号外第21(令和7年12月25日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △横浜市区づくり推進基金条例【市民局区連絡調整課】 △横浜市スポーツ・レクリエーション振興基金条例【にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課】 △横浜市手数料条例の一部を改正する条例【建築局建築企画課】 △横浜市の保有する情報の公開に関する条例の一部を改正する条例【市民局市民情報課】 △横浜市個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例【市民局市民情報課】 △横浜市地区センター条例の一部を改正する条例【市民局地域施設課】 △横浜市スポーツ推進審議会条例の一部を改正する条例【にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課】 △横浜市文化基金条例の一部を改正する条例【にぎわいスポーツ文化局文化振興課】 △横浜市中央卸売市場条例の一部を改正する条例【経済局中央卸売市場本場運営調整課】 △横浜市児童相談所条例の一部を改正する条例【こども青少年局こどもの権利擁護課】 △横浜市下水道条例の一部を改正する条例【下水道河川局管路保全課】 △横浜市水道条例の一部を改正する条例【水道局給水維持課】 条例 横浜市条例第52号 横浜市区づくり推進基金条例  (目的及び設置) 第1条 区における市民サービスの向上及び地域課題の解決に関す  る事業を通じ区づくりの推進に資するため、横浜市区づくり推進  基金(以下「基金」という。)を設置する。  (積立て) 第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算をもって定める。  (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有  利な方法により保管しなければならない。 2 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実  かつ有利な有価証券に代えることができる。  (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、  基金に積み立てるものとする。  (処分) 第5条 基金は、その設置の目的を達成するため必要がある場合に  限り、その全部又は一部を処分することができる。  (繰替運用) 第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する  現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に  繰り替えて運用することができる。  (委任) 第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。   横浜市条例第53号 横浜市スポーツ・レクリエーション振興基金条例  (目的及び設置) 第1条 横浜市におけるスポーツ・レクリエーションの振興に資す  るため、横浜市スポーツ・レクリエーション振興基金(以下「基  金」という。)を設置する。  (積立て) 第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算をもって定める。  (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有  利な方法により保管しなければならない。 2 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実  かつ有利な有価証券に代えることができる。  (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、  基金に積み立てるものとする。  (処分) 第5条 基金は、その設置の目的を達成するため必要がある場合に  限り、その全部又は一部を処分することができる。  (繰替運用) 第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する  現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に  繰り替えて運用することができる。  (委任) 第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。   横浜市条例第54号 横浜市手数料条例の一部を改正する条例  横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)の一部を次のように改正する。  第2条第125号の8を次のように改める。  (125)の8 マンションの再生等の   円滑化に関する法律(平成14年   法律第78号)第163条の59第1   項の規定に基づくマンションの   容積率又は各部分の高さの特例   許可申請手数料        1件につき  160,000円    附 則  この条例は、令和8年4月1日から施行する。   横浜市条例第55号 横浜市の保有する情報の公開に関する条例の一部を改正する条例  横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)の一部を次のように改正する。  第16条に次の1項を加える。 6 指定情報処理システム(行政文書の開示又は一般への公開を電  子情報処理組織(実施機関の使用に係る電子計算機(入出力装置  を含む。以下同じ。)と相手方の使用に係る電子計算機とを電気  通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)によ  って処理するための市長が指定する情報処理システムをいう。)  を使用して行う第1項の視聴又は閲覧の方法による行政文書の開  示については、実施機関が指定する日から30日間当該行政文書の  開示を実施するものとする。この場合においては、前項の規定は  、適用しない。  