号外第3(令和8年2月25日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △横浜市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例【こども青少年局保育・教育支援課】 △横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例【健康福祉局ひきこもり支援課】 △横浜市行政手続条例の一部を改正する条例【総務局法制課】 △横浜市乳児等通園支援事業の設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例【こども青少年局保育・教育支援課】 △横浜市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例及び横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例【こども青少年局こどもの権利擁護課】 △横浜市老人福祉施設条例の一部を改正する条例【健康福祉局高齢施設課】 △横浜市公園条例の一部を改正する条例【みどり環境局公園緑地管理課】 △横浜市営住宅条例の一部を改正する条例【建築局市営住宅課】 △横浜市建築基準条例の一部を改正する条例【建築局建築企画課】 △横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例【建築局建築企画課】 △横浜市駐車場条例の一部を改正する条例【都市整備局交通企画課】 △横浜市港湾施設条例の一部を改正する条例【港湾局港湾管財課】 △横浜市火災予防条例の一部を改正する条例【消防局予防課】 △横浜市高速鉄道運賃条例の一部を改正する条例【交通局高速鉄道本部営業課】 △横浜市貸切旅客自動車条例の一部を改正する条例【交通局自動車本部営業課】 △横浜市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部を改正する条例【市民局人権課】 △横浜市会個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例【議会局総務課】 条例  次に掲げる条例をここに公布する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春   1 横浜市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例 2 横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例 3 横浜市行政手続条例の一部を改正する条例 4 横浜市乳児等通園支援事業の設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例 5 横浜市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例及び横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 6 横浜市老人福祉施設条例の一部を改正する条例 7 横浜市公園条例の一部を改正する条例 8 横浜市営住宅条例の一部を改正する条例 9 横浜市建築基準条例の一部を改正する条例 10 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例 11 横浜市駐車場条例の一部を改正する条例 12 横浜市港湾施設条例の一部を改正する条例 13 横浜市火災予防条例の一部を改正する条例 14 横浜市高速鉄道運賃条例の一部を改正する条例 15 横浜市貸切旅客自動車条例の一部を改正する条例 16 横浜市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部を改正する条例 17 横浜市会個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 横浜市条例第1号 横浜市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例  (趣旨) 第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。  (定義) 第2条 この条例における用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「内閣府令」という。)の例による。  (運営に関する基準) 第3条 第1条の基準は、次条に定めるもののほか、内閣府令の定めるところによる。  (暴力団等の排除) 第4条 特定乳児等通園支援事業者は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号の暴力団、同条第4号の暴力団員等、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は同条例第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であってはならない。  (委任) 第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。    附 則  この条例は、令和8年4月1日から施行する。   横浜市条例第2号 横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター条例 横浜市青少年相談センター条例(平成19年2月横浜市条例第3号)の全部を改正する。  (設置) 第1条 ひきこもり状態にある者及び困難を抱える若者が地域社会の一員として自らの可能性を発揮し、安心して暮らすことができる社会の実現を目指して、これらの者に関し、相談に応じるとともに自立及び社会参加のための支援等を行うため、横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター(以下「センター」という。)を横浜市保土ケ谷区に設置する。  (定義) 第2条 この条例において「若者」とは、おおむね18歳から39歳までの者をいう。  (事業) 第3条 センターは、次の事業を行う。  (1) ひきこもり状態にある者及び若者の相談に関すること。  (2) ひきこもり状態にある者及び若者の自立及び社会参加の支援に関すること。  (3) ひきこもり状態にある者及び若者の支援に関する関係機関への技術的支援その他必要な援助に関すること。  (4) ひきこもりに係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。  (5) ひきこもりに関する知識の普及及び調査研究に関すること。 (6) その他市長が必要と認める事業  (開館時間等) 第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。 (委任) 第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    附 則  この条例は、令和8年4月1日から施行する。   横浜市条例第3号 横浜市行政手続条例の一部を改正する条例  横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の一部を次のように改正する。  第15条第1項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第3項中「名あて人」を「名宛人」に、「その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該市長等が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該市長等の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の1項を加える。 4 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第1項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該市長等が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を市長その他の執行機関の規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該市長等の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を執ることによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。  第16条第1項中「同条第3項後段」を「同条第4項後段」に改め る。 第22条第3項中「第15条第3項」及び「同条第3項」の次に「及 び第4項」を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、「と、」の 次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から2週間を経過した」 を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める 。 第29条中「第15条第3項及び」の次に「第4項並びに」を加え、 「「同項第3号」を「同条第4項中「第1項第3号」に、「同条第 3号」を「第28条第3号」に、「同条第3項後段」を「同条第4項 後段」に、「第15条第3項後段」を「第15条第4項後段」に改める 。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年5月21日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の横浜市行政手続条例(以下「新条例」という。)第15条第3項及び第4項(これらの規定を新条例第22条第3項(新条例第25条において準用する場合を含む。)若しくは第29条又は横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第11条の6第4項、第11条の7第5項、第11条の8第3項若しくは第11条の9第8項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、なお従前の例による。   横浜市条例第4号 横浜市乳児等通園支援事業の設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例  横浜市乳児等通園支援事業の設備、運営等の基準に関する条例( 令和7年2月横浜市条例第1号)の一部を次のように改正する。  第9条第2項及び第10条第1項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。  第13条の見出し中「防止」を「禁止」に改め、同条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。  第16条第6号中「乳児及び幼児の区分ごとの」を削る。  第18条第1項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。  第20条第3項中「係る利用定員」の次に「(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項又は第29条第1項の確認において定める利用定員をいう。)」を加える。    附 則  この条例は、令和8年4月1日から施行する。   横浜市条例第5号 横浜市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例及び横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例  (横浜市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部 改正) 第1条 横浜市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例( 令和7年2月横浜市条例第2号)の一部を次のように改正する。   第22条第3号の次に次の1号を加える。   (3)の2 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第5 条の2の8に規定するこども家庭ソーシャルワーカーの資格 を有する者 (横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正) 第2条 横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第60号)の一部を次のように改正する。  第27条第7項中「、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者」を削る。  第28条第1項第2号の次に次の1号を加える。                (2)の2 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第5    条の2の8に規定するこども家庭ソーシャルワーカー(以下   「こども家庭ソーシャルワーカー」という。)の資格を有す   る者  第28条第1項第4号中「前3号」を「前各号」に改める。   第37条第4号の次に次の1号を加える。              (4)の2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者  第56条第2項中「、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者」を削る。   第58条第3号の次に次の1号を加える。 (3)の2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者  第66条第2号の次に次の1号を加える。  (2)の2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者  第66条第3号中「前2号」を「前3号」に改める。              第103条第1項第2号の次に次の1号を加える。             (2)の2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者  第103条第1項第4号中「前3号」を「前各号」に改める。  第104条第2号の次に次の2号を加える。   (2)の2 精神保健福祉士の資格を有する者     (2)の3 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 第105条第2号の次に次の2号を加える。   (2)の2 精神保健福祉士の資格を有する者   (2)の3 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者                             附 則 この条例は、令和8年3月1日から施行する。   横浜市条例第6号 横浜市老人福祉施設条例の一部を改正する条例  横浜市老人福祉施設条例(昭和38年12月横浜市条例第43号)の一部を次のように改正する。 第3条第2項ただし書及び第1号を削り、同項第2号中「介護保険法」の次に「(平成9年法律第123号)」を加え、同号を同項第1号とし、同項中第3号を第2号とし、第4号を削り、同条第3項第2号中「通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護又は指定第1号通所事業」を「介護保険法第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護(以下「認知症対応型通所介護」という。)、同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(以下「介護予防認知症対応型通所介護」という。)又は同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(同法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第1号通所事業」という。)」に改める。 第8条第2項第2号中「第3条第2項第1号及び同条第3項第2号」を「第3条第3項第2号」に改め、同項第4号中「第3条第2項第2号」を「第3条第2項第1号」に改め、同項第6号を削り、同項第7号中「、第5号」を「又は前号」に改め、「又は居宅介護支援」を削り、同号を同項第6号とする。 附 則 この条例は、令和9年4月1日から施行する。   横浜市条例第7号 横浜市公園条例の一部を改正する条例  横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)の一部を次のように改正する。  別表第1師岡町梅の丘公園の項の次に次のように加える。 新吉田ふれあい公園 分区園    別表第2の2中 「 菊名池公園(プールに限る。) を                       」 「 菊名池公園(プールに限る。) 新吉田ふれあい公園 に改める。                       」    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。  (準備行為) 2 この条例による改正後の横浜市公園条例の規定に基づく新吉田ふれあい公園を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。   横浜市条例第8号 横浜市営住宅条例の一部を改正する条例  横浜市営住宅条例(平成9年2月横浜市条例第1号)の一部を次のように改正する。  別表の2の表中 「 ケーラインセブン こまどり を                」 「 ケーラインセブン に、                」 「 サンハイム西寺尾 サン・三ツ沢 を                」 「 サンハイム西寺尾 に改める。                」    附 則   この条例中、別表の2の表の改正規定(こまどりに係る部分に限る。)は令和8年4月1日から、同表の改正規定(サン・三ツ沢に係る部分に限る。)は同年5月1日から施行する。   横浜市条例第9号 横浜市建築基準条例の一部を改正する条例  横浜市建築基準条例(昭和35年10月横浜市条例第20号)の一部を次のように改正する。  第9条中「おいては」の次に「、規則で定める基準に従い」を加え、「造らなければ」を「造ることその他これに準ずる措置を講じなければ」に改める。  