第217号(令和7年12月15日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [規則] △横浜市地区センター条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則【市民局地域施設課】 △横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則の一部を改正する規則【医療局生活衛生課】 △横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則【道路局道路政策推進課】 [告示] △横浜市財政事情及び公営企業の業務状況の公表【財政局財政課】 △生活保護法に基づく医療機関の指定【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく施術者の指定【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の変更【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定施術者の変更【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の休止【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の廃止【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の指定の辞退【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定介護機関の変更【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定介護機関の廃止【健康福祉局生活支援課】 △指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定【健康福祉局高齢施設課】 △保存すべき緑地の指定【みどり環境局公園緑地事業課】 △横浜国際港都建設計画土地区画整理事業の決定【建築局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画公園の変更【建築局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画地区計画の決定【建築局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画防火地域及び準防火地域の変更【建築局都市計画課】 [公告] △公園の区域の変更【みどり環境局公園緑地管理課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除【みどり環境局水・土壌環境課】 △ 同                            【みどり環境局水・土壌環境課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除【みどり環境局水・土壌環境課】 △横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定の解除【みどり環境局水・土壌環境課】 △排水設備指定工事店の変更【下水道河川局管路保全課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △土地区画整理事業の施行の認可【都市整備局市街地整備調整課】 △横浜国際港都建設事業藤が丘一丁目地区土地区画整理事業の施行認可に係る関係図書の縦覧【都市整備局市街地整備調整課】 [消防局] △横浜消防出初式2026においてサイレンを用いる件【企画課】 [区選挙管理委員会] △委員の補欠【栄区】 △委員長等の氏名【栄区】 △ 同        【港北区】 △ 同     【緑区】 △ 同        【青葉区】 △ 同        【都筑区】 [人事委員会] △初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則【調査課】 [正誤] 規則  横浜市地区センター条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第89号 横浜市地区センター条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則  横浜市地区センター条例の一部を改正する条例(令和6年12月横浜市条例第55号)中別表第1の2の表横浜市庄戸コミュニティハウスに係る改正規定は、令和8年1月9日から施行する。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。        横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第90号 横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則(平成4年3月横浜市規則第11号)の一部を次のように改正する。  第8条第1項第2号ただし書中「20の項まで、36の項及び39の項から45の項まで」を「21の項まで、37の項及び40の項から46の項まで」に改め、同項第3号ア中「38の項及び46の項から51の項まで」を「39の項及び47の項から52の項まで」に改め、同号イ本文中「37の項まで及び39の項から45の項まで」を「19の項まで、21の項から38の項まで及び40の項から46の項まで」に改め、同号イただし書中「20の項まで、32の項から37の項まで及び39の項から45の項まで」を「19の項まで、21の項、33の項から38の項まで及び40の項から46の項まで」に改め、同号に次のように加える。   ウ 省令の表中20の項の上欄に掲げる事項に関する検査につい    ては、次のとおりとする。    (ア) おおむね3箇月に1回以上とすること。    (イ) 当該事項についての過去の検査の結果により当該事項の     検出されるおそれが少ないと認められる場合には、(ア)の規     定にかかわらず、おおむね6箇月に1回以上とすることが     できる。    (ウ) 当該事項についての過去の検査の結果及び原水並びに水     源及びその周辺の状況(近傍の地域における地下水の状況     を含む。)