第225号(令和8年3月13日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [規則] △横浜市中央卸売市場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則【経済局運営調整課】 △横浜市中央卸売市場条例施行規則の一部を改正する規則【経済局運営調整課】 △横浜市障害者更生相談所事務分掌規則の一部を改正する規則【健康福祉局障害者更生相談所】 [告示] △公印の改刻及び廃止【総務局行政マネジメント課】 △情報通信の技術を利用する方法により行う行政手続等の一部改正【市民局市民協働推進課】 △生活保護法に基づく医療機関の指定【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく施術者の指定【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の変更【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定施術者の変更【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の休止【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の廃止【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定施術者の廃止【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の指定の辞退【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定介護機関の変更【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定介護機関の廃止【健康福祉局生活支援課】 △兼用工作物の管理に関する協議の内容【みどり環境局公園緑地管理課】 △保存すべき緑地の指定【みどり環境局公園緑地事業課】 △美化推進重点地区の区域の指定【資源循環局街の美化推進課】 △自動販売機の届出対象地区の区域の指定【資源循環局街の美化推進課】 △兼用工作物の管理に関する協議の内容【道路局管理課】 △市道路線の認定【道路局路政課】 △市道路線の廃止【道路局路政課】 △市道区域の決定及び供用の開始【道路局路政課】 △市道区域の供用の廃止【道路局路政課】 △県道区域の変更【道路局路政課】 △市道区域の変更及び供用の開始【道路局路政課】 △市道区域の変更【道路局路政課】 [公告] △職員の懲戒処分【総務局人事課】 △職員の懲戒処分【総務局人事課】 △大規模小売店舗の変更の届出【経済局商業振興課】 △大規模小売店舗の変更の届出【経済局商業振興課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △計画段階配慮書の縦覧【みどり環境局環境影響評価課】 △排水設備指定工事店の変更【下水道河川局管路保全課】 △建築許可申請に係る公開による意見の聴取の開催【建築局市街地建築課】 △横浜国際港都建設計画道路の市素案の公聴会の開催【建築局都市計画課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の廃止【建築局建築指導課】 △市街地再開発組合の事業計画変更の認可【都市整備局市街地整備調整課】 △関内駅前北口地区市街地再開発組合の事業計画の変更認可に係る関係図書の縦覧【都市整備局市街地整備調整課】 △市街地再開発組合の事業計画変更の認可【都市整備局市街地整備調整課】 △関内駅前港町地区市街地再開発組合の事業計画の変更認可に係る関係図書の縦覧【都市整備局市街地整備調整課】 [区公告] △自動車臨時運行許可番号標の失効【港北区総務課】 △自動車臨時運行許可番号標の失効【緑区総務課】 △横浜市師岡コミュニティハウスの指定管理者の指定【港北区地域振興課】 [水道局] △横浜市水道局情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程の一部を改正する規程【総務課】 [教育委員会] △公印の新調及び廃止【総務課】 規則  横浜市中央卸売市場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第7号 横浜市中央卸売市場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則  横浜市中央卸売市場条例の一部を改正する条例(令和7年12月横浜市条例第60号)は、令和8年4月1日から施行する。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。    横浜市中央卸売市場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第8号 横浜市中央卸売市場条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市中央卸売市場条例施行規則(令和2年6月横浜市規則第56号)の一部を次のように改正する。  第2条中「昭和46年法律第35号」の次に「。以下「法」という。」を加える。  第13条第1項中「市場の卸売業者が行う」を「法第4条第6項に規定する中央卸売市場又は法第13条第6項に規定する地方卸売市場における」に改める。  第45条を次のように改める。 第45条 削除  第49条第1項第2号中「使用面積」の次に「、1日ごとの使用時間(本場青果部の配送センター(時間使用区画)について指定を受けようとする場合に限る。)」を加え、同条第2項第2号中「使用面積」の次に「、1日ごとの使用時間(本場青果部の配送センター(時間使用区画)について許可を受けようとする場合に限る。)」を加える。  第58条中「得た額」の次に「(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)」を加える。  第68条の見出しを「(公表事項)」に改め、同条中「市場内の掲示場に掲示する」を「インターネットの利用その他の適切な方法により公表する」に改める。  別表第7本場の項中 「  卸売業者売場使用料 1平方メートルにつき 月額 250円 卸売業者低温売場使用料 1平方メートルにつき 月額 720円 仲卸業者売場使用料 1平方メートルにつき 月額 1,360円 事務室使用料 1平方メートルにつき 月額 甲 1,650円 乙 1,000円 丙 830円 屋上屋外使用料 1平方メートルにつき 月額 500円 配送センター使用料 1平方メートルにつき 月額 610円 倉庫使用料 1平方メートルにつき 月額 1,250円 発酵室使用料 1平方メートルにつき 月額 190円 加工処理場使用料 1平方メートルにつき 月額 1,530円 冷蔵庫使用料  1平方メートルにつき 月額  甲 1,760円 乙 1,300円                              」 を 「 卸売業者売場使用料 1平方メートルにつき 月額 376円  卸売業者低温売場使用料 1平方メートルにつき 月額 1,080円 仲卸業者売場使用料 1平方メートルにつき 月額 2,040円 事務室使用料 1平方メートルにつき 月額 特甲 2,476円 甲 1,650円 乙 1,000円 丙 830円 屋上屋外使用料 1平方メートルにつき 月額 750円 配送センター(終日使用区画)使用料 1平方メートルにつき 月額 916円 配送センター(時間使用区画)使用料 1平方メートル、1時間につき 月額 42円 倉庫使用料 1平方メートルにつき 月額 1,876円 加工処理場使用料 1平方メートルにつき 月額 甲 2,296円 乙 1,530円 冷蔵庫使用料 1平方メートルにつき 月額 特甲 3,433円 甲 2,640円 乙 1,950円                              」 に改め、同表備考中6を7とし、5を6とし、4を5とし、3の次に次のように加える。   4 配送センター(時間使用区画)使用料の額を算出する基礎    となる時間数は、市長が指定する1日ごとの使用時間数とす    る。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和11年  3月31日までの間の使用に係る使用料に関するこの規則による改  正後の横浜市中央卸売市場条例施行規則(以下「新規則」という  。)