第226号(令和8年3月25日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [規則] △横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例施行規則【健康福祉局ひきこもり支援課】 △横浜市マイナンバーカード特設センター規則及び横浜市パスポートセンター規則の一部を改正する規則【市民局総務課】 △横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則の一部を改正する規則【こども青少年局保育・教育支援課】 △横浜市児童相談所長委任規則の一部を改正する規則【こども青少年局中央児童相談所】 △横浜市児童相談所規則の一部を改正する規則【こども青少年局中央児童相談所】 △横浜市保健所長委任規則の一部を改正する規則【医療局健康安全課】 △感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の一部を改正する規則【医療局健康安全課】 △横浜市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則【建築局市営住宅課】 △横浜市火災予防規則の一部を改正する規則【消防局指導課】 △横浜市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則【教育委員会事務局学校給食・食育推進課】 [告示] △令和8年度横浜市一般会計予算ほか23件の要領公表【財政局財政課】 △多機能端末機による証明書等自動交付手数料の収納事務の委託【市民局窓口サービス課】 △郵送申請における戸籍関係証明書の交付手数料の収納事務の委託【市民局窓口サービス課】 △幼保連携型認定こども園及び特定教育・保育施設の設置認可・確認【こども青少年局こども施設整備課】 △児童福祉施設の廃止承認【こども青少年局こども施設整備課】 △児童相談所の児童福祉司等の数【こども青少年局中央児童相談所】 △指定居宅サービス事業者の指定【健康福祉局高齢施設課】 △指定居宅サービス事業者の指定【健康福祉局高齢施設課】 △指定居宅サービス事業者の指定【健康福祉局高齢施設課】 △指定居宅サービス事業者の指定【健康福祉局高齢施設課】 △指定居宅サービス事業者の指定【健康福祉局高齢施設課】 △指定居宅サービス事業者の指定【健康福祉局高齢施設課】 △指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定【健康福祉局高齢施設課】 △指定居宅サービス事業者の廃止【健康福祉局高齢施設課】 △指定居宅サービス事業者の廃止【健康福祉局高齢施設課】 △指定居宅サービス事業者の廃止【健康福祉局高齢施設課】 △指定居宅サービス事業者の廃止【健康福祉局高齢施設課】 △指定居宅サービス事業者の廃止【健康福祉局高齢施設課】 △指定居宅サービス事業者の廃止【健康福祉局高齢施設課】 △指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の廃止【健康福祉局高齢施設課】 △指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の廃止【健康福祉局高齢施設課】 △水防法第14条の2第2項第4号に基づく雨水出水浸水想定区域の指定【下水道河川局マネジメント推進課】 △公共下水道の排水施設の方式の変更【下水道河川局管路保全課】 △公共下水道の供用開始【下水道河川局管路保全課】 △終末処理場による下水の処理開始【下水道河川局管路保全課】 △喫煙禁止地区の区域の変更【資源循環局街の美化推進課】 △情報通信の技術を利用する方法により行う行政手続等の一部改正【建築局建築企画課】 △県道区域の決定及び供用の開始【道路局路政課】 △市道区域の供用の開始【道路局路政課】 △横浜市埋立事業公金収納取扱金融機関の指定の一部改正【港湾局経理課】 △横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示の一部改正【港湾局港湾管財課】 △横浜市港湾施設条例施行規則第25条の規定に基づく制限区域の告示の一部改正【港湾局港湾管財課】 [公告] △大規模小売店舗の新設の届出【経済局商業振興課】 △大規模小売店舗の変更の届出【経済局商業振興課】 △大規模小売店舗の変更の届出【経済局商業振興課】 △大規模小売店舗の変更の届出【経済局商業振興課】 △大規模小売店舗の変更の届出【経済局商業振興課】 △公園の区域の変更【みどり環境局公園緑地管理課】 △公園の一時利用停止【みどり環境局公園緑地管理課】 △農用地利用集積等促進計画の認可【みどり環境局農政推進課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除【みどり環境局水・土壌環境課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除【みどり環境局水・土壌環境課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除【みどり環境局水・土壌環境課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △建築協定に加わる意思の表示【建築局建築企画課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △地域まちづくりルールの認定変更【都市整備局地域まちづくり課】 △地域まちづくりルールの認定変更【都市整備局地域まちづくり課】 △市街地再開発組合の解散の認可【都市整備局市街地整備調整課】 △土地区画整理組合の理事の氏名及び住所【都市整備局市街地整備調整課】 [達] △横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター処務規程【健康福祉局ひきこもり支援課】 △横浜市中央卸売市場本場及び食肉市場に勤務する職員の勤務時間に関する規程の一部改正【経済局総務課】 △横浜市保健所長委任事務に関する決裁規程の一部改正【医療局健康安全課】 △横浜市下水道河川局水再生センター等規程の一部改正【下水道河川局施設管理課】 △横浜市電気工作物保安規程の一部改正【建築局保全推進課】 △横浜市戸籍振り仮名事務センター規程の廃止【市民局窓口サービス課】 △横浜市繁殖センター規程の廃止【みどり環境局動物園課】 △横浜市繁殖センター職員の勤務時間に関する規程の廃止【みどり環境局総務課】 [区告示] △認可地縁団体の告示事項の変更【金沢区地域振興課】 [区公告] △自動車臨時運行許可番号標の失効【港北区総務課】 △自動車臨時運行許可番号標の失効【泉区総務課】 △土地収用法に基づく裁決申請書及び明渡裁決申立書等の縦覧【中区区政推進課】 △自動車臨時運行許可番号標の失効【保土ケ谷区総務課】 [交通局] △横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程【自動車本部営業課】 △横浜市営交通パートナーシップ事業に関する規程の一部を改正する規程【資産活用課】 △横浜市交通局情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程の一部を改正する規程【総務課】 △横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の一部を改正する規程【高速鉄道本部営業課】 △横浜市交通局事務分掌規程等の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市乗合自動車の運転系統の一部改正【路線計画課】 △指定公金事務取扱者の指定及び収納事務の委託【自動車本部営業課】 △1日乗車券の様式の一部改正【自動車本部営業課】 [医療局病院経営本部] △横浜市医療局病院経営本部情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程の一部を改正する規程【総務課】 [教育委員会] △職員の懲戒処分【西部学校教育事務所教育総務課】 [市選挙管理委員会] △横浜市選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【選挙課】 △横浜市議会議員金沢区選挙区補欠選挙における選挙運動費用の収支報告書要旨【選挙課】 △直接請求に必要な選挙権を有する者の数【選挙課】 [区選挙管理委員会] △横浜市鶴見区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【鶴見区】 △横浜市神奈川区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【神奈川区】 △横浜市西区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【西区】 △横浜市中区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【中区】 △横浜市南区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【南区】 △横浜市港南区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【港南区】 △横浜市保土ケ谷区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【保土ケ谷区】 △横浜市旭区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【旭区】 △横浜市磯子区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【磯子区】 △横浜市金沢区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【金沢区】 △横浜市港北区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【港北区】 △横浜市緑区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【緑区】 △横浜市青葉区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【青葉区】 △横浜市都筑区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【都筑区】 △横浜市戸塚区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【戸塚区】 △横浜市栄区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【栄区】 △横浜市泉区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【泉区】 △横浜市瀬谷区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程【瀬谷区】 [人事委員会] △企業職員の任用の特例に関する規則の一部を改正する規則【任用課】 △任用候補者名簿の失効【任用課】 [監査委員] △令和7年度財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査の結果の公表【財務監査課】 △包括外部監査人の監査の結果に基づき又は結果を参考として措置を講じた旨の通知に係る事項の公表【監査管理課】 [農業委員会] △横浜市中央農業委員会情報セキュリティ管理規程 【中央農業委員会】 △横浜市南西部農業委員会情報セキュリティ管理規程【南西部農業委員会】 [市会] △横浜市会議会局情報セキュリティ管理規程の一部改正【総務課】 △横浜市会個人情報の保護に関する条例施行規程の一部改正【総務課】 △横浜市会議会局の組織、事務分掌等に関する規程の一部改正【総務課】 [その他] △横浜市工事部分払事務取扱要綱の施行についての廃止について(副市長通知)【財政局契約第一課】 △区長委任事務に関する決裁準則の制定についての一部改正について(副市長依命通達)【市民局区連絡調整課】 規則  横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例施行規則をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第10号 横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例施行規則  横浜市青少年相談センター条例施行規則(平成19年6月横浜市規則第78号)の全部を改正する。  (趣旨) 第1条 この規則は、横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センタ ー条例(令和8年2月横浜市条例第2号)の施行に関し必要な事 項を定めるものとする。  (開館時間) 第2条 横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター(以下「セ ンター」という。)の開館時間は、午前8時45分から午後5時ま でとする。 2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場 合は、開館時間を変更することができる。  (休館日) 第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。  (1) 日曜日及び土曜日  (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に   規定する休日  (3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで 2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場 合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことが できる。  (委任) 第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定め  る。    附 則  この規則は、令和8年4月1日から施行する。      横浜市マイナンバーカード特設センター規則及び横浜市パスポートセンター規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第11号 横浜市マイナンバーカード特設センター規則及び横浜市パスポートセンター規則の一部を改正する規則  (横浜市マイナンバーカード特設センター規則の一部改正) 第1条 横浜市マイナンバーカード特設センター規則(令和3年4  月横浜市規則第23号)の一部を次のように改正する。   第7条第1項第6号中「200,000円」を「300,000円」に改め る。  (横浜市パスポートセンター規則の一部改正) 第2条 横浜市パスポートセンター規則(令和元年9月横浜市規則 第23号)の一部を次のように改正する。   第7条第1項第5号中「200,000円」を「300,000円」に改め る。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。    横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第12号 横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則の一部を改正する規則  横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の 額等に関する規則(平成27年3月横浜市規則第58号)の一部を次の ように改正する。  別表第1中「69,850円」を「72,360円」に、「62,870円」を「65 ,130円」に、「86,110円」を「89,200円」に、「79,110円」を「81 ,950円」に、「147,130円」を「152,420円」に、「140,160円」 を「145,200円」に、「240,240円」を「248,880円」に、「233, 260円」を「241,650円」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。  (適用) 2 この規則による改正後の横浜市特定教育・保育施設、特定地域  型保育事業等に係る費用の額等に関する規則別表第1の規定は、  令和7年4月1日以後に行った子ども・子育て支援法(平成24年  法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第  28条第1項第2号に規定する特別利用保育に要する費用の額の算  定から適用する。    横浜市児童相談所長委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第13号 横浜市児童相談所長委任規則の一部を改正する規則  横浜市児童相談所長委任規則(昭和49年9月横浜市規則第126号)の一部を次のように改正する。  第9号中「第6条の2の2第3項」を「第7条第2項」に改める。  第21号中「第33条」を「第32条」に改める。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。                横浜市児童相談所規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第14号 横浜市児童相談所規則の一部を改正する規則  横浜市児童相談所規則(昭和33年7月横浜市規則第31号)の一部を次のように改正する。  第1条中「並びに」の次に「横浜市東部児童相談所、」を加え、「西部児童相談所等」を「東部児童相談所等」に改める。  第4条第2項中「西部児童相談所等」を「東部児童相談所等」に改める。  第5条第1項中「中央児童相談所長」の次に「並びに東部児童相談所長」を、「北部児童相談所長」の次に「(以下「東部児童相談所長等」という。)」を加える。  第6条第1項第1号から第5号までの規定中「西部児童相談所等」を「東部児童相談所等」に改め、同条第2項中「西部児童相談所長」を「東部児童相談所長は横浜市東部児童相談所に、西部児童相談所長」に改め、同項第8号中「200,000円」を「300,000円」に改め、同条第3項第1号から第6号まで及び第12号中「西部児童相談所等」を「東部児童相談所等」に改め、同項第13号中「200,000円」を「300,000円」に、「西部児童相談所等」を「東部児童相談所等」に改める。  第8条第1項中「西部児童相談所等」を「東部児童相談所等」に改め、同条第2項中「中央児童相談所の所長は、西部児童相談所等の所長」を「中央児童相談所長は、東部児童相談所長等」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第6条 第2項第8号の改正規定及び同条第3項第13号の改正規定(「20 0,000円」を「300,000円」に改める部分に限る。)は、公布の 日から施行する。  (経過措置) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市児童相 談所規則の規定による横浜市中央児童相談所の分掌する事務事業 についてなされた手続その他の行為のうち鶴見区及び神奈川に係 るものにあっては、別段の定めのない限り、この規則による改正 後の横浜市児童相談所規則の規定による横浜市東部児童相談所の 分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。    横浜市保健所長委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第15号 横浜市保健所長委任規則の一部を改正する規則  横浜市保健所長委任規則(平成19年3月横浜市規則第31号)の一部を次のように改正する。  第18項中第29号及び第30号を削り、第31号を第29号とする。    附 則  この規則は、令和8年4月1日から施行する。      感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第16号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の一部を改正する規則  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成11年3月横浜市規則第22号)の一部を次のように改正する 。  第2条第1項中「第37条第1項」の次に「、第44条の3の2第1項又は第50条の3第1項」を加え、「同項各号に掲げる」を「これらの規定に規定する医療に要する」に改め、同項ただし書中「同項」を「法第37条第1項」に改め、「患者」の次に「、法第44条の3の2第1項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者若しくは法第50条の3第1項に規定する新感染症外出自粛対象者(以下「患者等」という。)」を加え、同条第2項中「当該患者」を「患者等」に改める。  第3条第1項中「、当該患者」を「、患者等」に、「当該患者と」を「当該患者等と」に、「)又は」を「)若しくは」に改め、「よる入院」の次に「又は法第44条の3第2項若しくは第50条の2第2項の規定による協力の求め」を、「当該入院」の次に「又は当該協力の求め」を加え、「当該右欄」を「同表右欄」に改め、同項ただし書中「又は退院した患者」を「若しくは協力の求めを受け、又は退院し、若しくは協力の求めに係る期間が満了した患者等」に、「本文」を「この項本文」に改め、同条第2項第2号中「当該患者又は」を「患者等又は」に、「当該患者と」を「当該患者等と」に改める。  別表中「第37条第1項」の次に「、第44条の3の2第1項又は第50条の3第1項」を、「第39条第1項」の次に「(法第44条の3の2第2項において準用する場合を含む。)」を加える。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。    横浜市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第17号 横浜市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市営住宅条例施行規則(平成9年3月横浜市規則第44号)の一部を次のように改正する。  別表第1の(2)の表こまどりの項及びサン・三ツ沢の項を削る。    附 則   この規則中、別表第1の(2)の表の改正規定(こまどりの項を削る部分に限る。)は令和8年4月1日から、同表の改正規定(サン・三ツ沢の項を削る部分に限る。)は同年5月1日から施行する。    横浜市火災予防規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第18号 横浜市火災予防規則の一部を改正する規則  横浜市火災予防規則(昭和49年3月横浜市規則第23号)の一部を 次のように改正する。  第9号様式中「サウナ設備」を「簡易サウナ設備・一般サウナ設備」に改める。  第22号様式その1中 「 サウナ設備 □ 適     □ 否                           」 を 「 簡易サウナ設備 □ 適     □ 否 一般サウナ設備 □ 適     □ 否                           」 に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、令和8年3月31日から施行する。  (経過措置) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予 防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、 適宜修正の上使用することができる。    横浜市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第19号 横浜市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市学校給食費の管理に関する条例施行規則(平成24年3月横浜市規則第35号)の一部を次のように改正する。  第5条第1項を次のように改める。   条例第7条に規定する規則で定める日は、学校給食を受ける年  度の5月から翌年3月まで(中学校及び義務教育学校の後期課程  にあっては、9月を除く。)の各月の末日とする。  第5条第2項中「別表第2に規定する区分ごと」を「選択した別表第2に規定する区分」に、「それぞれ前項の申込みにおいて当該区分を選択した日数を乗じて得た額を合算して」を「当該各納付期限の属する月(以下「支払月」という。)の前月(支払月が10月であるときは支払月の前月及び前々月、3月であるときは支払月の前月及び支払月)における学校給食の提供予定日数を乗じて」に改め 、同条第3項中「(中学校及び義務教育学校の後期課程に係るものを除く。)」を削る。    附 則  この規則は、令和8年4月1日から施行する。   告示 横浜市告示第92号 令和8年度横浜市一般会計予算ほか23件の要領公表  令和8年3月24日の市議会において議決を得た令和8年度横浜市一般会計予算ほか23件の要領を、別冊のとおり公表する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市告示第93号 多機能端末機による証明書等自動交付手数料の収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、多機能端末機による証明書等自動交付手数料の収納事務を次のとおり委託した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   地方公共団体情報システム機構 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   東京都千代田区一番町25番地 3 委託した収納事務に係る歳入   多機能端末機による証明書等交付手数料 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年4月1日 5 収納事務の委託をした日   令和8年4月1日   横浜市告示第94号 郵送申請における戸籍関係証明書の交付手数料の収納事務の委託  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、郵送申請における戸籍関係証明書の交付手数料の収納事務を次のとおり委託した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定公金事務取扱者の名称   株式会社エイジェック 2 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地   東京都新宿区西新宿1丁目25番1号 3 委託した収納事務に係る歳入   郵送申請における戸籍関係証明書の交付手数料 4 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日   令和8年4月1日 5 収納事務の委託をした日   令和8年4月1日       横浜市告示第95号 幼保連携型認定こども園及び特定教育・保育施設の設置認可・確認  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第6項の規定により、幼保連携型認定こども園及び特定教育・保育施設の設置認可・確認をした。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 設置認可・確認年月日 令和8年4月1日 施設種別 幼保連携型認定こども園 施設名称 幼保連携型認定こども園 睦町保育園 設置者 社会福祉法人乳児保護協会 所在地 南区睦町1丁目30番地   横浜市告示第96号 児童福祉施設の廃止承認  児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条第3項の規定により、児童福祉施設の廃止を承認した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 承認年月日 令和8年3月31日 廃止年月日 令和8年3月31日 施設種別 保育所 施設名称 睦町保育園 所在地 南区睦町1丁目30番地     横浜市告示第97号 児童相談所の児童福祉司等の数  横浜市児童相談所規則(昭和33年7月横浜市規則第31号)第4条第4項により、児童相談所の令和7年度の児童福祉司等の数を次のとおり定めた。    令和8年3月25日                  横浜市長 山 中 竹 春  児童相談所名 児童福祉法第12条の3第7項の所員の数 児童福祉法第13条第2項の児童福祉司の数 児童福祉法第13条第7項の指導教育担当児童福祉司の数 横浜市中央児童相談所 39人 79人 13人 横浜市西部児童相談所 29人 59人 10人 横浜市南部児童相談所 36人 72人 12人 横浜市北部児童相談所 35人 71人 12人     横浜市告示第98号 指定居宅サービス事業者の指定  介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定により、指定居宅サービス事業者として、次のとおり指定した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 サービスの種類 株式会社HITOWA イリーゼ横浜三ッ沢 保土ケ谷区岡沢町287番地の2 令和8年3月1日 特定施設入居者生活介護     横浜市告示第99号 指定居宅サービス事業者の指定  介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定により、指定居宅サービス事業者として、次のとおり指定した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 サービスの種類 株式会社HITOWA イリーゼ横浜旭 旭区都岡町41番地の6 令和8年3月1日 特定施設入居者生活介護     横浜市告示第100号 指定居宅サービス事業者の指定  介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定により、指定居宅サービス事業者として、次のとおり指定した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 サービスの種類 株式会社HITOWA イリーゼたまプラーザ 青葉区美しが丘西一丁目5番地の31 令和8年3月1日 特定施設入居者生活介護     横浜市告示第101号 指定居宅サービス事業者の指定  介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定により、指定居宅サービス事業者として、次のとおり指定した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 サービスの種類 株式会社HITOWA イリーゼ横浜仲町台 都筑区勝田町1,219番地の8 令和8年3月1日 特定施設入居者生活介護     横浜市告示第102号 指定居宅サービス事業者の指定  介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定により、指定居宅サービス事業者として、次のとおり指定した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 サービスの種類 株式会社HITOWA イリーゼ戸塚 戸塚区矢部町2,063番地の1 令和8年3月1日 特定施設入居者生活介護     横浜市告示第103号 指定居宅サービス事業者の指定  介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定により、指定居宅サービス事業者として、次のとおり指定した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 サービスの種類 株式会社HITOWA イリーゼ横浜港南台 栄区庄戸一丁目12番11号 令和8年3月1日 特定施設入居者生活介護     横浜市告示第104号 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定  介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項及び第115条の2第1項の規定により、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として、次のとおり指定した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 サービスの種類 株式会社HITOWA イリーゼ横浜センター南 都筑区中川中央二丁目3番28号 令和8年3月1日 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護     横浜市告示第105号 指定居宅サービス事業者の廃止  介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から廃止の届出があった。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日 サービスの種類 HITOWAケアサービス株式会社   イリーゼ横浜三ッ沢 保土ケ谷区岡沢町287番地の2 令和8年2月28日 特定施設入居者生活介護   横浜市告示第106号 指定居宅サービス事業者の廃止  介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から廃止の届出があった。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日 サービスの種類 HITOWAケアサービス株式会社   イリーゼ横浜旭 旭区都岡町41番地の6 令和8年2月28日 特定施設入居者生活介護   横浜市告示第107号 指定居宅サービス事業者の廃止  介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から廃止の届出があった。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日 サービスの種類 HITOWAケアサービス株式会社   イリーゼたまプラーザ 青葉区美しが丘西一丁目5番地の31 令和8年2月28日 特定施設入居者生活介護     横浜市告示第108号 指定居宅サービス事業者の廃止  介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から廃止の届出があった。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日 サービスの種類 HITOWAケアサービス株式会社   イリーゼ横浜仲町台 都筑区勝田町1,219番地の8 令和8年2月28日 特定施設入居者生活介護   横浜市告示第109号 指定居宅サービス事業者の廃止  介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から廃止の届出があった。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日 サービスの種類 HITOWAケアサービス株式会社   イリーゼ戸塚 戸塚区矢部町2,063番地の1 令和8年2月28日 特定施設入居者生活介護   横浜市告示第110号 指定居宅サービス事業者の廃止  介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から廃止の届出があった。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日 サービスの種類 HITOWAケアサービス株式会社   イリーゼ横浜港南台 栄区庄戸一丁目12番11号 令和8年2月28日 特定施設入居者生活介護   横浜市告示第111号 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の廃止  介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者から廃止の届出があった。