附 則 (施行期日) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   横浜市条例第10号 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例  横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号)の一部を次のように改正する。 第24条第1項中「この章」の次に「及び同表」を加える。  別表第1に次のように加える。 藤が丘駅前地区地区整備計 画区域     都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際 港都建設計画藤が丘駅前地区地区計画において地区整備計画 が定められている区域   別表第2に次のように加える。 藤が丘駅前地区地区整備計画区域 A地区  次に掲げる建築物以外のもの 1 学校、図書館その他これらに類するもの 2 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類す  るもの 3 診療所 4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第13   0条の4に規定する公益上必要なもの 5 事務所  6 店舗、飲食店その他これらに類するもの 7 病院 8 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類す  るもの 9 自動車車庫又は自転車駐車場 10 倉庫業を営まない倉庫 11 展示場又は集会場の用途に供するもので、これらの用  途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以  内のもの 12 前各号の建築物に附属するもの           B地区 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 4 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供す  る建築物に附属するものを除く。) 5 自動車教習所  6 畜舎(店舗に附属するものを除く。) 7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売  所、場外車券売場その他これらに類するもの 8 カラオケボックスその他これに類するもの 9 倉庫業を営む倉庫 C地区 1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供す  る部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これら  に類するもののみであるものを除く。)  2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 3 自動車教習所 4 畜舎(店舗に附属するものを除く。) 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売  所、場外車券売場その他これらに類するもの  別表第3に次のように加える。                                                                 藤が丘駅前地区地区整備計画区域 A地区 10分の39 C地区 1 10分の30 2 前号の規定にかかわらず、建築物の1階部分のうち次  に掲げる用途(以下この項において「誘導用途」という  。)に供する部分の床面積の合計の1階部分の床面積全  体に対する割合が2分の1以上である建築物に対する同  号の規定の適用については、同号中「10分の30」とある  のは、「10分の32」とする。   (1) 学校、図書館その他これらに類するもの  (2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類   するもの(入院、入所又は入居する者が使用する居室   を有するものを除く。)  (3) 診療所  (4) 事務所  (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの  (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類   するもの  (7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場  (8) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工   房                       D1地区 D2地区 1 10分の30 2 前号の規定にかかわらず、次の(1)から(4)までに掲げる  区分に該当する建築物に対する同号の規定の適用につい  ては、同号中「10分の30」とあるのは、「次号(1)から(4)  までに掲げる区分に応じ、それぞれ同号(1)から(4)までに  定める数値(同号(1)から(4)までに掲げる区分の2以上に  該当する建築物にあっては、当該該当する区分に応じて  それぞれに定める数値を合計した数値)に10分の30を加  えたもの」とする。  (1) 建築物の1階部分のうち誘導用途に供する部分の床   面積の合計の1階部分の床面積全体の合計に対する割   合が2分の1以上であるもの 10分の2   (2) 建築物の地盤面からの高さが3メートル以下の部分   における外壁又はこれに代わる柱の面を道路境界線よ   り1メートル以上後退し、かつ、道路に接して幅員1   メートル以上の道路と一体的に利用できる公開された   空地を整備するもの 10分の1  (3) 建築物の敷地面積が500平方メートル以上であるも   の 10分の1  (4) 建築物の緑化率を100分の7.5以上で整備するもの   10分の1 D3地区 1 10分の25 2 前号の規定にかかわらず、次の(1)から(4)までに掲げる  区分に該当する建築物に対する同号の規定の適用につい  ては、同号中「10分の25」とあるのは、「次号(1)から(4)  までに掲げる区分に応じ、それぞれ同号(1)から(4)までに  定める数値(同号(1)から(4)までに掲げる区分の2以上に  該当する建築物にあっては、当該該当する区分に応じて  それぞれに定める数値を合計した数値)に10分の25を加  えたもの」とする。  (1) 建築物の1階部分のうち誘導用途に供する部分の床   面積の合計の1階部分の床面積全体に対する割合が2   分の1以上であるもの 10分の2  (2) 建築物の地盤面からの高さが3メートル以下の部分   における外壁又はこれに代わる柱の面を道路境界線よ   り1メートル以上後退し、かつ、道路に接して幅員1   メートル以上の道路と一体的に利用できる公開された   空地を整備するもの 10分の1  (3) 建築物の敷地面積が500平方メートル以上であるも   の 10分の1  (4) 建築物の緑化率を100分の15以上で整備するもの 1   0分の1  別表第4に次のように加える。 藤が丘駅前地区地区整備計画区域     A地区 1 病院の用途に供する部  分の容積率の最低限度は   、10分の18とする。 2 次に掲げる用途に供す  る部分を合計した床面積  に相当する建築物の部分  の容積率の最低限度は、  100分の5とする。  (1) 学校、図書館その他   これらに類するもの  (2) 郵便法(昭和22年法   律第165号)の規定によ   り行う郵便の業務及び   簡易郵便局法(昭和24   年法律第213号)第2    条に規定する郵便窓口   業務を行うための施設  (3) 事務所  (4) 店舗、飲食店その他   これらに類するもの  (5) 展示場又は集会場  次のいずれかに該当する 建築物 1 公衆便所、巡査派出所  その他これらに類する公  益上必要なもの 2 都市公園法第2条第1  項に規定する都市公園に  建築するもの   C地区 10分の10  公衆便所、巡査派出所そ の他これらに類する公益上 必要な建築物 D1地区 D2地区 D3地区 10分の10  次のいずれかに該当する 建築物 1 公衆便所、巡査派出所  その他これらに類する公  益上必要なもの 2 敷地面積が500平方メ  ートル未満のもの    別表第5に次のように加える。       藤が丘駅前地 区地区整備計 画区域    C地区 10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに 該当するものにあっては10分の7、同項第1号及び第2号 に該当するもの又は同条第6項第1号に該当するものにあ っては10分の8)  D1地区 D2地区 10分の8(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに 該当するものにあっては10分の9、同項第1号及び第2号 に該当するもの又は同条第6項第1号に該当するものにあ っては10分の10)  D3地区 10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに 該当するものにあっては10分の7、同項第1号及び第2号 に該当するもの又は同条第6項第1号に該当するものにあ っては10分の8)   別表第6に次のように加える。 藤が丘駅前地 区地区整備計 画区域 A地区 5,000平方メートル  次のいずれかに該当する 土地 1 公衆便所、巡査派出所  その他これらに類する公  益上必要な建築物の敷地  として使用するもの 2 都市公園法第2条第1  項に規定する都市公園に  建築する建築物の敷地と  して使用するもの C地区 3,000平方メートル  公衆便所、巡査派出所そ の他これらに類する公益上 必要な建築物の敷地として 使用する土地  別表第7に次のように加える。 藤が丘駅前地 区地区整備計 画区域 A地区  建築物の外壁又はこれに 代わる柱の面は、計画図に 示す壁面の位置の制限を超 えて建築してはならない。  公衆便所、巡査派出所そ の他これらに類する公益上 必要な建築物又は建築物の 部分 C地区 D2地区 D3地区 ―  別表第8に次のように加える。                                     藤が丘駅前地 区地区整備計 画区域                         A地区 1 60メートル 2 建築物の各部分から真  北方向にある横浜国際港  都建設計画藤が丘駅前地  区地区計画の区域の境界  線の北側が第一種低層住  居専用地域である場合に  あっては、当該建築物の  各部分から当該境界線ま  での真北方向の水平距離  に0.6を乗じて得たもの  に5メートルを加えた数  値 3 建築物の各部分から真  北方向にある横浜国際港  都建設計画藤が丘駅前地  区地区計画の区域の境界  線の北側が第一種住居地  域又は準住居地域である  場合にあっては、当該建  築物の各部分から当該境  界線までの真北方向の水  平距離に0.6を乗じて得  たものに7.5メートルを  加えた数値                                          ― C地区 1 31メートル 2 建築物の各部分から真  北方向にある横浜国際港  都建設計画藤が丘駅前地  区地区計画の区域の境界  線の北側が準住居地域で  ある場合にあっては、当  該建築物の各部分から当  該境界線までの真北方向  の水平距離に0.6を乗じ  て得たものに7.5メート  ルを加えた数値  別表第9に次のように加える。         藤が丘駅前地 区地区整備計 画区域 C地区 1,000平方メートル  公衆便所、巡査派出所そ の他これらに類する公益上 必要な建築物     D1地区 D2地区 D3地区       200平方メートル  次のいずれかに該当する 建築物 1 公衆便所、巡査派出所  その他これらに類する公  益上必要なもの 2 敷地面積が500平方メ  ートル未満のもの  別表第12に次のように加える。 藤が丘駅前地 区地区整備計 画区域      A地区 100分の20   C地区 100分の7.5 D1地区 D2地区  別表第3藤が丘駅前地区 地区整備計画区域の項 D1 D2 地区 の部(う)欄第2号(4)に該 地区 当する建築物は、100分の7.5 D3地区  別表第3藤が丘駅前地区 地区整備計画区域の項D3 地区の部(う)欄第2号(4)に該 当する建築物は、100分の1 5  別表第13に次のように加える。                                                                         