別表第7の規定の適用については、同表本場の項中 「 1平方メートルにつき 月額 376円 1平方メートルにつき 月額 1,080円 1平方メートルにつき 月額 2,040円 1平方メートルにつき 月額 特甲 2,476円 甲 1,650円 乙 1,000円 丙 830円 1平方メートルにつき 月額 750円 1平方メートルにつき 月額 916円 1平方メートル、1時間につき 月額 42円 1平方メートルにつき 月額 1,876円 1平方メートルにつき 月額 甲 2,296円 乙 1,530円 1平方メートルにつき 月額 特甲 3,433円 甲 2,640円 乙 1,950円                       」 とあるのは、施行日から令和9年3月31日までにあっては 「 1平方メートルにつき 月額 300円 1平方メートルにつき 月額 865円 1平方メートルにつき 月額 1,633円 1平方メートルにつき 月額 特甲 1,980円 甲 1,650円 乙 1,000円 丙 830円 1平方メートルにつき 月額 600円 1平方メートルにつき 月額 733円 1平方メートル、1時間につき 月額 34円 1平方メートルにつき 月額 1,500円 1平方メートルにつき 月額 甲 1,837円 乙 1,530円 1平方メートルにつき 月額 特甲 2,747円 甲 2,113円 乙 1,560円                       」 と、同年4月1日から令和10年3月31日までにあっては 「  1平方メートルにつき 月額 326円 1平方メートルにつき 月額 937円 1平方メートルにつき 月額 1,769円 1平方メートルにつき 月額 特甲 2,146円 甲 1,650円 乙 1,000円 丙 830円  1平方メートルにつき 月額 650円 1平方メートルにつき 月額 794円 1平方メートル、1時間につき 月額 37円 1平方メートルにつき 月額 1,626円 1平方メートルにつき 月額 甲 1,989円 乙 1,530円 1平方メートルにつき 月額 特甲 2,976円 甲 2,289円 乙 1,690円                       」 と、同年4月1日から令和11年3月31日までにあっては 「 1平方メートルにつき 月額 350円 1平方メートルにつき 月額 1,009円 1平方メートルにつき 月額 1,905円 1平方メートルにつき 月額 特甲 2,310円 甲 1,650円 乙 1,000円 丙 830円  1平方メートルにつき 月額 700円 1平方メートルにつき 月額 855円 1平方メートル、1時間につき 月額 39円 1平方メートルにつき 月額 1,750円 1平方メートルにつき 月額 甲 2,143円 乙 1,530円 1平方メートルにつき 月額 特甲 3,205円 甲 2,465円 乙 1,820円                       」 とする。 3 新規則別表第7及び前項の規定は、施行日以後の使用に係る使  用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、  なお従前の例による。      横浜市障害者更生相談所事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第9号    横浜市障害者更生相談所事務分掌規則の一部を改正する    規則  横浜市障害者更生相談所事務分掌規則(昭和62年9月横浜市規則第104号)の一部を次のように改正する。  第5条第1項第6号中「200,000円」を「300,000円」に改める。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。   告示 横浜市告示第68号 公印の改刻及び廃止  次のとおり公印を改刻し、及び廃止する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 改刻 公印の名称 使用開始 年月日 印    影 横浜市区長印(税専用50-03) 令和8年 4月1日     (方21ミリメートル) 2 廃止 公印の名称 廃止年月日 印    影 横浜市区長印(税専用50-03) 令和8年 4月1日       (方21ミリメートル)     横浜市告示第69号 情報通信の技術を利用する方法により行う行政手続等の一部改正  情報通信の技術を利用する方法により行う行政手続等(平成17年2月横浜市告示第56号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春  同表に次のように加える。  地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例(平成24年6月横浜市条例第32号) 第3条第1項 及び第2項 令和8年3月13日 指定の申出 第9条第2項 令和8年3月13日 指定の更新の申出 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則(平成24年7月横浜市規則第70号) 第12条 令和8年3月13日 役員の変更等の届出 第13条 令和8年3月13日 事業の概要等に関する変更の届出 第16条第1項 令和8年3月13日 役員報酬規程等の提出 第16条第2項 令和8年3月13日 助成金支給書類の提出 第18条 令和8年3月13日 合併申請の届出   横浜市告示第70号 生活保護法に基づく医療機関の指定  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による医療機関として、次のとおり指定した。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 診療所又は薬局 指定年月日 名 称 所在地 令和7年12月18日 あゆみ歯科 西区中央一丁目27番17号 令和8年1月1日 医療法人秋陽記念会あしほ総合クリニック 鶴見区鶴見中央三丁目6番20号  同 つどい薬局豊岡店 鶴見区豊岡町15番11号  同 ひかり薬局東寺尾店 鶴見区東寺尾五丁目1番1号  同 つどい薬局矢向店 鶴見区矢向四丁目33番8号  同 ひかり薬局反町店 神奈川区反町4丁目27番地の15  同 ひかり薬局西口店 神奈川区鶴屋町2丁目22番地の3  同 ひかり薬局七島店 神奈川区七島町8番地の3  同 ひかり薬局戸部店 西区戸部町5丁目190番地  同 公益財団法人神奈川県予防医学協会ウェルポートみらい 西区みなとみらい三丁目3番3号  同 石川町内科クリニック 中区松影町1丁目3番地の7  同 カスヤ内科医院 南区井土ケ谷下町218番地の2  同 横浜みなと呼吸器内科・内科クリニック 港南区港南台五丁目23番30号  同 ひかり薬局六浦店 金沢区六浦五丁目1番3号  同 みなづき薬局 港北区大倉山三丁目29番6号  同 みなみ台整形外科 緑区長津田みなみ台五丁目25番地の8  同 サニタたまプラーザ薬局 青葉区新石川三丁目15番地の16  同 綾部薬局奈良北店 青葉区奈良町1,670番地の221  同 ひかり薬局名瀬店 戸塚区名瀬町766番地の3 令和8年2月1日 大口駅前糖尿病内科 神奈川区入江二丁目18番18号  同 三ツ沢SORA整形外科 神奈川区三ツ沢上町5番14号  同 ハックドラッグ市沢薬局 旭区市沢町614番地の1  同 在宅テラス診療所つなしま 港北区綱島東一丁目7番17号  同 きずな薬局横浜店 青葉区しらとり台2番地の10  同 薬局日本メディカルシステム東戸塚店 戸塚区川上町85番地の3  同 いずみ野駅前歯科クリニック 泉区和泉町5,732番地の1 令和8年3月1日 医療法人香裕会カトレヤプラザ歯科 中区伊勢佐木町1丁目5番地の4 2 訪問看護事業者 指定年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 訪問看護ステーション等の名称 訪問看護ステーション等の所在地 令和8年1月1日 株式会社ヴィータ 緑区中山一丁目5番12号 元気訪問看護リハステーション保土ケ谷 保土ケ谷区帷子町2丁目51番地  同 テイト・エンタープライズ株式会社 金沢区六浦一丁目17番21号 あうる訪問看護ステーション泉 泉区中田東四丁目48番2号 令和8年2月1日 株式会社幸 神奈川区七島町112番地の5 訪問看護ステーション幸横浜緑4号店 緑区十日市場町854番地の4 令和8年3月1日 株式会社STOAK 瀬谷区下瀬谷二丁目44番地の1 LIV横浜訪問看護 神奈川区神大寺四丁目18番4号       横浜市告示第71号 生活保護法に基づく施術者の指定  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による施術者として、次のとおり指定した。