第213号(令和7年10月24日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △横浜市手数料条例及び横浜市建築基準条例の一部を改正する条例【建築局建築企画課】 [規則] △横浜市職員厚生会に関する条例施行規則の一部を改正する規則【総務局職員健康課】 △横浜市中央職業訓練校条例施行規則の一部を改正する規則【経済局雇用労働課】 △横浜市建築基準法施行細則の一部を改正する規則【建築局建築企画課】 [告示] △身体障害者福祉法に基づく医師の指定【健康福祉局障害者更生相談所】 [公告] △大規模小売店舗の変更の届出【経済局商業振興課】 △ 同           【経済局商業振興課】 △横浜市技能文化会館の指定管理者の指定【経済局雇用労働課】 △公園の一時利用停止【みどり環境局公園緑地管理課】 △地域計画の案の縦覧【みどり環境局農政推進課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除【みどり環境局水・土壌環境課】 △事後調査結果報告書の提出【みどり環境局環境影響評価課】 △排水設備指定工事店の変更【下水道河川局管路保全課】 △排水設備指定工事店の指定の取消し【下水道河川局管路保全課】 △横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の計画案の縦覧【建築局都市計画課】 △ 同                       【建築局都市計画課】 △ 同                       【建築局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧【建築局都市計画課】 △ 同                       【建築局都市計画課】 △ 同                       【建築局都市計画課】 △ 同                       【建築局都市計画課】 △ 同                       【建築局都市計画課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の廃止【建築局建築指導課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △市街地再開発組合の定款及び事業計画変更の認可【都市整備局市街地整備調整課】 △市街地再開発組合の事業計画変更の認可【都市整備局市街地整備調整課】 △関内駅前港町地区市街地再開発組合の定款及び事業計画の変更認可に係る関係図書の縦覧【都市整備局市街地整備調整課】 △関内駅前北口地区市街地再開発組合の事業計画の変更認可に係る関係図書の縦覧【都市整備局市街地整備調整課】 [水道局] △職員の懲戒処分【人事課】 △ 同     【人事課】 [交通局] △横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程を廃止する規程【高速鉄道本部営業課】 △横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券規程【高速鉄道本部営業課】 △横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程等の一部を改正する規程【高速鉄道本部営業課】 △横浜市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程【総務課】 △横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程【自動車本部営業課】 △横浜市乗合自動車の運転系統の一部改正【路線計画課】 △地域限定共通1日乗車券の発売【自動車本部営業課】 [教育委員会] △職員の懲戒処分【南部学校教育事務所教育総務課】 [監査委員] △住民監査請求(令和7年5月13日受付)に係る勧告に基づき市長が講じた措置の公表【監査管理課】 [市会] △横浜市会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程の一部改正【議事課】 [正誤] 条例  横浜市手数料条例及び横浜市建築基準条例の一部を改正する条例をここに公布する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市条例第48号 横浜市手数料条例及び横浜市建築基準条例の一部を改正する条例  (横浜市手数料条例の一部改正) 第1条 横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)の一  部を次のように改正する。   第2条第125号の2中「第137条の12第6項」を「第137条の  12第11項」に改め、同条第125号の2の2中「第137条の12第7  項」を「第137条の12第12項」に改める。  (横浜市建築基準条例の一部改正) 第2条 横浜市建築基準条例(昭和35年10月横浜市条例第20号)の  一部を次のように改正する。   第56条の2第2項中「第137条の12第4項」を「第137条の12  第9項」に改め、同条第3項中「第137条の12第5項」を「第1  37条の12第10項」に改め、同条第4項及び第5項中「第137条の  12第6項」を「第137条の12第11項」に改める。    附 則  この条例は、令和7年11月1日から施行する。   規則  横浜市職員厚生会に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第82号 横浜市職員厚生会に関する条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市職員厚生会に関する条例施行規則(昭和24年7月横浜市規則第43号)の一部を次のように改正する。  第2条の見出し中「種別及び」を削り、同条第1項中「種別及び 」を削り、「次のとおり」を「横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第1条に規定する職員、市長の事務部局の職員、議会局の職員、教育委員会事務局の職員、選挙管理委員会事務局の職員、監査事務局の職員、人事委員会事務局の職員、農業委員会の職員、消防職員、医療局病院経営本部の職員及び横浜市職員厚生会の職員」に改め、同項各号を削り 、同条第2項中「前項第1号」を「前項」に改める。  第4条第1項を次のように改める。   会は、会員から給料月額に1,000分の5を超えない範囲内にお  いて会長が定める割合を乗じて得た額を会費として徴収する。    附 則  この規則は、令和8年4月1日から施行する。    横浜市中央職業訓練校条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第83号 横浜市中央職業訓練校条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市中央職業訓練校条例施行規則(昭和45年3月横浜市規則第19号)の一部を次のように改正する。  別表IT・Webプログラミング科の項の次に次のように加える。 IT・デジタル技術活用科  3箇月  30   別表医療・調剤事務OA科の項中「医療・調剤事務OA科」を「医療・調剤・介護事務科」に改め、同表介護総合科の項及び介護・医療事務OA科の項を削り、同表パソコン基礎科の項中「2箇月」を「3箇月」に改める。    附 則  この規則は、令和8年4月1日から施行する。    横浜市建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第84号 横浜市建築基準法施行細則の一部を改正する規則  横浜市建築基準法施行細則(昭和38年2月横浜市規則第13号)の一部を次のように改正する。  第9条第2項中「第137条の12第6項及び第7項」を「第137条の12第11項及び第12項」に改める。  別表第1(59)の2の項中「第137条の12第4項」を「第137条の12第9項」に、「第137条の12第6項」を「第137条の12第11項」に改める。    附 則  この規則は、令和7年11月1日から施行する。   告示 横浜市告示第410号 身体障害者福祉法に基づく医師の指定  身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師として、次のとおり指定した。