号外第4(令和8年3月31日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △横浜市動物愛護基金条例【医療局動物愛護センター】 △横浜市旅費条例【総務局労務課】 △横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例【総務局人事課】 △横浜市職員定数条例等の一部を改正する条例【総務局人事課】 △横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例【総務局労務課】 △横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例【総務局労務課】 △横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例【総務局労務課】 △横浜市保育所条例の一部を改正する条例【こども青少年局保育・教育支援課】 △横浜市総合保健医療センター条例等の一部を改正する条例【健康福祉局健康推進課】 △横浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例【健康福祉局保険年金課】 △横浜市小児の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例【健康福祉局医療援助課】 △横浜市病院事業の経営する病院条例の一部を改正する条例【医療局病院経営本部病院経営課】 △横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例【総務局労務課】 △横浜市認定こども園の要件を定める条例の一部を改正する条例【こども青少年局こども施設整備課】 △横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例【こども青少年局こども施設整備課】 △横浜市会委員会条例の一部を改正する条例【議会局議事課】 条例  次に掲げる条例をここに公布する。 令和8年3月31日 横浜市長 山 中 竹 春   1 横浜市動物愛護基金条例 2 横浜市旅費条例 3 横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例 4 横浜市職員定数条例等の一部を改正する条例 5 横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の  一部を改正する条例 6 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 7 横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す  る条例 8 横浜市保育所条例の一部を改正する条例 9 横浜市総合保健医療センター条例等の一部を改正する条例 10 横浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例 11 横浜市小児の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 12 横浜市病院事業の経営する病院条例の一部を改正する条例 13 横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条  例等の一部を改正する条例 14 横浜市認定こども園の要件を定める条例の一部を改正する条例 15 横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び  運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 16 横浜市会委員会条例の一部を改正する条例   横浜市条例第18号 横浜市動物愛護基金条例  (目的及び設置) 第1条 横浜市における動物の愛護及び管理に関する事業の推進に  資するため、横浜市動物愛護基金(以下「基金」という。)を設  置する。  (積立て) 第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算をもって定める。  (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有  利な方法により保管しなければならない。 2 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実  かつ有利な有価証券に代えることができる。  (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、  基金に積み立てるものとする。  (処分) 第5条 基金は、その設置の目的を達成するため必要がある場合に  限り、その全部又は一部を処分することができる。  (繰替運用) 第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する  現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に  繰り替えて運用することができる。  (委任) 第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。    附 則  この条例は、令和8年4月1日から施行する。   横浜市条例第19号 横浜市旅費条例  横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)の全部を改正する。  (趣旨) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条  第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対して支給す  る旅費に関し必要な事項を定めるものとする。 2 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の  法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定  めるところによる。  (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該  各号に定めるところによる。  (1) 職員 地方自治法第204条第1項の規定の適用を受ける者を   いう。  (2) 市長等 職員のうち、市長、副市長及び教育長をいう。  (3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国及び九州並びにこれら   に附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行   をいう。  (4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)を   いう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行   をいう。  (5) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(常時勤務する勤   務場所のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(   以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所   、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行するこ   とをいう。  (6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住   所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた   職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に   旅行すること(規則で定めるものに限る。)をいう。   (7) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員   又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。  (8) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をして   いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下   同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を   一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子   で職員と生計を一にするものをいう。  (9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並   びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう   。  (10) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239   号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の   規則で定める者(以下「旅行業者等」という。)であって、横   浜市と旅行役務提供契約(旅行業者等が横浜市に対して旅行に   係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを   約し、かつ、横浜市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る   旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同   じ。)を締結したものをいう。  (旅費の支給) 第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、  旅費を支給する。 2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれ  かに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給  する。  (1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免  を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となっ   た場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)   には、当該職員  (2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には   、当該職員の遺族  (3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族が   その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住   したときは、当該遺族  (4) 職員が、外国の勤務地において退職等となり、規則で定める   期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅   行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要とし   ない場合を除く。)には、当該職員  (5) 職員が、外国の勤務地において死亡し、又は出張若しくは赴   任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族  (6) 外国勤務の職員が死亡した場合において、当該職員の外国に   ある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から   3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族  (7) 外国勤務の職員の配偶者又は子が、当該職員の勤務地におい   て死亡し、又は規則で定める外国旅行中に死亡した場合には、   当該職員 3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29  条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等  となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅  費は、支給しない。 