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 氏 名   名 称   所在地   令和8年3月1日 青 木 風 我 きくな鍼灸マッサージ治療院 神奈川区西寺尾二丁目24番2号  同 齋 藤 祐 美  同  同  同 志 賀 奎 汰 関内伊勢佐木整骨院 中区伊勢佐木町1丁目5番地の1  同 渡 部 広 大  同  同  同 池 間 一 駿 こもれび鍼灸治療院 南区六ツ川一丁目50番地の20  同 平 澤 さつき 訪問マッサージGENKI SUN横浜天王町 保土ケ谷区天王町1丁目31番地の3  同 堺   康 祐 ハートフル鍼灸マッサージ院二俣川 旭区中沢一丁目31番12号  同 武 川   亨 フレアス在宅マッサージ横浜磯子区施術所 磯子区岡村六丁目1番19号  同 藤 野   葵  同  同  同 原 田 梨 乃 shisei鍼灸マッサージ 緑区十日市場町872番地の1  同 羽 田   隆 まごころ鍼灸マッサージ治療院 緑区三保町2,300番地  同 髙 松 恭 子 訪問鍼灸マッサージKEiROW横浜青葉ステーション 青葉区市ケ尾町1,173番地の16  同 鈴 木   健 ハートスマイルマッサージ・横浜青葉 青葉区美しが丘五丁目13番地の6  同 青 木 昌 美 株式会社アメニティ―サービス鍼灸マッサージ院 戸塚区前田町501 番地     横浜市告示第72号 生活保護法に基づく指定医療機関の変更  生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 診療所又は薬局 変更年月日 名 称 所在地 令和8年1月1日 (新)なの花薬局ゆめが丘店 泉区ゆめが丘61番地の4 (旧)ななほし薬局ゆめが丘店 2 訪問看護事業者等 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 訪問看護ステーション等の名称 訪問看護ステーション等の所在地 令和8年1月1日 株式会社kainalu 戸塚区上矢部町47番地の3 (新)naluこうなん訪問看護ステーション 港南区港南台三丁目22番11号 (旧)ケアーズ港南台訪問看護リハビリステーション 令和8年2月9日 (新)株式会社アール・クラ 港南区野庭町610番地 アール・クラ横浜 港南区野庭町610番地 (旧)株式会社アール・ケア         横浜市告示第73号 生活保護法に基づく指定施術者の変更  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条2項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定施術者を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 変更年月日 氏 名 名 称 所在地 令和7年12月1日 高 木 健 太 (新)鴨居たかぎ接骨院 (新)緑区鴨居四丁目52番29号 (旧)工藤総合接骨院 (旧)都筑区中川一丁目25番5号 令和8年1月1日 吉 村 粧 文 (新)鍼灸院翠~みどり~ (新)港北区綱島西二丁目20番7号 (旧)開設なし (旧)神奈川区菅田町1,622番地  同 清 野 高 広 (新)らいおんハート訪問鍼灸マッサージ院横浜 (新)都筑区中川中央一丁目25番1号 (旧)<はりきゅう>からだ元気治療院横浜港北店 (旧)港北区新横浜一丁目18番地の3  同 鶴 見 悠 杜 (新)らいおんハート訪問鍼灸マッサージ院横浜 (新)都筑区中川中央一丁目25番1号 (旧)<はりきゅう>からだ元気治療院横浜港北店 (旧)港北区新横浜一丁目18番地の3 令和8年2月2日 阿 部 裕 司 (新)てごころ鍼灸マッサージ治療院綱島 (新)港北区綱島東二丁目3番11号 (旧)てごころ鍼灸マッサージ治療院新羽 (旧)港北区新羽町 1,811番地  同 高 橋 信 光 (新)てごころ鍼灸マッサージ治療院綱島 (新)港北区綱島東二丁目3番11号 (旧)てごころ鍼灸マッサージ治療院新羽 (旧)港北区新羽町 1,811番地     横浜市告示第74号 生活保護法に基づく指定医療機関の休止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり休止した旨の届出があった。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 診療所又は薬局 休止年月日 名 称 所在地 令和8年1月31日 医療法人社団アフロディーテ横山歯科医院 戸塚区上倉田町769 番地の16          横浜市告示第75号 生活保護法に基づく指定医療機関の廃止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 診療所又は薬局 廃止年月日 名 称 所在地 令和7年12月17日 尾﨑歯科医院 西区中央一丁目27番17号 令和7年12月31日 医療法人秋陽記念会あしほ総合クリニック 鶴見区鶴見中央三丁目10番  同 つどい薬局豊岡店 鶴見区豊岡町15番11号  同 ひかり薬局東寺尾店 鶴見区東寺尾五丁目1番1号  同 つどい薬局矢向店 鶴見区矢向四丁目33番8号  同 ひかり薬局反町店 神奈川区反町4丁目27番地の15  同 ひかり薬局西口店 神奈川区鶴屋町2丁目22番地の3  同 ひかり薬局七島店 神奈川区七島町8番地の3  同 ひかり薬局戸部店 西区戸部町5丁目190 番地  同 神奈川県予防医学協会中央診療所 中区日本大通58番地  同 ハックドラッグベイタウン本牧5番街薬局 中区本牧原12番  同 石川町内科クリニック 中区松影町1丁目3番地の7  同 カスヤ内科医院 南区井土ケ谷下町218番地の2  同 横浜みなと呼吸器内科・内科クリニック 港南区港南台五丁目23番30号  同 伴整形外科 磯子区森一丁目10番2号  同 ひかり薬局六浦店 金沢区六浦五丁目1番3号  同 みなづき薬局 港北区大倉山三丁目29番21号  同 みなみ台整形外科 緑区長津田みなみ台五丁目25番地の8  同 サニタたまプラーザ薬局 青葉区新石川三丁目15番地の16  同 綾部薬局奈良北店 青葉区奈良町1,566番地の271  同 ひかり薬局名瀬店 戸塚区名瀬町766番地の3     横浜市告示第76号 生活保護法に基づく指定施術者の廃止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条2項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定施術者を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 廃止年月日 氏 名 名 称 所在地 令和4年6月11日 内 村   宇 てごころ鍼灸マッサージ治療院新羽 港北区新羽町1,811番地 令和7年10月31日 新 田 恵 斗 きくな鍼灸マッサージ治療院 神奈川区西寺尾二丁目24番2号     横浜市告示第77号 生活保護法に基づく指定医療機関の指定の辞退  生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関に次のとおりその指定の辞退があった。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 診療所又は薬局 辞退年月日 名 称 所在地 令和8年2月6日 さくら耳鼻科 中区山手町4番地の14 令和8年2月14日 倉持歯科医院 戸塚区汲沢八丁目2番7号     横浜市告示第78号 生活保護法に基づく指定介護機関の変更  生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定介護機関を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 居宅介護事業者(訪問介護)  変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和6年12月12日 株式会社エヌエスケア 西区北幸二丁目3番19号 りあんケアステーション東戸塚 (新)南区六ツ川四丁目1 ,142番地の12 (旧)南区六ツ川四丁目1 ,171番地 2 居宅介護事業者(訪問看護) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和6年10月1日 株式会社ネクサスリング (新)青葉区すみよし台27番地の20 つながり訪問看護ステーション青葉 (新)青葉区すみよし台27番地の20 (旧)青葉区奈良五丁目28番地の2 (旧)青葉区奈良五丁目28番地の2 令和7年11月1日 株式会社D’EFFORT (新)港北区新横浜三丁目6番地の1 ここから訪問看護リハビリケア 神奈川区片倉一丁目13番12号 (旧)都筑区茅ケ崎中央16番6号  同  同 (新)港北区新横浜三丁目6番地の1 ここから訪問看護リハビリケア上星川 保土ケ谷区上星川三丁目2番24号 (旧)都筑区茅ケ崎中央16番6号  同  同 (新)港北区新横浜三丁目6番地の1 ここから訪問看護リハビリケア二俣川 旭区二俣川2丁目56番地 (旧)都筑区茅ケ崎中央16番6号  同  同 (新)港北区新横浜三丁目6番地の1 ここから訪問看護リハビリケアあざみ野 青葉区美しが丘五丁目35番地の1 (旧)都筑区茅ケ崎中央16番6号  同  同 (新)港北区新横浜三丁目6番地の1 ここから訪問看護リハビリケアセンター南 都筑区茅ケ崎中央13番2号 (旧)都筑区茅ケ崎中央16番6号 令和8年2月1日 株式会社若武者ケア 港南区日野南一丁目6番17号 (新)若武者ケア訪問看護リハビリステーション南 南区南太田一丁目32番21号 (旧)若武者ケア訪問看護リハビリステーション 3 居宅介護事業者(居宅療養管理指導) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和8年1月1日 株式会社なの花東日本 東京都港区虎ノ門1丁目1番18号 (新)なの花薬局ゆめが丘店 泉区ゆめが丘61番地の4 (旧)ななほし薬局ゆめが丘店 4 居宅介護事業者(福祉用具貸与) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和7年10月1日 グリーンスノー株式会社 (新)旭区鶴ケ峰本町一丁目19番23号 スノーケア旭 旭区鶴ケ峰本町一丁目47番6号 (旧)旭区鶴ケ峰本町一丁目47番6号 5 居宅介護事業者(特定福祉用具販売) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和7年10月1日 グリーンスノー株式会社 (新)旭区鶴ケ峰本町一丁目19番23号 スノーケア旭 旭区鶴ケ峰本町一丁目47番6号 (旧)旭区鶴ケ峰本町一丁目47番6号 6 居宅介護支援事業者 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護支援事業所の名称 居宅介護支援事業所の所在地 令和6年7月1日 株式会社はまいろ 中区尾上町1丁目6番地 はまいろ居宅介護支援事業所 (新)保土ケ谷区新桜ケ丘一丁目28番5号 (旧)保土ケ谷区新桜ケ丘一丁目18番6号 7 介護予防事業者(介護予防訪問看護) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和6年10月1日 株式会社ネクサスリング (新)青葉区すみよし台27番地の20 つながり訪問看護ステーション青葉 (新)青葉区すみよし台27番地の20 (旧)青葉区奈良五丁目28番地の2 (旧)青葉区奈良五丁目28番地の2 令和7年11月1日 株式会社D’EFFORT (新)港北区新横浜三丁目6番地の1 ここから訪問看護リハビリケア 神奈川区片倉一丁目13番12号 (旧)都筑区茅ケ崎中央16番6号  同  同 (新)港北区新横浜三丁目6番地の1 ここから訪問看護リハビリケア上星川 保土ケ谷区上星川三丁目2番24号 (旧)都筑区茅ケ崎中央16番6号  同  同 (新)港北区新横浜三丁目6番地の1 ここから訪問看護リハビリケア二俣川 旭区二俣川2丁目56番地 (旧)都筑区茅ケ崎中央16番6号  同  同 (新)港北区新横浜三丁目6番地の1 ここから訪問看護リハビリケアあざみ野 青葉区美しが丘五丁目35番地の1 (旧)都筑区茅ケ崎中央16番6号  同  同 (新)港北区新横浜三丁目6番地の1 ここから訪問看護リハビリケアセンター南 都筑区茅ケ崎中央13番2号 (旧)都筑区茅ケ崎中央16番6号 令和8年2月1日 株式会社若武者ケア 港南区日野南一丁目6番17号 (新)若武者ケア訪問看護リハビリステーション南 南区南太田一丁目32番21号 (旧)若武者ケア訪問看護リハビリステーション 8 介護予防事業者(介護予防居宅療養管理指導) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和8年1月1日 株式会社なの花東日本 東京都港区虎ノ門1丁目1番18号 (新)なの花薬局ゆめが丘店 泉区ゆめが丘61番地の4 (旧)ななほし薬局ゆめが丘店 9 介護予防事業者(介護予防福祉用具貸与) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和7年10月1日 グリーンスノー株式会社 (新)旭区鶴ケ峰本町一丁目19番23号 スノーケア旭 旭区鶴ケ峰本町一丁目47番6号 (旧)旭区鶴ケ峰本町一丁目47番6号 10 介護予防事業者(特定介護予防福祉用具販売) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和7年10月1日 グリーンスノー株式会社 (新)旭区鶴ケ峰本町一丁目19番23号 スノーケア旭 旭区鶴ケ峰本町一丁目47番6号 (旧)旭区鶴ケ峰本町一丁目47番6号 11 介護予防・日常生活支援総合事業者(訪問型サービス) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防・日常生活支援総合事業所の名称 介護予防・日常生活支援総合事業所の所在地 令和6年12月12日 株式会社エヌエスケア 西区北幸二丁目3番19号 りあんケアステーション東戸塚 (新)南区六ツ川四丁目1 ,142番地の12 (旧)南区六ツ川四丁目1 ,171番地         横浜市告示第79号 生活保護法に基づく指定介護機関の廃止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定介護機関を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 居宅介護事業者(居宅療養管理指導) 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和7年12月31日 有限会社日野薬局 港南区日野九丁目44番21号 日野薬局上野庭店 港南区野庭町676番地の4  同  同  同 日野薬局 港南区日野九丁目44番21号  同 有限会社綾部ファーマシー 東京都町田市鶴川5丁目10番地の25 綾部薬局奈良北店 青葉区奈良町1,566番地の271 令和8年1月31日 株式会社わかば 港北区新横浜二丁目12番地の10 横浜ぴおシティ漢方桜木町薬局 中区桜木町1丁目1番地 2 居宅介護事業者(通所介護) 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和8年1月31日 社会福祉法人横浜共生会 港北区新吉田町6,001番地の6 社会福祉法人 横浜共生会横浜市樽町地域ケアプラザ 港北区樽町一丁目22番46号 3 介護予防事業者(介護予防居宅療養管理指導) 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和7年12月31日 有限会社日野薬局 港南区日野九丁目44番21号 日野薬局上野庭店 港南区野庭町676番地の4  同 有限会社綾部ファーマシー 東京都町田市鶴川5丁目10番地の25 綾部薬局奈良北店 青葉区奈良町1,566番地の271 令和8年1月31日 株式会社わかば 港北区新横浜二丁目12番地の10 横浜ぴおシティ漢方桜木町薬局 中区桜木町1丁目1番地     横浜市告示第80号 兼用工作物の管理に関する協議の内容  都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の10第1項の規定に基づき、金沢緑地と市道杉田第590号線の兼用工作物の管理について、道路管理者との間に次のとおり協議が成立したので、同条第2項の規定により、次のとおり告示する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 公園の名称及び位置  (1) 名称    金沢緑地  (2) 位置    金沢区並木一丁目1番ほか 2 兼用工作物の位置 金沢区並木一丁目26番の2 3 管理を行う者の名称及び住所  (1) 公園管理者    横浜市長 山 中 竹 春    中区本町6丁目50番地の10  (2) 道路管理者    横浜市長 山 中 竹 春    中区本町6丁目50番地の10 4 管理の内容  (1) 公園管理者    園路等の維持、改築及び修繕に関する業務、その他の管理に関すること  (2) 道路管理者    エレベーター及び連絡通路等の維持、改築及び修繕に関する業務、その他の管理に関すること 5 管理の始期   令和8年3月13日   横浜市告示第81号 保存すべき緑地の指定  緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第7条第1項の規定に基づき、保存すべき緑地として、次の地域を指定した。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 保存すべき緑地    指定地域    指定期間 緑地保存地区 保土ケ谷区仏向町380番の1の一部、380番の2及び1,425番の4 旭区白根三丁目366番の1 金沢区釜利谷南一丁目1,340番の1 栄区飯島町2,433番の2 令和7年12月15日から 令和18年3月31日まで 源流の森保存地区 神奈川区菅田町1,824番の1の一部、1,828番の5の一部及び1,828番の7の一部 旭区今宿西町357番の一部 旭区今宿南町2,083番から2,085番まで及び2,218番の1 旭区下川井町1,519番の9及び2,225番の1の一部 港北区新羽町2,318番の3、2,327番の2、2,328番、2,335番及び2,339番 青葉区恩田町2,387番の2、2,533番の1の一部及び2,533番の3から 2,533番の6まで 戸塚区東俣野町777番、778番及び780番 瀬谷区阿久和南一丁目34番の13から34番の17まで、34番の22及び34番の23 令和7年12月15日から 令和18年3月31日まで     横浜市告示第82号 美化推進重点地区の区域の指定  横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例(平成7年9月横浜市条例第46号)第9条第1項に規定する美化推進重点地区の区域を、次のとおり指定する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 指定場所 指定地区名 区 域 図 令和8年4月1日 新子安駅周辺地区 別図のとおり   横浜市告示第83号 自動販売機の届出対象地区の区域の指定  横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例(平成7年9月横浜市条例第46号)第12条第1項に規定する自動販売機の届出対象地区の区域を、次のとおり指定する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 指定場所 指定地区名 区 域 図 令和8年4月1日 新子安駅周辺地区 別図のとおり   横浜市告示第84号 兼用工作物の管理に関する協議の内容  道路法(昭和27年法律第180号)第20条第1項の規定に基づき、金沢緑地と市道杉田第590号線の兼用工作物の管理について、公園管理者との間に次のとおり協議が成立した。