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年 月日 医療機関 所在地 診療科 目 担当障害 区分 指定医師名 令和7 年10月 1日 一般財団法 人神奈川県 警友会けい ゆう病院 西区みな とみらい 三丁目7 番3号 眼科 視覚障害 佐 藤 里 櫻  同 公立大学法 人横浜市立 大学附属市 民総合医療 センター 南区浦舟 町4丁目 57番地 眼科 視覚障害 北 畑 将 平  同 昭和医科大 学藤が丘病 院 青葉区藤 が丘一丁 目30番地 耳鼻咽 喉科 聴覚又は 平衡機能 障害 﨑 川   彩  同 昭和医科大 学藤が丘病 院 青葉区藤 が丘一丁 目30番地 耳鼻咽 喉科 聴覚又は 平衡機能 障害 甘 利 泰 伸  同 ホームケア クリニック 横浜港南 港南区港 南台三丁 目22番15 号 リハビ リテー ション 科・内 科 音声機能 ・言語機 能又はそ しゃく機 能障害 秋 本 知 則  同 公立大学法 人横浜市立 大学附属市 民総合医療 センター 南区浦舟 町4丁目 57番地 小児科 肢体不自 由 坂 田 雄 祐  同 城整形外科 保土ケ谷 区和田二 丁目3番 3号 整形外 科・リ ウマチ 科・リ ハビリ テーシ ョン科 肢体不自 由 加世田 圭一郎  同 横浜市立み なと赤十字 病院 中区新山 下三丁目 12番1号 整形・ 手外科 部 肢体不自 由 田 中 雄 太  同 聖マリアン ナ医科大学 横浜市西部 病院 旭区矢指 町1,197 番地の1 整形外 科 肢体不自 由 本 村 悠 真  同 公立大学法 人横浜市立 大学附属病 院 金沢区福 浦三丁目 9番地 整形外 科 肢体不自 由 稗 田 裕 太  同 西谷内科・ 在宅クリニ ック 保土ケ谷 区西谷四 丁目5番 8号 内科 肢体不自 由 飯 野 貴 明  同 横浜市立市 民病院 神奈川区 三ツ沢西 町1番1 号 整形外 科 肢体不自 由 斎 藤 桂 樹  同 社会福祉法 人恩賜財団 済生会支部 神奈川県済 生会横浜市 東部病院 鶴見区下 末吉三丁 目6番1 号 循環器 内科 心臓機能 障害 門 間   周  同 医療法人健 生会朝倉病 院 港南区下 永谷五丁 目81番12 号 内科・ 循環器 内科 心臓機能 障害 相 澤 広太郎  同 公立大学法 人横浜市立 大学附属病 院 金沢区福 浦三丁目 9番地 循環器 内科 心臓機能 障害 堀 米   旭  同 社会福祉法 人恩賜財団 済生会支部 神奈川県済 生会横浜市 東部病院 鶴見区下 末吉三丁 目6番1 号 循環器 内科 心臓機能 障害 深 川 知 哉  同 公立大学法 人横浜市立 大学附属病 院 金沢区福 浦三丁目 9番地 循環器 内科 心臓機能 障害 石 井   怜  同 公立大学法 人横浜市立 大学附属病 院 金沢区福 浦三丁目 9番地 呼吸器 内科 呼吸器機 能障害 金 子 彩 美  同 公立大学法 人横浜市立 大学附属市 民総合医療 センター 南区浦舟 町4丁目 57番地 呼吸器 内科 呼吸器機 能障害 前 田 千 尋  同 公立大学法 人横浜市立 大学附属病 院 金沢区福 浦三丁目 9番地 呼吸器 内科 呼吸器機 能障害 井 澤 亜 美  同 昭和医科大 学藤が丘病 院 青葉区藤 が丘一丁 目30番地 呼吸器 内科 呼吸器機 能障害 清 水 翔 平  同 東戸塚みど り在宅クリ ニック 戸塚区品 濃町513 番地の7 内科・ 緩和ケ ア内科 ・老年 内科 呼吸器機 能障害 大 中 真之介  同 社会福祉法 人恩賜財団 済生会支部 神奈川県済 生会横浜市 南部病院 港南区港 南台三丁 目2番10 号 腎臓高 血圧内 科 じん臓機 能障害 小 澤 萌 枝  同 社会福祉法 人親善福祉 協会国際親 善総合病院 泉区西が 岡一丁目 28番地の 1 腎臓・ 高血圧 内科 じん臓機 能障害 堀 米 麻 里  同 聖マリアン ナ医科大学 横浜市西部 病院 旭区矢指 町1,197 番地の1 泌尿器 科 じん臓機 能障害、 ぼうこう 又は直腸 機能障害 佐々木 雅 英  同 国家公務員 共済組合連 合会横浜南 共済病院 金沢区六 浦東一丁 目21番1 号 消化器 外科 ぼうこう 又は直腸 機能障害 河 原 慎之輔  同 横浜市立市 民病院 神奈川区 三ツ沢西 町1番1 号 消化器 内科 肝臓機能 障害 森 岡 晃 平  同 横浜市立市 民病院 神奈川区 三ツ沢西 町1番1 号 眼科 視覚障害 北 原 あゆみ  同 木崎眼科 青葉区青 葉台二丁 目9番10 号 眼科 視覚障害 木 崎 順一郎  同 医療法人社 団昭仁会池 田耳鼻咽喉 科医院 緑区中山 一丁目6 番1号 耳鼻咽 喉科 聴覚又は 平衡機能 障害 由 井 宏 道  同 能見台みみ はなのどク リニック 金沢区能 見台東3 丁目1番 耳鼻咽 喉科 聴覚又は 平衡機能 障害、音 声機能・ 言語機能 又はそし ゃく機能 障害 岩 村   均  同 ゆめが丘み かみ耳鼻咽 喉科 泉区ゆめ が丘30番 地の2 耳鼻咽 喉科 聴覚又は 平衡機能 障害、音 声機能・ 言語機能 又はそし ゃく機能 障害 三 上 公 志  同 やまぐち耳 鼻咽喉科・ 小児科クリ ニック 金沢区富 岡西七丁 目19番11 号 耳鼻咽 喉科 聴覚又は 平衡機能 障害、音 声機能・ 言語機能 又はそし ゃく機能 障害 村 上 亮 介  同 独立行政法 人国立病院 機構横浜医 療センター 戸塚区原 宿三丁目 60番2号 脳神経 外科 音声機能 ・言語機 能又はそ しゃく機 能障害 鈴 木 幸 二  同 社会福祉法 人恩賜財団 済生会支部 神奈川県済 生会東神奈 川リハビリ テーション 病院 神奈川区 西神奈川 一丁目13 番地の10 リハビ リテー ション 科 音声機能 ・言語機 能又はそ しゃく機 能障害、 肢体不自 由 安 西 敦 子  同 医療法人社 団明芳会横 浜新都市脳 神経外科病 院 青葉区荏 田町433 番地 脳神経 外科 音声機能 ・言語機 能又はそ しゃく機 能障害、 肢体不自 由 鈴 木 脩 斗  同 医療法人社 団明芳会横 浜新都市脳 神経外科病 院 青葉区荏 田町433 番地 脳神経 外科 音声機能 ・言語機 能又はそ しゃく機 能障害、 肢体不自 由 角   真佐武  同 医療法人横 浜未来ヘル スケアシス テム戸塚共 立第2病院 戸塚区吉 田町579 番地の1 リハビ リテー ション 科 音声機能 ・言語機 能又はそ しゃく機 能障害、 肢体不自 由 渡 邉   修  同 昭和医科大 学藤が丘病 院 青葉区藤 が丘一丁 目30番地 整形外 科 肢体不自 由 佐 藤   敦  同 横浜市立み なと赤十字 病院 中区新山 下三丁目 12番1号 整形・ 脊椎外 科部 肢体不自 由 田 中 寛 来  同 医療法人横 浜医仁上田 クリニック 神奈川区 泉町6番 地の1 脳神経 外科・ 内科・ 外科 肢体不自 由 上 田 啓 太  同 医療法人五 星会菊名記 念病院 港北区菊 名四丁目 4番27号 心臓血 管外科 心臓機能 障害 勝 部 年 雄  同 昭和医科大 学横浜市北 部病院 都筑区茅 ケ崎中央 35番1号 心臓血 管外科 心臓機能 障害 寺 田 拡 仁  同 社会福祉法 人親善福祉 協会国際親 善総合病院 泉区西が 岡一丁目 28番地の 1 循環器 内科 心臓機能 障害 永 嶋 善 幸  同 瀬谷いろど りハート内 科クリニッ ク 瀬谷区下 瀬谷二丁 目9番3 号 内科・ 循環器 内科 心臓機能 障害 五十嵐   厳  同 社会福祉法 人恩賜財団 済生会支部 神奈川県済 生会横浜市 東部病院 鶴見区下 末吉三丁 目6番1 号 循環器 内科 心臓機能 障害 毛 利 晋 輔  同 社会福祉法 人恩賜財団 済生会支部 神奈川県済 生会横浜市 東部病院 鶴見区下 末吉三丁 目6番1 号 循環器 内科 心臓機能 障害 杉 﨑 雄 太  同 横浜市立市 民病院 神奈川区 三ツ沢西 町1番1 号 循環器 内科 心臓機能 障害、呼 吸器機能 障害 小 浦 貴 裕  同 横浜市立市 民病院 神奈川区 三ツ沢西 町1番1 号 呼吸器 内科 呼吸器機 能障害 阿 河 昌 治  同 公立大学法 人横浜市立 大学附属市 民総合医療 センター 南区浦舟 町4丁目 57番地 泌尿器 科 ぼうこう 又は直腸 機能障害 上 野 大 樹  同 昭和医科大 学横浜市北 部病院 都筑区茅 ケ崎中央 35番1号 泌尿器 科 ぼうこう 又は直腸 機能障害 齋 藤 克 幸  同 公立大学法 人横浜市立 大学附属市 民総合医療 センター 南区浦舟 町4丁目 57番地 消化器 病セン ター外 科 ぼうこう 又は直腸 機能障害 沼 田 正 勝  同 ゆずの木在 宅クリニッ ク 泉区上飯 田町1,0 90番地の 12 内科 肝臓機能 障害 田 中   聡   公告 横浜市公告第587号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    Joyful Garden City    南区別所一丁目14番1号  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    株式会社SMBC信託銀行     代表取締役 吉 岡 史 人    東京都千代田区丸の内1丁目3番2号  (3) 変更した事項 変更した事項 変 更 前 変 更 後 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 株式会社SMBC信託銀行 代表取締役  谷   司 朗 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 株式会社SMBC信託銀行 代表取締役  吉 岡 史 人 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 青山商事株式会社 代表取締役  青 山   理 広島県福山市王子町1丁目3番5号 ほか10者 青山商事株式会社 代表取締役  遠 藤 泰 三 広島県福山市王子町1丁目3番5号 ほか9者  (4) 変更の年月日    令和7年4月1日ほか  (5) 変更した理由    設置者の代表者変更のため ほか 2 届出年月日   令和7年10月7日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課     横浜市公告第588号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    ピーコックストア磯子店    磯子区森一丁目6番1号  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    ジャパンエステート株式会社     代表取締役 西 田   宏    大阪市中央区今橋2丁目5番8号  (3) 変更した事項 変更した事項 変 更 前 変 更 後 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 イオンマーケット株式会社 代表取締役  豊 田 靖 彦 東京都杉並区阿佐谷南1丁目32番10号 ほか2者 イオンマーケット株式会社 代表取締役社長  乾   哲 也 東京都杉並区阿佐谷南1丁目32番10号 ほか2者  (4) 変更の年月日    平成30年3月1日ほか  (5) 変更した理由    小売業者の代表者変更のため ほか 2 届出年月日   令和7年10月10日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第589号 横浜市技能文化会館の指定管理者の指定  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、横浜市技能文化会館の指定管理者として、次の者を指定した。