第211号(令和7年10月3日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [規則] △横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則【みどり環境局水・土壌環境課】 △横浜市民生委員の定数に関する条例施行規則の一部を改正する規則【健康福祉局地域支援課】 [告示] △令和7年度横浜市一般会計補正予算(第1号)ほか1件の要領公表【財政局財政課】 △横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の告示内容の変更【財政局税制課】 △指定地域密着型サービス事業者の指定の全部の効力の停止【健康福祉局介護事業指導課】 △指定納付受託者の名称及び所在地の変更【みどり環境局公園緑地管理課】 △保存すべき緑地の指定【みどり環境局公園緑地事業課】 [公告] △市有地の売払いに関する一般競争入札の施行【財政局ファシリティマネジメント推進課】 △大規模小売店舗の変更の届出【経済局商業振興課】 △公園の区域の変更【みどり環境局公園緑地管理課】 △土地改良区の役員就退任の届出【みどり環境局農政推進課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除【みどり環境局水・土壌環境課】 △ 同                            【みどり環境局水・土壌環境課】 △環境影響評価方法書の縦覧【みどり環境局環境影響評価課】 △排水設備指定工事店の変更【下水道河川局管路保全課】 △排水設備指定工事店の指定の取消し【下水道河川局管路保全課】 △横浜国際港都建設計画生産緑地地区の変更案の縦覧【建築局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画地区計画の市素案の公聴会の開催の中止【建築局都市計画課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △ 同               【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく指定道路の廃止【建築局建築企画課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △市有地の売払いに関する一般競争入札の施行【港湾局港湾管財課】 [達] △横浜市保育所処務規程の一部改正【こども青少年局保育・教育支援課】 △横浜市衛生研究所処務規程の一部改正【医療局管理課】 [水道局] △水道局所有地の売払いに関する一般競争入札の施行【資産活用課】 [交通局] △横浜市交通局企業職員就業規程の一部を改正する規程【人事課】 [正誤] 規則  横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第80号 横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成15年3月横 浜市規則第17号)の一部を次のように改正する。   別表第11備考8中「K0102の59」を「K0102―3の18」に改める。  別表第12の2の備考5(2)中「K0102の8」を「K0102―1の7」に改め、同表の2の備考5(3)中「K0102の10.2」を「K0102―1の11.3」に改める。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。    横浜市民生委員の定数に関する条例施行規則の一部を改正する規 則をここに公布する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第81号 横浜市民生委員の定数に関する条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市民生委員の定数に関する条例施行規則(平成27年3月横浜市規則第18号)の一部を次のように改正する。  本則中「4,214 人」を「4,226 人」に改める。    附 則  この規則は、令和7年12月1日から施行する。    告示 横浜市告示第380号 令和7年度横浜市一般会計補正予算(第1号)ほか1件の要領公表  令和7年9月25日の市議会において議決を得た令和7年度横浜市一般会計補正予算(第1号)ほか1件の要領を、別冊のとおり公表する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市告示第381号 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の告示内容の変更  横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第29条の4の3の規定による控除対象寄附金について、その告示した内容に次のとおり変更があった。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定(令和3年7月横浜市告示第430号)により告示した内容の変更 変更年月日 法人又は団体の名称 主たる事務所又は事業所の所在地 寄附金税額控除の対象となる日又は期間 令和7年 8月8日 学校法人捜真バプテスト学園 神奈川区栗田谷42番43号 (新)令和3年1月1日から令和7年8月4日まで及び令和7年8月8日から令和12年8月7日まで (旧)令和3年1月1日から令和7年8月4日まで   横浜市告示第382号 指定地域密着型サービス事業者の指定の全部の効力の停止  介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の10第8号の規定により、次のとおり指定地域密着型サービス事業者の指定の全部の効力を停止した。