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 道路の種類、路線名及び位置  種 類  路 線 名      位   置 市  道 杉田第590号線 金沢区並木1丁目1番から 同区同町26番の2まで 2 管理者の氏名及び住所  (1) 道路管理者    横浜市長 山 中 竹 春    中区本町6丁目50番地の10  (2) 公園管理者    横浜市長 山 中 竹 春    中区本町6丁目50番地の10 3 管理の内容  (1) 道路管理者    エレベーター及び連絡通路等の維持、改築及び修繕その他の   管理に関すること  (2) 公園管理者    園路等の維持、改築及び修繕その他の管理に関すること 4 管理の始期   令和8年3月13日   横浜市告示第85号 市道路線の認定  道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、次のように市道路線を認定する。  その関係図面は、横浜市道路局道路部路政課において告示の日から15日間一般の縦覧に供する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春   路 線 名     起         点     終         点 小机 第394号線 港北区小机町2,434番の1地先 同 区同 町2,484番の9地先     横浜市告示第86号 市道路線の廃止  道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、次のように市道路線を廃止する。  その関係図面は、横浜市道路局道路部路政課において告示の日から15日間一般の縦覧に供する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春   路 線 名     起         点     終         点 六ツ川 第368号線 南区六ツ川二丁目142 番の1地内 野庭 第411号線 港南区日野南二丁目5,423 番の2地先 同 区同     5,395 番の21地先 希望が丘 第368号線 旭区柏町91番の1地内 同区同町同番の3地内 長津田 第118号線 緑区長津田三丁目1,810 番の11地内 同区同     同  番の15地内 長津田 第119号線 緑区長津田二丁目1,810 番の2地内 新石川 第243号線 青葉区新石川一丁目22番の30地先 同 区同     同番の31地先 戸塚 第366号線 戸塚区上倉田町1,091 番の1地先 同 区同  町1,086 番の2地先 戸塚 第367号線 戸塚区上倉田町1,085 番の3地先 同 区同  町1,086 番の1地先 目黒 第59号線 瀬谷区上瀬谷町34番の4地先 同 区同  町35番の5地先 目黒 第60号線 瀬谷区上瀬谷町55番の1地先 同 区同  町34番の2地先 深見 第62号線 瀬谷区中屋敷二丁目16番の12地先 同 区同     同番の18地先 下瀬谷 第375号線 瀬谷区下瀬谷一丁目41番の8地先 同 区同     同番の1地先       横浜市告示第87号 市道区域の決定及び供用の開始  道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定に基づき、次のように道路の区域を決定し、及びその供用を開始する。  その関係図面は、横浜市道路局道路部路政課において告示の日から15日間一般の縦覧に供する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 道路区域の決定及び供用開始の期日   令和8年3月13日 2 路線名及び道路の区域 路 線 名 区 間 幅 員 延 長   小机 第394号線   港北区小机町2,434番の1地先から 同 区同 町2,484番の9地先まで    m  4.50 ないし  6.58    m   106.68     横浜市告示第88号 市道区域の供用の廃止  道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定に基づき、次のように道路の区域の供用を廃止する  その関係図面は、横浜市道路局道路部路政課において告示の日から15日間一般の縦覧に供する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 道路区域の供用廃止の期日   令和8年3月13日 2 路線名及び道路の区域 路 線 名 区 間 幅 員 延 長   上瀬谷 第62号線   瀬谷区瀬谷町7,449番の5地内      m  4.30 ないし  4.50    m   458.40       横浜市告示第89号 県道区域の変更  道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定に基づき、次のように道路の区域を変更する。  その関係図面は、横浜市道路局道路部路政課において告示の日から15日間一般の縦覧に供する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 道路区域の変更の期日   令和8年3月13日 2 路線名及び道路の区域 路 線 名 旧 ・新 の 別 区 間 幅 員 延 長 横浜厚木 旧 瀬谷区三ツ境4番の1地先から 同 区同  7番の1地先まで  m  9.93 ないし 17.38  m   61.26   新  同 14.08 ないし 39.55    同     横浜市告示第90号 市道区域の変更及び供用の開始  道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定に基づき、次のように道路の区域を変更し、及びその供用を開始する。  その関係図面は、横浜市道路局道路部路政課において告示の日から15日間一般の縦覧に供する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 道路区域の変更及び供用開始の期日   令和8年3月13日 2 路線名及び道路の区域 路 線 名 旧 ・新 の 別 区 間 幅 員 延 長 大口 第393号線 旧 神奈川区大口通122 番の67地先から 同  区同  同 番の6地先まで  m    4.01    m   20.62   新  同  4.62 ないし  4.72    同   野庭 第187号線 旧 港南区日野中央二丁目1,923 番の9地先から 同 区同      1,931 番の51地先まで  4.75 ないし  4.94   19.17   新  同    5.51      同   中原 第287号線 旧 港南区笹下三丁目4,628 番の5地先から 同 区同    同  番の1地先まで  2.73 ないし  3.19    5.50   新  同  同    同         洋光台 第401号線   旧 磯子区洋光台五丁目5番の3地先から 同 区同     同番の4地先まで   10.50      3.73   新  同    同      同   洋光台 第402号線 旧 磯子区洋光台五丁目5番の1地先から 同 区同     同番の3地先まで    6.00      3.61   新  同    同      同   旧 磯子区洋光台五丁目5番の1地先から 同 区同     同番の3地先まで    6.00      3.59   新  同    同      同   杉田 第590号線 旧 金沢区並木一丁目12番の1地先から 同 区同    26番の2地内まで   20.01      6.32   新  同 52.48 ないし 52.54    同   小机 第97号線 旧 港北区小机町2,482 番の1地先から 同 区同 町2,434 番の1地先まで  1.81 ないし  1.82    3.33   新  同  2.44 ないし  2.89    同         菊名 第165号線 旧 港北区篠原北一丁目2,652 番の26地先から 同 区同     2,518 番の3地先まで  3.96 ないし  3.98    3.05     新    同  3.98 ないし  3.99    同   北八朔北部 第282号線 旧 緑区北八朔町1,254 番の1地先から 同区同  町1,233 番の1地先まで  2.38 ないし  3.38   64.99   新  同  3.34 ないし  6.16    同   北八朔北部 第363号線 旧 緑区北八朔町1,248 番地先から 同区同  町1,263 番の1地先まで    2.68      4.91   新  同  3.39 ないし  3.46    同   北八朔南部 第150号線 旧 緑区青砥町635 番の249 地先から 同区同 町778 番の20地先まで  5.61 ないし  5.77   32.53   新  同  6.04 ないし  6.10    同   旧 緑区青砥町635 番の249 地先から 同区同 町778 番の7地先まで  5.60 ないし  5.61   34.38   新  同  6.04 ないし  6.70    同   新石川 第178号線 旧 青葉区美しが丘五丁目19番の1地先から 