第218号(令和7年12月25日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [規則] △横浜市最高情報統括責任者等設置規則の一部を改正する規則【デジタル統括本部企画調整課】 △横浜市事務分掌規則の一部を改正する規則【財政局税制課】 △横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則【財政局税制課】 △横浜市区役所の税務課の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則【財政局税制課】 △横浜市市税条例施行規則の一部を改正する規則【財政局税制課】 △横浜市行政サービスコーナー規則の一部を改正する規則【市民局窓口サービス課】 △横浜市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則【市民局窓口サービス課】 △横浜市墓地及び納骨堂に関する条例施行規則の一部を改正する規則【健康福祉局環境施設課】 △横浜市会計規則の一部を改正する規則【会計室会計管理課】 [告示] △令和7年度横浜市一般会計補正予算(第3号)ほか2件の要領公表【財政局財政課】 △横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定【財政局税制課】 △ 同                   【財政局税制課】 △ 同                   【財政局税制課】 △横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の告示内容の変更【財政局税制課】 △障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定【健康福祉局障害施策推進課】 △障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定【健康福祉局障害施策推進課】 △障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定一般相談支援事業者の指定【健康福祉局障害施策推進課】 △障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業の廃止【健康福祉局障害施策推進課】 △障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業の廃止【健康福祉局障害施策推進課】 △特定生産緑地の指定【みどり環境局農政推進課】 △横浜国際港都建設計画生産緑地地区の変更【建築局都市計画課】 △電線共同溝を整備すべき道路の指定【道路局管理課】 △横浜市港湾施設条例施行規則第17条第1項第3号及び横浜市入港料条例施行規則第6条第1項第3号の規定に基づく使用料等の減免事由及び減免額の告示の一部改正【港湾局港湾管財課】 [公告] △環境影響評価方法書の縦覧【みどり環境局環境影響評価課】 △大規模小売店舗の変更の届出【経済局商業振興課】 △公園の一時利用停止【みどり環境局公園緑地管理課】 △横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △排水設備指定工事店の変更【下水道河川局管路保全課】 △廃物の認定【資源循環局街の美化推進課】 △マンション建替組合の事業計画の変更の認可【建築局住宅再生課】 △マンション建替組合の事業計画の変更に係る図書の縦覧【建築局住宅再生課】 △建築協定に加わる意思の表示【建築局建築企画課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △ 同               【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の廃止【建築局建築企画課】 △ 同              【建築局建築指導課】 △地域まちづくりルールの認定変更【都市整備局地域まちづくり課】 [区公告] △自動車臨時運行許可番号標の失効【戸塚区総務課】 △ 同             【栄区総務課】 [水道局] △横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △職員の懲戒処分【人事課】 [交通局] △職員の懲戒処分【人事課】 [教育委員会] △横浜市指定有形文化財の指定【生涯学習文化財課】 [市選挙管理委員会] △直接請求に必要な選挙権を有する者の数【選挙課】 △横浜市議会議員南区選挙区補欠選挙における選挙運動費用の収支報告書要旨【選挙課】 [人事委員会] △教職調整額に関する規則及び横浜市人事委員会事務局の組織に関する規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則【調査課】 規則  横浜市最高情報統括責任者等設置規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第92号 横浜市最高情報統括責任者等設置規則の一部を改正する規則  横浜市最高情報統括責任者等設置規則(平成27年3月横浜市規則第36号)の一部を次のように改正する。  第4条及び第8条中「上司」を「市長」に改める。    附 則  この規則は、令和8年1月1日から施行する。    横浜市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第93号 横浜市事務分掌規則の一部を改正する規則  横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)の一部を次のように改正する。  第3条の3主税部の項税務課の部第1号中「県民税」の次に「及び森林環境税」を加え、同部第10号中「及び県民税」を「、県民税及び森林環境税」に改め、同項徴収対策課の部第1号中「県民税」の次に「及び森林環境税」を加え、同項法人課税課の部第1号中「 及び県民税」を「、県民税及び森林環境税」に改め、同部第6号中「給与所得に係る」を削り、「及び県民税」を「、県民税及び森林環境税(公的年金等に係る所得に係るものを除く。)」に改め、同部第9号を次のように改める。  (9) 特別徴収税額の納期の特例に関すること。  第3条の3主税部の項納税管理課の部第4号を削り、同部第5号中「及び県民税」を「、県民税及び森林環境税」に改め、同号を同部第4号とし、同部中第6号を第5号とし、第7号を第6号とし、同部第8号中「及び県民税」を「、県民税及び森林環境税」に改め 、同号を同部第7号とし、同部中第9号から第13号までを1号ずつ繰り上げる。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、令和8年1月5日から施行する。  (経過措置) 2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理につ  いては、なお従前の例による。    横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第94号 横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則  横浜市区役所事務分掌規則(昭和52年6月横浜市規則第68号)の一部を次のように改正する。  第2条総務部の項税務課の部第1号中「県民税」の次に「及び森林環境税」を加え、同部第3号中「給与所得に係る」を削り、「及び県民税」を「、県民税及び森林環境税(公的年金等に係る所得に係るものを除く。)」に改め、同部第5号中「及び土地・家屋総合名寄帳」を「、土地名寄帳及び家屋名寄帳」に改め、同部第7号中「県民税」の次に「及び森林環境税」を、「証明」の次に「(償却資産に係る固定資産税の課税に関するものを除く。)」を加え、同部第11号中「の県民税」の次に「及び森林環境税」を加え、「及び県民税」を「、県民税及び森林環境税」に改める。    附 則  この規則は、令和8年1月5日から施行する。      横浜市区役所の税務課の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第95号 横浜市区役所の税務課の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則  横浜市区役所の税務課の職員の兼務に関する規則(平成5年7月横浜市規則第81号)の一部を次のように改正する。  