を勘案して、当該事項の検出されるおそれが少     ないと認められる場合には、(ア)の規定にかかわらず、おお     むね1年に1回以上とすることができる。    (エ) 水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等か     ら原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる     場合(過去3年間において取水地点又は浄水方法を変更し     た場合を除く。)であって、過去3年間における当該事項     についての検査の結果が全て基準値の10分の1以下である     ときは、(ア)の規定にかかわらず、おおむね3年に1回以上     とすることができる。    (オ) 過去1年間における当該事項についての検査の結果が基     準値の5分の1を超えた場合は、(イ)、(ウ)及び(エ)の規定にか     かわらず、おおむね3箇月に1回以上とすること。  第8条第2項第3号中「38の項及び46の項から51の項まで」を「39の項及び47の項から52の項まで」に改める。  別表中「26の項」を「27の項」に、「36の項、37の項及び39の項から45の項まで」を「37の項、38の項及び40の項から46の項まで」に、「32の項から35の項まで」を「33の項から36の項まで」に、「20の項まで」を「19の項まで及び21の項」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この規則による改正後の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽  水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則  第8条第1項第3号ウの規定の適用については、この規則の施行  の日前に行った水質基準に関する省令の一部を改正する省令(令  和7年環境省令第19号)による改正後の水質基準に関する省令(  平成15年厚生労働省令第101号)の表中20の項の上欄に掲げる事  項について同令に規定する環境大臣が定める方法によって行う検  査又はこれに相当する検査は、横浜市簡易給水水道及び小規模受  水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行  規則第8条第1項第1号イの検査とみなす。    横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第91号 横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則(平成30年3月横浜市規則第32号)の一部を次のように改正する。  第4条第3号中ウをエとし、イをウとし、同号ア中「以上、」を「以上で、かつ、」に改め、「とする」の次に「こと」を加え、同号アただし書中「ただし、」の次に「ラック等の」を加え、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加える。   ア 平坦な場所に設置する等、自転車を安全に駐車することが   できる構造とすること。  第4条第4号イ中「いい、」を「いう。以下同じ。)(」に改め、「昇降機」の次に「(籠の内法幅が0.5メートル以上で、かつ、内法奥行が2メートル以上のものに限る。)」を加え、同号イを同号ウとし、同号ア中「自転車駐車場の出入口から道路に通じる通路(以下「」及び「」という。)」を削り、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加える。   ア 場内通路及び自転車駐車場の出入口から道路に通じる通路   (以下「場外通路」という。)は、段(場外通路にあっては   、幅員0.3メートル以上の傾斜路を併設したものを除く。)   がない等、自転車を安全かつ円滑に移動できる構造とするこ   と。  第4条第4号に次のように加える。   エ 場内通路は、自転車の駐車方向に対して後方となる位置に   、全ての駐車区画の出入口に接するように設けること。   オ 場外通路に斜路付階段を設ける場合の斜路部分の幅員は、   0.3メートル以上とすること。  第5条中「第18条第2項」の次に「若しくは第4項」を加え、「届出書に」を「届出書2部にそれぞれ」に改め、「各2通」を削り、同条第1号中「見取図(」の次に「方位並びに」を加え、同条第2号中「配置図(」の次に「方位、」を加え、「、駐車区画、」を「並びに駐車区画の位置及び寸法並びに」に、「面積」を「幅員」に改め、同条第3号中「施設の各部分」を「方位並びに施設の各室」に改め、同条第4号中「300分の1」を「200分の1」に改め、「平面図(」の次に「方位、」を加え、「、駐車区画及び」を「並びに駐車区画の位置及び寸法並びに」に、「面積」を「幅員」に改め、同条第5号中「300分の1」を「100分の1」に改め、「又は」の次に「ラック等の」を加え、同条第7号中「前条第4号イ」を「前条第4号ウ」に改める。  第7条第2項第1号中「見取図(」の次に「方位並びに」を加え、同項第2号中「配置図(」の次に「方位、」を加え、「、駐車区画、」を「並びに駐車区画の位置及び寸法並びに」に、「面積」を「幅員」に改め、同項第3号中「認定対象施設の各部分」を「方位並びに認定対象施設の各室」に改める。  第9条の表中「第4条第3号ウ」を「第4条第3号エただし書」に改める。  第12条第6号中「主たる用途が」及び「であって附置義務規定の適用を受けないものの敷地」を削り、「設置された」の次に「、これらの施設を利用する者を主たる利用者とする」を加え、同条中第9号を第12号とし、第8号を第11号とし、同条第7号中「主な」を「主たる」に改め、同号を同条第10号とし、同条第6号の次に次の3号を加える。  (7) 主として結婚式場の用に供する集会場その他これに類する施  設  (8) 主として斎場の用に供する集会場その他これに類する施設  (9) 主として、企業、国際機関、国際団体、学会その他の団体が  開催する会議、展示会、見本市その他の催しの用に供する集会  場その他これに類する施設    附 則  (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この規則による改正後の横浜市自転車駐車場の附置等に関する 条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の規定は、この 規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に横浜市自転車 駐車場の附置等に関する条例(平成30年3月横浜市条例第3号。 