藤が丘駅前地 区地区整備計 画区域      A地区 1 建築物の屋上に設置す  る建築設備等(太陽光発  電設備及び太陽熱利用設  備を除く。)は、建築物  と調和した遮蔽物で囲む  など乱雑な外観とならな  いものとする。 2 駐車場又は駐輪場は、  建築物と調和した遮蔽物  又は植栽で囲むなど乱雑  な外観とならないものと  する。                                                                           ―                 B地区 1 建築物の屋根及び外壁  等は、周辺の環境と調和  し、落ち着きのある雰囲  気のデザイン、色彩、素  材のものとする。 2 路線バスの停留所の上  屋は、屋根を曲線形状と  するなど柔らかな印象と  し、横浜国際港都建設計  画藤が丘駅前地区地区計  画の地区整備計画のA地  区(以下この項において  「A地区」という。)及  びC地区と一体的な景観   の形成に配慮したものと  する。                                                       C地区 1 建築物等は、駅周辺の  街並みや景観に調和する  よう配慮したものとする  。 2 建築物は、中層部と低  層部に分節したデザイン  とするなど、周辺への圧  迫感の軽減及びA地区と  一体的な景観の形成に配  慮したものとする。 3 建築物の低層部の壁面  の部分は、A地区、横浜  国際港都建設計画藤が丘  駅前地区地区計画の地区  整備計画のB地区(以下  この項において「B地区  」という。)及び地区内  の緑と調和した色相とし  、温かみを感じさせる色  彩や素材を採用したもの  とする。 4 建築物の低層部のひさ  し等は、曲線形状とする  など柔らかな印象とし、  A地区及びB地区と一体  的な景観の形成に配慮し  たものとする。 5 建築物の中層部は、A  地区と意匠や色彩を調和  させるなど、A地区と一  体的な景観の形成に配慮  したものとする。 6 計画図に示す広場3及  び歩道状緑化空地に面す  る建築物の低層部のうち  、生活利便施設等を導入  することによりにぎわい  を創出する部分は、ガラ  ス等の透過性のある素材  を用いるなど、建築物内  部の活動やにぎわいが感  じられるものとする。 7 建築物の屋上に設置す  る建築設備等(太陽光発  電設備及び太陽熱利用設  備を除く。)は、建築物  と調和した遮蔽物で囲む  など乱雑な外観とならな  いものとする。 8 駐車場又は駐輪場は、  建築物と調和した遮蔽物  や植栽で囲むなど乱雑な  外観とならないものとす  る。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。     横浜市条例第11号 横浜市駐車場条例の一部を改正する条例  横浜市駐車場条例(昭和38年10月横浜市条例第33号)の一部を次のように改正する。  第4条中「面積が、同表の(3)の項に掲げる面積」を「建築物の部分の床面積が2,000平方メートル」に、「同表の(4)の項」を「同表の(3)の項」に、「同表の(5)の項」を「同表の(4)の項」に改め、「自動二輪車専用駐車施設」という。)」の次に「、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第2条第3号に規定する自転車等駐車場(以下「自転車等駐車場」という。)」を加え、「同表の(6)の項」を「同表の(5)の項」に改め、同条の表中「特定用途をいう。以下同じ」を「特定用途のうち共同住宅を除いたものをいう。以下同じ。)(事務所、倉庫及び工場を除く」に改め、「の床面積と、非特定用途(特定用途以外の用途(共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿を除く。)をいう。以下同じ。)に供する部分の床面積に0.5を乗じて得た面積との合計の面積」を削り、「特定用途に供する部分の床面積」を「特定用途に供する部分」に、 「 (3) 1,000平方メートル 2,000平方メートル (4) 百貨店その 他の店舗の 用途に供す る部分     特定用途( 百貨店その 他の店舖を 除く。)に 供する部分   非特定用途 に供する部 分         百貨店その 他の店舗の 用途に供す る部分   倉庫又は工 場の用途に 供する部分 特定用途( 百貨店その 他の店舗、 倉庫及び工 場を除く。 )に供する 部分    (5) 200平方メ ートル   250平方メ ートル   550平方メ ートル   200平方メ ートル   300平方メ ートル   250平方メ ートル                                」 を 「       (3) 百貨店その他の店 舗の用途に供する 部分 特定用途(百貨店 その他の店舖、事 務所、倉庫及び工 場を除く。)に供 する部分   百貨店その 他の店舗の 用途に供す る部分   倉庫又は工 場の用途に 供する部分 特定用途( 百貨店その 他の店舗、 倉庫及び工 場を除く。 )に供する 部分    (4) 200平方メートル 250平方メートル 200平方メ ートル   400平方メ ートル   250平方メ ートル                                」   に、「(6)」を「(5)」に、「に規定する特定用途に供する部分及び非特定用途に供する部分並びに(4)の項」を「及び(3)の項」に、「並びに共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿の用途」を「及び自転車等駐車場の用」に改める。  第4条の2第1項中「特定用途に供する部分」の次に「(駐車施設、自動二輪車専用駐車施設及び自転車等駐車場の用に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては屋外観覧席の部分を含むものとする。以下同じ。)」