第216号(令和7年12月5日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [規則] △横浜市公告式条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則【総務局行政マネジメント課】 [公告] △大規模小売店舗の変更の届出【経済局商業振興課】 △ 同           【経済局商業振興課】 △ 同                【経済局商業振興課】 △公園の一時利用停止【みどり環境局公園緑地管理課】 △地域計画の変更【みどり環境局農政推進課】 △環境影響評価方法書の縦覧【みどり環境局環境影響評価課】 △排水設備指定工事店の指定【下水道河川局管路保全課】 △排水設備指定工事店の変更【下水道河川局管路保全課】 △横浜国際港都建設下水道事業の事業計画変更に係る図書の縦覧【建築局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画地区計画の原案の縦覧【建築局都市計画課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 [区告示] △認可地縁団体の告示事項の変更【金沢区地域振興課】 [交通局] △横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 [医療局病院経営本部] △横浜市医療局病院経営本部の任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 △横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 [その他] △電子署名に用いる証明書【教育委員会事務局教職員労務課】 規則  横浜市公告式条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第88号 横浜市公告式条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則  横浜市公告式条例の一部を改正する条例(令和7年9月横浜市条例第43号)は、令和7年12月10日から施行する。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。   公告 横浜市公告第666号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    サミットストア井土ヶ谷店    南区井土ケ谷中町129番地の1ほか  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    株式会社SMBC信託銀行     代表取締役 吉 岡 史 人    東京都千代田区丸の内1丁目3番2号  (3) 変更した事項 変更した事項   変 更 前     変 更 後   大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 株式会社SMBC信託銀行 代表取締役  谷   司 朗 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 株式会社SMBC信託銀行 代表取締役  吉 岡 史 人 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号  (4) 変更の年月日    令和7年4月1日  (5) 変更した理由 設置者の代表者変更のため 2 届出年月日   令和7年11月17日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課     横浜市公告第667号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    バロー横浜下永谷店    港南区下永谷五丁目2番1号  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに  法人にあっては代表者の氏名    株式会社ヤマダホールディングス     代表取締役 山 田   昇    群馬県高崎市栄町1番1号  (3) 変更した事項 変更した事項   変 更 前     変 更 後   大規模小売店舗の名称及び所在地 バロー横浜港南下永谷店 港南区下永谷五丁目2番1号 バロー横浜下永谷店 港南区下永谷五丁目2番1号 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 未定 ほか1者 株式会社大創産業 代表取締役  矢 野 靖 二 広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号 ほか3者  (4) 変更の年月日    令和7年11月19日  (5) 変更した理由    店舗名称を変更したため ほか 2 届出年月日   令和7年11月19日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第668号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    バロー横浜下永谷店    港南区下永谷五丁目2番1号  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに  法人にあっては代表者の氏名    株式会社ヤマダホールディングス     代表取締役 山 田   昇    群馬県高崎市栄町1番1号  (3) 変更しようとする事項 変更しようとする事項   変 更 前     変 更 後   駐車場の位置及び収容台数 位置 届出書の添付    図面(変更前    )記載のとお    り 収容台数 292台 位置 届出書の添付    図面(変更後    )記載のとお    り 収容台数 292台 駐輪場の位置及び収容台数 位置 届出書の添付    図面(変更前    )記載のとお    り 収容台数 68台 位置 届出書の添付    図面(変更後    )記載のとお    り 収容台数 79台 荷さばき施設の位置及び面積 位置 届出書の添付    図面(変更前    )記載のとお    り 面積 159㎡ 位置 届出書の添付    図面(変更後    )記載のとお    り 面積 219.00㎡ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 位置 届出書の添付    図面(変更前    )記載のとお    り 容量 92㎥ 位置 届出書の添付    図面(変更後    )記載のとお    り 容量 92.04㎥ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 開店時刻 午前10時 閉店時刻 午後9時 開店時刻 午前9時 閉店時刻 午後9時      30分 来客が駐車場を利用することができる時間帯 午前9時30分から午後9時30分まで 午前8時30分から午後10時まで 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 午前8時から午後8時まで 午前6時から午後11時まで ほか  (添付図面は省略)  (4) 変更する年月日    令和7年11月21日ほか  (5) 変更する理由    小売店舗の変更に伴い、施設の配置及び運営方法を変更する  ため 2 届出年月日   令和7年11月19日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第669号 公園の一時利用停止  横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第3条第1項の規定に基づき、次のとおり公園の利用を一時停止する。  