号外第19(令和7年11月28日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例【総務局労務課】 条例  横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 令和7年11月28日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市条例第51号 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  (横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部改正) 第1条 横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜  市条例第15号)の一部を次のように改正する。   別表第1及び別表第2を次のように改める。  別表第4から別表第6までを次のように改める。 第2条 横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を次のように  改正する。   第20条の4第2項中「月額は、」を「対象となる者が分掌する  教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条第2項の条例で  定める校務の種類は、次の各号に掲げるものとし、同項の条例で  定める額は、月額」に、「応じて」を「応じ、当該各号に掲げる  ものに係る業務の困難性その他の事情を考慮して」に改め、同項  に次の各号を加える。   (1) 学級(小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の学級    に限る。)を担任する業務   (2) 前号に掲げるもの以外の校務   第22条第1項中「(昭和24年法律第1号)」を削る。   別表第4備考を同表備考1とし、同表備考に次のように加える  。    2 この給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が     4級又は5級である職員の給料月額は、この給料表の額に     4,000円をそれぞれ加算した額とする。  (横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例  の一部改正) 第3条 横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する  条例(平成17年12月横浜市条例第115号)の一部を次のように改  正する。   第4条第1項の表を次のように改める。 号給 給料月額 1 円 405,000 2 455,000 3 508,000 4 574,000 5 655,000 6 765,000 7 893,000  (横浜市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正) 第4条 横浜市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関す  る条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)の一部を次のように改  正する。   第3条第1項中「教頭」の次に「並びに指導改善研修被認定者  (公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置  法第3条第1項の指導改善研修被認定者をいう。以下同じ。)」  を加え、「100分の4」を「100分の10」に改め、「の範囲内に  おいて人事委員会規則で定める額」を削り、同条第3項中「教育  職員」の次に「(指導改善研修被認定者を除く。)」を加える。   第5条第1項中「者」の次に「及び指導改善研修被認定者」を  加える。   付則に次の1項を加える。  4 次の表の左欄に掲げる期間における第3条第1項の規定の適   用については、同項中「100分の10」とあるのは、それぞれ同   表の右欄に掲げる字句とする。 令和8年1月1日から同年12月31日まで 100分の5 令和9年1月1日から同年12月31日まで 100分の6 令和10年1月1日から同年12月31日まで 100分の7 令和11年1月1日から同年12月31日まで 100分の8 令和12年1月1日から同年12月31日まで 100分の9  (横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例の一部  改正) 第5条 横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(  昭和31年12月横浜市条例第48号)の一部を次のように改正する。   第2条第1項中「100分の127.5」を「100分の128.75」に、  「100分の107.5」を「100分の108.75」に改め、同条第2項中  「100分の127.5」を「100分の128.75」に、「100分の70」を  「100分の71.25」に、「100分の107.5」を「100分の108.75  」に、「100分の60」を「100分の61.25」に改める。   第3条第2項第1号中「100分の102.5」を「100分の103.75  」に、「100分の122.5」を「100分の123.75」に改め、同項第  2号中「100分の52.5」を「100分の53.75」に、「100分の62  .5」を「100分の63.75」に改める。   第4条第2項中「100分の127.5」を「100分の128.75」に、  「100分の230」を「100分の232.5」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4  条の規定は、令和8年1月1日から施行する。  (適用) 2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する  条例(以下「新給与条例」という。)及び第3条の規定による改  正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する  条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年  4月1日から適用する。  (令和7年12月1日に在職する職員に対して支給する期末手当に  関する特例措置) 3 令和7年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し  、又は死亡した職員を含む。次項において同じ。)に対して支給  する同日に係る期末手当に関する第5条の規定による改正後の横  浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新  期末・勤勉手当条例」という。)第2条第1項及び第2項の規定  の適用については、同条第1項中「100分の128.75」とあるのは  「100分の130」と、「100分の108.75」とあるのは「100分の  110」と、同条第2項中「100分の71.25」とあるのは「100分  の72.5」と、「100分の61.25」とあるのは「100分の62.5」と  する。  (令和7年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に  関する特例措置) 4 令和7年12月1日に在職する職員に対して支給する同日に係る  勤勉手当に関する新期末・勤勉手当条例第3条第2項の規定の適  用については、同項第1号中「100分の103.75」とあるのは「10  0分の105」と、「100分の123.75」とあるのは「100分の125  」と、同項第2号中「100分の53.75」とあるのは「100分の55  」と、「100分の63.75」とあるのは「100分の65」とする。  (市長等及び議員に対して支給する期末手当に関する特例措置) 5 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年  8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長等及び横浜  市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭  和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員に対  して支給する令和7年12月1日に係る期末手当に関する新期末・  勤勉手当条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「10  0分の232.5」とあるのは、「100分の235」とする。  (給与の内払) 6 新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合におい  ては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関  する条例又は第3条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付  職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて職員に  支給された給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の  規定による給与の内払とみなす。