) (2) 要介護者(横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年 3月横浜市条例第3号)第4条第1項第16号に規定する要介護 者をいう。以下同じ。)の介護に伴い、当該要介護者の住居又 はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該 転居の日以後に当該要介護者の住居又はその近隣の住居を転居 する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)から通 勤するもの(当該要介護者の介護を行っているものに限る。) 第5条第3項中「(交通機関又は有料の道路をいう。以下同じ。)」及び「(第3条に規定する別に定める勤務場所に勤務する者で、本市市営交通機関の特別乗車券を交付されているものにあっては、本市市営交通機関を利用することに要する運賃を除く。)」を削る。 第5条の2中「自転車、原動機付自転車及び自動車(以下「」及び「」という。)」を削る。 第5条の3の次に次の1条を加える。 (特別料金等相当額の算出の基準) 第5条の4 特別料金等相当額は、運賃、時間、距離等の事情に照 らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する 場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。 2 第5条第2項から第5項までの規定は、特別料金等相当額の算 出について準用する。この場合において、同条第3項から第5項 までの規定中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同 条第3項第2号及び第4項第2号中「運賃等」とあるのは「特別 料金等」と読み替えるものとする。 第6条の2第2項中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 第7条第1項中「1箇月当たりの運賃等相当額」の次に「若しくは1箇月当たりの特別料金等相当額」を加え、「55,000円を」を「1箇月当たりの運賃等相当額及び1箇月当たりの特別料金等相当額の合計額が150,000円を」に、「55,000円)」を「150,000円)」に改め、同条第2項中「、第4条」の次に「又は第4条の2」を加え、同項第1号中「第4条第1項に定める額の」を「1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は1箇月当たりの特別料金等相当額の総額により」に改め、「が55,000円」を「及び1箇月当たりの特別料金等相当額の総額の合計額が150,000円」に改め、同項第2号中「第4条第1項及び第2項に定める額の」を「1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は1箇月当たりの特別料金等相当額の総額及び第4条第2項に定める額により」に改め、「総額」の次に「、1箇月当たりの特別料金等相当額の総額」を加え、「が55,000円」を「(以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が150,000円」に改める。 第8条の2第2項第1号中「(1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は第5条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額の総額及び第4条第2項に定める額の合計額をいう。以下同じ。)」を削り、「55,000円」を「150,000円」に、「すべて」を「全て」に、「総務局長」を「行財政局長」に改め、同項第2号中「55,000円」を「150,000円」に改め、同号イ中「すべて」を「全て」に、「総務局長」を「行財政局長」に改める。 第12条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則(以下「新規則 」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に新規則第7条 第1項又は第2項の規定により支給される通勤手当について適用 し、同日前にこの規則による改正前の通勤手当に関する規則第7 条第1項又は第2項の規定により支給された通勤手当については 、なお従前の例による。 横浜市被服貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第27号 横浜市被服貸与規則の一部を改正する規則 横浜市被服貸与規則(平成12年3月横浜市規則第54号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項第1号中「統括本部及び」を削る。 別表1の項中「総務局、財政局」を「行財政局、総務局」に改め、「医療局」の次に「、都市整備局」を加え、「都市整備局、道路局」を「道路・交通政策局」に改め、同表2の項中「みどり環境局環境保全部、」を「資源循環局、みどり環境局環境保全部又は」に改め、「又は資源循環局」を削り、同表33の項中「デジタル統括本部企画調整部企画調整課、DX基盤課」を「総務局システム管理部DX基盤課」に改め、同表35の項を次のように改める。 35 削除 別表79の項を次のように改める。 79 削除 別表101の項を削る。 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 横浜市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第28号 横浜市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 横浜市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(平成17年2月横浜市規則第20号)の一部を次のように改正する。 第7条第2項を削り、同条第3項中「措置と」を「事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて同項に規定するファイルに記録することと」に改め、同項を同条第2項とする。 第13条中「デジタル統括本部長」を「行財政局長」に改める。 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 横浜市財政局主税部徴収対策課及び納税管理課の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第29号 横浜市財政局主税部徴収対策課及び納税管理課の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則 横浜市財政局主税部徴収対策課及び納税管理課の職員の兼務に関する規則(平成15年9月横浜市規則第87号)の一部を次のように改正する。 題名及び第1条中「財政局主税部徴収対策課」を「総務局主税部徴収対策課」に改める。 第2条第1項中「財政局長」を「総務局長」に改め、「県民税」の次に「及び森林環境税」を加え、同条第2項第4号及び第6号中「及び県民税」を「、県民税及び森林環境税」に改め、「係る徴収金」の次に「(令和7年度分までのものに限る。)」を加える。 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「県民税」の次に「及び森林環境税」を加える部分に限る。)並びに同条第2項第4号及び第6号の改正規定(「及び県民税」を「、県民税及び森林環境税」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。 横浜市区役所の税務課の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第30号 横浜市区役所の税務課の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則 横浜市区役所の税務課の職員の兼務に関する規則(平成5年7月横浜市規則第81号)の一部を次のように改正する。 第1条中「財政局主税部償却資産課」を「総務局主税部償却資産課」に改め、「他の区役所」の次に「(当該職員が本来所属する区役所以外の区役所をいう。以下同じ。)」を加え、同条に次の1項を加える。 2 区役所(鶴見区役所に限る。)の税務課に所属する職員は、そ の職にある間、辞令を用いることなく、本来所属する区役所の戸 籍課の職員の職及び横浜市区役所の戸籍課の職員の兼務に関する 規則(平成2年12月横浜市規則第99号)第1条第1項の規定によ り兼務するものとされた他の区役所の戸籍課の職員の職を兼ねる ものとする。 第2条中「前条」を「前条第1項」に、「課の」を「税務課の」に、「財政局主税部償却資産課」を「総務局主税部償却資産課」に改め、同条第3号中「(平成29年度以降に係るものに限る。)」を削り、同条に次の1項を加える。 2 前条第2項の規定により兼務するものとされた職員は、本来所 属する税務課の事務のほか、本来所属する区役所及び他の区役所 の戸籍課が分掌する事務のうち、次に掲げる証明書の交付請求の 受理及び交付に係る事務に従事する。 (1) 戸籍の謄本及び抄本 (2) 戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書 (3) 除かれた戸籍(戸籍法施行規則の一部を改正する省令(平成 6年法務省令第51号)附則第2条第6項に規定する除かれた戸 籍に限る。)の謄本及び抄本 (4) 除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事 項証明書 (5) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12 条の4第1項の住民票の写しを除く。) (6) 住民票記載事項証明書 (7) 戸籍の附票の写し (8) 印鑑登録証明書 (9) 身分証明書 (10) 独身証明書 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、令和9年4月1日から施行する。 横浜市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第31号 横浜市市税条例施行規則の一部を改正する規則 横浜市市税条例施行規則(昭和25年12月横浜市規則第80号)の一部を次のように改正する。 第19条の3第3号カ及び附則第5条中「財政局長」を「総務局長」に改める。 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第32号 横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則 横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則(令和5年3月横浜市規則第30号)の一部を次のように改正する。 第3条の見出し中「市の」を削る。 第4条第1項に次の2号を加える。 (3) 統計法(平成19年法律第53号)第52条各号(第4号を除く。 )に掲げる個人情報を取り扱う事務 (4) 前条各号に掲げる施設において市民の利用に供することを目 的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行 物等に記録されている個人情報を取り扱う事務 第5条に次の2項を加える。 2 条例第5条第1項第1号の規則で定める人数は、100,000人と する。 3 条例第5条第1項第1号の規則で定めるものは、次のとおりと する。 (1) 一の委託業務で取り扱う要配慮個人情報の本人の数が100人 を超えるもの (2) 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保 護委員会規則第3号)第43条第2号に規定する保有個人情報を 取り扱うもの 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第33号 横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則 横浜市区役所事務分掌規則(昭和52年6月横浜市規則第68号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項総務部の項税務課の部第2号中「財政局長」を「総務局長」に改め、同部第7号中「含み、」の次に「特別徴収義務者(横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第33条の5の3に規定する年金保険者を除く。)が納入すべき個人の市民税、県民税及び森林環境税(令和7年度分までのものを除く。)並びに」を加え、「第9号、第12号、第15号及び第16号」を「以下この部」に改め、同部第9号中「及び給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例」を削り、同部第11号中「(個人の県民税及び森林環境税を含み、市外に所在地のある特別徴収義務者が納入すべき個人の市民税、県民税及び森林環境税、市たばこ税並びに入湯税を除く。第13号、第14号及び第17号において同じ。)」を削り、同項福祉保健センターの項保険年金課の部第8号中「、介護保険」を削り、「後期高齢者医療制度」の次に「の資格確認書等並びに介護保険」を加える。 第3条第8項中「道路局」を「道路・交通政策局」に改める。 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項福祉保健センターの項保険年金課の部第8号の改正規定は、公布の日から施行する。 横浜市区役所の戸籍課の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第34号 横浜市区役所の戸籍課の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則 横浜市区役所の戸籍課の職員の兼務に関する規則(平成2年12月横浜市規則第99号)の一部を次のように改正する。 第1条に次の1項を加える。 2 区役所(鶴見区役所に限る。)の戸籍課に所属する職員は、そ の職にある間、辞令を用いることなく、本来所属する区役所の税 務課の職員の職並びに横浜市区役所の税務課の職員の兼務に関す る規則(平成5年7月横浜市規則第81号)第1条第1項の規定に より兼務するものとされた総務局主税部償却資産課及び同部納税 管理課並びに他の区役所の税務課の職員の職を兼ねるものとする 。 第2条中「前条」を「前条第1項」に改め、同条に次の1項を加える。 2 前条第2項の規定により兼務するものとされた職員は、本来所 属する戸籍課の事務のほか、総務局主税部償却資産課及び同部納 税管理課並びに本来所属する区役所及び他の区役所の税務課が分 掌する事務のうち、次に掲げる証明書の交付請求の受理及び交付 に係る事務に従事する。 (1) 個人の市民税(個人の県民税及び森林環境税を含む。)の課 税に関する証明書 (2) 固定資産課税台帳の登録事項に関する証明書(他の区役所の 所管区域内に所在する土地又は家屋に係るものにあっては、請 求する日の属する年度に係るものに限る。) (3) 土地名寄帳及び家屋名寄帳の登録事項に関する証明書(当該 職員が本来所属する区役所の所管区域内に所在する土地又は家 屋に係るものに限る。) (4) 固定資産税の課税に関する証明書(土地又は家屋の課税に関 する証明書にあっては、当該職員が本来所属する区役所の所管 区域内に所在する土地又は家屋に係るものに限る。) (5) 市税(個人の県民税及び森林環境税を含む。)の納税に関す る証明書 (6) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条第1項 の規定による中古住宅に係る証明書(当該職員が本来所属する 区役所の所管区域内に所在する家屋に係るものに限る。) 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 母子保健法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第35号 母子保健法施行細則の一部を改正する規則 母子保健法施行細則(昭和42年4月横浜市規則第38号)の一部を次のように改正する。 目次中 「第7章 妊産婦の訪問指導(第41条) 第8章 削除 」 を 「第7章及び第8章 削除」 に改め、「―第66条」を削る。 第2条中「第57条第1項」を「第10章」に、「申請書」を「もの」に改める。 第11条第1項中「新生児訪問指導票(第9号様式)」を「新生児の訪問指導に係る指導票」に改め、同条第2項中「新生児訪問指導票」を「指導票」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第3項中「新生児訪問指導票」を「前項の指導票」に改める。 第38条第1項を次のように改める。 第36条の妊娠届出書の提出をした者が、当該提出をした後に同 時に2人以上の子を妊娠したことが判明したときは、その旨を市 長に申し出なければならない。 第38条第2項中「届出書を受理した場合は、その届出者」を「規定による申出があったときは、当該申出をした者」に改める。 第7章及び第8章を次のように改める。 第7章及び第8章 削除 第41条から第46条まで 削除 第47条を次のように改める。 第47条 削除 第48条中「新生児訪問指導票(第9号様式)」を「新生児の」に 、「未熟児訪問指導票(第41号様式)」を「未熟児の」に改める。 第53条中「養育医療給付(新規・継続)申請書(第45号様式)」を「省令第9条第1項に規定する申請書」に、「養育医療意見書(第46号様式)」を「養育医療に係る意見書」に改める。 第54条第1項中「横浜市養育医療券(第46号様式の2)」を「当該給付の対象者の氏名、申請者の氏名及び住所、第59条の規定により指定を受けた指定養育医療機関の所在地及び名称その他市長が必要と認める事項を記載した医療券(以下「養育医療券」という。)」に、「養育医療給付却下決定通知書(第47号様式)」を「その旨を記載した書面」に改め、「、福祉保健センター長を経由して」を削り、同条第2項を削る。 第55条第1項中「または」を「又は」に、「養育医療券再交付申請書(第49号様式)」を「申請書」に改める。 第56条第1項中「第54条(前条第2項において準用する場合を含む。)に規定する」を削る。 第57条第1項中「看護・移送費支給申請書(第51号様式)」を「 次に掲げる事項を記載した申請書」に改め、同項に次の各号を加える。 (1) 受給者の氏名 (2) 養育医療券の交付番号 (3) 看護又は移送を必要とする理由 (4) その他市長が必要と認める事項 第57条第2項を次のように改める。 2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、同項の費用の 支給又は不支給を決定したときは、その旨を書面により保護者に 通知するものとする。 第57条第3項を削る。 第58条第1項中「もしくは診療所または」を「若しくは診療所又は」に、「養育医療機関(病院・診療所)指定申請書(第55号様式)または養育医療機関(薬局)指定申請書(第56号様式)」を「省令第10条第1項又は第2項に規定する申請書」に改める。 第58条第2項を次のように改める。 2 福祉保健センター長は、市長が前項の申請書を受理したときは 、当該申請書に係る病院若しくは診療機関又は薬局についての調 査票を作成し、市長に提出するものとする。 第59条第1項中「の各号」及び「(第59号様式)」を削り、同条第2項を削る。 第60条第1項中「前条第1項」を「前条」に、「の準用する」を「において準用する」に、「指定養育医療機関辞退届(第61号様式)」を「次に掲げる事項を記載した辞退届」に改め、同項に次の各号を加える。 (1) 指定養育医療機関の名称及び所在地 (2) 指定を辞退する日 (3) 辞退理由 (4) その他市長が必要と認める事項 第60条第2項中「の準用する」を「において準用する」に、「指定養育医療機関取消通知書(第62号様式)」を「書面」に改める。 第63条及び第64条を削り、第65条を第63条とする。 第66条を削る。 別記様式目次を削る。 第1号から第26号様式までを次のように改める。 第1号様式から第26号様式まで 削除 第27号様式を次のように改める。 第28号様式を次のように改める。 第28号様式 削除 第29号様式及び第30号様式を次のように改める。 第31号様式から第69号様式までを削る。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の母子保健法施 行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、 適宜修正の上、使用することができる。 横浜市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第36号 横浜市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 横浜市国民健康保険条例施行規則(昭和36年3月横浜市規則第10号)の一部を次のように改正する。 第12条第1項中「附則第35条の2の6第11項又は第15項」を「附則第35条の2の6第8項又は第11項」に、「附則第35条の2の6第15項」を「附則第35条の2の6第11項」に改め、「及び次条」を削り、同項第2号中「第29条の7第5項第3号ロ」を「第29条の7第6項第3号ロ」に改め、同項第3号中「第29条の7第5項第3号ハ」を「第29条の7第6項第3号ハ」に改め、同条第3項中「各被保険者均等割額」の次に「及び18歳以上被保険者均等割額」を加える。 第12条の2第2項中「及び条例第16条の6」を「、第16条の6及び第17条の5」に改める。 第12条の3第1項中「第29条の7第5項第8号」を「第29条の7第6項第8号」に改め、同条第2項中「及び」を「並びに」に改め、「被保険者均等割」の次に「及び18歳以上被保険者均等割」を加え、「、当該保険料率」を「これらの保険料率」に、「第29条の7第5項第9号」を「第29条の7第6項第9号」に改める。 第12条の4第1号及び第2号中「及び第16条の8」を「、第16条の8及び第17条の3」に改める。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第12条 第1項の改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規 定は、令和8年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、 令和7年度以前の年度分の保険料の減額については、なお従前の 例による。 横浜市下水道事業会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第37号 横浜市下水道事業会計規則の一部を改正する規則 横浜市下水道事業会計規則(令和6年6月横浜市規則第59号)の一部を次のように改正する。 目次中「第44条」の次に「―第47条」を加える。 第2条第1号中「、下水道河川局下水道管路部下水道事務所長」を削る。 第11条第2項中「財務会計システム以外のシステム等で納人の個別管理を行っている収入」を「次に掲げるもの」に改め、同項に次の各号を加える。 (1) 指定公金事務取扱者(法第33条の2において準用する地方自 治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項に規定する指 定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)の収納に係る収入 (2) 財務会計システム以外のシステム等で納人の個別管理を行っ ている収入 第14条第1号中「(昭和22年法律第67号)」を削る。 第44条を第47条とし、第6章中同条の前に次の3条を加える。 (公金の収納の委託に係る通知) 第44条 市長は、法第33条の2において準用する地方自治法第243 条の2第1項の規定により下水道事業の業務に係る公金の収納に 関する事務を委託した場合は、金銭企業出納員に通知しなければ ならない。 (公金の収納の委託) 第45条 法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2の 5第1項の規定により市長が定める収納に関する事務を委託する ことができる収入等は、物品売払代金とする。 (指定公金事務取扱者の払込み) 第46条 収納の委託を受けた指定公金事務取扱者は、収納をした収 入金を委託契約書に定める期日までに、金銭企業出納員又は出納 取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければなら ない。 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 横浜市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則及び 手数料支払機による手数料収納事務の特例に関する規則の一部を改 正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第38号 横浜市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則及び手数料支払機による手数料収納事務の特例に関する規則の一部を改正する規則 (横浜市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の 一部改正) 第1条 横浜市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細 則(平成27年3月横浜市規則第14号)の一部を次のように改正す る。 題名を次のように改める。 横浜市マンションの再生等の円滑化に関する法律施行 細則 第1条中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(」を 「マンションの再生等の円滑化に関する法律(」に、「マンショ ンの建替え等の円滑化に関する法律施行令」を「マンションの再 生等の円滑化に関する法律施行令」に、「マンションの建替え等 の円滑化に関する法律施行規則」を「マンションの再生等の円滑 化に関する法律施行規則」に改める。 第2条の見出し中「除却」を「除却等」に改め、同条第1項中 「第49条第1項第3号」を「第76条の25第1項第3号」に改め、 同項第1号中「第102条第2項第1号」を「第163条の56第2項 第1号」に改め、同条第2項中「第49条第2項第3号」を「第76 条の25第2項第3号」に改め、同条第3項中「第102条第2項第 1号」を「第163条の56第2項第1号」に、「第49条第1項」を 「第76条の25第1項」に改める。 第3条の見出し中「容積率」を「容積率等」に改め、同条中「 第52条第1項」を「第76条の30第1項」に改める。 (手数料支払機による手数料収納事務の特例に関する規則の一部 改正) 第2条 手数料支払機による手数料収納事務の特例に関する規則( 令和元年12月横浜市規則第42号)の一部を次のように改正する。 第2条第1号セ中「マンションの建替え等の円滑化に関する法 律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改める。 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 横浜市駐車場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第39号 横浜市駐車場条例施行規則の一部を改正する規則 横浜市駐車場条例施行規則(平成4年3月横浜市規則第28号)の一部を次のように改正する。 第2条を削り、第3条を第2条とする。 第4条第1号中「学校(専修学校及び各種学校を含む。)、」、「、図書館」及び「、診療所」を削り、「、集会場、公衆浴場又は児童福祉施設等」を「又は集会場」に改め、同条を第3条とし、第5条を第4条とし、第5条の2を第5条とする。 第11条中「都市整備局長」を「道路・交通政策局長」に改める。 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 横浜市会計室規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第40号 横浜市会計室規則の一部を改正する規則 横浜市会計室規則(平成19年3月横浜市規則第36号)の一部を次のように改正する。 第3条会計管理課の項中第11号を削り、第12号を第11号とし、第13号から第15号までを1号ずつ繰り上げる。 第4条会計管理課の項会計係の部中第6号を削り、第7号を第6号とする。 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 横浜市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第41号 横浜市会計規則の一部を改正する規則 横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号)の一部を次のように改正する。 第59条第2項中「財政局長」を「総務局長」に改める。 第68条ただし書中「保護預かり」を「保護預り」に改める。 附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則を廃止する規則をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第42号 横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則を廃止する規則 次に掲げる規則は、廃止する。 (1) 横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則(昭和62年3 月横浜市規則第59号) (2) 横浜市外国旅行の旅費に関する規則(昭和35年5月横浜市規 則第32号) 附 則 (施行期日) 1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の 例による。 告示 横浜市告示第124号 市役所、区役所及び事業所の開庁時間の一部改正 市役所、区役所及び事業所の開庁時間(平成19年3月横浜市告示第107号)の一部を次のように改正し、令和8年4月1日から施行する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 別表中「政策経営局」を「政策経営・国際戦略局」に、「道路局」を「道路・交通政策局」に改め、「健康福祉局生活福祉部ひきこもり支援課」の項を削る。 横浜市告示第125号 公印の新調及び廃止 次のとおり公印を新調し、及び廃止する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 1 新調 公印の名称 使用開始年月日 印 影 横浜市長印(政策経営・国際戦略局専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市長職務代理者印(政策経営・国際戦略局専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市政策経営・国際戦略局長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(行財政局専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市長職務代理者印(行財政局専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市行財政局長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市行財政局長印(給与専用) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市行財政局長印(総務事務専用) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市総務局総務部職員健康課長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市総務局法制課長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用37) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用38) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用39) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用40) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用41) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用42) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(総務局契約事務専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市長職務代理者印(総務局契約事務専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市副市長印(総務局契約事務専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市総務局長印(契約事務専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市長印(防災・危機管理統括本部専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市長職務代理者印(防災・危機管理統括本部専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市防災・危機管理統括本部長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(東部児童相談所専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市東部児童相談所長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(道路・交通政策局専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市長職務代理者印(道路・交通政策局専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 道路・交通政策局長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用01) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用02) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用03) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用04) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用05) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用06) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用07) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用08) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用09) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用10) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用11) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用12) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用13) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用14) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用15) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用16) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用17) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用18) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用19) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用20) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用21) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用22) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用23) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用24) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用25) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用26) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用27) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用28) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用29) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用30) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用31) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用32) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用33) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用34) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用35) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(税専用36) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 2 廃止 公印の名称 廃止年月日 印 影 横浜市長印(政策経営局専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市政策経営局長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市総務局長印(給与専用) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市総務局長印(総務事務専用) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市総務局人事部職員健康課長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市総務局行政マネジメント課長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(デジタル統括本部専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市デジタル統括本部長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(財政局専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市長職務代理者印(財政局専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市財政局長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(財政局法人課税課専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市長印(財政局償却資産課専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市長印(財政局納税管理課専用1) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(財政局納税管理課専用2) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(財政局納税管理課専用3) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(財政局納税管理課専用4) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(財政局契約事務専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市職務代理者印(財政局契約事務専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市副市長印(財政局契約事務専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市財政局長印(契約事務専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市長印(国際局専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市国際局長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市青少年相談センター所長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市長印(難病対策事業専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市長印(道路局専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市長職務代理者印(道路局専用) 令和8年 4月1日 (方27ミリメートル) 横浜市道路局長印 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市道路局交通安全・放置自転車課長印(自転車等対策専用) 令和8年 4月1日 (方21ミリメートル) 横浜市告示第126号 会計事務の一部の審査出納員等への委任 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項及び横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号。以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、会計管理者をして、支出負担行為の確認に関する会計事務を審査出納員に別表第1のとおり委任させるものとする。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の44第4項及び規則第9条第3項の規定に基づき、区会計管理者をして、支出負担行為の確認に関する会計事務を区審査出納員に別表第2のとおり委任させるものとする。 この告示は、令和8年4月1日から施行する。 会計事務の一部の審査出納員等への委任(令和6年3月横浜市告示第100号)は、令和8年3月31日限り廃止する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 1 別表第1 審査出納員 委任事務 脱炭素・GREEN×EXPO推進局戦略企画部経理課長 脱炭素・GREEN×EXPO推進局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 政策経営・国際戦略局経営戦略部総務課長 政策経営・国際戦略局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 行財政局行政イノベーション推進室総務課長 行財政局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 総務局総務部総務課長(防災・危機管理統括本部防災・危機管理推進部防災・危機管理推進課担当課長兼務) 総務局及び防災・危機管理統括本部における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(総務局の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 総務局総務部庶務デスク運営課長 旅費(普通旅費に限る。)、需用費(1件1,000,000円未満の消耗品費に限る。)及び備品購入費(1件1,000,000円未満のものに限る。)の支出負担行為の確認に関する会計事務(合算払を含む。)(ただし、総務局総務部庶務デスク運営課に配当、再配当又は令達された予算の執行に限る。) 市民局総務部総務課長 市民局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 にぎわいスポーツ文化局総務部総務課長 にぎわいスポーツ文化局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 経済局企画部総務課長 経済局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(経済局の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 経済局中央卸売市場本場運営調整課長 横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則第2条の規定による中央卸売市場における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 こども青少年局企画部総務課長 こども青少年局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(こども青少年局の他の審査出納員に委任されたものを除く。) こども青少年局こども福祉保健部こどもの権利擁護課長 こども青少年局こども福祉保健部こどもの権利擁護課が所管する施設における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 こども青少年局こども福祉保健部中央児童相談所副所長 横浜市児童相談所条例第1条の規定による児童相談所(中央児童相談所に係るものを除く。)