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日 サービスの種類 HITOWAケアサービス株式会社   イリーゼ横浜センター南 都筑区中川中央二丁目3番28号 令和8年2月28日 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護   横浜市告示第112号 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の廃止  介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者から廃止の届出があった。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日 サービスの種類 株式会社Brain   さくらの郷 緑区鴨居4丁目52番15号 令和8年3月31日 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護     横浜市告示第113号 水防法第14条の2第2項第4号に基づく雨水出水浸水想定区域の指定  水防法(昭和24年6月4日法律第193号)第14条の2第2項第4号の規定に基づき、次のとおり雨水出水浸水想定区域を指定し、同条第4項の規定により公表する。  また、水防法施行規則(平成12年11月21日建設省令第44号)第6条の規定に基づき、これらを表示した図面を次の閲覧場所において閲覧に供する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定年月日   令和8年3月25日 2 雨水出水浸水想定区域   添付資料参照 3 閲覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市下水道河川局マネジメント推進部マネジメント推進課   横浜市告示第114号 公共下水道の排水施設の方式の変更 鶴見区上の宮二丁目、北寺尾四丁目、北寺尾六丁目及び港北区師岡町における公共下水道の排水施設の方式を、合流式から分流式に変更する。 その関係図面は、下水を公共下水道に流入させなければならない区域を所管する土木事務所において、告示の日から一般の縦覧に供する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市告示第115号 公共下水道の供用開始  次のとおり公共下水道の供用を開始する。  その関係図面は、下水を公共下水道に流入させなければならない区域を所管する土木事務所において、告示の日から一般の縦覧に供する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 排水施設の方式 下水を公共下水道に流入させなければならない区域 供用開始年月日 分流式  旭区市沢町の一部  港北区小机町及び鳥山町の各一部  緑区鴨居四丁目、小山町及び長津田町の各一部  戸塚区上矢部町、戸塚町、原宿五丁目、東俣野町及び平戸町の各一部  栄区飯島町の一部  瀬谷区阿久和西四丁目の一部 令和8年3月25日   横浜市告示第116号 終末処理場による下水の処理開始  次のとおり終末処理場による下水の処理を開始する。  その関係図面は、終末処理場による下水の処理を開始する区域を所管する土木事務所において、告示の日から一般の縦覧に供する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 終末処理場の名称 終末処理場の位置 終末処理場による下水の処理を開始する区域 処理開始年月日 横浜市下水道河川局神奈川水再生センター 神奈川区千若町1丁目1番地    旭区市沢町の一部 令和8年3月25日 横浜市下水道河川局港北水再生センター 港北区大倉山七丁目40番1号  港北区小机町及び鳥山町の各一部  緑区鴨居四丁目の一部 横浜市下水道河川局都筑水再生センター 都筑区佐江戸25番地  緑区小山町及び長津田町の一部 横浜市下水道河川局西部水再生センター 戸塚区東俣野町231番地  戸塚区原宿五丁目及び東俣野町の各一部  瀬谷区阿久和西四丁目の一部 横浜市下水道河川局栄第一水再生センター 栄区小菅ケ谷二丁目5番1号  戸塚区戸塚町の一部  栄区飯島町の一部 横浜市下水道河川局栄第二水再生センター 栄区長沼町82番地  戸塚区上矢部町及び平戸町の各一部   横浜市告示第117号 喫煙禁止地区の区域の変更  横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例(平成7年9月横浜市条例第46号)第11条の2第1項に規定する喫煙禁止地区の区域を、次のとおり変更する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春  指定年月日  指定場所   指定地区名 区域図 令和8年4月16日 横浜駅周辺 別図のとおり     横浜市告示第118号 情報通信の技術を利用する方法により行う行政手続等の一部改正  情報通信の技術を利用する方法により行う行政手続等(平成17年2月横浜市告示第56号)の一部を次のように改正し、令和8年4月1日から施行する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春  表中 「 横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号) 第3条第1項 令和5年10月5日 指定事業所設置許可申請 第7条 令和4年1月14日 指定事業所事業開始等届出 第8条第1項 令和5年10月5日 指定事業所に係る変更許可申請 第8条第2項 令和4年1月14日 指定事業所に係る変更完了届出 第8条第3項 令和4年1月14日 指定事業所に係る変更計画中止届出 第10条 令和5年10月5日 指定事業所に係る変更届出 第11条第3項 令和4年1月14日 指定事業所に係る地位承継届出 第12条 令和5年10月5日 指定事業所廃止等届出 第15条第2項 令和5年10月5日 指定事業所現況届出 第18条第2項 令和5年10月5日 環境管理事業所認定申請 第21条第1項 令和5年10月5日 環境管理事業所に係る変更届出 第33条 令和4年7月25日 騒音測定結果報告 第33条 令和4年7月25日 振動測定結果報告 第55条第1項 令和4年7月25日 夜間営業開始届出 第55条第2項 令和4年7月25日 夜間営業に係る変更計画届出 第55条第3項 令和4年7月25日 夜間営業に係る変更届出 第55条第4項 令和4年7月25日 夜間営業に係る廃止等届出 第56条第2項 令和4年7月25日 夜間営業に係る地位承継届出 第61条の2第2項 令和4年4月1日 地下水汚染原因調査報告 第61条の3第2項 令和4年4月1日 地下水浄化措置結果報告 第64条の2第1項(同条第7項において準用する場合を含む。) 令和4年4月1日 特定有害物質使用等事業所廃止等届出 第64条の2第2項(同条第7項において準用する場合を含む。) 令和4年4月1日 条例土壌汚染状況調査結果報告 第64条の2第2項第3号(同条第7項において準用する場合を含む。) 令和4年4月1日 土壌汚染による人の健康被害が生ずるおそれがない旨の確認申請 第64条の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。) 令和4年4月1日 土地利用方法変更届出 第65条第1項 令和4年4月1日 土地の形質の変更届出 第65条第2項及び第3項 令和4年4月1日 条例土壌汚染状況調査結果報告 第66条の2第1項及び第3項 令和4年4月1日 条例汚染除去等計画(新規・変更) 第66条の2第9項 令和4年4月1日 条例実施措置工事完了報告 第66条の2第9項 令和4年4月1日 条例実施措置完了報告 第67条の2第1項 令和4年4月1日 条例形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出 第68条の2第1項 令和4年4月1日 土壌汚染による地下水への影響調査報告 第69条第1項 令和4年4月1日 搬出しようとする土壌の基準適合認定申請 第69条第1項 令和4年4月1日 条例汚染土壌の区域外搬出届出 第69条第2項 令和4年4月1日 条例汚染土壌の区域外搬出変更届出 第69条第3項 令和4年4月1日 非常災害時における条例汚染土壌の区域外搬出届出 第69条の5第6項(同条第9項において準用する場合を含む。) 令和4年1月14日 搬出条例汚染土壌の運搬/処理状況確認届出 第70条の2第1項 令和4年4月1日 ダイオキシン類管理対象事業所廃止届出 第70条の2第2項 令和4年4月1日 ダイオキシン類管理対象地における土壌汚染状況調査結果報告 第70条の3第1項(同条第7項において準用する場合を含む。) 令和4年4月1日 ダイオキシン類管理対象地における土地の形質の変更届出(ダイオキシン類管理対象地における土地の一部の利用の方法の変更届出) 第70条の3第2項(同条第7項において準用する場合を含む。) 令和4年4月1日 ダイオキシン類管理対象地における土地形質変更土壌汚染状況調査結果報告(ダイオキシン類管理対象地における土地の一部の利用の方法の変更土壌汚染状況調査結果報告) 第70条の3第4項 令和4年4月1日 ダイオキシン類管理対象地における公害防止措置完了報告 第70条の3第5項 令和4年4月1日 ダイオキシン類管理対象地における非常災害のために必要な応急措置として行った土地の形質変更届出 第70条の5第1項 令和4年4月1日 ダイオキシン類による地下水への影響調査報告 第72条第1項 令和4年4月1日 地下水採取許可申請 第74条第1項 令和3年2月25日 地下水採取開始届出 第75条第1項 令和4年4月1日 地下水採取に係る変更許可申請 第75条第2項 令和3年2月25日 地下水採取に係る変更完了届出 第75条第3項 令和3年2月25日 地下水採取に係る変更計画中止届出 第76条 令和3年2月25日 地下水採取に係る変更届出 第77条第3項 令和3年2月25日 地下水採取に係る地位承継届出 第78条 令和3年2月25日 地下水採取に係る廃止届出 第81条 令和3年2月25日 地下水採取量及び水位測定結果報告 第86条第1項 令和4年7月25日 特定小規模施設設置届出 第86条第2項 令和4年1月14日 特定小規模施設に係る承継届出 第87条第1項又は第2項 令和4年7月25日 特定小規模施設に係る変更届出 第88条 令和4年7月25日 特定小規模施設廃止届出 第92条第1項又は第2項 令和4年7月25日 石綿排出作業開始届出 第94条 令和4年7月25日 石綿排出作業完了届出 第99条第1項又は第2項 令和5年10月5日 焼却施設解体工事開始届出 第100条 令和5年10月5日 焼却施設解体工事完了届出 第105条 令和3年4月23日 工事排水届出 第106条第1項又は第2項 令和3年4月23日 工事排水変更届出 第107条 令和3年4月23日 工事排水完了届出 第111条 令和4年7月25日 屋外作業開始届出 第112条第1項又は第2項 令和4年7月25日 屋外作業に係る変更届出 第113条 令和4年7月25日 屋外作業に係る中止届出 第117条 令和4年4月1日 掘削作業開始届出 第118条第1項及び第2項 令和4年4月1日 掘削作業変更届出 第120条 令和3年2月25日 掘削作業完了届出 第124条第1項 令和4年4月1日 小規模揚水施設設置届出 第124条第2項 令和3年2月25日 小規模揚水施設に係る承継届出 第126条 令和4年4月1日 小規模揚水施設変更届出 第127条 令和3年2月25日 小規模揚水施設廃止届出 第144条第1項及び第144条の4第1項 令和5年10月5日 地球温暖化対策計画届出 第144条第2項及び第144条の4第2項 令和5年10月5日 地球温暖化対策実施状況報告届出 第144条の3 令和4年1月14日 地球温暖化対策事業者非該当届出 第146条の2 令和4年1月14日 再生可能エネルギー利用設備導入検討報告 第146条の7第1項及び第2項 令和5年10月5日 低炭素電気普及促進計画兼報告届出 第146条の8 令和4年1月14日 特定電気供給事業者非該当届出 附則第9項 令和4年7月25日 夜間営業既設届出 附則第17項 令和4年7月25日 特定小規模施設既設届出 附則第23項 令和4年7月25日 屋外作業使用届出                              」 を 「 横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号) 第3条第1項 令和5年10月5日 指定事業所設置許可申請 第7条 令和4年1月14日 指定事業所事業開始等届出 第8条第1項 令和5年10月5日 指定事業所に係る変更許可申請 第8条第2項 令和4年1月14日 指定事業所に係る変更完了届出 第8条第3項 令和4年1月14日 指定事業所に係る変更計画中止届出 第10条 令和5年10月5日 指定事業所に係る変更届出 第11条第3項 令和4年1月14日 指定事業所に係る地位承継届出 第12条 令和5年10月5日 指定事業所廃止等届出 第15条第2項 令和5年10月5日 指定事業所現況届出 第18条第2項 令和5年10月5日 環境管理事業所認定申請 第21条第1項 令和5年10月5日 環境管理事業所に係る変更届出 第33条 令和4年7月25日 騒音測定結果報告 第33条 令和4年7月25日 振動測定結果報告 第55条第1項 令和4年7月25日 夜間営業開始届出 第55条第2項 令和4年7月25日 夜間営業に係る変更計画届出 第55条第3項 令和4年7月25日 夜間営業に係る変更届出 第55条第4項 令和4年7月25日 夜間営業に係る廃止等届出 第56条第2項 令和4年7月25日 夜間営業に係る地位承継届出 第61条の2第2項 令和4年4月1日 地下水汚染原因調査報告 第61条の3第2項 令和4年4月1日 地下水浄化措置結果報告 第64条の2第1項(同条第7項において準用する場合を含む。) 令和4年4月1日 特定有害物質使用等事業所廃止等届出 第64条の2第2項(同条第7項において準用する場合を含む。) 令和4年4月1日 条例土壌汚染状況調査結果報告 第64条の2第2項第3号(同条第7項において準用する場合を含む。) 令和4年4月1日 土壌汚染による人の健康被害が生ずるおそれがない旨の確認申請 第64条の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。) 令和4年4月1日 土地利用方法変更届出 第65条第1項 令和4年4月1日 土地の形質の変更届出 第65条第2項及び第3項 令和4年4月1日 条例土壌汚染状況調査結果報告 第66条の2第1項及び第3項 令和4年4月1日 条例汚染除去等計画(新規・変更) 第66条の2第9項 令和4年4月1日 条例実施措置工事完了報告 第66条の2第9項 令和4年4月1日 条例実施措置完了報告 第67条の2第1項 令和4年4月1日 条例形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出 第68条の2第1項 令和4年4月1日 土壌汚染による地下水への影響調査報告 第69条第1項 令和4年4月1日 搬出しようとする土壌の基準適合認定申請 第69条第1項 令和4年4月1日 条例汚染土壌の区域外搬出届出 第69条第2項 令和4年4月1日 条例汚染土壌の区域外搬出変更届出 第69条第3項 令和4年4月1日 非常災害時における条例汚染土壌の区域外搬出届出 第69条の5第6項(同条第9項において準用する場合を含む。) 令和4年1月14日 搬出条例汚染土壌の運搬/処理状況確認届出 第70条の2第1項 令和4年4月1日 ダイオキシン類管理対象事業所廃止届出 第70条の2第2項 令和4年4月1日 ダイオキシン類管理対象地における土壌汚染状況調査結果報告 第70条の3第1項(同条第7項において準用する場合を含む。) 令和4年4月1日 ダイオキシン類管理対象地における土地の形質の変更届出(ダイオキシン類管理対象地における土地の一部の利用の方法の変更届出) 第70条の3第2項(同条第7項において準用する場合を含む。) 令和4年4月1日 ダイオキシン類管理対象地における土地形質変更土壌汚染状況調査結果報告(ダイオキシン類管理対象地における土地の一部の利用の方法の変更土壌汚染状況調査結果報告) 第70条の3第4項 令和4年4月1日 ダイオキシン類管理対象地における公害防止措置完了報告 第70条の3第5項 令和4年4月1日 ダイオキシン類管理対象地における非常災害のために必要な応急措置として行った土地の形質変更届出 第70条の5第1項 令和4年4月1日 ダイオキシン類による地下水への影響調査報告 第72条第1項 令和4年4月1日 地下水採取許可申請 第74条第1項 令和3年2月25日 地下水採取開始届出 第75条第1項 令和4年4月1日 地下水採取に係る変更許可申請 第75条第2項 令和3年2月25日 地下水採取に係る変更完了届出 第75条第3項 令和3年2月25日 地下水採取に係る変更計画中止届出 第76条 令和3年2月25日 地下水採取に係る変更届出 第77条第3項 令和3年2月25日 地下水採取に係る地位承継届出 第78条 令和3年2月25日 地下水採取に係る廃止届出 第81条 令和3年2月25日 地下水採取量及び水位測定結果報告 第86条第1項 令和4年7月25日 特定小規模施設設置届出 第86条第2項 令和4年1月14日 特定小規模施設に係る承継届出 第87条第1項又は第2項 令和4年7月25日 特定小規模施設に係る変更届出 第88条 令和4年7月25日 特定小規模施設廃止届出 第92条第1項又は第2項 令和4年7月25日 石綿排出作業開始届出 第94条 令和4年7月25日 石綿排出作業完了届出 第99条第1項又は第2項 令和5年10月5日 焼却施設解体工事開始届出 第100条 令和5年10月5日 焼却施設解体工事完了届出 第105条 令和3年4月23日 工事排水届出 第106条第1項又は第2項 令和3年4月23日 工事排水変更届出 第107条 令和3年4月23日 工事排水完了届出 第111条 令和4年7月25日 屋外作業開始届出 第112条第1項又は第2項 令和4年7月25日 屋外作業に係る変更届出 第113条 令和4年7月25日 屋外作業に係る中止届出 第117条 令和4年4月1日 掘削作業開始届出 第118条第1項及び第2項 令和4年4月1日 掘削作業変更届出 第120条 令和3年2月25日 掘削作業完了届出 第124条第1項 令和4年4月1日 小規模揚水施設設置届出 第124条第2項 令和3年2月25日 小規模揚水施設に係る承継届出 第126条 令和4年4月1日 小規模揚水施設変更届出 第127条 令和3年2月25日 小規模揚水施設廃止届出 第141条の5第1項 令和8年 4月1日 建築物環境配慮計画の変更の届出 第141条の6第1項 令和8年4月1日 特定建築物の建築の中止の届出 第141条の7第1項 令和8年4月1日 特定建築物の建築に係る工事の完了の届出 第141条の10 令和8年4月1日 販売等建築主による建築物環境性能表示の表示の届出 第144条第1項及び第144条の4第1項 令和5年10月5日 地球温暖化対策計画届出 第144条第2項及び第144条の4第2項 令和5年10月5日 地球温暖化対策実施状況報告届出 第144条の3 令和4年1月14日 地球温暖化対策事業者非該当届出 第146条の2 令和4年1月14日 再生可能エネルギー利用設備導入検討報告 第146条の7第1項及び第2項 令和5年10月5日 低炭素電気普及促進計画兼報告届出 第146条の8 令和4年1月14日 特定電気供給事業者非該当届出 附則第9項 令和4年7月25日 夜間営業既設届出 附則第17項 令和4年7月25日 特定小規模施設既設届出 附則第23項 令和4年7月25日 屋外作業使用届出                              」 に改める。   横浜市告示第119号 県道区域の決定及び供用の開始  道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定に基づき、次のように道路の区域を決定し、及びその供用を開始する。  その関係図面は、横浜市道路局道路部路政課において告示の日から15日間一般の縦覧に供する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 道路区域の決定及び供用開始の期日   令和8年4月1日 2 路線名及び道路の区域 路 線 名 区 間 幅 員 延 長 戸塚亀井野 戸塚区深谷町174番の1地先から 同 区俣野町218番の8地先まで    m  8.40 ないし 17.84    m    1,246.50       横浜市告示第120号 市道区域の供用の開始  道路法(昭和27年法律第 180号)第18条の規定に基づき、次のように道路の区域の供用を開始する。  その関係図面は、横浜市道路局道路部路政課において告示の日から15日間一般の縦覧に供する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 道路区域の供用開始の期日   令和8年3月26日 2 路線名及び道路の区域 路 線 名 区 間 幅 員 延 長   長津田 第62号線   青葉区恩田町17番の1地先から 同 区同 町54番の1地先まで    m 22.00 ないし 38.50    m   920.06     横浜市告示第121号 横浜市埋立事業公金収納取扱金融機関の指定の一部改正  横浜市埋立事業公金収納取扱金融機関の指定(昭和39年4月横浜市告示第55号)の一部を次のように改正し、令和8年4月1日から施行する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春  表中 「 株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社     横浜支店 横浜駅西口支店                                  」 を 「 株式会社三菱UFJ銀行       横浜支店                                     」 に改める。   横浜市告示第122号 横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示の一部改正  横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示(平成31年2月横浜市告示第102号)の一部を次のように改正し、令和8年4月1日から施行する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 第3項第2号イの表中 「 同 B突堤先端物揚場 同    200    10    4.0 同 D突堤基部物揚場 同    45    10    3.0 新森町物揚場 磯子区新森町    53  3~16    2.8                                               」 を 「 同 B突堤先端物揚場 同    200    10    4.0 新森町物揚場 磯子区新森町    53  3~16    2.8                                               」 に改める。  第11項の表中 「 本牧ふ頭Ⅱ 同       1,222,845 本牧関産地区 中区錦町ほか        267,750                              」 を 「 本牧ふ頭Ⅱ 同       1,222,395 本牧関産地区 中区錦町ほか        272,773                              」   に改め、 「 金沢地区 同        285,383                              」 を 「 金沢地区 同        285,384                              」に改める。   横浜市告示第123号 横浜市港湾施設条例施行規則第25条の規定に基づく制限区域の告示の一部改正  横浜市港湾施設条例施行規則第25条の規定に基づく制限区域の告示(平成31年2月横浜市告示第107号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春  第1項の表中 「 本牧ふ頭D突堤 1号岸壁前面区域     200  70 同 2号岸壁前面区域     200    70 同 3号岸壁前面区域     220    70 同 4号岸壁前面区域     300    70 同 5号岸壁前面区域     300 70 」 を 「 本牧ふ頭D突堤 1号岸壁前面区域     500 70 同 4号岸壁前面区域     400    70 同 5号岸壁前面区域     364    70 」 に、 「 東京ガス根岸タンカーバース前面区域     173    80 」 を 「 東京ガス根岸タンカーバース前面区域     360     123 」 に、 「 横浜地区日産自動車株式会社本牧専用埠頭前面区域     360    70 電源開発揚炭桟橋前面区域    166    50 日本埠頭倉庫株式会社桟橋前面区域     150    45 」 を 「 横浜地区日産自動車株式会社本牧専用埠頭前面区域     360    70 日本埠頭倉庫株式会社桟橋前面区域     150    45                               」 に改める。   公告 横浜市公告第164号 大規模小売店舗の新設の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  届 出 事 項       届 出 内 容      大規模小売店舗の名称及び所在地 ハードオフ・オフハウス・ホビーオフ横浜青葉店 青葉区奈良三丁目21番地の1 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 代表取締役 伊 藤 光 博 東京都千代田区神田三崎町3丁目3番21号 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 株式会社ゼロエミッション 代表取締役 永 長 照 敏 東京都八王子市大和田町5丁目1番21号 大規模小売店舗の新設をする日 令和8年10月28日 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 1,334㎡ 駐車場の位置及び収容台数 位置 届出書の添付図面記載のとおり 収容台数 78台 駐輪場の位置及び収容台数 位置 届出書の添付図面記載のとおり 収容台数 18台 荷さばき施設の位置及び面積 位置 届出書の添付図面記載のとおり 面積 27.00㎡ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 位置 届出書の添付図面記載のとおり 容量 20.93㎥ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 開店時刻 午前10時30分 閉店時刻 午後7時30分 来客が駐車場を利用することができる時間帯 午前10時から午後8時まで 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 数 入口2か所、出口2か所 位置 届出書の添付図面記載のとおり 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 午前9時から午後8時まで    (添付図面は省略) 2 届出年月日   令和8年2月27日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   青葉区市ケ尾町31番地の4   横浜市青葉区役所総務部区政推進課   横浜市公告第165号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    MEGAドン・キホーテ鶴見中央店    鶴見区鶴見中央三丁目13番5号  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    日本アセットマーケティング株式会社     代表取締役 平 田 一 馬    東京都江戸川区北葛西4丁目14番1号  (3) 変更した事項 変更した事項   変 更 前     変 更 後   大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役  吉 田 直 樹 東京都目黒区青葉台2丁目19番10号 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役  鈴 木 康 介 東京都目黒区青葉台2丁目19番10号  (4) 変更の年月日    令和7年9月26日  (5) 変更した理由    小売業者の代表者変更のため 2 届出年月日   令和8年3月2日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第166号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 港山下ナナイロビル  中区新山下一丁目2番8号  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    日本アセットマーケティング株式会社     代表取締役 平 田 一 馬    東京都江戸川区北葛西4丁目14番1号  (3) 変更した事項 変更した事項   変 更 前     変 更 後   大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役  吉 田 直 樹 東京都目黒区青葉台2丁目19番10号 ほか2者 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役  鈴 木 康 介 東京都目黒区青葉台2丁目19番10号 ほか3者  (4) 変更の年月日 令和7年9月26日ほか  (5) 変更した理由 小売業者の代表者変更のため ほか 2 届出年月日   令和8年3月2日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第167号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    (仮称)ホームセンターコーナン横浜瀬谷店    瀬谷区南台一丁目40番地の3ほか  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    有限会社山百合商事     代表取締役 山 田 栄 一    瀬谷区相沢三丁目25番地の1  (3) 変更しようとする事項 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 開店時刻 午前10時 閉店時刻 午後8時 開店時刻 午前6時30分 閉店時刻 午後9時 来客が駐車場を利用することができる時間帯 午前9時30分から午後8時30分まで 午前6時から午後9時30分まで (添付図面は省略)  (4) 変更する年月日    令和8年3月4日  (5) 変更に係る事項以外の届出事項 届出事項 届出内容 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 コーナン商事株式会社 代表取締役 疋 田 直太郎 堺市西区鳳東町4丁401番地の1 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 2,616㎡ 駐車場の位置及び収容台数 位置 届出書の添付図面記載のとおり 収容台数 100台 駐輪場の位置及び収容台数 位置 届出書の添付図面記載のとおり 収容台数 20台 荷さばき施設の位置及び面積 位置 届出書の添付図面記載のとおり 面積 38.08㎡ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 位置 届出書の添付図面記載のとおり 容量 22.05㎥ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 数 入口1か所、出口1か所 位置 届出書の添付図面記載のとおり 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 午前6時から午後10時まで  (添付図面は省略) 2 届出年月日   令和8年3月3日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課       横浜市公告第168号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    MEGAドン・キホーテ新横浜店    港北区大豆戸町529番地の5  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    日本アセットマーケティング株式会社     代表取締役 平 田 一 馬    東京都江戸川区北葛西4丁目14番1号    ほか1者  (3) 変更した事項 変更した事項   変 更 前     変 更 後   大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役  吉 田 直 樹 東京都目黒区青葉台2丁目19番10号 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役  鈴 木 康 介 東京都目黒区青葉台2丁目19番10号  (4) 変更の年月日    令和7年9月26日  (5) 変更した理由    小売業者の代表者変更のため 2 届出年月日   令和8年3月12日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第169号 公園の区域の変更  横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第3条第1項の規定に基づき、次のとおり公園の区域を変更する。  その関係図面は、横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課において一般の縦覧に供する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 公園の名称  位置 変更に係る区域 面   積 変更年月日    新 旧 舞岡八幡山しぜん公園 戸塚区舞岡町284 別図のとおり 16,495㎡ 13,058㎡ 令和8年 3月25日   別図(省略)     横浜市公告第170号 公園の一時利用停止  横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第3条第1項の規定に基づき、次のとおり公園の利用を一時停止する。  