第224号(令和8年3月5日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [規則] △横浜市児童相談所条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則【こども青少年局こどもの権利擁護課】 △横浜市高齢者保養研修施設条例施行規則の一部を改正する規則【健康福祉局高齢健康福祉課】 [告示] △横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の告示内容の変更【財政局税制課】 △固定資産税(土地・家屋)に係る価格等縦覧帳簿の縦覧【財政局固定資産税課】 △特定調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)【財政局契約第一課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の所在地の訂正【健康福祉局生活支援課】 [公告] △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除【みどり環境局水・土壌環境課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除【みどり環境局水・土壌環境課】 △排水設備指定工事店の指定申請の受付【下水道河川局管路保全課】 △排水設備指定工事店の指定【下水道河川局管路保全課】 △排水設備指定工事店の変更【下水道河川局管路保全課】 △横浜国際港都建設計画区域区分の変更案の縦覧【建築局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画用途地域の変更案の縦覧【建築局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画高度地区の変更案の縦覧【建築局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画防火地域及び準防火地域の変更案の縦覧【建築局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画風致地区の変更案の縦覧【建築局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画地区計画の計画案の縦覧【建築局都市計画課】 △総合的設計による同一敷地内建築物の認定に係る一団地内における同一敷地内建築物以外の建築物の認定【建築局市街地建築課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 [区告示] △認可地縁団体の告示事項の変更【栄区地域振興課】 △認可地縁団体の告示事項の変更【瀬谷区地域振興課】 [水道局] △特定調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)【経理課】 [交通局] △特定調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、 物品・委託等及び設計・測量等契約関係)【経営管理課】 [監査委員] △包括外部監査の結果に関する報告の公表【監査管理課】 [正誤] 規則  横浜市児童相談所条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第5号 横浜市児童相談所条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則  横浜市児童相談所条例の一部を改正する条例(令和7年12月横浜市条例第61号)は、令和8年4月1日から施行する。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。      横浜市高齢者保養研修施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第6号 横浜市高齢者保養研修施設条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市高齢者保養研修施設条例施行規則(平成8年7月横浜市規則第64号)の一部を次のように改正する。  第3条第1項第1号中「午前10時から午後8時まで」を「午前9時から午後6時まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等 」という。)にあっては、午前9時から午後7時まで)」に改め、同項第2号中「午後9時まで」を「午後7時まで(日曜日等にあっては、午前9時から午後8時まで)」に改める。  第6条第2項第1号中「午前10時から午後7時30分まで」を「午前9時から午後5時30分まで(日曜日等にあっては、午前9時から午後6時30分まで)」に改め、同項第2号中「午後8時30分まで」を「午後6時30分まで(日曜日等にあっては、午前9時から午後7時30分まで)」に改める。    附 則  この規則は、令和8年4月1日から施行する。   告示 横浜市告示第64号 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の告示内容の変更  横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第29条の4の3の規定による控除対象寄附金について、その告示した内容に次のとおり変更があった。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(平成25年8月横浜市告示第536号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和8年 2月3日 特定非営利活動法人おもしろ科学たんけん工房 磯子区中原四丁目1番30号 (新)平成25年5月20日から令和12年11月30日まで (旧)平成25年5月20日から令和7年11月30日まで 2 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(平成28年3月横浜市告示第137号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和8年 2月3日 特定非営利活動法人よこはま成年後見つばさ 保土ケ谷区釜台町5番5号 (新)平成27年12月1日から令和12年11月30日まで (旧)平成27年12月1日から令和7年11月30日まで     横浜市告示第65号 固定資産税(土地・家屋)に係る価格等縦覧帳簿の縦覧  令和8年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を、次のとおり納税者の縦覧に供する。