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定効力停止の範囲 指定効力停止期間 サービスの種類 リンク株式会社 優楽亭デイサービス磯子区中原 磯子区中原一丁目2番3号 全部効力停止6か月間 令和7年10月1日から令和8年3月31日まで 地域密着型通所介護   横浜市告示第383号 指定納付受託者の名称及び所在地の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第3項の規定により、指定納付受託者の名称及び所在地の変更の届出があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定納付受託者の名称  (1) 変更前    ソニーペイメントサービス株式会社  (2) 変更後    SP.LINKS株式会社 2 指定納付受託者の住所又は事務所の所在地  (1) 変更前    東京都港区高輪1丁目3番13号  (2) 変更後    東京都港区芝浦3丁目1番1号 3 指定納付受託者に納付させる歳入   横浜市市民利用施設予約システムにおける登録料等 4 変更日   令和7年10月1日     横浜市告示第384号 保存すべき緑地の指定  緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第7条第1項の規定に基づき、保存すべき緑地として、次の地域を指定した。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 保存すべき緑地    指定地域    指定期間 (仮称)台村市民の森 緑区台村町703番の1、703番の2、728番、733番から736番まで、738番、739番、741番から743番まで、744番の1、744番の3、747番、748番、749番の1、750番の2、754番、756番から758番まで及び1,140番の61 令和7年4月1日から   鴨居原市民の森 緑区鴨居町2,517番の1、2,517番の8、2,517番の9、2,551番の1、2,551番の4、2,551番の7から2,551番の9まで、2,579番の1及び2,580番 令和7年4月1日から   新治市民の森 緑区新治町858番の1、858番の4、858番の8、858番の9、859番の1、859番の2、860番、864番、868番、869番、870番の1から870番の4まで、871番の1から871番の4まで、872番の1、872番の2、873番、874番、875番の1、875番の2、876番から879番まで、880番の1、880番の2、881番の1から881番の3まで、882番、883番、884番の2、885番の1、885番の2、886番、894番の1、894番の8、898番の6、901番の1、901番の2、911番の2、919番の3、920番の1、920番の2、928番、929番の1、929番の2、931番の1、933番の1、954番の1、955番の1、955番の2、983番から986番まで、990番から1,001番まで、1,003番の1から1,003番の4まで、1,004番から1,008番まで、1,009番の1、1,009番の2、1,010番、1,011番、1,013番、1,014番、1,015番の1から1,015番の3まで、1,016番の4から1,016番の11まで、1,017番から1,023番まで、1,023番の2、1,024番の1、1,024番の2、1,025番の1、1,025番の9、1,026番から1,039番まで、1,041番の1、1,041番の7、1,042番から1,045番まで、1,046番の1、1,046番の2、1,048番、1,050番から1,061番まで、1,069番から1,071番まで、1,074番から1,076番まで、1,078番、1,080番の1、1,082番の1、1,082番の2、1,083番、1,084番、1,085番の1、1,085番の2、1,086番の2、1,089番、1,093番、1,094番、1,096番から1,098番まで、1,099番の1、1,099番の2、1,100番、1,101番の3、1,104番から1,107番まで、1,114番の1、1,114番の6、1,118番、1,119番の1、1,119番の2、1,120番、1,122番の1から1,122番の3まで、1,123番、1,125番、1,126番の1、1,127番の2、1,129番、1,130番、1,132番の1、1,132番の2、1,133番から1,139番まで、1,141番、1,148番から1,150番まで、1,151番の1、1,151番の2、1,152番から1,157番まで、1,175番、1,176番の1、1,176番の2、1,177番の1、1,177番の2、1,178番、1,179番、1,180番の1から1,180番の3まで、1,181番の1、1,181番の2、1,183番から1,187番まで、1,188番の1、1,188番の2、1,189番、1,190番の1、1,190番の2、1,191番、1,192番の1、1,193番の11、1,194番、1,199番の1、1,199番の2、1,200番、1,201番の1、1,209番、1,211番から1,215番まで、1,216番の1、1,216番の2、1,218番から1,222番まで、1,309番の1、1,309番の2、1,310番から1,313番まで、1,314番の1、1,315番から1,324番まで、1,326番から1,335番まで、1,336番の1、1,336番の2、1,337番の5、1,340番、1,341番、1,344番から1,347番まで、1,348番の1、1,348番の2、1,350番、1,352番、1,353番、1,359番から1,365番まで、1,368番から1,371番まで、1,376番、1,379番から1,382番まで、1,383番の1、1,383番の2、1,384番から1,386番まで、1,388番の1、1,389番の1、1,390番、1,393番、1,394番、1,396番から1,399番まで、1,402番、1,403番、1,409番、1,411番の1、1,411番の2、1,413番、1,416番、1,417番、1,429番から1,431番まで、1,432番の1から1,432番の3まで、1,433番、1,497番の3、1,497番の7から1,497番の10まで、1,499番の1、1,499番の2、1,500番、1,501番、1,509番、1,511番、1,512番、1,516番、1,523番、1,530番の2、1,535番、1,536番及び1,540番から1,542番まで 