第1条中「ことなく、」の次に「財政局主税部償却資産課及び同部納税管理課並びに」を加える。  第2条中「ほか、」の次に「財政局主税部償却資産課及び同部納税管理課並びに」を、「及び交付」の次に「並びに市税(個人の県民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)に係る徴収金の現金領収」を加え、同条第1号中「県民税」の次に「及び森林環境税」を加え、同条第3号中「請求する日の属する年度及びその年度前4年度」を「平成29年度以降」に改め、同条第4号中「(個人の県民税を含む。)」を削る。    附 則  この規則は、令和8年1月5日から施行する。    横浜市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第96号 横浜市市税条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市市税条例施行規則(昭和25年12月横浜市規則第80号)の一部を次のように改正する。  第2条第2項第1号中「給与所得に係る」を削り、「市民税」の次に「(公的年金等に係る所得に係るものを除く。)」を加え、「特別徴収税額の納期の特例」を「徴収金の徴収」に改め、同項第2号中「(区長に対して申請があった証明に係るものを除く。次号及び第7号において同じ。)」を削り、同項中第9号を削り、第10号を第9号とし、第11号を第10号とする。  第3条第1号中「第9号まで」を「第8号まで」に改め、同条第3号中「年金保険者」の次に「(以下「年金保険者」という。)」を加える。  第9条第3項第1号中「市外に所在地のある」を削り、「特別徴収義務者」の次に「(年金保険者を除く。)」を加える。  第14条第2項中「特別徴収義務者」の次に「(年金保険者に限る。附則第5条において同じ。)」を加える。  第16条の2を削り、第16条の3を第16条の2とする。  附則第5条中「(特別徴収によって市税を徴収する場合にあっては、この規則の定めるところによってその徴収を取り扱うこととされている区の区長)」を削る。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条  第2項第1号の改正規定(「特別徴収税額の納期の特例」を「徴  収金の徴収」に改める部分を除く。)及び同項第2号の改正規定  並びに第9条第3項第1号の改正規定(「特別徴収義務者」の次  に「(年金保険者を除く。)」を加える部分に限る。)は、同年  1月5日から施行する。  (経過措置) 2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による  改正後の横浜市市税条例施行規則第2条第2項(第1号に係る部  分に限る。)、第9条第3項及び第14条第2項並びに附則第5条  の規定は、令和8年度以後の年度分の特別徴収義務者が納入すべ  き個人の市民税及び県民税の徴収金について適用し、令和7年度  分までの特別徴収義務者が納入すべき個人の市民税及び県民税の  徴収金については、なお従前の例による。      横浜市行政サービスコーナー規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第97号 横浜市行政サービスコーナー規則の一部を改正する規則  横浜市行政サービスコーナー規則(平成4年3月横浜市規則第25号)の一部を次のように改正する。  第2条第1号中「県民税」の次に「及び森林環境税」を加える。  別表第2の2中「(当該住民票から除かれた者に関する事項又は住民票コードの記載があるものを除く。)」及び「(当該証明書に係る住民票から除かれた者に関する事項又は住民票コードについて証明するものを除く。)」を削り、同表中3を削り、4を3とする。    附 則  この規則は、令和8年1月5日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。          横浜市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第98号 横浜市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市印鑑条例施行規則(昭和52年7月横浜市規則第96号)の一部を次のように改正する。  第3条を次のように改める。 第3条 削除  第13条を削り、第14条を第13条とし、第15条を第14条とする。  第2号様式を次のように改める。 第2号様式 削除  第8号様式を削る。    附 則  この規則は、令和8年1月5日から施行する。        横浜市墓地及び納骨堂に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第99号 横浜市墓地及び納骨堂に関する条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市墓地及び納骨堂に関する条例施行規則(平成5年3月横浜市規則第24号)の一部を次のように改正する。  第4条第1項中第9号を第10号とし、第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。  ⑺ 合葬式樹林型納骨施設 永年                第4条第2項中「及び第6号から第9号まで」を「、第6号及び第8号から第10号まで」に改める。                第5条の2中「(条例別表第4に掲げる墓地及び納骨堂に係る管理料を除く。)」を削る。                    第5条の3第1項中「墳墓地」の次に「、芝生型納骨施設並びに自動搬送式納骨施設」を加え、同項に次のただし書を加える。     ただし、自動搬送式納骨施設に係る管理料については、使用許  可期間の残存期間の分を一括して納入通知書により前納すること  ができる。                        第5条の3第2項を削り、同条第3項中「合葬式慰霊碑型納骨施設」の次に「、合葬式樹林型納骨施設」を加え、同項を同条第2項とし、同条中第4項を第3項とし、第5項を第4項とする。     第13条第1項中「限る。)」の次に「、合葬式慰霊碑型納骨施設 」を加え、「又は自動搬送式納骨施設」を「、自動搬送式納骨施設又は日野こもれび納骨堂の合葬式納骨施設」に、「第4項に該当する自動搬送式納骨施設」を「条例第14条の2に該当する合葬式慰霊碑型納骨施設、自動搬送式納骨施設又は日野こもれび納骨堂の合葬式納骨施設」に改める。                     第13条第4項を削り、同条第5項中「前項」を「条例第14条の2」に改め、同項を同条第4項とする。               第18条の2の見出し並びに同条第1項及び第2項中「メモリアルグリーン」の次に「及び舞岡しぜん墓園」を加える。          附 則                          この規則は、横浜市墓地及び納骨堂に関する条例の一部を改正する条例(令和7年2月横浜市条例第10号)の施行の日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定及び第5条の3の改正規定(同条第3項中「合葬式慰霊碑型納骨施設」の次に「、合葬式樹林型納骨施設」を加える部分を除く。)は、令和8年4月1日から施行する。    横浜市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第100号 横浜市会計規則の一部を改正する規則  横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号)の一部を次のように改正する。  第30条第4項第1号中「過料。」を「過料」に改め、同号ただし書を削る。    附 則  この規則は、令和8年1月5日から施行する。   