における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 健康福祉局企画部総務課長 健康福祉局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(健康福祉局の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 健康福祉局企画部環境施設課長 健康福祉局企画部環境施設課における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 健康福祉局生活福祉部生活支援課長 健康福祉局生活福祉部生活支援課における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課長 健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課長 健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス課長 健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス課における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課長 健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 医療局総務部総務課長 医療局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(医療局の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 医療局健康安全部生活衛生課長 医療局健康安全部生活衛生課における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 医療局健康安全部食品衛生課長 医療局健康安全部食品衛生課並びに食品衛生課が所管する食肉衛生検査所及び中央卸売市場食品衛生検査所における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 医療局衛生研究所管理課長 医療局衛生研究所における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 資源循環局総務部総務課長 資源循環局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 都市整備局企画部総務課長 都市整備局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 みどり環境局総務部総務課長 みどり環境局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 下水道河川局総務部経理課長 下水道河川局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 建築局企画部総務課長 建築局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 道路・交通政策局交通政策部総務課長 道路・交通政策局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 港湾局総務部経理課長 港湾局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 消防局総務部総務課長 消防局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(消防局の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 消防局消防訓練センター校務課長 消防局消防訓練センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 消防局横浜ヘリポート航空課長 消防局横浜ヘリポートにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 会計室会計管理課長 会計室における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局教育政策統括部総務課長 教育委員会事務局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(教育委員会事務局の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 教育委員会事務局教育DX推進部教育DX推進課長 教育委員会事務局教育DX推進部教育DX推進課が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局教職員企画部教職員育成課長 教育委員会事務局教職員企画部教職員育成課が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局教職員企画部教職員労務課長 教育委員会事務局教職員企画部教職員労務課が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局学校教育部学校経営支援課長 教育委員会事務局学校教育部学校経営支援課が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局学校教育部学校支援・地域連携課長 教育委員会事務局学校教育部学校支援・地域連携課が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局学校教育部高校教育課長 教育委員会事務局学校教育部高校教育課が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局学校教育部特別支援教育課長 教育委員会事務局学校教育部特別支援教育課が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局学校教育部特別支援教育相談課長 教育委員会事務局学校教育部特別支援教育相談課が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局学校教育部人権健康教育課長 教育委員会事務局学校教育部人権健康教育課が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局教育環境整備部教育施設課長 教育委員会事務局教育環境整備部教育施設課が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局不登校支援・いじめ対策部不登校支援・いじめ対策課長 教育委員会事務局不登校支援・いじめ対策部不登校支援・いじめ対策課が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局学校給食・食育推進部学校給食・食育推進課長 教育委員会事務局学校給食・食育推進部学校給食・食育推進課が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局東部学校教育事務所副所長 教育委員会事務局東部学校教育事務所が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局西部学校教育事務所副所長 教育委員会事務局西部学校教育事務所が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局南部学校教育事務所副所長 教育委員会事務局南部学校教育事務所が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 教育委員会事務局北部学校教育事務所副所長 教育委員会事務局北部学校教育事務所が所管する別表第5の支出負担行為の確認に関する会計事務 選挙管理委員会事務局選挙部選挙課長 選挙管理委員会事務局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 人事委員会事務局調査任用部調査課長 人事委員会事務局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 監査事務局監査部監査管理課長 監査事務局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 議会局市会事務部総務課長 議会局における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 2 別表第2 区審査出納員 委任事務 鶴見区総務部総務課長 鶴見区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(鶴見区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 鶴見区福祉保健センター福祉保健課長 鶴見区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし鶴見区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 鶴見消防署総務・予防課長 鶴見消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 神奈川区総務部総務課長 神奈川区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(神奈川区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 神奈川区福祉保健センター福祉保健課長 神奈川区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし神奈川区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 神奈川消防署総務・予防課長 神奈川消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 西区総務部総務課長 西区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(西区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 西区福祉保健センター福祉保健課長 西区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし西区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 西消防署総務・予防課長 西消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 中区総務部総務課長 中区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(中区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 中区福祉保健センター福祉保健課長 中区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし中区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 中消防署総務・予防課長 中消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 南区総務部総務課長 南区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(南区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 南区福祉保健センター福祉保健課長 南区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし南区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 南消防署総務・予防課長 南消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 港南区総務部総務課長 港南区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(港南区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 港南区福祉保健センター福祉保健課長 港南区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし港南区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 港南消防署総務・予防課長 港南消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 保土ケ谷区総務部総務課長 保土ケ谷区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(保土ケ谷区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 保土ケ谷区福祉保健センター福祉保健課長 保土ケ谷区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし保土ケ谷区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 保土ケ谷消防署総務・予防課長 保土ケ谷消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 旭区総務部総務課長 旭区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(旭区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 旭区福祉保健センター福祉保健課長 旭区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし旭区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 旭消防署総務・予防課長 旭消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 磯子区総務部総務課長 磯子区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(磯子区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 磯子区福祉保健センター福祉保健課長 磯子区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし磯子区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 磯子消防署総務・予防課長 磯子消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 金沢区総務部総務課長 金沢区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(金沢区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 金沢区福祉保健センター福祉保健課長 金沢区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし金沢区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 金沢消防署総務・予防課長 金沢消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 港北区総務部総務課長 港北区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(港北区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 港北区福祉保健センター福祉保健課長 港北区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし港北区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 港北消防署総務・予防課長 港北消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 緑区総務部総務課長 緑区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(緑区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 緑区福祉保健センター福祉保健課長 緑区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし緑区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 緑消防署総務・予防課長 緑消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 青葉区総務部総務課長 青葉区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(青葉区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 青葉区福祉保健センター福祉保健課長 青葉区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし青葉区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 青葉消防署総務・予防課長 青葉消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 都筑区総務部総務課長 都筑区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(都筑区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 都筑区福祉保健センター福祉保健課長 都筑区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし都筑区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 都筑消防署総務・予防課長 都筑消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 泉区総務部総務課長 泉区における別表第3の範囲及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(泉区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 泉区福祉保健センター福祉保健課長 泉区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし泉区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 泉消防署総務・予防課長 泉消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 栄区総務部総務課長 栄区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(栄区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 栄区福祉保健センター福祉保健課長 栄区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし栄区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 栄消防署総務・予防課長 栄消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 戸塚区総務部総務課長 戸塚区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(戸塚区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 戸塚区福祉保健センター福祉保健課長 戸塚区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし戸塚区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 戸塚消防署総務・予防課長 戸塚消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 瀬谷区総務部総務課長 瀬谷区における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(瀬谷区の他の審査出納員に委任されたものを除く。) 瀬谷区福祉保健センター福祉保健課長 瀬谷区福祉保健センターにおける別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務(ただし瀬谷区福祉保健センター長の権限に係る再配当予算の執行に限る。) 瀬谷消防署総務・予防課長 瀬谷消防署における別表第3及び第4の支出負担行為の確認に関する会計事務 3 別表第3 種別 備考 8節 旅費 費用弁償(会計年度任用職員の旅費に限る。) ・合算払を含む。 普通旅費 ・合算払を含む。 ・総務局総務部庶務デスク運営課長に委任されたものを除く。 特別旅費 ・合算払を含む。 10節 需要費 光熱水費 ・合算払を除く。 その他(食糧費を除く。) ・1件100,000円未満 ・合算払及び総務局総務部庶務デスク運営課長に委任されたものを除く。 11節 役務費 通信運搬費(電話) ・合算払を除く。 その他 ・1件100,000円未満 ・合算払を除く。 12節 委託料 ・1件100,000円未満 ・合算払を除く。 13節 使用料及び貸借料 ・1件100,000円未満 ・合算払を除く。 15節 原材料費 ・1件100,000円未満 ・合算払を除く。 17節 備品購入費 ・1件100,000円未満 ・合算払及び総務局総務部庶務デスク運営課長に委任されたものを除く。 4 別表第4 種別 横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則(昭和59年6月横浜市規則第70号)第6条に規定する定期支出支出命令書 5 別表第5 種別 横浜市立学校条例(昭和39年3月横浜市条例第19号)第3条に規定する学校の管理、運営の経費の執行 (備考) 令第165条の8の規定による過年度支出並びに戻出命令書及び払出命令書に係る支出負担行為の確認は、節、金額にかかわらず、会計管理者又は区会計管理者が行う。 横浜市告示第127号 会計事務の一部の現金出納員等及び現金分任出納員等への委任 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項及び横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号。以下「規則」という。)第11条第2項の規定により、会計管理者をして、収入金の収納に関する会計事務を現金出納員に別表第1のとおり委任させ、法第171条第4項及び規則第12条第2項の規定により、現金出納員をして現金分任出納員に別表第1の会計事務の一部を委任させるものとする。