号外第20(令和7年11月28日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [規則] △横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則【総務局労務課】 △横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則【総務局労務課】 [水道局] △横浜市水道局企業職員の給与に関する規程及び横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 規則  横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年11月28日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第86号 横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則  横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成24年5月横浜市規則第62号)の一部を次のように改正する。  別表第2第1号の表中 「                 「 100分の120.7   100分の121.95   100分の120.1   100分の121.35   100分の122.0   100分の123.25   100分の102.5   100分の103.75   100分の102.5   100分の103.75   100分の122.0   100分の123.25   100分の102.5   100分の103.75   100分の120.1   100分の121.35   100分の122.0   100分の123.25   100分の102.5 を 100分の103.75 に改め、 100分の102.5   100分の103.75   100分の122.0   100分の123.25   100分の102.5   100分の103.75   100分の102.5   100分の103.75   100分の102.5   100分の103.75   100分の120.7   100分の121.95   100分の120.1   100分の121.35   100分の122.0   100分の123.25   100分の102.5   100分の103.75   100分の102.5   100分の103.75   100分の120.7   100分の121.95             」                 」  同表第2号の表中 「                「 100分の62.5   100分の63.75   100分の52.5   100分の53.75   100分の62.5   100分の63.75   100分の52.5 を 100分の53.75 に改める。 100分の61.2   100分の62.45   100分の52.5   100分の53.75   100分の52.5   100分の53.75             」                 」      附 則  (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。  (令和7年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に 関する特例措置) 2 令和7年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し  、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する同日に係る勤勉  手当に関するこの規則による改正後の横浜市職員に対する期末手  当及び勤勉手当に関する規則別表第2の規定の適用については、  同表第1号の表中  「                「 100分の121.95   100分の123.2   100分の121.35   100分の122.6   100分の123.25   100分の124.5   100分の103.75   100分の105.0   100分の103.75   100分の105.0   100分の123.25   100分の124.5   100分の103.75   100分の105.0   100分の121.35   100分の122.6   100分の123.25   100分の124.5   100分の103.75   100分の105.0   100分の103.75 とあるのは 100分の105.0 と、 100分の123.25   100分の124.5   100分の103.75   100分の105.0   100分の103.75   100分の105.0   100分の103.75   100分の105.0   100分の121.95   100分の123.2   100分の121.35   100分の122.6   100分の123.25   100分の124.5   100分の103.75   100分の105.0   100分の103.75   100分の105.0   100分の121.95   100分の123.2             」                 」   同表第2号の表中  「                「 100分の63.75   100分の65.0   100分の53.75   100分の55.0   100分の63.75   100分の65.0   100分の53.75 とあるのは 100分の55.0 とする。 100分の62.45   100分の63.7   100分の53.75   100分の55.0   100分の53.75   100分の55.0             」                 」       横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年11月28日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第87号 横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則 第1条 横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例  施行規則(令和2年3月横浜市規則第15号)の一部を次のように  改正する。   別表第1中  「              「 187,200円   199,200円   199,300円   211,300円   218,900円   230,900円   223,600円   238,000円   228,500円   243,100円   244,100円 を 257,500円 に改める。  199,300円   211,300円   218,900円   230,900円   228,500円   243,100円   238,900円   252,700円   249,300円   262,300円   275,300円   291,400円             」               」     別表第2中   「              「 187,200円   199,200円   199,300円   211,300円   218,900円   230,900円   199,300円   211,300円   218,900円 を  230,900円 に改める。  228,500円   243,100円   262,808円   277,160円   277,368円   296,400円   304,824円   321,360円   354,432円   365,872円             」               」  第2条 横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例  施行規則の一部を次のように改正する。   別表第2中  「              「 277,160円   279,825円   296,400円 を  299,250円 に改める。  321,360円   324,450円   365,872円   369,390円             」               」    附 則  (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は  、令和8年1月1日から施行する。  (適用) 2 第1条の規定による改正後の横浜市会計年度任用職員の給与及  び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新会計年度任用職員給  与規則」という。)の規定は、令和7年12月1日まで引き続いて  在職した期間で同年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日  までのものに係る給与についても適用する。  (給与の内払) 3 新会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合においては  、第1条の規定による改正前の横浜市会計年度任用職員の給与及  び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給  与は、新会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみ  なす。   水道局  横浜市水道局企業職員の給与に関する規程及び横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年11月28日 横浜市水道事業管理者  水道局長 山 岡 秀 一 水道局規程第9号 横浜市水道局企業職員の給与に関する規程及び横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程  (横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部改正) 第1条 横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和35年3月  水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。   第4条の2第1項の表を次のように改める。 号給 給料月額       円  1  405,000  2  455,000  3  508,000  4  574,000  5  655,000  6  765,000  7  893,000   別表第1及び別表第2を次のように改める。  (横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正 ) 第2条 横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和  2年3月水道局規程第11号)の一部を次のように改正する。  別表中  「             「 187,200円   217,152円   199,300円   231,188円   218,900円   253,924円   223,600円   259,376円   228,500円   265,060円   244,100円 を 283,156円 に改める。 199,300円   231,188円   218,900円   253,924円   228,500円   265,060円   238,900円   277,124円   249,300円   289,188円   275,300円   319,348円             」               」    附 則  (施行期日) 1 この規程は、公布の日から施行する。  (適用) 2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関  する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和7年4月1  日から適用する。 3 第2条の規定による改正後の横浜市水道局会計年度任用職員の  給与に関する規程(以下「新会計年度規程」という。)の規定は  、令和7年12月1日まで引き続いて在職した期間で同年4月1日  からこの規程の施行の日の前日までのものについて支給された給  与についても適用する。  (委任) 4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項  は、別に定める。  (給与の内払) 5 新規程又は新会計年度規程の規定を適用する場合においては、  第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関す  る規程又は第2条の規定による改正前の横浜市水道局会計年度任  用職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支給された給  与は、それぞれ新規程又は新会計年度規程の規定による給与の内  払とみなす。