告示 横浜市告示第475号 令和7年度横浜市一般会計補正予算(第3号)ほか2件の要領公表  令和7年12月18日の市議会において議決を得た令和7年度横浜市一般会計補正予算(第3号)ほか2件の要領を、別冊のとおり公表する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市告示第476号 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定  横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第29条の4の3第1項に規定する控除対象寄附金として、次のとおり指定した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 次の法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(横浜市の区域外に施設を建設するための費用等に充てることを目的とするものを除く。) 指定年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和7年 12月15日 社会福祉法人白峰会 南区平楽133番地 令和7年1月1日       横浜市告示第477号 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定  横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第29条の4の3第1項に規定する控除対象寄附金として、次のとおり指定した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 次の法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(横浜市の区域外に施設を建設するための費用等に充てることを目的とするものを除く。) 指定年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和7年 12月15日 社会福祉法人こどもの国協会 青葉区奈良町700番地 令和7年1月1日   横浜市告示第478号 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定  横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第29条の4の3第1項に規定する控除対象寄附金として、次のとおり指定した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 次の法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(横浜市の区域外に施設を建設するための費用等に充てることを目的とするものを除く。) 指定年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和7年 12月16日 NPO法人icоccaひのみなみ 港南区日野南六丁目29番17号 令和7年9月11日から令和10年9月10日まで         横浜市告示第479号 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の告示内容の変更  横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第29条の4の3の規定による控除対象寄附金について、その告示した内容に次のとおり変更があった。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(平成21年2月横浜市告示第43号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和7年 10月8日 学校法人横浜雙葉学園 中区山手町88番地 (新)平成20年1月1日から令和7年10月5日まで及び令和7年10月8日から令和12年10月7日まで (旧)平成20年1月1日から令和7年10月5日まで 令和5年 10月27日 学校法人山手英学院 栄区上郷町460番地 (新)平成20年1月1日から平成27年8月31日まで及び平成27年9月4日から令和10年10月26日まで (旧)平成20年1月1日から平成27年8月31日まで平成27年9月4日から令和7年8月27日まで 2 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(平成22年10月横浜市告示第439号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和7年 9月26日 特定非営利活動法人地球の木 中区不老町1丁目3番地の3 (新)平成22年7月16日から令和12年7月15日まで (旧)平成22年7月16日から令和7年7月15日まで 3 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(平成28年1月横浜市告示第36号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和7年 9月26日 特定非営利活動法人舞岡・やとひと未来 戸塚区南舞岡四丁目38番13号 (新)平成27年9月1日から令和12年8月31日まで (旧)平成27年9月1日から令和7年8月31日まで 4 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(平成28年3月横浜市告示第138号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和7年 10月2日 特定非営利活動法人WE21ジャパン 保土ケ谷区天王町1丁目1番地の1 (新)平成27年7月16日から令和12年7月15日まで (旧)平成27年7月16日から令和7年7月15日まで 令和7年 12月3日 特定非営利活動法人化学物質過敏症支援センター 中区南仲通4丁目39番地 (新)平成27年12月1日から令和12年11月30日まで (旧)平成27年12月1日から令和7年11月30日まで 5 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(令和2年9月横浜市告示第669号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和7年 7月24日 特定非営利活動法人横浜日独協会 栄区小菅ケ谷一丁目2番1号 (新)令和2年7月1日から令和12年6月30日まで (旧)令和2年7月1日から令和7年6月30日まで       横浜市告示第480号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第1項に規定する障害福祉サービス事業者として、次のとおり指定した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の内容 令和7年10月1日 株式会社KZM シェアピースケアサービス 鶴見区下末吉一丁目9番7号 行動援護  同 アットライナ株式会社 あった介護神奈川 神奈川区神大寺四丁目18番4号 居宅介護、同行援護  同 株式会社ユーエイチ アドライズplus横浜東神奈川センター 神奈川区西神奈川一丁目13番地の12 就労選択支援  同 株式会社LITALICOパートナーズ LITALICOワークス横浜西口 西区南幸二丁目20番5号 就労選択支援  同 特定非営利活動法人ダイバーシティコミュニケーションズ 就労選択支援事業所ビンゴ横浜 中区山下町32番地の13 就労選択支援  同 株式会社わくわくワーク大石 わくわくワーク大石 中区弥生町4丁目40番地の1 就労選択支援  同 株式会社manaby manaby横浜関内駅前事業所 中区住吉町4丁目45番地の1 就労定着支援  同 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 横浜市福祉サービス協会 訪問介護看護ほどがや 保土ケ谷区宮田町1丁目5番地の10 居宅介護  同 特定非営利活動法人神奈川福祉事業支援機構 セラヴィ横浜verte 保土ケ谷区初音ケ丘4番5号 共同生活援助  同 一般社団法人ブルースター横浜 ビッグロード 金沢区大道一丁目10番26号 共同生活援助  同 株式会社SAYME 訪問介護結 港北区大倉山二丁目17番5号 居宅介護、重度訪問介護  同 株式会社スマイルワン スマイルステップ 戸塚区吉田町3,002番地の1 就労選択支援  同 一般社団法人神奈川社会福祉支援パスセンター パスセンター東戸塚 戸塚区川上町87番地の1 就労選択支援  同 特定非営利活動法人神奈川福祉事業支援機構 