その関係図面は、横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課において一般の縦覧に供する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 公園の名称 位置 一時利用停止の区域及び面積 一時利用停止の態様 一時利用停止期間 諏訪坂公園 鶴見区諏訪坂18番 別図のとおり 1,895㎡ 立入禁止 令和8年4月1日から令和8年7月31日まで 和田一丁目公園 保土ケ谷区和田一丁目287番3 別図のとおり 1,447㎡ 立入禁止 令和8年4月1日から令和9年7月31日まで 帷子川親水緑道 旭区白根一丁目1番ほか 別図のとおり 15,359㎡のうち3,316 ㎡ 立入禁止 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 六浦第三公園 金沢区六浦三丁目4番 別図のとおり 438㎡ 立入禁止 令和8年4月1日から令和8年4月14日まで  別図(省略)   横浜市公告第171号 農用地利用集積等促進計画の認可  農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画を認可したので、同条第7項の規定に基づき、当該農用地利用集積等促進計画を公告する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 権利設定農地一覧 区名 地番 面積(㎡) 鶴見区 獅子ケ谷二丁目253番 500.00 神奈川区 神大寺四丁目59番の4 1,014.00 神奈川区 片倉三丁目641番の3 488.00 神奈川区 片倉三丁目641番の6 6.16 神奈川区 片倉三丁目647番の2 396.00 神奈川区 三枚町372番の1 1,659.00 神奈川区 菅田町1,147番の1 3,114.00 神奈川区 菅田町1,233番 2,110.00 神奈川区 菅田町1,240番の2 500.00 神奈川区 菅田町1,240番の3 1,500.00 神奈川区 菅田町1,294番の1 867.00 神奈川区 菅田町1,294番の2 867.00 神奈川区 菅田町1,350番 2,473.00 神奈川区 菅田町2,100番の1 1,524.00 神奈川区 菅田町2,204番 669.00 神奈川区 菅田町2,205番 153.00 神奈川区 菅田町2,442番 1,044.00 神奈川区 菅田町2,538番 900.00 神奈川区 菅田町2,541番 766.00 神奈川区 菅田町2,586番の1 2,332.00 神奈川区 菅田町2,686番 370.00 神奈川区 羽沢町506番の1 1,805.00 神奈川区 羽沢町506番の3 165.00 神奈川区 羽沢町590番の4 2,466.00 神奈川区 羽沢町631番の3 662.00 神奈川区 羽沢町632番の3 706.00 神奈川区 羽沢町656番の5 933.00 神奈川区 羽沢町658番の4 1,880.00 神奈川区 羽沢町659番の1 1,278.00 神奈川区 羽沢町671番の1 1,671.00 神奈川区 羽沢町671番の2 620.94 神奈川区 羽沢町672番の1 1,675.00 神奈川区 羽沢町736番の1 319.00 神奈川区 羽沢町736番の3 366.00 神奈川区 羽沢町736番の4 433.00 神奈川区 羽沢町1,115番の1 1,450.50 神奈川区 羽沢町1,252番の4 8.18 神奈川区 羽沢町1,253番の3 23.00 神奈川区 羽沢町1,254番の1 431.00 神奈川区 羽沢町1,254番の6 88.00 神奈川区 羽沢町1,255番の1 680.00 神奈川区 羽沢町1,255番の6 37.00 神奈川区 羽沢町1,258番の11 344.00 神奈川区 羽沢町1,258番の13 26.00 神奈川区 羽沢町1,263番の3 980.00 神奈川区 羽沢町1,265番 1,263.00 神奈川区 羽沢町1,278番 388.00 神奈川区 羽沢町1,416番の1 1,000.00 神奈川区 羽沢町1,416番の2 803.00 神奈川区 羽沢町1,447番の1 1,580.00 神奈川区 羽沢町1,448番の1 2,509.00 神奈川区 羽沢町1,449番の1 390.00 港南区 野庭町1,727番の1 949.00 港南区 野庭町1,741番の3 69.00 港南区 野庭町1,741番の6 3.00 港南区 野庭町2,354番 316.00 港南区 野庭町2,370番の1 900.00 保土ケ谷区 峰沢町226番 1,170.00 保土ケ谷区 峰沢町231番の1 1,855.00 保土ケ谷区 峰沢町237番 856.00 保土ケ谷区 峰沢町238番 922.00 保土ケ谷区 峰沢町240番の1 1,082.00 保土ケ谷区 峰沢町241番 925.00 保土ケ谷区 峰沢町245番 1,932.00 保土ケ谷区 峰沢町255番の3 166.00 保土ケ谷区 峰沢町255番の4 143.00 保土ケ谷区 峰沢町256番の2 458.00 保土ケ谷区 峰沢町256番の3 466.00 保土ケ谷区 峰沢町256番の5 3.03 保土ケ谷区 峰沢町256番の9 215.00 保土ケ谷区 峰沢町256番の11 4,474.00 保土ケ谷区 峰沢町258番の4 825.00 保土ケ谷区 峰沢町258番の26 424.00 保土ケ谷区 川島町998番 1,631.00 保土ケ谷区 川島町1,284番の1 632.00 保土ケ谷区 川島町1,284番の2 289.00 保土ケ谷区 川島町1,285番 498.00 保土ケ谷区 川島町1,286番 571.00 保土ケ谷区 上菅田町1,362番の1 1,066.00 保土ケ谷区 上菅田町1,362番の4 1,500.00 保土ケ谷区 上菅田町1,362番の5 84.00 保土ケ谷区 上菅田町1,581番 609.00 保土ケ谷区 上菅田町1,582番 725.00 保土ケ谷区 上菅田町1,583番 546.00 保土ケ谷区 上菅田町1,584番 155.00 保土ケ谷区 上菅田町1,585番 1,731.00 保土ケ谷区 上菅田町1,586番 580.00 旭区 川島町1,595番の2 397.00 旭区 川島町1,596番 740.00 旭区 川島町1,597番の1 1,715.00 旭区 川島町1,598番の1 77.00 旭区 川島町1,598番の8 333.00 旭区 川島町1,603番の1 136.00 旭区 川島町1,603番の2 499.00 旭区 川島町1,887番の2 418.00 旭区 川島町1,888番の2 377.00 旭区 川島町1,889番 2,210.00 旭区 川島町1,890番の2 577.00 旭区 小高町45番 1,807.00 旭区 白根町940番 1,000.00 旭区 上白根町133番の1 1,160.00 旭区 上白根町186番 2,351.00 旭区 上白根町188番 322.00 旭区 上白根町190番 1,307.00 旭区 今宿西町372番の1 3,232.00 旭区 今宿西町390番の1 1,361.00 旭区 今宿西町390番の3 1,358.00 旭区 今宿南町5番の1 1,557.00 旭区 今宿南町5番の2 973.00 旭区 今宿南町7番 327.00 旭区 今宿南町8番の1 257.00 旭区 今宿南町8番の2 131.74 旭区 今宿南町9番の1 449.00 旭区 今宿南町10番の1 197.00 旭区 今宿南町11番の1 186.00 旭区 今宿南町11番の3 321.51 旭区 今宿南町12番の3 57.00 旭区 今宿南町2,223番の4 1,273.00 旭区 上川井町1,440番、1,441番の1、1,441番の2 2,964.00 旭区 上川井町1,440番、1,441番の1、1,441番の2 1,398.00 旭区 上川井町1,667番の1 209.00 旭区 上川井町1,668番の1 335.00 旭区 上川井町1,669番の1 551.00 旭区 上川井町1,670番の1 449.00 旭区 上川井町1,671番の1 436.00 旭区 上川井町1,672番の1 468.00 旭区 上川井町1,673番の1 549.00 旭区 上川井町1,674番の1 428.00 旭区 上川井町1,678番の1 424.00 旭区 上川井町1,737番の1 1,493.00 旭区 上川井町1,741番 3,068.00 旭区 上川井町1,743番の5 1,510.00 旭区 上川井町2,113番の1 943.00 旭区 下川井町1,567番の2 1,849.00 旭区 下川井町1,574番の1 2,779.00 旭区 下川井町1,574番の2 699.00 旭区 下川井町1,574番の5 12.00 旭区 矢指町1,697番の3 597.00 旭区 矢指町1,697番の5 317.00 磯子区 氷取沢町630番 844.00 磯子区 氷取沢町633番 876.00 磯子区 氷取沢町636番 312.00 金沢区 柴町549番 786.00 港北区 鳥山町969番 1,190.00 港北区 鳥山町1,054番の1 330.00 港北区 鳥山町1,054番の3 330.00 港北区 鳥山町1,054番の4 330.00 港北区 小机町2,169番の1 991.00 港北区 新羽町2,617番の1 856.00 港北区 新羽町2,887番 1,226.00 港北区 新羽町4,132番の1 1,094.00 港北区 新羽町4,141番の7 1,075.00 港北区 新羽町4,250番の1 416.00 港北区 新羽町4,250番の2 168.00 港北区 新羽町4,250番の7 3.52 港北区 新羽町4,250番の8 158.00 港北区 新羽町4,254番 958.00 港北区 新羽町4,275番 2,169.00 港北区 新羽町4,301番 2,277.00 港北区 新羽町4,324番の3 410.00 港北区 新羽町4,324番の4 733.00 港北区 新羽町4,378番の1 234.00 港北区 新羽町4,380番の1 1,178.00 港北区 新羽町4,385番の1 24.00 港北区 新羽町4,387番の1 228.80 港北区 新羽町4,387番の3 146.40 港北区 新羽町4,388番 585.00 港北区 新羽町4,390番 700.00 港北区 新吉田町3,542番 459.00 港北区 新吉田町3,544番 518.00 港北区 新吉田町3,545番 655.00 港北区 新吉田町5,370番 452.00 港北区 高田町1,925番 402.00 港北区 高田町1,989番 280.00 港北区 高田町2,064番 1,193.00 港北区 高田町2,067番 996.00 港北区 高田町2,140番の2 770.00 港北区 高田町2,201番 484.00 港北区 高田町2,215番 1,298.00 港北区 高田町2,333番 283.00 港北区 高田町2,344番 541.00 港北区 高田町2,350番 1,151.00 港北区 高田町2,389番 638.00 港北区 高田町2,411番 893.00 港北区 高田町2,412番 150.00 港北区 高田町2,531番 909.00 港北区 高田町2,572番 1,199.00 港北区 高田町2,573番の2 636.00 緑区 鴨居町868番の1 750.00 緑区 鴨居町868番の2 750.00 緑区 鴨居町915番の1 771.00 緑区 鴨居町915番の2 409.00 緑区 鴨居町915番の3 55.00 緑区 鴨居町915番の4 19.00 緑区 鴨居町915番の5 323.00 緑区 鴨居町915番の6 1,035.00 緑区 鴨居町916番の1 919.00 緑区 東本郷町1番 977.00 緑区 東本郷町2番 1,015.00 緑区 東本郷町5番の1 412.00 緑区 東本郷町5番の2 114.00 緑区 東本郷町6番の1 325.00 緑区 東本郷町6番の2 207.00 緑区 東本郷町6番の3 10.00 緑区 東本郷町48番 1,443.00 緑区 東本郷町69番 311.62 緑区 東本郷町321番の1 502.00 緑区 東本郷町321番の2 386.00 緑区 東本郷町321番の3 52.00 緑区 東本郷町322番の1 120.00 緑区 東本郷町322番の2 48.00 緑区 東本郷町352番 834.00 緑区 新治町118番の2 1,110.00 緑区 新治町1,240番の1 258.00 緑区 新治町1,241番の1 352.00 緑区 新治町1,243番 468.00 緑区 新治町1,244番 383.00 緑区 新治町1,245番 367.00 緑区 新治町1,246番 236.00 緑区 新治町1,247番 363.00 緑区 新治町1,248番 424.00 緑区 新治町1,249番 509.00 緑区 新治町1,251番 247.00 緑区 新治町1,293番 358.00 緑区 新治町1,294番 204.00 緑区 新治町1,295番 266.00 緑区 新治町1,296番 245.00 緑区 新治町1,297番 195.00 緑区 新治町1,305番 280.00 緑区 新治町1,306番 244.00 緑区 新治町1,307番 231.00 緑区 新治町1,308番 208.00 緑区 新治町1,314番の2 54.00 緑区 小山町610番の4 931.00 緑区 小山町610番の8 246.00 緑区 小山町612番の2 1,315.00 緑区 小山町612番の5 505.00 緑区 小山町613番の8 1,196.00 緑区 小山町619番の4 618.00 緑区 小山町619番の6 538.00 緑区 小山町619番の8 1,910.00 緑区 小山町623番の3 985.00 緑区 小山町625番の2 611.00 緑区 小山町627番の1 519.00 緑区 小山町629番の6 1,005.00 緑区 小山町629番の7 1,011.00 緑区 小山町629番の8 1,904.00 緑区 小山町631番の1 846.00 緑区 小山町631番の5 1,794.00 緑区 小山町636番の6 859.00 緑区 小山町639番の3 1,325.00 緑区 小山町662番の4 1,368.00 緑区 小山町663番の4 1,338.00 緑区 小山町666番の3 2,001.00 緑区 十日市場町1番の7 1,635.00 緑区 十日市場町4番の3 480.00 緑区 十日市場町6番 2,704.00 緑区 十日市場町7番の1 862.00 緑区 十日市場町7番の3 328.00 緑区 十日市場町7番の4 2,040.00 緑区 十日市場町8番の4 714.00 緑区 十日市場町9番の1 2,225.00 緑区 十日市場町14番の1 1,262.00 緑区 十日市場町15番 1,372.00 緑区 十日市場町16番の2 274.00 緑区 十日市場町23番の1 650.00 緑区 十日市場町23番の2 456.00 緑区 十日市場町23番の6 396.00 緑区 十日市場町27番の1 2,418.00 緑区 十日市場町28番の6 998.00 緑区 十日市場町30番の5 489.00 緑区 十日市場町38番の3 608.00 緑区 十日市場町43番の3 1,104.00 緑区 十日市場町43番の7 611.00 緑区 十日市場町44番の6 1,133.00 緑区 長津田町2,565番の4 1,018.00 緑区 長津田町4,961番の1 309.00 緑区 長津田町4,966番の1 1,228.00 緑区 長津田町4,966番の2 1,169.00 緑区 長津田町4,966番の3 710.00 緑区 長津田町5,220番の1 892.00 緑区 長津田町5,235番の2 968.00 緑区 長津田町5,235番の6 29.00 緑区 長津田町5,316番の3 29.00 緑区 長津田町5,318番の1 256.00 緑区 長津田町5,319番の1 834.00 緑区 長津田町5,355番の4 340.00 緑区 長津田町5,355番の8 18.00 緑区 長津田町5,355番の9 145.00 緑区 長津田町5,372番 1,000.00 緑区 長津田町5,373番 1,435.00 緑区 長津田町5,384番 1,746.00 緑区 長津田町5,445番の1 1,014.00 緑区 長津田町5,488番 851.00 緑区 長津田町5,489番 1,922.00 緑区 長津田町5,490番 1,031.00 緑区 長津田町5,734番の1 1,349.00 緑区 北八朔町205番の3 997.00 緑区 北八朔町208番の3 524.00 緑区 北八朔町208番の17 169.00 緑区 北八朔町208番の18 998.00 緑区 北八朔町208番の24 832.00 緑区 北八朔町209番の11 1,060.00 緑区 北八朔町209番の14 999.00 緑区 北八朔町213番の8 1,050.00 緑区 北八朔町221番の11 983.00 緑区 西八朔町182番の2 268.00 緑区 西八朔町182番の3 83.00 緑区 西八朔町182番の4 331.00 緑区 西八朔町186番の7 615.00 緑区 西八朔町187番の2 521.00 緑区 西八朔町187番の4 366.00 緑区 西八朔町187番の5 536.00 緑区 西八朔町187番の6 879.00 緑区 西八朔町187番の7 337.00 青葉区 元石川町6,363番 730.00 青葉区 元石川町6,364番 780.00 青葉区 元石川町7,144番 595.00 青葉区 荏田町661番 747.00 青葉区 市ケ尾町1番の7 1,000.00 青葉区 市ケ尾町1番の10 900.00 青葉区 市ケ尾町14番の5 1,909.00 青葉区 市ケ尾町1,877番の1 478.00 青葉区 しらとり台66番の6 1,239.00 青葉区 恩田町9番の1 1,382.00 青葉区 恩田町20番の1 1,077.00 青葉区 恩田町34番の6 2,235.00 青葉区 恩田町53番の7 833.00 青葉区 恩田町54番の3 241.00 青葉区 恩田町54番の4 201.00 青葉区 恩田町54番の5 489.00 青葉区 恩田町54番の6 1,120.00 青葉区 恩田町3,029番の3 998.00 青葉区 田奈町81番の4 450.00 青葉区 上谷本町88番の1 1,322.00 青葉区 上谷本町90番の3 1,982.00 青葉区 上谷本町93番の4 1,313.00 青葉区 上谷本町100番の1 928.00 青葉区 上谷本町100番の2 686.00 青葉区 上谷本町105番の3 708.00 青葉区 上谷本町105番の4 1,292.00 青葉区 たちばな台一丁目26番の8 1,175.00 青葉区 たちばな台一丁目26番の9 565.00 青葉区 たちばな台一丁目26番の11 1,081.00 青葉区 鴨志田町276番の1 509.00 青葉区 鴨志田町276番の2 5.08 青葉区 鴨志田町277番 337.00 青葉区 鴨志田町278番 535.00 青葉区 鴨志田町279番 360.00 青葉区 鴨志田町280番 376.00 青葉区 鴨志田町281番 271.00 青葉区 鴨志田町282番 102.00 青葉区 鴨志田町286番 333.00 青葉区 鴨志田町287番 456.00 青葉区 鴨志田町288番の2 2.36 青葉区 鴨志田町288番 360.00 青葉区 鴨志田町291番 409.00 青葉区 寺家町74番の1 750.00 青葉区 寺家町74番の2 539.00 青葉区 寺家町187番 23.00 青葉区 寺家町191番 13.00 青葉区 寺家町448番の1 686.00 青葉区 寺家町561番 932.00 青葉区 寺家町596番 1,206.00 青葉区 鉄町48番 476.00 青葉区 鉄町88番 876.00 青葉区 鉄町101番の1 337.00 青葉区 鉄町133番 833.00 青葉区 鉄町136番の1 179.00 青葉区 鉄町137番 833.00 青葉区 鉄町146番 406.00 青葉区 鉄町260番 380.00 青葉区 鉄町274番 280.00 青葉区 鉄町275番 99.00 青葉区 鉄町276番 380.00 青葉区 鉄町335番 251.00 青葉区 鉄町336番の1 384.00 青葉区 鉄町337番の1 347.00 青葉区 鉄町338番 793.00 青葉区 鉄町346番の1 601.00 青葉区 鉄町347番の1 303.00 青葉区 鉄町348番の1 303.00 青葉区 鉄町398番 624.00 青葉区 鉄町399番 456.00 青葉区 鉄町704番 542.00 青葉区 鉄町705番 793.00 青葉区 鉄町710番 737.00 青葉区 鉄町711番 671.00 青葉区 鉄町971番 1,505.00 青葉区 鉄町1,149番 380.00 青葉区 鉄町1,150番 247.00 都筑区 中川五丁目36番の6 1,000.00 都筑区 南山田町4,168番 694.00 都筑区 南山田町4,233番の1 462.00 都筑区 南山田町4,271番 1,041.00 都筑区 茅ケ崎東五丁目40番 1,418.00 都筑区 東方町526番の4 396.00 都筑区 東方町544番の3 171.00 都筑区 東方町544番の5 495.00 都筑区 東方町939番 585.00 都筑区 東方町940番 601.00 都筑区 東方町941番 770.00 都筑区 東方町943番 714.00 都筑区 東方町944番 1,193.00 都筑区 東方町945番 254.00 都筑区 東方町1,406番の1 (東方北部土地改良区3番の1) 1,458.00 都筑区 東方町1,807番の1 640.00 都筑区 東方町1,807番の2 23.00 都筑区 東方町1,807番の3 0.20 都筑区 東方町3,095番 33.00 都筑区 東方町3,096番 816.00 都筑区 東方町3,102番 799.00 都筑区 東方町3,103番 1,445.00 都筑区 東方町3,105番 710.00 都筑区 東方町3,128番 615.00 都筑区 東方町3,129番 1,506.00 都筑区 東方町1,053番 (東方北部土地改良区23番の2) 1,181.00 都筑区 東方町1,057番 (東方北部土地改良区22番の6) 1,224.00 都筑区 東方町1,175番、1,176番 (東方北部土地改良区18番の4) 1,164.00 都筑区 東方町1,183番 (東方北部土地改良区17番の6) 1,033.00 都筑区 東方町1,458番、1,565番 (東方北部土地改良区15番の3) 703.00 都筑区 東方町1,460番 (東方北部土地改良区12番の13) 113.00 都筑区 東方町1,507番、1,512番 (東方北部土地改良区12番の13) 1,022.00 都筑区 東方町1,570番、1,572番 (東方北部土地改良区16番の13) 1,009.00 都筑区 東方町1,721番 (東方北部土地改良区32番の2) 304.00 都筑区 東方町1,759番、1,762番、1,763番 (東方北部土地改良区30番の1) 1,286.00 都筑区 東方町1,759番、1,762番、1,763番 (東方北部土地改良区30番の2) 1,665.00 都筑区 折本町1,194番 502.00 都筑区 折本町1,195番 416.00 都筑区 折本町1,196番 102.00 都筑区 折本町1,198番の3 80.00 都筑区 折本町2,209番の1 870.00 都筑区 折本町2,209番の2 69.00 都筑区 折本町2,209番の3 22.00 都筑区 折本町2,232番の1 716.00 都筑区 折本町2,232番の2 149.00 都筑区 折本町2,232番の3 591.00 都筑区 折本町2,252番の1 740.00 都筑区 大熊町161番の1 694.00 都筑区 大熊町162番 327.00 都筑区 大熊町163番 436.00 都筑区 大熊町227番の1 469.00 都筑区 大熊町228番の1 525.00 都筑区 大熊町844番 1,332.00 都筑区 大熊町852番の3 1,266.00 都筑区 大熊町858番の3 931.00 都筑区 池辺町1,271番の1 997.00 都筑区 池辺町1,271番の3 0.22 都筑区 池辺町1,272番の1 641.00 都筑区 池辺町1,272番の2 330.00 都筑区 池辺町1,277番の1 13.00 都筑区 池辺町1,277番の5 597.00 都筑区 池辺町1,387番の1 86.00 都筑区 池辺町1,387番の2 675.00 都筑区 池辺町1,473番 1,200.00 都筑区 池辺町1,476番 1,000.00 都筑区 池辺町1,495番 718.00 都筑区 池辺町1,497番 800.00 都筑区 池辺町1,506番の1 905.00 都筑区 池辺町1,506番の2 1,429.00 都筑区 池辺町1,597番 1,001.00 都筑区 池辺町1,660番 888.00 都筑区 池辺町1,661番 723.00 都筑区 池辺町1,662番 4.00 都筑区 池辺町1,838番の1 763.00 都筑区 池辺町1,838番の2 314.00 都筑区 池辺町1,857番 330.00 都筑区 佐江戸町1,744番の1 675.00 都筑区 佐江戸町1,746番の1 380.00 都筑区 佐江戸町1,750番の2 997.00 都筑区 佐江戸町1,771番の1 700.00 都筑区 佐江戸町1,771番の2 1,000.00 都筑区 佐江戸町1,771番の3 800.00 都筑区 佐江戸町1,772番の1 860.00 都筑区 佐江戸町1,779番 230.00 都筑区 佐江戸町1,944番の1 470.00 都筑区 佐江戸町1,983番 282.00 都筑区 佐江戸町1,988番 577.00 都筑区 川和町1,266番の1 1,342.00 都筑区 川和町2,424番 827.00 都筑区 荏田東町4,369番 653.00 都筑区 荏田南町4,320番 476.00 戸塚区 汲沢町1,935番 160.00 戸塚区 深谷町1,596番 1,189.00 戸塚区 深谷町1,597番 1,790.00 戸塚区 深谷町1,600番 1,725.00 戸塚区 深谷町1,694番 2,314.00 戸塚区 深谷町1,695番の1 1,708.00 戸塚区 深谷町1,696番の1 820.00 戸塚区 俣野町227番 763.00 戸塚区 俣野町228番 708.00 戸塚区 東俣野町1,116番 1,500.00 戸塚区 東俣野町1,297番の1 339.00 戸塚区 東俣野町1,298番の1 363.00 戸塚区 東俣野町1,575番 592.00 戸塚区 東俣野町1,702番 556.00 戸塚区 東俣野町1,703番の1 1,295.00 戸塚区 東俣野町1,713番の1 1,004.00 戸塚区 東俣野町1,714番 668.00 戸塚区 東俣野町1,717番の1 2,145.00 戸塚区 小雀町1,112番の1 736.00 戸塚区 小雀町1,113番の1 554.00 戸塚区 小雀町1,163番 768.00 戸塚区 小雀町1,168番 771.00 戸塚区 小雀町1,171番の1 717.00 戸塚区 小雀町1,171番の2 462.00 戸塚区 小雀町1,174番 731.00 戸塚区 小雀町1,175番 862.00 戸塚区 小雀町1,181番の1 347.00 戸塚区 小雀町1,184番 185.00 戸塚区 小雀町1,186番 571.00 戸塚区 小雀町1,187番の1 567.00 戸塚区 小雀町1,187番の2 601.00 戸塚区 小雀町1,188番の1 174.00 戸塚区 小雀町1,188番の2 183.00 戸塚区 小雀町1,190番の1 537.00 戸塚区 小雀町1,190番の2 1,866.00 戸塚区 小雀町1,202番 210.00 戸塚区 小雀町1,210番の4 32.00 戸塚区 小雀町1,211番の1 617.00 戸塚区 小雀町1,797番の1 721.00 戸塚区 小雀町1,829番 517.00 戸塚区 小雀町1,905番 457.00 戸塚区 小雀町2,325番の1 449.00 戸塚区 小雀町2,326番 254.00 戸塚区 舞岡町816番 649.00 戸塚区 舞岡町817番 648.00 戸塚区 舞岡町877番 385.00 戸塚区 舞岡町878番 490.00 戸塚区 舞岡町879番 323.00 戸塚区 舞岡町884番 645.00 戸塚区 舞岡町885番 727.00 戸塚区 舞岡町886番 951.00 戸塚区 舞岡町887番 626.00 戸塚区 舞岡町896番の1 576.00 戸塚区 舞岡町896番の2 150.00 戸塚区 舞岡町897番の1 643.00 戸塚区 舞岡町897番の2 139.00 戸塚区 舞岡町898番の1 592.00 戸塚区 舞岡町898番の2 50.00 戸塚区 舞岡町900番の1 591.00 戸塚区 舞岡町900番の2 42.00 戸塚区 舞岡町961番 206.00 戸塚区 舞岡町963番 1,000.00 戸塚区 舞岡町1,323番 512.00 戸塚区 舞岡町2,845番 483.00 戸塚区 舞岡町2,846番 362.00 戸塚区 舞岡町2,847番 206.00 戸塚区 舞岡町2,848番の1 420.00 戸塚区 舞岡町2,849番の1 44.00 戸塚区 舞岡町2,850番の1 122.00 戸塚区 舞岡町2,851番の1 150.00 戸塚区 舞岡町4,005番 497.00 戸塚区 舞岡町4,019番 2,657.00 戸塚区 舞岡町4,047番 1,752.00 戸塚区 舞岡町4,048番 1,038.00 戸塚区 舞岡町4,049番 230.00 戸塚区 舞岡町4,050番 1,104.00 戸塚区 舞岡町4,051番 425.00 戸塚区 舞岡町4,086番 172.00 戸塚区 舞岡町4,086番 681.00 戸塚区 舞岡町4,087番 252.00 戸塚区 舞岡町4,087番 393.00 戸塚区 舞岡町4,088番 540.00 戸塚区 舞岡町4,088番 927.00 栄区 田谷町257番 259.00 栄区 田谷町508番 491.00 栄区 田谷町1,554番 287.00 栄区 田谷町1,555番 238.00 栄区 田谷町1,556番 46.00 栄区 田谷町1,561番 303.00 栄区 田谷町1,562番 214.00 栄区 田谷町1,564番 214.00 栄区 田谷町1,565番 182.00 泉区 中田町2,734番の1 1,949.00 泉区 中田町2,755番 1,720.00 泉区 中田町2,766番 1,161.00 泉区 中田町2,767番 1,295.00 泉区 中田町2,768番 1,511.00 泉区 中田町2,770番 2,105.00 泉区 中田町2,788番の1 1,245.00 泉区 中田町2,831番 547.00 泉区 中田町2,832番 1,120.00 泉区 中田町2,847番 1,925.00 泉区 中田町2,882番 1,920.00 泉区 中田町2,899番 582.00 泉区 中田町2,903番 60.00 泉区 中田町2,907番 1,083.00 泉区 中田町2,910番 1,099.00 泉区 中田町2,930番 849.00 泉区 中田町3,036番 627.00 泉区 中田町3,043番 621.00 泉区 和泉町107番 1,342.00 泉区 和泉町108番 639.00 泉区 和泉町374番の1 653.00 泉区 和泉町374番の2 57.00 泉区 和泉町383番の1 660.00 泉区 和泉町997番の1 1,493.00 泉区 和泉町997番の1 1,493.00 泉区 和泉町997番の1 1,493.00 泉区 和泉町1,468番 1,020.00 泉区 和泉町1,470番の2 158.00 泉区 和泉町5,417番の1 570.00 泉区 和泉町5,417番の2 235.00 泉区 和泉町5,419番の1 281.00 泉区 和泉町5,419番の2 15.00 泉区 和泉町5,419番の3 370.00 泉区 和泉町5,861番の3 1,315.00 泉区 和泉町5,871番の4 1,667.00 泉区 和泉町5,871番の16 812.00 泉区 和泉町5,871番の17 443.00 泉区 和泉町5,871番の18 222.00 泉区 和泉町5,871番の19 753.00 泉区 和泉町5,874番の6 1,990.00 泉区 和泉町5,881番の1 229.00 泉区 和泉町5,881番の2 1,076.00 泉区 和泉町6,622番の1 1,499.00 泉区 和泉町6,669番の1 4,100.00 泉区 和泉町6,669番の2 62.00 泉区 和泉町6,669番の3 450.00 泉区 和泉町6,669番の4 259.00 泉区 和泉町7,456番 158.00 泉区 和泉町7,457番の1 262.00 泉区 和泉町7,457番の2 202.00 泉区 和泉町7,458番の1 455.00 泉区 和泉町7,461番の1 364.00 泉区 和泉町7,463番の1 505.00 泉区 和泉町7,464番 298.00 泉区 和泉町7,661番 1,350.00 泉区 和泉町7,661番 2,450.00 泉区 和泉町7,662番 208.00 泉区 下飯田町288番 522.00 泉区 下飯田町289番 1,001.00 泉区 下飯田町290番 1,011.00 泉区 下飯田町291番 1,001.00 泉区 下飯田町292番 995.00 泉区 下飯田町438番 707.00 泉区 上飯田町12番 1,424.00 泉区 上飯田町24番 819.00 泉区 上飯田町313番の1 1,417.00 泉区 上飯田町432番 876.00 泉区 上飯田町433番 310.00 泉区 上飯田町3,776番の1 1,047.00 泉区 上飯田町3,805番の1 929.00 泉区 上飯田町3,892番の4 1,120.00 泉区 上飯田町3,892番のイ 3,424.00 泉区 上飯田町3,955番の1 3,305.00 泉区 上飯田町4,078番の1 1,023.00 泉区 上飯田町4,079番の1 2,123.00 泉区 上飯田町4,255番 267.00 泉区 上飯田町4,256番 330.00 泉区 上飯田町4,259番 446.00 泉区 上飯田町4,266番の1 170.00 泉区 上飯田町4,267番の1 178.00 泉区 上飯田町4,267番の2 165.00 泉区 上飯田町4,289番の1 68.00 泉区 上飯田町4,290番の1 110.00 泉区 上飯田町4,291番 294.00 泉区 上飯田町4,313番の4 85.00 泉区 上飯田町4,313番の5 406.00 泉区 上飯田町4,313番の7 282.00 泉区 上飯田町4,313番の9 144.00 泉区 上飯田町4,313番の11 89.00 泉区 上飯田町4,313番の12 58.00 泉区 上飯田町4,349番の2 420.00 泉区 上飯田町4,349番の4 155.00 泉区 上飯田町4,434番 277.00 泉区 上飯田町4,475番の1 92.00 泉区 上飯田町4,658番の2 1,142.00 泉区 上飯田町4,660番の1 724.00 泉区 上飯田町4,662番の1 2,417.00 泉区 上飯田町4,725番の1 2,440.00 泉区 上飯田町4,766番の1 287.00 泉区 上飯田町4,805番 654.00 泉区 中田北二丁目2,081番の1 808.00 泉区 中田北二丁目2,081番の5 205.00 泉区 中田北二丁目2,081番の6 328.00 泉区 中田北二丁目2,081番の7 108.00 泉区 中田北二丁目2,081番の8 29.00 泉区 中田北二丁目2,117番 1,121.00 泉区 中田北二丁目2,119番 1,629.00 泉区 中田北二丁目2,120番 782.00 泉区 中田北二丁目2,121番 599.00 泉区 中田北三丁目3,071番の2 991.00 泉区 中田北三丁目3,128番 1,023.00 泉区 下和泉四丁目1,854番の2 670.00 泉区 下和泉四丁目1,855番の1 493.00 泉区 和泉が丘一丁目1,882番の1 142.00 泉区 和泉が丘一丁目1,882番の2 29.00 泉区 和泉が丘一丁目1,882番の3 95.00 泉区 和泉が丘一丁目1,883番の1 717.00 泉区 和泉が丘一丁目1,883番の6 327.00 泉区 和泉が丘一丁目1,883番の7 188.00 泉区 和泉が丘一丁目1,884番の1 396.00 泉区 和泉が丘一丁目1,884番の2 393.00 泉区 和泉が丘一丁目1,887番の1 581.00 泉区 和泉が丘一丁目1,887番の2 85.00 瀬谷区 中屋敷二丁目7番の8 445.00 瀬谷区 中屋敷二丁目20番の7 1,514.00 瀬谷区 下瀬谷一丁目28番の20 1,203.00 瀬谷区 下瀬谷一丁目28番の21 905.00       横浜市公告第172号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(令和 元年12月横浜市公告第524号)により指定した区域の一部の指定を 解除する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   鶴見区末広町1丁目1番の1の一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロ  ロエチレン、ジクロロメタン、トリクロロエチレン 3 講じられた汚染の除去等の措置   土壌汚染状況調査の対象地の試料採取等を行う区画の選定等を  省略して形質変更時要届出区域に指定された土地について、当該  省略した調査の過程を改めて実施した結果、土壌溶出量基準に適  合することを確認したため。   横浜市公告第173号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(平成29年12月横浜市公告第895号)により指定した区域の一部の指定を解除する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   鶴見区末広町1丁目1番の1の一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-  ジクロロエチレン、ジクロロメタン、トリクロロエチレン 3 講じられた汚染の除去等の措置   土壌汚染状況調査の対象地の試料採取等を行う区画の選定等を  省略して形質変更時要届出区域に指定された土地について、当該  省略した調査の過程を改めて実施した結果、土壌溶出量基準に適  合することを確認したため。   