4 第1項又は第2項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令  又は条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させ  る必要がある場合には、旅費を支給する。 5 第1項、第2項又は前項の規定により旅費の支給を受けること  ができる者が、次条第3項の規定により旅行命令の変更(取消し  を含む。同項及び第5条において同じ。)を受け、又は死亡した  場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した  金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則  で定めるものを旅費として支給することができる。 6 第1項、第2項又は第4項の規定により旅費の支給を受けるこ  とができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算  払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受  けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失  した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額  を旅費として支給することができる。 7 第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する場合において、  横浜市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき  金額があるときは、これらの規定に規定する者に対する旅費の支  給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当  するものとして支払うことができる。  (旅行命令)  第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発す  る旅行命令によって行われなければならない。 2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段に  よっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、  予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発するこ  とができる。 3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令の変更をする必要がある  と認める場合で、前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第  1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変  更をすることができる。  (旅行命令に従わない旅行) 第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情  により旅行命令(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令  を含む。以下同じ。)に従って旅行することができない場合には  、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければ  ならない。 2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいと  まがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだ  け速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければな  らない。 3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、  又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅  行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に  従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる  。  (旅費の計算) 第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次  条に規定する種目及び第8条から第19条までに規定する内容に基  づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によ  って計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得な  い事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い  場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。  (旅費の種目) 第7条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、  宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転  費、渡航雑費及び死亡手当とする。  (鉄道賃) 第8条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2  条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正  10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこ  れらに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。  )を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用  (第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に  加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするもの  に限る。)の額の合計額とする。  (1) 運賃  (2) 急行料金  (3) 寝台料金  (4) 座席指定料金  (5) 特別車両料金(市長等及び職務の内容を考慮して規則で定め   る職員に限る。)  (6) 前各号に掲げる費用に付随する費用 2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、次に掲げる職員の区分  に応じて規則で定める額とする。  (1) 市長等  (2) 横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市   条例第15号)別表第1の職務の級が6級以上の者その他これに   準ずる者として規則で定める者  (3) 横浜市一般職職員の給与に関する条例別表第1の職務の級が   5級以下の者その他これに準ずる者として規則で定める者  (船賃) 第9条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2  条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけ  るこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ  。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費  用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃  に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするも  のに限る。)の額の合計額とする。  (1) 運賃  (2) 寝台料金  (3) 座席指定料金  (4) 特別船室料金(市長等及び職務の内容を考慮して規則で定め   る職員に限る。)  (5) 前各号に掲げる費用に付随する費用 2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、前条第2項各号に掲げ  る職員の区分に応じて規則で定める額とする。  (航空賃) 第10条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2  条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国にお  けるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同  じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる  費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に  加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするもの  に限る。)の額の合計額とする。  (1) 運賃  (2) 座席指定料金  (3) 前2号に掲げる費用に付随する費用 2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、第8条第2項各号に掲  げる職員の区分に応じて規則で定める額とする。  (その他の交通費) 第11条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する  移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から  第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限  る。)の額の合計額とする。ただし、第3号に規定するその他の  移動について、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に  より当該移動に要する費用の算定ができない方法を利用する必要  がある場合にあっては、当該方法に係る費用は、規則で定める方  法により算定した額とする。   (1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げ   る一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する   自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供す   る自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用   する移動に要する運賃  (2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送   事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを   含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自   動車を除く。)を利用する移動に要する運賃  (3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条   第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(   外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移   動に直接要する費用  (4) 前3号に掲げる費用に付随する費用  (宿泊費) 第12条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国  家公務員につき国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令  第45号。