セラヴィレヴェ横浜 戸塚区小雀町2,215番地の1 共同生活援助  同 特定非営利活動法人神奈川福祉事業支援機構 セラヴィレヴェ横浜 戸塚区小雀町2,215番地の1 短期入所  同 株式会社エターナル エターナル上大岡 港南区上大岡西二丁目2番10号 居宅介護、行動援護  同 ミック合同会社 ユースタイルケア 港南センター 港南区港南中央通3番1号 居宅介護、重度訪問介護  同 株式会社I.Kコーポレーション グループホーム 希望のわだち 港南区下永谷二丁目15番4号 共同生活援助  同 株式会社マチノマワークス マチノマ同行援護サービス 旭区本村町42番地 同行援護  同 ピアサポート株式会社 ピアジョブサポート二俣川 旭区本村町108番地の7 就労選択支援  同 CRESTWORKS株式会社 クレストワークス二俣川 旭区二俣川1丁目7番地の13   就労移行支援、就労継続支援B型  同 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブくまさん NPOワーカーズくまさん 緑区白山三丁目1番9号 重度訪問介護  同 特定非営利活動法人神奈川福祉事業支援機構 セラヴィ横浜 栄区小菅ケ谷一丁目31番10号 共同生活援助  同 一般社団法人やどりぎ やどりぎ 青葉区黒須田33番地の4 居宅介護、重度訪問介護  同 株式会社KUKURU KUKURUたまプラーザ 青葉区美しが丘西三丁目64番地の10 就労選択支援  同 株式会社ココルポート Cocorport センター北駅前Office 都筑区中川中央一丁目30番1号 就労移行支援  同 ピアサポート株式会社 ピアジョブサポートセンター北 都筑区中川中央一丁目1番1号 就労選択支援 令和7年11月1日 株式会社若武者ケア横浜北部 訪問介護 聖火 Tsurumi 鶴見区鶴見中央一丁目14番2号 居宅介護、重度訪問介護、行動援護  同 Koala Nest Life合同会社 こあらの家 朝日町 鶴見区朝日町2丁目83番地 共同生活援助  同 株式会社さくらモンデックス さくら・介護ステーションにしよこはま 西区久保町15番1号 行動援護  同 特定非営利活動法人オフィスウイング オフィスウイング 西区浅間町1丁目7番地の6 就労選択支援  同 特定非営利活動法人COLORS 就労定着支援事業NEXT STAGE 西区浅間町2丁目95番地の4 就労定着支援  同 株式会社Awarefy アウェアファイ リワーク 横浜 西区岡野一丁目13番10号 自立訓練(生活訓 練)  同 株式会社栄 ホームケア 葉 中区寿町3丁目12番地の10 居宅介護、重度訪問介護  同 株式会社リハス リハスワーク横浜南 南区南太田一丁目34番7号 就労継続支援B型  同 エフィラミライ株式会社 アクア 金沢八景 金沢区柳町24番地の7 居宅介護、重度訪問介護  同 合同会社HOPLUS HOPLUS 港北区小机町281番地の11 同行援護  同 株式会社ココルポート Cocorport 新横浜駅前Office 港北区新横浜三丁目6番地の1 就労選択支援  同 ウェルビー株式会社 就労選択支援事業所 ウェルビー新横浜 第2センター 港北区新横浜二丁目12番地の2 就労選択支援  同 エフィラワークス株式会社 就労選択支援 銀河 戸塚 戸塚区下倉田町390番地の1 就労選択支援  同 株式会社ニューパートナーズホールディングス ケアスイート東戸塚駅前 戸塚区品濃町517番地の8 居宅介護、重度訪問介護  同 NPO法人ふれんど45 ふれんどYokohama 港南区野庭町108番地の1 居宅介護  同 株式会社ブルーム さきがけ 旭区上川井町565番地 生活介護  同 株式会社キリンの芽 訪問介護 BE:ACTIVE 旭区中尾二丁目16番4号 居宅介護、重度訪問介護、行動援護  同 特定非営利活動法人共に歩む市民の会 ヘルパーステーションほっと 旭区鶴ケ峰本町一丁目35番2号 居宅介護  同 株式会社いごこちいいよ GEN気横浜 緑区青砥町1,128番地の3 就労継続支援B型  同 合同会社ビーカラーズ ビーカラーズ 緑区長津田町3,185番地の1 就労継続支援B型  同 株式会社AMATUHI AMANEKU横浜泉 泉区上飯田町2,924番地 共同生活援助  同 株式会社AMATUHI AMANEKU横浜泉 短期入所 泉区上飯田町2,924番地 短期入所  同 株式会社ハピネクスト ハピネクスト 青葉区青葉台一丁目5番地の4 居宅介護、重度訪問介護、行動援護  同 社会福祉法人みどり福祉会 みどり福祉会ひかり苑居宅支援センター 訪問介護 青葉区さつきが丘8番地の4 居宅介護、重度訪問介護、同行援護  同 合同会社ワイ・オー 訪問介護のんなセンター南 都筑区茅ケ崎南五丁目18番11号 居宅介護、重度訪問介護  同 株式会社コスモエイト ドリーム上大岡 港南区最戸一丁目14番31号 就労継続支援B型 令和7年12月1日 ぷるにま合同会社 krpa 西区戸部本町43番6号 就労継続支援A型  同 株式会社アカリエ A-Smile関内 中区尾上町3丁目35番地 居宅介護  同 RETRIEVE HOUSE株式会社 リトハウス関内 中区尾上町1丁目8番地 自立訓練(生活訓練)  同 有限会社ウェルテックむらさき ハンディジャンプ保土ケ谷 保土ケ谷区岩井町53番地 就労継続支援B型  同 株式会社ココルポート Cocorport Rework 新横浜駅前 港北区新横浜二丁目4番地の19 自立訓練(生活訓練)  同 株式会社オープンドア オープンドア新横浜 港北区新横浜一丁目14番地の20 就労選択支援  同 合同会社包摂支援ふらっと インクルよこはま 戸塚区平戸五丁目9番10号 自立生活援助  同 株式会社ココルポート Cocorport 横浜戸塚Office 戸塚区矢部町29番地 就労選択支援  同 合同会社どーなつ ヘルパーステーションあんどーなつ 瀬谷区下瀬谷三丁目6番地の2 居宅介護、重度訪問介護     横浜市告示第481号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の20第1項に規定する指定特定相談支援事業者として、次のとおり指定した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 令和7年10月1日 有限会社三幸 迎 相談室 中区千歳町1番地の2  同 医療法人社団静心会 相談支援事業所 さーくる 保土ケ谷区常盤台70番26号 令和7年11月1日 株式会社LITALICOパートナーズ LITALICO相談支援センター新横浜 港北区新横浜三丁目9番地の5   横浜市告示第482号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定一般相談支援事業者の指定  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の19第1項に規定する指定一般相談支援事業者として、次のとおり指定した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の内容 令和7年10月1日 医療法人社団静心会 相談支援事業所 さーくる 保土ケ谷区常盤台70番26号 地域移行支援、地域定着支援 令和7年11月1日 一般社団法人Lotus 一般相談支援事業所 BUMPY 神奈川区栗田谷12番1号 地域移行支援、地域定着支援   横浜市告示第483号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業の廃止  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第46条第2項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業を次のとおり廃止する旨の届出があった。