横浜市公告第174号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(令和 元年7月横浜市公告第148号)により指定した区域の一部の指定を 解除する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   鶴見区末広町1丁目1番の1の一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロ  ロエチレン、ジクロロメタン、トリクロロエチレン 3 講じられた汚染の除去等の措置   土壌汚染状況調査の対象地の試料採取等を行う区画の選定等を  省略して形質変更時要届出区域に指定された土地について、当該  省略した調査の過程を改めて実施した結果、土壌溶出量基準に適  合することを確認したため。   横浜市公告第175号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 形質変更時要届出区域の所在地   鶴見区末広町1丁目6番の1及び6番の2の各一部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類   四塩化炭素、ジクロロメタン、カドミウム及びその化合物、六  価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、鉛及びそ  の化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素  及びその化合物 3 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類   カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物  、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物  、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物   横浜市公告第176号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 形質変更時要届出区域の所在地   神奈川区千若町1丁目3番の2及び3番の5の各一部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類   砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物       横浜市公告第177号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 形質変更時要届出区域の所在地   金沢区福浦一丁目13番の5の一部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類   鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合  物     横浜市公告第178号 建築協定に加わる意思の表示  建築基準法(昭和25年法律第201号)第75条の2第2項の規定に基づき、志比礼上地区建築協定に加わる意思の表示があった。  その建築協定書は、横浜市建築局建築指導部建築企画課において一般の縦覧に供する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第179号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年12月26日第2024開1120号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   都筑区茅ケ崎南二丁目23番14号   デックス株式会社    代表取締役 柴 田 祐 一 3 開発区域に含まれる地域の名称   港北区日吉本町二丁目2,368番の1、2,370番の1から2,370  番の16まで、2,372番の1から2,372番の5まで、2,372番の7  及び2,372番の8   横浜市公告第180号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年2月14日第2024開1721号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   中区尾上町4丁目47番地   リストホームズ株式会社    代表取締役 北 見 尚 之 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区あざみ野三丁目22番の1、22番の7及び22番の21から22  番の45まで   横浜市公告第181号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年3月14日第2024開212号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   西区楠町14番地の5   株式会社サンプラン    代表取締役 牧 田 勝 巳 3 開発区域に含まれる地域の名称   神奈川区菅田町328番の13及び336番の2の各一部、337番の  1から337番の14まで、340番の1、340番の3の一部並びに3  40番の5から340番の11まで     横浜市公告第182号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年3月28日第2024開1315号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   戸塚区東俣野町1,207番地の3   幸和建設工業株式会社    代表取締役 武 田 幸 光 3 開発区域に含まれる地域の名称   戸塚区東俣野町1,086番の6、1,086番の16の一部、1,207番 の50及び1,207番の51   横浜市公告第183号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年9月19日第2025開1604号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都渋谷区渋谷3丁目12番18号   株式会社オープンハウス・ディベロップメント    代表取締役 福 岡 良 介 3 開発区域に含まれる地域の名称   泉区岡津町171番の11及び171番の16から171番の25まで   横浜市公告第184号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・18・6号 2 指定年月日   令和8年3月11日 3 道路の幅員   5.50m 4 道路の延長   16.66m 5 指定の場所   都筑区勝田南一丁目1番の50 6 申請者の氏名   株式会社リアルトラスト    代表取締役 八 本 佑 介   横浜市公告第185号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・18・5号 2 指定年月日   令和8年3月6日 3 道路の幅員   6.00m 4 道路の延長   22.49m 5 指定の場所   都筑区川向町131番の5及び131番の7 6 申請者の氏名   志 田 啓士郎   横浜市公告第186号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第39・90号 2 廃止年月日   令和7年9月3日 3 廃止部分の道路の幅員   6.50m 4 廃止部分の道路の延長   56.50m 5 廃止の場所   戸塚区戸塚町2,833番の57地先から2,833番の58地先まで   横浜市公告第187号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和8年3月9日 2 廃止部分の道路の幅員   4.00m 3 廃止部分の道路の延長   21.50m 4 廃止の場所   港南区笹下六丁目2,801番の96、2,801番の98、2,801番の1  20、3,417番の90及び3,528番の10の各一部   横浜市公告第188号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和8年3月12日 2 廃止部分の道路の幅員   4.000m 3 廃止部分の道路の延長   10.456m 4 廃止の場所   旭区本村町89番の6及び89番の49の各一部   横浜市公告第189号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和8年3月12日 2 廃止部分の道路の幅員   4.00m 3 廃止部分の道路の延長   4.94m 4 廃止の場所   戸塚区矢部町1,631番の7の一部   横浜市公告第190号 地域まちづくりルールの認定変更  横浜市地域まちづくり推進条例(平成17年2月横浜市条例第4号)第12条第1項の規定に基づき、次のとおり地域まちづくりルールを認定変更した。その認定に係る書類は、横浜市都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課において一般の閲覧に供する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 地域まちづくりルールの名称   メール・ド磯子まちづくりルール 2 地域まちづくり組織   メール・ド磯子まちづくりルール運営委員会   横浜市公告第191号 地域まちづくりルールの認定変更  横浜市地域まちづくり推進条例(平成17年2月横浜市条例第4号)第12条第1項の規定に基づき、次のとおり地域まちづくりルールを認定変更した。その認定に係る書類は、横浜市都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課において一般の閲覧に供する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 地域まちづくりルールの名称   荏田北二丁目まちづくり協定 2 地域まちづくり組織   荏田北二丁目自治会住環境委員会   横浜市公告第192号 市街地再開発組合の解散の認可  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第45条第4項の規定に基づき、市街地再開発組合の解散を次のとおり認可した。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 組合の名称   横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発組合 2 設立認可の年月日   平成29年10月25日 3 解散認可の年月日   令和8年3月25日   横浜市公告第193号 土地区画整理組合の理事の氏名及び住所  土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第29条第1項の規定に基づき、東高島駅北地区土地区画整理組合から、次のとおり理事の氏名及び住所の届出があった。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 退任した理事 氏 名 住 所 東京避雷針工業株式会社 代表取締役  清 水   博 東京都中野区弥生町1丁目55番11号 2 就任した理事 氏 名 住 所 東京避雷針工業株式会社 代表取締役  横 山 直 樹 東京都中野区弥生町1丁目55番11号     達 達第2号                          庁中一般   横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター処務規程を次のように定める。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春  横浜市青少年相談センター処務規程(昭和39年1月達第3号)の全部を改正する。  (職員) 第1条 横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター(以下「  相談センター」という。)にセンター長その他の職員を置く。  (職務) 第2条 センター長は、健康福祉局生活福祉部長(以下「生活福祉 部長」という。)の命を受け、相談センターの事務を掌理し、所 属職員を指揮監督する。 2 センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けたときは 、主管の上席者がその職務を代理する。 3 その他の職員は、センター長の命を受け、相談センターの事務 に従事する。  (専決等) 第3条 センター長は、相談センターに係る次の事項を専決するこ とができる。  (1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。  (2) 職員(センター長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念  する義務の免除に関すること。  (3) 職員の日帰りの市外出張に関すること。  (4) 職員の市内出張に関すること。  (5) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の  処理及び勤務命令に関すること。  (6) 1件300,000円未満の物品の購入又は修理(改造等を含む。  )の決定に関すること。  (7) 物品の出納通知に関すること。  (8) 不用品の廃棄の決定に関すること。  (9) その他前各号に準ずる事項に関すること。 2 センター長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があ るときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとること ができる。この場合において、センター長は、必要な措置をとっ たときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。 3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、 横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。  (報告) 第4条 センター長は、毎月5日までに前月中の業務実績その他必 要な事項を生活福祉部長に報告しなければならない。  (準用) 第5条 この規程に定めるもののほかは、横浜市事務分掌規則その 他市に関する諸規程の例による。  (委任) 第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長 が定める。    附 則  (施行期日) 1 この達は、令和8年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理につい ては、なお従前の例による。   達第3号  庁中一般   横浜市中央卸売市場本場及び食肉市場に勤務する職員の勤務時間に関する規程(平成5年3月達第12号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春  別表第1の表中 「 本場に勤務する職員 月曜日から金曜日まで   午前8時30分から午後5時15分まで 午後零時から午後1時まで 土曜日   午前8時30分から午後零時30分まで                                」 を 「 本場経営支援課に勤務する係長以上の職員 月曜日から金曜日まで (1) 午前4時から午後零時45分まで 午前7時30分から午前8時30分まで (2) 午前6時から午後2時45分まで 午前9時30分から午前10時30分まで (3) 午前8時30分から午後5時15分まで 午後零時から午後1時まで 土曜日   午前8時30分から午後零時30分まで   本場に勤務するその他の職員 月曜日から金曜日まで   午前8時30分から午後5時15分まで 午後零時から午後1時まで 土曜日   午前8時30分から午後零時30分まで                                」 に改める。    附 則  この達は、令和8年4月1日から施行する。   達第4号                          庁中一般  横浜市保健所長委任事務に関する決裁規程(平成19年3月達第13号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春  別表 2 福祉保健センターの表 生活衛生課の部 課長専決事項の欄第32号の2及び第32号の3を削る。    附 則  この達は、令和8年4月1日から施行する。   達第5号                          庁中一般  横浜市下水道河川局水再生センター等規程(昭和37年5月1日達第6号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春  第3条第1項第1号及び第3号中「附属」を「付属」に改める。  第6条第1項第9号中「10,000,000円」を「200,000,000円」に改め、同項第11号中「2,000,000円」を「20,000,000円」に改め、同項第12号中「4,000,000円」を「40,000,000円」に改め、同項第13号中「廃き」を「廃棄」に改める。  別表第1を次のように改める。 別表第1(第2条) 所属 名称 位置 横浜市下水道河川局北部第一水再生センター 北部第一水再生センター 横浜市鶴見区 上末吉ポンプ場  同 末吉ポンプ場  同 江ケ崎ポンプ場  同 高田ポンプ場 横浜市港北区 樽町ポンプ場  同 北綱島ポンプ場  同 綱島第二ポンプ場  同 南綱島ポンプ場  同 上末吉地下ポンプ施設 横浜市鶴見区 矢向地下ポンプ施設  同 豊岡幹線排水ポンプ施設  同 横浜市下水道河川局神奈川水再生センター 神奈川水再生センター 横浜市神奈川区 桜木ポンプ場 横浜市西区 平沼ポンプ場  同 保土ケ谷ポンプ場 横浜市保土ケ谷区 楠ポンプ場 横浜市西区 西子安地下道ポンプ場 横浜市神奈川区 西神奈川地下道ポンプ場  同 高島第一ポンプ場 横浜市西区 高島第二ポンプ場  同 高島第三ポンプ場  同 みなとみらい地下道ポンプ場  同 新浦島幹線排水ポンプ施設 横浜市神奈川区 栗田谷揚水ポンプ  同 法泉揚水ポンプ 横浜市保土ケ谷区 新桜ケ丘揚水ポンプ  同 境木第一揚水ポンプ  同 境木第二揚水ポンプ  同 仏向第一揚水ポンプ  同 仏向第二揚水ポンプ  同 仏向第三揚水ポンプ  同 坂本町揚水ポンプ  同 星川雨水調整池施設  同 横浜市下水道河川局中部水再生センター 中部水再生センター 横浜市中区 山下ポンプ場  同 横浜市下水道河川局南部水再生センター 南部水再生センター 横浜市磯子区 万世ポンプ場 横浜市南区 吉野ポンプ場  同 磯子ポンプ場 横浜市磯子区 磯子第二ポンプ場  同 桜木地下道ポンプ場 横浜市中区 根岸地下道ポンプ場 横浜市磯子区 伊勢佐木第二地下ポンプ施設 横浜市中区 井土ケ谷第二地下ポンプ施設 横浜市南区 大岡ポンプ施設  同 永楽地下ポンプ施設  同 横浜市下水道河川局港北水再生センター 港北水再生センター 横浜市港北区 太尾ポンプ場  同 新羽ポンプ場  同 鴨居ポンプ場 横浜市緑区 川向ポンプ場 横浜市都筑区 三枚町雨水排水ポンプ施設 横浜市港北区 菅田揚水ポンプ 横浜市神奈川区 羽沢揚水ポンプ  同 三枚町揚水ポンプ  同 新羽雨水調整池・滞水池 横浜市港北区 横浜市下水道河川局都筑水再生センター 都筑水再生センター 横浜市都筑区 二俣川地下道ポンプ場 横浜市旭区 笹野台揚水ポンプ  同 万騎が原揚水ポンプ  同 鶴ケ峰本町揚水ポンプ  同 南本宿揚水ポンプ  同 本宿町揚水ポンプ  同 横浜市下水道河川局西部水再生センター 西部水再生センター 横浜市戸塚区 二ツ橋地下道ポンプ場 横浜市瀬谷区 横浜市下水道河川局栄水再生センター 栄第一水再生センター 横浜市栄区 栄第二水再生センター  同 笠間ポンプ場  同 飯島町ポンプゲート施設  同   飯島雨水調整池  同 戸塚ポンプ場 横浜市戸塚区 倉田川地下道ポンプ場  同   戸塚町揚水ポンプ  同 横浜市下水道河川局北部下水道センター 北部第二水再生センター 横浜市鶴見区 北部汚泥資源化センター  同 潮田ポンプ場  同 市場ポンプ場  同 鶴見ポンプ場  同 梅田川地下道ポンプ場  同 横浜市下水道河川局南部下水道センター 金沢水再生センター 横浜市金沢区 南部汚泥資源化センター  同 鳥浜第一工場排水処理場  同 福浦工場排水処理場  同 金沢ポンプ場  同 六浦ポンプ場  同 文庫地下道ポンプ場  同 日野揚水ポンプ 横浜市港南区 笹下揚水ポンプ  同    附 則  この達は、令和8年4月1日から施行する。   達第6号                          庁中一般   横浜市電気工作物保安規程(昭和48年8月達第33号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春  第10条第1項中「総務局長又は」を削除する。    附 則  この達は、令和8年4月1日から施行する。   達第7号                          庁中一般   横浜市戸籍振り仮名事務センター規程(令和7年5月23日達第13号)は、令和8年3月31日限り廃止する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春   達第8号                          庁中一般  横浜市繁殖センター規程(平成11年4月1日達第10号)は、令和8年3月31日限り廃止する。  令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春   達第9号 庁中一般   横浜市繁殖センター職員の勤務時間に関する規程(平成11年4月達第14号)は、令和8年3月31日限り廃止する。 令和8年3月25日 横浜市長 山 中 竹 春   区告示 金沢区告示第1号(令和8年3月10日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、宮ヶ谷町内会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年3月10日 横浜市金沢区長 齋 藤 真美奈 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名及び住所 藤 田 聡 史 金沢区釜利谷東四丁目47番34号 中 條 一 行 金沢区釜利谷東四丁目49番28号   区公告 港北区公告第42号(令和8年3月9日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和8年3月9日 横浜市港北区長 竹 下 幸 紀 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日 横  41―66 浜    横浜 令和2年4月1日 横  75―31 浜    横浜 令和2年4月1日 横  41―56 浜    横浜 令和2年4月1日 横  30―54 浜    横浜 令和2年4月1日 横  41―50 浜    横浜 令和2年4月1日 横  41―68 浜    横浜 令和2年4月1日 横  41―84 浜    横浜 令和2年4月1日 横  41―67 浜    横浜 令和2年4月1日   泉区公告第17号(令和8年3月9日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和8年3月9日 横浜市泉区長 山 口   賢 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日 横  38-88 浜           横浜 令和7年10月15日   中区公告第41号 土地収用法に基づく裁決申請書及び明渡裁決申立書等の縦覧  次の起業者から神奈川県収用委員会に対し、令和7年12月19日付けで土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第39条第1項の規定による裁決の申請及び法第47条の2第3項の規定による明渡裁決の申立てがあり、同委員会から法第40条第1項の裁決申請書及びその添付書類の写し並びに法第47条の3第1項の書類の写しの送付があったので、法第42条第2項及び第47条の4第2項の規定により次のとおり公告する。  なお、上記の書類は、法第42条第2項及び第47条の4第2項の規定により縦覧に供しており、土地所有者及び関係人は縦覧期間内に、損失の補償の決定によって権利を害されるおそれのある者は収用委員会の審理が終わるまでに、神奈川県収用委員会に意見書を提出することができる。 令和8年3月25日 横浜市中区長 永 井 由 香 1 起業者の名称及び住所   横浜高速鉄道株式会社   中区元町1丁目11番地 2 事業の種類   みなとみらい21線車両留置場整備事業及びこれに伴う附帯事業 3 使用しようとする土地の所在、地番及び地目     所   在 地 番    地 目 登記簿 現況 中区山手町 184番の76 宅地 宅地 4 縦覧場所   中区日本大通35番地   横浜市中区役所総務部区政推進課 5 縦覧の期間   令和8年3月25日から令和8年4月8日まで(日曜日、土曜日  及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す  る休日を除く午前8時45分から午後5時15分まで)   保土ケ谷区公告第29号 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和8年3月25日 横浜市保土ケ谷区長 神 部   浩 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日 横   35―21 浜    横浜 令和7年12月22日   交通局  横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第2号 横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程  横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和27年12月交通局規程第9号)の一部を次のように改正する。  第22条の2第1号イ(ア)中「生徒」を「生徒及び学生」に改める。  第24条の2第4項第1号中「実地修練生及び認定学校の生徒」を「実地修練生並びに認定学校の生徒及び学生」に改める。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。          横浜市営交通パートナーシップ事業に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第3号 横浜市営交通パートナーシップ事業に関する規程の一部を改正する規程  横浜市営交通パートナーシップ事業に関する規程(平成20年2月15日交通局規程第3号)の一部を次のように改正する。  第5条に次の1項を加える。 10 申請者が既にパートナー事業者としての登録を受けた者(以下  「登録事業者」という。)であり、今回申請した新たな実施計画  が次に示す内容である場合、委員長は、委員会を書面で開催する  ことができる。  (1) 既に登録を受けた事業の有効期間を更新するもの  (2) 数量変更など軽微な計画変更に関するもの  (3) その他、委員長が認めるもの  第7条第1項第1号中「パートナー事業者としての登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)」を「登録事業者」に改める。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。    横浜市交通局情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第4号    横浜市交通局情報通信技術を活用した行政の推進等に関    する条例施行規程の一部を改正する規程  横浜市交通局情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程(平成17年2月交通局規程第2号)の一部を次のように改正する。  第7条第2項を削り、同条第3項中「措置と」を「事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて同項に規定するファイルに記録することと」に改め、同項を同条第2項とする。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。    横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第5号 横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程  横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成27年3月交通局規程第7号)の一部を次のように改正する。  目次中「第13条」を「第13条の2」に、「第7章 特別の場合における号給の決定(第26条・第27条)」を 「第7章 特別の場合における号給の決定(第26条・第27条)  第8章 雑則(第28条)                」に改める。  第4条に次の1項を加える。 2 職員から人事交流等により引き続き次の各号に掲げる者になっ  た者で、人事交流等による派遣後職務に復帰する又は採用する等  により引き続いて職員となった者の職務の級は、当該各号に掲げ  る者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として、  引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとし  た場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するもの  とする。  (1) 給料表の適用を受けない横浜市職員(第19条及び第20条の規   定の適用を受ける者を除く。)  (2) 国家公務員  (3) 他の地方公務員  (4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員   を生じた結果退職して3年を経過しない者  (5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律   (平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者  (6) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者  第5条第2項を削る。  第7条中「当該学歴免許等」を「第5条の規定にかかわらず、当該学歴免許等」に改める。  第8条第1項中「初任格付級となる者で初任給基準表に定める学歴免許等」を「その者の有する学歴免許等の資格に対応する初任給基準表の職務の級欄に定める職務の級(以下「初任格付級」という。)となる者でその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格」に、「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数に4を乗じて得た数を第5条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に加えた数を号数とする号給」を「第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める数に4を乗じて得た数を同条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に加えた数を号数とする号給」に改め、同項第1号中「を上限とする」を削る。  第9条中「その者が前条の規定の適用を受ける者であるとした場合に同条の規定を適用して」を「第5条の規定にかかわらず、その者が前2条及び第10条の2の例により算定して」に改める。  第10条の表自動車本部の項の次に次のように加える。 運輸一般事務職員 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する旅客自動車運送事業又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業を経営する事業者において、職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 10割  第10条の次に次の1条を加える。  (下位の区分を適用する方が有利な場合の号給) 第10条の2 第6条から第9条までの規定による号給が、その者に  適用される初任給基準表の試験等欄の区分より号給欄の号給が下  位である試験等欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、  又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを  有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に  達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位  の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得  られる号給をもって、その者の号給とすることができる。  第11条を次のように改める。  (人事交流等により異動した場合の号給) 第11条 第4条第2項各号に掲げる者から人事交流等により引き続  いて職員となった者の号給について、第8条、第9条若しくは前  条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失する  と認められるとき又はこれらの規定により難い特別の事情がある  と認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給  を決定することができる。  第12条中「第8条又は第9条」を「第8条、第9条又は前条」に改める。  第13条第1項中「第10条」を「第10条の2」に、「号給の額」を「号給の給料月額」に、「金額欄に定める額」を「金額欄に定める給料月額に相当する額(以下「最低保障相当額」という。)」に、「当該年齢別保障額」を「最低保障相当額」に改め、同条第2項中「年齢別最低保障額」を「最低保障相当額」に改め、同条の次に次の1条を加える。  (臨時的に任用される職員の特例) 第13条の2 臨時的に任用される職員の職務の級及び号給について  、第4条から第10条の2まで及び前条の規定により難い特別の事  情があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あら  かじめ別段の定めをすることができる。  第20条第6項中「と同じ」を「に対応する転職時号給対応表(別 表第5の2)の転職後の号給欄に定める」に改める。  第23条第1項第1号中「顕著な勤務実績をあげた」を「勤務成績が極めて良好であった」に改め、同項第2号中「十分な勤務実績をあげた」を「勤務成績が特に良好であった」に改める。  第23条第6項を第7項とし、第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げる。  第23条第2項第1号中「病気休暇及び第46条第1項に規定する介護休暇並びに私傷病」を「病気休暇及び私傷病」に改め、同項に次の1号を加える。  (4) 企業職員給料表(一)の職務の級7級又は8級(これに準ず   る者を含む。)の職員のうち管理者が別に定める職員  第23条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。 2 前項の規定にかかわらず、人事交流等の事情により、当該職員  について同項に規定する勤務成績の証明の全部又は一部がない場  合には、別に定めるところにより、同項各号に定める昇給区分の  いずれかに決定するものとする。  