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 指定管理者 指定の期間 所在地 名 称 東京都港区三田3丁目5番19号 株式会社明日葉 代表取締役社長  大 隈 太嘉志 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで   横浜市公告第590号 公園の一時利用停止  横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第3条第1項の規定に基づき、次のとおり公園の利用を一時停止する。  その関係図面は、横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課において一般の縦覧に供する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 公園の名称 位置 一時利用停止の区域及び面積 一時利用停止の態様 一時利用停止期間 本牧なかよし公園 中区本牧原16番の1 別図のとおり 3,000㎡ 立入禁止 令和7年11月4日から令和8年3月31日まで 奈良町第七公園 青葉区奈良町2,415番の210 別図のとおり 1,217㎡ 立入禁止 令和7年11月1日から令和8年2月13日まで   別図(省略)   横浜市公告第591号 地域計画の案の縦覧  農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を策定しそれを変更するため、同条第7項の規定により、次のとおりその案を利害関係人の縦覧に供する。  なお、当該案に意見がある利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、横浜市長に意見書を提出することができる。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局農政部農政推進課 2 縦覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 3 縦覧時間   午前8時45分から午後5時まで   横浜市公告第592号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 形質変更時要届出区域の所在地   港北区新羽町字南上町610番の1の一部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類   ふっ素及びその化合物     横浜市公告第593号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(令和6年8月横浜市公告第406号)により指定した区域の一部の指定を解除する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   保土ケ谷区狩場町295番の2の一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物  、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合  物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びそ  の化合物、シマジン、チウラム、チオベンカルブ、ポリ塩化ビフ  ェニル、有機りん化合物 3 土壌含有量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物  、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合  物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びそ  の化合物 4 講じられた汚染の除去等の措置   土壌汚染状況調査の試料採取等を省略して形質変更時要届出区  域に指定された土地について、当該省略した調査の過程を改めて  実施した結果、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するこ  とを確認したため。   横浜市公告第594号 事後調査結果報告書の提出  横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号)第38条第3項の規定に基づき、(仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備事業に係る事後調査結果報告書の提出があった。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第595号 排水設備指定工事店の変更  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、排水設備指定工事店を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 変 更 年月日 指定 番号 名 称 代表者氏名 営業所所在地 令和7年 10月1日 30282 有限会社タツミ設備工業 多 積 知 之 (新)相模原市中央区相模原4丁目4番18号 (旧)青葉区田奈町49番地の4   横浜市公告第596号 排水設備指定工事店の指定の取消し  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第9条第1項の規定に基づき、次の排水設備指定工事店の指定を取り消した。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 指定番号 名 称 営業所所在地 取消年月日 30591 三好屋設備 南区六ツ川二丁目116番地の5 令和7年10月4日 00598 矢島工業株式会社 泉区中田東四丁目48番2-309号 令和7年10月6日   横浜市公告第597号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の計画案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の計画案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   あざみ野四丁目特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域     青葉区あざみ野四丁目地内 3 縦覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所   横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.  jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/t  etsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)    横浜市公告第598号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の計画案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の計画案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。  令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   瀬谷特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域     瀬谷区東野、東野台及び瀬谷町地内 3 縦覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所   横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.  jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/t  etsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第599号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の計画案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の計画案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。  令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   仏向町外野特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域     保土ケ谷区仏向町地内 3 縦覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所   横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.  jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/t  etsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)         横浜市公告第600号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   三保町東谷特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    緑区三保町地内 3 縦覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間    令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所   横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.  jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/t  etsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)             横浜市公告第601号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   寺家町居谷戸特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    青葉区寺家町地内 3 縦覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間  令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所   横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.  jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/t  etsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第602号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   十日市場町笹山特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    緑区十日市場町地内 3 縦覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所   横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.  jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/t  etsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)     横浜市公告第603号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   中田東一丁目特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    泉区中田東一丁目地内 3 縦覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所   横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.  jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/t  etsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第604号 横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画特別緑地保全地区   長津田町長月特別緑地保全地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    緑区長津田町地内 3 縦覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和7年10月24日から令和7年11月7日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所   横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.  jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/t  etsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第605号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和5年9月4日第2023開802号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   泉区中田西四丁目157番30号   社会福祉法人きらめき会    理事長 久 岡 重 樹 3 開発区域に含まれる地域の名称   旭区西川島町116番の12、116番の13、116番の15及び116番  の16の各一部、116番の18から116番の21まで、116番の24、1  17番の1、117番の3、117番の4、118番の1の一部、118番  の5の一部、118番の10、118番の13、118番の17、118番の18  並びに146番の58の一部   横浜市公告第606号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年1月7日第2024開1812号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   西区南軽井沢5番地の1   株式会社あさひハウジングセンター    代表取締役 香 山 裕 司 3 開発区域に含まれる地域の名称   都筑区池辺町2,089番の2の一部、2,102番の1及び2,102番  の9から2,102番の13まで   横浜市公告第607号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年3月25日第2024開1725号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都西東京市北原町3丁目2番22号   株式会社アーネストワン    代表取締役 松 林 重 行 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区美しが丘西二丁目7番の5及び7番の21から7番の31ま  で   横浜市公告第608号 建築基準法に基づく指定道路の廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路を、次のとおり廃止した。