第223号(令和8年2月25日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [規則] △横浜市営住宅条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則【建築局市営住宅課】 △横浜市改良住宅条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則【建築局市営住宅課】 △横浜市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則【建築局市営住宅課】 △横浜市改良住宅条例施行規則の一部を改正する規則【建築局市営住宅課】 [告示] △公印の改刻及び廃止【総務局行政マネジメント課】 △令和7年度横浜市一般会計補正予算(第5号)ほか19件の要領公表【財政局財政課】 △特定計量器定期検査の実施【経済局消費経済課】 △保存すべき緑地の指定【みどり環境局公園緑地事業課】 △自転車等放置禁止区域の変更【道路局道路政策推進課】 △横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示の一部改正【港湾局港湾管財課】 △横浜市港湾施設条例第30条第1項及び第3項の規定に基づき貸し付ける港湾施設の告示の一部改正【港湾局港湾管財課】 [公告] △横浜国際港都建設事業旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の事業計画変更の決定【脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷整備推進課】 △大規模小売店舗の変更の届出【経済局商業振興課】 △横浜市スポーツ医科学センターの指定管理者の指定【健康福祉局健康推進課】 △横浜市総合保健医療センターの指定管理者の指定【健康福祉局健康推進課】 △公園の位置及び区域の変更【みどり環境局公園緑地管理課】 △地域計画の案の縦覧【みどり環境局農政推進課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △排水設備指定工事店の変更【下水道河川局管路保全課】 △排水設備指定工事店の指定の取消し【下水道河川局管路保全課】 △保土ケ谷工場再整備事業生活環境影響調査書の縦覧【資源循環局施設計画課】 △建築許可申請に係る公開による意見の聴取の開催【建築局市街地建築課】 △建築協定認可に係る建築協定書の縦覧及び公開による意見の聴取の開催【建築局建築企画課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 [区公告] △自動車臨時運行許可番号標の失効【磯子区総務課】 [交通局] △横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の一部を改正する規程【自動車本部営業課】 [その他] △「横浜市行政文書作成要領」の制定等についての一部改正について(副市長依命通達)【総務局行政マネジメント課】 [正誤] 規則  横浜市営住宅条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第1号 横浜市営住宅条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則  横浜市営住宅条例の一部を改正する条例(令和7年6月横浜市条例第36号)は、令和8年3月1日から施行する。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。    横浜市改良住宅条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第2号 横浜市改良住宅条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則  横浜市改良住宅条例の一部を改正する条例(令和7年6月横浜市条例第37号)は、令和8年3月1日から施行する。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。      横浜市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第3号 横浜市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市営住宅条例施行規則(平成9年3月横浜市規則第44号)の一部を次のように改正する。  別表第1の(1)の表中 「 三ツ沢中町ハイツ   同    0.89                              」 を 「  三ツ沢中町ハイツ   同    0.89 尾張屋橋住宅  同    1.02                              」 に改める。  別表第3中 「 三ツ沢中町ハイツ駐車場   軽自動車用    11,000 その他      12,000                              」 を  「 三ツ沢中町ハイツ駐車場   軽自動車用    11,000 その他      12,000 尾張屋橋住宅駐車場           26,400                                  」 に改める。    附 則  この規則は、令和8年3月1日から施行する。    横浜市改良住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第4号 横浜市改良住宅条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市改良住宅条例施行規則(昭和37年5月横浜市規則第44号)の一部を次のように改正する。  別表第1の2の表中 「 中村町住宅 全      戸 1.02                              」 を 「  尾張屋橋住宅 全      戸 1.02 中村町住宅 同 1.02                              」 に改める。  別表第3の2の表中 「 中村町住宅駐車場 円 19,900                              」 を 「 尾張屋橋住宅駐車場  円 26,400 中村町住宅駐車場 19,900                              」 に改める。    附 則   この規則は、令和8年3月1日から施行する。   