第24条第3号中「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表」を「地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3」に改める。  第7章の次に次の1章を加える。    第8章 雑則  (この規程により難い場合の措置) 第28条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場  合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認めら  れる場合には、初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(平成  19年3月人事委員会規則第11号)の例により、別段の取扱いをす  ることができる。   別表第1(1) 企業職員給料表(一)の適用を受ける職員の表第6級の項中「3 安全教育センター長の職務」を削る。  別表第2初任給基準表の表号給の欄中「37」を「29」に、「21」を「13」に改める。  別表第3を次のように改める。  別表第3 年齢別最低保障額表(第13条関係) 年齢 金額 歳 18 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が5号給の給料月額 19 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が7号給の給料月額 20 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が9号給の給料月額 21 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が11号給の給料月額 22 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が13号給の給料月額 23 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が15号給の給料月額 24 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が17号給の給料月額 25 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が19号給の給料月額 26 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が21号給の給料月額 27 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が23号給の給料月額 28 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が25号給の給料月額 29 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が27号給の給料月額 30 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が29号給の給料月額 31 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が31号給の給料月額 32 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が34号給の給料月額 33 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が37号給の給料月額 34 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が40号給の給料月額 35 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が43号給の給料月額 36 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が46号給の給料月額 37 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が49号給の給料月額 38 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が52号給の給料月額 39歳以上 給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が55号給の給料月額  別表第4(1) 企業職員給料表(一)の表を次のように改める。  (1) 企業職員給料表(一) 昇格した日の前日に受けていた号給 昇格後の号給 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 2 1 1 1   11 1 1 3 1 1 1   12 1 1 4 1 1 1   13 1 1 5 1 1 1   14 1 1 6 1 1 1   15 1 1 7 1 2 1   16 1 1 8 1 2 1   17 1 1 9 1 3 1   18 1 2 10 1 3 1   19 1 3 11 1 4 1   20 1 4 12 1 4 1   21 1 5 13 1 5 1   22 1 6 14 2 5 1   23 1 7 15 3 6 1   24 1 8 16 4 6 1   25 1 9 17 5 7 1   26 1 10 18 6 7 1   27 1 11 19 7 8 1   28 1 12 20 8 8 1   29 1 13 21 9 9 1   30 1 14 22 10 9 1   31 1 15 23 11 9 1   32 1 16 24 12 9 1   33 1 17 25 13 10 1   34 1 18 26 14 10 1   35 1 19 27 15 10 1   36 1 20 28 16 10 1   37 1 21 29 17 11 1   38 2 22 30 18 11 1   39 3 23 31 19 11 1   40 4 24 32 20 11 1   41 5 25 33 21 12 1   42 6 26 34 22 12 1   43 7 27 35 23 12 1   44 8 28 36 24 12 1   45 9 29 37 25 13 1   46 10 30 38 26 13 1   47 11 31 39 27 13 1   48 12 32 40 28 13 1   49 13 33 41 29 13 1   50 14 34 42 30 13 1   51 15 35 43 31 14 1   52 16 36 44 32 14 1   53 17 37 45 33 14 1   54 18 38 46 34 14 1   55 19 39 47 35 14 1   56 20 40 48 36 14 1   57 21 41 49 37 15 1   58 22 42 50 38 15 1   59 23 43 51 39 15 1   60 24 44 52 40 15 1   61 25 45 53 41 15 1   62 26 45 54 41 15 1   63 27 46 55 42 16 1   64 28 46 56 42 16 1   65 29 47 57 43 16 1   66 30 47 58 43 16 1   67 31 48 59 44 16 1   68 32 48 60 44 16 1   69 33 49 61 45 17 1   70 34 50 62 46 17 1   71 35 51 63 47 17 1   72 36 52 64 48 17 1   73 37 53 65 49 17 1   74 38 53 66 49 17 1   75 39 53 67 50 18 1   76 40 54 68 50 18 1   77 41 54 69 51 18     78 42 54 69 51 18     79 43 55 70 52 18     80 44 55 70 52 18     81 45 55 71 53 19     82 46 56 71 54 19     83 47 56 72 55 19     84 48 56 72 56 19     85 49 57 73 57 19     86 50 57 74 58 19     87 51 57 75 59 20     88 52 58 76 60 20     89 53 58 77 61 20     90 54 58 78 62 20     91 55 59 79 63 20     92 56 59 80 64 20     93 57 59 81 65 21     94 57 60 82 66 21     95 57 60 83 67 21     96 58 60 84 68 21     97 58 61 85 69 21     98 58 61 86 70 22     99 59 61 87 71 22     100 59 61 88 72 22     101 59 62 89 73 22     102 60 62 90 74 22     103 60 62 91 75 23     104 60 62 92 76 23     105 61 63 93 77 23     106      94 78       107      95 79       108      96 80       109      97 81       110      97 82       111      98 83       112      98 84       113      99 85       114       99 86       115       100 87       116       100 88       117        101 89       118       102 90       119       103 91       120      104 92       121        105 93       122         94       123         95       124         96       125          97       126         98       127         99       128         100       129         101       130                 131                 132                 133                 134                135                136                137                138               139               140               141               142               143               144               145               146               147               148               149                別表第5(1) 企業職員給料表(一)の表を次のように改める。 降格した日の前日に受けていた号給 降格後の号給 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 1 37 17 9 21 14 76 9 2 38 18 10 22 16 76 9 3 39 19 11 23 18 76 9 4 40 20 12 24 20 76 9 5 41 21 13 25 22 76 9 6 42 22 14 26 24 76 9 7 43 23 15 27 26 76 9 8 44 24 16 28 28 76 9 9 45 25 17 29 32 76 9 10 46 26 18 30 36   9 11 47 27 19 31 40     12 48 28 20 32 44     13 49 29 21 33 50     14 50 30 22 34 56     15 51 31 23 35 62     16 52 32 24 36 68     17 53 33 25 37 74     18 54 34 26 38 80     19 55 35 27 39 86     20 56 36 28 40 92     21 57 37 29 41 97     22 58 38 30 42 102     23 59 39 31 43 105     24 60 40 32 44 105     25 61 41 33 45 105     26 62 42 34 46 105     27 63 43 35 47 105     28 64 44 36 48 105     29 65 45 37 49 105     30 66 46 38 50 105     31 67 47 39 51 105     32 68 48 40 52 105     33 69 49 41 53 105     34 70 50 42 54 105     35 71 51 43 55 105     36 72 52 44 56 105     37 73 53 45 57 105     38 74 54 46 58 105     39 75 55 47 59 105     40 76 56 48 60 105     41 77 57 49 62 105     42 78 58 50 64 105     43 79 59 51 66 105     44 80 60 52 68 105     45 81 62 53 69 105     46 82 64 54 70 105     47 83 66 55 71 105     48 84 68 56 72 105     49 85 69 57 74 105     50 86 70 58 76 105     51 87 71 59 78 105     52 88 72 60 80 105     53 89 75 61 81 105     54 90 78 62 82 105     55 91 81 63 83 105     56 92 84 64 84 105     57 95 87 65 85 105     58 98 90 66 86 105     59 101 93 67 87 105     60 104 96 68 88 105     61 105 100 69 89 105     62 105 104 70 90 105     63 105 105 71 91 105     64 105 105 72 92 105     65 105 105 73 93 105     66 105 105 74 94 105     67 105 105 75 95 105     68 105 105 76 96 105     69 105 105 78 97 105     70 105 105 80 98 105     71 105 105 82 99 105     72 105 105 84 100 105     73 105 105 85 101 105     74 105 105 86 102 105     75 105 105 87 103 105     76 105 105 88 104 105     77 105 105 89 105       78 105 105 90 106       79 105 105 91 107       80 105 105 92 108       81 105 105 93 109       82 105 105 94 110       83 105 105 95 111       84 105 105 96 112       85 105 105 97 113       86 105 105 98 114       87 105 105 99 115       88 105 105 100 116       89 105 105 101 117       90 105 105 102 118       91 105 105 103 119       92 105 105 104 120       93 105 105 105 121       94 105 105 106 122       95 105 105 107 123       96 105 105 108 124       97 105 105 110 125       98 105 105 112 126       99 105 105 114 127       100 105 105 116 128       101 105 105 117 129       102 105 105 118 129       103 105 105 119 129       104 105 105 120 129       105 105 105 121 129       106    105 121         107    105 121         108    105 121         109    105 121         110    105 121         111    105 121         112    105 121         113    105 121         114    105 121         115    105 121         116    105 121         117    105 121         118    105 121         119    105 121         120    105 121         121    105 121         122      121         123      121         124      121         125      121         126      121         127      121         128      121         129      121         130               131               132               133               134               135               136               137               138               139               140               141               142               143               144               145               146               147               148               149                別表第5の次に次の1表を加える。  別表第5の2 転職時号給対応表(第20条第6項関係)  企業職員給料表(三) 転職した日の前日に受けていた号給 転職後の号給 3級 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 2 15 3 16 4 17 5 18 6 19 7 20 8 21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18 31 19 32 20 33 21 34 22 35 23 36 24 37 25 38 26 39 27 40 28 41 29 42 30 43 31 44 32 45 33 46 34 47 35 48 36 49 37 50 38 51 39 52 40 53 41 54 42 55 43 56 44 57 45 58 46 59 47 60 48 61 49 62 50 63 51 64 52 65 53 66 54 67 55 68 56 69 57 70 58 71 59 72 60 73 61 74 62 75 63 76 64 77 65 78 66 79 67 80 68 81 69 82 70 83 71 84 72 85 73 86 74 87 75 88 76 89 77 90 78 91 79 92 80 93 81 94 82 95 83 96 84 97 85 98 86 99 87 100 88 101 89 102 90 103 91 104 92 105 93 106 94 107 95 108 96 109 97 110 98 111 99 112 100 113 101 114 102 115 103 116 104 117 105 118 106 119 107 120 108 121 109 122 110 123 111 124 112 125 113 126 114 127 115 128 116 129 117 130 118 131 119 132 120 133 121  別表第6昇給号給数表の表中 「 8級 8~7 6~5 4 3~1 0 7級 6級 4~3 3~2 2 1~0 0                         」 を 「 8級 7級 2 1       6級 8~7 6~5 4 3~1 0 4~3 3~2 2 1~0 0                          」に改め、同表備考中「表に定める」を「表の職務の級(7級及び8級を除く 。)の各欄に定める」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。ただし、本則に  1章を加える改正規定は、公布の日から施行する。  (令和8年度切替日における昇格又は降格の特例) 2 令和8年4月1日(以下「令和8年度切替日」という。)に昇  格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものと  した場合にその者が令和8年度切替日に受けることとなる号給を  令和8年度切替日の前日に受けていたものとみなして、この規程  による改正後の横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の  基準に関する規程第16条又は第18条の規定を適用する。    横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第6号 横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の一部を改正する規程  横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号)の一部を次のように改正する。  第33条第1項第2号中「生徒」の次に「及び学生」に加える。  第67条中「の裏面」を削る。  第67条第20号を次のように改める。  (20) 削除  第83条第5項中「第2号及び第3号」を「第2号又は第3号」に改め、「2区間を4回乗車」を「12区間を2回乗車」に改める。  第83条の次に次の1条を加える。  (無料乗車券による不正乗車の場合の運賃及び割増運賃の収受) 第83条の2 管理者は、第53条の2の規定により無料乗車券を無効  として回収した旅客から不正乗車した日数分、12区間を2回乗車  したものとして計算した普通旅客運賃(身体障害者等割引運賃適  用者については、身割普通旅客運賃)及びその2倍の額の割増運  賃をあわせ収受するものとする。  第84条第3項中「計算しがたい場合」の次に「及び不正乗車した期間が第1項において計算に使用する期間より短いことが明らかである場合」を加える。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。    横浜市交通局事務分掌規程等の一部を改正する規程をここに公布する。   令和8年3月25日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第7号 横浜市交通局事務分掌規程等の一部を改正する規程  (横浜市交通局事務分掌規程の一部改正) 第1条 横浜市交通局事務分掌規程(昭和44年5月交通局規程第6  号)の一部を次のように改正する。   第2条の見出し中「部、課及びセンター」を「部及び課」に改  め、同条第1項中「部、課及びセンター」を「部及び課」に改め  、「安全管理部     安全管理課     安全教育センター」を削り、同条第2項中「、センター」  を削り、同条第3項中「センター」を「高速鉄道本部運転課」に  改める。   第3条総務課の項中第17号を第20号とし、第16号の次に次の3  号を加える。    (17) 危機管理に関すること。    (18) 法令遵守に係る総合調整に関すること。    (19) 公金の監査に関すること。   同条人事課の項に、次の6号を加える。    (21) 職員の研修に必要な事項の調査及び研究に関すること。    (22) 職員の研修の総合調整に関すること。    (23) 職員の研修の企画及び実施に関すること。    (24) 職員の安全意識、安全行動に係る教育に関すること。    (25) 横浜市交通局研修所の管理に関すること。    (26) その他職員の研修に関すること(他の課の主管に属する     ことを除く。)。    第5条を次のように改める。   第5条 削除   第6条営業課の項中第8号を第13号とし、第7号の次に次の5  号を加える。    (8) 高速鉄道の事故防止対策の総合調整に関すること。    (9) 高速鉄道の安全管理マネジメントの統括に関すること。    (10) 高速鉄道の運輸安全に係る施策の推進に関すること。    (11) 高速鉄道事業の総合調整に関すること。    (12) お客様サービスの推進に関すること。   同条運転課の項に、次の5号を加える。    (9) 動力車操縦者の養成に関すること。    (10) 動力車操縦者の養成に係る適性検査に関すること。    (11) 高速鉄道の職員の研修に必要な事項の調査及び研究に関     すること。    (12) 高速鉄道の職員の研修の企画及び実施に関すること。    (13) 高速鉄道の職員の安全意識、安全行動に係る教育に関す     ること。   第7条営業課の項中第11号を第13号とし、第10号の次に次の2  号を加える。    (11) 自動車事業の総合調整に関すること。    (12) お客様サービスの推進に関すること。   同条運輸課の項に、次の5号を加える。    (9) 自動車の安全管理マネジメントの総括に関すること。    (10) 自動車の運輸安全に係る施策の推進に関すること。    (11) 自動車の職員の研修に必要な事項の調査及び研究に関す     ること。    (12) 自動車の職員の研修の企画及び実施に関すること。    (13) 自動車の職員の安全意識、安全行動に係る教育に関する     こと。   同条車両課の項に、次の3号を加える。    (7) 自動車車両の職員の研修に必要な事項の調査及び研究に     関すること。    (8) 自動車車両の職員の研修の企画及び実施に関すること。    (9) 自動車車両の職員の安全意識、安全行動に係る教育に関     すること。   第9条施設課の項中第22号を第25号とし、第21号の次に次の3  号を加える。    (22) 技術管理部及び工務部の研修に必要な事項の調査及び研     究に関すること。    (23) 技術管理部及び工務部の研修の企画及び実施に関するこ     と。    (24) 技術管理部及び工務部の職員の安全意識、安全行動に係     る教育に関すること。   第12条第1項中「、課に準ずるセンターにセンター長」を削り  、同条第2項中「及びセンター」を削り、同条第5項中「、セン  ター長」を削る。   第13条第1項中「、センター長」を削り、同条第4項中「、セ  ンター長」を「及び」に改める。   第15条第2項中「、センター長」を削る。  (横浜市交通局係設置規程の一部改正) 第2条 横浜市交通局係設置規程(昭和44年5月交通局規程第7号  )の一部を次のように改正する。   第2条中「及びセンター」を削り、「安全管理部                     安全管理課                       安全管理係                     安全教育センター                       安全教育係」を削  る。   第3条総務課庶務係の項中第17号を第20号とし、第16号の次に  次の3号を加える。    (17) 危機管理に関すること。    (18) 法令遵守に係る総合調整に関すること。    (19) 公金の監査に関すること。   同条人事課人事組織係の項中第12号を第18号とし、第11号の次  に次の6号を加える。    (12) 職員の研修に必要な事項の調査及び研究に関すること。    (13) 職員の研修の総合調整に関すること。    (14) 職員の研修の企画及び実施に関すること。    (15) 職員の安全意識、安全行動に係る教育に関すること。    (16) 横浜市交通局研修所の管理に関すること。    (17) その他職員の研修に関すること(他の課の主管に属する     ことを除く。)。   第5条を次のように改める。   第5条 削除   第6条営業課管理係の項中第8号を第13号とし、第7号の次に  次の5号を加える。    (8) 高速鉄道の事故防止対策の総合調整に関すること。    (9) 高速鉄道の安全管理マネジメントの統括に関すること。    (10) 高速鉄道の運輸安全に係る施策の推進に関すること。    (11) 高速鉄道事業の総合調整に関すること。    (12) お客様サービスの推進に関すること。   同条運転課運転係の項に、次の5号を加える。    (9) 動力車操縦者の養成に関すること。    (10) 動力車操縦者の養成に係る適性検査に関すること。    (11) 高速鉄道の職員の研修に必要な事項の調査及び研究に関     すること。    (12) 高速鉄道の職員の研修の企画及び実施に関すること。    (13) 高速鉄道の職員の安全意識、安全行動に係る教育に関す     ること。   第7条営業課管理係の項中第11号を第13号とし、第10号の次に  次の2号を加える。    (11) 自動車事業の総合調整に関すること。    (12) お客様サービスの推進に関すること。   同条運輸課運輸係の項に、次の5号を加える。    (9) 自動車の安全管理マネジメントの総括に関すること。     (10) 自動車の運輸安全に係る施策の推進に関すること。    (11) 自動車の職員の研修に必要な事項の調査及び研究に関す     ること。    (12) 自動車の職員の研修の企画及び実施に関すること。    (13) 自動車の職員の安全意識、安全行動に係る教育に関する     こと。   同条車両課車両係の項中第8号を第11号とし、第7号に次に次  の3号を加える。    (8) 自動車車両の職員の研修に必要な事項の調査及び研究に     関すること。    (9) 自動車車両の職員の研修の企画及び実施に関すること。    (10) 自動車車両の職員の安全意識、安全行動に係る教育に関     すること。   第9条施設課管理係の項中第8号を第11号とし、第7号に次の  3号を加える。    (8) 技術管理部及び工務部の研修に必要な事項の調査及び研     究に関すること。    (9) 技術管理部及び工務部の研修の企画及び実施に関するこ     と。    (10) 技術管理部及び工務部の職員の安全意識、安全行動に係     る教育に関すること。  (横浜市交通局企業職員の管理職手当に関する規程の一部改正) 第3条 横浜市交通局企業職員の管理職手当に関する規程(平27年  3月交通局規程第10号)の一部を次のように改正する。   第2条第3項第1号中「156,000円」を「153,000円」に改め  、同項第2号中「139,000円」を「136,000円」に改め、同項第  3号中「122,000円」を「119,000円」に改め、同項第4号中「  105,000円」を「102,000円」に改める。   別表中、 「 区分 補職名 8級の職にある者の支給区分 Ⅰ種 交通事業管理者(交通局長)                              」  を 「 区分 補職名 8級の職にある者の支給区分 Ⅰ種 交通事業管理者(交通局長) Ⅱ種 管理者が別に定める職 Ⅲ種 理事に相当する職 Ⅳ種 Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種以外の職                              」  に改める。   別表7級の職にある者の支給区分の項中「、安全管理部長」を  削る。   別表6級の職にある者の支給区分の項中「、安全管理課長、安  全教育センター長」を削る。  (横浜市交通局事務決裁規程に関する規程の一部改正) 第4条 横浜市交通局事務決裁規程(昭和49年2月交通局規程第2  号)の一部を次のように改正する。   第2条第4号中「、センター長」を削り、同条第5号中「、セ  ンター」を削る。   別表第1、別表第2及び別表第3中「及び勤務命令に関するこ  と」を「、勤務命令及び部分休業に関すること」に改める。   別表第2部長専決事項の表 2 総務部長専決事項の項第7号  中「並びに部分休業」を削り、4 安全管理部長専決事項の項を  削る。   別表第3課長専決事項の表 3 総務部人事課長専決事項の項  に次の1号を加える。    (14) 職員の研修に関すること。   別表第3課長専決事項の表 6 安全管理部安全管理課長専決  事項の項を削り、7 安全管理部安全教育センター長専決事項の  項を削る。  (横浜市交通局企業職員の職務発明に関する規程の一部改正) 第5条 横浜市交通局企業職員の職務発明に関する規程(昭和61年  10月交通局規程第9号)の一部を次のように改正する。   第16条第3項中「、安全管理部長、営業推進本部長」を削る。  (横浜市交通局会計規程の一部改正) 第6条 横浜市交通局会計規程(平成26年3月交通局規程第1号)  の一部を次のように改正する。   第5条第3項、第29条第1項及び第96条第1項中「、安全教育  センター長」を削る。   第57条第2項第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から  第5号までを1号ずつ繰り上げる。  (横浜市高速鉄道安全管理規程の一部改正) 第7条 横浜市高速鉄道安全管理規程(平成18年12月交通局規程第  15号)の一部を次のように改正する。   目次中、「第2編 輸送業務の実施に係る管理の方法         第1章 運転の管理(第27条―第35条)         第2章 鉄道施設の管理(第36条―第39条)         第3章 車両の管理(第40条―第43条)  」を  「第2編 輸送業務の実施に係る管理の方法    第1章 運転の管理(第27条―第35条)    第2章 鉄道施設の管理(第36条―第39条)    第3章 車両の管理(第40条―第43条)   第3編 サイバーセキュリティを確保するための事業の実施      及び管理の方法    第1章 サイバーセキュリティ責任者の責務(第44条)    第2章 事業の実施及び管理の方法(第45条―第50条)」に  改める。   第2条第2項第5号中「人命救助を最優先に行動し、」を「全  力を尽くして、人命を最優先に行動し被害を最小限にとどめるよ  う」に改める。   第3条第6項中「、災害」の次に「、サイバーセキュリティ侵  害」を加え、「・災害」の次に「等」を加える。     第4条中第1項第1号から第14号までを次のように改める。    (1) 安全統括管理者 輸送の安全の確保に関する業務を統括     する。    (2) 高速鉄道本部長 高速鉄道の管理、運輸に関する全般の     業務を掌理し、所属係員の指揮監督をする。    (3) 技術管理部長 高速鉄道の車両、電気に関する技術部門     の業務を掌理し、所属係員の指揮監督をする。    (4) 工務部長 高速鉄道の施設及び建築に関する技術部門の     業務並びに土木施設の大規模改良に関する業務を掌理し、     所属係員の指揮監督をする。    (5) サイバーセキュリティ責任者 輸送の安全の確保に必要     なシステムにおいて、サイバーセキュリティに関する事項     を統括する。    (6) 運転管理者 運転に関する事項を統括する。    (7) 駅務管理所長 輸送の安全の確保に必要な駅業務に関す     る事項を統括する。    (8) 乗務員指導管理者 運転管理者の指揮の下、運転上の資     質の確保に関する事項を統括する。    (9) 土木管理者 土木及び軌道施設に関する事項並びに設備     投資の計画に関する事項を統括する。    (10) 電気管理者 電気施設に関する事項を統括する。    (11) 車両管理者 車両に関する事項を統括する。    (12) 建築管理者 建築施設及び機械設備に関する事項を統括     する。    (13) 建設改良課長 土木施設の大規模改良に関する事項を統     括する。ただし、受委託等に係る工事の施行に関する事項     を除く。    (14) 営業課長 輸送の安全の確保に必要な高速鉄道の管理、     運輸に関する事業計画及び運輸安全に係る施策の推進に関     する事項を統括する。     第4条第1項に次の1号を加える。    (15) その他必要な管理者は、次に掲げるとおりとする。     ア 経営管理課長 輸送の安全の確保に必要な設備投資に      係る予算調整等、財務に関する事項を統括する。     イ 人事課長 輸送の安全の確保に必要な要因、教育に関      する事項を統括する。     ウ システム推進課長 輸送の安全の確保に必要な情報シ      ステムに関する事項を統括する。   同条第3項中「安全統括管理者」の次に「、サイバーセキュ  リティ責任者」を加え、同条第5項を削る。   第6条第6号、第8条第1項第6号、同条第10項、第21条見出  し、同条第1項、第22条見出し、同条第1項、同条第3項、第34  条第3項、同条第4項、第35条見出し、同条第1項及び第36条第  6項中「災害」の次に「等」を加える。   第8条第4項中「、運転士の研修に関する業務については、安  全教育センター長が」を削り、「、それぞれ」を削り、同条第5  項中「安全教育センター長及び」を削る。   第12条第1号中「委員長は安全統括管理者とし、」を削り、同  条第2号を次のように改める。    (2) 内部監査委員会      安全管理体制の構築、改善の取組等運用状況を検証し、     継続的な改善と安全性の向上を図ることを目的に、交通事     業管理者、安全統括管理者及び各部門の安全管理に従事す     る責任者等を対象に内部監査を行う。   同条第2項として次の1項を加える。   2 安全管理委員会及び内部監査委員会の体制、運営その他必    要な事項については、別に定める。   第15条の3の見出し及び同条を次のように改める。  (削除)  第15の3 削除   第16条第1項中「事業計画」の次に「及び運輸安全に係る施策  等」を加える。   第18条中「要因計画」の次に「、研修計画」を加える。   第19条を次のように改める。    (システム推進課長の責務)   第19条 システム推進課長は、輸送の安全の確保に関し、情報    システムの管理その他必要な計画を総合的に考慮し、安全性    及び実現可能性の確認を行う。    第2編の次に次の1編を加える。    第3編 サイバーセキュリティを確保するための事業の実施     及び管理の方法      第1章 サイバーセキュリティ責任者の責務     (サイバーセキュリティ責任者)     第44条 サイバーセキュリティ責任者には、電気課長を充て     る。    2 サイバーセキュリティ責任者は、サイバーセキュリティ     を確保する責務を有する。    3 サイバーセキュリティ責任者は、サイバーセキュリティ     の確保に必要な措置の検討に当たり、職員、設備の状況そ     の他の事項を総合的に勘案し、安全性及び実現可能性の検     証を行うものとする。    4 サイバーセキュリティ責任者は、職員に対するサイバー     セキュリティの確保に必要な教育・訓練を適切に管理する     ものとする。    5 サイバーセキュリティ責任者は、輸送の安全の確保に関     し、安全統括管理者及びシステム推進課長との連絡、調整     を密にするものとする。    6 サイバーセキュリティ責任者は、輸送の安全の確保に関     し、必要な情報を安全統括管理者その他必要な責任者に伝     達し又は必要な情報を受けるものとする。      第2章 事業の実施及び管理の方法     (サイバーセキュリティ侵害の防止対策の検討)    第45条 サイバーセキュリティ責任者は、サイバーセキュリ     ティの確保に資する情報を分析、整理し、これらの防止対     策の検討を行うものとする。    2 サイバーセキュリティ責任者は、前項の検討を通じて、     輸送の安全の確保に関する、不安全事象の再発防止又は安     全意識の向上の観点から輸送業務に携わる者に知らしめる     ことが重要である事項については、職員が共有できるよう     にしなければならない。     (サイバーセキュリティ侵害の報告及び対応)    第46条 職員は、サイバーセキュリティ侵害に対する責任者     、対応方法その他必要な事項をよく理解し、サイバーセキ     ュリティ侵害が発生した場合は、必要な対応をとらなけれ     ばならない。    2 サイバーセキュリティ責任者は、必要に応じ、あらかじ     め定めた責任者の権限を超越して適切かつ柔軟な対応を行     わなければならない。    3 サイバーセキュリティ侵害の発生を知った者は、速やか     にあらかじめ定められた方法により、その情報を報告しな     ければならない。    4 サイバーセキュリティ責任者は、規程等により、関係行     政機関に速やかに報告しなければならない。     (業務の確認(及び外部能力の活用))    第47条 サイバーセキュリティ責任者は、適宜、業務の実施     及び管理の状況を確認することにより、潜在する危険要因     を抽出し、業務改善が必要な事項について的確な措置を講     ずる。    2 前項の業務の実施及び管理の状況の確認については、必     要に応じて適宜、外部能力を活用して行う。     (安全管理体制の維持のための教育訓練)    第48条 サイバーセキュリティ責任者は、輸送の安全を確保     するために必要となるサイバーセキュリティの確保のため     安全管理体制の維持、改善に必要な教育、訓練の実施の方     法について定めなければならない。     (規程等の整備)    第49条 サイバーセキュリティ責任者は、輸送の安全に関す     るサイバーセキュリティの確保のため必要となる規程を定     める。    2 対象設備に関係する業務を委託する場合にあっては、サ     イバーセキュリティの確保のため、受託者毎に委託業務の     種類、範囲、作業に必要な情報の管理(異常時における連     絡通報体制を含む。)、受託者の業務管理体制、教育訓練     体制及び係員に必要な資格を確認するよう規程に定める。     (規程、帳票類等の備え付け及び記録の管理等)    第50条 本規程、サイバーセキュリティの確保に係る帳票     その他の必要な資料等は、必要な部門に備え、適切に保管     する。   別図1を次のとおり改める。  別図1 安全管理体制図     (横浜市交通局自動車安全管理規程の一部改正) 第8条 横浜市交通局自動車安全管理規程(平成18年10月交通局規  程第14号)の一部を次のように改正する。   第3条第2項第3号中「人命を最優先に考え、速やかに安全か  つ適切な処置を施し、損害を最小限にとどめるよう努めること。  」を「全力を尽くして、人命を最優先に行動し被害を最小限にと  どめるよう速やかに安全適切な処置をとること。」に改める。   第8条第1項中第7号を第8号とし、第2号から第6号までを  1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。    (2) 自動車本部長   第8条第2項中「(運転課長)」を削り、同条第3項中「(営  業所長)」を削る。   第15条第2項中「、安全管理部長を委員長として」を削る。   別図1を次のとおり改める。  別図1 安全管理体制図     別図2を次のとおり改める。  別図2 事故・災害等発生時の報告連絡体制         附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。   交通局告示第2号 横浜市乗合自動車の運転系統の一部改正  横浜市乗合自動車の運転系統(平成24年3月交通局告示第8号)の一部を次のように改正し、令和8年3月28日から実施する。 令和8年3月25日 横浜市交通事業管理者   交通局長 三 村 庄 一   1 普通系統の表23の部中、 「 23 ア 中山駅前~若葉台中央 新治町、十日市場駅前、郵便局前 6.550 復路のみ イ 青葉台駅~若葉台中央 十日市場駅前、郵便局前 往 5.290 復 5.290   ウ 十日市場駅前~若葉台中央 郵便局前 往 3.270 復 3.270   エ 三保中央~青葉台駅 十日市場駅前、杉沢団地 往 5.710 復 5.710   オ 中山駅前~若葉台中央 緑区役所前 6.890 往路のみ                              」 を、 「 23   ア 青葉台駅~若葉台中央 十日市場駅前、郵便局前 往 5.290 復 5.290   イ 十日市場駅前~若葉台中央 郵便局前 往 3.270 復 3.270   ウ 三保中央~青葉台駅 十日市場駅前、杉沢団地 往 5.710 復 5.710                                」 に改め、同表31の部中、 「 31 ア 横浜駅西口~大口駅前 東神奈川駅西口、白楽 往 5.530 復 6.120   イ 横浜駅西口~白幡東町 東神奈川駅西口 4.630 往路のみ                              」 を、 「 31 ア 横浜駅西口~大口駅前 東神奈川駅西口、白楽 往 5.880 復 6.120   イ 横浜駅西口~白幡東町 東神奈川駅西口 4.980 往路のみ                              」 に改め、同表38の部中、 「 38 ア 鶴見駅西口~横浜駅西口 東高校前、港北小学校前、六角橋、東神奈川駅西口 往 11.170 復 10.930   イ 鶴見駅西口~鶴見駅西口 白幡、荒立 7.340 循環 ウ 港北小学校前~鶴見駅西口 内路 5.000 復路のみ エ 東寺尾5丁目~鶴見駅西口 荒立 5.000 往路のみ オ 鶴見駅西口~東神奈川駅西口 港北小学校前、六角橋 往 8.790 復 8.900   カ 松見町~横浜駅西口 六角橋 6.630 往路のみ キ 松見町~東神奈川駅西口 六角橋 4.250 往路のみ                              」 を、 「 38 ア 鶴見駅西口~横浜駅西口 東高校前、港北小学校前、六角橋、東神奈川駅西口 往 11.170 復 11.280   イ 鶴見駅西口~鶴見駅西口 白幡、荒立 7.340 循環 ウ 港北小学校前~鶴見駅西口 内路 5.000 復路のみ エ 東寺尾5丁目~鶴見駅西口 荒立 5.000 往路のみ オ 鶴見駅西口~東神奈川駅西口 港北小学校前、六角橋 往 8.790 復 8.900   カ 松見町~東神奈川駅西口 六角橋 4.250 往路のみ                              」 に改め、同表64の部中、 「 64 ア 港南台駅前~磯子駅前 清水橋、上大岡駅前 往 11.030 復 11.120   イ 上大岡駅前~磯子駅前 上笹堀 往 5.720 復 5.720                                」 を、 「 64 ア 港南台駅前~磯子駅前 清水橋、上大岡駅前 往 11.030 復 11.120   イ 上大岡駅前~磯子駅前 上笹堀 往 5.720 復 5.720   ウ 上大岡駅前~汐見台ストアー前   3.770   往路のみ エ 港南台駅前~汐見台ストアー前 上大岡駅前 9.170 復路のみ                              」 に改め、同表78の部中、 「 78   磯子駅前~根岸駅前 屏風ヶ浦駅前、浜小学校前、岡村町、市電保存館、下町 往 6.930 復 6.930                                」 を、 「 78 ア 磯子駅前~根岸駅前 屏風ケ浦駅前、浜小学校前、岡村町、市電保存館、下町 往 6.930 復 6.930   イ 磯子駅前~滝頭地域ケアプラザ前 浜小学校前 5.220 復路のみ ウ 磯子駅前~市電保存館前 浜小学校前 5.430 往路のみ                              」 に改め、同表87の部中、 「 87 横浜駅西口~横浜駅西口 岡野町、市民病院、宮ケ谷、松本 7.380 一方循環                              」 を、 「 87 ア 横浜駅西口~横浜駅西口 岡野町、市民病院、宮ケ谷、松本 7.380 一方循環 イ 横浜駅西口~市民病院   2.260 往路のみ土休のみ                              」 に改め、同表109の部中、 「 109 ア 横浜駅前~スカイウォーク前 山下ふ頭入口、スカイウォーク入口、L2バース、L8バース、T3バース入口 往 15.230 復 14.990 急行運転 イ 横浜駅前~スカイウォーク前 山下ふ頭入口 往 11.110 復 11.220 急行運転 ウ スカイウォーク前~横浜駅前 L8バース、T3バース入口、流通センター、大黒海づり公園、山下ふ頭入口 20.340 急行運転 復路のみ エ 横浜駅前~大黒海づり公園 山下ふ頭入口、T4バース、海づり公園入口、流通センター、C3バース 往 13.890 復 14.080 急行運転 オ 横浜駅前~大黒海づり公園 山下ふ頭入口、大黒税関前、T6バース 往 12.150 復 12.750 急行運転 カ 横浜駅前~スカイウォーク前 山下ふ頭入口、大黒税関前、流通センター、大黒海づり公園 往 16.460 復 17.060 急行運転 キ 横浜駅前~横浜駅前 山下ふ頭入口、L8バース、流通センター、スカイウォーク前、山下ふ頭入口 30.150 一方循環 急行運転 平土のみ ク 横浜駅前~横浜駅前 山下ふ頭入口、流通センター、スカイウォーク前、山下ふ頭入口 26.030 一方循環 急行運転 休日のみ ケ 横浜駅前~大黒税関正門前 L8バース 14.980 特急運転 コ スカイウォーク前~横浜駅前 L8バース 16.210 特急運転 サ 横浜駅前~C3バース 流通センター 13.890 特急運転 シ 大黒海づり公園~横浜駅前 流通センター 15.300 特急運転                              」 を、 「 109 ア 横浜駅前~スカイウォーク前 山下ふ頭入口、スカイウォーク入口、L2バース、L8バース、T3バース入口 往 15.230 復 14.990 急行運転 平土のみ イ 横浜駅前~スカイウォーク前 山下ふ頭入口 往 11.110 復 11.220 急行運転 ウ 横浜駅前~スカイウォーク前 L8バース、T3バース入口、流通センター、大黒海づり公園、山下ふ頭入口 20.340 復路のみ急行運転土曜のみ エ 横浜駅前~大黒海づり公園 山下ふ頭入口、T4バース、海づり公園入口、流通センター、C3バース 往 13.890 復 14.080 急行運転 平土のみ オ 横浜駅前~大黒海づり公園 山下ふ頭入口、大黒税関前、T6バース 往 12.150 復 12.750 急行運転 平土のみ カ 横浜駅前~スカイウォーク前 山下ふ頭入口、大黒税関前、流通センター、大黒海づり公園 往 16.460 復 17.060 急行運転 休日のみ キ 横浜駅前~横浜駅前 山下ふ頭入口、L8バース、流通センター、スカイウォーク前、山下ふ頭入口 30.150 一方循環 急行運転 平土のみ ク 横浜駅前~横浜駅前 山下ふ頭入口、流通センター、スカイウォーク前、山下ふ頭入口 26.030 一方循環 急行運転 休日のみ ケ 横浜駅前~大黒税関正門前 L8バース 14.980 往路のみ特急運転平日のみ コ 横浜駅前~スカイウォーク前 L8バース 16.210 復路のみ特急運転平日のみ サ 横浜駅前~C3バース 流通センター 13.890 往路のみ特急運転平日のみ シ 横浜駅前~大黒海づり公園 流通センター 15.300 復路のみ特急運転平日のみ ス 横浜駅前~T3バース入口 L8バース 14.230 往路のみ直通運転平日のみ セ 横浜駅前~スカイウォーク前 L8バース 14.990 復路のみ直通運転平日のみ                              」 に改め、同表305の部中、 「 305 ア 中山駅北口~市が尾駅 貝の坂、川和中学校前、泉天ケ谷公園、東福寺前 往 6.870 復 6.850   イ 中山駅北口~川和中学校前 貝の坂、石橋 3.080 復路のみ ウ 石橋~市が尾駅 見花山 往 4.820 復 4.830   エ 中山駅北口~夕やけ橋 貝の坂、石橋 3.840 往路のみ                              」 を、 「 305 ア 中山駅北口~市が尾駅 貝の坂、川和中学校前、泉天ケ谷公園、東福寺前 往 6.870 復 6.850   イ 中山駅北口~川和中学校前 貝の坂、石橋 往 3.080 復 3.080   ウ 石橋~市が尾駅 見花山 往 4.820 復 4.830                                」 に改め、同表306の部中、 「 306 ア 市が尾駅~センター南駅 川和高校入口、都筑ふれあいの丘駅、御影橋 往 5.160 復 5.180   イ 川和高校入口~センター南駅 都筑ふれあいの丘駅、御影橋 2.970 往路のみ ウ 市が尾駅~見花山 泉田向 2.490 往路のみ                              」 を、 「 306 ア 市が尾駅~センター南駅 川和高校入口、都筑ふれあいの丘駅、御影橋 往 5.160 復 5.180   イ 川和高校入口~センター南駅 都筑ふれあいの丘駅、御影橋 2.970 往路のみ                              」 に改める。     交通局告示第3号 指定公金事務取扱者の指定及び収納事務の委託  地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し、収納事務を委託した。  料金徴収事務及び支出事務の委託(令和6年8月交通局告示第6号)は、令和8年4月1日限り廃止する。 令和8年3月25日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 指定公金事務取扱者の名称 指定公金事務取扱者の事務所の所在地 指定公金事務取扱者に委託した収納事務に係る歳入 指定公金事務取扱者の指定 をした日 収納事務 の委託をする日 指定公金事務取扱者として指定する期間 一般財団法人横浜市交通局協力会 横浜市中区長者町五丁目85番地 三共横浜ビル14階 1 高速鉄道定期乗車券、乗合自動車定期乗車券及び連絡運輸定期乗車券の発売 2 高速鉄道定期乗車券、乗合自動車定期乗車券及び連絡運輸定期乗車券の料金の払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 3 乗合自動車回数乗車券、乗合自動車共通回数乗車券及び乗合自動車通学割引回数乗車券の料金の払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 4 乗合自動車1日乗車券、高速鉄道1日乗車券及び高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券の発売 5 乗合自動車1日乗車券、乗合自動車団体1日乗車券、高速鉄道1日乗車券及び高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券の料金の払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 6 記念乗車券の発売 7 横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程(平成30年3月交通局規程第1号。以下「鉄道IC規程」という。)第3条第1号及び横浜市乗合自動車ICカード取扱規程(平成29年3月交通局規程第7号。以下「バスIC規程」という。)第2条第1号に規定するPASMO(以下「PASMO」という。)の発売 8 PASMOの払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 9 PASMO並びに鉄道IC規程第30条第1項及びバスIC規程第2条第1項第2号及び第3号に規定するICカード乗車券(以下「相互利用ICカード乗車券」という。)のチャージ 10 バス及び鉄道に関連する部品並びに備品の発売 令和8年2月17日 令和8年4月1日 ― 横浜交通開発株式会社 横浜市港北区新横浜三丁目18番地16新横浜交通ビル7階 1 乗合自動車定期乗車券及び乗合自動車普通乗車券の発売 2 乗合自動車定期乗車券及び乗合自動車普通乗車券の料金の払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 3 乗合自動車回数乗車券及び乗合自動車共通回数乗車券の料金の払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 4 乗合自動車1日乗車券、高速鉄道1日乗車券及び高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券の発売 5 乗合自動車1日乗車券、乗合自動車団体1日乗車券、高速鉄道1日乗車券及び高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券の料金の払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 6 記念乗車券の発売 7 PASMOの発売 8 PASMOの払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 9 PASMO及び相互利用ICカード乗車券のチャージ 令和8年2月10日 令和8年4月1日 ― トヨタファイナンシャルサービス株式会社 名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15階 1 乗合自動車1日乗車券、高速鉄道1日乗車券及び高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券の発売 2 乗合自動車1日乗車券、高速鉄道1日乗車券及び高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券の料金の払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 令和8年2月13日 令和8年4月1日 ― 株式会社アットヨコハマ 神奈川区栄町7番地1 1 乗合自動車1日乗車券、高速鉄道1日乗車券及び高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券の発売 2 乗合自動車1日乗車券、高速鉄道1日乗車券及び高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券の料金の払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 令和8年2月16日 令和8年4月1日 ― RYDE株式会社 渋谷区代官山町 20 番 23 号 Forestgate Daikanyama MAIN棟 3F 1 乗合自動車定期乗車券及び乗合自動車普通乗車券の発 売 2 乗合自動車定期乗車券及び乗合自動車普通乗車券の料 金の払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 令和8年2月26日 令和8年4月1日 ― 株式会社TEI 東京都港区芝一丁目5-12 TOP浜松町ビル7階 1 乗合自動車定期乗車券の発売 2 乗合自動車定期乗車券の料金の払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 3 乗合自動車回数乗車券、乗合自動車共通回数乗車券及び乗合自動車通学割引回数乗車券の料金の払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 4 乗合自動車1日乗車券、高速鉄道1日乗車券及び高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券の発売 5 乗合自動車1日乗車券、乗合自動車団体1日乗車券、高速鉄道1日乗車券及び高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券の料金の払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 6 記念乗車券の発売 7 横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程(平成30年3月交通局規程第1号。以下「鉄道IC規程」という。)第3条第1号及び横浜市乗合自動車ICカード取扱規程(平成29年3月交通局規程第7号。以下「バスIC規程」という。)第2条第1号に規定するPASMO(以下「PASMO」という。)の発売 8 PASMOの払戻し及び払戻し等に係る手数料の収受 9 PASMO並びに鉄道IC規程第30条第1項及びバスIC規程第2条第1項第2号及び第3号に規定するICカード乗車券(以下「相互利用ICカード乗車券」という。)のチャージ 令和8年2月25日 令和8年4月1日 ― 株式会社パスモ 東京都新宿区西新宿三丁目2-11 新宿三井ビルディング2号館4階 1 高速鉄道定期乗車券、乗合自動車定期乗車券及び連絡運輸定期乗車券の発売に係る収入 2 乗合自動車1日乗車券、高速鉄道1日乗車券及び高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券の発売に係る収入 3 横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程(平成30年3月交通局規程第1号。)第3条第1号及び横浜市乗合自動車ICカード取扱規程(平成29年3月交通局規程第7号。)第2条第1号に規定する乗車券の発売に係る収入 4 横浜市高速鉄道モバイルIC乗車券取扱規程(令和2年8月交通局規程第16号)第3条第1号、第2号及びモバイルPASMO取扱規程(令和2年3月交通局規程第3号)第1条に規定する乗車券の発売に係る収入 令和7年12月12日 令和8年4月1日 ― アールエヌティーホテルズ株式会社  東京都世田谷区桜新町一丁目34番6号  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社エイチ・アイ・エス  東京都港区虎ノ門四丁目1ー1  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社エクスポート  横浜市中区山下町1番地 シルクセンター 地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社エスクリ  東京都中央区日本橋小網町6番1号 山万ビル 地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 遠州鉄道株式会社  静岡県浜松市中区旭町12番地の1  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― Klook Travel Technology Limited  22/F, Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central , Hong Kong 地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― グレイスホテル株式会社 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3丁目6番15号  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社京急イーエックスイン  横浜市西区高島1丁目2番8号  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― KNT-CTホールディングス株式会社 本人およびその関係会社 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社ケン・ホテルマネジメント横浜MM ヒルトン横浜 横浜市西区みなとみらい6丁目2−13  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社ケン・ホテルマネジメント横浜山下町 ハイアットリージェンシー横浜 横浜市中区山下町280番2  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社ジェイアール東海ホテルズ ホテルアソシア新横浜 横浜市港北区新横浜2-100-45  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社重慶飯店  横浜市中区山下町77  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社新日屋  東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル 地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 新横浜プリンスホテル  横浜市港北区新横浜3-4  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― スーパーホテル新横浜  横浜市港北区新横浜2-6-20  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 相鉄ホテル株式会社  横浜市西区北幸一丁目3番23号  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 相鉄ホテルマネジメント株式会社  横浜市西区北幸2-9-14  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社東急ホテルズ  東京都渋谷区道玄坂1-10-7 五島育英会ビル3階 地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― ニューオータニイン横浜プレミアム  横浜市中区桜木町1-1-7  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 一般財団法人日本船員厚生協会 横浜国際船員センター「ナビオス横浜」 横浜市中区新港2丁目1-1  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社日本旅行  東京都中央区日本橋1丁目19番1号  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 藤田観光株式会社横浜ワシントンホテル  横浜市中区桜木町1丁目101-1  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― ブリーズベイオペレーション6号株式会社  横浜市中区花咲町3丁目95番地  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― ブリーズベイホテル株式会社  横浜市中区花咲町1-22-2  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社ホテル、ニューグランド  横浜市中区山下町10番地  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― ホテルJALシティ関内横浜  横浜市中区山下町72番地  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― ホテル横浜キャメロットジャパン  横浜市西区北幸1-11-3  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― ホテルリソル横浜桜木町  横浜市中区太田町6丁目78  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社三井不動産ホテルマネジメント  東京都中央区日本橋本町2-2-5  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 名鉄観光サービス株式会社  名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― ヤマト運輸株式会社 横浜館内物流営業所 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 地下1階 地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 大和ハウスリアルティマネジメント株式会社  東京都千代田区神田三崎町3丁目3番21号  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル  横浜市西区みなとみらい一丁目1番1号  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 株式会社横浜ベイホテル東急  横浜市西区みなとみらい二丁目3番7号  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 横浜シティ・エア・ターミナル株式会社  横浜市西区高島2丁目19番12号  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― 横浜マンダリンホテル  横浜市中区野毛4-170  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― リゾートトラスト株式会社  名古屋市中区東桜二丁目18番31号  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ― ルートインジャパン株式会社  長野県上田市中央3-8-7  地域限定共通1日乗車券の発売に係る収入 令和8年3月2日 令和8年4月1日 ―     交通局告示第4号 1日乗車券の様式の一部改正  1日乗車券の様式(平成29年3月交通局告示第8号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月25日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一  第3号様式を次の様式に変更する。   (3) 第3号様式 デジタル版(例示)                 (バス1日乗車券 大人・小児)    附 則  この告示は、令和8年4月1日から施行する。     医療局病院経営本部  横浜市医療局病院経営本部情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第1号 横浜市医療局病院経営本部情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程(平成17年3月病院経営局規程第4号)の一部を次のように改正する。  第7条第2項を削り、同条第3項中「措置と」を「事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて同項に規定するファイルに記録することと」に改め、同項を第2項とする。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。   教育委員会 横浜市教育委員会公告第3号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号及び第3号により、次の者を令和8年3月13日懲戒処分に付した。 