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 廃止年月日 事業者の名称   事業所の名称 事業所の所在地 事業の内容 令和7年9月30日 スターホーム株式会社 セラヴィ横浜verte 保土ケ谷区初音ケ丘4番5号 共同生活援助  同 スターホーム株式会社 セラヴィレヴェ横浜 戸塚区小雀町2,215番地の1 共同生活援助  同 スターホーム株式会社 セラヴィレヴェ横浜 戸塚区小雀町2,215番地の1 短期入所  同 スターホーム株式会社 セラヴィ横浜 栄区小菅ケ谷一丁目31番10号 共同生活援助  同 有限会社横浜アート 横浜アート 保土ケ谷区岩間町2丁目104番地の4 重度訪問介護 令和7年10月10日 有限会社タトラ 無憂樹ケアステーション 鶴見区東寺尾二丁目16番22号 居宅介護 令和7年10月31日 株式会社カストル 訪問介護 聖火 Tsurumi 鶴見区鶴見中央一丁目14番2号 居宅介護、重度訪問介護、行動援護  同 内野合同会社 内野介護相談所 都筑区荏田東一丁目15番9号 居宅介護、重度訪問介護  同 一般社団法人ティンクル 日溜まり 旭区上白根三丁目22番8号 共同生活援助  同 特定非営利活動法人大地の会 コーポはしど 瀬谷区橋戸三丁目11番地の8 共同生活援助  同 特定非営利活動法人大地の会 ハイツひらもと 瀬谷区相沢一丁目18番地の2 共同生活援助  同 特定非営利活動法人大地の会 ハイツかまた 瀬谷区瀬谷四丁目12番地の22 共同生活援助 令和7年11月30日 株式会社C-CARE 就労移行支援事業所Ciaoセンター南 都筑区茅ケ崎中央17番26号 就労移行支援  同 株式会社C-CARE 就労定着支援事業所Ciaoセンター南 都筑区茅ケ崎中央17番26号 就労定着支援  同 アンタレス・テン合同会社 就労継続支援B型事業所 メタゲーム横浜北 都筑区仲町台一丁目2番20号 就労継続支援B型     横浜市告示第484号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業の廃止  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の25第4項の規定に基づき、指定特定相談支援事業を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 廃止年月日 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 令和7年2月28日 株式会社エコーケアサービス エコー横浜計画相談事業所 神奈川区片倉二丁目3番6号   横浜市告示第485号 特定生産緑地の指定  生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2第1項の規定に基づき特定生産緑地を指定したので、次のとおり一般の縦覧に供する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局農政部農政推進課   都筑区茅ケ崎中央32番1号   横浜市みどり環境局農政部北部農政事務所   戸塚区戸塚町16番地の17   横浜市みどり環境局農政部南部農政事務所 2 縦覧時間   午前8時45分から午後5時まで             横浜市告示第486号 横浜国際港都建設計画生産緑地地区の変更  都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、横浜国際港都建設計画生産緑地地区を次のとおり変更した。  その関係図書は、横浜市建築局企画部都市計画課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類   横浜国際港都建設計画生産緑地地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    港南区日野南一丁目、旭区川井本町、都筑区東山田四丁目及   び瀬谷区阿久和西三丁目地内  (3) 変更する部分    鶴見区下末吉六丁目、神奈川区神大寺二丁目、菅田町及び西   寺尾二丁目、港南区日野四丁目、保土ケ谷区上菅田町、旭区さ   ちが丘、中希望が丘、東希望が丘及び本村町、港北区新吉田東   八丁目、綱島台及び日吉本町六丁目、緑区台村町、青葉区あか   ね台一丁目、美しが丘西二丁目、荏田北一丁目、荏田西二丁目   、荏田西三丁目及びすみよし台、都筑区池辺町、荏田東四丁目   、荏田南三丁目、荏田南五丁目及びすみれが丘、戸塚区上矢部   町、汲沢一丁目及び矢部町、栄区飯島町、泉区和泉中央南四丁   目、岡津町及び中田西四丁目並びに瀬谷区相沢六丁目、北新、   五貫目町及び中屋敷一丁目地内     横浜市告示第487号 電線共同溝を整備すべき道路の指定  電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき、電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 道路の種類 路 線 名 区        間 市道 長後 第98号線 泉区ゆめが丘56番の1地先から 同区同   31番の57地先まで   横浜市告示第488号 横浜市港湾施設条例施行規則第17条第1項第3号及び横浜市入港料条例施行規則第6条第1項第3号の規定に基づく使用料等の減免事由及び減免額の告示の一部改正  横浜市港湾施設条例施行規則第17条第1項第3号及び横浜市入港料条例施行規則第6条第1項第3号の規定に基づく使用料等の減免事由及び減免額の告示(平成31年2月横浜市告示第106号)の一部を次のように改正し、令和8年1月1日から施行する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春  第5項の表中 「 減免する事項 減免額 入港料 岸壁使用料 (1) WPSP(World Ports Sustainability  Program)が認証した船舶のESI(  Environmental Ship Index)値が30  以上の外航船舶又はグリーンア  ウォード財団(Green Award Founda  tion)が認証した外航船舶が入  港したとき。 15%相当額   (2) 液化天然ガスを燃料とする船  舶又は液化天然ガスを燃料とす  る船舶に燃料として液化天然ガ  スを海上において供給するため  の設備を有する船舶が入港した  とき。 全額   (3) 液化天然ガスを燃料とする船  舶に燃料として液化天然ガスを  海上において供給するための設  備を有する船舶が停留地として  岸壁を使用したとき。   全額    液化天然ガスを燃料とする 船舶に燃料として液化天然ガ スを海上において供給するた めの設備を有する船舶のうち 液化天然ガス以外の燃料を海 上において供給する設備も併 せもつ船舶が停留地として岸 壁を使用したとき。   75%相当額                             」 を 「 減免する事項 減免額 入港料 岸壁使用料 (1) WPSP(World Ports Sustainability  Program)が認証した船舶のESI(  Environmental Ship Index)値が30  以上の外航船舶又はグリーンア  ウォード財団(Green Award Founda  tion)が認証した外航船舶が横  浜港に入港したとき。 15%相当額   (2) 液化天然ガスを燃料とする船  舶又は液化天然ガスを燃料とす  る船舶に燃料として液化天然ガ  スを海上において供給するため  の設備を有する船舶が横浜港に  入港したとき。 全額   (3) 液化天然ガスを燃料とする船  舶に燃料として液化天然ガスを  海上において供給するための設  備を有する船舶が停留地として  岸壁を使用したとき。   全額    液化天然ガスを燃料とする 船舶に燃料として液化天然ガ スを海上において供給するた めの設備を有する船舶のうち 液化天然ガス以外の燃料を海 上において供給する設備も併 せもつ船舶が停留地として岸 壁を使用したとき。   75%相当額 (4) メタノールを燃料とする船舶  が横浜港に入港したとき。 全額   (5) 横浜港に入港した船舶が横浜  港において混合比率24%以上の  バイオ燃料混合油を300トン以  上補油したとき。 全額                               」 に改め、同表備考3中「上記表中(2)」を「上記表中(2)、(4)又は(5)」に改め、同表備考3の次に次のように加える。 ※4 上記表中(4)に掲げる「メタノールを燃料とする船舶」にはメ   タノール及び低硫黄燃料油を燃料とするデュアルフューエルエ   ンジンで運航可能な船舶を含む。 ※5 上記表中(5)に掲げるバイオ燃料の混合比率は燃料の体積に基   づく。   