その関係図面は、横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 公園の名称 位置 一時利用停止の区域及び面積 一時利用停止の態様 一時利用停止期間 三保天神前第二公園 緑区三保町1,911番の18 別図のとおり 325 ㎡ 立入禁止 令和7年12 月10日から令和8年2月13日まで 十ノ区第二公園 戸塚区戸塚町1,994番の7 別図のとおり 545 ㎡ 立入禁止 令和7年12 月5日から令和12年3月31日まで 別図(省略)   横浜市公告第670号 地域計画の変更  農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定に基づき地域計画を変更したため、次のとおり当該地域計画を縦覧に供する。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局農政部農政推進課 2 縦覧期間   令和7年12月5日から当該地域計画を変更したことの公告の日  まで備え置くこととする。 3 縦覧時間   土日祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時まで         横浜市公告第671号 環境影響評価方法書の縦覧  横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号。以下「条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、(仮称)上大岡C北地区第一種市街地再開発事業に係る環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)の提出があったので、条例第18条第1項の規定に基づき、当該方法書の写しを次のとおり一般の縦覧に供する。  方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、条例第20条第1項の規定に基づき、縦覧期間内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏  名及び主たる事務所の所在地)   上大岡C北地区市街地再開発準備組合    理事長 渡 辺   聡   港南区上大岡西一丁目16番13号 2 対象事業の名称   (仮称)上大岡C北地区第一種市街地再開発事業 3 対象事業が実施されるべき区域   港南区上大岡西一丁目の一部 4 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局環境保全部環境影響評価課   南区浦舟町2丁目33番地   横浜市南区役所総務部区政推進課   港南区港南四丁目2番10号   横浜市港南区役所総務部区政推進課   栄区桂町303番地の19   横浜市栄区役所総務部区政推進課 5 縦覧期間   令和7年12月5日から令和8年1月19日まで     横浜市公告第672号 排水設備指定工事店の指定  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)に規定する排水設備指定工事店として、次のとおり指定した。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 排水設備指定工事店 指定 番号 名  称 代表者氏名 営業所所在地 11786 モチダ設計 餅 田   譲 神奈川区羽沢町1,067番地の3 11787 株式会社ギョクシン工業 兼 平 圭 太 平塚市根坂間293番地の2 30680 株式会社KOURI 松 村 亮 治 川崎市川崎区田島町3番19号 30681 清進電設株式会社 清 原   衛 神奈川区三ツ沢西町11番18号 11788 株式会社ジンソー 遠 藤 雄 仁 戸塚区前田町74番地の2 30682 龍鳳株式会社 馬   衍 龍 川崎市川崎区大島5丁目10番13号 30683 三好屋設備 三 橋 勝 一 南区六ツ川二丁目116番地の5 30684 矢島工業株式会社 矢 嶋 輝 夫 泉区和泉町1,378番地の16 2 指定有効期間   令和7年12月1日から令和12年10月31日まで   横浜市公告第673号 排水設備指定工事店の変更  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、排水設備指定工事店を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 変 更 年月日 指定 番号 名 称 代表者氏名 営業所所在地 令和7年 9月2日 30661 株式会社永島建設 (新)永 島 美 香 港南区日野四丁目7番29-1号 (旧)永 島 政 浩   横浜市公告第674号 横浜国際港都建設下水道事業の事業計画変更に係る図書の縦覧  都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、横浜国際港都建設下水道事業の事業計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 施行者の名称   横浜市 2 都市計画事業の種類及び名称   横浜国際港都建設下水道事業   横浜公共下水道 3 事業施行期間   昭和32年3月23日から令和13年3月31日まで 4 事業地の所在  (1) 収用の部分    鶴見区市場下町、上末吉二丁目、上末吉四丁目、駒岡五丁目   、下末吉二丁目、末広町、佃野町、鶴見中央二丁目、向井町、   元宮二丁目及び矢向一丁目地内、神奈川区青木町、新浦島町、   千若町、東神奈川二丁目及び星野町地内、西区北幸二丁目、楠   町、桜木町、戸部本町及び西平沼町地内、中区本牧十二天及び   山下町地内、南区山王町、花之木町、万世町、睦町及び吉野町   地内、港南区下永谷四丁目地内、保土ケ谷区岩間町及び天王町   地内、旭区鶴ケ峰本町一丁目地内、磯子区磯子一丁目、磯子二   丁目、新磯子町、田中一丁目及び中原一丁目地内、金沢区海の   公園、金沢町、幸浦一丁目、並木一丁目、六浦一丁目、六浦四   丁目及び谷津町地内、港北区大倉山六丁目、大倉山七丁目、北   新横浜一丁目、高田西一丁目、樽町三丁目、綱島東一丁目、鳥   山町、新羽町及び日吉六丁目地内、緑区十日市場町、長津田み   なみ台二丁目、長津田みなみ台五丁目、西八朔町、東本郷町及   び東本郷六丁目地内、青葉区市ケ尾町及びしらとり台地内、都   筑区川向町、佐江戸町及び中川三丁目地内、戸塚区上矢部町、   戸塚町、東俣野町及び俣野町地内、栄区笠間三丁目、小菅ケ谷   一丁目、小菅ケ谷二丁目及び長沼町地内並びに瀬谷区相沢五丁   目、下瀬谷三丁目及び中屋敷三丁目地内  (2) 使用の部分    なし 5 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課   横浜市下水道河川局マネジメント推進部マネジメント推進課    横浜市公告第675号 横浜国際港都建設計画地区計画の原案の縦覧  横浜国際港都建設計画地区計画の案を作成するので、横浜市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和57年10月横浜市条例第40号)第2条の規定に基づき、その原案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この原案について意見がある利害関係人は、縦覧開始の日から起算して3週間を経過する日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 種類   横浜国際港都建設計画地区計画 2 名称   旧上瀬谷通信施設地区地区計画 3 位置   旭区上川井町並びに瀬谷区上瀬谷町、北町、瀬谷町及び中屋敷  三丁目地内 4 縦覧期間   令和7年12月5日から令和7年12月19日まで 5 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 6 都市計画図書写しの閲覧期間   令和7年12月5日から令和7年12月19日まで 7 都市計画図書写しの閲覧場所   横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.  jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/t  etsuduki/03-zyuran-g/03-zyuran-g.html)   横浜市公告第676号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年7月24日第2024開1502号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   中区羽衣町2丁目4番地の4   株式会社Topaz    代表取締役 山 下 猛 次 3 開発区域に含まれる地域の名称   栄区飯島町3,495番の6の一部並びに小菅ケ谷二丁目1,494番  の1、1,494番の2、1,494番の4から1,494番の9まで、1,5  25番の14から1,525番の16まで、1,526番の6、1,526番の15の  一部、1,526番の17、1,527番の1から1,527番の4まで、1,5  28番の1、1,528番の5、3,118番の1の一部、3,118番の5の  一部、3,118番の155の一部及び3,526番の1から3,526番の6  まで   横浜市公告第677号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年10月15日第2024開602号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   戸塚区川上町88番地の1   ティ・ワークス株式会社    代表取締役 二 村 淳 一 3 開発区域に含まれる地域の名称   港南区日野中央二丁目 1,931番の1、 1,931番の30から 1,  931番の32まで及び 1,931番の35から 1,931番の52まで   横浜市公告第678号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年3月19日第2024開1208号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   戸塚区矢部町1番地の29   株式会社横浜建物    代表取締役 小 林 東太郎 3 開発区域に含まれる地域の名称   緑区青砥町635番の18、635番の244、635番の246及び635  番の249の一部   横浜市公告第679号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年3月19日第2024開1209号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   戸塚区矢部町1番地の29   株式会社横浜建物    代表取締役 小 林 東太郎 3 開発区域に含まれる地域の名称   緑区青砥町635番の30、635番の245、635番の247、635番  の248及び635番の249の一部         横浜市公告第680号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年3月19日第2024開1724号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都西東京市芝久保町4丁目26番3号   株式会社東栄住宅    代表取締役 佐 藤 千 尋 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区柿の木台40番の8の一部、40番の10及び40番の29から40  番の32まで   横浜市公告第681号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・4・1号 2 指定年月日   令和7年11月21日 3 道路の幅員   6.00m 4 道路の延長   6.00m 5 指定の場所   中区本牧町2丁目580番の3 6 申請者の氏名   株式会社ホームランド    代表取締役 小 野 洋一郎   横浜市公告第682号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第41・3号 2 廃止年月日   令和7年11月21日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m 4 廃止部分の道路の延長   90.50m 5 廃止の場所   港南区日野南一丁目5,147番の19地先から5,187番の6地先ま  で   横浜市公告第683号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第51・12・14号 2 廃止年月日   令和7年11月21日 3 廃止部分の道路の幅員   1.00m 4 廃止部分の道路の延長   77.40m 5 廃止の場所   緑区青砥町635番の30   横浜市公告第684号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年12月5日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第41・32号 2 廃止年月日   令和7年11月21日 3 廃止部分の道路の幅員   6.50m 4 廃止部分の道路の延長   111.40m 5 廃止の場所   栄区桂町180番の28地先から181番の20地先まで   区告示 金沢区告示第14号(令和7年11月26日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、能見台通東町内会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年11月26日 横浜市金沢区長 齋 藤 真美奈 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名及び住所 今 井 郁 夫 金沢区能見台通23番25号 小久保 充 之 金沢区能見台通15番19号   交通局  横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年11月28日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第20号(令和7年11月28日掲示済) 横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程  横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(平成27年3月交通局規程第6号)の一部を次のように改正する。  