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧に供する価格等縦覧帳簿  (1) 土地価格等縦覧帳簿  (2) 家屋価格等縦覧帳簿 2 縦覧期間   令和8年4月1日から令和8年4月30日まで(ただし、土曜日 、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) に規定する休日を除く。) 3 縦覧時間   午前8時45分から午後5時まで 4 縦覧場所 土地及び家屋の所在地 縦覧に供する場所 鶴見区の区域 横浜市鶴見区役所総務部税務課 神奈川区の区域 横浜市神奈川区役所総務部税務課 西区の区域 横浜市西区役所総務部税務課 中区の区域 横浜市中区役所総務部税務課 南区の区域 横浜市南区役所総務部税務課 港南区の区域 横浜市港南区役所総務部税務課 保土ケ谷区の区域 横浜市保土ケ谷区役所総務部税務課 旭区の区域 横浜市旭区役所総務部税務課 磯子区の区域 横浜市磯子区役所総務部税務課 金沢区の区域 横浜市金沢区役所総務部税務課 港北区の区域 横浜市港北区役所総務部税務課 緑区の区域 横浜市緑区役所総務部税務課 青葉区の区域 横浜市青葉区役所総務部税務課 都筑区の区域 横浜市都筑区役所総務部税務課 戸塚区の区域 横浜市戸塚区役所総務部税務課 栄区の区域 横浜市栄区役所総務部税務課 泉区の区域 横浜市泉区役所総務部税務課 瀬谷区の区域 横浜市瀬谷区役所総務部税務課     横浜市告示第66号 特定調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)  横浜市(水道局、交通局及び医療局病院経営本部を除く。)が発注する令和8年度の地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用のある契約(以下「特定調達契約」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続を次のとおり定めた。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 申請できる資格の区分  (1) 工事(工事及び製造(物品の製造を除く。)以下同じ。)  (2) 物品の購入、修繕、製造及び借入れ、印刷物の製作、委託並   びに電力供給等(以下「物品・委託等」という。)  (3) 設計、測量及び地質調査(以下「設計・測量等」という。) 2 入札参加資格審査の申請を必要とする場合   次の各号のいずれかに該当する場合は、本告示に基づく申請を  必要とする。  (1) 令和7・8年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(以下「名   簿」という。)に登載がない者が、入札に参加しようとする場   合  (2) 名簿に登載のある者が、既に登録のある工種又は種目以外の   工種又は種目について入札に参加しようとする場合 3 入札参加者の資格  (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該   当する者でないこと。  (2) 横浜市税(市民税(特別徴収分・普通徴収分)、法人市民税   、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却   資産)及び事業所税)並びに消費税及び地方消費税を滞納して   いないこと又は未申告でないこと(ただし、申告義務がないも   の、その他横浜市長が定めたものを除く。)。  (3) 横浜市指名停止等措置要綱に基づく24か月以上を期間とする   指名停止の措置期間中の者でないこと。  (4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被   保険者となったことの届出、健康保険法(大正11年法律第70号   )第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び厚生年   金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による被保険   者の資格の取得の届出を行っている者であること(いずれの届   出についても、届出義務がない場合を除く。)。  (5) 本告示に基づく申請(変更に関する届出を含む。)に虚偽の   入力又は提出書類に虚偽の記載をした者でないこと。  (6) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規   定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)にあって   は、次に掲げる項目について、組合の定款に共同受注の定めが   あること。   ア 工事の入札に参加する者は、別表1に掲げる工種のうち、    登録を希望する工種(以下「希望する工種」という。)に対    応する建設工事の種類   イ 物品・委託等及び設計・測量等の入札に参加する者は、別    表2及び3に掲げる種目のうち、登録を希望する種目(以下    「希望する種目」という。)に対応する業種  (7) 工事の入札に参加する者は、前各号のほか、希望する工種に   対応する建設工事の種類について、建設業法(昭和24年法律第   100号)第3条第1項の許可を受けており、かつ、同法第27条   の23第1項に定める経営事項審査(入札参加資格審査の申請日   で有効かつ最新のものに限る。以下「経審」という。)を受け   ており、経営規模等評価及び総合評定値を通知されていること   (ただし、「船舶」においては、建設業法第3条第1項の許可   に代わり、造船法(昭和25年法律第129号)第2条の許可又は   小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の登録を受け   ていること。)。また、希望する工種に対応する工事(入札参   加資格の有効期間の始期の前月末から過去5年間に完成した工   事に限る。)の施工実績を有すること。加えて、希望する工種   (「上水道」及び「船舶」を除く。)に対応する建設工事の種   類について、経審の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値   通知書の完成工事高の欄に完成工事高が計上されていること。  (8) 物品・委託等及び設計・測量等の入札に参加する者は、第1   号から第6号までのほか、別表2及び別表3に掲げる種目のう   ち、登録を希望する種目に係る営業を行うにつき、法令の規定   により官公署等の許可、認可等を必要とする場合においては、   当該許可、認可等を受けていること。