以下「省令」という。)により定められている宿泊費基  準額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。この場合におい  て、職員に対応する国家公務員は、次の各号に掲げる職員の区分  に応じて、当該各号に定める省令における国家公務員とする。  (1) 市長等 指定職職員等  (2) 第8条第2項第2号及び第3号に規定する者 職務の級が10   級以下の者 2 前項の規定にかかわらず、当該宿泊に係る特別な事情がある場  合として規則で定める場合の宿泊費の額は、当該宿泊に要する費  用の額とする。  (包括宿泊費) 第13条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支  払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航  空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額  の合計額とする。  (宿泊手当) 第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるため  の費用とし、その額は、国家公務員につき省令により定められて  いる宿泊手当の額とする。  (転居費) 第15条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第17条第1項第  1号ア若しくはイ又は同項第2号ア若しくはイに規定する場合の  家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、省令で定め  る方法に準じて規則で定める方法により算定される額とする。  (着後滞在費) 第16条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用と  し、その額は、内国旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあって  は10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊  手当の合計額に相当する額とする。  (家族移転費) 第17条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、  その額は、次に掲げる額とする。  (1) 内国旅行にあっては、次に掲げる額   ア 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している    者に限る。以下この号及び次号アからウまでにおいて同じ。    )を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、    職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航    空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び    着後滞在費の合計額に相当する額   イ アに規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日    の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移    転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後に    おける職員の新居住地。次号イにおいて同じ。)に移転する    場合には、アの規定に準じて算定した額  (2) 外国旅行にあっては、次に掲げる額   ア 赴任の際旅行命令権者の許可を受け、家族を職員の新居住    地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転を    するものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交    通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航    雑費の合計額に相当する額   イ アに規定する場合に該当せず、かつ、赴任後旅行命令権者    の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家    族を職員の居住地に移転する場合には、アの規定に準じて算    定した額   ウ アに規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任    後旅行命令権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日か    ら1年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から    本邦内の他の地に移転する場合には、前号アの規定に準じて    算定した額   エ 外国に赴任後旅行命令権者の許可を受け、家族(ア又はイ    に規定する許可を受け移転した者であって同居しているもの    に限る。)を本邦に移転する場合には、アの規定に準じて算    定した額 2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事  情がある場合には、前項第1号イ又は第2号イ若しくはウに規定  する期間を延長することができる。  (渡航雑費) 第18条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防  接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手  数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定  める費用の額とする。  (死亡手当) 第19条 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国におけ  る死亡(第3条第2項第5号又は第7号に規定する場合に限る。  )に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員  につき省令により定められている死亡手当の額とする。  (退職者等の旅費) 第20条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費  は、規則で定める期間内における退職等に伴う旅行又は本邦への  帰住について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとす  る。 2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転すると  きは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する  費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。  (遺族等の旅費) 第21条 第3条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までの  規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出  張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。  (旅費の支給額の上限) 第22条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第11条ただし  書に規定する場合において支給するものを除く。)(家族移転費  のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、  第8条第1項各号、第9条第1項各号、第10条第1項各号及び第  11条各号に掲げる各費用について、第6条、第8条から第10条ま  で及び第11条本文の規定により計算した額と現に支払った額を比  較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当す  る部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く  。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について、  第6条、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条第1項及び第  18条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各  種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。  (旅費の請求手続) 第23条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとす  る旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算  をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けよう  とする旅行役務提供者は、請求又は精算に必要な資料を市長その  他の当該旅費の支給又は当該旅費に相当する金額の支払を行う者  (以下「旅費支払者等」という。)に提出しなければならない。  この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった  者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その  資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の  必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることが  できない。  (旅費の調整)   第24条 旅行命令権者は、旅行者が横浜市以外の者から旅費の支給  を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性  質上この条例又は旅費に関する他の法令若しくは条例の規定によ  る旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通  常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その  実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の  旅費を支給しないことができる。 2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の法令  の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の  事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に旅費  を支給することができる。  (旅費の特例) 第25条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律  第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律  第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由が  ある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができない  とき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15  条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は  費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費  若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金  額を旅費として支給するものとする。 