緑区三保町17番の5、24番、28番の1、29番、30番の2、31番、32番の3、90番、91番の1、91番の2、137番の13、137番の16、214番の1、214番の2、215番の1、222番の1、1,148番の1、1,152番の1、1,152番の2、1,154番、1,155番の2、1,155番の4、1,156番、1,159番の1、1,159番の2、1,162番、1,168番の3、1,169番の1、1,228番の2、2,815番の44、2,815番の81、2,815番の83、2,815番の97、2,815番の135、2,815番の144、2,815番の145及び2,815番の147 令和7年4月1日から 長津田宿市民の森 緑区長津田町2,344番の1、2,353番の1、2,354番の1、2,354番の2、2,356番、2,357番の1及び2,374番の1 令和7年4月1日から   公告 横浜市公告第547号 市有地の売払いに関する一般競争入札の施行  次のとおり一般競争入札を行う。 令和7年10月3日 契約事務受任者        横浜市財政局長 松 井 伸 明 1 競争入札に付する事項  (1) 件名    市有地の売払い  (2) 物件の所在等 物件番号 土地の所在 地目 地積(㎡) 2861 鶴見区浜町2丁目9番の17 宅地   43.15 2862 鶴見区浜町2丁目9番の19 宅地   34.63 2863 南区八幡町11番の2ほか 宅地 山林  1,630.26 (1,628.89) 2864 保土ケ谷区法泉三丁目315番の12 宅地   169.39 2865 港北区高田東四丁目824番の8 宅地    38.90 2866 栄区笠間二丁目873番の4 宅地   302.39 2867 栄区笠間二丁目875番の10 宅地   189.95 2868 栄区笠間二丁目875番の11 宅地   187.89 2869 栄区笠間二丁目875番の14 宅地   183.22 2870 泉区ゆめが丘64番の2 宅地   708.53    地積欄は、登記記録上の面積    ただし、物件番号2863番は地積測量図面積、( )内が登記   記録上の面積  (3) 最低売却価格 物件番号2861番 10,380,000円 物件番号2862番 7,270,000円 物件番号2863番 119,990,000円 物件番号2864番 15,280,000円 物件番号2865番 11,450,000円 物件番号2866番 66,350,000円 物件番号2867番 47,870,000円 物件番号2868番 46,110,000円 物件番号2869番  53,450,000円 物件番号2870番 130,020,000円  (4) 入札に付す条件    市有地公募売却事業一般競争入札売払募集要領(以下「募集   要領」という。)による。 2 入札参加資格  (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に該  当しない者であること。  (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規  定に該当しない者であること。  (3) 横浜市の市有地一般競争入札売払への入札参加資格を停止さ  れている者でないこと。  (4) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第  2条又は第7条に該当しない者であること。  (5) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第  23条第1項又は第2項に違反する事実がない者であること。  (6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成  11年法律第147号)第8条第2項第1号の処分を受けている団  体若しくはその代表者、主幹者その他の構成員又は当該構成員  を含む団体に該当しない者であること。 3 募集要領の交付  (1) 交付期間    令和7年10月3日から令和7年11月11日まで(日曜日、土曜  日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規  定する休日を除く午前8時45分から午後5時まで)  (2) 交付場所    中区本町6丁目50番地の10    横浜市財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティ   マネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課ほか    電話 045(671)2264 4 入札参加申込の受付  (1) 受付期間    令和7年10月28日から令和7年11月11日まで  (2) 受付場所    中区本町6丁目50番地の10    横浜市財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティ   マネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課    電話 045(671)2264  (3) 受付方法    書留郵便又は横浜市電子申請・届出システムによること。 5 入札及び開札の日時及び場所  (1) 入札    令和7年12月4日まで    書留郵便で必着    (宛先)中区本町6丁目50番地の10        横浜市財政局ファシリティマネジメント推進室ファ       シリティマネジメント推進部ファシリティマネジメ       ント推進課  (2) 開札    令和7年12月9日    (所在)中区本町6丁目50番地の10    (会場名)横浜市役所会議室 みなと1、2、3 6 入札保証金   入札者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を、横浜市 が発行する納付書により期限までに横浜市指定金融機関に納付し なければならない。 7 入札の無効   次の入札は無効とする。  (1) 第2項の資格条件を満たさない者が行った入札  (2) 募集要領における入札要領第8条に定める入札 8 契約書作成の要否   横浜市が定める売買契約書による契約書の作成を要する。     