また、別表2及び別表3   に掲げる種目のうち、登録を希望する種目に対応する契約(入   札参加資格の申請日の属する月の前月末から過去9年間に完了   した契約に限る。)の履行実績を有すること。  (9) 前号の規定にかかわらず、別表2及び別表3に掲げる種目(   別表2のコード001から202まで及び701を除く。)の履行実   績について、入札参加資格の申請日の属する月の前月末までの   契約期間が6か月以上となる場合に限り、履行期限到来前であ   っても履行実績として認めるものとする。   (10) 物品・委託等の入札に参加する者のうち、別表2に掲げる「   一般印刷」、「フォーム印刷」、「地図作成」、「製本」、「   複写」又は「特殊印刷」に登録を希望する場合は、必要な機材   を保有していること。  (11) 横浜市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等   、暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員   等と密接な関係を有すると認められる者に該当しないこと。 4 入札参加資格審査申請の手続  (1) 受付期間    令和8年4月1日から随時に受け付ける(土曜日、日曜日及   び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す   る休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く午前9時   から午後5時まで)。ただし、特定調達契約に係る入札公告に   基づき申請する場合の受付期間については、当該入札公告に定   める期間とする。  (2) 申請方法    インターネットを利用して次のアドレスから横浜市ホームペ   ージ「ヨコハマ・入札のとびら」にアクセスし、資格審査申請   システム入力画面上の申請フォームに必要事項を入力及び送信   した後、次号に定める提出書類その他申請内容に応じて横浜市   長が必要と定めた書類を電子データ化し、アップロードしなけ   ればならない。    横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」アドレス(   https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp)    なお、横浜市ホームページにアクセスできない場合は、第11   項の部署に連絡すること。  (3) 提出書類等   ア 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第30条に定める    現在事項証明書又は履歴事項証明書(個人営業の場合は、身    分証明書及び登記されていないことの証明書又は登記事項証    明書)     イ 「消費税及び地方消費税」について未納税額がないことを    確認できる納税証明書   ウ 雇用保険、健康保険(適用除外の承認を受け国民健康保険    組合に加入している場合を含む。)及び厚生年金保険の加入    を確認できる書類又は加入義務のないことの誓約書   エ 委任状(委任する場合のみ。入札参加資格の有効期間内は    原紙を必ず保管しておくこと。)   オ 工事の入札に参加する者は、アからエまでに定める書類の    ほか、次の書類を提出すること。    (ア) 経営規模等評価通知書及び総合評定値通知書      ただし、希望する工種が「船舶」の場合は、経営規模等     評価通知書及び総合評定値通知書に代わり、造船法に基づ     く許可書又は小型船造船業法に基づく小型船造船業登録済     証並びに財務諸表(申請日の属する月の4か月前の月の末     日までに事業年度の末日が到来したもの直前2年間分。個     人営業の場合は、年間売上高の分かる確定申告書等)    (イ) 工事の施工実績を証明する書類(契約書等)   カ 物品・委託等及び設計・測量等の入札に参加する者は、ア    からエまでに定める書類のほか、次の書類を提出すること。    (ア) 営業許可・認可証    (イ) 物品・委託等及び設計・測量等の履行実績を証明する書     類(契約書等)   キ 物品・委託等の入札に参加する者で、別表2に掲げる種目    のうち、「一般印刷」、「フォーム印刷」、「地図作成」、    「製本」、「複写」又は「特殊印刷」に登録を希望する場合    は、必要な機材の保有が確認できる書類(設備等一覧表並び    に償却資産申告書及び種類別明細書等)   ク 組合の提出書類    (ア) アからキまでに定める書類    (イ) 組合の定款    (ウ) 組合役員名簿    (エ) 組合員名簿    (オ) 中小企業庁により証明された官公需適格組合においては     (ア)から(エ)までに定める書類のほか、次のa及びbの書類     a 官公需適格組合証明書     b 官公需共同受注規約   ケ 役員名簿     横浜市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員    等、暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力    団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと及び    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年    法律第七十七号)第32条第1項各号に掲げる者でないことの    確認のため、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ    らに準ずる者(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者    であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又    はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認め    られる者を含む。)の役職、氏名、生年月日、性別、住所を    資格審査申請システム申請フォームから提出すること。  (4) 工事の資格の区分に登載がある者が、既に登録のある工種以   外の工種について入札に参加しようとする場合は、前号アから   エまでを省略することができる。また、名簿に登載のある者が   組合の場合についても同様とし、前記に加え前号ク(イ)から(オ)ま   での書類は省略することができる。  (5) 物品・委託等及び設計・測量等の資格の区分に登載がある者   が、既に登録のある種目以外の種目について入札に参加しよう   とする場合は、第3号アからエまでを省略することができる。   また、名簿に登載のある者が組合の場合についても同様とし、   前記に加え第3号ク(イ)から(オ)までの書類は省略することができ   る。  (6) 工事の資格の区分に登載がある者が物品・委託等及び設計・   測量等の資格の区分に係る入札に参加しようとする場合又は物   品・委託等及び設計・測量等の資格の区分に登載がある者が工   事の資格の区分に係る入札に参加しようとする場合は、第3号   アからエまでを省略することができる。また、名簿に登載のあ   る者が組合の場合についても同様とし、前記に加え第3号ク(イ)   から(オ)までの書類は省略することができる。  (7) 日本国内に営業所を有しない者は、第3号アからウまでを省   略することができる。  (8) 申請において使用する言語等   ア 申請及び提出書類の記載は、日本語で行うこと。     なお、提出書類のうち外国語で記載された事項については    、日本語の訳文を付記又は添付すること。   イ 申請及び提出書類に用いる金額は、日本国通貨によること    とし、外国通貨を換算するときは、出納官吏事務規程(昭和    22年大蔵省令第95号)第16条に規定する申請日現在有効の外    国貨幣換算率により日本国通貨に換算した額とすること。  (9) 申請できる工種及び種目   ア 工事     別表1に掲げる工種を申請できる。   イ 物品・委託等     別表2に掲げる種目を申請できる。   ウ 設計・測量等     別表3に掲げる種目を申請できる。 5 変更に関する届出   前項の申請により入札参加資格を得た後、申請内容に変更が生  じたときは、直ちに第4項第2号に定める方法で変更の届出を行  い、その事実を証明する書類を電子データ化し、資格審査申請シ  ステム上でアップロードしなければならない。 6 入札参加資格の喪失   次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格又は入札参  加資格の一部を喪失するものとする。  (1) 第3項に定める入札参加者の資格要件のいずれかを欠いたと   き。  (2) 入札参加資格に係る営業を廃止したとき。 7 入札参加資格の承継   入札に参加しようとする者が、営業を承継した場合において、  次の各号のいずれかに該当し、別途市長が定める書類を提出する  ときは、前営業者の当該営業に従事した期間及び納付した税額は  、承継人において従事し、又は納付したものとみなす。  (1) 相続したとき。  (2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その   会社の取締役又は社員に就任し、現にその任にあるとき。  (3) 会社が解散し、会社の取締役又は社員がその営業を譲り受け   、個人営業者となったとき。  (4) 合併により解散した会社の社員が、合併により新設された会   社又は合併後存続する会社の取締役又は社員に就任し、現にそ   の任にあるとき。  (5) 会社が組織を変更して、他の種類の会社となったとき。  (6) 会社が営業の一部を分離して新たに会社を設立させ、その営   業を譲渡したとき。  (7) その他市長が必要と認めたとき。 8 入札参加資格審査結果の通知   入札参加資格審査結果については、審査終了後、通知する。 9 入札参加資格の有効期間   前項の通知で定める有効期間の始期から令和9年3月31日まで 10 入札参加資格の有効期間の更新手続   入札参加資格の更新を希望する者は、令和8年度の有効期間中  に必要な資格及びその審査申請の方法について告示を行う予定が  あるので、その告示に基づき申請すること。 11 この告示に関する問合せ先   横浜市財政局契約部契約第一課管理係   電話045(671)2707   別表1  工事 コード   工 種 コード 工 種 01 土木 15 解体 02 舗装 16 フェンス 03 とび・土工 17 電気 04 港湾 18 電気通信 05 造園 19 管 06 石 20 管更生 07 建築 21 機械器具設置 09 内装 22 消防施設 10 建具 23 さく井 11 塗装 24 上水道 12 区画線・標識 25 船舶 13 防水 26 その他 14 鋼構造   別表2  物品・委託等 コード 種 目 コード 種 目 001 文具・事務機械 105 地図作成 004 教育用品 106 製本 011 雑貨 107 複写 013 機械器具・工具類 108 特殊印刷 015 コンピュータ類 109 印刷物企画デザイン 016 電気機械類 110 光ディスク製作(CD、DVD等) 019 医療機械器具 201 自動車修理・点検 020 理化学機械器具 202 その他の修理 021 医薬 301 建物管理 022 工化学薬品 303 浄化槽・貯水槽等清掃 024 被服 309 資源化委託 029 看板等表示器具 310 貨物運送 033 什器・家具 315 害虫等駆除 034 厨房・浴槽機器類 316 コンピュータ業務 036 食料品・記念品 320 各種調査企画 037 動物・飼料 321 検査・測定 038 自動車 322 映画・ビデオ制作 039 自動車部品 323 広告 041 電車用品 327 電気設備保守 042 水道用品 328 機械設備保守 043 消防用品 329 施設運転管理・保守 044 燃料 330 廃棄物処理 047 原材料 350 その他の委託等 056 船舶・航空機 402 一般賃貸 060 その他の物品 501 電力・都市ガス 101 一般印刷 603 その他の業務 104 フォーム印刷 701 物品以外の修繕 別表3  設計・測量等 コード 種 目 コード 種 目 901 建築設計(監理を含む。)   905 建設コンサルタント等の業務 902 設備設計 906 測量 903 土木設計 907 地質調査 904 造園設計     横浜市告示第67号 生活保護法に基づく指定医療機関の所在地の訂正  生活保護法に基づく医療機関の指定(令和7年2月横浜市告示第38号)で告示した指定医療機関の所在地について、次のとおり訂正する。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 名 称 所在地 令和7年1月1日 go-en.