令和8年3月25日 横浜市教育委員会 所属又は補職 職 名 氏 名 処分の内容 横浜市立旭中学校 教諭(臨時的任用職員) 田 中   駿 免職   市選挙管理委員会  横浜市選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市選挙管理委員会 横浜市選挙管理委員会規程第1号 横浜市選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年2月 市選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  (16) 横浜市選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横浜市選   挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市選挙管理委員   会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市選挙管理委員会情報セ   キュリティ対策共通実施手順からなる、情報セキュリティに関   する規程類の総称をいう。  第11条第4号中「この規程」を「横浜市選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第12条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。   横浜市選挙管理委員会告示第3号 横浜市議会議員金沢区選挙区補欠選挙における選挙運動費用の収支報告書要旨  令和7年8月3日執行の横浜市議会議員金沢区選挙区補欠選挙における各候補者の出納責任者から提出のあった選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第192条の規定により次のとおり公表する。 令和8年3月25日 横浜市選挙管理委員会    公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨 1 選挙の種類   令和7年8月3日執行横浜市議会議員金沢区選挙区補欠選挙 2 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額    8,601,900円  3 報告書の要旨       横浜市選挙管理委員会告示第4号 直接請求に必要な選挙権を有する者の数  地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項、第75条第1項、第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第1項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項、同条第11項、第5条第1項及び同条第15項の規定による選挙権を有する者の50分の1の数、6分の1の数、3分の1の数及び総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数は、次のとおりである。 令和8年3月25日 横浜市選挙管理委員会  50分の1の数       62,680人  6分の1の数      522,330人  3分の1の数     1,044,660人  選挙区ごとの3分の1の数   鶴見区         80,379人   神奈川区        69,132人   西区          29,457人   中区          40,629人   南区          55,424人   港南区         60,014人   保土ケ谷区       56,999人   旭区          68,307人   磯子区         45,736人   金沢区         54,547人   港北区        100,332人   緑区          50,172人   青葉区         85,526人   都筑区         58,429人   戸塚区         78,293人   栄区          34,307人   泉区          42,659人   瀬谷区         34,324人  総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数           491,748人      区選挙管理委員会  横浜市鶴見区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市鶴見区選挙管理委員会 鶴見区選挙管理委員会規程第1号 横浜市鶴見区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市鶴見区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月鶴見区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  (16) 横浜市鶴見区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横   浜市鶴見区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市   鶴見区選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市鶴   見区選挙管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からな   る、情報セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市鶴見区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市鶴見区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。      横浜市神奈川区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市神奈川区選挙管理委員会 神奈川区選挙管理委員会規程第1号 横浜市神奈川区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市神奈川区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月神奈川区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える  (16) 横浜市神奈川区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー    横浜市神奈川区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横   浜市神奈川区選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横   浜市神奈川区選挙管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手   順からなる、情報セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市神奈川区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市神奈川区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。    横浜市西区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市西区選挙管理委員会 西区選挙管理委員会規程第1号 横浜市西区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市西区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月西区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  (16) 横浜市西区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横浜   市西区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市西区   選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市西区選挙   管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からなる、情報   セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市西区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市西区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。    横浜市中区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市中区選挙管理委員会 中区選挙管理委員会規程第1号 横浜市中区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市中区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月中区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  ⒃ 横浜市中区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横浜  市中区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市中区  選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市中区選挙  管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からなる、情報  セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市中区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市中区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。      横浜市南区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市南区選挙管理委員会 南区選挙管理委員会規程第1号 横浜市南区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市南区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月南区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  (16) 横浜市南区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横浜   市南区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市南区   選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市南区選挙   管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からなる、情報   セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市南区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市南区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。    横浜市港南区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市港南区選挙管理委員会 港南区選挙管理委員会規程第1号 横浜市港南区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市港南区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月港南区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  (16) 横浜市港南区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横   浜市港南区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市   港南区選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市港   南区選挙管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からな   る、情報セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市港南区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市港南区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。    横浜市保土ケ谷区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市保土ケ谷区選挙管理委員会 保土ケ谷区選挙管理委員会規程第1号 横浜市保土ケ谷区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市保土ケ谷区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月保土ケ谷区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  ⒃ 横浜市保土ケ谷区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー    横浜市保土ケ谷区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程   、横浜市保土ケ谷区選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱   及び横浜市保土ケ谷区選挙管理委員会情報セキュリティ対策共   通実施手順からなる、情報セキュリティに関する規程類の総称   をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市保土ケ谷区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市保土ケ谷区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。    横浜市旭区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市旭区選挙管理委員会 旭区選挙管理委員会規程第1号 横浜市旭区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市旭区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月旭区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  (16) 横浜市旭区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横浜   市旭区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市旭区   選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市旭区選挙   管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からなる、情報   セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市旭区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市旭区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。    横浜市磯子区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市磯子区選挙管理委員会 磯子区選挙管理委員会規程第1号 横浜市磯子区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市磯子区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月磯子区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  ⒃ 横浜市磯子区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横   浜市磯子区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市   磯子区選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市磯   子区選挙管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からな   る、情報セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市磯子区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市磯子区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。      横浜市金沢区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市金沢区選挙管理委員会 金沢区選挙管理委員会規程第1号 横浜市金沢区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市金沢区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月金沢区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  ⒃ 横浜市金沢区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横   浜市金沢区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市   金沢区選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市金   沢区選挙管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からな   る、情報セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市金沢区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市金沢区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。    横浜市港北区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市港北区選挙管理委員会 港北区選挙管理委員会規程第1号 横浜市港北区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市港北区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月港北区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  (16) 横浜市港北区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横   浜市港北区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市   港北区選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市港   北区選挙管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からな   る、情報セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市港北区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市港北区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。    横浜市緑区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市緑区選挙管理委員会 緑区選挙管理委員会規程第1号 横浜市緑区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市緑区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月緑区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  (16) 横浜市緑区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横浜   市緑区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市緑区   選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市緑区選挙   管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からなる、情報   セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市緑区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市緑区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。    横浜市青葉区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市青葉区選挙管理委員会 青葉区選挙管理委員会規程第1号 横浜市青葉区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市青葉区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月青葉区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  (16) 横浜市青葉区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横   浜市青葉区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市   青葉区選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市青   葉区選挙管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からな   る、情報セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市青葉区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市青葉区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。    横浜市都筑区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市都筑区選挙管理委員会 都筑区選挙管理委員会規程第1号 横浜市都筑区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市都筑区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月都筑区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  (16) 横浜市都筑区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横   浜市都筑区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市   都筑区選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市都   筑区選挙管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からな   る、情報セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市都筑区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市都筑区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。    横浜市戸塚区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市戸塚区選挙管理委員会 戸塚区選挙管理委員会規程第1号 横浜市戸塚区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市戸塚区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月戸塚区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  (16) 横浜市戸塚区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横   浜市戸塚区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市   戸塚区選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市戸   塚区選挙管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からな   る、情報セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市戸塚区選挙管理委員会情 報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外 部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービ ス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市戸塚区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。    横浜市栄区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市栄区選挙管理委員会 栄区選挙管理委員会規程第1号 横浜市栄区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市栄区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月栄区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  ⒃ 横浜市栄区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横浜   市栄区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市栄区   選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市栄区選挙   管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からなる、情報   セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市栄区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市栄区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。    横浜市泉区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市泉区選挙管理委員会 泉区選挙管理委員会規程第1号 横浜市泉区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市泉区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月泉区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  (16) 横浜市泉区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横浜   市泉区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜市泉区   選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市泉区選挙   管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からなる、情報   セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市泉区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市泉区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。    横浜市瀬谷区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市瀬谷区選挙管理委員会 瀬谷区選挙管理委員会規程第1号 横浜市瀬谷区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程の一部を改正する規程  横浜市瀬谷区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程(令和6年3月瀬谷区選管規程第2号)の一部を次のように改正する。  第3条第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  (16) 横浜市瀬谷区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー 横   浜市瀬谷区選挙管理委員会情報セキュリティ管理規程、横浜瀬   谷区選挙管理委員会情報セキュリティ管理要綱及び横浜市瀬谷   区選挙管理委員会情報セキュリティ対策共通実施手順からなる   、情報セキュリティに関する規程類の総称をいう。  第10条第4号中「この規程」を「横浜市瀬谷区選挙管理委員会情報セキュリティポリシー」に改め、同条第6号中「業務委託及び外部サービス」を「業務委託及びクラウドサービスを含む外部サービス」に改める。  第11条中「前条の情報セキュリティ対策を年1回及び必要に応じ見直さなければならない。」を「情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、横浜市瀬谷区選挙管理委員会情報セキュリティポリシーを年1回見直さなければならない。保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、新たに対策が必要になった場合も同様とする。」に改める。    附 則  この規程は、公布の日から施行する。   人事委員会  企業職員の任用の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市人事委員会 横浜市人事委員会規則第1号 企業職員の任用の特例に関する規則の一部を改正する規則  企業職員の任用の特例に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第18号)の一部を次のように改正する。  別表第1(6)の表備考に次のように加える。 5 表中職員Ⅱの欄において定められている基準は、人事委員会が  定める職に就いており、勤務成績が良好であると認められる場合  には、経験年数が10年以上であることとする(この基準による選  考を「交通局技能職員(二)特例選考(C区分)」という。)。 6 表中職員Ⅲの欄において定められている基準は、勤務成績が極  めて良好であると認められる場合には、在級年数が3年以上であ  ることとする(この基準による選考を「交通局技能職員特例選考  」という。)。  別表第1(7)の表備考に次のように加える。 3 表中職員Ⅲの欄において定められている基準は、勤務成績が極  めて良好であると認められる場合には、経験年数が22年以上であ  ることとする(この基準による選考を「交通局技能職員特例選考  」という。)。  別表第1(10)の表中 「  栄養士  心理療法士  歯科衛生士  歯科技工士       」 を 「  栄養士  管理栄養士  心理療法士  歯科衛生士  歯科技工士       」 に改める。  別表第2の1の表職員Ⅱの項中 「  (3) 交通局技能職員(二)特例選考(B区分)    別表第1中に定める交通局技能職員(二)特例選考(B区   分)にあっては、昇任年度前2年間の総合評価が原則として   いずれも「A」以上(いずれかの総合評価が「B2」又は「   B3」が一つ含まれる場合であっても、勤務成績が良好であ   ると認められる場合を含む。)であること。 」 を 「  (3) 交通局技能職員(二)特例選考(B区分)    別表第1中に定める交通局技能職員(二)特例選考(B区   分)にあっては、昇任年度前2年間の総合評価が原則として   いずれも「A」以上(いずれかの総合評価が「B2」又は「   B3」が一つ含まれる場合であっても、勤務成績が良好であ   ると認められる場合を含む。)であること。  (4) 交通局技能職員(二)特例選考(C区分)    別表第1中に定める交通局技能職員(二)特例選考(C区   分)にあっては、次のアからウまでの全ての基準を満たして   いること。   ア 昇任年度の前年度の4月1日において人事委員会が定め    る職に任命されていること。   イ 昇任年度の前年度の3月31日においてアに規定する職に    おける経験年数が2年以上であること。   ウ 昇任年度前2年間の総合評価がいずれも「A」以上であ    ること、又は昇任年度前2年間のいずれかの総合評価が「    B2」若しくは「B3」であり、かつ、勤務成績が良好で    あると認められること。 」 に改め、同表職員Ⅲの項を次のように改める。  職員Ⅲ (1) 一般選考   昇任年度前3年間の総合評価(職員Ⅱとしての  ものに限る。以下この項において同じ。)がいず  れも「B1」以上であり、そのうち一つ以上が「  B3」以上かつ昇任年度の前年度は「B2」以上  であること。   