を加え、同項の表中「並びに共同住宅、長屋 、寄宿舎及び下宿の用途」を「及び自転車等駐車場の用」に改める。  第4条の3中「に供する部分の床面積が1,000平方メートル」を「(事務所、倉庫及び工場を除く。)に供する部分(駐車施設、自動二輪車専用駐車施設及び自転車等駐車場の用に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては屋外観覧席の部分を含むものとする。 )の床面積が2,000平方メートル」に改め、同条の表中「又は事務所」を削り、「及び事務所」を「、事務所、倉庫及び工場」に、「 並びに共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿の用途」を「及び自転車等駐車場の用」に改める。  第5条中「前3条」を「第4条及び第4条の2」に改め、「供する部分」の次に「(駐車施設、自動二輪車専用駐車施設及び自転車等駐車場の用に供する部分を除くものとする。)」を加え、「、第4条の2第1項又は前条」を「又は第4条の2第1項」に、「第4条の表の(4)の項、第4条の2第1項の表の(1)の項又は前条の表の(1)の項」を「第4条の表の(3)の項又は第4条の2第1項の表の(1)の項 」に改める。  第6条の3中「及び第5条」を削り、「これら」を「同条」に改める。  第8条第3号を削る。  第10条第1項中「、その建築物の構造又は敷地の位置、規模等により」及び「その他市長が特にやむを得ないと認める場合」を削り 、「300メートル」を「500メートル」に改め、同条中第5項を第7項とし、第4項を第6項とし、第3項の次に次の2項を加える。 4 第4条、第4条の3、第5条(第4条の規定を適用する場合に  限る。)、第6条、第6条の3又は前3項の規定により設けられ  た駐車施設等(第2項の規定により2以上の建築物のために一団  として設けられたものを含む。)(前3項の規定により設けられ  たものにあっては、荷さばきのための駐車施設を除く。)の利用  状況に照らして、当該駐車施設等についてこれらの規定により算  出した駐車台数よりも少ない台数とすることによって土地の有効  な利用に資し、かつ、交通の安全及び円滑化が阻害されるおそれ  がないと市長が認める場合は、当該駐車施設等の駐車台数を、当  該算出した駐車台数から市長が認める限度の駐車台数を控除した  駐車台数とすることができる。 5 前項の規定の適用に係る第7項の承認を受けた場合において、  当該承認に係る建築物が除却された後の当該建築物と同一の敷地  に、第4条、第4条の3又は第5条(第4条の規定を適用する場  合に限る。)の規定の適用を受ける建築物であって市長が別に定  める要件に該当するものを新築するときは、その建築物又はその  建築物の敷地内に附置する駐車施設等の駐車台数を、これらの規  定により算出した駐車台数から、土地の有効な利用に資し、かつ  、交通の安全及び円滑化が阻害されるおそれがないと市長が認め  る限度の駐車台数を控除した駐車台数とすることができる。  第10条に次の1項を加える。 8 第5項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める期間  内に、同項の規定の適用に係る前項の承認(変更の承認を除く。  )を受けなければならない。この場合において、当該期間内に当  該承認に係る建築物について建築基準法第6条第1項又は第6条  の2第1項の規定による確認の申請書を提出しなかったときは、  当該承認は、その効力を失う。  第11条第4項中「、第5条」を削る。  第12条中「第10条第5項」を「同条第7項」に改め、「次条」の 次に「、第12条の3」を加える。  第12条の2の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(定期報 告)」を付し、同条中「から第4項まで」を削り、「規則の定めるところにより」を「市長が指定する日までに」に改め、同条の次に次の1条を加える。 第12条の3 第10条第4項の規定の適用に係る同条第7項の承認を  受けた場合にあっては当該承認を受けて駐車台数を変更した駐車  施設等の供用を開始した日から、同条第5項の規定の適用に係る  同条第7項の承認を受けた場合にあっては当該承認に係る駐車施  設等の供用を開始した日から起算して5年を経過する日までの間  、同条第4項又は第5項の規定により設けられた駐車施設等の所  有者又は管理者は、継続して当該駐車施設等の利用状況を調査し  、当該調査の結果について、毎年1回市長が指定する日までに、  市長に報告しなければならない。  第16条第3項中「第10条第5項」を「第10条第7項」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第10条  の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第12条の改正規定、  第12条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定 、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第16条 第3項の改正規定並びに次項の規定は、規則で定める日から施行 する。  (経過措置) 2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する  罰則の適用については、なお従前の例による。   横浜市条例第12号 横浜市港湾施設条例の一部を改正する条例 横浜市港湾施設条例(平成30年10月横浜市条例第52号)の一部を次のように改正する。 第31条中「10年」を「30年」に改める。   附 則  この条例は、公布の日から施行する。   横浜市条例第13号 横浜市火災予防条例の一部を改正する条例  横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号)の一部を次のように改正する。 第8条の次に次の1条を加える。 (簡易サウナ設備) 第8条の2 簡易サウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備(以下「 サウナ設備」という。)のうち、屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したものをいう。)又はバレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。)に設けるものであって、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、まき又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 (1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。 (2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、まきを熱源とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りでない。 2 前項に定めるもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管 理の基準については、第4条(第1項第1号、第10号から第12号まで、第14号、第15号イ及びウ、第17号から第19号まで並びに第21号、第2項、第3項第6号、第4項並びに第5項を除く。)及び第6条第1項第2号の規定を準用する。  第9条の見出しを「(一般サウナ設備)」に改め、同条第1項中「サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という」を「一般サウナ設備(簡易サウナ設備以外のサウナ設備をいう。以下同じ」に改め、同条第2項中「サウナ室の構造」を「一般サウナ設備を設けるサウナ室の構造」に改め、同項第1号ただし書中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同条第3項中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に、「第15号及び」を「第15号イ及びウ並びに」に改め、「。)」の次に「及び第6条第1項第2号」を加える。 第35条中「火災に関する警報」を「法第22条第3項に規定する火災に関する警報」に改め、「の各号」を削る。 第45条第2項第3号中「、サウナ室」を削る。  第74条第1項中「の各号」を削り、「者(」の次に「第5号の2に掲げる設備以外の設備を」を加え、同項第5号の次に次の1号を加える。 (5)の2 簡易サウナ設備(設置しようとする者の個人的な使用に 供するために設けるものを除く。)  第74条第1項第6号を次のように改める。 (6) 一般サウナ設備 第75条第1号中「または」を「又は」に改め、「行為」の次に「(たき火等を含む。)」を加える。    附 則  この条例は、令和8年3月31日から施行する。ただし、第35条の 改正規定及び第75条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。   横浜市条例第14号 横浜市高速鉄道運賃条例の一部を改正する条例  横浜市高速鉄道運賃条例(昭和47年10月横浜市条例第64号)の一 部を次のように改正する。  別表備考1(2)中「生徒」の次に「及び学生」を加える。    附 則  この条例は、令和8年4月1日から施行する。   横浜市条例第15号 横浜市貸切旅客自動車条例の一部を改正する条例  横浜市貸切旅客自動車条例(昭和40年3月横浜市条例第2号)の一部を次のように改正する。  第1条の2第2号中「及び小型車」を「、小型車及びコミューター車」に改め、同条第3号中「7メートル以下」を「6メートル以上8メートル以下」に、「29」を「33」に改め、同条に次の1号を加える。  (4) コミューター車 車両の長さが6メートル未満で、かつ、旅   客席数が14以下のもの  別表第1中表の部分を次のように改める。 運賃の種類 運賃の額   時間制運賃 3時間まで  1車につき    大型車 円 55,000  中型車 45,000  小型車 40,000  コミューター車 35,000    3時間を超える時間   1車1時間につき  大型車 11,000  中型車 9,000  小型車 8,000  コミューター車 7,000  キロ制運賃 1車1キロメートルにつき 大型車 250  中型車 220  小型車 190  コミューター車 180   別表第2中「3,080」を「4,000」に、「40」を「60」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年3月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、  この条例の施行の日以後に利用の申込みを承諾したものに係る運  賃及び料金について適用し、同日前に利用の申込みを承諾したも  のに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。   横浜市条例第16号  横浜市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成26年2月横浜市条例第7号)の一部を次のように改正する。  第19条中「第15条まで」を「第15条の2まで」に改め、「、第12条第1項中「15人」とあるのは「10人」と」を削り、「市長」と」の次に「、第15条の2第5項中「前条(」とあるのは「第15条(」と、「前条第1項本文」とあるのは「第15条第1項本文」と」を加える。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。   横浜市条例第17号 横浜市会個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 横浜市会個人情報の保護に関する条例(令和5年2月横浜市条例第6号)の一部を次のように改正する。 第52条第2項第5号中「の委託」の次に「(新規のものであって、一の委託業務で取り扱う個人情報の本人の数が議長が定める人数を超えるものその他個人情報の漏えい等が発生した場合に個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして議長が定めるものに限る。)」を加える。    附 則 この条例は、令和8年4月1日から施行する。