以下「条例」という。)第4条から第8条までの規定により設置 される自転車駐車場(条例第2条第1号に規定する自転車駐車場 をいう。以下同じ。)及び現に条例第12条の規定による届出を行 う自転車駐車場について適用し、この規則の施行の際現に存する 条例第4条から第8条までの規定により設置された自転車駐車場 及び施行日以前に条例第12条の規定による届出を行った自転車駐 車場については、なお従前の例による。 3 第5条の規定は、施行日以後に行われる条例第12条の規定によ る届出について適用し、施行日前に行われた当該届出については 、なお従前の例による。 4 新規則第7条第2項の規定は、施行日以後に行われる条例第13 条第1項の規定による申請について適用し、施行日前に行われた 当該申請については、なお従前の例による。     告示 横浜市告示第459号 横浜市財政事情及び公営企業の業務状況の公表  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項、横浜市財政事情の公表に関する条例(昭和39年3月横浜市条例第21号)及び横浜市将来にわたる責任ある財政運営の推進に関する条例(平成26年6月横浜市条例第29号)並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2、横浜市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年12月横浜市条例第60号)、横浜市下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年12月横浜市条例第61号)、横浜市埋立事業の設置等に関する条例(昭和41年12月横浜市条例第62号)、横浜市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和41年12月横浜市条例第64号)及び横浜市交通事業の設置等に関する条例(昭和41年12月横浜市条例第65号)に基づき、横浜市財政事情及び公営企業の業務状況を別冊のとおり公表する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市告示第460号 生活保護法に基づく医療機関の指定  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による医療機関として、次のとおり指定した。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 診療所又は薬局 指定年月日 名 称 所在地 令和7年9月1日 横浜ホームクリニック 都筑区牛久保東一丁目32番26号 令和7年9月29日 アオイ薬局 金沢区谷津町35番地 令和7年10月1日 いどがや内科・糖尿病内科クリニック 南区井土ケ谷下町213 番地  同 二俣川駅前TaCファミリー歯科 旭区二俣川2丁目52番地の1  同 一般社団法人金沢区三師会立休日急患診療所 金沢区金沢町48番地 令和7年11月1日 石川町ひだまりクリニック 中区石川町2丁目66番地の2  同 たかしな内科クリニック 南区南吉田町2丁目28番地の2  同 ダルマ薬局保土ケ谷店 保土ケ谷区岩井町3番地の1  同 ジン歯科クリニック 保土ケ谷区星川一丁目7番23号  同 クリエイト薬局瀬谷二ツ橋町店 瀬谷区二ツ橋町548 番地の9 2 訪問看護事業者 指定年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 訪問看護ステーション等の名称 訪問看護ステーション等の所在地 令和7年7月1日 株式会社ルネサンス 東京都墨田区両国2丁目10番14号 ルネサンスリハビリステーション戸塚 栄区長沼町198 番地 令和7年10月1日 円仁会株式会社 港北区新横浜二丁目2番地の15 訪問看護ステーションまるっとけあ鶴見 鶴見区梶山二丁目8番23号   同 株式会社PRESENCE 金沢区六浦南四丁目16番27号 Latte横浜訪問看護ステーション 港南区野庭町675番地の20  同 IsB株式会社 港北区新横浜二丁目12番地の25 紫陽花訪問看護ステーション 港北区大倉山五丁目30番19号  同 円仁会株式会社 港北区新横浜二丁目2番地の15 訪問看護ステーションまるっとけあ新横浜 港北区新横浜二丁目2番地の15  同 エフィラグループ株式会社 港北区新横浜二丁目6番地の13 マカロン訪問看護リハビリステーション戸塚 戸塚区吉田町1,053番地  同 エフィラグループ株式会社 港北区新横浜二丁目6番地の13 マカロン訪問看護リハビリステーション瀬谷 瀬谷区橋戸一丁目37番地の4 令和7年11月1日 株式会社AMATUHI 中区桜木町1丁目1番地の8 訪問看護ステーションAMANEKU横浜 戸塚区汲沢町80番地の2 令和7年12月1日 株式会社ルネサンス 東京都墨田区両国2丁目10番14号 ルネサンスリハビリステーション蒔田 南区花之木町3丁目48番地の1     横浜市告示第461号 生活保護法に基づく施術者の指定  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による施術者として、次のとおり指定した。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日   氏 名     名 称   所在地   令和7年12月1日 稲 田 雷 蔵 きくな鍼灸マッサージ治療院 神奈川区西寺尾二丁目24番2号  同 宇津木   賢  同  同  同 本 間 洸 希  同  同  同 吉 田 聖 崇  同  同  同 中 西 將 人 アマーレ治療院 南区万世町1丁目1番地  同 豊 田 洋一郎 とよだ接骨院 港北区綱島西一丁目17番9号  同 大 澤 璃 駆 オーロラ鍼灸マッサージ治療院 緑区長津田みなみ台六丁目23番地の3  同 岡 咲 智 子 はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧ひまわり治療院都筑 都筑区中川一丁目20番1号  同 小 掠 詠 理  同  同  同 新 貝 康 介  同  同  同 永 田 優 樹  同  同     横浜市告示第462号 