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和7年10月14日 2 廃止する道路の幅員   4.00m 3 廃止する道路の延長   32.59m 4 廃止の場所   港北区新羽町1,496番の3地先から1,496番の8地先まで   横浜市公告第609号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第2025・2・1号 2 廃止年月日   令和7年10月8日 3 廃止部分の道路の幅員   5.50m 4 廃止部分の道路の延長   4.00m 5 廃止の場所   神奈川区大口通103番の2、126番の2及び126番の4の各一  部   横浜市公告第610号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第41・64号 2 廃止年月日   令和7年10月14日 3 廃止部分の道路の幅員   5.50m 4 廃止部分の道路の延長   33.83m 5 廃止の場所   中区本牧満坂187番の59地先から187番の111地先まで   横浜市公告第611号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第56・6・8号 2 廃止年月日   令和7年10月6日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m 4 廃止部分の道路の延長   147.50m 5 廃止の場所   港南区日野南四丁目5,889番の7地先から5,895番の12地先ま  で及び5,895番の18地先から5,895番の34地先まで並びに5,891  番の6地先から5,899番の1地先まで   横浜市公告第612号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第41・106号 2 廃止年月日   令和7年10月9日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m及び6.00m 4 廃止部分の道路の延長   56.25m 5 廃止の場所   旭区金が谷一丁目799番の14地先から801番の126地先まで及  び801番の121地先から801番の160地先まで   横浜市公告第613号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第18・8・14号 2 廃止年月日   令和7年10月8日 3 廃止部分の道路の幅員   1.00m 4 廃止部分の道路の延長   15.10m 5 廃止の場所   旭区本宿町77番の117   横浜市公告第614号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第43・30号 2 廃止年月日   令和7年10月7日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m及び6.50m 4 廃止部分の道路の延長   278.50m 5 廃止の場所   栄区若竹町492番の4地先から492番の30地先まで、492番の  18地先から492番の102地先まで、492番の19地先から492番の  56地先まで、492番の28地先から492番の69地先まで及び492番  の43地先から492番の61地先まで   横浜市公告第615号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和7年10月7日 2 廃止部分の道路の幅員   4.00m 3 廃止部分の道路の延長   25.30m 4 廃止の場所   南区蒔田町935番の1、935番の2及び936番の1の各一部   横浜市公告第616号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日    令和7年9月22日 2 廃止部分の道路の幅員   4.00m 3 廃止部分の道路の延長   2.31m 4 廃止の場所   戸塚区原宿二丁目458番の66   横浜市公告第617号 市街地再開発組合の定款及び事業計画変更の認可  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定に基づき、市街地再開発組合の定款及び事業計画の変更を次のとおり認可した。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 組合の名称   関内駅前港町地区市街地再開発組合 2 事業施行期間   令和7年4月25日から令和15年3月31日まで 3 施行地区   中区尾上町2丁目23番の2、23番の4の一部、25番、26番、27  番の1及び27番の2並びに真砂町2丁目11番の2、12番の1、12  番の2、13番の1、13番の2、14番の1、14番の2、15番、16番  の1から16番の3まで、17番の1から17番の3まで、18番の2、  22番、22番の1、22番の2、23番、24番の1、24番の2、26番、  27番及び3丁目33番の2の一部並びに港町2丁目3番の2、3番  の4、6番、7番、8番の1、8番の2、9番及び3丁目10番の  2の一部 4 事務所の所在地   中区港町2丁目9番地 5 設立認可の年月日   令和7年4月25日 6 変更の内容 変更事項 変更前 変更後 事業施行期間 令和7年4月25日から令和15年3月31日まで 令和7年4月25日から令和16年3月31日まで 7 定款及び事業計画変更の認可年月日   令和7年10月24日   横浜市公告第618号 市街地再開発組合の事業計画変更の認可  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定に基づき、市街地再開発組合の事業計画の変更を次のとおり認可した。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 組合の名称   関内駅前北口地区市街地再開発組合 2 事業施行期間   令和7年6月25日から令和15年3月31日まで 3 施行地区    中区真砂町3丁目33番の1、33番の2の一部、33番の3、33番の4、34番の1から34番の6まで、35番の1、35番の2、36番、36番の2、36番の3、37番の1から37番の3まで、38番の1及び38番の3並びに万代町1丁目7番の7の一部並びに蓬萊町1丁目7番の6の一部並びに港町2丁目9番の2の一部、9番の3の一部及び3丁目10番の1、10番の2の一部、10番の3、10番の4、11番の1から11番の4まで、12番の1から12番の4まで、13番、14番及び14番の4 4 事務所の所在地   中区真砂町3丁目33番地 5 設立認可の年月日   令和7年6月25日 6 変更の内容 変更事項 変更前 変更後 事業施行期間 令和7年6月25日から令和15年3月31日まで 令和7年6月25日から令和16年3月31日まで 7 事業計画変更の認可年月日   令和7年10月24日   横浜市公告第619号 関内駅前港町地区市街地再開発組合の定款及び事業計画の変更認可に係る関係図書の縦覧  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、関内駅前港町地区市街地再開発組合の定款及び事業計画について変更認可の公告をしたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局都心活性化推進部都心再生課 2 縦覧時間   午前8時45分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日  及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す  る休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く。)   横浜市公告第620号 関内駅前北口地区市街地再開発組合の事業計画の変更認可に係る関係図書の縦覧  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、関内駅前北口地区市街地再開発組合の事業計画について変更認可の公告をしたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和7年10月24日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市都市整備局都心活性化推進部都心再生課 2 縦覧時間    午前8時45分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日  及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す  る休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く。)   水道局 水道局公告第4号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号及び第3号の規定により、次の者を令和7年10月17日懲戒処分に付した。 令和7年10月24日 横浜市水道事業管理者  水道局長 山 岡 秀 一 所属又は補職 職名 氏 名 処分の内容 水道局総務部人材開発課 技能職員 矢尾谷 貴 以 停職3箇月     水道局公告第5号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により、次の者を令和7年10月17日懲戒処分に付した。 令和7年10月24日 横浜市水道事業管理者  水道局長 山 岡 秀 一 所属又は補職 職名 氏 名 処分の内容 水道局給水サービス部三ツ境水道事務所 技術職員 関 澤 但 紘 停職6箇月     交通局  横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程を廃止する規程をここに公布する。 令和7年10月24日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第14号 横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程を廃止する規程  横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程(昭和56年5月9日交通局規程第9号)は、廃止する。    