号外第17(令和7年11月10日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △横浜市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例【こども青少年局保育・教育支援課】 △横浜市手数料条例の一部を改正する条例【建築局住宅再生課】 条例  横浜市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 令和7年11月10日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市条例第49号 横浜市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例  (横浜市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部  改正) 第1条 横浜市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例(  令和7年2月横浜市条例第2号)の一部を次のように改正する。   第14条中「第33条の10各号」を「第33条の10第1項各号」に改  める。   第19条第1項中「保育士(」の次に「法第18条の29の地域限定  保育士及び児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第  29号)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するもの  とされる同法附則第12条の規定による改正前の」を加える。  (横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部  改正) 第2条 横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(  平成24年12月横浜市条例第60号)の一部を次のように改正する。   第11条中「第33条の10各号」を「第33条の10第1項各号」に改  める。   第15条第2項中「の表の左欄に掲げる健康診断」の次に「又は  健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条第1項又  は第13条第1項の健康診査をいう。同表において同じ。)(以下  この項において「健康診断等」という。)」を加え、「当該健康  診断」を「当該健康診断等」に、「健康診断の結果」を「健康診  断等の結果」に改め、同項の表に次のように加える。 乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。) に対する健康診査    入所した乳幼児に対する入所時、定期又は 臨時の健康診断       第25条中「乳児又は幼児(以下「」及び「」という。)」を削  る。   第27条第3項中「保育士(」の次に「法第18条の29の地域限定  保育士及び児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第  29号)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するもの  とされる同法附則第12条の規定による改正前の」を加える。  (横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関  する条例の一部改正) 第3条 横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準  に関する条例(平成24年12月横浜市条例第61号)の一部を次のよ  うに改正する。   第6条第1項第1号中「保育士(」の次に「法第18条の29の地  域限定保育士及び児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年  法律第29号)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有す  るものとされる同法附則第12条の規定による改正前の」を加える  。   第34条第2項中「の表の左欄に掲げる健康診断」の次に「又は  健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条第1項又  は第13条第1項の健康診査をいう。同表において同じ。)(以下  この項において「健康診断等」という。)」を加え、「当該健康  診断」を「当該健康診断等」に、「健康診断の結果」を「健康診  断等の結果」に改め、同項の表に次のように加える。 乳児又は幼児に対する健康診査     通所する障害児に対する通所開始時、定期 又は臨時の健康診断     (横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関  する条例の一部改正) 第4条 横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準  に関する条例(平成24年12月横浜市条例第62号)の一部を次のよ  うに改正する。   第5条第1項第3号中「保育士(」の次に「法第18条の29の地  域限定保育士及び児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年  法律第29号)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有す  るものとされる同法附則第12条の規定による改正前の」を加える  。   第29条第2項中「の表の左欄に掲げる健康診断」の次に「又は  健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条第1項又  は第13条第1項の健康診査をいう。同表において同じ。)(以下  この項において「健康診断等」という。)」を加え、「当該健康  診断」を「当該健康診断等」に、「健康診断の結果」を「健康診  断等の結果」に改め、同項の表に次のように加える。 乳幼児に対する健康診査        入所した障害児に対する入所時、定期又は 臨時の健康診断       第43条第1項中「第33条の10各号」を「第33条の10第1項各号  」に改める。  (横浜市認定こども園の要件を定める条例の一部改正) 第5条 横浜市認定こども園の要件を定める条例(平成27年2月横  浜市条例第2号)の一部を次のように改正する。   第3条第5号ア中「第18条の18第1項(国家戦略特別区域法(  平成25年法律第107号)第12条の5第8項において読み替えて準  用する場合を含む。)の規定による保育士又は同条第2項の国家  戦略特別区域限定保育士の登録」を「第18条の18第3項の保育士  登録、同法第18条の28第2項の地域限定保育士登録又は児童福祉  法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)附則第15条第  3項の旧国家戦略特別区域限定保育士登録」に改める。  (横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び  運営の基準に関する条例の一部改正) 第6条 横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備  及び運営の基準に関する条例(平成26年9月横浜市条例第46号)  の一部を次のように改正する。   第4条の次に次の1条を加える。   (虐待等の禁止)  第4条の2 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、法   第27条の2第1項各号に掲げる行為その他園児の心身に有害な   影響を与える行為をしてはならない。   第6条第3項の表備考1中「第18条の18第1項(国家戦略特別  区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第8項において読み  替えて準用する場合を含む。)