公告 横浜市公告第700号(令和7年12月24日掲示済) 環境影響評価方法書の縦覧  環境影響評価法(平成9年法律第81号)第6条第1項の規定に基づき、(仮称)扇町天然ガス発電所建設プロジェクトに係る環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)及びこれを要約した書類の送付があったので、横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号)第58条第1項の規定に基づき、当該方法書及びこれを要約した書類の写しを次のとおり一般の縦覧に供する。 令和7年12月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 法対象事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地   ENEOS Power株式会社    代表取締役社長 香 月 有 佐   東京都港区麻布台1丁目3番1号 2 法対象事業の名称   (仮称)扇町天然ガス発電所建設プロジェクト 3 法対象事業実施区域   川崎市川崎区扇町12番1号 4 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局環境保全部環境評価課   鶴見区鶴見中央三丁目20番1号   横浜市鶴見区役所総務部区政推進課   神奈川区広台太田町3番地の8   横浜市神奈川区役所総務部区政推進課   西区中央一丁目5番10号   横浜市西区役所総務部区政推進課   中区日本大通35番地   横浜市中区役所総務部区政推進課   港北区大豆戸町26番地の1   横浜市港北区役所総務部区政推進課 5 縦覧期間   令和7年12月24日から令和8年2月6日まで   横浜市公告第701号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    横浜四季の森フォレオ    旭区上白根三丁目41番1号  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    大和ハウス工業株式会社     代表取締役 大 友 浩 嗣    大阪市北区梅田3丁目3番5号  (3) 変更した事項 変更した事項 変 更 前 変 更 後 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 大和ハウス工業株式会社 代表取締役  芳 井 敬 一 大阪市北区梅田3丁目3番5号 大和ハウス工業株式会社 代表取締役  大 友 浩 嗣 大阪市北区梅田3丁目3番5号 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 ロイヤルホームセンター株式会社 代表取締役  中 山 正 明 大阪市西区阿波座1丁目5番16号 ほか12者 ロイヤルホームセンター株式会社 代表取締役  中 山 正 明 大阪市西区阿波座1丁目5番16号 ほか13者  (4) 変更の年月日    令和7年4月1日ほか  (5) 変更した理由 設置者の代表者変更のため ほか 2 届出年月日   令和7年12月12日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課     横浜市公告第702号 公園の一時利用停止  横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第3条第1項の規定に基づき、次のとおり公園の利用を一時停止する。  その関係図面は、横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 公園の名称 位置 一時利用停止の区域及び面積 一時利用停止の態様 一時利用停止期間 神奈川公園 神奈川区栄町12番の1 別図のとおり 14,190㎡のうち 5,403 ㎡ 立入禁止 令和8年1 月1日から令和8年12月31日まで 菅田公園 神奈川区菅田町1,605番の6 別図のとおり 3,411㎡ 立入禁止 令和7年12月25日から令和8年3月13日まで 和田一丁目公園 保土ケ谷区和田一丁目287 番の3 別図のとおり 1,447㎡ 立入禁止 令和8年1月1日から令和8年3月31日まで 鴨居第三公園 緑区鴨居四丁目951番の10 別図のとおり 1,125㎡ 立入禁止 令和8年1 月5日から令和8年2月13日まで 三保中通公園 緑区三保町2,333番の17 別図のとおり 784㎡ 立入禁止 令和8年1 月5日から令和8年2月13日まで 別図(省略)   横浜市公告第703号 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定  横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)第67条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 条例形質変更時要届出区域の所在地   鶴見区末広町1丁目9番の2の一部 2 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類   鉛及びその化合物       横浜市公告第704号 排水設備指定工事店の変更  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、排水設備指定工事店を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 変 更 年月日 指定 番号 名 称 代表者氏名 営業所所在地 令和7年10月23日 00408 株式会社ウエダ設備 (新)上 田 敏 久 緑区鴨居三丁目43番3号 (旧)上 田 隆 一   横浜市公告第705号 廃物の認定  横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成3年9月横浜市条例第31号)第15条第1項の規定に基づき、次の放置自動車は、この公告を行った日から起算して10日を経過したときは、廃物として認定する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 放置場所  車名 旭区上川井町 マツダ スピアーノ 鶴見区大黒ふ頭 スズキ MRワゴン 戸塚区吉田町 トヨタ アルファード 都筑区折本町 ダイハツ ハイゼット 旭区鶴ケ峰本町一丁目 スズキ スカイウェイブ 都筑区池辺町 スズキ バンディット           横浜市公告第706号 マンション建替組合の事業計画の変更の認可  マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第34条第1項の規定に基づき、ニックハイム綱島第一マンション建替組合の事業計画の変更を次のとおり認可した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 組合の名称   ニックハイム綱島第一マンション建替組合 2 施行マンションの名称及びその敷地の区域  (1) 名称    ニックハイム綱島第一  (2) 敷地の区域    港北区綱島西二丁目657番の1 3 施行再建マンションの敷地の区域   港北区綱島西二丁目657番の1 4 事業施行期間   令和6年1月25日から令和12年9月30日まで 5 事務所の所在地   東京都港区西新橋2丁目8番6号 住友不動産日比谷ビル    大和地所レジデンス株式会社開発事業本部内 6 設立認可の年月日   令和6年1月25日 7 変更の認可の年月日   令和7年12月25日   横浜市公告第707号 マンション建替組合の事業計画の変更に係る図書の縦覧  マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第34条第1項の規定に基づきニックハイム綱島第一マンション建替組合の事業計画の変更を認可したので、同法第34条第2項において準用する同法第14条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定に基づく図書を公衆の縦覧に供する 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧期間   令和7年12月25日から同法第38条第6項又は第81条の公告の日  まで(休庁日を除く。) 