告示 横浜市告示第57号 公印の改刻及び廃止  次のとおり公印を改刻し、及び廃止する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 改刻 公印の名称 使用開始 年月日 印    影 横浜市保土ケ谷区長印 令和8年 3月1日     (方21ミリメートル) 2 廃止 公印の名称 廃止年月日 印    影 横浜市保土ケ谷区長印 令和8年 3月1日     (方21ミリメートル)   横浜市告示第58号 令和7年度横浜市一般会計補正予算(第5号)ほか19件の要領公表  令和8年2月18日の市議会において議決を得た令和7年度横浜市 一般会計補正予算(第5号)ほか19件の要領を、別冊のとおり公表 する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市告示第59号 特定計量器定期検査の実施  計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づき、特定計量器定期検査を次のとおり実施する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 検査区域   南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、戸塚区、 栄区、泉区及び瀬谷区 2 検査対象   計量法施行令(平成5年政令第329号)第10条第1項第1号に 規定する非自動はかり、分銅及びおもり。ただし、ひょう量1ト ン以上の特定計量器及び同特定計量器を有する事業所で使用する ひょう量1トン未満の特定計量器を除く。  3 検査期間   令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 4 検査場所   検査対象特定計量器の所在場所及び公益財団法人横浜市消費者協会 5 検査を行わせる指定定期検査機関の名称   公益財団法人横浜市消費者協会    理事長 阿 南   久     横浜市告示第60号 保存すべき緑地の指定  緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第7条第1項の規定に基づき、保存すべき緑地として、次の地域を指定した。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 保存すべき緑地    指定地域    指定期間 南本宿市民の森 旭区南本宿町167番の1及び169番の1 令和7年8月13日から 令和16年3月31日まで 上菅田町市民の森 保土ケ谷区上菅田町522番の8、523番、526番の1、527番、528番の1、529番の1、529番の3、530番の1、531番の1、533番の1、534番、535番の2、536番の9、536番の10、537番の14、538番の2、539番の1、540番の1、565番の1、565番の6及び565番の7 令和7年12月9日から   横浜市告示第61号 自転車等放置禁止区域の変更  横浜市自転車等の放置防止に関する条例(昭和60年4月横浜市条例第16号)第9条第1項の規定に基づき、自転車等放置禁止区域を次のとおり変更する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 変更年月日 変更する指定場所 指定区域名 区域図 令和8年3月5日 いずみ野駅周辺 別図1のとおり 下飯田駅及びゆめが丘駅周辺 別図2のとおり 十日市場駅周辺 別図3のとおり 日吉駅周辺 別図4のとおり   横浜市告示第62号 横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示の一部改正  横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示(平成31年2月横浜市告示第102号)の一部を次のように改正する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春  第5項第3号ウの表中 「 本牧ふ頭コンテナターミナル用地 中区本牧ふ頭 766,141                              」 を 「 本牧ふ頭コンテナターミナル用地 中区本牧ふ頭 753,499                              」 に改める。  第7項第1号の表中 「 横浜港シンボルタワー 同 展望室、展望ラウンジ、芝生マウンド、植栽等(建築面積:915㎡、休憩所:186㎡) 53,365                              」 を 「 横浜港シンボルタワー 同 展望室、展望ラウンジ、芝生マウンド、植栽等(建築面積:915㎡、休憩所:186㎡) 53,293                              」 に改める。  第11項の表中 「 本牧ふ頭Ⅱ 同 1,235,559                              」 を 「 本牧ふ頭Ⅱ 同 1,222,845                              」 に改める。     横浜市告示第63号 横浜市港湾施設条例第30条第1項及び第3項の規定に基づき貸し付ける港湾施設の告示の一部改正  横浜市港湾施設条例第30条第1項及び第3項の規定に基づき貸し付ける港湾施設の告示(令和4年3月横浜市告示第160号)の一部を次のように改正する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春  第1項第1号イの表中 「 本牧ふ頭コンテナターミナル用地 766,141                              」 を 「 本牧ふ頭コンテナターミナル用地        753,499                              」 に改める。   公告 横浜市公告第102号 横浜国際港都建設事業旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の事業計画変更の決定  横浜国際港都建設事業旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の事業計画を次のとおり変更した。  その関係図書は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第55条第10項の規定により、横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷整備事務所上瀬谷整備推進課において公衆の縦覧に供する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 土地区画整理事業の名称   横浜国際港都建設事業旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業 2 施行者の名称   横浜市 3 施行地区   旭区上川井町の一部並びに瀬谷区上瀬谷町、北町、瀬谷町及び中屋敷三丁目の各一部 4 事業施行期間   令和4年10月5日から令和21年3月31日まで 5 事務所の所在地   瀬谷区瀬谷町5,810番地の6 6 事業計画決定年月日   令和4年10月5日 7 事業計画変更年月日   令和8年2月25日 8 縦覧時間   午前8時45分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く。)   