第19条第1項中「職員宿舎及び」を「職員宿舎及び横浜市交通局借上げ職員住宅管理規程(令和7年11月交通局規程第19号)第1条に規定する借上げ職員住宅並びに」に改める。  別表第1から別表第3までを次のように改める。      附 則  (施行期日) 1 この規程は、令和7年12月1日から施行する。  (適用) 2 この規程による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する  規程(以下「新給与規程」という。)第3条の規定は、令和7年  4月1日から適用する。  (給与の内払) 3 新給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による  改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づ  いて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内  払とみなす。    横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年11月28日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第21号(令和7年11月28日掲示済) 横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程  横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成27年3月交通局規程第7号)の一部を次のように改正する。  別表第3中 「   188,100 190,900 194,000 197,500 200,900 204,400 207,600 210,500 213,300 215,700 217,800 を 219,800 221,800 223,800 226,800 229,800 232,800 235,800 238,800 241,800 244,800 247,700     」 「   199,700 202,500 205,600 209,100 212,600 216,000 219,300 222,200 224,900 227,300 229,400 に改める。 231,400 233,400 235,400 238,400 241,400 244,400 247,400 250,400 253,400 256,400 259,300     」      附 則  (施行期日) 1 この規程は、令和7年12月1日から施行する。  (適用) 2 改正後の横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準 に関する規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。   医療局病院経営本部  横浜市医療局病院経営本部の任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年11月28日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第17号(令和7年11月28日掲示済) 横浜市医療局病院経営本部の任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部の任期付職員の給与の特例に関する規程(平成17年12月病院経営局規程第43号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項の表中 「           「  392,000    405,000    440,000    455,000    492,000    508,000    555,000  を  574,000  に改める。  634,000    655,000   740,000   765,000   864,000   893,000    」           」 附 則  (施行期日) 1 この規程は、公布の日から施行する。  (適用) 2 この規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「新任期付職員規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。 (給与の内払) 3 新任期付職員規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の横浜市医療局病院経営本部の任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。    横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年11月28日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第18号(令和7年11月28日掲示済) 横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第9号)の一部を次のように改正する。  別表第1から別表第5までを次のように改める。    附 則  (施行期日) 1 この規程は、公布の日から施行する。  (適用) 2 この規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。  (給与の内払) 3 新給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。      横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年11月28日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第19号(令和7年11月28日掲示済) 横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年3月病院経営局規程第6号)の一部を次のように改正する。  別表第3中  「       「   179,900     190,100   184,100     195,300   188,400     200,600   193,900     206,500   201,300     213,500   211,100  を  223,300  に改める。   220,300     232,900   224,700     239,300   229,800     244,300   235,000     249,100   240,200     253,900   245,400     258,700       」        」  附 則 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。    