生活保護法に基づく指定医療機関の変更  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 診療所又は薬局 変更年月日 名 称 所在地 令和7年4月1日 (新)きくな西口湯田アイクリニック 港北区篠原北二丁目5番6号 (旧)湯田眼科美容クリニック 令和7年8月1日 (新)医療法人博桜会横浜スパイン整形外科クリニック 緑区十日市場町819番地の13 (旧)たなべ整形外科せぼね・骨粗しょう症クリニック 令和7年10月1日 (新)かせだ整形外科 保土ケ谷区和田二丁目3番3号 (旧)城整形外科  同 (新)薬樹薬局ココロット鶴ヶ峰店 旭区鶴ケ峰二丁目82番地の1 (旧)グリーン薬局 2 訪問看護事業者等 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 訪問看護ステーション等の名称 訪問看護ステーション等の所在地 令和7年9月1日 株式会社ALTKEY (新)南区白妙町5丁目69番地 そら音訪問看護ステーション横浜南 (新)南区白妙町5丁目69番地 (旧)南区宮元町2丁目37番地 (旧)南区宮元町2丁目37番地 令和7年11月1日 株式会社D’EFFORT (新)港北区新横浜三丁目6番地の1 ここから訪問看護リハビリケア 神奈川区片倉一丁目13番12号 (旧)都筑区茅ケ崎中央16番6号  同 株式会社D’EFFORT (新)港北区新横浜三丁目6番地の1 ここから訪問看護リハビリケア二俣川 旭区二俣川2丁目56番地 (旧)都筑区茅ケ崎中央16番6号         横浜市告示第463号 生活保護法に基づく指定施術者の変更  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定施術者を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 変更年月日 氏 名 名 称 所在地 令和6年8月19日 佐 藤 照 男 開設なし (新)緑区北八朔町1,641番地の8 (旧)緑区小山町290番地の3 令和7年6月1日 今 村 信 之 長津田駅前整骨院 (新)緑区長津田四丁目2番20号 (旧)緑区長津田二丁目1番1号 令和7年10月1日 増 田   奨 (新)小林整骨院久我山 (新)東京都杉並区久我山4丁目2番5号 (旧)小林整骨院戸越 (旧)東京都品川区平塚1丁目7番9号 令和7年10月31日 黒 川   響 (新)関内駅前あおば接骨院 (新)中区万代町1丁目2番地の12 (旧)あおば整骨院 (旧)中区真砂町3丁目33番地 令和7年11月1日 市 川 真由美 (新)株式会社安心サービス (新)中区伊勢佐木町7丁目148番地 (旧)株式会社安心サービス鍼灸マッサージ (旧)中区伊勢佐木町4丁目114番地  同 黒 川 千 年 (新)株式会社安心サービス (新)中区伊勢佐木町7丁目148番地 (旧)株式会社安心サービス鍼灸マッサージ (旧)中区伊勢佐木町4丁目114番地  同 小 林 賀 孝 (新)株式会社安心サービス (新)中区伊勢佐木町7丁目148番地 (旧)株式会社安心サービス鍼灸マッサージ (旧)中区伊勢佐木町4丁目114番地  同 関 野   豪 (新)株式会社安心サービス (新)中区伊勢佐木町7丁目148番地 (旧)株式会社安心サービス鍼灸マッサージ (旧)中区伊勢佐木町4丁目114番地  同 西 尾 公 一 (新)株式会社安心サービス (新)中区伊勢佐木町7丁目148番地 (旧)株式会社安心サービス鍼灸マッサージ (旧)中区伊勢佐木町4丁目114番地  同 町 田 俊 和 (新)株式会社安心サービス (新)中区伊勢佐木町7丁目148番地 (旧)株式会社安心サービス鍼灸マッサージ (旧)中区伊勢佐木町4丁目114番地  同 山 崎   元 (新)株式会社安心サービス (新)中区伊勢佐木町7丁目148番地 (旧)株式会社安心サービス鍼灸マッサージ (旧)中区伊勢佐木町4丁目114番地       横浜市告示第464号 生活保護法に基づく指定医療機関の休止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり休止した旨の届出があった。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 訪問看護事業者 休止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 訪問看護ステーション等の名称 訪問看護ステーション等の所在地 令和7年11月1日 一般社団法人メンタルさぽーと協会 東京都八王子市大横町1番9号 プライマリー訪問看護ステーション横浜 港北区新横浜一丁目27番地の12       横浜市告示第465号 生活保護法に基づく指定医療機関の廃止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 診療所又は薬局 廃止年月日 名 称 所在地 令和5年12月31日 六角橋ながさき歯科 神奈川区六角橋三丁目1番3号 令和7年1月31日 山本歯科医院 旭区二俣川2丁目82番地 令和7年3月31日 ねぎしパール薬局 磯子区西町11番8号 令和7年9月14日 竹村耳鼻咽喉科医院 神奈川区西神奈川一丁目7番地の8  同 山口医院 都筑区中川一丁目5番9号 令和7年9月28日 金沢区三師会立調剤薬局 金沢区谷津町35番地 令和7年9月30日 いどがや内科・糖尿病内科クリニック 南区井土ケ谷下町213 番地  同 二俣川駅前TaCファミリー歯科 旭区二俣川2丁目52番地の1  同 かなこレディースクリニック金沢文庫 金沢区釜利谷東二丁目20番9号  同 一般社団法人金沢区三師会立休日救急診療所 金沢区谷津町35番地  同 医療法人社団ゆうあい会土屋記念クリニック 青葉区新石川一丁目9番地の8 令和7年10月1日 医療法人社団寿徳会関内ロイヤル歯科医院 中区真砂町2丁目25番地 2 訪問看護事業者 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 訪問看護ステーション等の名称 訪問看護ステーション等の所在地 令和7年9月30日 株式会社ケイスラッシュ 港北区新横浜二丁目2番地の15 訪問看護ステーションまるっとけあ鶴見 鶴見区梶山二丁目8番23号  同 インキュベクス株式会社 港北区新横浜二丁目2番地の15 訪問看護ステーションまるっとけあ新横浜 港北区新横浜二丁目2番地の15 令和7年11月30日 SOMPOケア株式会社 東京都品川区東品川4丁目12番8号 SOMPOケア横浜西訪問看護 西区浅間町4丁目338番地の2  同 医療法人社団オホーツク 緑区青砥町879番地の2 メディカルケアステーションあおと 緑区北八朔町6番地の52     横浜市告示第466号 生活保護法に基づく指定医療機関の指定の辞退  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関に次のとおりその指定の辞退があった。