2 旅行命令権者は、職員について船員法第47条第2項の規定に該  当する事由があった場合において、前項の規定により当該職員に  旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償  還を請求するものとする。  (旅費の返納) 第26条 旅費支払者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又  はこれに基づく規則その他の規程の規定に違反して旅費の支給又  は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当  該金額を返納させなければならない。 2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則その他の規程の規定に  違反して旅費の支給を受けた場合には、旅費支払者等は、前項に  規定する返納に代えて、当該旅費支払者等がその後においてその  者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に  相当する額を差し引くことができる。 3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。  (委任) 第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の横浜市旅費条例(以下「新条例」とい  う。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。  )以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行  については、なお従前の例による。 3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職等となった場  合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった  場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。 4 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの規定に規定  する者が同条第1項、第2項又は第4項の規定により旅費の支給  を受けることができる場合について適用し、この条例による改正  前の横浜市旅費条例の規定によりこれらに相当する旅費の支給を  受けることができる場合については、なお従前の例による。 5 新条例第26条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に  違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。   横浜市条例第20号 横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例  横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)の一部を 次のように改正する。  第1条中「政策経営局」を「政策経営・国際戦略局」に、 「 総務局  (1) 議会に関する事項  (2) 危機管理及び市民の安全に関する事項  (3) 条例の審査、立案その他の市の行政一般に関する事項  (4) 職員の進退、身分、給与及び福利厚生に関する事項  (5) 他の局の主管に属しない事項   デジタル統括本部  (1) デジタル化施策に係る総合的な企画、調整及び推進に関す   る事項   財政局  (1) 財務に関する事項   国際局  (1) 国際施策に係る総合的な企画、調整及び推進に関する事項」 を 「(3) 国際施策に係る総合的な企画、調整及び推進に関する事項    行財政局  (1) 行政運営の改革並びにデジタル化施策に係る総合的な企画   、調整及び推進に関する事項  (2) 財政に関する事項  (3) 職員の進退、身分及び給与に関する事項   総務局  (1) 議会に関する事項  (2) 条例の審査、立案その他の市の行政一般に関する事項  (3) 税務及び管財に関する事項  (4) 他の局の主管に属しない事項   防災・危機管理統括本部  (1) 防災及び減災、危機管理並びに市民の安全に係る総合的な   企画、調整及び推進に関する事項            」 に、 「(2) 広聴及び人権に関する事項」 を 「(2) 広聴及び人権に関する事項   (3) 国際平和に関する事項  」 に、                        「(2) 保健及び衛生に関する事項」 を 「(2) 保健及び衛生に関する事項   資源循環局  (1) 廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する事項    都市整備局  (1) 都市の計画及び整備に係る総合的な企画、調整及び推進に   関する事項                      」 に、 「 資源循環局  (1) 廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する事項   建築局  (1) 都市計画、建築及び住宅に関する事項   都市整備局  (1) 都市の整備に関する総合的な企画、調整及び推進に関する   事項   道路局  (1) 道路に関する事項                  」 を 「 建築局  (1) 建築及び住宅に関する事項         道路・交通政策局  (1) 道路及び交通政策に関する事項」 に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。  (横浜国際港都建設審議会条例の一部改正) 2 横浜国際港都建設審議会条例(昭和39年6月横浜市条例第83号  )の一部を次のように改正する。   第7条中「政策経営局」を「政策経営・国際戦略局」に改める  。  (横浜市特別職職員議員報酬等審議会条例の一部改正)  3 横浜市特別職職員議員報酬等審議会条例(昭和43年3月横浜市  条例第2号)の一部を次のように改正する。   第7条中「総務局」を「行財政局」に改める。  (横浜市財産評価審議会条例の一部改正) 4 横浜市財産評価審議会条例(昭和39年3月横浜市条例第15号)  の一部を次のように改正する。   第14条中「財政局」を「総務局」に改める。  (横浜市都市計画審議会条例の一部改正) 5 横浜市都市計画審議会条例(昭和44年11月横浜市条例第69号)  の一部を次のように改正する。   第8条中「建築局」を「都市整備局」に改める。  (横浜市交通安全対策会議条例の一部改正) 6 横浜市交通安全対策会議条例(昭和46年6月横浜市条例第28号  )の一部を次のように改正する。   第8条中「道路局」を「道路・交通政策局」に改める。  (横浜市自転車等施策検討協議会条例の一部改正) 7 横浜市自転車等施策検討協議会条例(平成26年9月横浜市条例  第53号)の一部を次のように改正する。   第9条中「道路局」を「道路・交通政策局」に改める。  (横浜市自転車駐車場管理運営業務評価委員会条例の一部改正) 8 横浜市自転車駐車場管理運営業務評価委員会条例(平成26年9  月横浜市条例第54号)の一部を次のように改正する。   第9条中「道路局」を「道路・交通政策局」に改める。  (横浜市道路トンネル工事技術提案等評価委員会条例の一部改正 ) 9 横浜市道路トンネル工事技術提案等評価委員会条例(令和4年  9月横浜市条例第29号)の一部を次のように改正する。   第8条中「道路局」を「道路・交通政策局」に改める。   横浜市条例第21号 横浜市職員定数条例等の一部を改正する条例  (横浜市職員定数条例の一部改正) 第1条 横浜市職員定数条例(昭和28年4月横浜市条例第13号)の  一部を次のように改正する。   第2条第1項第1号中「16,661人」を「16,583人」に、「1,54  3人」を「1,544人」に改め、同項第3号中「19,866人」を「19  ,986人」に改め、同項第8号中「3,685人」を「3,705人」に、  「3,686人」を「3,706人」に改め、同項第9号中「1,495人」  を「1,490人」に改める。  (地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整  備に関する条例附則第30項の規定によりなおその効力を有するも  のとされた同条例第6条の規定による改正前の横浜市職員定数条  例の一部改正) 第2条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例  の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第30  項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例第6条  の規定による改正前の横浜市職員定数条例の一部を次のように改  正する。   第2条第2項中「46,202人」を「46,259人」に、「1,909人」  を「1,522人」に改める。    附 則  この条例は、令和8年4月1日から施行する。   横浜市条例第22号 横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例  (横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一  部改正) 第1条 横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例  (昭和31年8月横浜市条例第31号)の一部を次のように改正する  。   第8条第2項中「横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第  73号)の規定を準用する」を「横浜市旅費条例(令和8年3月横  浜市条例第19号)の例による」に改める。  (横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一  部改正) 第2条 横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例  (令和元年10月横浜市条例第24号)の一部を次のように改正する  。   第11条第2項中「横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第  73号)」を「横浜市旅費条例(令和8年3月横浜市条例第19号)  」に改める。  (外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関す  る条例の一部改正) 第3条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に  関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)の一部を次のよう  に改正する。   第7条中「横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)  に定める赴任の例に準じ」を「横浜市旅費条例(令和8年3月横  浜市条例第19号)第2条第6号に規定する赴任の例により」に改  める。  (横浜市実費弁償条例の一部改正) 第4条 横浜市実費弁償条例(平成3年9月横浜市条例第28号)の  一部を次のように改正する。   第2条第2項中「横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第  73号)別表3号の項に規定する」を「横浜市旅費条例(令和8年  3月横浜市条例第19号)第8条第2項第3号に掲げる」に改める  。  (横浜市固定資産評価審査委員会条例の一部改正) 第5条 横浜市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年10月横浜市  条例第46号)の一部を次のように改正する。   第16条を次のように改める。   (費用弁償)  第16条 委員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償とし   て旅費を支給する。  2 前項の旅費の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(令和8年   3月横浜市条例第19号)第2条第2号に規定する市長等に支給   する旅費の例による。  (横浜市児童福祉審議会の委員の費用弁償条例の一部改正) 第6条 横浜市児童福祉審議会の委員の費用弁償条例(昭和31年10  月横浜市条例第44号)の一部を次のように改正する。   第2条第2項を次のように改める。  2 前項の旅費の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(令和8年   3月横浜市条例第19号)第8条第2項第3号に掲げる者に支給   する旅費の例による。  (横浜市農業委員会委員等の費用弁償条例の一部改正) 第7条 横浜市農業委員会委員等の費用弁償条例(昭和26年8月横  浜市条例第36号)の一部を次のように改正する。   第2条第2項を次のように改める。  2 前項の旅費の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(令和8年   3月横浜市条例第19号)第8条第2項第3号に掲げる者に支給   する旅費の例による。  (横浜市建築審査会条例の一部改正) 第8条 横浜市建築審査会条例(昭和26年10月横浜市条例第52号)  の一部を次のように改正する。   第13条を次のように改める。   (費用弁償)  第13条 委員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償とし   て旅費を支給する。  2 前項の旅費の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(令和8年   3月横浜市条例第19号)第2条第2号に規定する市長等に支給   する旅費の例による。  (横浜市土地区画整理審議会の委員等の費用弁償条例の一部改正 ) 第9条 横浜市土地区画整理審議会の委員等の費用弁償条例(昭和  31年3月横浜市条例第3号)の一部を次のように改正する。   第2条第2項を次のように改める。  2 前項の旅費の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(令和8年   3月横浜市条例第19号)第8条第2項第3号に掲げる者に支給   する旅費の例による。  (横浜市教育委員会委員の費用弁償条例の一部改正) 第10条 横浜市教育委員会委員の費用弁償条例(昭和25年3月横浜  市条例第9号)の一部を次のように改正する。   第2条第2項を次のように改める。  2 前項の旅費の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(令和8年   3月横浜市条例第19号)第2条第2号に規定する市長等に支給   する旅費の例による。  (横浜市社会教育委員条例の一部改正) 第11条 横浜市社会教育委員条例(昭和25年8月横浜市条例第30号  )の一部を次のように改正する。   第5条第2項を次のように改める。  2 前項の旅費の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(令和8年   3月横浜市条例第19号)第8条第2項第2号に掲げる者に支給   する旅費の例による。  (横浜市選挙管理委員の費用弁償条例の一部改正) 第12条 横浜市選挙管理委員の費用弁償条例(昭和29年10月横浜市  条例第33号)の一部を次のように改正する。   第2条を次のように改める。   (費用弁償)  第2条 選挙管理委員が職務のため市外に出張したときは、費用   弁償として旅費を支給する。  2 前項の旅費の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(令和8年   3月横浜市条例第19号)第2条第2号に規定する市長等に支給   する旅費の例による。  (横浜市人事委員会委員の旅費及び費用弁償条例の一部改正) 第13条 横浜市人事委員会委員の旅費及び費用弁償条例(昭和26年  6月横浜市条例第32号)の一部を次のように改正する。   第2条第2項を次のように改める。  2 前項の旅費及び費用弁償の額、支給方法等は、横浜市旅費条   例(令和8年3月横浜市条例第19号)第2条第2号に規定する   市長等に支給する旅費の例による。  (横浜市監査委員の旅費及び費用弁償条例の一部改正) 第14条 横浜市監査委員の旅費及び費用弁償条例(昭和22年7月横  浜市条例第30号)の一部を次のように改正する。   第2条第2項を次のように改める。  2 前項の旅費及び費用弁償の額、支給方法等は、横浜市旅費条   例(令和8年3月横浜市条例第19号)第2条第2号に規定する  市長等に支給する旅費の例による。  (横浜市会職員旅費条例の一部改正) 第15条 横浜市会職員旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第74号)  の一部を次のように改正する。   本則中「を準用する」を「(令和8年3月横浜市条例第19号)  の例による」に改める。  (横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条  例の一部改正) 第16条 横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す  る条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)の一部を次のように改 正する。   第5条第2項を次のように改める。  2 前項の旅費の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(令和8年   3月横浜市条例第19号)第2条第2号に規定する市長等に支給   する旅費の例による。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の  施行の日以後に出発する旅行、出張その他これらに相当するもの について適用し、同日前に出発した旅行、出張その他これらに相 当するものについては、なお従前の例による。   横浜市条例第23号 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  (横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部改正) 第1条 横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜 市条例第15号)の一部を次のように改正する。   第5条第3項中「職員を」を「職員(第5項各号に掲げる職員 を除く。以下この項及び次項において同じ。)を」に、「同項」 を「前項」に改め、同条中第7項を第8項とし、第6項を第7項 とし、第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。  5 次に掲げる職員の第2項の規定による昇給は、同項に規定す  る期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又  は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の  昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基  準に従い決定するものとする。   (1) 行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級   であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でそ   の職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定   める職員(以下「行7級職員等」という。)   (2) 行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級   であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でそ   の職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定   める職員(以下「行8級職員等」という。)   第9条第1項ただし書を次のように改める。    ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶  養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手  当は、行8級職員等に対しては、支給しない。   第9条第2項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号か ら第6号までを1号ずつ繰り上げ、同条第3項を次のように改め る。  3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「  扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、  扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行7級職  員等にあっては、3,500円)とする。   第10条第1項各号列記以外の部分中「扶養親族たる配偶者、父 母等」を「扶養親族たる父母等」に改め、「(新たに職員となっ た者に扶養親族たる子がある場合又は職員に第1号に掲げる事実 が生じた場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った 者がある場合に限る。)において、その職員に配偶者がないとき は、その旨を含む。)」を削り、同項第1号中「扶養親族たる配 偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に改め、同項第2号中 「前条第2項第3号若しくは第5号」を「前条第2項第2号若し くは第4号」に、「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族 たる父母等」に改め、同項第3号及び第4号を削り、同条第2項 中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に 改め、同条第3項後段を次のように改める。    この場合において、前項ただし書の規定は、第1号又は第3  号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定  について準用する。   第10条第3項第3号及び第4号を削り、同項第5号中「扶養親 族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に改め、同号 を同項第3号とし、同項第6号中「扶養親族たる配偶者、父母等 」を「扶養親族たる父母等」に改め、同号を同項第4号とし、同 項第7号中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父 母等」に改め、同号を同項第5号とし、同項第8号中「扶養親族 たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に改め、同号を 同項第6号とし、同項第9号を同項第7号とする。   第11条第2項中「55,000円」を「150,000円」に改める。   第11条の2第1項中「同居していた配偶者」の次に「(届出を しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ 。)」を加える。   第16条の2第2項中「週休日等以外の日の午前零時から午前5 時までの間」を「午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日 等に含まれる時間を除く。)」に改め、同条第3項中「次の各号 に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額」を「前2項の 規定による勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において人 事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して 人事委員会規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に10  0 分の 150 を乗じて得た額)」に改め、同項各号を削る。   