横浜市公告第548号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    オーケー妙蓮寺店    港北区菊名一丁目9番33号  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    オーケー株式会社     代表取締役 二 宮 涼太郎    西区みなとみらい六丁目3番6号  (3) 変更しようとする事項 変更しようとする事項   変 更 前     変 更 後   駐車場の位置及び収容台数 位置 届出書の添付    図面(変更    前)記載のと    おり 収容台数 25台 位置 届出書の添付    図面(変更    後)記載のと    おり 収容台数 19台 荷さばき施設の位置及び面積 位置 届出書の添付    図面(変更    前)記載のと    おり 面積 33㎡ 位置 届出書の添付    図面(変更    後)記載のと    おり 面積 33.30㎡ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 位置 届出書の添付    図面(変更    前)記載のと    おり 容量 39.43㎥ 位置 届出書の添付    図面(変更    後)記載のと    おり 容量 8.88㎥ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 数 入口2か所、出   口2か所 位置 届出書の添付    図面(変更    前)記載のと    おり 数 入口1か所、出   口1か所 位置 届出書の添付    図面(変更    後)記載のと    おり  (添付図面は省略)  (4) 変更する年月日    令和8年5月20日  (5) 変更する理由    営業計画変更のため 2 届出年月日   令和7年9月19日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第549号 公園の区域の変更  横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第3条第1項の規定に基づき、次のとおり公園の区域を変更する。  その関係図面は、横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課において一般の縦覧に供する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 公園の名称 位置 変更に係る区域 面   積 変更年月日 新 旧 天王森泉公園 泉区和泉町308番の1ほか 別図のとおり 39,171㎡ 38,034㎡ 令和7年 10月3日  別図(省略)     横浜市公告第550号 土地改良区の役員就退任の届出  土地改良法(昭和24年法律第195号)第18条第18項の規定に基づき、横浜市都筑区東方北部土地改良区から次のとおり役員が退任し、及び就任した旨の届出があった。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 退任した役員の住所及び氏名  役員の別       住  所    氏 名  理 事  都筑区折本町1,803番地   吉 川 秀 雄 2 就任した役員の住所及び氏名  役員の別       住  所    氏 名  理 事  都筑区池辺町1,803番地  吉 川 清 一   横浜市公告第551号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(令和7年2月横浜市公告第85号)により指定した区域の一部の指定を解除する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   中区錦町38番の8及び38番の9の各一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   砒素及びその化合物 3 土壌含有量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   鉛及びその化合物 4 講じられた汚染の除去等の措置   土壌汚染状況調査の試料採取等を省略して形質変更時要届出区  域に指定された土地について、当該省略した調査の過程を改めて  実施した結果、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するこ  とを確認したため。   横浜市公告第552号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(令和7年6月横浜市公告第299号)により指定した区域の一部の指定を解除する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   中区錦町38番の8の一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化  合物 3 土壌含有量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   鉛及びその化合物 4 講じられた汚染の除去等の措置   土壌汚染状況調査の試料採取等を省略して形質変更時要届出区  域に指定された土地について、当該省略した調査の過程を改めて  実施した結果、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合するこ  とを確認したため。   横浜市公告第553号 環境影響評価方法書の縦覧  横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号。以下「条例」という。)第46条第2項において読み替えて適用される条例第17条第2項の規定に基づき、旧上瀬谷通信施設地区と東名高速道路を直結する新たなインターチェンジ整備事業に係る環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)の提出があったので、条例第18条第1項の規定に基づき、当該方法書の写しを次のとおり一般の縦覧に供する。  