ただし、育児休業等により、これらの間に総合  評価が得られなかった年度がある職員については  、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年  のうち総合評価が得られた直近2か年の総合評価  がいずれも「B1」以上であり、そのうち一つ以  上が「B3」以上かつ昇任年度の前年度は「B2  」以上又は降任前の職に在職していたことにより  、昇任年度前3年間に総合評価が得られなかった  年度がある職員(降任後の在級年数が1年以上あ  る者に限る。)については、昇任年度前3年間の  うち得られた年度の総合評価がいずれも「B1」  以上であり、そのうち一つ以上が「B3」以上か  つ昇任年度の前年度は「B2」以上であること。 (2) 交通局技能職員特例選考   別表第1中に定める交通局技能職員特例選考に  あっては、次の全ての基準を満たしていること。  ア 昇任年度の4月1日における年齢が40歳以上   であること。  イ 昇任年度前3年間の総合評価がいずれも「S   」であること。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。   横浜市人事委員会公告第1号 任用候補者名簿の失効  職員の任用に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第17号)第40条第1項第2号の規定に基づき、次の任用候補者名簿を令和8年3月13日に失効させたので公告する。 令和8年3月25日 横浜市人事委員会 1 採用候補者名簿  (1) 横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験 採用候補者名簿   (令和6年5月14日確定分)  (2) 横浜市行政職員(社会人)採用試験 採用候補者名簿(令   和6年5月14日確定分)  (3) 横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験 採用候補者名簿   (令和6年5月29日確定分)  (4) 横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験(市長部局)採用   候補者名簿(令和6年8月7日確定分)  (5) 横浜市行政職員(免許資格職)採用試験(市長部局)採用   候補者名簿(令和6年8月7日確定分)  (6) 横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験(市長部局)採用   候補者名簿(令和6年8月22日確定分)  (7) 横浜市行政職員(事務A、事務B及び事務C)採用選考採   用候補者名簿(令和6年10月25日確定分)  (8) 横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験(市長部局)採    用候補者名簿(令和6年11月13日確定分)  (9) 横浜市行政職員(免許資格職)採用試験(市長部局)採用   候補者名簿(令和6年11月13日確定分)  (10) 横浜市行政職員(社会人)採用試験(市長部局)採用候   補者名簿(令和6年12月5日確定分)  (11) 就職氷河期世代を対象とした横浜市行政職員採用試験 採   用候補者名簿(令和6年12月5日確定分)  (12) 横浜市行政職員(社会人)採用試験 採用候補者名簿(令   和5年12月5日確定分)  (13) 横浜市行政職員(社会人)採用試験 採用候補者名簿(令   和5年12月5日確定分)  (14) 横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験(教育委員会事   務局)採用候補者名簿(令和6年8月7日確定分)  (15) 横浜市学校事務職員(学校事務D、学校事務E)採用選   考採用候補者名簿(令和6年10月25日確定分)  (16) 横浜市行政職員(免許資格職)採用試験(教育委員会事   務局)採用候補者名簿(令和6年11月13日確定分)  (17) 横浜市行政職員(社会人)採用試験(教育委員会事務   局)採用候補者名簿(令和6年12月5日確定分)  (18) 横浜市消防職員(高校卒程度)採用試験(消防局)採用   候補者名簿(令和6年11月27日確定分)  (19) 横浜市企業職員(高校卒程度)採用試験(水道局)採用   候補者名簿(令和6年11月13日確定分) 2 昇任候補者名簿  (1) 令和3年度係長・消防司令昇任候補者名簿(令和3年12月   月1日確定分)  (2) 令和4年度係長・消防司令昇任候補者名簿(令和4年11月   30日確定分)  (3) 令和5年度係長・消防司令昇任候補者名簿(令和5年11月   29日確定分)  (4) 令和6年度係長・消防司令昇任候補者名簿(消防局)(令   和6年12月5日確定分)  (5) 令和6年度専任職昇任選考昇任候補者名簿(市長部局)   (令和6年12月6日確定分)  (6) 令和6年度専任職昇任選考昇任候補者名後(消防局)(令   和6年12月6日確定分)   監査委員 横浜市監査委員公表第2号 令和7年度財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査の結果の公表  地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の規定に基づき監査を行ったので、その結果に関する報告を別冊のとおり公表する。 令和8年3月25日 横浜市監査委員 酒 井 良 清同      高 品   彰同      前 田   一同      瀬之間 康 浩同      麓   理 恵   横浜市監査委員公表第3号 包括外部監査人の監査の結果に基づき又は結果を参考として措置を講じた旨の通知に係る事項の公表  横浜市長から、包括外部監査人の監査の結果に基づき又は結果を参考として措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の38第6項の規定により、当該通知に係る事項を別冊のとおり公表する。 令和8年3月25日 横浜市監査委員 酒 井 良 清 同      高 品   彰 同      前 田   一 同      瀬之間 康 浩 同      麓   理 恵   農業委員会 横浜市中央農業委員会達第1号  横浜市中央農業委員会情報セキュリティ管理規程(平成17年5月横浜市中央農委達第3号)の全部を改正することを公布する。 令和8年4月1日 横浜市中央農業委員会会長 角 田   昇    横浜市中央農業委員会情報セキュリティ管理規程(平成17年5月横浜市中央農委達第3号)の全部を改正する。  (目的) 第1条 この規程は、横浜市中央農業委員会(以下「委員会」とい  う。)の保有する情報資産の取扱いに関し措置すべき事項を定め  ることにより、当該情報資産に対して機密性、完全性及び可用性  の維持を図ること並びに当該情報資産の適正な運用による行政の  信頼性の確保を図ることを目的とする。  (基本理念) 第2条 委員会は、保有する情報資産が、市民の安全と福祉の向上  に資することを目的として市民から管理を負託されたものである  ことを基本認識とし、この市民の信頼に応えられるよう全力を挙  げて適正に保護及び管理することを基本理念とする。  (定義) 第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該  各号に定めるところによる。  (1) 情報システム ある目的を達成するためのハードウェア、ソ   フトウェア、ネットワーク等により構築する電子計算機処理の   環境をいう。  (2) 行政文書 横浜市中央農業委員会行政文書管理規則(平成12   年4月北部農委規則第2号)第2条第1項に規定する行政文書   をいう。  (3) システム関連文書 情報システムの開発及び運用に用いる行   政文書をいう。  (4) データ 情報システムで扱う電磁的記録(電子的方式、磁気   的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方   式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に   供されるものをいう。)をいう。  (5) 記録媒体 データを記録した磁気ディスク、磁気テープその   他の媒体をいう。  (6) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57   号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。  (7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するため   の番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第   9項に規定する特定個人情報をいう。  (8) 情報資産 委員会が保有し、又は外部委託する情報システム   、システム関連文書、情報システム利用時の認証に関する情報   、データ及び記録媒体並びに個人情報及び特定個人情報を含む   行政文書をいう。  (9) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情   報にアクセスできる状態を確保することをいう。  (10) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確   保することをいう。  (11) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要な   ときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保   することをいう。  (12) 情報セキュリティ情報資産の機密性、完全性及び可用性を維   持することをいう。  (13) 情報セキュリティ対策 情報セキュリティの実現を目的とし   て実施する対策をいう。  (14) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定   する一般職及び特別職の職員のうち、情報資産を使用する職員   をいう。  (15) 事務局 横浜市中央農業委員会組織規程(昭和56年8月北部   農委達第1号)第3条第1項の規定により設置された事務局を   いう。  (16) 情報セキュリティ事故 情報資産の盗難、漏えい、改ざん、   破壊等の機密性、完全性及び可用性が脅かされる事象をいう。  (対象とする脅威) 第4条 情報資産に対する脅威として、次に掲げる脅威を想定した  、情報セキュリティ対策を実施する。  (1) 不正アクセス、ウイルス攻撃及びサービス不能攻撃等のサイ   バー攻撃並びに部外者の侵入、内部不正等の意図的な要因によ   る情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取等  (2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規   定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定   ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、外部委   託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要   因による情報資産の漏えい・破壊・消去等  (3) 地震、落雷、火災等の災害による情報資産の損壊・滅失並び   にサービス及び業務の停止等  (4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム   運用の機能不全等  (5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等、インフラ   の障害からの波及等 (職員の責務) 第5条 職員は、第2条に定める基本理念及び情報セキュリティの  重要性について認識し、情報資産を適切に取り扱わなければなら  ない。 2 職員は、情報資産の取扱いに当たっては、次に掲げる法令等を  遵守しなければならない。  (1) 著作権法(昭和45年法律第48号)  (2) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第1   28号)  (3) 個人情報の保護に関する法律  (4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等   に関する法律  (5) サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)  (6) 横浜市個人情報の保護に関する条例(令和4年12月横浜市条   例第38号)  (7) 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の   利用等に関する法律の施行に関する条例(平成27年9月横浜市   条例第52号)  (組織体制) 第6条 第4条の脅威から情報資産を保護するため、次のとおり委  員会情報セキュリティ総括責任者、委員会情報セキュリティ運用  責任者、情報セキュリティ担当者及び情報資産管理者を置き、情  報セキュリティ対策を推進する組織体制を確立する。 2 委員会情報セキュリティ総括責任者は、委員会会長をもって充  て、委員会情報セキュリティ運用責任者及び情報セキュリティ担  当者を総括し、これらの者に対し情報セキュリティに関する事項  について指示及び指導を行い、横浜市最高情報統括責任者等設置  規則(平成27年3月横浜市規則第36号)第5条に規定する最高情  報セキュリティ責任者が設置する横浜市情報セキュリティ委員会  において決定した事項について、委員会の情報セキュリティ対策  を決定する。 3 委員会情報セキュリティ運用責任者は、委員会事務局(以下「  事務局」という。)の長(以下「事務長」という。)をもって充  て、委員会情報セキュリティ総括責任者を補佐するとともに、職  員への情報セキュリティ対策の実施の徹底を図るため、情報セキ  ュリティ担当者に対し情報セキュリティ対策に係る指示及び指導  を行う。 4 情報セキュリティ担当者は、事務長をもって充て、取り扱う情  報資産の情報資産管理者と密に連携して、事務局内の情報セキュ  リティ対策を実施するとともに、情報資産を利用する事務局の職  員に対して指導及び監督を行う。 5 情報資産管理者は、別に定める情報資産の分類に応じた情報資  産を主管する事務局農地係長をもって充て、当該情報資産を利用  する職員が所属する事務局の情報セキュリティ担当者と密に連携  して、当該情報資産の適正な維持管理を実施するとともに、当該  情報資産を利用する職員に対して指導及び監督を行う。  (情報セキュリティ対策) 第7条 委員会情報セキュリティ総括責任者は、以下の各号に掲げ  る情報セキュリティ対策を実施する。  (1) 情報資産の機密性、完全性及び可用性に応じた分類並びに当   該分類に基づく管理  (2) 情報システム全体の強靭性向上  (3) 物理的・人的・技術的における情報セキュリティ対策  (4) 情報セキュリティ事故発生時の対応  (5) 業務委託及び外部サービス利用時における情報セキュリティ   の確保  (情報セキュリティ監査及び自己点検の実施) 第8条 委員会情報セキュリティ総括責任者は、前条の情報セキュ  リティ対策の実施状況を年1回及び必要に応じ監査及び自己点検  し、問題がある場合には、速やかに是正しなければならない。 2 前項に規定する監査は、客観性を確保するために、外部の専門  的知識・見識を有する者の協力を得て実施することができる。 (例外措置) 第9条 情報セキュリティ担当者は、この規程を遵守することが困  難な状況で、行政事務の適正な遂行を継続するため、遵守事項と  は異なる方法を採用し又は遵守事項を実施しないことについて合  理的な理由がある場合には、情報セキュリティ総括管理者と協議  の上、例外措置をとることができる。 2 情報セキュリティ担当者は、行政事務の遂行に緊急を要する等  の場合であって、前項に定める例外措置をとることが不可避の時  は、事後速やかに情報セキュリティ総括管理者に報告しなければ  ならない。 (施行細則) 第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要  な事項は、委員会情報セキュリティ総括責任者が定める。    附 則  この達は、令和8年4月1日から施行する。   横浜市南西部農業委員会達第1号  横浜市南西部農業委員会情報セキュリティ管理規程の全部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月25日 横浜市南西部農業委員会会長 矢 島   寛  横浜市南西部農業委員会情報セキュリティ管理規程(平成17年5月横浜市南西部農委達4号)の全部を改正する。  (目的) 第1条 この規程は、横浜市南西部農業委員会(以下「委員会」と  いう。)の保有する情報資産の取扱いに関し措置すべき事項を定  めることにより、当該情報資産に対して機密性、完全性及び可用  性の維持を図ること並びに当該情報資産の適正な運用による行政  の信頼性の確保を図ることを目的とする。  (基本理念) 第2条 委員会は、保有する情報資産が、市民の安全と福祉の向上  に資することを目的として市民から管理を負託されたものである  ことを基本認識とし、この市民の信頼に応えられるよう全力を挙  げて適正に保護及び管理することを基本理念とする。  (定義) 第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該  各号に定めるところによる。  (1) 情報システム ある目的を達成するためのハードウェア、ソ   フトウェア、ネットワーク等により構築する電子計算機処理の   環境をいう。  (2) 行政文書 横浜市南西部農業委員会行政文書管理規則(平成   12年4月南西部農委規則第2号)第2条第1項に規定する行政   文書をいう。  (3) システム関連文書 情報システムの開発及び運用に用いる行   政文書をいう。  (4) データ 情報システムで扱う電磁的記録(電子的方式、磁気   的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方   式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に   供されるものをいう。)をいう。  (5) 記録媒体 データを記録した磁気ディスク、磁気テープその   他の媒体をいう。  (6) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57   号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。  (7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するため   の番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第   9項に規定する特定個人情報をいう。  (8) 情報資産 委員会が保有し、又は外部委託する情報システム   、システム関連文書、情報システム利用時の認証に関する情報   、データ及び記録媒体並びに個人情報及び特定個人情報を含む   行政文書をいう。  (9) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが   、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。  (10) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確   保することをいう。  (11) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要な   ときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保   することをいう。  (12) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を   維持することをいう。  (13) 情報セキュリティ対策 情報セキュリティの実現を目的とし   て実施する対策をいう。  (14) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定   する一般職及び特別職の職員のうち、情報資産を使用する職員   をいう。  (15) 事務局 横浜市南西部農業委員会組織規程(昭和56年8月西   部農委達第1号)第3条第1項の規定により設置された事務局   をいう。  (16) 情報セキュリティ事故 情報資産の盗難、漏えい、改ざん、   破壊等の機密性、完全性及び可用性が脅かされる事象をいう。  (対象とする脅威) 第4条 情報資産に対する脅威として、次に掲げる脅威を想定した  、情報セキュリティ対策を実施する。  (1) 不正アクセス、ウイルス攻撃及びサービス不能攻撃等のサイ   バー攻撃並びに部外者の侵入、内部不正等の意図的な要因によ   る情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取等  (2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等   の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・   設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、外   部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図   的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等  (3) 地震、落雷、火災等の災害による情報資産の損壊・滅失並び   にサービス及び業務の停止等  (4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム   運用の機能不全等  (5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等、インフラ   の障害からの波及等  (職員の責務) 第5条 職員は、第2条に定める基本理念及び情報セキュリティの  重要性について認識し、情報資産を適切に取り扱わなければなら  ない。 2 職員は、情報資産の取扱いに当たっては、次に掲げる法令等を  遵守しなければならない。  (1) 著作権法(昭和45年法律第48号)  (2) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第1   28号)  (3) 個人情報の保護に関する法律  (4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等   に関する法律  (5) サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)  (6) 横浜市個人情報の保護に関する条例(令和4年12月横浜市条   例第38号)  (7) 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の   利用等に関する法律の施行に関する条例(平成27年9月横浜市   条例第52号)  (組織体制) 第6条 第4条の脅威から情報資産を保護するため、次のとおり委  員会情報セキュリティ総括責任者、委員会情報セキュリティ運用  責任者、情報セキュリティ担当者及び情報資産管理者を置き、情  報セキュリティ対策を推進する組織体制を確立する。 2 委員会情報セキュリティ総括責任者は、委員会会長をもって充  て、委員会情報セキュリティ運用責任者及び情報セキュリティ担  当者を総括し、これらの者に対し情報セキュリティに関する事項  について指示及び指導を行い、横浜市最高情報統括責任者等設置  規則(平成27年3月横浜市規則第36号)第5条に規定する最高情  報セキュリティ責任者が設置する横浜市情報セキュリティ委員会  において決定した事項について、委員会の情報セキュリティ対策  を決定する。 3 委員会情報セキュリティ運用責任者は、委員会事務局(以下「  事務局」という。)の長(以下「事務長」という。)をもって充  て、委員会情報セキュリティ総括責任者を補佐するとともに、職  員への情報セキュリティ対策の実施の徹底を図るため、情報セキ  ュリティ担当者に対し情報セキュリティ対策に係る指示及び指導  を行う。 4 情報セキュリティ担当者は、事務長をもって充て、取り扱う情  報資産の情報資産管理者と密に連携して、事務局内の情報セキュ  リティ対策を実施するとともに、情報資産を利用する事務局の職  員に対して指導及び監督を行う。 5 情報資産管理者は、別に定める情報資産の分類に応じた情報資  産を主管する事務局農地係長をもって充て、当該情報資産を利用  する職員が所属する事務局の情報セキュリティ担当者と密に連携  して、当該情報資産の適正な維持管理を実施するとともに、当該  情報資産を利用する職員に対して指導及び監督を行う。  (情報セキュリティ対策) 第7条 委員会情報セキュリティ総括責任者は、以下の各号に掲げ  る情報セキュリティ対策を実施する。  (1) 情報資産の機密性、完全性及び可用性に応じた分類並びに当   該分類に基づく管理  (2) 情報システム全体の強靭性向上  (3) 物理的・人的・技術的における情報セキュリティ対策  (4) 情報セキュリティ事故発生時の対応  (5) 業務委託及び外部サービス利用時における情報セキュリティ   の確保  (情報セキュリティ監査及び自己点検の実施) 第8条 委員会情報セキュリティ総括責任者は、前条の情報セキュ  リティ対策の実施状況を年1回及び必要に応じ監査及び自己点検  し、問題がある場合には、速やかに是正しなければならない。 2 前項に規定する監査は、客観性を確保するために、外部の専門  的知識・見識を有する者の協力を得て実施することができる。  (例外措置) 第9条 情報セキュリティ担当者は、この規程を遵守することが困  難な状況で、行政事務の適正な遂行を継続するため、遵守事項と  は異なる方法を採用し又は遵守事項を実施しないことについて合  理的な理由がある場合には、情報セキュリティ総括管理者と協議  の上、例外措置をとることができる。 2 情報セキュリティ担当者は、行政事務の遂行に緊急を要する等  の場合であって、前項に定める例外措置をとることが不可避の時  は、事後速やかに情報セキュリティ総括管理者に報告しなければ  ならない。  (施行細則) 第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要  な事項は、市長部局の例によるものとし、その他必要な事項につ  いては、委員会情報セキュリティ総括責任者が定める。    附 則  この達は、令和8年4月1日から施行する。   市会 横浜市会規程第1号  横浜市会議会局情報セキュリティ管理規程(令和6年3月横浜市会規程第1号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月25日 横浜市会議長 渋 谷   健  題名中「議会局」を削る。  第1条中「横浜市会議会局(以下「局」という。)の保有する」を「横浜市会(以下「市会」という。)における」に改める。  第2条第8号を次のように改める。  (8) 情報資産 市会が保有し、又は横浜市会議会局(以下「局」   という。)が業務を委託する情報システム、システム関連文書   、情報システム利用時の認証に関する情報、データ及び記録媒   体並びに個人情報及び特定個人情報を含む行政文書(議員が保   有する情報システム及びシステム関連文書を除く。)をいう。  第2条に次の1号を加える。  (16) 横浜市会情報セキュリティポリシー この規程及び横浜市会   議会局情報セキュリティ管理要綱の総称をいう。  第3条中「局は、その保有する」を「市会は、」に改め、「この 」を削り、「及び管理をすることを基本理念として情報セキュリテ ィ対策を実施」を「し、及び管理することを基本理念と」に改める 。  第4条各号列記以外の部分を次のように改める。   市会において想定する情報セキュリティ対策を講ずべき脅威は  、次に掲げるものとする。  第5条(見出しを含む。)中「職員」を「議員及び職員」に改め、同条第2項各号を次のように改める。  (1) 著作権法(昭和45年法律第48号)  (2) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第12   8 号)  (3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)  (4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等   に関する法律  (5) サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)  (6) 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の   利用等に関する法律の施行に関する条例(平成27年9月横浜市   条例第52号)  (7) 横浜市会個人情報の保護に関する条例  第6条第1項中「議会局」を「市会」に改め、同条第2項を次のように改める。 2 市会情報セキュリティ総括責任者は、議会局長をもって充て、  次に掲げる事項を行う。  (1) 横浜市最高情報統括責任者等設置規則(平成27年3月横浜市   規則第36号)第5条第1項に規定する最高情報セキュリティ責   任者が設置する横浜市情報セキュリティ委員会において決定し   た事項に基づく市会の情報セキュリティ対策の決定  (2) 市会情報セキュリティ運用責任者及び情報セキュリティ担当   者の総括並びにこれらの者に対する情報セキュリティに関する   事項についての指示及び指導  (3) 議員による情報資産の取扱いにおける情報セキュリティに関   する事項についての必要な措置  第6条第3項中「議会局情報セキュリティ」を「市会情報セキュリティ」に改める。  第7条中「議会局」を「市会」に改め、同条第5号中「及び」の次に「クラウドサービスを含む」を加え、同号を同条第6号とし、同条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。  (4) 横浜市会情報セキュリティポリシーの運用  第8条第1項中「議会局」を「市会」に、「局の」を「市会の」に、「是正を命じることができる」を「必要な措置を講じる」に改める。  第9条及び第10条中「議会局」を「市会」に改め、第10条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。  (横浜市会情報セキュリティポリシーの見直し) 第9条 市会情報セキュリティ総括責任者は、情報セキュリティ監  査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変  化等を踏まえ、横浜市会情報セキュリティポリシーを年1回見直  さなければならない。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。     横浜市会規程第2号  横浜市会個人情報の保護に関する条例施行規程(令和5年3月横浜市会規程第2号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月25日 横浜市会議長 渋 谷   健  第5条第1項に次の1号を加える。  (3) 横浜市会図書室において市民の利用に供することを目的とし   て収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等に   記録されている個人情報を取り扱う事務  第21条中第2項を第4項とし、第1項の次に次の2項を加える。 2 条例第52条第2項第5号の議長が定める人数は、100,000人と  する。 3 条例第52条第2項第5号の議長が定めるものは、次のとおりと する。  (1) 一の委託業務で取り扱う要配慮個人情報の本人の数が100人   を超える委託  (2) 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保   護委員会規則第3号)第43条第2号に規定する保有個人情報を   取り扱う委託  第21条の次に次の1条を加える。  (委託の報告の適用除外) 第21条の2 条例第52条第2項第5号の規定は、第5条第1項第3  号に掲げる個人情報を取り扱う事務に係る委託の報告については 、適用しない。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。   横浜市会規程第3号  横浜市会議会局の組織、事務分掌等に関する規程(昭和49年5月横浜市会規程第1号)の一部を次のように改正する。 令和8年3月25日 横浜市会議長 渋 谷   健  第3条第1項総務課の部中第6号を削り、第5号を第6号とし、同部第4号の次に次の1号を加える。  (5) 市会の個人情報の保護に関すること。  第3条第1項総務課の部中第9号を第10号とし、第8号を第9号とし、第7号の次に次の1号を加える。  (8) 本会議場、委員会室その他の議会で使用する諸室の調整等に  関すること。  第3条第1項秘書広報課の部第4号中「自動車」を「市会庁用自動車の管理」に改め、同項政策調査課の部第6号中「海外視察」を「議員派遣による海外視察」に改め、同部第10号中「改廃」の次に「における審査等」を加え、同部第11号中「訴訟等」の次に「の支援」を加える。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。     その他   財契一第3174号 令和8年3月25日 各区局・統括本部長  副 市 長     横浜市工事部分払事務取扱要綱の施行についての廃止に    ついて(通知)  横浜市工事部分払事務取扱要綱の施行について(昭和45年5月1日財調第63号収入役、各局長あて助役依命通達)は、令和8年4月1日に廃止する。     市区連第526号 令和8年3月25日 区長各位 副  市  長   区長委任事務に関する決裁準則の制定についての一部改正に ついて(依命通達)  区長委任事務に関する決裁準則の制定について(昭和49年9月26日総区第107号助役依命通達)の一部を次のように改正し、令和8年3月25日から施行する。 別表第2総務部の項税務課の部課長専決事項第6号中 「 総務部 税務課 市税の賦課等 に関すること。  (6) 固定資産課税台帳の縦覧の公示に関すること。                             」 を 「  総務部 税務課 市税の賦課等 に関すること。  (6) 土地価格等縦覧帳薄及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の公示に関すること。                              」 に改め、 別表第2福祉保健センターの項保険年金課の部課長専決事項第5号中 「 福祉保健センター 保険年金課 横浜市国民健康 保険条例等に関 すること。  (5) 施行規則第2条第1項第1号から第4号まで、第5号に規定する被保険者の資格の得喪、被保険者証等に関すること。                             」 を 「  福祉保健センター 保険年金課 横浜市国民健康 保険条例等に関 すること。  (5) 施行規則第2条第1項第1号から第4号まで、第5号に規定する被保険者の資格の得喪、資格確認書等に関すること。                              」 に改め、 別表第2福祉保健センターの項保険年金課の部課長専決事項第6号中 「 福祉保健センター 保険年金課 横浜市国民健康 保険条例等に関 すること。  (6) 施行規則第3条に規定する被保険者証及び資格証明書の更新又は検認のための公告に関すること。                             」 を 「  福祉保健センター 保険年金課 横浜市国民健康 保険条例等に関 すること。  (6) 施行規則第3条に規定する資格確認書の更新又は検認のための公告に関すること。                              」 に改める。