横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年11月28日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第20号(令和7年11月28日掲示済) 横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成24年5月病院経営局規程第8号)の一部を次のように改正する。  第5条第1項中「若しくは失職し、」を削除し、「100分の127.5」を「100分の128.75」に、「100分の107.5」を「100分の108.75」に改め、同条第2項中「100分の127.5」を「100分の128.75」に、「100分の70」を「100分の71.25」に、「100分の107.5」を「100分の108.75」に、「100分の60」を「100分の61.25」に改める。 第13条第1項中「若しくは失職し、」を削除し、同条第2項第1号中「100分の102.5」を「100分の103.75」に、「100分の122.5」を「100分の123.75」に、「100分の230」を「100分の232.5」に改め、同項第2号中「100分の52.5」を「100分の53.75」に、「100分の62.5」を「100分の63.75」に改める。 別表第2第1号の表中 「           「 100分の120.7   100分の121.95   100分の120.1   100分の121.35   100分の122.0   100分の123.25   100分の102.5   100分の103.75   100分の102.5   100分の103.75   100分の120.1   100分の121.35   100分の122.0   100分の123.25   100分の102.5  を 100分の103.75 に改め、 100分の102.5   100分の103.75   100分の120.7   100分の121.95   100分の120.1   100分の121.35   100分の122.0   100分の123.25   100分の102.5   100分の103.75   100分の102.5   100分の103.75   100分の228.2   100分の230.7   100分の227.6   100分の230.1             」                 」 同表第2号の表中 「           「 100分の62.5   100分の63.75   100分の52.5  を 100分の53.75 に改める。 100分の62.5   100分の63.75   100分の52.5   100分の53.75             」                 」 附 則  (施行期日) 1 この規程は、公布の日から施行する。  (令和7年12月1日に在職する職員に対して支給する期末手当に関する特例措置) 2 令和7年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し 、又は死亡した職員を含む。以下同じ。)に対して支給する同日に係る期末手当に関するこの規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「新期末・勤勉手当規程」という。)第5条の規定の適用については、同条第1項中「100分の128.75」とあるのは「100分の130」と、「100分の108.75」とあるのは「100分の110」と、同条第2項中「100分の71.25」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の61.25」とあるのは「100分の62.5」とする。  (令和7年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置) 3 令和7年12月1日に在職する職員に対して支給する同日に係る勤勉手当に関する新期末・勤勉手当規程第13条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の103.75」とあるのは「100分の105」と、「100分の123.75」とあるのは「100分の125」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の235」と、同項第2号中「100分の53.75」とあるのは「100分の55」と、「100分の63.75」とあるのは「100分の65」とする。 4 令和7年12月1日に在職する職員に対して支給する同日に係る勤勉手当に関する新期末・勤勉手当規程別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中  「             「 100分の121.95   100分の123.2   100分の121.35   100分の122.6   100分の123.25   100分の124.5   100分の103.75   100分の105.0   100分の103.75   100分の105.0   100分の121.35   100分の122.6   100分の123.25   100分の124.5   100分の103.75  とあるのは 100分の105.0 と、 100分の103.75   100分の105.0   100分の121.95   100分の123.2   100分の121.35   100分の122.6   100分の123.25   100分の124.5   100分の103.75   100分の105.0   100分の103.75   100分の105.0   100分の230.7   100分の233.2   100分の230.1   100分の232.6             」              」 同表第2号の表中  「             「 100分の63.75   100分の65.0   100分の53.75 とあるのは 100分の55.0 とする。 100分の63.75   100分の65.0   100分の53.75   100分の55.0             」             」     その他   電子署名に用いる証明書  横浜市教育委員会行政文書取扱規程(平成17年4月教委達第2号)第22条第1項により電子署名を行うため、次の証明書を使用する。 令和7年12月5日 横浜市教育委員会 横浜市教育長(雇用保険事務専用) 署名者の電子媒体上での表示 CN=YokohamashikyoikuchoKoyohokenjimusenyo OU=Kyoshokuinromuka OU=Kyoshokuinkikakubu OU=Kyoikuiinkaijimukyoku OU=Yokohama City  L =Kanagawa O =Local Governments C =JP 発行者及びその電子媒体上での表示 地方公共団体組織認証基盤 OU=Organization CA R2 O =LGPKI2 C =JP 使用を開始する日 令和7年12月5日 有効期限 令和12年11月13日 シリアル番号 5b 88 27 74 フィンガープリント E7 1A 5E 5D 1C 9F 9C C5 91 9F C3 5A 47 B3 95 D8 43 68 26 79 ※ フィンガープリントを生成するハッシュ関数は、いずれもsha1  を用いる。表示するブラウザの種類又はバージョンにより、大文  字又は小文字の相違、「:」又はスペースの付加等表示方法が異  なることがある。