デンタルクリニック横浜 (正)西区西戸部町2丁目202番地の1 (誤)西区西戸部町2丁目201番地の1     公告 横浜市公告第123号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 形質変更時要届出区域の所在地   金沢区福浦二丁目2番の1の一部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類   ほう素及びその化合物         横浜市公告第124号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(令和4年6月横浜市公告第306号)により指定した区域の一部の指定を解除する。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   神奈川区羽沢町字松原1,130番の2の一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物 3 土壌含有量基準に適合していなかった特定有害物質   鉛及びその化合物 4 講じられた汚染の除去等の措置   基準不適合土壌の掘削による除去     横浜市公告第125号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(令和5年1月横浜市公告第36号)により指定した区域の全部の指定を解除する。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   神奈川区羽沢町字松原1,130番の2の一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   砒素及びその化合物 3 講じられた汚染の除去等の措置   基準不適合土壌の掘削による除去   横浜市公告第126号 排水設備指定工事店の指定申請の受付  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第2条に規定する排水設備指定工事店の指定申請を次のとおり受け付ける。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 受付時期及び指定年月日   令和8年4月10日まで受付分(令和8年6月1日指定)   令和8年7月10日まで受付分(令和8年9月1日指定)   令和8年10月9日まで受付分(令和8年12月1日指定)   令和9年1月8日まで受付分(令和9年3月1日指定) 2 提出方法   提出先の窓口へ持参 3 提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市下水道河川局下水道管路部管路保全課 4 指定申請書に添付する書類  (1) 登記事項証明書(法人の場合)  (2) 代表者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(個人事業   の場合)  (3) 選任する排水設備工事責任技術者に関する神奈川県下水道協  会が交付した排水設備工事責任技術者試験合格証又は更新講習  修了証のいずれかの写し(有効期間内のものに限る。)  (4) 選任する排水設備工事責任技術者の雇用関係を証する書類の  写し  (5) その他市長が必要と認める書類 5 問合せ先   横浜市下水道河川局下水道管路部管路保全課     横浜市公告第127号 排水設備指定工事店の指定  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)に規定する排水設備指定工事店として、次のとおり指定した。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 排水設備指定工事店 指定 番号 名  称 代表者氏名 営業所所在地 11789 株式会社高根設備 髙 根 克 巳 川崎市麻生区王禅寺西5丁目18番1号 30685 藤沢総合設備株式会社 落 合 信太郎 藤沢市辻堂元町5丁目2番3号 11790 有限会社生井興業 生 井 昭 博 藤沢市葛原2,029番地 30686 株式会社ナカコー 中 村 信 広 緑区北八朔町1,414番地の5 11791 株式会社平川建設 平 川 竜 也 港南区港南三丁目34番11号 11792 株式会社長澤設備 長 澤 和 幸 金沢区釜利谷西一丁目49番9号 30687 RAKS.co株式会社 坂 本 亮 太 金沢区寺前一丁目10番8号 11793 株式会社インタープラン 佐々木 博 生 港北区新横浜二丁目14番地の30 30688 佐藤設備株式会社 佐 藤   伸 川崎市麻生区白鳥4丁目3番32号 30689 株式会社朱紋工業 遠 藤   悟 相模原市南区新戸2,126番地の1 2 指定有効期間   令和8年3月1日から令和12年10月31日まで   横浜市公告第128号 排水設備指定工事店の変更  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、排水設備指定工事店を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 変 更 年月日 指定 番号 名 称 代表者氏名 営業所所在地 令和8年1月20日 00610 太建工業株式会社 (新)佐々木 亮 太 神奈川区二ツ谷町7番地の11 (旧)佐々木 靖 太     横浜市公告第129号 横浜国際港都建設計画区域区分の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画区域区分の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類   横浜国際港都建設計画区域区分 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    旭区上川井町並びに瀬谷区卸本町、北町及び瀬谷町地内 3 縦覧期間   令和8年3月5日から令和8年3月19日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年3月5日から令和8年3月19日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第130号 横浜国際港都建設計画用途地域の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画用途地域の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類   横浜国際港都建設計画用途地域 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    旭区上川井町並びに瀬谷区卸本町、北町及び瀬谷町地内 3 縦覧期間   