横浜市公告第103号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    戸塚西口共同ビル    戸塚区戸塚町16番地の1  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    東急不動産株式会社     代表取締役 星 野 浩 明    東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号    ほか64者  (3) 変更した事項 変更した事項   変 更 前     変 更 後   大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 東急不動産株式会社 代表取締役  植 村   仁 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番2号 ほか64者 東急不動産株式会社 代表取締役  星 野 浩 明 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 ほか64者 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 株式会社ハマケイ 代表取締役  京 野 宏 昭 金沢区福浦一丁目2番地の4 ほか64者 株式会社ハマケイ 代表取締役  門 間 豊 和 金沢区福浦一丁目2番地の4 ほか60者  (4) 変更の年月日    令和5年4月1日ほか  (5) 変更した理由 設置者の代表者変更のため ほか 2 届出年月日   令和8年1月28日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第104号 横浜市スポーツ医科学センターの指定管理者の指定  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、横浜市スポーツ医科学センターの指定管理者として、次の者を指定した。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春  指定管理者  指定の期間 所在地  名 称 中区町尾上町6丁目81番地 公益財団法人横浜市スポーツ協会 会長 山 口   宏 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで   横浜市公告第105号 横浜市総合保健医療センターの指定管理者の指定  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、横浜市総合保健医療センターの指定管理者として、次の者を指定した。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春  指定管理者  指定の期間 所在地 名 称 港北区鳥山町1,735番地 公益財団法人横浜市総合保健医療財団 理事長  戸 塚 武 和 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで     横浜市公告第106号 公園の位置及び区域の変更  横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第3条第1項の規定に基づき、次のとおり公園の位置及び区域を変更する。  その関係図面は、横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課において一般の縦覧に供する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 公園の名称 位 置 変更に係る区域 面 積 変更年月日 新 旧 新 旧 大熊町つつじ公園 都筑区大熊町98番 都筑区大熊町 129番 別図のとおり 2,979㎡ 3,626㎡ 令和8年2月25日  別図(省略)   横浜市公告第107号 地域計画の案の縦覧  農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を策定しそれを変更するため、同条第7項の規定により、次のとおりその案を利害関係人の縦覧に供する。  なお、当該案に意見がある利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、横浜市長に意見書を提出することができる。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局農政部農政推進課 2 縦覧期間   令和8年2月25日から令和8年3月11日まで 3 縦覧時間   土日祝日を除く午前8時45分から午後5時まで   横浜市公告第108号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 形質変更時要届出区域の所在地   鶴見区大黒町16番の2、17番の4、17番の6、17番の8、17番  の16、17番の17及び17番の20の各一部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類   砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ポリ塩化ビフェ  ニル 3 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類   鉛及びその化合物 4 その他   この公告により指定する形質変更時要届出区域は、土壌汚染対  策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第58条第5項第12号に  該当する。   