附 則  この規程は、令和7年11月12日から施行する。    横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券規程をここに公布する。 令和7年10月24日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第15号 横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券規程  (趣旨) 第1条 この規程は、横浜市高速鉄道運賃条例(昭和47年10月横浜  市条例第64号)第6条の2及び横浜市乗合自動車乗車料条例(昭  和23年8月横浜市条例第42号)第4条の3の規定に基づき、高速  鉄道と乗合自動車との共通1日乗車券の種類並びに運賃及び料金  (以下「運賃」という。)並びにその発売及び取扱い等に関して  必要な事項を定めるものとする。  (種類及び運賃) 第2条 横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券(以下「共通  1日乗車券等」という。)の種類及び運賃は、次のとおりとする  。   共通1日乗車券 大人         830円           小児(12歳未満の者) 420円   身体障害者等割引共通1日乗車券           大人         420円           小児(12歳未満の者) 210円 2 前項の規定にかかわらず、交通事業管理者(以下「管理者」と  いう。)は、事業上特に必要があると認めるときは、同項に規定  する種類以外の共通1日乗車券等を発売することができる。  (発売) 第3条 共通1日乗車券等は、高速鉄道及び乗合自動車の全線にお  いて旅客の指定する日(以下「乗車指定日」という。)に乗車す  る場合に発売する。 2 身体障害者等割引共通1日乗車券は、高速鉄道及び乗合自動車  の全線において乗車指定日に乗車する場合で、横浜市高速鉄道運  賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号。以下「高速鉄  道規程」という。)及び横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(  昭和27年12月交通局規程第9号。以下「乗合自動車規程」という  。)に定める要件を満たす場合に発売する。  (発売場所) 第4条 共通1日乗車券等は、次に掲げる場所で発売する。  (1) 高速鉄道の各駅  (2) 乗合自動車規程第26条第1項に規定する定期券の発売場所 2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認める  ときは、前項に規定する場所以外で、共通1日乗車券等を発売す  ることができる。  (発売時間) 第5条 共通1日乗車券等の発売時間は、管理者が別に定める。  (券面表示事項が不明の共通1日乗車券等) 第6条 共通1日乗車券等は、その券面表示事項が不明になったと  きは、使用することができない。 2 前項の規定により使用できない共通1日乗車券等を所持する旅  客は、これらを第4条に定める共通1日乗車券等の発売場所に提  出して引換えを請求することができる。 3 前項の規定により旅客から引換えの請求があった場合は、旅客  に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が当該乗車券の表  示事項により判別できるときに限って、当該乗車券と引換えにそ  の乗車券と同一のものを発行する。 4 前3項の規定は、裏面の磁気情報が不良となった乗車券につい  て準用する。  (通用期間) 第7条 共通1日乗車券等の通用期間は、1日とする。  (回収) 第8条 管理者は、共通1日乗車券等を所持する旅客が、次のいず  れかに該当する場合は、その共通1日乗車券等を無効として回収  する。  (1) 通用期間を経過した共通1日乗車券等を使用したとき。  (2) 券面表示事項又は裏面の磁気情報を塗り消し、又は改変して   使用したとき。  (3) その他共通1日乗車券等を不正乗車の手段として使用したと   き。  (不正乗車の場合の運賃等の収受) 第9条 前条の規定により共通1日乗車券等を回収した場合におい  て、当該不正乗車が高速鉄道でなされたときにあっては高速鉄道  の1区間及び2区間を各1回乗車したものとして計算した普通旅  客運賃又は身体障害者等割引普通旅客運賃及びその2倍の割増運  賃を、乗合自動車でなされたときにあっては乗合自動車の普通系  統を普通乗車券又は身体障害者等割引普通乗車券により3回乗車  したものとして計算した運賃及びその同額の割増運賃をあわせて  収受する。  (様式及び記号) 第10条 共通1日乗車券等の様式は、磁気券にあっては第1号様式  、紙券にあっては第1号様式の2、ICカードにあっては第1号様  式の3、デジタル版にあっては第1号様式の4のとおりとする。  (運賃の払戻し) 第11条 旅客は、共通1日乗車券等を購入後、その共通1日乗車券  等が不要となった場合は、使用開始前(前条に規定する第1号様  式の2にあっては、利用日付の記載がないもの)に限り、これを  各駅又は乗合自動車規程第65条第1項に規定する料金の払戻場所  に提出し、運賃の払戻しを請求することができる。この場合にお  いて、旅客は、共通1日乗車券等1枚につき100円の手数料を支  払わなければならない。  (運行中止の場合の共通1日乗車券等の取扱い) 第12条 天災その他の理由により、高速鉄道及び乗合自動車の全線  において運行を中止した場合で、管理者が必要と認めるときは、  その運行を中止した日を乗車指定日とする共通1日乗車券等を所  持する旅客に対し、前条に規定する場所において、その運賃の払  戻しを行うものとする。この場合においては、手数料は、徴収し  ない。  (乗車券類の廃札) 第13条 乗車券類は、次のいずれかに該当する場合は、廃札とし、  高速鉄道本部駅務管理所長又は自動車本部営業課長に送付するも  のとする。  (1) 日付その他の券面表示事項の誤刷、誤記又は不鮮明なとき。  (2) 発行の際に切断を要する乗車券類の切断箇所を誤ったとき。  (3) 損傷又は汚損したとき。  (4) 番号が重複しているとき。  (5) 誤って発行して発行当日中に他の乗車券類と引換えをしたと   き。  (6) 複写式の乗車券類を書損じの理由で廃紙にしたとき。  (7) 様式改正、設備改廃等によって不要となったとき。  (高速鉄道規程等の適用) 第14条 この規程に定めるもののほか、共通1日乗車券等に関する  事項は、高速鉄道規程及び乗合自動車規程の定めるところによる  。 2 この規程に規定していない事項又は異例の取扱いを必要とする  事項については、別に定めるものを除いて、その事情を述べて高  速鉄道本部長又は自動車本部長の指示を受けなければならない。    附 則  この規程は、令和7年11月12日から施行する。    横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程等の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年10月24日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第16号 横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程等の一部を改正する規程  (横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程の一部改正) 第1条 横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程(平成30年3月  交通局規程1号)の一部を次のように改正する。   第11条第2項中「、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車  券及び連絡定期乗車券発売規程(昭和56年5月交通局規程第9号  )」を削る。  (横浜市高速鉄道モバイルIC乗車券取扱規程の一部改正) 第2条 横浜市高速鉄道モバイルIC乗車券取扱規程(令和2年8  月交通局規程第16号)の一部を次のように改正する。   第4条第2項中「、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車  券及び連絡定期乗車券発売規程(昭和56年5月交通局規程第9号  、以下「発売規程」という。)」を削る。  (横浜市高速鉄道乗車規程の一部改正) 第3条 横浜市高速鉄道乗車規程(平成27年3月交通局規程第4号  )の一部を次のように改正する。   第5条を次のように改める。   (駅構内及び車内における禁止事項)  第5条 旅客及び公衆は、駅構内及び車内において次の行為をし   てはならない。   (1) 満員、故障等のため、係員が乗車を拒絶しているにもかか    わらず、無理に乗車すること。   (2) 運転中の運転士に話しかけること。   (3) 乗務員室及び線路内に立ち入ること。   (4) 係員等の許可なく他の旅客又は公衆に対し、寄附を求め、    又は物品の配布若しくは販売をすること。   (5) 係員等の許可なく演説、説教、勧誘又は広告をすること。   (6) 前2号のほか、係員等の許可なく営利を目的とした行為を    すること。   (7) 許可された箇所以外での喫煙、又はたん若しくはつばを吐    くこと。   (8) 車内において飲食をすること。   (9) 紙くずその他不潔なものを捨てること。   (10) 車内において顔や手足を車外に出し、又はホームにおいて    顔や手足をホームドアの外側に出すこと。   (11) 掲示、広告及び腰掛けその他の機械器具類を破損し、汚損    し、又はもてあそぶこと。   (12) 放歌、高声を発し、又は騒ぐこと。   (13) 公の秩序をみだし、又は風俗を害する行為をすること。   (14) 通行及び立入禁止の区域に立ち入ること。   (15) 前各号のほか、他の旅客及び公衆の迷惑となり、又は係員    の職務遂行の妨げとなる行為をすること。    附 則  この規程は、令和7年11月12日から施行する。    横浜市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年10月24日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第17号 横浜市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程  横浜市交通局事務決裁規程(昭和49年2月交通局規程第2号)の一部を次のように改正する。  別表第2中「横浜市高速鉄道・乗合自動車共通カード乗車券発売規程(平成4年3月交通局規程第7号)第2条第1項、」を削除し、「横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程(昭和56年5月交通局規程第9号)」を「横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券規程(令和7年10月交通局規程第15号)」に改める。    附 則  この規程は、令和7年11月12日から施行する。    横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年10月24日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第18号 横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程  横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和27年12月交通局規程第9号)の一部を次のように改正する。  第10条の3中「7条に規定する普通乗車券」を「7条に規定する普通券」に改める。  第10条の3第1号中「並びに横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程(昭和56年5月交通局規程第9号。以下「共通1日乗車券等発売規程」という。)第2条第2項に規定する連絡通勤定期乗車券及び連絡身体障害者等割引通勤定期乗車券」を削る。  第22条第1項第1号中「高等専門学校」の次に「。ただし、通信制の高等学校又は大学の生徒又は学生は第2号オに定めるとおりとする」を加える。  第22条の2第1号ア「大学の生徒及び学生」を「大学の生徒又は学生」に改め、「高等部の生徒」の次に「。ただし、通信制の高等学校又は大学の生徒又は学生はイ(エ)に定めるとおりとする。」を加える。  同条の2第1号イ(ウ)中「徒及び学生」を「生徒又は学生」に改める。  同条の2第1号イに次のように加える。    (エ) 通信制の高等学校及び大学で、1年の通学による授業時     間が700時間以上で、管理者が発売認定したものの生徒又     は学生  同条の2第2号ア中「小学部の幼児及び児童」を「小学部の幼児又は児童」に改める。  第42条の3中「共通1日乗車券等発売規程」を「横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券規程(令和7年10月交通局規程第15号。以下「共通1日乗車券規程」という。)」に改める。  同条の4中「共通1日乗車券等発売規程」を「共通1日乗車券規程」に改める。    附 則  この規程は、令和7年11月12日から施行する。   交通局告示第8号 横浜市乗合自動車の運転系統の一部改正  横浜市乗合自動車の運転系統(平成24年3月交通局告示第8号)の一部を次のように改正し、令和7年11月1日から実施する。 令和7年10月24日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一  1 普通系統の表36の部中、 「 36 ア 緑車庫前~横浜駅西口 西菅田団地 往 12.890 復 12.540   イ 緑車庫前~横浜駅西口 菅田町 往 11.690 復 11.340   ウ 西菅田団地~横浜駅西口 片倉町駅前 往 9.680 復 9.330   エ 西菅田団地~東神奈川駅西口 片倉町駅前 往 7.300 復 7.300   オ 緑車庫前~東神奈川駅西口 西菅田団地 往 10.510 復 10.510   カ 緑車庫前~東神奈川駅西口 菅田町 往 9.310 復 9.310                                」 を 「 36 ア 緑車庫前~横浜駅西口 西菅田団地 往 12.890 復 12.540   イ 緑車庫前~横浜駅西口 菅田町 往 11.690 復 11.340   ウ 西菅田団地~横浜駅西口 片倉町駅前 往 9.680 復 9.330   エ 西菅田団地~東神奈川駅西口 片倉町駅前 往 7.300 復 7.300   オ 緑車庫前~東神奈川駅西口 西菅田団地 往 10.510 復 10.510   カ 緑車庫前~東神奈川駅西口 菅田町 往 9.310 復 9.310   キ 緑車庫前~片倉町駅前 菅田町 復 6.150 復路のみ ク 緑車庫前~片倉町駅前 西菅田団地 往 7.350 往路のみ                              」 に改め、同表63の部を削る。   交通局告示第9号 地域限定共通1日乗車券の発売  横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券規程(令和7年10月交通局規程第15号。以下「規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、地域限定共通1日乗車券を次のとおり発売する。  地域限定共通1日乗車券の発売(令和2年7月交通局告示第10号)は、令和7年11月11日限り廃止する。 令和7年10月24日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 1 乗車券の名称  (1) 地域限定バス・地下鉄共通1日乗車券「みなとぶらりチケッ   ト(紙券)」(横浜市交通局発行)  (2) 地域限定バス・地下鉄共通1日乗車券「みなとぶらりチケッ   トワイド(紙券)」(横浜市交通局発行)  (3) 地域限定バス・地下鉄共通1日乗車券「みなとぶらりチケッ   ト(デジタル版)」(横浜市交通局発行)  (4) 地域限定バス・地下鉄共通1日乗車券「みなとぶらりチケッ   トワイド(デジタル版)」(横浜市交通局発行)  (5) 地域限定バス・地下鉄共通1日乗車券「EXみなとぶらりチケ   ット」(横浜市交通局発行)  (6) 横浜1DAYきっぷ(京浜急行電鉄株式会社発行)  (7) 相鉄発みなとぶらりチケット(相模鉄道株式会社発行) 2 乗車券の様式   (みなとぶらりチケット(紙券)) (みなとぶらりチケットワイド(紙券))     (みなとぶらりチケット(デジタル版・例示)) 左:my route 中央:Klook 右:アットヨコハマ (みなとぶらりチケットワイド(デジタル版・例示)) 左:my route 中央:Klook 右:アットヨコハマ   (EXみなとぶらりチケット) (横浜1DAYきっぷ・例示) (相鉄発みなとぶらりチケット・例示)   3 乗車券の種類   地域限定共通1日乗車券 4 発売額  (1) みなとぶらりチケット(紙券及びデジタル版)    大人 700円    小児 350円  (2) みなとぶらりチケットワイド(紙券及びデジタル版)    大人 750円    小児 380円  (3) EXみなとぶらりチケット    大人 700円    小児 350円    ただし、発売日当日、前日又は前々日に、東海道・山陽・九   州新幹線のネット予約サービス(東海旅客鉄道株式会社、西日   本旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社が東海道・山陽   ・九州新幹線の東京・鹿児島中央間を対象に提供する会員制ネ   ット予約サービス「エクスプレス予約」及びネット予約サービ   ス「スマートEX」をいう。)のエクスプレス商品(「エクスプ   レス予約」又は「スマートEX」の会員がインターネットで予約   ・購入できるIC商品及びきっぷ商品をいう。)を利用し、新横   浜駅を除く東海道新幹線の各駅、山陽新幹線の各駅及び九州新   幹線の各駅から東海道新幹線の新横浜駅まで乗車した旅客に、   新横浜駅までの乗車1回につき本乗車券を2枚まで発売する。  (4) 横浜1DAYきっぷ    大人 500円    小児 250円    ただし、乗車券の総額には、京浜急行電鉄株式会社及び横浜   高速鉄道株式会社の運賃が加算される。  (5) 相鉄発みなとぶらりチケット    大人 700円    小児 350円    ただし、乗車券の総額には、相模鉄道株式会社の運賃が加算   される。 5 乗車方法   旅客は、乗車時に、乗合自動車にあっては乗務員に、高速鉄道  にあっては駅係員に対し乗車券を呈示し、降車する停留所又は駅  を指定しなければならない。 6 発売期間及び適用期間   通年 7 適用日   乗車券に記載された当日、又は旅客が指定する1日 8 適用区間   別表1のとおり 9 発売場所及び購入方法  (1) みなとぶらりチケット(紙券)    横浜市高速鉄道駅(横浜、高島町、桜木町、関内、伊勢佐木   長者町、阪東橋、吉野町)、管理者が別に定める定期券の発売   場所(横浜駅お客様サービスセンター、横浜駅東口発売所)及   び横浜市内の提携ホテル・施設  (2) みなとぶらりチケットワイド(紙券)    横浜市高速鉄道駅(新横浜、横浜、高島町、桜木町、関内、   伊勢佐木長者町、阪東橋、吉野町)、管理者が別に定める定期   券の発売場所(横浜駅お客様サービスセンター、横浜駅東口発   売所)及び横浜市内の提携ホテル・施設  (3) みなとぶらりチケット(デジタル版)及びみなとぶらりチケ   ットワイド(デジタル版)    旅客が所有するスマートフォン等で所定の操作により購入す   る。  (4) EXみなとぶらりチケット    横浜市高速鉄道駅(新横浜) 10 払戻し  (1) みなとぶらりチケット(紙券)、みなとぶらりチケットワイ   ド(紙券)及びEXみなとぶらりチケット    旅客は、乗車券購入後、当該乗車券が不要になった場合、購   入時に指定した乗車指定日の前日までに限り、横浜市高速鉄道   各駅及び管理者が別に定める定期券の発売場所(横浜駅お客様   サービスセンター、横浜駅東口発売所)において、払戻しを受   けることができる。  (2) みなとぶらりチケット(デジタル版)及びみなとぶらりチケ   ットワイド(デジタル版)    旅客は、未利用券について、旅客が所有するスマートフォン   等で所定の操作により払戻しを受けることができる。ただし「   my route」及び「アットヨコハマ」は購入の日から180日以内   に限る。 11 その他   この告示に定めのない事項については、規程の定めるところに  よる。    附 則  (施行期日) 1 この告示は、令和7年11月12日から施行する。  (経過措置) 2 この告示の改正の際現にこの告示による廃止前の告示により規  定されたみなとぶらりチケット(紙券及びデジタル版)、みなと  ぶらりチケットワイド(紙券及びデジタル版)、EXみなとぶらり  チケット、横浜1DAYきっぷ及び相鉄発みなとぶらりチケットは  、その通用期間中に限り、この告示により規定された適用区間に  使用することができる。  (旧券の払戻し) 3 この告示の改正の際現にこの告示による廃止前の告示の規定に  より旧料金で発売したみなとぶらりチケット(紙券)、みなとぶ  らりチケットワイド(紙券)及びEXみなとぶらりチケットを所持  する者は、令和16年3月31日までの期間に限り、この告示の「10 払戻し」に定める払戻し場所において払戻しを行うことができる 。この場合において、料金の払戻し手数料は、徴収しないものと する。なお、旧料金及び払戻しの金額は次の各号のとおり。  (1) みなとぶらりチケット(紙券)    大人 500円    小児 250円  (2) みなとぶらりチケットワイド(紙券)    大人 550円    小児 280円  (3) EXみなとぶらりチケット    大人 500円    小児 250円 別表1 1 高速鉄道(横浜市交通局) 路線 適用区間 備考 1、3号線 横浜~吉野町 往復 1、3号線 新横浜・横浜~吉野町 (みなとぶらりチケットワイド・EXみなとぶらりチケット限定) 往復 ※新横浜⇔横浜間途中乗降無効 1、3号線 横浜~吉野町・上大岡 (横浜1DAYきっぷ限定) 往復 ※吉野町⇔上大岡間 途中乗降無効 2 乗合自動車(横浜市交通局) 系統番号 適用区間 備考 8 三溪園入口・山下ふ頭入口~横浜駅前 往復 ※三溪園入口⇔山下ふ頭入口間 途中乗降無効 9 滝頭・高島町→横浜駅前            片方向のみ ※滝頭→高島町間 途中乗降無効   横浜駅前・滝頭 片方向のみ ※横浜駅前→滝頭間 途中乗降無効   20 桜木町駅前~港の見える丘公園前 往復 山下ふ頭~港の見える丘公園前 21 市電保存館前・元町~桜木町駅前 往復 ※市電保存館前⇔元町間 途中乗降無効 26 横浜人形の家前~横浜駅前 往復 32 初音町→日本大通り駅県庁前 片方向のみ 新県庁前→初音町 片方向のみ 58 桜木町駅前~山下ふ頭入口 往復   66 桜木町駅前→山下町・山下ふ頭入口→桜木町駅前 全区間 ※山下町→山下ふ頭入口間 途中乗降無効   68 滝頭・中村橋~初音町 往復   ※滝頭⇔中村橋間 途中乗降無効 79 吉野町駅前→日本大通り駅県庁前 片方向のみ 吉野町駅前→港町 片方向のみ   吉野町駅前→市大センター病院前 片方向のみ 新県庁前→吉野町駅前 片方向のみ 関内駅北口→吉野町駅前 片方向のみ 南区総合庁舎前→吉野町駅前 片方向のみ 89 横浜駅前~野毛山動物園前 往復 101 高島町~元町 往復 102 横浜駅前・初音町~市大センター病院前~初音町・高島町→横浜駅前 全区間 ※横浜駅前→初音町間、初音町→高島町間 途中乗降無効   横浜駅前・初音町→中村橋・滝頭 片方向のみ ※横浜駅前→初音町間、中村橋→滝頭間 途中乗降無効   滝頭・中村橋→初音町・高島町→横浜駅前 片方向のみ ※滝頭→中村橋間、初音町→高島町間 途中乗降無効   103 横浜駅前・野毛坂→長者町1丁目 片方向のみ ※横浜駅前→野毛坂間 途中乗降無効   長者町1丁目→野毛坂・高島町→横浜駅前 片方向のみ ※野毛坂→高島町間 途中乗降無効   105 元町~横浜駅前 往復 106   元町→高島町 片方向のみ 横浜駅前→元町・三溪園入口   片方向のみ ※元町→三溪園入口間 途中乗降無効 高島町→桜木町駅前(市役所口) 片方向のみ   109 横浜駅前→山下ふ頭入口→横浜駅前 全区間 ※山下ふ頭入口→山下ふ頭入口間 途中乗降無効 113 滝頭・中村橋~桜木町駅前 往復 ※滝頭⇔中村橋間 途中乗降無効 123 横浜駅前~山下町 往復 156 滝頭・中村橋~パシフィコ横浜 往復 ※滝頭⇔中村橋間 途中乗降無効 158 滝頭・中村橋~桜木町駅前 往復 ※滝頭⇔中村橋間 途中乗降無効 168 横浜駅前~山下ふ頭入口・三溪園入口 往復 ※山下ふ頭入口⇔三溪園入口間 途中乗降無効 200 横浜駅前→(パシフィコ横浜、カップヌードルパーク・ハンマーヘッド入口)→中華街入口→(赤レンガ倉庫前、ハンマーヘッド、パシフィコ横浜)→横浜駅改札口前 全区間 271 桜木町駅前~(赤レンガ倉庫・マリン&ウォーク、中華街、赤レンガ倉庫前)~桜木町駅前 全区間 桜木町駅前(市役所口)~(ワールドポーターズ)~ハンマーヘッド 往復 280 横浜駅前~桜木町駅前~中華街入口~三溪園 往復 292 野毛坂~パシフィコ横浜 往復 327 滝頭・中村橋~桜木町駅前 往復 ※滝頭⇔中村橋間 途中乗降無効 328 元町→横浜駅前 片方向のみ 341 元町→横浜駅前 片方向のみ 3 乗合自動車(神奈川中央交通) 系統番号 適用区間 備考 11 中村橋~桜木町駅前 往復 77 高島町→横浜駅東口 片方向のみ 横43 吉野町駅前~横浜駅東口 往復 港61 横浜駅東口~吉野町駅前 往復 戸03 吉野町駅前~県庁入口 往復 戸45 吉野町駅前~桜木町駅前 往復 東06 吉野町駅前→県庁入口 片方向のみ 船20 桜木町駅前~吉野町駅前 往復     教育委員会 横浜市教育委員会公告第9号 職員の懲戒処分  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号、第2号及び第3号により、次の者を令和7年10月9日懲戒処分に付した。 令和7年10月24日 横浜市教育委員会 所属又は補職 職名 氏 名 処分の内容 横浜市立本郷台小学校 教諭 小瀬村 史 也 免職   監査委員 横浜市監査委員公表第11号 住民監査請求(令和7年5月13日受付)に係る勧告に基づき市長が講じた措置の公表  住民監査請求に係る勧告に基づき市長が講じた措置の通知があったので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第9項の規定により別紙のとおり公表する。 令和7年10月24日 横浜市監査委員 酒 井 良 清 同      高 品   彰 同      前 田   一 同      瀬之間 康 浩 同      麓   理 恵   市会 横浜市会規程第6号  横浜市会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程(令和6年3月横浜市会規程第5号)の一部を次のように改正する。 令和7年10月24日 横浜市会議長 渋 谷   健  第2条第2項中「第2条第2項第1号」を「第2条第2項第1号イ」に改める。    附 則  この規程は、令和7年11月1日から施行する。   正誤    令和7年定期第210号67ページ下から4行目「38条第1」は「38条第1項」の誤り。