2 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局住宅部住宅再生課 3 縦覧時間   午前9時から午後5時まで   横浜市公告第708号 建築協定に加わる意思の表示  建築基準法(昭和25年法律第201号)第75条の2第2項の規定に基づき、富岡第7期分譲地(第4次)住宅地区建築協定に加わる意思の表示があった。  その建築協定書は、横浜市建築局建築指導部建築企画課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第709号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年6月14日第2024開1704号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   西区みなとみらい三丁目6番1号   大和ハウス工業株式会社南関東支社    執行役員支社長 小 島 由 光 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区あざみ野四丁目13番の48から13番の68まで   横浜市公告第710号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年2月28日第2024開1125号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   港北区新横浜二丁目14番地の30   株式会社インタープラン    代表取締役 佐々木 博 生 3 開発区域に含まれる地域の名称   港北区高田町2,549番の3及び2,549番の7から2,549番の24  まで   横浜市公告第711号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年5月29日第2025開701号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   戸塚区矢部町1番地の29   株式会社横浜建物    代表取締役 小 林 東太郎 3 開発区域に含まれる地域の名称   保土ケ谷区仏向町1,280番の14及び1,280番の26の一部   横浜市公告第712号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年8月27日第2025開1405号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都西東京市芝久保町4丁目26番3号   株式会社東栄住宅    代表取締役 佐 藤 千 尋 3 開発区域に含まれる地域の名称   瀬谷区北新22番の8、22番の58、22番の59の一部、22番の60、  22番の61、22番の62の一部及び22番の64   横浜市公告第713号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年9月16日第2025開806号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   旭区鶴ケ峰本町二丁目2番47号   株式会社BlueCranes松山    代表取締役 奥 野 亜左子 3 開発区域に含まれる地域の名称   旭区今宿東町875番の2の一部   横浜市公告第714号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年10月10日第2025開1709号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都西東京市芝久保町4丁目26番3号   株式会社東栄住宅    代表取締役 佐 藤 千 尋 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区鉄町1,221番の1及び1,221番の6の各一部、1,225番  の1、1,225番の7、1,225番の9並びに1,225番の11から1,2  25番の16まで   横浜市公告第715号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・2・8号 2 指定年月日   令和7年12月12日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   17.51m 5 指定の場所   神奈川区片倉五丁目376番の19 6 申請者の氏名   株式会社ジョイフルコーポレーション    代表取締役 佐 野 吉 裕   横浜市公告第716号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・11・6号 2 指定年月日   令和7年12月15日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   35.74m 5 指定の場所   港北区日吉本町一丁目1,906番の22及び1,906番の24 6 申請者の氏名   株式会社マルナカ    代表取締役 和 田 庸 平   横浜市公告第717号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日    令和7年12月10日 2 廃止部分の道路の幅員   4.95m 3 廃止部分の道路の延長   19.55m 4 廃止の場所   瀬谷区南台一丁目35の番15の一部、35番の16及び36番の9 5 申請者の氏名   株式会社セブン-イレブン・ジャパン    代表取締役 阿久津 知 洋   横浜市公告第718号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第39・102号 2 廃止年月日   令和7年12月8日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m 4 廃止部分の道路の延長   98.60m 5 廃止の場所   港北区大倉山四丁目820番の10地先から820番の64地先まで   横浜市公告第719号 建築基準法に基づく指定道路の廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定に基づく指定道路を、次のとおり廃止した。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 道路の番号及び路線名 廃止年月日 道路の幅員 道路の延長 指定の場所 備考 起点 終点 横浜国際港都建設道路3・4・12鴨居上飯田線(本宿・二俣川) 令和7年12月25日   m 18.00   m 42.95 旭区二俣川2丁目 旭区二俣川2丁目 ―   横浜市公告第720号 建築基準法に基づく指定道路の廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止する道路の指定番号   第41・8号 2 廃止年月日   令和7年12月15日 3 廃止する道路の幅員   4.66m、4.92m、6.66m及び6.80m 4 廃止する道路の延長   661.80m 5 廃止の場所   栄区笠間五丁目250番の6地先から265番の5地先まで、250  番の11地先から285番の6地先まで、250番の13地先から278番  の26地先まで、251番の1地先から278番の8地先まで、278番  の2地先から278番の3地先まで、278番の4地先から278番の  18地先まで、278番の20地先から302番の1地先まで及び302番  の2地先から302番の33地先まで   横浜市公告第721号 地域まちづくりルールの認定変更  横浜市地域まちづくり推進条例(平成17年2月横浜市条例第4号)第12条第1項の規定に基づき、次のとおり地域まちづくりルールを認定変更した。その認定に係る書類は、横浜市都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課において一般の閲覧に供する。 