令和8年3月5日から令和8年3月19日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年3月5日から令和8年3月19日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第131号 横浜国際港都建設計画高度地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画高度地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類   横浜国際港都建設計画高度地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    旭区上川井町並びに瀬谷区卸本町、北町及び瀬谷町地内 3 縦覧期間   令和8年3月5日から令和8年3月19日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年3月5日から令和8年3月19日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第132号 横浜国際港都建設計画防火地域及び準防火地域の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画防火地域及び準防火地域の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類   横浜国際港都建設計画防火地域及び準防火地域 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    旭区上川井町並びに瀬谷区卸本町、北町及び瀬谷町地内 3 縦覧期間   令和8年3月5日から令和8年3月19日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年3月5日から令和8年3月19日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第133号 横浜国際港都建設計画風致地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画風致地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画風致地区   川井・矢指風致地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    旭区上川井町及び瀬谷区瀬谷町地内 3 縦覧期間   令和8年3月5日から令和8年3月19日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年3月5日から令和8年3月19日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第134号 横浜国際港都建設計画地区計画の計画案の縦覧  横浜国際港都建設計画地区計画の計画案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画地区計画   旧上瀬谷通信施設地区地区計画 2 都市計画を定める土地の区域   旭区上川井町並びに瀬谷区上瀬谷町、北町、瀬谷町及び中屋敷  三丁目地内 3 縦覧期間   令和8年3月5日から令和8年3月19日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和8年3月5日から令和8年3月19日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所 横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第135号 総合的設計による同一敷地内建築物の認定に係る一団地内における同一敷地内建築物以外の建築物の認定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき、総合的設計による同一敷地内建築物の認定に係る一団地内における同一敷地内建築物以外の建築物の位置及び構造を次のとおり認定した。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 認定年月日 認定番号 一団地 申 請 者 令和8年 2月24日 第1204号 旭区若葉台四丁目9番 の1及び9番の3 学校法人星槎 理事長  金 子   肇   横浜市公告第136号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年1月11日第2023開1720号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都杉並区阿佐谷南3丁目35番21号   株式会社長谷工ホーム    代表取締役 野 村 孝一郎 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区荏子田二丁目10番の17及び10番の58から10番の63まで   横浜市公告第137号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年3月17日第2024開804号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   小田原市小八幡1丁目12番29号   株式会社ラ・ヴィータエステート    代表取締役 日比野 有 二   小田原市飯田岡50番地の1   株式会社KTR    代表取締役 堀 口 昌 泰 3 開発区域に含まれる地域の名称   旭区市沢町1,083番の15から1,083番の33まで   横浜市公告第138号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年5月26日第2025開1103号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   港北区菊名一丁目2番6号   株式会社アバンテ    代表取締役 清 水 俊 光 3 開発区域に含まれる地域の名称   港北区篠原東三丁目1,606番の11の一部、1,606番の13の一部  、1,611番の1、1,611番の9から1,611番の20まで、1,613番  の11の一部、1,633番の4及び1,634番の16   横浜市公告第139号 建築基準法に基づく指定道路の廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止する道路の指定番号   第57・10・5号 