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 診療所又は薬局  辞退年月日 名 称 所在地 令和7年11月30日 大石歯科クリニック 戸塚区品濃町543番地の1     横浜市告示第467号 生活保護法に基づく指定介護機関の変更  生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定介護機関を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 居宅介護事業者(訪問介護) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和6年8月1日 株式会社ランタン (新)金沢区六浦五丁目5番13号 訪問介護事業所ランタン (新)金沢区六浦五丁目5番13号 (旧)金沢区瀬戸15番12号 (旧)金沢区瀬戸15番12号 令和7年7月1日 ケアステーション桜株式会社 南区堀ノ内町2丁目221番地の4 ケアステーション桜 (新)磯子区磯子三丁目1番46号 (旧)磯子区磯子二丁目20番50号 2 居宅介護支援事業者 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護支援事業所の名称 居宅介護支援事業所の所在地 令和6年8月1日 株式会社からし菜 瀬谷区本郷一丁目34番地の64 からし菜居宅介護 (新)瀬谷区瀬谷四丁目44番地の9 (旧)瀬谷区中屋敷一丁目13番地の6 3 介護予防・日常生活支援総合事業者(訪問型サービス) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防・日常生活支援総合事業所の名称 介護予防・日常生活支援総合事業所の所在地 令和6年8月1日 株式会社ランタン (新)金沢区六浦五丁目5番13号 訪問介護事業所ランタン (新)金沢区六浦五丁目5番13号 (旧)金沢区瀬戸15番12号 (旧)金沢区瀬戸15番12号 令和7年7月1日 ケアステーション桜株式会社 南区堀ノ内町2丁目221番地の4 ケアステーション桜 (新)磯子区磯子三丁目1番46号 (旧)磯子区磯子二丁目20番50号     横浜市告示第468号 生活保護法に基づく指定介護機関の廃止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定介護機関を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 居宅介護支援事業者 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護支援事業所の名称 居宅介護支援事業所の所在地 令和7年10月31日 株式会社フルライフ 南区山王町3丁目24番地の8 フルライフ鶴見 鶴見区鶴見中央四丁目32番1号  同  同  同 フルライフ本郷台 栄区公田町596番地の7     横浜市告示第469号 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定  介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項及び第115条の2第1項の規定により、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として、次のとおり指定した。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 サービスの種類 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション チャームスイート能見台 金沢区能見台二丁目1番地の4 令和7年12月1日 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護   横浜市告示第470号 保存すべき緑地の指定  緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第7条第1項の規定に基づき、保存すべき緑地として、次の地域を指定した。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 保存すべき緑地    指定地域    指定期間 瀬谷市民の森 瀬谷区瀬谷町5,627番の1及び5,632番の7 令和7年9月25日から 令和18年3月31日まで   横浜市告示第471号 横浜国際港都建設計画土地区画整理事業の決定  都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定に基づ き、横浜国際港都建設計画土地区画整理事業を次のとおり決定した。  その関係図書は、横浜市建築局企画部都市計画課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画土地区画整理事業   藤が丘一丁目地区土地区画整理事業 2 都市計画を定める土地の区域     青葉区藤が丘一丁目地内   横浜市告示第472号 横浜国際港都建設計画公園の変更  都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、横浜国際港都建設計画公園を次のとおり変更した。  その関係図書は、横浜市建築局企画部都市計画課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画公園   2・2・1703号藤が丘駅前公園 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    青葉区藤が丘一丁目地内   横浜市告示第473号 横浜国際港都建設計画地区計画の決定  都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定に基づき、横浜国際港都建設計画地区計画を次のとおり決定した。  