同 区同      18番の7地先まで  4.54 ないし  4.55   45.48   新  同  6.01 ないし  6.04    同           新石川 第246号線   旧 青葉区新石川一丁目22番の30地先から 同 区同     10番の8地先まで  2.72 ないし  2.73    1.41   新  同  3.36 ないし  3.41    同   原宿 第284号線 旧 栄区田谷町1,870 番の1地先から 同区同 町1,687 番の1地先まで  8.05 ないし  8.68   55.67   新  同  7.01 ないし  8.68    同   飯島 第370号線 旧 栄区小菅ケ谷二丁目1,496 番の1地先から 同区同      1,490 番地先まで  1.09 ないし  1.80   84.19   新 栄区小菅ケ谷二丁目1,525 番の12地先から  同区同      1,490 番地先まで  2.94 ないし  5.51   84.24   飯島 第371号線 旧 栄区小菅ケ谷二丁目1,494 番の4地先から 同区同      1,496 番の4地先まで  3.97 ないし  4.35    4.92   新 栄区小菅ケ谷二丁目1,494 番の9地先から  同区同      1,496 番の4地先まで  同    3.20   飯島 第381号線 旧 栄区小菅ケ谷二丁目1,525 番の12地先から 同区同      1,514 番地先まで  1.70 ないし  1.96   13.41   新  同  3.19 ないし  3.35    同         岡津 第247号線 旧 泉区岡津町1,720 番の1地先から 同区同 町1,674 番の14地先まで  2.69 ないし  2.78   25.04   新  同  4.50 ないし  4.53    同   和泉町 第112号線 旧 泉区和泉中央南三丁目3,858 番の4地先から 同区和泉中央南二丁目3,938 番の4地先まで  2.70 ないし  3.31   38.40   新  同  3.34 ないし  3.55    同   目黒 第134号線 旧 瀬谷区本郷一丁目18番の25地先から 同 区同    17番の28地先まで  3.58 ないし  4.52    6.82   新  同  4.51 ないし  5.41    同   深見 第76号線 旧 瀬谷区本郷一丁目61番の10地先から 同 区同    64番の71地先まで  2.68 ないし  2.72   11.93   新  同    5.51      同   上瀬谷 第208号線 旧 瀬谷区相沢三丁目21番の10地先から 同 区同    17番の30地先まで  3.02 ないし  3.34   57.65   新  同    4.51      同   上瀬谷 第301号線 旧 瀬谷区相沢三丁目18番の4地先から 同 区同    21番の11地先まで  3.82 ないし  3.95   22.51   新 瀬谷区相沢三丁目18番の4地先から  同 区同    21番の10地先まで  4.59 ないし  4.68   20.87   瀬谷 第49号線 旧 瀬谷区二ツ橋町338 番の1地先から 同 区同  町337 番の1地先まで  2.73 ないし  2.75   31.22   新  同  3.37 ないし  5.26   30.58   瀬谷 第114号線 旧 瀬谷区二ツ橋町328 番地先から 同 区同  町337 番の1地先まで  2.72 ないし  2.91   24.02   新  同  2.87 ないし  3.45    同   瀬谷 第122号線 旧 瀬谷区二ツ橋町338 番の3地先から 同 区同  町同 番の1地先まで  1.81 ないし  5.47   20.37   新  同  2.91 ないし  6.24    同         横浜市告示第91号 市道区域の変更  道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定に基づき、次のように道路の区域を変更する。  その関係図面は、横浜市道路局道路部路政課において告示の日から15日間一般の縦覧に供する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 道路区域の変更の期日   令和8年3月13日 2 路線名及び道路の区域 路 線 名 旧 ・新 の 別 区 間 幅 員 延 長 六角橋 第535号線 旧 神奈川区星野町10番の1地内  m    9.10    m    5.09   新  同 12.01 ないし 12.28    同   中原 第180号線 旧 港南区笹下三丁目4,617 番の91地先  6.42 ないし  6.83    2.84   新  同  3.55 ないし  3.56    同   四季美台 第362号線 旧 旭区本宿町112 番の1地先から 同区同 町111 番の2地先まで 18.00 ないし 19.31   37.22   新  同 19.31 ないし 50.00    同         菊名 第170号線   旧 港北区篠原北一丁目2,502 番の11地先から 同 区同     2,518 番の3地先まで    4.00      4.29   新  同    同      同   北八朔北部 第361号線 旧 緑区北八朔町1,254 番の2地先から 同区同  町1,253 番の1地先まで  1.87 ないし  2.10   14.95   新 緑区北八朔町1,254 番の1地先から  同区同  町1,253 番の1地先まで  1.91 ないし  2.10   12.06   下瀬谷 第310号線 旧 泉区上飯田町4,758 番の1地先から 同区同  町4,720 番の1地先まで 10.69 ないし 14.54   30.59   新  同 10.67 ないし 10.69    同   岡津 第151号線 旧 泉区桂坂1番の9地先から 同区岡津町1,720 番の5地先まで  5.15 ないし  5.18   31.57   新  同  4.50 ないし  4.52    同     公告 横浜市公告第144号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号及び第3号の規定により、次の者を令和8年2月27日懲戒処分に付した。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 所属又は補職 職名 氏名 処分の内容 医療局総務部職員課 事務職員 山 本 丁 業 停職12箇月   横浜市公告第145号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号及び第3号の規定により、次の者を令和8年2月27日懲戒処分に付した。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 所属又は補職 職名 氏名 処分の内容 総務局総務部管理課 技能職員 末 崎 龍 祐 停職12箇月   横浜市公告第146号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 ヒューリックみなとみらい 中区桜木町1丁目1番地の7  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名 三井住友信託銀行株式会社  代表取締役 大 山 一 也 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号  (3) 変更した事項 変更した事項 変 更 前 変 更 後 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 株式会社ジーユー 代表取締役  柚 木   治 山口県山口市佐山10,717番地の1 ほか44者 株式会社ジーユー 代表取締役  黒 瀬 友 和 山口県山口市佐山10,717番地の1 ほか43者  (4) 変更の年月日 令和7年4月1日ほか  (5) 変更した理由 小売業者の代表者変更のため ほか 2 届出年月日   令和8年2月25日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第147号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    コストコホールセール金沢シーサイド倉庫店    金沢区幸浦二丁目6番地  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    コストコホールセールジャパン株式会社     代表取締役 ケリー・ライアン・ハント    千葉県木更津市瓜倉361番地(金田西2街区2画地)  (3) 変更した事項 変更した事項 変 更 前 変 更 後 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 コストコホールセールジャパン株式会社 代表取締役  ケン・テリオ 千葉県木更津市瓜倉361番地(金田西2街区2画地) コストコホールセールジャパン株式会社 代表取締役  ケリー・ライアン・ハント 