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の44第4項及び規則第11条第3項の規定により、区会計管理者をして、収入金の収納に関する会計事務を区現金出納員に別表第2のとおり委任させ、令第174条の44第4項及び規則第12条第3項の規定により、区現金出納員をして区現金分任出納員に別表第2の会計事務の一部を委任させるものとする。 ただし、規則第27条第1項の規定により、会計管理者は、特に必要であると認めるときは、直接収納することができる。 この告示は、令和8年4月1日から施行する。 会計事務の一部の現金出納員等及び現金分任出納員等への委任(令和6年3月横浜市告示第101号)は、令和8年3月31日限り廃止する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 1 別表第1 現金出納員 現金分任出納員 委任する会計事務 総務局主税部償却資産課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第1号及び第2号の規定による税関係諸証明手数料の収納に関する会計事務 総務局主税部納税管理課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・特別徴収義務者が納入すべき個人の市民税及び県民税並びにこれに係る延滞金、督促手数料、滞納処分費及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)第128条第1項各号に掲げる金銭並びに市たばこ税及び入湯税並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、督促手数料、滞納処分費及び同項各号に掲げる金銭の収納に関する会計事務 経済局市民経済労働部消費経済課計量検査所長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・計量法(平成4年法律第51号)第19条の規定による定期検査手数料、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条の規定による特定計量器の所在場所検査に要する検査手数料及び計量証明書の交付手数料の収納に関する会計事務 こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課における収入金の収納に関する会計事務 こども青少年局こども福祉保健部こどもの権利擁護課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則(昭和31年11月横浜市規則第100号)第2条第1項の規定による母子生活支援施設における電気施設利用料の収納に関する会計事務 健康福祉局企画部環境施設課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市墓地及び納骨堂に関する条例(平成5年3月横浜市条例第14号)第5条第1項、第5条の2第1項及び第11条第3項の規定による墓地使用料、墓地管理料及び墓地使用許可証書換等手数料の収納に関する会計事務 健康福祉局企画部環境施設課南部斎場長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市斎場条例(昭和55年3月横浜市条例第9号)第6条第1項、第9条第5項の規定による斎場使用料並びに横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第20号及び第199号の規定による墓地使用許可証書換等手数料の収納に関する会計事務 健康福祉局企画部環境施設課北部斎場長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市斎場条例(昭和55年3月横浜市条例第9号)第6条第1項、第9条第5項の規定による斎場使用料並びに横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第20号及び第199号の規定による墓地使用許可証書換等手数料の収納に関する会計事務 健康福祉局企画部環境施設課戸塚斎場長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市斎場条例(昭和55年3月横浜市条例第9号)第6条第1項、第9条第5項及び第11条第3項の規定による斎場使用料並びに横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第20号及び第199号の規定による墓地使用許可証書換等手数料の収納に関する会計事務 健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・介護保険の給付に係る不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付のうち償還給付に係るものを除く。) 医療局健康安全部動物愛護センター長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第1項第47号、第48号、第49号及び第50号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物愛護センター条例(平成22年12月横浜市条例第44号)第7条第1項各号の規定による手数料の収納に関する会計事務 医療局健康安全部食肉衛生検査所長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第33号の2、第39号、第40号、第42号、第43号、第45号、第46号及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市食肉衛生検査所条例(昭和36年11月横浜市条例第34号)第4条第1項第1号から第4号までの規定による手数料の収納に関する会計事務 医療局衛生研究所管理課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・医療局衛生研究所における収入金の収納に関する会計事務 資源循環局総務部総務課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第44号)第44条の規定による一般廃棄物の処理手数料及び同条例第46条の規定による産業廃棄物の処分に要する費用の収納に関する会計事務 資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第44号)第53条の規定による過料の収納に関する会計事務 資源循環局家庭系廃棄物対策部喫煙対策・美化推進課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例(平成7年9月横浜市条例第46号)第30条の規定による過料の収納に関する会計事務 資源循環局適正処理計画部鶴見工場長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第44号)第44条の規定による一般廃棄物の処理手数料及び同条例第46条の規定による産業廃棄物の処分に要する費用の収納に関する会計事務 資源循環局適正処理計画部旭工場長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第44号)第44条の規定による一般廃棄物の処理手数料及び同条例第46条の規定による産業廃棄物の処分に要する費用の収納に関する会計事務 資源循環局適正処理計画部金沢工場長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第44号)第44条の規定による一般廃棄物の処理手数料及び同条例第46条の規定による産業廃棄物の処分に要する費用の収納に関する会計事務 資源循環局適正処理計画部都筑工場長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第44号)第44条の規定による一般廃棄物の処理手数料及び同条例第46条の規定による産業廃棄物の処分に要する費用の収納に関する会計事務 都市整備局市街地整備部市街地整備調整課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第110条及び第102条において準用する第110条の規定による清算金及び仮清算金並びにこれらに付随する徴収金の収納に関する会計事務 みどり環境局公園緑地部環境活動支援センター長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・みどり環境局公園緑地部環境活動支援センターにおける収入金の収納に関する会計事務 みどり環境局公園緑地部北部公園緑地事務所長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第16条の規定による公園使用料の収納に関する会計事務 みどり環境局公園緑地部南部公園緑地事務所長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第16条の規定による公園使用料の収納に関する会計事務 みどり環境局農政部農業振興課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・野菜や花き等の市民等への販売による収入金の収納に関する会計事務 みどり環境局環境保全部環境科学研究所長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・みどり環境局環境保全部環境科学研究所における収入金の収納に関する会計事務 建築局建築監察部違反対策課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定による代執行に要した費用並びにこれに係る延滞金、滞納処分費及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)第128条第1項各号に掲げる金銭の収納に関する会計事務 建築局建築指導部情報相談課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・建築局建築指導部情報相談課における収入金の収納に関する会計事務 建築局宅地審査部調整区域課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・手数料支払機による手数料収納事務の特例に関する規則(令和元年12月横浜市規則第42号)第2条第1号の規定による手数料の収納に関する会計事務(ただし、建築局建築指導部情報相談課における収入金の収納に関する会計事務を除く) 港湾局総務部経理課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・港湾局総務部経理課における収入金の収納に関する会計事務 港湾局港湾管理部港湾管財課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・港湾局港湾管理部港湾管財課における収入金の収納に関する会計事務 港湾局港湾管理部施設管理課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・港湾局港湾管理部施設管理課における収入金の収納に関する会計事務 消防局消防訓練センター校務課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・消防局消防訓練センター校務課における収入金の収納に関する会計事務 教育委員会事務局学校給食・食育推進部学校給食・食育推進課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市学校給食費の管理に関する条例(平成22年12月横浜市条例第45号)第4条の規定による学校給食費及びこれに係る遅延損害金の収納に関する会計事務 教育委員会事務局中央図書館調査資料課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局中央図書館サービス課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局鶴見図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局神奈川図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局中図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局南図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局港南図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局保土ケ谷図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局旭図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局磯子図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局金沢図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局港北図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局緑図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局都筑図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局戸塚図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局栄図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局泉図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 教育委員会事務局瀬谷図書館長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定による図書館資料等複写手数料の収納に関する会計事務 横浜市立東高等学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立学校の授業料等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第77号)第3条第1項、第2項、第3項の規定による高等学校授業料、入学金及び入学選考手数料の収納に関する会計事務 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立学校の授業料等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第77号)第3条第1項、第2項、第3項の規定による高等学校授業料、入学金及び入学選考手数料の収納に関する会計事務 横浜市立みなと総合高等学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立学校の授業料等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第77号)第3条第1項、第2項、第3項の規定による高等学校授業料、入学金及び入学選考手数料の収納に関する会計事務 横浜市立横浜商業高等学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立学校の授業料等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第77号)第3条第1項、第2項、第3項の規定による高等学校授業料、入学金及び入学選考手数料の収納に関する会計事務 横浜市立横浜商業高等学校別科副校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立学校の授業料等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第77号)第3条第1項、第2項、第3項の規定による高等学校授業料、入学金及び入学選考手数料の収納に関する会計事務 横浜市立横浜総合高等学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立学校の授業料等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第77号)第3条第1項、第2項、第3項の規定による高等学校授業料、入学金及び入学選考手数料の収納に関する会計事務 横浜市立南高等学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立学校の授業料等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第77号)第3条第1項、第2項、第3項の規定による高等学校授業料、入学金及び入学選考手数料の収納に関する会計事務 横浜市立桜丘高等学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立学校の授業料等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第77号)第3条第1項、第2項、第3項の規定による高等学校授業料、入学金及び入学選考手数料の収納に関する会計事務 横浜市立金沢高等学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立学校の授業料等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第77号)第3条第1項、第2項、第3項の規定による高等学校授業料、入学金及び入学選考手数料の収納に関する会計事務 横浜市立戸塚高等学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立学校の授業料等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第77号)第3条第1項、第2項、第3項の規定による高等学校授業料、入学金及び入学選考手数料の収納に関する会計事務 横浜市立戸塚高等学校定時制校長代理 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市立学校の授業料等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第77号)第3条第1項、第2項、第3項の規定による高等学校授業料、入学金及び入学選考手数料の収納に関する会計事務 横浜市立盲特別支援学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・特別支援学校実習収入(教育委員会に係るものに限る。)の収納に関する会計事務 横浜市立浦舟特別支援学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・特別支援学校実習収入(教育委員会に係るものに限る。)の収納に関する会計事務 横浜市立中村特別支援学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・特別支援学校実習収入(教育委員会に係るものに限る。)の収納に関する会計事務 横浜市立港南台ひの特別支援学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・特別支援学校実習収入(教育委員会に係るものに限る。)の収納に関する会計事務 横浜市立日野中央高等特別支援学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・特別支援学校実習収入(教育委員会に係るものに限る。)の収納に関する会計事務 横浜市立上菅田特別支援学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・特別支援学校実習収入(教育委員会に係るものに限る。)の収納に関する会計事務 横浜市立ろう特別支援学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・特別支援学校実習収入(教育委員会に係るものに限る。)の収納に関する会計事務 横浜市立左近山特別支援学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・特別支援学校実習収入(教育委員会に係るものに限る。)の収納に関する会計事務 横浜市立若葉台特別支援学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・特別支援学校実習収入(教育委員会に係るものに限る。)の収納に関する会計事務 横浜市立北綱島特別支援学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・特別支援学校実習収入(教育委員会に係るものに限る。)の収納に関する会計事務 横浜市立東俣野特別支援学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・特別支援学校実習収入(教育委員会に係るものに限る。)の収納に関する会計事務 横浜市立本郷特別支援学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・特別支援学校実習収入(教育委員会に係るものに限る。)の収納に関する会計事務 横浜市立二つ橋高等特別支援学校長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・特別支援学校実習収入(教育委員会に係るものに限る。)