その関係図書は、横浜市建築局企画部都市計画課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画地区計画   藤が丘駅前地区地区計画 2 都市計画を定める土地の区域   青葉区藤が丘一丁目及び藤が丘二丁目地内   横浜市告示第474号 横浜国際港都建設計画防火地域及び準防火地域の変更  都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、横浜国際港都建設計画防火地域及び準防火地域を次のとおり変更した。  その関係図書は、横浜市建築局企画部都市計画課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類   横浜国際港都建設計画防火地域及び準防火地域 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    青葉区藤が丘一丁目及び藤が丘二丁目地内   公告 横浜市公告第685号 公園の区域の変更  横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第3条第1項の規定に基づき、次のとおり公園の区域を変更する。  その関係図面は、横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 公園の名称 位置 変更に係る区域 面   積 変更年月日 新 旧 浦島公園 神奈川区亀住町18番 別図のとおり 6,763㎡ 2,066㎡ 令和7年 12月15日 帷子川緑道 旭区今宿南町1,962番2地先 別図のとおり 7,718㎡ 6,540㎡ 令和7年 12月22日 二俣川一丁目公園 旭区二俣川1丁目6番の15 別図のとおり 892 ㎡ 795 ㎡ 令和7年 12月15日  別図(省略)     横浜市公告第686号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第14条第1項の規定に基づき申請された次の土地の区域について、同法第11条第1項の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 形質変更時要届出区域の所在地   南区大岡五丁目1,387番の1及び1,388番の1の各一部並びに 港南区上大岡東一丁目128番の2及び129番の各一部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類   1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、シアン化合物並  びにふっ素及びその化合物   横浜市公告第687号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(令和2年9月横浜市公告第489号)により指定した区域の一部の指定を解除する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   金沢区幸浦一丁目8番の1の一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,  1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジ  クロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,  1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、ト  リクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及びその化合物、六価  クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及び  その化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及  びその化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカル  ブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機りん化合物 3 土壌含有量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物  、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合  物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びそ  の化合物 4 講じられた汚染の除去等の措置   土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等を省略  して形質変更時要届出区域に指定された土地について、当該省略  した調査の過程を改めて実施した結果、土壌溶出量基準及び土壌  含有量基準に適合することを確認したため。   横浜市公告第688号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(令和3年6月横浜市公告第346号)により指定した区域の一部の指定を解除する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   金沢区幸浦一丁目8番の3の一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,  1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジ  クロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,  1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、ト  リクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及びその化合物、六価  クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及び  