千葉県木更津市瓜倉361番地(金田西2街区2画地) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 コストコホールセールジャパン株式会社 代表取締役  ケン・テリオ 千葉県木更津市瓜倉361番地(金田西2街区2画地) コストコホールセールジャパン株式会社 代表取締役  ケリー・ライアン・ハント 千葉県木更津市瓜倉361番地(金田西2街区2画地)  (4) 変更の年月日 令和7年12月1日  (5) 変更した理由 設置者の代表者変更のため 2 届出年月日   令和8年2月26日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課     横浜市公告第148号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 形質変更時要届出区域の所在地   神奈川区千若町1丁目3番の1、3番の2及び3番の5の各一  部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類   砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物     横浜市公告第149号 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定  横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)第67条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 条例形質変更時要届出区域の所在地   瀬谷区卸本町9,277番の4の一部 2 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類   鉛及びその化合物   横浜市公告第150号 計画段階配慮書の縦覧  横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、家庭系プラスチック資源再商品化プラント建設計画に係る計画段階配慮書(以下「配慮書」という。)の提出があったので、条例第9条の規定に基づき、当該配慮書の写しを次のとおり一般の縦覧に供する。  配慮書について環境の保全に関する情報を有する者は、条例第10条第1項の規定に基づき、縦覧期間内に、横浜市長に対し、環境情報を記載した書面を提出することができる。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 計画段階事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在 地   ベスプラ株式会社    代表取締役社長 堀 内 継 由   厚木市金田1,141番地の3 2 事業の名称   家庭系プラスチック資源再商品化プラント建設計画 3 事業を実施しようとする区域   泉区和泉町7,055番地の1ほか 4 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局環境保全部環境影響評価課   泉区和泉中央北五丁目1番1号   横浜市泉区役所総務部区政推進課 5 縦覧期間   令和8年3月13日から令和8年3月27日まで       横浜市公告第151号 排水設備指定工事店の変更  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、排水設備指定工事店を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 変 更 年月日 指定 番号 名 称 代表者氏名 営業所所在地 令和8年 1月5日 30126 有限会社永匠 窪 島 勇 人 (新)藤沢市善行坂2丁目7番6号 (旧)藤沢市善行坂2丁目12番55号   横浜市公告第152号 建築許可申請に係る公開による意見の聴取の開催  横浜農業協同組合代表理事組合長柳下健一から建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第1項ただし書きの規定に基づく建築許可申請があったので、同条第15項の規定に基づき、次のとおり公開による意見の聴取を行う。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 建築物の建築の計画  (1) 申請地    泉区上飯田町1,121番の1ほか6筆及び773番の9ほか1筆  (2) 許可対象用途    銀行の支店、損害保険代理店他(農協金融店舗)    925.05㎡(計画)>0㎡(基準)  (3) 敷地面積    2,573.36㎡  (4) 建築物の概要    建築面積 717.67㎡    延べ面積 925.05㎡    構  造 鉄骨造    階  数 地上2階建て    用  途 銀行の支店、損害保険代理店他(農協金融店舗)    高  さ 8.765m 2 公開による意見の聴取の日時   令和8年4月15日午後7時 3 公開による意見の聴取場所   泉区上飯田町1,121番の1ほか6筆及び773番の9ほか1筆   横浜市公告第153号 横浜国際港都建設計画道路の市素案の公聴会の開催  横浜国際港都建設計画道路の案の素案を作成したので、横浜市都市計画公聴会規則(平成15年3月横浜市規則第36号)第2条の規定に基づき公聴会を開催し、同規則第3条の規定に基づきその案を公衆の縦覧に供する。  公聴会において公述を希望する関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に公述申出書を提出することができる。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称  (1) 横浜国際港都建設計画道路    1・3・4号横浜上瀬谷インター線  (2) 横浜国際港都建設計画道路    3・1・9号上川井瀬谷3号線 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 横浜国際港都建設計画道路    1・3・4号横浜上瀬谷インター線    瀬谷区上瀬谷町、五貫目町、瀬谷町及び目黒町地内  (2) 横浜国際港都建設計画道路    3・1・9号上川井瀬谷3号線    旭区上川井町及び瀬谷区瀬谷町地内 3 公聴会の日時及び場所  (1) 日時    令和8年5月8日午後7時開始  (2) 場所    瀬谷区二ツ橋町190番地    横浜市瀬谷公会堂講堂 4 縦覧期間   令和8年3月13日から令和8年3月27日まで 5 縦覧場所及び公述申出書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 6 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年3月13日から令和8年3月27日まで 7 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/kocho/kocho-index.html)   横浜市公告第154号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年5月10日第2024開1102号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   西区南軽井沢5番地の1   株式会社あさひハウジングセンター    代表取締役 香 山 裕 司 3 開発区域に含まれる地域の名称   港北区鳥山町371番の3の一部、371番の5、372番の1の一  部、373番の一部、374番の1、375番の1、375番の3、376  番の1、376番の2、377番の1の一部、377番の2の一部、3  77番の3、377番の4の一部、440番の7の一部及び440番の10  の一部   横浜市公告第155号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年6月24日第2025開1702号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   青葉区美しが丘五丁目12番地の10   株式会社スミシア    代表取締役 岩 内 日出世   旭区都岡町51番地の5   有限会社泰興建設    代表取締役 近 藤 哲 也 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区元石川町7,147番の1及び7,147番の2   横浜市公告第156号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年10月31日第2025開1107号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   港北区新吉田町533番地   JTFファーム株式会社    代表取締役 古川原   琢 3 開発区域に含まれる地域の名称   港北区高田町2,135番   横浜市公告第157号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・16・4号 2 指定年月日   令和8年2月27日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   17.55m 5 指定の場所   泉区和泉中央南二丁目2,917番の35の一部 6 申請者の氏名   株式会社横浜建工    代表取締役 細 谷 俊 一   横浜市公告第158号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・14・7号 2 指定年月日   令和8年2月27日 3 道路の幅員   5.00m 4 道路の延長   16.94m 5 指定の場所   瀬谷区阿久和東四丁目20番の29及び20番の33 6 申請者の氏名   平和住宅有限会社    代表取締役 小 坂 春 夫   横浜市公告第159号 建築基準法に基づく指定道路の廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第43・5号 2 廃止年月日   令和8年3月4日 3 廃止部分の道路の幅員   6.00m 4 廃止部分の道路の延長    85.50 m 5 廃止の場所   金沢区釜利谷東三丁目4,439番の64地先から4,502番の84地先 まで   横浜市公告第160号 市街地再開発組合の事業計画変更の認可  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定に基づき、市街地再開発組合の事業計画の変更を次のとおり認可した。