方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、条例第20条第1項の規定に基づき、縦覧期間内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 条例第44条第1項の都市計画決定権者の名称   横浜市 2 都市計画対象事業の名称   旧上瀬谷通信施設地区と東名高速道路を直結する新たな  インターチェンジ整備事業 3 都市計画対象事業が実施されるべき区域   瀬谷区上瀬谷町、五貫目町、瀬谷町及び目黒町の各一部   起点:瀬谷区瀬谷町   終点:瀬谷区瀬谷町 4 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市みどり環境局環境保全部環境影響評価課   瀬谷区二ツ橋町190番地   横浜市瀬谷区役所総務部区政推進課   東京都町田市森野2丁目2番22号   町田市環境資源部環境共生課   東京都町田市森野2丁目2番22号   町田市総務部法務課   東京都町田市金森4丁目5番6号   町田市市民部南市民センター   大和市下鶴間1丁目1番1号   大和市環境共生部環境・公害対策課 5 縦覧期間   令和7年10月3日から令和7年11月17日まで   横浜市公告第554号 排水設備指定工事店の変更  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、排水設備指定工事店を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 変 更 年月日 指定 番号 名 称 代表者氏名 営業所所在地 令和7年 8月11日 11740 株式会社日成 熊 谷 幸 雄 (新)中区山元町3丁目126番地の6 (旧)中区山元町3丁目127番地   横浜市公告第555号 排水設備指定工事店の指定の取消し  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第9条第1項の規定に基づき、次の排水設備指定工事店の指定を取り消した。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 指定番号 名 称 営業所所在地 取消年月日 30230 有限会社イワマ設備 相模原市緑区根小屋2,573番地の9 令和7年8月31日   横浜市公告第556号 横浜国際港都建設計画生産緑地地区の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画生産緑地地区の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民又は利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画生産緑地地区 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    港南区日野南一丁目、旭区川井本町、都筑区東山田四丁目及   び瀬谷区阿久和西三丁目地内  (3) 変更する部分    鶴見区下末吉六丁目、神奈川区神大寺二丁目、菅田町及び西   寺尾二丁目、港南区日野四丁目、保土ケ谷区上菅田町、旭区さ   ちが丘、中希望が丘、東希望が丘及び本村町、港北区新吉田東   八丁目、綱島台及び日吉本町六丁目、緑区台村町、青葉区あか   ね台一丁目、美しが丘西二丁目、荏田北一丁目、荏田西二丁目   、荏田西三丁目及びすみよし台、都筑区池辺町、荏田東四丁目   、荏田南三丁目、荏田南五丁目及びすみれが丘、戸塚区上矢部   町、汲沢一丁目及び矢部町、栄区飯島町、泉区和泉中央南四丁   目、岡津町及び中田西四丁目並びに瀬谷区相沢六丁目、北新、   五貫目町及び中屋敷一丁目地内 3 縦覧期間   令和7年10月3日から令和7年10月17日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和7年10月3日から令和7年10月17日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所   横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.  jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/t  etsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第557号 横浜国際港都建設計画地区計画の市素案の公聴会の開催の中止  令和7年10月10日に横浜市中川西地区センター体育室で開催を予定していた横浜国際港都建設計画地区計画の市素案に係る公聴会について、公述申出期間終了までに公述の申出書の提出がなかったので、横浜市都市計画公聴会規則(平成15年3月横浜市規則第36号)第9条の規定に基づき、公聴会の開催を中止する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第558号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年9月20日第2024開601号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   西区高島一丁目1番2号   三井不動産レジデンシャル株式会社    執行役員横浜支店長 岡 本 達 哉   東京都江東区新木場1丁目18番6号   三井ホーム株式会社    代表取締役社長 野 島 秀 敏 3 開発区域に含まれる地域の名称   港南区上大岡東一丁目1,168番の60、1,168番の70から1,168  番の72まで、1,804番の7の一部、1,804番の10から1,804番の  12まで、1,805番の2の一部、1,805番の7の一部、1,805番の  9の一部及び1,806番の3の一部     横浜市公告第559号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年2月27日第2024開105号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   