第20条の8第1項中「、第10条の4及び第20条の3」を「及び 第10条の4」に改める。   第20条の9中「(職員が配偶者を伴う場合は、配偶者に係る部 分を除く。)」を削る。   別表第1及び別表第2を次のように改める。 別表第4中  「   円 236,700   円  272,600   円  297,900   円  343,700   円  415,700                              」  を  「 円 238,400 円 285,800 円 314,300 円 349,100 円 425,600                              」  に改める。   別表第5及び別表第6を次のように改める。  (外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関す る条例の一部改正) 第2条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に 関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)の一部を次のよう に改正する。   第4条第3項中「(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月 の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務す る外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であ るとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務す る外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「 外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給さ れることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)」を 削り、「所在国勤務の外務公務員で」を「派遣先の機関の所在す る国に所在する大使館に勤務する外務公務員で」に、「外務公務 員給与法の」を「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務 する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の」 に改める。  (横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正 ) 第3条 横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和 28年4月横浜市条例第27号)の一部を次のように改正する。   第9条の2第2項中「週休日等以外の日の午前零時から午前5 時までの間」を「午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日 等に含まれる時間を除く。)」に改める。  (横浜市消防職員賞じゅつ条例の一部改正) 第4条 横浜市消防職員賞じゅつ条例(昭和27年9月横浜市条例第 44号)の一部を次のように改正する。   第3条第1号中「掲げる者」の次に「及び配偶者(届出をしな いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、他に生計の途 がなく主として職員の扶養を受けていることを任命権者が承認し た者に限る。)」を加える。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。  (号給の切替え) 2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日におい て第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する 条例別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6の給料表の適用 を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務 の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日 における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日にお いてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受け ていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号 給とする。  (施行日前の異動者の号給の調整) 3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事委員会 の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その 者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとし た場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の 定めるところにより、必要な調整を行うことができる。  (令和9年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置 ) 4 施行日から令和9年3月31日までの間における第1条の規定に よる改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給 与条例」という。)第9条の規定の適用については、同条第1項 ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、同項 第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行7級職員等及び 行8級職員等に対しては」と、同条第2項中  「(5) 心身に著しい障害がある者」とあるのは  「(5) 心身に著しい障害がある者   (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に    ある者を含む。)                  」  と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「と する」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については 3,500円とする」とする。  (令和9年3月31日までの間における外国勤務者の扶養手当に関 する経過措置) 5 施行日から令和9年3月31日までの間は、新給与条例第20条の 9の外国に所在する公署に勤務する職員の扶養手当は、配偶者に 係る分は支給しない。  (令和9年3月31日までの間における外国の地方公共団体の機関 等に派遣される職員の給与に関する経過措置) 6 施行日から令和9年3月31日までの間における第2条の規定に よる改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処 遇等に関する条例第4条第3項の規定の適用については、同項中 「及び扶養手当」とあるのは「及び扶養手当(当該一般の派遣職 員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に 所在する大使館に勤務する外務公務員であるとした場合に在外公 館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に 関する法律(昭和27年法律第93号)の規定により配偶者手当が支 給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。) 」と、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務 公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)」とあるのは 「同法」とする。   横浜市条例第24号 横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例(平成22年3月横浜市条例第10号)の一部を次のように改正する。  第9条第1項第1号中「840円」を「1,080円(午後6時から翌日の午前6時までの間に当該業務に従事した職員にあっては、日額1,620円)」に改め、同条第2項中「1,680円」を「2,160円」に改める。  別表中「6時間」を「4時間」に、「7,500」及び「7,000」を「8,000」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関 する条例(以下「新条例」という。)第9条第1項及び第2項の 規定は、この条例の施行の日以後に同条第1項第1号に規定する 業務に従事した職員に支給する災害応急対策等派遣手当について 適用し、同日前にこの条例による改正前の横浜市一般職職員の特 殊勤務手当に関する条例第9条第1項第1号に規定する業務に従 事した職員に支給する災害応急対策等派遣手当については、なお 従前の例による。 3 新条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に横浜市一般職 職員の特殊勤務手当に関する条例第8条第1項第3号アからウま でに掲げる業務に従事した場合について適用し、同日前に同号ア からウまでに掲げる業務に従事した場合については、なお従前の 例による。   横浜市条例第25号 横浜市保育所条例の一部を改正する条例  横浜市保育所条例(昭和26年3月横浜市条例第7号)の一部を次のように改正する。  第5条に次の1項を加える。 2 保育所において特定乳児等通園支援(子ども・子育て支援法第 30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援をいう。)を利用 する乳児等支援給付認定保護者(同法第30条の15第3項に規定す る乳児等支援給付認定保護者をいう。)は、同法第30条の20第3 項の規定により定められた乳児等通園支援給付費の額に相当する 額の使用料を納付しなければならない。    附 則  この条例は、令和8年4月1日から施行する。   横浜市条例第26号 横浜市総合保健医療センター条例等の一部を改正する条例  (横浜市総合保健医療センター条例の一部改正) 第1条 横浜市総合保健医療センター条例(平成4年3月横浜市条  例第25号)の一部を次のように改正する。   第9条第4号アを次のように改める。    ア 診断書     (ア) 自動車損害賠償責任保険に関する診断書、生命保険に      関する診断書その他記載事項がこれらに類するもの 1      通 9,900円     (イ) 年金に関する診断書その他記載事項がこれに類するも      の 1通 6,600円     (ウ) その他の診断書 1通 4,400円   第9条第4号イ(ア)中「1,000円」を「4,400円」に改め、同号 イ(イ)中「500円」を「2,200円」に改める。  (横浜市スポーツ医科学センター条例の一部改正) 第2条 横浜市スポーツ医科学センター条例(平成9年10月横浜市 条例第59号)の一部を次のように改正する。   別表中  「 診断書及び証明書 1通につき 3,000                              」   を  「   診 断 書 自動車損害賠償責任保険に関する診断書、生 命保険に関する診断書その他記載事項がこれ らに類するもの 1通につき 9,900 年金に関する診断書その他記載事項がこれに 類するもの 6,600 その他の診断書 4,400 証 明 書 医師の診断を必要とする証明書 1通につき 4,400 その他の証明書 2,200                              」 に改める。  (横浜市寿町健康福祉交流センター条例の一部改正) 第3条 横浜市寿町健康福祉交流センター条例(平成29年10月横浜  市条例第32号)の一部を次のように改正する。   第13条第1号イ(ア)を次のように改める。     (ア) 診断書      a 自動車損害賠償責任保険に関する診断書、生命保険       に関する診断書その他記載事項がこれらに類するもの       1通 9,900円      b 年金に関する診断書その他記載事項がこれに類する       もの 1通 6,600 円      c その他の診断書 1通 4,400円   第13条第1号イ(イ)a中「1,000円」を「4,400円」に改め、同 号イ(イ)b中「500円」を「2,200円」に改める。  (横浜市総合リハビリテーションセンター条例の一部改正) 第4条 横浜市総合リハビリテーションセンター条例(昭和62年3  月横浜市条例第16号)の一部を次のように改正する。   第9条第3号カ中「額」の次に「の範囲内で指定管理者が市長 の承認を得て定める額」を加え、同号カ(ア)を次のように改める。     (ア) 診断書      a 自動車損害賠償責任保険に関する診断書、生命保険       に関する診断書その他記載事項がこれらに類するもの        1通 9,900円      b 年金に関する診断書その他記載事項がこれに類する       もの 1通 6,600円      c その他の診断書 1通 4,400円   第9条第3号カ(イ)a中「1,000円」を「4,400円」に改め、同  号カ(イ)b中「500円」を「2,200円」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年6月1日から施行する。  (経過措置) 2 第1条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例  、第2条の規定による改正後の横浜市スポーツ医科学センター条  例、第3条の規定による改正後の横浜市寿町健康福祉交流センタ  ー条例及び第4条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテー  ションセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に  係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金につ  いては、なお従前の例による。   横浜市条例第27号 横浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例  横浜市国民健康保険条例(昭和35年12月横浜市条例第35号)の一部を次のように改正する。  第3条を次のように改める。 第3条 削除  第4条中「前2条」を「第2条」に改める。  第12条の2第1項に次の1号を加える。  (4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育   て支援納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項   第4号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以   下同じ。)  第13条第1号イ中「及び」を「、」に改め、「介護納付金をいう。以下同じ。)」の次に「及び子ども・子育て支援納付金(同条に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下同じ。)」を加え、同条第2号ア中「及び介護納付金」を「、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金」に改める。  第16条の8第2項中「おいて、」の次に「同項の」を加える。  第17条の2中「及び第16条の9」を「、第16条の9及び第17条の4」に改め、同条を第17条の7とし、第17条の次に次の5条を加える。  (子ども・子育て支援納付金賦課総額) 第17条の2 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課  額(第17条の6第1項及び第19条の2第1項の規定により子ども  ・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額及び18歳以上被保  険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額す  ることとなる額を含む。)の総額(以下「子ども・子育て支援納  付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第  2号に掲げる額の見込額を控除した額の範囲内で市長が定めるも  のとする。  (1) 当該年度における次に掲げる額の合算額   ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要す    る費用(神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において    負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充    てる部分に限る。次号において同じ。)の額   イ 第17条の6第1項の規定により被保険者均等割額を減額す    るものとした場合に減額することとなる額の総額  (2) 当該年度における次に掲げる額の合算額   ア 法第72条の4第1項の規定による繰入金(国民健康保険事    業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額   イ その他横浜市国民健康保険事業費会計において負担する国    民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の    納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第    1項、法第72条の3の2第1項及び法第72条の3の3第1項    の規定による繰入金を除く。)の額から第22条の規定による    子ども・子育て支援納付金賦課額の減免の額の総額を控除し    た額  (子ども・子育て支援納付金賦課額) 第17条の3 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課  額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及  び被保険者均等割額の合算額の総額に、当該世帯に属する18歳以  上被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号の18  歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した18歳以上被  保険者均等割額の総額を加算した額とする。 2 前項の場合において、同項の子ども・子育て支援納付金賦課額  に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 3 第1項の子ども・子育て支援納付金賦課額は、国民健康保険法  施行令第29条の7第5項第10号に規定する額を超えることができ  ない。  (子ども・子育て支援納付金賦課額に係る所得割額の算定) 第17条の4 前条第1項の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の  属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条  第1項第1号に規定する所得割の保険料率を乗じて算定する。  (子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率) 第17条の5 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次の  とおりとする。  (1) 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課総額の100分の60に   相当する額を子ども・子育て支援納付金賦課額の算定の基礎と   なる基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条   の7第5項第4号ただし書に規定する場合にあっては、同号た   だし書に規定する厚生労働省令で定めるところにより補正され   た後の金額)の当該年度における見込総額で除して得た数  (2) 被保険者均等割 子ども・子育て支援納付金賦課総額の100   分の40に相当する額を当該年度における被保険者の見込数で除   して得た額  (3) 18歳以上被保険者均等割 第17条の2第1号イに掲げる総額   を当該年度における18歳以上被保険者の見込数で除して得た額 2 前項の保険料率を決定する場合において、当該保険料率に小数  点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これ  を切り上げる。 3 市長は、第1項の保険料率を決定したときは、速やかに、告示  しなければならない。  (18歳未満被保険者に係る被保険者均等割額の減額) 第17条の6 当該年度において、その世帯に18歳未満被保険者(国  民健康保険法施行令第29条の7第6項第10号の18歳未満被保険者  をいう。以下同じ。)がある場合における当該18歳未満被保険者  に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者  均等割額は、前条第1項第2号の被保険者均等割の保険料率(第  19条の2第1項の規定により当該18歳未満被保険者に係る当該年  度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額を減  額するものとした場合にあっては、当該減額後の額。以下この項  において同じ。)から、当該保険料率に相当する額を控除して得  た額とする。 2 市長は、前項の額を決定したときは、速やかに、告示しなけれ  ばならない。  第19条第1項及び第2項中「若しくは第16条の8」を「、第16条 の8若しくは第17条の3」に改める。  第19条の2中「第29条の7第5項」を「第29条の7第6項」に、 「及び第16条の8」を「、第16条の8及び第17条の3」に改める。  第19条の3中「及び第16条の8」を「、第16条の8及び第17条の 3」に改める。  付則第2項中「及び第16条の9」を「、第16条の9及び第17条の 4」に改める。  付則第3項中「及び第17条第1項第1号」を「、第17条第1項第1号及び第17条の5第1項第1号」に改める。  付則第5項中「及び介護納付金」及び「並びに介護納付金」を「、介護納付金」に、「同条第2号ア」を「「及び子ども・子育て支援納付金」とあるのは「並びに子ども・子育て支援納付金」と、同条第2号ア」に、「後期高齢者支援金等及び」」を「、介護納付金及び」」に、「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに」を「及び病床転換支援金等、介護納付金並びに」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第3条  、第4条及び第16条の8第2項の改正規定は、公布の日から施行  する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、令  和8年度以後の年度分の保険料について適用し、令和7年度分ま  での保険料については、なお従前の例による。   横浜市条例第28号 横浜市小児の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例  横浜市小児の医療費助成に関する条例(平成6年9月横浜市条例第34号)の一部を次のように改正する。  第1条中「の保護者に対し」を「に係る」に改め、「家庭における」を削る。  第2条第1項を次のように改める。   この条例において「小児」とは、18歳に達する日以後の最初の  3月31日までの間にある者であって、次に掲げる要件をいずれも  満たすものをいう。  (1) 横浜市内に住所を有すること。  (2) 第4項に規定する保険各法に定める被保険者、組合員、加入   者又は被扶養者であること。  第2条中第2項を削り、第3項を第2項とし、同項の次に次の1項を加える。 3 この条例において「特定小児」とは、次のいずれかに該当する  小児をいう。  (1) 18歳に達する日から同日以後の最初の3月31日までの間にあ   る者  (2) 次項第1号に掲げる法律に定める世帯主若しくは組合員、同   項第2号及び第3号に掲げる法律に定める被保険者、同項第4   号及び第5号に掲げる法律に定める組合員又は同項第6号に掲   げる法律に定める加入者である者  第2条第6項中「第3項」を「第2項」に改める。  