の登録」を「第18条の18第3項の  保育士登録、同法第18条の28第2項の地域限定保育士登録又は児  童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)附則第  15条第3項の旧国家戦略特別区域限定保育士登録」に改める。   第14条第1項中「から第12条まで」を「、第12条」に改め、同  項の表中  「 第11条 入所中の児童 園児  当該児童   当該園児                                   」  を削る。  (横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例の  一部改正) 第7条 横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条  例(平成26年9月横浜市条例第47号)の一部を次のように改正す  る。   第12条中「第33条の10各号」を「第33条の10第1項各号」に改  める。   第17条第2項を次のように改める。  2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の   左欄に掲げる健康診断又は健康診査(母子保健法(昭和40年法   律第141号)第12条第1項又は第13条第1項の健康診査をいう   。同表において同じ。)(以下この項において「健康診断等」   という。)が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞ   れ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認   められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わ   ないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は   、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなけ   ればならない。 児童相談所等における乳児又は幼児(以下 「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断  利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断   乳幼児に対する健康診査    利用乳幼児に対する利用開始時、定期又は 臨時の健康診断    第23条第2項中「保育士(」の次に「法第18条の29の地域限定  保育士及び児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第  29号)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するもの  とされる同法附則第12条の規定による改正前の」を加える。  (横浜市乳児等通園支援事業の設備、運営等の基準に関する条例  の一部改正) 第8条 横浜市乳児等通園支援事業の設備、運営等の基準に関する  条例(令和7年2月横浜市条例第1号)の一部を次のように改正  する。   第13条中「第33条の10各号」を「第33条の10第1項各号」に改  める。   第22条第1項中「保育士(」の次に「法第18条の29の地域限定  保育士及び児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第  29号)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するもの  とされる同法附則第12条の規定による改正前の」を加える。  (横浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基  準に関する条例の一部改正) 第9条 横浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営  の基準に関する条例(平成26年9月横浜市条例第48号)の一部を  次のように改正する。   第25条中「第33条の10各号」を「第33条の10第1項各号(幼保  連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては  認定こども園法第27条の2第1項各号、幼稚園である特定教育・  保育施設の職員にあっては学校教育法第28条第2項において準用  する認定こども園法第27条の2第1項各号)」に改める。  (横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する  条例の一部改正) 第10条 横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関  する条例(平成26年9月横浜市条例第49号)の一部を次のように  改正する。   第10条第3項第1号中「保育士(」の次に「法第18条の29の地  域限定保育士及び児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年  法律第29号)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有す  るものとされる同法附則第12条の規定による改正前の」を加える  。   第12条中「第33条の10各号」を「第33条の10第1項各号」に改  める。    附 則  (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 第1条の規定による改正後の横浜市一時保護施設の設備及び運  営の基準に関する条例第19条第1項の規定、第2条の規定による  改正後の横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例  第27条第3項の規定、第3条の規定による改正後の横浜市指定通  所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例第6条  第1項第1号の規定、第4条の規定による改正後の横浜市指定障  害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例第5条  第1項第3号の規定、第5条の規定による改正後の横浜市認定こ  ども園の要件を定める条例第3条第5号アの規定、第6条の規定  による改正後の横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職  員、設備及び運営の基準に関する条例第6条第3項の表備考1の  規定、第7条の規定による改正後の横浜市家庭的保育事業等の設  備、運営等の基準に関する条例第23条第2項の規定、第8条の規  定による改正後の横浜市乳児等通園支援事業の設備、運営等の基  準に関する条例第22条第1項の規定及び第10条の規定による改正  後の横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関す  る条例第10条第3項第1号の規定は、令和7年10月1日から適用  する。    横浜市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 令和7年11月10日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市条例第50号 横浜市手数料条例の一部を改正する条例  横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)の一部を次のように改正する。  第2条第125号の7の2中「第5条の3第1項」を「第5条の13第1項」に、「第5条の6第2項」を「第5条の16第2項」に、「第1条の2第1項第2号」を「第1条の8第1項第2号」に改め、同条第125号の7の3中「第5条の7第1項」を「第5条の17第1項」に改め、同号ア中「第5条の7第2項」を「第5条の17第2項」に、「第5条の4各号」を「第5条の14各号」に改める。    附 則  この条例は、令和7年11月28日から施行する。