中区北仲通4丁目45番地   グランデホーム株式会社    代表取締役 井 上 雄 介 3 開発区域に含まれる地域の名称   鶴見区東寺尾北台 1,556番の2及び 1,556番の17から 1,556番  の23まで   横浜市公告第560号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・5・1号 2 指定年月日   令和7年10月3日 3 道路の幅員   5.50m 4 道路の延長   21.10m 5 指定の場所   南区中里四丁目479番の1 6 申請者の氏名   株式会社建新    代表取締役 大 口 隆 弘   横浜市公告第561号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・11・4号 2 指定年月日   令和7年9月18日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   16.24m 5 指定の場所   港北区小机町1,164 番の28 6 申請者の氏名   デックス株式会社    代表取締役 高 山 裕 司   横浜市公告第562号 建築基準法に基づく指定道路の廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定に基づく指定道路を、次のとおり廃止した。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 道路の番号及び路線名 廃止年月日 道路の幅員 道路の延長 廃止の場所 備考 起点 終点 3・5・22号星川停車場線 市道三ツ沢第301号線 令和7年10月3日    m 11.0    m 約293 星川二丁目 星川一丁目 ― 市道天王町第12号線 令和7年10月3日   m 6.0    m 約22.4 星川一丁目 星川一丁目 ―     横浜市公告第563号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第40・71号 2 廃止年月日    令和7年9月25日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m 4 廃止部分の道路の延長    6.00m 5 廃止の場所   港南区日野三丁目465番の4、465番の5の各一部   横浜市公告第564号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第41・168号 2 廃止年月日   令和7年9月17日 3 廃止部分の道路の幅員   8.00m 4 廃止部分の道路の延長   130.00m 5 廃止の場所   磯子区栗木一丁目43番の12地先から栗木一丁目66番の37地先ま  で   横浜市公告第565号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第41・21号 2 廃止年月日   令和7年9月18日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m 4 廃止部分の道路の延長   99.45m 5 廃止の場所   泉区下和泉四丁目1,831番の8地先から1,831番の15地先まで  及び1,831番の18地先から1,831番の26地先まで   横浜市公告第566号 市有地の売払いに関する一般競争入札の施行  次のとおり一般競争入札を行う。 令和7年10月3日 契約事務受任者        横浜市港湾局長 新 保 康 裕 1 競争入札に付する事項  (1) 件名    市有地の売払い  (2) 物件の所在等 物件番号 土地の所在 地目 地積(㎡) 2872 中区新山下三丁目7番222 宅地   201.98 2873 中区本牧ふ頭5番416外 宅地   392.46   地積欄は、登記記録上の面積  (3) 最低売却価格    物件番号2872番 40,600,000円    物件番号2873番 79,910,000円  (4) 入札に付す条件    市有地公募売却事業一般競争入札売払募集要領(以下「募集  要領」という。)による。    2 入札参加資格  (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に該  当しない者であること。  (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規  定に該当しない者であること。  (3) 横浜市の市有地一般競争入札売払への入札参加資格を停止さ  れている者でないこと。  (4) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第  2条又は第7条に該当しない者であること。  (5) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第  23条第1項又は第2項に違反する事実がない者であること。  (6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成  11年法律第147号)第8条第2項第1号の処分を受けている団  体若しくはその代表者、主幹者その他の構成員又は当該構成員  を含む団体に該当しない者であること。 3 募集要領の交付  (1) 交付期間    令和7年10月3日から令和7年11月11日まで(日曜日、土曜  日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規  定する休日を除く午前8時45分から午後5時まで)  (2) 交付場所    中区本町6丁目50番地の10    横浜市財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティ   マネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課ほか    電話 045(671)2264 4 入札参加申込の受付  (1) 受付期間    令和7年10月28日から令和7年11月11日まで  (2) 受付場所    中区本町6丁目50番地の10    横浜市財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティ   マネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課    電話 045(671)2264  (3) 受付方法    書留郵便又は横浜市電子申請・届出システムによること。 