2 廃止年月日   令和8年2月19日 3 廃止する道路の幅員   4.50m及び5.50mないし6.50m 4 廃止する道路の延長   89.30m 5 廃止の場所   金沢区釜利谷南二丁目1,365番の101地先から1,368番の15地  先まで及び1,365番の129地先から1,365番の158地先まで   横浜市公告第140号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第2025・2・4号 2 廃止年月日   令和8年2月20日 3 廃止部分の道路の幅員   5.50m 4 廃止部分の道路の延長   4.00m 5 廃止の場所   神奈川区大口通103番の28   横浜市公告第141号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第2025・7・1号 2 廃止年月日   令和8年2月20日 3 廃止部分の道路の幅員   5.50m 4 廃止部分の道路の延長   4.00m 5 廃止の場所   保土ケ谷区川島町823番の9の一部   横浜市公告第142号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第39・40号 2 廃止年月日   令和8年2月20日 3 廃止部分の道路の幅員   6.50m 4 廃止部分の道路の延長   51.00m 5 廃止の場所   泉区下和泉五丁目1,603番の3地先から1,604番の23地先まで   横浜市公告第143号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。 令和8年3月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和8年2月20日 2 廃止部分の道路の幅員   4.00m 3 廃止部分の道路の延長   8.52m 4 廃止の場所   港北区師岡町868番の13   区告示 栄区告示第21号 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、芙蓉台自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年3月5日 横浜市栄区長 松 永 朋 美 変更した事項 変  更  前 変  更  後 代表者の氏名 及び住所 早 坂   達 栄区飯島町1,773番地の48 池 田 一 郎 栄区飯島町1,793番地の21   瀬谷区告示第4号 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、小金台自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年3月5日 横浜市瀬谷区長 山 岸 秀 之 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名及び住所 田 中 勝 弓 瀬谷区阿久和東三丁目48番地の32 竹 下   悟 瀬谷区阿久和東三丁目48番地の20   水道局 水道局告示第1号 特定調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)  横浜市水道局が発注する令和8年度の地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用のある契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続については、特定調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)(令和8年3月横浜市告示第66号)を準用する。 令和8年3月5日 横浜市水道事業管理者  水道局長 山 岡 秀 一         交通局 交通局告示第1号 特定調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)  横浜市交通局が発注する令和8年度の地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用のある契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続については、特定調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続(工事、物品・委託等及び設計・測量等契約関係)(令和8年3月横浜市告示第66号)を準用する。 令和8年3月5日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一   監査委員 横浜市監査委員公表第1号 包括外部監査の結果に関する報告の公表  地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の37第5項の規定に基づき、包括外部監査人から監査の結果に関する報告の提出があったので、同法第252条の38第3項の規定により、これを別冊のとおり公表する。 令和8年3月5日 横浜市監査委員 酒 井 良 清 同      高 品   彰 同      前 田   一 同      瀬之間 康 浩 同      麓   理 恵   正誤   令和2年定期第31号111ページ表中 「 職員の範囲 勤務別 勤務時間 休憩時間 勤務を要しない日 援助担当係長、児童指導員及び保育士 (1) 午前6時50分から午後3時15分まで 勤務時間の途中に1時間を与える。 8週間を通じ16日となるようにあらかじめ園長が指定する日                              」 は 「 職員の範囲 勤務別 勤務時間 休憩時間 勤務を要しない日 援助担当係長、児童指導員及び保育士 (1) 午前6時30分から午後3時15分まで 勤務時間の途中に1時間を与える。 8週間を通じ16日となるようにあらかじめ園長が指定する日                              」 の誤り。  令和8年定期第219号77ページ別表下 「 定年前再任用短時間勤務職員   2,400 2,700 3,000 3,500 4,400                              」 は 「 定年前再任用短時間勤務職員   2,400 2,700 3,000 3,500 4,400  備考 別表中「定年前再任用短時間勤務職員」とは、地方公務員   法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用   された職員をいう。                              」 の誤り。