令和7年12月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 地域まちづくりルールの名称   湘南桂台まちづくり指針 2 地域まちづくり組織   湘南桂台自治会   区公告 戸塚区公告第221号(令和7年12月8日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効 次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和7年12月8日 横浜市戸塚区長 近 藤   武 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日   横  36-62 浜    横 浜 令和7年7月6日           栄区公告第115号(令和7年12月16日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効 次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和7年12月16日 横浜市栄区長 松 永 朋 美 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日   横   23-61 浜      横 浜 令和7年9月23日         水道局  横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年12月10日 横浜市水道事業管理者  水道局長 山 岡 秀 一 水道局規程第10号(令和7年12月10日掲示済) 横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程 横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年3月水道局規程第11号)の一部を次のように改正する。  別表第3中 「        「   179,900     190,100   184,100     195,300   188,400     200,600   193,900     206,500   201,300     213,500   211,100  を  223,300  に改める。   220,300     232,900   224,700     239,300   229,800     244,300   235,000     249,100   240,200     253,900   245,400     258,700        」        」    附 則  この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。     水道局公告第7号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により、次の者を令和7年12月23日懲戒処分に付した。 令和7年12月25日 横浜市水道事業管理者  水道局長 山 岡 秀 一 所属又は補職 職 名 氏 名 処分の内容 水道局給水サービス部 三ツ境水道事務所 事務職員 内 田 崇 之 免職     交通局 交通局公告第7号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号、第 2号及び第3号の規定により、次の者を令和7年11月28日懲戒処分 に付した。 令和7年12月25日 横浜市交通事業管理者   交通局長 三 村 庄 一 所属又は補職 職 名 氏 名 処分の内容 自動車本部滝頭営業所 運輸職員 塚 原 愛 彦 減給1号 高速鉄道本部川和乗務管理所 運輸職員 清 田 智 紀 戒 告 自動車本部保土ケ谷営業所 運輸職員 岩 岡 政 紀 戒 告 自動車本部滝頭営業所 運輸職員 冨 田 誠 也 戒 告 自動車本部本牧営業所 運輸職員 荒 井 和 俊 戒 告     教育委員会 横浜市教育委員会告示第28号 横浜市指定有形文化財の指定  横浜市文化財保護条例(昭和62年12月横浜市条例第53号)第6条第1項の規定に基づき、次の文化財を横浜市指定有形文化財に指定する。 令和7年12月25日 横浜市教育委員会 名 称 員 数 所有者 所在の場所 彫刻 銅造 聖観音菩薩坐像 1軀 宗教法人證菩提寺 栄区上郷町1,864番地 絵画 春日社寺曼荼羅 1幅 宗教法人大本山總持寺 鶴見区鶴見二丁目1番1号 歴史資料 旧三井物産横浜支店倉庫 建築部材 5点 横浜市 栄区野七里二丁目3番1号   市選挙管理委員会 横浜市選挙管理委員会告示第40号 直接請求に必要な選挙権を有する者の数  地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項、第75条第1項、第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第1項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項、同条第11項、第5条第1項及び同条第15項の規定による選挙権を有する者の50分の1の数、6分の1の数、3分の1の数及び総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数は、次のとおりである。 令和7年12月25日 横浜市選挙管理委員会  50分の1の数       62,766人  6分の1の数      523,050人  3分の1の数     1,046,099人  選挙区ごとの3分の1の数   鶴見区         80,471人   神奈川区        69,224人   西区          29,476人   中区          40,703人   南区          55,600人   港南区         60,108人   保土ケ谷区       57,084人   旭区          68,430人   磯子区         45,844人   金沢区         54,654人   港北区        100,380人   緑区          50,255人   青葉区         85,655人   都筑区         58,491人   戸塚区         78,278人   栄区          34,382人   泉区          42,696人   瀬谷区         34,372人  総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数           492,287人      横浜市選挙管理委員会告示第41号 横浜市議会議員南区選挙区補欠選挙における選挙運動費用の収支報告書要旨  令和7年2月9日執行の横浜市議会議員南区選挙区補欠選挙における各候補者の出納責任者から提出のあった選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第192条第1項の規定により次のとおり公表する。 令和7年12月25日 横浜市選挙管理委員会 1 選挙の種類   令和7年2月9日執行横浜市議会議員南区選挙区補欠選挙 2 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額   9,913,100円 3 報告書の要旨     人事委員会  教職調整額に関する規則及び横浜市人事委員会事務局の組織に関する規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年12月25日 横浜市人事委員会 横浜市人事委員会規則第17号 教職調整額に関する規則及び横浜市人事委員会事務局の組織に関する規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則  (教職調整額に関する規則の一部改正) 第1条 教職調整額に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。   第1条中「第3条第1項及び第2項」を「第3条第2項」に改める。 第2条を削り、第3条を第2条とする。   附則第2項及び第3項を削る。  (横浜市人事委員会事務局の組織に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正) 第2条 横浜市人事委員会事務局の組織に関する規則等の一部を改正する規則(平成29年3月横浜市人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。   附則第4項を削る。 附 則  この規則は、令和8年1月1日から施行する。