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 組合の名称   関内駅前北口地区市街地再開発組合 2 事業施行期間   令和7年6月25日から令和16年3月31日まで 3 施行地区   中区真砂町3丁目33番の1、33番の2の一部、33番の3、33番  の4、34番の1から34番の6まで、35番の1、35番の2、36番、  36番の2、36番の3、37番の1から37番の3まで、38番の1及び  38番の3並びに万代町1丁目7番の7の一部並びに蓬萊町1丁目  7番の6の一部並びに港町2丁目9番の2の一部、9番の3の一  部及び3丁目10番の1、10番の2の一部、10番の3、10番の4、  11番の1から11番の4まで、12番の1から12番の4まで、13番、  14番及び14番の4 4 事務所の所在地   中区真砂町3丁目33番地 5 設立認可の年月日   令和7年6月25日 6 事業計画変更の認可年月日   令和8年3月13日   横浜市公告第161号 関内駅前北口地区市街地再開発組合の事業計画の変更認可に係る関係図書の縦覧  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、関内駅前北口地区市街地再開発組合の事業計画について変更認可の公告をしたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局都心活性化推進部都心再生課 2 縦覧時間   午前8時45分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日 及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す る休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く。)   横浜市公告第162号 市街地再開発組合の事業計画変更の認可  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定に基づき、市街地再開発組合の事業計画の変更を次のとおり認可した。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 組合の名称   関内駅前港町地区市街地再開発組合 2 事業施行期間   令和7年4月25日から令和16年3月31日まで 3 施行地区   中区尾上町2丁目23番の2、23番の4の一部、25番、26番、27  番の1及び27番の2並びに真砂町2丁目11番の2、12番の1、12 番の2、13番の1、13番の2、14番の1、14番の2、15番、16番 の1から16番の3まで、17番の1から17番の3まで、18番の2、 22番、22番の1、22番の2、23番、24番の1、24番の2、26番、 27番及び3丁目33番の2の一部並びに港町2丁目3番の2、3番 の4、6番、7番、8番の1、8番の2、9番及び3丁目10番の 2の一部 4 事務所の所在地   中区港町2丁目9番地 5 設立認可の年月日   令和7年4月25日 6 事業計画変更の認可年月日   令和8年3月13日   横浜市公告第163号 関内駅前港町地区市街地再開発組合の事業計画の変更認可に係る関係図書の縦覧  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、関内駅前港町地区市街地再開発組合の事業計画について変更認可の公告をしたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和8年3月13日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局都心活性化推進部都心再生課 2 縦覧時間   午前8時45分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日  及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す  る休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く。)   区公告 港北区公告第39号(令和8年2月26日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和8年2月26日 横浜市港北区長 竹 下 幸 紀 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日  横    9-10  浜          横浜 令和8年2月4日  横    41-65  浜          横浜 令和8年2月6日     緑区公告第7号(令和8年3月5日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和8年3月5日 横浜市緑区長 佐 藤 康 博 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日  横   10-46  浜     横浜 令和7年10月30日  横   23-01  浜     横浜 令和7年12月1日  横   33-13  浜     横浜 令和7年12月1日  横   41-99  浜     横浜 令和7年12月2日   港北区公告第40号 横浜市師岡コミュニティハウスの指定管理者の指定  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、横浜市師岡コミュニティハウスの指定管理者として、次の者を指定した。 令和8年3月13日 横浜市港北区長 竹 下 幸 紀 指定管理者  指定の期間 所在地 名 称 港北区菊名六丁目18番10号 一般財団法人こうほく区民施設協会 理事長  関   治 美 令和8年8月1日から令和13年3月31日まで     水道局  横浜市水道局情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年3月13日 横浜市水道事業管理者  水道局長 山 岡 秀 一 水道局規程第2号 横浜市水道局情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程の一部を改正する規程  横浜市水道局情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程(平成17年2月水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。  第7条第2項を削り、同条第3項中「前項に規定」を「当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録」に改め、同項を第2項とする。  第13条を削る。    附 則  この規程は、令和8年4月1日から施行する。   教育委員会 横浜市教育委員会告示第4号 公印の新調及び廃止  次のとおり公印を新調し、及び廃止する。 令和8年3月13日 横浜市教育委員会 1 新調 公印の名称 使用開始年月日 印影         横浜市立ひぎり舞岡小学校印         令和8年4月1日      (方45ミリメートル)     横浜市立ひぎり舞岡小学校長印       令和8年4月1日     (方21ミリメートル) 2 廃止 公印の名称 廃止年月日 印影         横浜市立日限山小学校印         令和8年4月1日     (方45ミリメートル)     横浜市立日限山小学校長印       令和8年4月1日     (方21ミリメートル)         横浜市立南舞岡小学校印         令和8年4月1日     (方45ミリメートル)     横浜市立南舞岡小学校長印       令和8年4月1日     (方21ミリメートル)