の収納に関する会計事務 2 別表第2 区現金出納員 区現金分任出納員 委任する会計事務 鶴見区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・鶴見区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 鶴見区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・鶴見区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 鶴見区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・鶴見区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 鶴見区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・鶴見区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 鶴見区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 鶴見区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市芦穂崎保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市芦穂崎保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市潮田保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市潮田保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市鶴見保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市鶴見保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市馬場保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市馬場保育園における収入金の収納に関する会計事務 鶴見区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 鶴見区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 神奈川区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・神奈川区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 神奈川区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・神奈川区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 神奈川区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・神奈川区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 神奈川区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・神奈川区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 神奈川区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 神奈川区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市神大寺保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市神大寺保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市西菅田保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市西菅田保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市松見保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市松見保育園における収入金の収納に関する会計事務 神奈川区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 神奈川区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 西区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・西区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 西区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・西区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 西区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・西区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 西区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・西区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 西区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 西区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市南浅間保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市南浅間保育園における収入金の収納に関する会計事務 西区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 西区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 中区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・中区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 中区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・中区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 中区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・中区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 中区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・中区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 中区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 中区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市竹之丸保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市竹之丸保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市錦保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市錦保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市山手保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市山手保育園における収入金の収納に関する会計事務 中区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 中区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 南区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・南区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 南区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・南区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 南区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・南区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 南区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・南区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 南区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 南区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市井土ケ谷保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市井土ケ谷保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市しろばら保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市しろばら保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市永田保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市永田保育園における収入金の収納に関する会計事務 南区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 南区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 港南区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・港南区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 港南区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・港南区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 港南区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・港南区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 港南区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・港南区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 港南区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 港南区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市大久保保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市大久保保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市港南台第二保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市港南台第二保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市野庭第二保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市野庭第二保育園における収入金の収納に関する会計事務 港南区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 港南区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 保土ケ谷区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・保土ケ谷区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 保土ケ谷区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・保土ケ谷区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 保土ケ谷区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・保土ケ谷区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 保土ケ谷区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・保土ケ谷区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 保土ケ谷区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 保土ケ谷区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市岩井保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市岩井保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市神戸保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市神戸保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市天王町保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市天王町保育園における収入金の収納に関する会計事務 保土ケ谷区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 保土ケ谷区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 旭区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・旭区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 旭区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・旭区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 旭区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・旭区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 旭区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・旭区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 旭区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 旭区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市今宿保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市今宿保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市柏保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市柏保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市左近山保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市左近山保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市ひかりが丘保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市ひかりが丘保育園における収入金の収納に関する会計事務 旭区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 旭区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 磯子区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・磯子区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 磯子区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・磯子区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 磯子区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・磯子区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 磯子区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・磯子区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 磯子区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 磯子区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市東滝頭保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市東滝頭保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市洋光台第二保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市洋光台第二保育園における収入金の収納に関する会計事務 磯子区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 磯子区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 金沢区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・金沢区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 金沢区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・金沢区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 金沢区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・金沢区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 金沢区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・金沢区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 金沢区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 金沢区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市金沢さくら保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市金沢さくら保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市並木保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市並木保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市南六浦保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市南六浦保育園における収入金の収納に関する会計事務 金沢区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 金沢区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 港北区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・港北区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 港北区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・港北区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 港北区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・港北区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 港北区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・港北区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 港北区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 港北区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市大曾根保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市大曾根保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市菊名保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市菊名保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市港北保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市港北保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市太尾保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市太尾保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市南日吉保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市南日吉保育園における収入金の収納に関する会計事務 港北区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 港北区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 緑区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・緑区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 緑区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・緑区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 緑区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・緑区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 緑区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・緑区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 緑区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 