その化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及  びその化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカル  ブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機りん化合物 3 土壌含有量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物  、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合  物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びそ  の化合物 4 講じられた汚染の除去等の措置   土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等を省略  して形質変更時要届出区域に指定された土地について、当該省略  した調査の過程を改めて実施した結果、土壌溶出量基準及び土壌  含有量基準に適合することを確認したため。   横浜市公告第689号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(令和7年3月横浜市公告第138号)により指定した区域の全部の指定を解除する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   戸塚区上矢部町字大ノ下585番の1及び606番の各一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   トリクロロエチレン、ふっ素及びその化合物 3 講じられた汚染の除去等の措置   基準不適合土壌の掘削による除去     横浜市公告第690号 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定の解除  横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)第67条第2項の規定に基づき、横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定(令和7年7月横浜市公告第404号)により指定した区域の全部の指定を解除する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する条例形質変更時要届出区域の所在地   栄区公田町字上耕地1,638番の58の一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   ふっ素及びその化合物 3 講じられた汚染の除去等の措置   基準不適合土壌の掘削による除去       横浜市公告第691号 排水設備指定工事店の変更  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、排水設備指定工事店を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 変 更 年月日 指定 番号 名 称 代表者氏名 営業所所在地 令和7年 10月10日 11108 株式会社 豊成建設 山 下 慎 二 (新)保土ケ谷区桜ケ丘一丁目1番3号 (旧)中区山田町3番地の2   横浜市公告第692号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年5月28日第2024開1701号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都千代田区丸の内2丁目2番3号   株式会社フージャースコーポレーション    代表取締役 小 川 栄 一 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区たちばな台一丁目2番の2   横浜市公告第693号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年6月14日第2024開203号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   旭区二俣川2丁目13番地の27   つくみ住研株式会社    代表取締役 大 川 義 弘 3 開発区域に含まれる地域の名称   神奈川区白楽5番の32から5番の46まで、5番の48、46番の57  の一部及び46番の58から46番の65まで   横浜市公告第694号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年3月28日第2024開106号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   鶴見区馬場七丁目27番22号   有限会社リアルエステート・ツクダ    代表取締役 附 田 徳 志 3 開発区域に含まれる地域の名称   鶴見区梶山二丁目411番の1、411番の3、411番の6、411  番の61、413番の21、413番の34から413番の37まで、414番の  3及び414番の6から414番の8まで   横浜市公告第695号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年5月16日第2025開1101号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都千代田区丸の内2丁目7番2号   株式会社オープンハウス・ディベロップメント    代表取締役 福 岡 良 介 3 開発区域に含まれる地域の名称   港北区鳥山町846番の2から846番の8まで   横浜市公告第696号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・2・7号 2 指定年月日   令和7年12月1日 3 道路の幅員   5.50m 4 道路の延長   16.81m 5 指定の場所   神奈川区神之木町10番の39 6 申請者の氏名   株式会社アール・ディベロップメント    代表取締役 石 井 拓 人   横浜市公告第697号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第39・92号 2 廃止年月日   令和7年12月3日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m 4 廃止部分の道路の延長   128.00m 5 廃止の場所   栄区若竹町158番の9地先から158番の58地先まで及び158番  の16地先から453番の4地先まで   横浜市公告第698号 土地区画整理事業の施行の認可  土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の規定に基づき、土地区画整理事業の施行(1人施行)を次のとおり認可した。