横浜市公告第109号 排水設備指定工事店の変更  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、排水設備指定工事店を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 変 更 年月日 指定 番号 名 称 代表者氏名 営業所所在地 令和7年 12月1日 30621 有限会社山吉吉田 (新)吉 田 慈 崇 (新)平塚市中原1丁目7番49号 (旧)吉 田 義 雄 (旧)平塚市見附町12番5号   横浜市公告第110号 排水設備指定工事店の指定の取消し  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第9条第1項の規定に基づき、次の排水設備指定工事店の指定を取り消した。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 指定番号 名 称 営業所所在地 取消年月日 30149 有限会社小糸設備 相模原市南区下溝 1,039番地の6 令和8年2月5日     横浜市公告第111号 保土ケ谷工場再整備事業生活環境影響調査書の縦覧  横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第44号)第38条の3の規定に基づき、保土ケ谷工場再整備事業に係る生活環境影響調査書の写しを次のとおり一般の縦覧に供する。  調査書について生活環境の保全上の見地からの意見を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 事業者の氏名及び住所   横浜市   横浜市長 山 中 竹 春   中区本町6丁目50番地の10 2 対象事業の名称   保土ケ谷工場再整備事業 3 対象事業が実施されるべき区域   保土ケ谷区狩場町295番地の2 4 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市資源循環局適正処理計画部施設計画課   保土ケ谷区川辺町2番地9   横浜市保土ケ谷区役所総務部区政推進課   戸塚区戸塚町16番地17   横浜市戸塚区役所総務部区政推進課   南区浦舟町2丁目33番地   横浜市南区役所総務部区政推進課   中区本町6丁目50番地の10   市民情報センター   5 縦覧期間   令和8年2月25日から令和8年3月24日まで     横浜市公告第112号 建築許可申請に係る公開による意見の聴取の開催  小糸利秋から建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第1項ただし書きの規定に基づく建築許可申請があったので、同条第15項の規定に基づき、次のとおり公開による意見の聴取を行う。  この公開による意見の聴取に出席して意見を述べたい者は、令和8年3月3日までに横浜市建築局建築指導部市街地建築課に申し出なければならない。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 建築物の建築の計画  (1) 申請地    戸塚区矢部町1,257番1  (2) 許可対象用途    日用品の販売を主たる目的とする店舗    184.79㎡(計画)>0㎡(基準)  (3) 敷地面積    670.83㎡  (4) 建築物の概要    建築面積 232.16㎡(申請部分 184.79㎡)    延べ面積 630.78㎡(申請部分 184.79㎡)    構  造 鉄骨造    階  数 地上3階建て(申請部分 地上1階部分)    用  途 共同住宅及び日用品の販売を主たる目的とする店        舗(申請部分 日用品の販売を主たる目的とする店        舗)    高  さ 9.986m 2 公開による意見の聴取の日時   令和8年3月27日午後7時 3 公開による意見の聴取場所   戸塚区矢部町994番   谷矢部西町内会館   横浜市公告第113号 建築協定認可に係る建築協定書の縦覧及び公開による意見の聴取の開催  建築基準法(昭和25年法律第201号)第70条第1項の規定に基づき、もえぎ野第二地区建築協定の認可申請があったので、次のとおり、同法第71条の規定に基づき関係人の縦覧に供するとともに、同法第72条第1項の規定に基づき公開による意見の聴取を行う。  この公開による意見の聴取に出席して意見を述べたい者は、縦覧期間満了の日までに横浜市建築局建築指導部建築企画課に申し出なければならない。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧期間   令和8年2月25日から令和8年3月26日まで 2 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局建築指導部建築企画課 3 縦覧時間   午前9時から午後5時まで 4 公開による意見の聴取の期日   令和8年4月8日午後3時30分 5 公開による意見の聴取の場所   青葉区役所4階405会議室   青葉区市ケ尾町31番地の4   横浜市公告第114号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年2月7日第2023開1713号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都渋谷区南平台町5番6号   東急株式会社    都市開発本部都市戦略事業室長 小 川 泰 史 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区美しが丘五丁目2番の15、2番の17、2番の18及び2番  の33   横浜市公告第115号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年8月2日第2024開1107号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都港区西新橋1丁目2番9号   株式会社東京日商エステム    代表取締役 澤   敏 光   東京都中央区銀座6丁目2番1号   三信住建株式会社    代表取締役 信 田 博 幸 3 開発区域に含まれる地域の名称   港北区大豆戸町554番の1及び554番の2   横浜市公告第116号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年10月15日第2025開1409号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都西東京市芝久保町4丁目26番3号   株式会社東栄住宅    代表取締役 佐 藤 千 尋 3 開発区域に含まれる地域の名称   瀬谷区北新30番の5、30番の14、30番の15の一部、30番の16か  ら30番の18まで、30番の20の一部、30番の21から30番の24まで、  30番の26の一部、30番の27及び30番の28   横浜市公告第117号 建築基準法に基づく指定道路の廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路を、次のとおり廃止した。