緑区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市鴨居保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市鴨居保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市十日市場保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市十日市場保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市長津田保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市長津田保育園における収入金の収納に関する会計事務 緑区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 緑区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 青葉区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・青葉区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 青葉区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・青葉区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 青葉区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・青葉区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 青葉区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・青葉区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 青葉区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 青葉区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市美しが丘保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市美しが丘保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市荏田保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市荏田保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市すすき野保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市すすき野保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市奈良保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市奈良保育園における収入金の収納に関する会計事務 青葉区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 青葉区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 都筑区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・都筑区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 都筑区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・都筑区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 都筑区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・都筑区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 都筑区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・都筑区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 都筑区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 都筑区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市大熊保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市大熊保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市茅ケ崎南保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市茅ケ崎南保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市中川西保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市中川西保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市みどり保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市みどり保育園における収入金の収納に関する会計事務 都筑区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 都筑区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 泉区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・泉区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 泉区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・泉区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 泉区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・泉区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 泉区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・泉区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 泉区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 泉区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市和泉保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市和泉保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市北上飯田保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市北上飯田保育園における収入金の収納に関する会計事務 泉区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 泉区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 栄区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・栄区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 栄区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・栄区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 栄区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・栄区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 栄区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・栄区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 栄区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 栄区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市飯島保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市飯島保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市桂台保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市桂台保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市公田保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市公田保育園における収入金の収納に関する会計事務 栄区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 栄区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 戸塚区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・戸塚区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 戸塚区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・戸塚区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 戸塚区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・戸塚区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 戸塚区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・戸塚区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 戸塚区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 戸塚区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市川上保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市川上保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市汲沢保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市汲沢保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市原宿保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市原宿保育園における収入金の収納に関する会計事務 戸塚区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 戸塚区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 瀬谷区総務部総務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による臨時運行の許可における自動車登録番号票の交付手数料の収納に関する会計事務 ・瀬谷区総務部総務課における諸証明の発行手数料の収納に関する会計事務 瀬谷区総務部戸籍課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・瀬谷区総務部戸籍課における収入金の収納に関する会計事務 瀬谷区総務部税務課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・瀬谷区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 瀬谷区総務部税務課担当課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・瀬谷区総務部税務課における収入金の収納に関する会計事務 瀬谷区福祉保健センター福祉保健課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)の規定による収入並びに福祉保健センターにおける諸証明手数料の収納に関する会計事務 瀬谷区福祉保健センター生活衛生課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第21号から第35号まで、第47号から第50号まで及び第199号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 ・福祉保健センター保健衛生関係諸証明事務取扱要領第2条第1項第6号の規定による手数料の収納に関する会計事務 横浜市瀬谷第二保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市瀬谷第二保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市中屋敷保育園長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市中屋敷保育園における収入金の収納に関する会計事務 横浜市二ツ橋保育園長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・横浜市二ツ橋保育園における収入金の収納に関する会計事務 瀬谷区福祉保健センター生活支援課長 所属職員のうち現金出納員から委任を受けた者 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定に基づく返還金並びに第77条の2及び第78条の規定に基づく徴収金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) ・保護の変更、停止又は廃止に伴い、前渡した保護金品に過支給額が生じた場合の民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく返還金の収納に関する会計事務(ただし口座振込による方法に限る。) 瀬谷区福祉保健センター保険年金課長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。) ・介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金の収納に関する会計事務(ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。) ・後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)の収納に関する会計事務 ・国民健康保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・介護保険に係る諸証明書手数料の収納に関する会計事務 ・後期高齢者医療に係る諸証明書等手数料の収納に関する会計事務 みどり環境局農政部北部農政事務所長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・みどり環境局農政部北部農政事務所における収入金の収納に関する会計事務 みどり環境局農政部南部農政事務所長 所属職員のうち区現金出納員から委任を受けた者 ・みどり環境局農政部南部農政事務所における収入金の収納に関する会計事務 達 達第10号 庁中一般 横浜市職員の旅費支給規程を次のように定める。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市職員の旅費支給規程 (趣旨) 第1条 この規程は、別に定めるもののほか、横浜市旅費条例(令 和8年3月横浜市条例第19号。以下「条例」という。)及び横浜 市旅費条例施行規則(令和8年3月横浜市規則第 号。以下「規 則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規程における用語の意義は、条例及び規則の例による 。 (旅行命令簿の記載事項又は記録事項) 第3条 規則第9条第1項の市長が定める事項は、旅行年月日、出 発地、用件、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職名 とする。 2 旅行命令簿は、職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、 所属部局課、補職、氏名を記載又は記録する。 3 第1項に規定する旅行命令簿に記載が必要な事項について、出 発地又は到着地が勤務場所である場合には、記載を省略すること ができる。 (旅費の調整) 第4条 旅行命令権者は、職員の職務の級が遡って変更された場合 において、当該職員が既に行った旅行について旅費の増減を行う ことが適当でないと認められるときには、条例第24条第1項の規 定に該当するものとして、その変更に伴う旅費の額の増減は、こ れを行わないものとする。 2 条例第8条第2項第2号又は第3号に掲げる者が、市長等及び これに準ずる者に随行して旅行する場合については、条例第24条 第2項の規定に該当するものとして、当該旅行者のうち原則1人 に限り、当該旅行者の鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊費について 市長等及びこれに準ずる者と同額の旅費となるよう旅費の調整を 行うことができる。ただし、公務上の必要その他の事由により、 旅行命令権者が当該旅行者のうち2人以上に旅費の調整を行う必 要があると認める場合にあっては、この限りでない。 3 条例第24条第2項に規定する旅費の支給については、行財政局 長と協議して定める旅費を支給するものとする。ただし、前項に 掲げる旅費の調整については行財政局長と協議があったものとみ なす。 (死亡手当) 第5条 遺族が死亡手当の支給を受ける順位は、規則第20条第2項 で定める順位に準じて決定するものとする。 (遺族等の旅費) 第6条 規則第20条第1項の「死亡地」には、死亡した地のほか、 遺体のある地を含むものとする。 (電磁的記録及び電磁的方法) 第7条 旅行命令簿又は請求書若しくは資料は、当該旅行命令簿又 は請求書若しくは資料に記載すべき事項を記録した電磁的記録( 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること ができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)によること ができる。 2 請求書又は資料が電磁的記録による場合は、電磁的方法(電子 情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する 方法をいう。以下同じ。)により提出することができる。 3 前項に規定する電磁的方法について必要な事項は、行財政局長 が別に定める。 (請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等) 第8条 請求書に添付を要する資料の種類は、別表1に掲げるもの とする。 2 条例第23条に規定する請求又は精算に必要な資料(以下「請求 書等」という。)の記載事項又は記録事項は、別表2の区分欄に 掲げる請求書等の区分ごとにそれぞれ同表の記載事項又は記録事 項欄に掲げる事項及び別表3の区分欄に掲げる種目の区分ごとに それぞれ同表の記載事項又は記録事項欄に掲げる事項とする。 3 前2項の規定にかかわらず、旅行役務提供者による請求に必要 な事項は別に定める。 (施行の細目) 第9条 条例等の施行に関して、条例、規則及び規程に定めのない 事項については、国家公務員の旅費に関する法律その他関係法令 の規定に準じて、別に定める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 別表1 請求書に添付する資料 区分 添付する資料 1 鉄道賃 条例第8条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 条例第8条第1項第2号から第6号までに掲げる料金又は費用 その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、旅行命令権者等が必要と認める場合に限る。) 2 船賃 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる料金又は費用 その支払を証明するに足る資料 3 航空賃 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 条例第10条第1項第2号及び第3号に掲げる料金又は費用 その支払を証明するに足る資料 4 その他の交通費 その支払を証明するに足る資料 5 宿泊費 その支払を証明するに足る資料 規則第16条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第12条第2項に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) 6 包括宿泊費 その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 7 転居費 その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) 条例第17条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。) 8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) その支払を証明するに足る資料 規則第16条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 規則第16条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 条例第17条第1項第2号ア、イ、ウ又はエに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア、イ、ウ又はエに規定する場合に該当するときに限る。) 