第3条の見出しを「(対象者)」に改め、同条第1項を次のように改める。   この条例による助成を受けることができる者(以下「対象者」  という。)は、小児の保護者(当該小児が特定小児である場合に  あっては、特定小児)とする。  第3条第2項中「かかわらず、」の次に「小児が」を加え、「小児は、対象小児」を「場合は、当該小児の保護者(当該小児が特定小児である場合にあっては、特定小児)は、対象者」に改める。  第4条第1項中「対象小児が」を「小児が」に、「当該対象小児の保護者」を「対象者」に改める。  第5条中「対象小児(児童を除く。次条第1項及び第7条において同じ。)の保護者」を「対象者」に改める。  第6条第1項中「対象小児に係る」を削り、「当該対象小児」を「小児」に改め、同項ただし書中「対象小児の保護者」を「対象者」に、「当該保護者」を「当該対象者」に改め、同条第2項を削る。  第7条中「対象小児の保護者」を「対象者」に改める。  第8条中「対象小児」を「小児」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年6月1日から施行する。ただし、次項及  び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。  (準備行為) 2 この条例による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例  (以下「新条例」という。)の規定に基づく医療証の交付の申請  の手続その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この  条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うこ  とができる。  (経過措置) 3 新条例第4条第1項及び第6条の規定は、施行日以後に小児が  受けた医療に係る費用の助成について適用する。 4 この条例の施行に伴い新条例第3条第1項の対象者に該当する  こととなる者(施行日の前日においてこの条例による改正前の横  浜市小児の医療費助成に関する条例第3条第1項の対象小児の保  護者又は対象小児に該当する者を除く。)に対する新条例第5条  の医療証の交付については、同条の規定にかかわらず、市長が職  権で行うことができる。   横浜市条例第29号 横浜市病院事業の経営する病院条例の一部を改正する条例  横浜市病院事業の経営する病院条例(平成12年3月横浜市条例第29号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項第3号の次に次の1号を加える。  (3)の2 表示する診療時間以外の時間に、選定療養として診療を   受ける場合(規程で定める場合を除く。)は、7,700円(消費   税法第6条第1項の規定により消費税を課されないときは、7,   000円)  別表中「から第4号まで」を「、第3号、第4号」に改め、同表文書料の項中「7,700円」を「9,900円」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年6月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の  規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料  並びに利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び  手数料並びに利用料金については、なお従前の例による。   横浜市条例第30号 横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例  (横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条 例の一部改正) 第1条 横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す る条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)の一部を次のように改 正する。   第2条中「 1,179,000円 」を「 1,215,000円 」に、「 1,061,00 0円」を「 1,093,000円 」に、「 983,000円 」を「 1,013,000円 」に、「 973,000円 」を「 1,002,000円 」に、「 953,000円 」を 「 982,000円 」に改める。  (横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の一部改正 ) 第2条 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和 31年8月横浜市条例第25号)の一部を次のように改正する。   第3条第1項中「 1,599,000円 」を「 1,647,000円 」に、「 1,  285,000円 」を「 1,324,000円 」に改め、同条第2項中「 940,00 0 円」を「 968,000円 」に改め、同条第3項中「 908,000円 」を  「 935,000円 」に改め、同条第4項中「 477,000円 」を「 491,00  0 円」に改める。   第10条第2項中「1,067,000円」を「1,099,000円」に改める 。  (横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一 部改正) 第3条 横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例 (昭和31年8月横浜市条例第31号)の一部を次のように改正する 。   第3条第2項中「49,000円」を「50,500円」に、「884,000円 」を「911,000円」に改める。   別表中「355,000」を「366,000」に、「275,000」を「283, 000」に、「135,000」を「139,000」に、「13,000」を「13,4 00」に、「92,000」を「95,000」に、「45,000」を「46,000」に 、「43,000」を「44,000」に、「34,000」を「35,000」に、「21 ,000」を「21,600」に、「14,000」を「14,400」に、「15,000」 を「15,500」に、「20,000」を「20,600」に、「17,000」を「17 ,500」に改める。  (横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一 部改正) 第4条 横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 (令和元年10月横浜市条例第24号)の一部を次のように改正する 。   第3条中「49,000円」を「50,500円」に、「884,000円」を「 911,000円」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の日の前日において市長である者が市長として 受ける給料の額は、同日を含む任期に係る期間は、第2条の規定 による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条 例第3条第1項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正前 の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例第3条第1 項に規定する市長の給料の額とする。   横浜市条例第31号 横浜市認定こども園の要件を定める条例の一部を改正する条例  横浜市認定こども園の要件を定める条例(平成27年2月横浜市条例第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第4号イ中「35人」を「30人」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の際現に存する就学前の子どもに関する教育、  保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号 )第2条第6項の認定こども園(同条第7項の幼保連携型認定こ ども園を除く。)における1学級の満3歳以上の子どもの数につ いては、この条例による改正後の横浜市認定こども園の要件を定 める条例の規定にかかわらず、令和14年3月31日までの間は、な お従前の例によることができる。     横浜市条例第32号 横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例  横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成26年9月横浜市条例第46号)の一部を次のように改正する。  第5条第2項中「35人」を「30人」に改める。  第6条第1項及び同条第3項の表備考1中「指導保育教諭」の次に「、主務保育教諭」を加え、同条第5項第2号中「主幹養護教諭」の次に「、主務養護教諭」を加える。  第13条並びに第14条第1項の表及び同条第2項中「第14条第6項」を「第14条第7項」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の際現に存する就学前の子どもに関する教育、  保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号 )第2条第7項の幼保連携型認定こども園(都道府県が設置する ものを除く。)における1学級の満3歳以上の園児の数について は、この条例による改正後の横浜市幼保連携型認定こども園の学 級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例第5条第2項 の規定にかかわらず、令和14年3月31日までの間は、なお従前の 例によることができる。   横浜市条例第33号 横浜市会委員会条例の一部を改正する条例  横浜市会委員会条例(昭和43年5月横浜市条例第28号)の一部を次のように改正する。  第2条第1号及び第2号を次のように改める。  (1) 政策経営・国際戦略・行財政・総務委員会 11人    政策経営・国際戦略局、行財政局、総務局、防災・危機管理   統括本部、会計室、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員及   び議会局の所管に属する事項  (2) 経済・港湾委員会 10人    経済局及び港湾局の所管に属する事項  第2条第6号及び第7号を次のように改める。  (6) 脱炭素・GREEN×EXPO推進・資源循環・みどり環境委員会   11人    脱炭素・GREEN×EXPO推進局、資源循環局、みどり環境局及  び農業委員会の所管に属する事項  (7) 都市整備・建築・道路・交通政策委員会 11人    都市整備局、建築局及び道路・交通政策局の所管に属する事   項    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員  会条例第2条の規定による次表の左欄に掲げる常任委員会の委員  、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条  例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による同表の  右欄に掲げる常任委員会の委員、委員長又は副委員長に選任され  たものとみなす。 政策経営・総務・財政委員会 政策経営・国際戦略・行財政・総務委員会 国際・経済・港湾委員会 経済・港湾委員会 脱炭素・GREEN×EXPO推進・みどり環 境・資源循環委員会 脱炭素・GREEN×EXPO推進・資源循環 ・みどり環境委員会 建築・都市整備・道路委員会 都市整備・建築・道路・交通政策委員会 3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員  会条例第2条の規定による常任委員会において継続審査中の事件  については、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会  条例第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員  会に付議された継続事件とみなす。