第17条第3項を次のように改める。 3 この条例の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。  (1) 市立図書館その他これに類する市の施設において市民の利用  に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している  図書、資料、刊行物等  (2) 前条第6項の指定情報処理システムを使用する方法により現  に一般に公開されている行政文書  別表の1の表備考3を削る。    附 則  この条例は、令和8年5月1日から施行する。   横浜市条例第56号 横浜市個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例  横浜市個人情報の保護に関する条例(令和4年12月横浜市条例第38号)の一部を次のように改正する。  第5条第1項第1号中「の委託」の次に「(新規のものであって、一の委託業務で取り扱う個人情報の本人の数が規則で定める人数を超えるものその他個人情報の漏えい等が発生した場合に個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして規則で定めるものに限る。)」を加える。  別表の1の表に次のように加える。  電磁的記録の情報公開条例第  16条第6項の指定情報処理シ  ステムの使用による交付  ページ数がある電磁的記録  1ページにつき10円  ページ数がない電磁的記録  1ファイルにつき210円  文書、図画又は写真をスキャ  ナにより読み取って作成した  電磁的記録の情報公開条例第  16条第6項の指定情報処理シ  ステムの使用による交付  1ページにつき10円    附 則  この条例中、第5条第1項第1号の改正規定は令和8年4月1日から、別表の1の表の改正規定は規則で定める日から施行する。   横浜市条例第57号 横浜市地区センター条例の一部を改正する条例  横浜市地区センター条例(昭和48年6月横浜市条例第46号)の一部を次のように改正する。  別表第1の2の表中 「 横浜市鶴ケ峰コミュニティハウス を                」 「 横浜市鶴ケ峰コミュニティハウス 横浜市南本宿公園コミュニティハウス に改める。                」    附 則  (施行期日) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規  定は、公布の日から施行する。  (準備行為) 2 この条例による改正後の横浜市地区センター条例の規定に基づ  く横浜市南本宿公園コミュニティハウスを供用するために必要な  行為は、この条例の施行前においても行うことができる。   横浜市条例第58号 横浜市スポーツ推進審議会条例の一部を改正する条例  横浜市スポーツ推進審議会条例(昭和37年3月横浜市条例第8号)の一部を次のように改正する。  第3条第3項から第5項までを削る。  第4条第3項を削る。  第7条を削り、第6条第2項中「委員」の次に「(専門の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた専門委員を含む 。次項において同じ。)」を加え、同条第3項中「出席委員」を「 出席した委員」に改め、同条第4項中「及び専門調査員」を削り、同条を第7条とする。  第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える。  (専門委員) 第5条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を  置くことができる。 2 専門委員は、学識経験のある者その他市長(調査審議する事項  が教育委員会の諮問に係るものにあっては、教育委員会。以下同  じ。)が必要と認める者のうちから、市長が任命する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したとき  は、解任されるものとする。  第8条を次のように改める。 (部会) 第8条 審議会に、部会を置くことができる。 2 部会は、会長が指名する委員及び専門委員をもって組織する。 3 部会に部会長を置き、会長が指名する。 4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の  指名する部会の委員が、その職務を代理する。 5 第6条第3項の規定は部会長の職務について、前条の規定は部  会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第6  条第3項並びに前条第1項、第3項及び第4項中「会長」とある  のは「部会長」と、第6条第3項及び前条第1項中「審議会」と  あるのは「部会」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるの  は「部会の委員」と、同条第2項中「専門委員」とあるのは「当  該部会を組織する専門委員」と読み替えるものとする。 6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議  会の議決とすることができる。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。   横浜市条例第59号 横浜市文化基金条例の一部を改正する条例  第1条中「横浜市民」を「横浜市の文化に関する事業の推進並びに横浜市民」に、「建設及び」を「新築、増築、改築及び修繕並びに」に改める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。   横浜市条例第60号 横浜市中央卸売市場条例の一部を改正する条例  横浜市中央卸売市場条例(令和元年12月横浜市条例第36号)の一部を次のように改正する。  目次中「第71条」を「第70条の2」に改める。  第17条第1項中「2箇月」の次に「を経過した」を加える。  第55条の次に次の1条を加える。  (開設者による食品等持続的供給法に係る公表) 第55条の2 市長は、省令で定めるところにより、次に掲げる事項  を公表するものとする。  (1) 市場において取り扱う食品等の持続的な供給を実現するため   の食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正   化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「食品等持続的供   給法」という。)第42条第1項に規定する指定飲食料品等  (2) 前号の指定飲食料品等の食品等持続的供給法第42条第1項第   1号に規定する指標  (3) 食品等持続的供給法第36条各号に掲げる措置の内容  第62条第2項を削る。  第5章中第71条の前に次の1条を加える。  (指導及び助言) 第70条の2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保する  ため必要があると認めるときは、取引参加者等に対し、必要な指  導又は助言をすることができる。 2 市長は、市場施設の適正な使用を確保するため必要があると認  めるときは、使用者に対し、指定又は許可を受けた市場施設の使  用に関し必要な指導又は助言をすることができる。  別表本場の項中 「 1平方メートルにつき  月額  900円  1平方メートルにつき  月額 1,700円  1平方メートルにつき  月額 1,800円                               」 を 「 1平方メートルにつき  月額 1,080円  1平方メートルにつき  月額 2,040円  1平方メートルにつき  月額 2,480円                               」 に、 「 配送センター使用料 1平方メートルにつき 月額  610円 倉庫使用料 1平方メートルにつき 月額 1,800円 発酵室使用料 1平方メートルにつき 月額  190円 加工処理場使用料 1平方メートルにつき 月額 1,920円 冷蔵庫使用料 1平方メートルにつき 月額 3,000円                              」 を 「 配送センター(終日使用区 画)使用料 1平方メートルにつき 月額 920円  配送センター(時間使用区 画)使用料 1平方メートル、1時間につき 月額 50円 倉庫使用料 1平方メートルにつき 月額 1,880円 加工処理場使用料 1平方メートルにつき 月額 2,300円 冷蔵庫使用料 1平方メートルにつき 月額 3,440円                              」 に改め、同表備考中4を5とし、3の次に次のように加える。   4 配送センター(時間使用区画)使用料の額を算出する基礎    となる時間数は、市長の指定する1日ごとの使用時間数とす    る。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の横浜市中央卸売市場条例別表の規定は  、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、  同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。   横浜市条例第61号 横浜市児童相談所条例の一部を改正する条例  横浜市児童相談所条例(昭和31年10月横浜市条例第42号)の一部を次のように改正する。  第1条の表横浜市中央児童相談所の項中「鶴見区、神奈川区、」を削り、同項の次に次のように加える。 横浜市東部児童相談所 横浜市鶴見区 鶴見区、神奈川区    附 則  この条例は、規則で定める日から施行する。   横浜市条例第62号 横浜市下水道条例の一部を改正する条例  横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)の一部を次のように改正する。  第38条の見出しを「(排水設備指定工事店等)」に改め、同条第1項に次のただし書を加える。   ただし、災害その他非常の場合において、市長が市長以外の公  共下水道管理者からこの項本文の指定に類する処分を受けた者(  以下「その他指定事業者」という。)が当該工事又は改造工事を  行う必要があると認めるときに、その他指定事業者が行う当該工  事又は改造工事については、この限りでない。  第38条第2項前段中「排水設備指定工事店」の次に「(前項ただし書に規定するときにあっては、排水設備指定工事店又はその他指定事業者。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「第5条(第14条第2項」を「第5条(同項」に改め、同条第4項中「第1項」を「第1項本文」に、「同項」を「同項本文」に改める。  第42条中「及び」を「又は」に改め、「もの」の次に「(第38条第1項ただし書に規定するときにおいて当該工事又は改造工事を行ったその他指定事業者を除く。)」を加える。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。     横浜市条例第63号 横浜市水道条例の一部を改正する条例  横浜市水道条例(昭和33年4月横浜市条例第12号)の一部を次のように改正する。  第10条に次のただし書を加える。   ただし、災害その他非常の場合において、管理者が市以外の法  第3条第5項の水道事業者(以下「他水道事業者」という。)又  は他水道事業者が法第16条の2第1項の規定に基づき指定をした  者(以下「他水道事業者指定事業者」という。)が給水装置工事  を施行する必要があると認めるときに、これらの者が施行する給  水装置工事については、この限りでない。  第11条第2項中「指定給水装置工事事業者」の次に「(前条ただ し書に規定するときにあっては、指定給水装置工事事業者又は他水道事業者指定事業者。第18条、第38条第2項及び第40条において同じ。)」を加える。  第38条第2項中「市」の次に「(第10条ただし書に規定するときにあっては、市又は他水道事業者)」を加える。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。