10 渡航雑費 その支払を証明するに足る資料 11 条例第20条に規定する旅費 請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中に又は外国の勤務地において退職等となったことを証明する資料 12 死亡時旅費請求書により請求する旅費 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料 職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) 13 旅費損失請求書により請求する旅費 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は規則第7条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) 14 旅費喪失請求書により請求する旅費 天災又は規則第8条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 15 条例第25条第1項に規定する旅費 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料 条例第25条第1項の規定に該当することを証明するに足る資料 別表2 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書) 区分 記載事項又は記録事項 出張旅費請求書 請求先 請求者の所属部局課及び氏名 出発地、経路、到着地、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。) 赴任旅費請求書 請求先 請求者の所属部局課及び氏名 出発地、経路、到着地、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額 死亡時旅費請求書 請求先 請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属部局課及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) 請求者の所属部局課及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 請求年月日 旅費損失請求書 請求先 請求者の所属部局課及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。 ) 請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) 請求者の所属部局課及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 損失事由 請求年月日 旅費喪失請求書 請求先 請求者の所属部局課及び氏名 請求額 喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額 喪失以後の旅行に必要な旅費について、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 喪失事由 請求年月日 備考 1 出発地または到着地が勤務場所である場合には、記載を省略 することができる。 2 種目及びその金額を記載できない場合には、内訳がわかる資 料等を添付することにより、記載を省略することができる。 別表3 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目) 区分 記載事項又は記録事項 1 鉄道賃 条例第8条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第5号までに掲げる料金及び同項第6号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 2 船賃 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 3 航空賃 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 4 その他の交通費 金額 5 宿泊費 夜数及び金額 6 包括宿泊費 夜数及び金額 7 宿泊手当 夜数及び定額 8 転居費 金額 9 着後滞在費 宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額 10 家族移転費 第1号から第7号まで及び第9号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員 11 渡航雑費 金額 12 死亡手当 定額 備考 種目及びその金額を記載できない場合には、内訳がわかる資料 等を添付することにより、記載を省略することができる。 達第11号 庁中一般 横浜市経営会議設置規程(令和2年9月横浜市達第31号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第7条中「政策経営局」を「政策経営・国際戦略局」に改める。 別表第1中「政策経営局長」を「政策経営・国際戦略局長」に改め、「総務局長」を削り、「財政局長」を「行財政局長」に改め、「行財政局長」の後に「総務局長」を加え、「政策経営局政策調整担当理事」を「政策経営・国際戦略局政策調整担当理事」に改める。 別表第2中「政策経営局長」を「政策経営・国際戦略局長」に改め、「総務局長」を削り、「財政局長」を「行財政局長」に改め、「行財政局長」の後に「総務局長」を加え、「政策経営局政策調整担当理事」を「政策経営・国際戦略局政策調整担当理事」に改める。 別表第3中「政策経営局長」を「政策経営・国際戦略局長」に改め、「総務局長」を削り、「財政局長」を「行財政局長」に改め、「行財政局長」の後に「総務局長」を加え、「政策経営局政策調整担当理事」を「政策経営・国際戦略局政策調整担当理事」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第12号 庁中一般 横浜市男女共同参画推進会議規程(昭和58年12月横浜市達第33号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第8条中「政策経営局」を「市民局」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第13号 庁中一般 横浜市防災行政用無線局管理運用規程(平成元年8月横浜市達第22号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第4条第2項中「総務局危機管理室危機管理部長」を「防災・危機管理統括本部防災・危機管理推進部長」に改める。 第5条第2項中「総務局危機管理室危機管理部緊急対策課システム担当課長」を「防災・危機管理統括本部防災・危機管理推進部緊急対策課システム担当課長」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第14号 庁中一般 横浜市危機管理推進会議設置運営規程(令和6年3月達第2号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第7条第4項中「総務局危機管理室長」を「防災・危機管理統括本部長」に改める。 第11条中「総務局危機管理室」を「防災・危機管理統括本部防災・危機管理推進部防災・危機管理推進課」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第15号 庁中一般 横浜市係設置規程等の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 (横浜市係設置規程の一部改正) 第1条 横浜市係設置規程(昭和35年5月達第10号)の一部を次の ように改正する。 第2条第1号及び第1号の2を次のように改める。 (1) 行財政局 部 課 係 行政イノベーション推進室 総務課 庶務係 財政部 資金課 財源係、市債係 財政課 予算第一係、予算第二係、財政調査係 人材戦略部 人事課 調整係、人事第一係、人事第二係、組織定数第一係、組織定数第二係 労務課 労務係、給与係 (1)の2 総務局 部 課 係 総務部 総務課 庶務係、経理係、調査係 職員健康課 職員厚生係、健康係 管理課 管理係 庶務デスク運営課 運営係、物品係 ガバナンス推進室 法制課 法規第一係、法規第二係 主税部 税制課 管理係、企画係 税務課 税務係 契約部 契約第一課 管理係、工事第一係、工事第二係、工事契約係 契約第二課 物品契約係、委託契約係 第2条第2号の表中 「 区政支援部 区連絡調整課 区調整係、区予算係 」 を削り、同条第2号の3の表中 「 総務部 総務課 庶務係、調整係 」 を 「 企画部 総務課 庶務係、調整係 」 に改め、同条第3号の表中 「 総務部 総務課 庶務係、経理係、職員係 企画調整課 企画調整係 」 を 「 企画部 企画調整課 企画調整係 総務課 庶務係、経理係、職員係 」 に改め、同号の表中 「 こども福祉保健部 こども家庭 課 こども家庭係、手当給付係 こどもの権 利擁護課 児童虐待・DV対策係、養護支援係 中央児童相 談所 庶務係、一時保護係 中央児童相 談所支援課 相談調整係、支援係、こころのケア係 西部児童相 談所 相談調整係、支援係、こころのケア係、一時保護係 南部児童相 談所 相談調整係、支援係、こころのケア係、一時保護係 北部児童相 談所 相談調整係、支援係、こころのケア係、一時保護係 」 を 「 こども福祉保健部 こども家庭 課 こども家庭係、手当給付係 こどもの権 利擁護課 児童虐待・DV対策係、養護支援係 中央児童相 談所 庶務係、一時保護係 中央児童相 談所支援課 相談調整係、支援係、こころのケア係 東部児童相 談所 相談調整係、支援係、こころのケア係、一時保護係 西部児童相 談所 相談調整係、支援係、こころのケア係、一時保護係 南部児童相 談所 相談調整係、支援係、こころのケア係、一時保護係 北部児童相 談所 相談調整係、支援係、こころのケア係、一時保護係 」 に改め、同条第4号の表中 「 生活福祉部 ひきこもり支援課 ひきこもり支援係 」 を 「 生活福祉部 ひきこもり総合支援・若者相談センター 相談支援係 」 に改め、同号の表中 「 障害福祉保健部 こころの健康相談センター 相談援助係 」 を 「 障害福祉保健部 こころの健康相談センター 事務係、相談援助係 」 に改め、同条第6号を次のとおり改める。 (6) 都市整備局 部 課 係 企画部 総務課 庶務係、職員係、経理係 都市計画課 調査係、地域計画係、都市施設計画係、指導係 地域まちづくり部 景観調整課 景観調整係 同条第7号の表中 「 企画部 都市計画課 調査係、地域計画係、都市施設計画係、指導係 」 を削り、同号の表中 「 総務部 総務課 庶務係、職員係 」 を 「 企画部 総務課 庶務係、職員係 」 に改め、同条第7号の2を削り、同条第8号中「道路局」を「道 路・交通政策局」に改め、同号の表中 「 総務部 総務課 庶務係、職員係、経理係 」 を 「 交通政策部 総務課 庶務係、職員係、経理係 」 に改める。 第3条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (横浜市事務決裁規程の一部改正) 第2条 横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の一部を次 のように改正する。 第2条第6号中「、危機管理室長、コンプライアンス推進室長 、ファシリティマネジメント推進室長」を削る。 同条第7号中「共創推進室長、行政イノベーション推進室長」 を「行政イノベーション推進室長、共創・ファシリティマネジメ ント推進室長、ガバナンス推進室長」に改める。 同条第8号中「、デジタル・デザイン室長」を削り、同号中「 科長」を「課長」に改める。 第15条第2項、同条第3項及び第18条中「総務局長」を「行財 政局長」に改める。 別表第1 4 人事に係る事項の表 副市長専決事項の欄第9 号の2中「近隣地を除く。」を「宿泊を伴う出張」に改め、局長 専決事項の欄第1号、第6号、第8号、第8号の3、第8号の4 、第17号及び第19号中「総務局長」を「行財政局長」に、第14号 の2「近隣地を除く。」を「宿泊を伴う出張」に、第15号「近隣 地」を「宿泊を伴う出張を除く。」に改め、同表部長専決事項の 欄第1号の2中「総務局人事部長」を「行財政局人材戦略部長」 に、第4号の2中「近隣地を除く。」を「宿泊を伴う出張」に、 第4号の3中「近隣地」を「宿泊を伴う出張を除く。」に改め、 同表課長専決事項の欄第1号、第2号、第5号、第6号、第7号 及び第9号中「健康福祉局」の前に「総務局にあっては総務部職 員課長、」を加え、第1号の2、第1号の3及び第12号中「総務 局人事部」を「行財政局人材戦略部」に、第11号中「人事部」を 「総務部」に改める。 別表第1 5 予算の編成及び執行に係る事項の表 副市長専 決事項の欄第7号の2中「みどり環境局、下水道河川局、都市整 備局、道路局」を「都市整備局、みどり環境局、下水道河川局、 道路・交通政策局」に改め、同表局長専決事項の欄第5号中「財 政局長」を「行財政局長」に、第13号の2中「みどり環境局長、 下水道河川局長、都市整備局長、道路局長」を「都市整備局長、 みどり環境局長、下水道河川局長、道路・交通政策局長」に改 め、同表部長専決事項の欄第2号、第3号及び第3号の2中「財 政局」を「行財政局」に、第5号中「みどり環境局、下水道河川 局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局」を「資源循環局 、都市整備局、みどり環境局、下水道河川局、建築局、道路・交 通政策局」に、第9号の2中「みどり環境局、下水道河川局、都 市整備局、道路局」を「都市整備局、みどり環境局、下水道河川 局、道路・交通政策局」に改め、同表課長専決事項の欄第1号、 第1号の3、第1号の4及び第12号中「財政局にあっては総務部 総務課長及びファシリティマネジメント推進室ファシリティマネ ジメント推進部ファシリティマネジメント推進課長(公共事業用 地費会計に係るものに限る。)」を「総務局にあっては総務部総 務課長及び管財課長(公共事業用地費会計に係るものに限る。) 」に、「経済局にあっては総務部総務課長及び」を「経済局にあ っては企画部総務課長及び」に、第1号の2、第4号及び第5号 中「財政局」を「行財政局」に、第7号中「みどり環境局、下水 道河川局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局」を「資源 循環局、都市整備局、みどり環境局、下水道河川局、建築局、道 路・交通政策局」に、第11号中「総務局人事部」を「行財政局人 材戦略部」に、第12号中「総務局にあっては総務部総務課長及び 人事部労務課長」を「行財政局にあっては行政イノベーション推 進室総務課長及び人材戦略部労務課長」に改める。 (人事委員会事務局長等、監査事務局長等及び選挙管理委員会事 務局長等に経理事務を補助執行させる規程の一部改正) 第3条 人事委員会事務局長等、監査事務局長等及び選挙管理委員 会事務局長等に経理事務を補助執行させる規程(昭和32年5月達 第14号)の一部を次のように改正する。 第3条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (横浜市行政専門職員に関する規程の一部改正) 第4条 横浜市行政専門職員に関する規程(令和元年12月達第32号 )の一部を次のように改正する。 第2条別表中「政策経営局」を「政策経営・国際戦略局」に、 「データ経営部」を「経営戦略部」に、第6条及び第7条中「総 務局長」を「行財政局長」に改める。 (横浜市会計年度任用職員の任用等に関する規程の一部改正) 第5条 横浜市会計年度任用職員の任用等に関する規程(令和元年 11月達第5号)の一部を次のように改正する。 第3条第7項及び第6条中「総務局長」を「行財政局長」に改 める。 (市長の補助機関である一般職職員の服務の宣誓に関する規程の 一部改正) 第6条 市長の補助機関である一般職職員の服務の宣誓に関する規 程(昭和26年5月達第18号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項及び第2項中「総務局長」を「行財政局長」に改 める。 (横浜市役所庁内応援規程の一部改正) 第7条 横浜市役所庁内応援規程(平成12年7月達第17号)の一部 を次のように改正する。 第4条、第6条及び第9条中「総務局長」を「行財政局長」に 改める。 (横浜市職員き章規程の一部改正) 第8条 横浜市職員き章規程(昭和26年9月達第47号)の一部を次 のように改正する。 第8条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (市長の管理執行する教育事務等についての教育次長等の補助執 行に関する規程の一部改正) 第9条 市長の管理執行する教育事務等についての教育次長等の補 助執行に関する規程(昭和48年3月達9号)の一部を次のように 改正する。 第2条中「課長」の前に「副所長、」を加える。 第5条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (横浜市辞令式の一部改正) 第10条 横浜市辞令式(昭和35年10月達第20号)の一部を次のよう に改正する。 第2条第1項第2号並びに第4条第1項第2号、第2項第3号 及び第3項第3号中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 附 則 (施行期日) 1 この達は、令和8年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設 置規程による次表の左欄に掲げる係に補せられ、又はこれらの係 に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、 この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後 の横浜市係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長に補せら れ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。 局室部課等 係 局室部課等 係 総務局 財政局 経済局 こども青少年局 建築局 都市整備局 道路局 総務部 人事部 財政部 主税部 契約部 総務部 総務部 企画部 総務部 総務部 総務部 道路部 法制課 人事課 労務課 職員健康課 資金課 財政課 税制課 税務課 契約第一課 契約第二課 総務課 総務課 企画調整課 都市計画課 総務課 総務課 総務課 維持課 管理課 道路調査課 法規第一係 法規第二係 調整係 人事第一係 人事第二係 組織定数第一係 組織定数第二係 労務係 給与係 職員厚生係 健康係 財源係 市債係 予算第一係 予算第二係 財政調査係 管理係 企画係 税務係 管理係 工事第一係 工事第二係 工事契約係 物品契約係 委託契約係 庶務係 調整係 庶務係 経理係 職員係 企画調整係 調査係 地域計画係 都市施設計画係 指導係 庶務係 職員係 庶務係 庶務係 職員係 経理係 調整係 指導係 管理係 占用係 調査係 道路台帳係 総務局 行財政局 総務局 行財政局 総務局 経済局 こども青少年局 都市整備局 建築局 都市整備局 道路・交通政策局 ガバナンス推進室 人材戦略部 総務部 財政部 主税部 契約部 企画部 企画部 企画部 企画部 企画部 交通政策部 道路部 法制課 人事課 労務課 職員健康課 資金課 財政課 税制課 税務課 契約第一課 契約第二課 総務課 総務課 企画調整課 都市計画課 総務課 総務課 総務課 維持課 管理課 道路調査課 法規第一係 法規第二係 調整係 人事第一係 人事第二係 組織定数第一係 組織定数第二係 労務係 給与係 職員厚生係 健康係 財源係 市債係 予算第一係 予算第二係 財政調査係 管理係 企画係 税務係 管理係 工事第一係 工事第二係 工事契約係 物品契約係 委託契約係 庶務係 調整係 庶務係 経理係 職員係 企画調整係 調査係 地域計画係 都市施設計画係 指導係 庶務係 職員係 庶務係 庶務係 職員係 経理係 調整係 指導係 管理係 占用係 調査係 道路台帳係 3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理につい ては、なお従前の例による。 達第16号 庁中一般 横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程等の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 (横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程の一部改正) 第1条 横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程(平成4年3月 達第8号)の一部を次のように改正する。 第6条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程の一部 改正) 第2条 フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程( 平成31年3月達第3号)の一部を次のように改正する。 第3条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (ランチシフト制度の対象職員の休憩時間の特例に関する規程の 一部改正) 第3条 ランチシフト制度の対象職員の休憩時間の特例に関する規 程(令和3年3月達第1号)の一部を次のように改正する。 第2条及び第4条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 (職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程の一部改正) 第4条 職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程(昭和51 年3月達第4号)の一部を次のように改正する。 第9条中「総務局人事部」を「行財政局人材戦略部」に改める 。 第11条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第17号 庁中一般 横浜市区役所の職員の勤務時間に関する規程(昭和56年4月達第9号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 別表の7の表を次のように改める。 7 保土ケ谷区 職員の範囲 組別 休憩時間 総務部区政推進課広報相談係、税務課(土地担当に勤務する職員に限る。)及び戸籍課並びに福祉保健センター福祉保健課及び高齢・障害支援課(介護保険担当を除く。)に勤務する職員 1組 午前11時から午後零時まで 2組 午後零時から午後1時まで 3組 午後1時から午後2時まで 福祉保健センター高齢・障害支援課(介護保険担当に限る。)及びこども家庭支援課に勤務する職員 1組 午前11時から午後零時まで 2組 午前11時30分から午後零時30分まで 3組 午後零時から午後1時まで 4組 午後零時30分から午後1時30分まで 5組 午後1時から午後2時まで その他の職員 1組 午後零時から午後1時まで 2組 午後1時から午後2時まで 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第18号 庁中一般 横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程(令 和6年3月達第13号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 別表を次のように改める。 別表(第2条第1項) 勤務場所 職員の範囲 勤務別 勤務時間 休憩時間 休息時間 勤務を要しない日 こども青少年局 企画部監査課 ― ― 午前8時30分から午後5時15分まで 午後零時から午後1時まで ― 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 こども福祉保健部中央児童相談所 ― (1) 午前7時から午後3時45分まで 勤務時間の途中に1時間を与える。 ― 4週間を通じ12日となるようにあらかじめ所長が指定する日 (2) 午前8時30分から午後5時15分まで (3) 午前9時45分から午後6時30分まで (4) 午後零時30分から午後9時15分まで (5) 午後零時30分から午前零時15分まで及び 午前5時45分から午前11時30分まで 勤務時間の途中に1時間を2回与える。 こども福祉保健部西部児童相談所 ― (1) 午前7時から午後3時45分まで 勤務時間の途中に1時間を与える。 ― 4週間を通じ12日となるようにあらかじめ所長が指定する日 (2) 午前7時45分から午後4時30分まで (3) 午後零時30分から午後9時15分まで (4) 午後零時30分から午前零時15分まで 及び 午前5時45分から午前11時30分まで 勤務時間の途中に1時間を2回与える。 神奈川区 総務部総務課 ― (1) 午前8時30分から午後5時15分まで 午後零時から午後1時まで ― 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 (2) 午後1時から午後2時まで 中区 総務部総務課 ― ― 午前8時30分から午後5時15分まで 午後零時から午後1時まで ― 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 港南区 総務部総務課 ― ― 午前8時30分から午後5時15分まで 午後零時から午後1時まで ― 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 保土ケ谷区 総務部総務課 ― (1) 午前8時30分から午後5時15分まで 午後零時から午後1時まで ― 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 (2) 午後1時から午後2時まで 総務部税務課 ― ― 午前8時30分から午後5時15分まで 午後零時から午後1時まで ― 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 福祉保健センターこども家庭支援課 ― (1) 午前8時30分から午後3時45分まで 勤務時間の途中に1時間を与える。 ― 日曜日及び土曜日 (2) 午前10時から午後5時15分まで 土木事務所 ― (1) 午前8時45分から午後4時まで 午後零時から午後1時まで ― 日曜日及び土曜日 (2) 午後1時から午後2時まで 旭区 総務部総務課 ― ― 午前8時30分から午後5時15分まで 午後零時から午後1時まで ― 日曜日、金曜日及び土曜日 港北区 総務部総務課 ― ― 午前8時30分から午後5時15分まで 午後零時から午後1時まで ― 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 緑区 総務部総務課 ― ― 午前8時30分から午後5時15分まで 午後零時から午後1時まで ― 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 栄区 総務部総務課 ― ― 午前8時30分から午後5時15分まで 午後零時から午後1時まで ― 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第19号 庁中一般 横浜市衛生管理審査委員会規程(昭和29年9月達第17号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第8条中「総務局人事部職員健康課」を「総務局職員健康課」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第20号 庁中一般 新採用職員研修を受ける職員の勤務時間に関する規程(平成20年3月達第4号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第1条中「総務局人事部」を「行財政局人材戦略部」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第21号 庁中一般 横浜市職員研修規程(平成7年6月達第18号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第2条第3号中「総務局人事部」を「行財政局人材戦略部」に改める。 第4条第1項、第9条第1項、同条第3項、第10条、第11条第2項、同条第3項及び第14条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 第8条第1項第1号及び同条第2項中「総務局」を「行財政局」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第22号 庁中一般 横浜市行政文書取扱規程(平成17年3月達第1号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第3条第1項中「総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課長(以下「行政マネジメント課長」という。)」を「総務局ガバナンス推進室法制課長(以下「法制課長」という。)」に改める。 第3条(見出しを含む。)及び第7条中「行政マネジメント課長」を「法制課長」に改める。 第8条第1項中「総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課(以下「行政マネジメント課」という。)」を「総務局ガバナンス推進室法制課(以下「法制課」という。)」に改める。 第9条(見出しを含む。)中「行政マネジメント課」を「法制課」に改める。 第11条及び第12条中「行政マネジメント課長」を「法制課長」に改める。 第17条第1項中「法制課」を「ガバナンス推進室法制課」に改める。 第23条中「行政マネジメント課長」を「法制課長」に改める。 第27条中「行政マネジメント課長」を「法制課長」に、「行政マネジメント課」を「法制課」に改める。 第32条中「行政マネジメント課長」を「法制課長」に改める。 第1号様式を次のように改める。 第3号様式を次のように改める。 第9号様式を次のように改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第23号 庁中一般 自動車による文書の集配及び交換取扱規程(昭和39年6月達第18号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第2条第1号を次のように改める。 (1) 法制課長 総務局ガバナンス推進室法制課長をいう。 第2条第2号中「総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課」を「総務局ガバナンス推進室法制課」に改める。 第3条及び第5条から第8条までの規定中「行政マネジメント課長」を「法制課長」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第24号 庁中一般 横浜市情報セキュリティ管理規程(令和5年3月達第1号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第6条第3項中「デジタル統括本部長」を「行財政局長」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第25号 庁中一般 横浜市ソフトウェア及びハードウェア資産管理規程(平成24年3月達第2号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第5条第2項第1号中「デジタル統括本部」を「総務局」に改め、同項第2号中「デジタル統括本部長」を「総務局長」に改める。 附 則 この達は令和8年4月1日から施行する。 達第26号 庁中一般 横浜市行政情報ネットワーク運用管理規程(平成14年2月達第2号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第18条中「デジタル統括本部長」を「総務局長」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第27号 庁中一般 横浜市市税事務取扱規程(昭和30年3月達第6号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第3条第1項中「書類」の次に「(電磁的記録を含む。以下同じ。)」を加え、「明確に」を「正確に」に改め、「記載」の次に「(電磁的記録の場合にあっては、記録。以下同じ。)」を加える。 第4条第3項中「財政局長」を「総務局長」に改める。 第7条(見出しを含む。)中「財政局長」を「総務局長」に改める。 第8条中「横浜市情報セキュリティ管理規程(平成17年3月達第2号)第2条第5号」を「横浜市情報セキュリティ管理規程(令和5年3月達第1号)第3条第6号」に改める。 第9条第1項中「財政局長」を「総務局長」に改め、同条第2項中「基く」を「基づく」に改める。 第10条第1項中「その申告書のうち市町村の閲覧用の写しが付されている申告書は当該写しを分離し、及びそれ以外の申告書又は書類に記載された事項を複写機により複写して、」を削り、同条第4項中「次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める日」を「別に定める日」に、「財政局長」を「総務局長」に改め、同項第1号及び第2号を削る。 第18条の3第1項中「規則第44号様式の3の市民税・県民税賦課決定通知書により」を削る。 第19条第1項中「規則第59号様式及び第60号様式の」を削り、同条第2項中「区長は、」の次に「法第387条の定めるところにより、」を加え、「土地家屋総合名寄帳」を「土地名寄帳及び家屋名寄帳」に改める。 第37条第1項中「又は特別徴収義務者」を削り、同条第3項中「財政局長」を「総務局長」に改める。 第41条第4項中「財政局長」を「総務局長」に改める。 第48条第1項中「法第15条の5」の次に「及び第15条の6」を加え、同条第2項中「法第15条の6」を「法第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項」に改める。 第52条第1項中「次の各号の一」を「法第15条の7第4項、第5項及び第18条第1項の定め」に改め、同項第1号から第3号までを削る。 第56条中「財政局」を「総務局」に改める。 第57条中「財政局長」を「総務局長」に改める。 第59条中「申告書」を「申告書等」に改める。 第60条第2項第1号中「横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号。以下「金銭会計規則」という。)第94条第3項」を「横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号)第30条第4項」に改める。 第61条中第2項及び第3項を削る。 第63条の3第3項中「歳入歳出外現金納付書及び歳入歳出外現金受入通知書により」、「歳入歳出外現金支出命令書により」及び「受託徴収金送付書により」を削り、同条第4項を削る。 第71条中「財政局長」を「総務局長」に改める。 第72条中「保存期間」を「その他の市税の賦課徴収に関し必要な事項」に、「財政局長」を「別途、総務局長」に改める。 附 則 (施行期日) 1 この達は、令和8年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この達による改正後の横浜市市税事務取扱規程第37条第1項の 規定は、令和8年度以後の年度分に係る市税納期限延長申請書の 取扱いについて適用し、令和7年度分までの市税納期限延長申請 書の取扱いについては、なお従前の例による。 達第28号 庁中一般 横浜市請負工事監督事務取扱規程(昭和41年10月達第35号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第2条第1項第1号中「脱炭素・GREEN×EXPO推進局、みどり環境局、下水道河川局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局、港湾局及び区役所」を「区役所、脱炭素・GREEN×EXPO推進局、資源循環局、都市整備局、みどり環境局、下水道河川局、建築局、道路・交通政策局及び港湾局」に改め、第3条第1項及び同条第5項中「財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部」を「都市整備局市街地調整部」に改め、第15条第2項中「総務局、財政局、市民局、健康福祉局、経済局、消防局及び教育委員会事務局」を「行財政局、総務局、市民局、経済局、健康福祉局、消防局及び教育委員会事務局」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第29号 庁中一般 横浜市請負工事検査事務取扱規程(昭和41年3月達第5号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第2条第1項第1号中「脱炭素・GREEN×EXPO推進局、みどり環境局、下水道河川局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局、港湾局及び区役所」を「区役所、脱炭素・GREEN×EXPO推進局、資源循環局、都市整備局、みどり環境局、下水道河川局、建築局、道路・交通政策局及び港湾局」に改め、第10条第2項中「総務局、財政局、市民局、健康福祉局、経済局、消防局及び教育委員会事務局」を「行財政局、総務局、市民局、経済局、健康福祉局、消防局及び教育委員会事務局」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第30号 庁中一般 横浜市物品及び役務検査事務取扱規程(昭和54年7月達第32号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第7条第1項、同条第2項、第4項、第9条、第12条第1項、同条第2項、第13条及び第14条中「財政局長」を「総務局長」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第31号 庁中一般 横浜市設計・測量等委託業務検査事務取扱規程(平成20年11月達第32号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第2条第1項第1号中「脱炭素・GREEN×EXPO推進局、みどり環境局、下水道河川局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局、港湾局及び区役所」を「区役所、脱炭素・GREEN×EXPO推進局、資源循環局、都市整備局、みどり環境局、下水道河川局、建築局、道路・交通政策局及び港湾局」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第32号 庁中一般 横浜市設計・測量等委託業務監督事務取扱規程(平成20年11月達第32号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第2条第1項第1号中「脱炭素・GREEN×EXPO推進局、みどり環境局、下水道河川局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局、港湾局及び区役所」を「区役所、脱炭素・GREEN×EXPO推進局、資源循環局、都市整備局、みどり環境局、下水道河川局、建築局、道路・交通政策局及び港湾局」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第33号 庁中一般 横浜市の公共用地取得等に伴う損失補償基準規程(昭和43年6月達第19号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第6条第2項中「行なう」を「行う」に改める。 第9条第2項中「行なわれた」を「行われた」に改める。 第9条の2中「規準とするものとする」を「規準とする」に改める。 第31条中「第28条第1項前段の規定による建物等の移転」を「第28条第1項前段に規定する建物等の移転」に改める。 第35条中「行なう」を「行う」に改める。 第36条中「行なう」を「行う」に改める。 第43条第2項中「離職者補償を行なうものとし、事業主に対する退職手当補償は行なわないものとする」を「離職者補償を行うものとし、事業主に対する退職手当補償は行わないものとする」に改める。 第45条第2項中「離職者補償を行なうものとし、事業主に対する退職手当補償は行なわないものとする」を「離職者補償を行うものとし、事業主に対する退職手当補償は行わないものとする」に改める。 第46条第2項中「離職者補償を行なうものとし、事業主に対する退職手当補償は行なわないものとする」を「離職者補償を行うものとし、事業主に対する退職手当補償は行わないものとする」に改める。 第48条第2項中「離職者補償を行なうものとし、事業主に対する退職手当補償は行なわないものとする」を「離職者補償を行うものとし、事業主に対する退職手当補償は行わないものとする」に改める。 第50条第2項中「離職者補償を行なうものとし、事業主に対する退職手当補償は行なわないものとする」を「離職者補償を行うものとし、事業主に対する退職手当補償は行わないものとする」に改める。 第52条第2項中「離職者補償を行なうものとし、事業主に対する退職手当補償は行なわないものとする」を「離職者補償を行うものとし、事業主に対する退職手当補償は行わないものとする」に改める。 付則第3項中「財政局長」を「総務局長」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第34号 庁中一般 横浜市区役所係設置規程(平成22年3月達第22号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第3条中「総務局長」を「行財政局長」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第35号 庁中一般 横浜市土木事務所規程(平成27年10月達第32号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第1条第1項中「道路局」を「道路・交通政策局に、第4条第1項中「道路局長」を「道路・交通政策局長」に、第6条第1項中「道路局長」を「道路・交通政策局長」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第36号 庁中一般 区長会議規程(平成18年3月達第4号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第8条第4項中「市民局区政支援部区連絡調整課」を「市民局区政支援部区政イノベーション推進課」に改める。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第37号 庁中一般 横浜市衛生研究所処務規程(昭和34年3月達第11号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 第1条中「微生物検査研究課」を「検査研究課」に改め、「理化学検査研究課」を削る。 第2条感染症・疫学情報課の項第3号中「及び研究」を「、研究及び情報提供」に改め、同号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。 (2)研究所内情報ネットワークの保守及び運用に関すること。 同条微生物検査研究課の項を次のように改める。 検査研究課 (1) 疫学調査及び研究に関すること。 (2) 病原体の検査及び研究に関すること。 (3) 血清学的検査及び研究に関すること。 (4) 臨床病理学的検査及び研究に関すること。 (5) 食品の微生物検査及び研究に関すること。 (6) 食中毒の試験、検査、調査及び研究に関すること。 (7) 衛生動物及び寄生虫の試験、検査及び研究に関すること。 (8) 防疫薬剤の試験及び検査に関すること。 (9) 食品衛生法による製品検査に関すること。 (10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に よる検体又は病原体の検査に関すること。 (11) 食品及び食品添加物の試験、検査及び研究に関すること。 (12) 食器、調理器具及び容器包装等の試験、検査及び研究に関す ること。 (13) 食品の栄養に関する試験、検査及び研究に関すること。 (14) 残留農薬及び食品汚染物質に関する試験、検査及び研究に関 すること。 (15) 生活環境及び労働環境の試験、検査及び研究に関すること。 (16) 家庭用品の試験、検査及び研究に関すること。 (17) 医薬品及び化粧品等の試験、検査及び研究に関すること。 (18) 上水、下水等の試験、検査及び研究に関すること。 (19) その他保健衛生に関する試験、検査、調査及び研究に関する こと。 同条中理化学検査研究課の項を削る。 第5条第2項中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号から第22号までを1号ずつ繰り上げる。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第38号 庁中一般 横浜市建築局企画部都市計画課及び建築指導部情報相談課の職員の勤務時間に関する規程(平成16年8月達第24号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 題名中「企画部都市計画課及び」及び第1条中「企画部都市計画課に勤務する都市計画に係る決定事項の図書の縦覧等に関する業務を担当する職員及び」を削る。 附 則 この達は、令和8年4月1日から施行する。 達第39号 庁中一般 横浜市職員出張及び旅費支給規程(平成12年10月達第22号)は、令和8年3月31日限り廃止する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春 消防局 消防局達第2号 横浜市消防局、消防署係設置規程等の一部改正 横浜市消防局、消防署係設置規程(昭和37年8月消防局達第2号)等の一部を次のように改正する。 令和8年3月31日 横浜市消防局長 佐々木 功 喜 (横浜市消防局、消防署係設置規程の一部改正) 第1条 横浜市消防局、消防署係設置規程(昭和37年8月消防局達 第2号)の一部を次のように改める。 第2条第2号中「及び磯子消防署」を「、磯子消防署、金沢消 防署、港北消防署、緑消防署及び青葉消防署」に改める。 第3条第2号の表中 「 警防課 警防第一係 警防第二係 6 警防訓練(消防団との連携訓練 を含む。)に関すること。 」 を 「 警防課 警防第一係 警防第二係 6 警防訓練に関すること。 」 に、 「 課内の庶務に関すること。 」 を 「 消防団及び消防団員に関すること 。 安全管理及びCRMに関すること。 30 課内の庶務に関すること。 」 に、 「 消防出張所第一係 消防出張所第二係 20 予防救急の推進に関すること。 」 を 「 消防出張所第一係 消防出張所第二係 20 予防救急の推進に関すること。 21 消防団及び消防団員に関するこ と。 22 安全管理及びCRMに関すること 。 」 に改め、同条第3号の表中 「 警防課 警防第一係 警防第二係 6 警防訓練(消防団との連携訓練 を含む。)に関すること。 」 を 「 警防課 警防第一係 警防第二係 6 警防訓練に関すること。 」 に、 「 28 課内の庶務に関すること。 」 を 「 28 消防団及び消防団員に関するこ と。 29 安全管理及びCRMに関すること 。 30 課内の庶務に関すること。 」 に、 「 警防課 警防第一係 警防第二係 8 警防訓練(消防団との連携訓練 を含む。)に関すること。 」 を 「 警防課 警防第一係 警防第二係 8 警防訓練に関すること。 」 に、 「 消防出張所第一係 消防出張所第二係 19 予防救急の推進に関すること。 」 を 「 消防出張所第一係 消防出張所第二係