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和8年2月5日 2 廃止する道路の幅員   4.00m 3 廃止する道路の延長   18.28m 4 廃止の場所   南区浦舟町1丁目19番の11、19番の12、19番の14、19番の15、  19番の17、19番の24の各一部   横浜市公告第118号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第42・5号 2 廃止年月日   令和8年1月30日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m 4 廃止部分の道路の延長   36.20m 5 廃止の場所   旭区川井本町21番の32地先から22番の13地先まで   横浜市公告第119号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第41・110号 2 廃止年月日   令和8年2月10日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m及び6.00m 4 廃止部分の道路の延長   53.10m 5 廃止の場所   旭区笹野台三丁目196番の65地先から196番の84地先まで及び  196番の66地先から196番の119地先まで   横浜市公告第120号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第33・71号 2 廃止年月日   令和8年1月28日 3 廃止部分の道路の幅員   6.00m 4 廃止部分の道路の延長   70.80m 5 廃止の場所   旭区南希望が丘90番の10地先から92番の7地先まで   横浜市公告第121号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第38・88号 2 廃止年月日   令和8年2月10日 3 廃止部分の道路の幅員   6.50m 4 廃止部分の道路の延長   25.00m 5 廃止の場所   港北区篠原町1,557番の1地先から1,558番の7地先まで   横浜市公告第122号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。 令和8年2月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和8年2月4日 2 廃止部分の道路の幅員   4.00m 3 廃止部分の道路の延長   6.63m 4 廃止の場所   瀬谷区瀬谷五丁目11番の26の一部   区公告 磯子区公告第17号(令和8年2月13日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和8年2月13日 横浜市磯子区長 高 橋   功 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日 横   32-81 浜      横浜 令和6年1月15日 横   35-55 浜      横浜 令和7年1月29日 横   35-59 浜      横浜 令和6年12月16日       交通局  横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和8年2月25日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第1号 横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の一部を改正する規程  横浜市貸切旅客自動車条例施行規程(平成27年4月交通局規程第20号)の一部を次のように改正する。  別表第1を次のように改める。 別表第1(第2条第1項) 運賃の種類 運賃の額(税抜) 車 種 上限額 下限額 時間制運賃 1車1時間につき   大型車 円 11,000 円 7,190 中型車 9,000 6,070 小型車 8,000 5,320 コミューター車 7,000 4,740 キロ制運賃 1車1キロメートルにつき 大型車 250 170 中型車 220 150 小型車 190 130 コミューター車 180 120  別表第2表中 「   交替運転者配置料金 時間制料金 1車1時間につき 円 3,080 円 2,340 キロ制料金 1車1キロメートルにつき 40 40                              」 を 「 交替運転者配置料金 時間制料金 1車1時間につき 円 4,000 円 2,670 キロ制料金 1車1キロメートルにつき 60 40                              」 に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規程は、令和8年3月1日から施行する。  (経過措置) 2 改正後の横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の規定は、この規  程の施行の日以後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び  料金について適用し、同日前に利用の申込みを承諾したものに係  る運賃及び料金については、なお従前の例による。   その他                        総行第 1469 号                      令和8年2月25日  局区長                         副 市 長    「横浜市行政文書作成要領」の制定等についての一部改     正について(依命通達)  「横浜市行政文書作成要領」の制定等について(平成5年3月25日総文第210号助役依命通達)の一部を次のように改正し、令和8年3月1日から施行する。   第1 目的に後段として次のように加える。   なお、あくまで一般的な場合を想定したものであるため、文書 の目的や種類、想定される読み手に応じた工夫が必要であること に留意すること。  第3 用紙等の規格及びその用い方 1 用紙及びその用い方の項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。  第7 用字用語 2 数字の書き方の項に次の1号を加える。   (4) 全角・半角は、文書内で使い分けを統一する。全角の数字   は、情報処理において数値として認識されない場合があるこ   とに留意すること。   正誤    令和8年定期第221号54ページ上から5行目「第12号」は「第1号」の誤り。