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 土地区画整理事業の名称   横浜国際港都建設事業藤が丘一丁目地区土地区画整理事業 2 施行者の住所及び名称   東京都品川区旗の台1丁目5番8号   学校法人昭和医科大学    理事長 小 口 勝 司 3 施行地区   青葉区藤が丘一丁目の一部 4 事業施行期間   令和7年12月15日から令和18年3月31日まで 5 事務所の所在地   東京都品川区旗の台1丁目5番8号 6 施行認可の年月日   令和7年12月15日 7 事業年度   毎年4月1日から翌年3月31日まで 8 公告の方法   事務所に掲示   横浜市公告第699号 横浜国際港都建設事業藤が丘一丁目地区土地区画整理事業の施行認可に係る関係図書の縦覧  土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第9条第3項の規定により、横浜国際港都建設事業藤が丘一丁目地区土地区画整理事業の施行の認可を公告したので、同条第4項の規定に基づき、事業計画において定める施行地区及び設計の概要を表示する図書の写しを次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和7年12月15日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局市街地整備部市街地整備推進課 2 縦覧時間   午前8時45分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日  及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す  る休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く。)   消防局 消防局公告第11号 横浜消防出初式2026においてサイレンを用いる件  横浜消防出初式2026において、消防総合訓練等を実施するため、次のとおりサイレンを用いるので、消防法(昭和23年法律第186号)第26条第3項の規定により公告する。 令和7年12月15日 横浜市消防局長 佐々木 功 喜 1 サイレンを用いる日時   令和8年1月9日(金)11時50分頃から12時40分頃まで   令和8年1月11日(日)11時50分頃から12時20分頃まで              14時40分頃から15時00分頃まで  2 サイレンを用いる場所   赤レンガパーク(中区新港一丁目1番)       区選挙管理委員会 栄区選挙管理委員会告示第28号(令和7年12月1日掲示済) 委員の補欠  令和7年11月30日本委員会委員長職務代理者長瀬潔が退職したので、令和7年12月1日本委員会に次の者を補欠した。 令和7年12月1日 横浜市栄区選挙管理委員会  長 瀬 和 男   栄区選挙管理委員会告示第29号(令和7年12月1日掲示済) 委員長等の氏名  令和7年12月1日次の者が、本委員会委員長職務代理者に就任した。 令和7年12月1日 横浜市栄区選挙管理委員会  委員長職務代理者   長 瀬 和 男      港北区選挙管理委員会告示第30号(令和7年12月2日掲示済) 委員長等の氏名  令和7年12月2日次の者が、本委員会委員長及び委員長職務代理者に就任した。 令和7年12月2日 横浜市港北区選挙管理委員会  委員長   内 山 秀 信  委員長職務代理者   井 上 禮󠄁 子     緑区選挙管理委員会告示第25号(令和7年12月2日掲示済) 委員長等の氏名  令和7年12月2日次の者が、本委員会委員長及び委員長職務代理者に就任した。 令和7年12月2日 横浜市緑区選挙管理委員会  委員長   長 岡 宜 徳  委員長職務代理者   齋 藤 純 男   青葉区選挙管理委員会告示第29号(令和7年12月2日掲示済) 委員長等の氏名  令和7年12月2日次の者が、本委員会委員長及び委員長職務代理者に就任した。 令和7年12月2日 横浜市青葉区選挙管理委員会  委員長   田 中 雅 之  委員長職務代理者   小 野 義 夫         都筑区選挙管理委員会告示第25号(令和7年12月2日掲示済) 委員長等の氏名  令和7年12月2日次の者が、本委員会委員長及び委員長職務代理者に就任した。 令和7年12月2日 横浜市都筑区選挙管理委員会  委員長   佐 野 芳 晴  委員長職務代理者   柴 野   勝       人事委員会  初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年12月3日 横浜市人事委員会 横浜市人事委員会規則第16号(令和7年12月3日掲示済) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則  初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。  別表第3中 「     「  179,900   190,100  184,100   195,300  188,400   200,600  193,900   206,500  201,300   213,500  211,100 を 223,300 に改める。  220,300   232,900  224,700   239,300  229,800   244,300  235,000   249,100  240,200   253,900  245,400   258,700       」     」    附 則  この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。           正誤    平成19年号外第13 32ページ下から10行目「との合計との面積」は「との合計の面積」の誤り。