5 入札及び開札の日時及び場所  (1) 入札    令和7年12月4日まで    書留郵便で必着    (宛先)中区本町6丁目50番地の10        横浜市財政局ファシリティマネジメント推進室ファ       シリティマネジメント推進部ファシリティマネジメ       ント推進課  (2) 開札    令和7年12月9日    (所在)中区本町6丁目50番地の10    (会場名)横浜市役所会議室 みなと1、2、3 6 入札保証金   入札者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を、横浜市 が発行する納付書により期限までに横浜市指定金融機関に納付し なければならない。 7 入札の無効   次の入札は無効とする。  (1) 第2項の資格条件を満たさない者が行った入札  (2) 募集要領における入札要領第8条に定める入札 8 契約書作成の要否   横浜市が定める売買契約書による契約書の作成を要する。   達 達第19号 庁中一般   横浜市保育所処務規程(昭和43年9月達第32号)の一部を次のように改正する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春  第3条第1項第6号中「200,000円」を「300,000円」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この達は、公布の日から施行する。  (適用) 2 この達による改正後の横浜市保育所処務規程第3条第1項第6  号の規定は、令和7年10月1日から適用する。   達第20号                          庁中一般  横浜市衛生研究所処務規程(昭和34年3月達第11号)の一部を次のように改正する。 令和7年10月3日 横浜市長 山 中 竹 春  第5条第1項第8号中「600,000円」を「900,000円」に改める。  同条第2項第13号中「100,000円」を「300,000円」に改める。    附 則  この達は、公布の日から施行する。   水道局 水道局公告第3号 水道局所有地の売払いに関する一般競争入札の施行  次のとおり一般競争入札を行う。 令和7年10月3日 横浜市水道事業管理者  水道局長 山 岡 秀 一 1 競争入札に付する事項  (1) 件名    水道局所有地の売払い  (2) 物件の所在等 物件 番号 土地の所在 地目 地 積 (㎡) 2871 港北区新羽町2,375番の4 水道用地 450.88 (450)    地積欄は、地積測量図面積、()内が登記記録上の面積  (3) 最低売却価格    物件番号2871番 44,310,000円  (4) 入札に付す条件    市有地公募売却事業一般競争入札売払募集要領(以下「募集   要領」という。)による。 2 入札参加資格  (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に該   当しない者であること。  (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規   定に該当しない者であること。  (3) 横浜市の市有地一般競争入札売払への入札参加資格を停止さ   れている者でないこと。  (4) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第   2条又は第7条に該当しない者であること。  (5) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第   23条第1項又は第2項に違反する事実がない者であること。  (6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成   11年法律第147号)第8条第2項第1号の処分を受けている団   体若しくはその代表者、主幹者その他の構成員又は当該構成員   を含む団体に該当しない者であること。 3 募集要領の交付  (1) 交付期間    令和7年10月3日から令和7年11月11日まで(日曜日、土曜   日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規   定する休日を除く午前8時45分から午後5時まで)  (2) 交付場所    中区本町6丁目50番地の10    横浜市財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティ    マネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課ほか    電話  045(671)2264 4 入札参加申込の受付  (1) 受付期間 令和7年10月28日から令和7年11月11日まで  (2) 受付場所    中区本町6丁目50番地の10    横浜市財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティ    マネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課    電話  045(671)2264  (3) 受付方法    書留郵便又は横浜市電子申請・届出システムによること。 5 入札及び開札の日時及び場所  (1) 入札    令和7年12月4日まで    書留郵便で必着    (宛先)中区本町6丁目50番地の10        横浜市財政局ファシリティマネジメント推進室ファ        シリティマネジメント推進部ファシリティマネジメ        ント推進課  (2) 開札    令和7年12月9日    (所在)中区本町6丁目50番地の10    (会場名)横浜市役所会議室 みなと1、2、3 6 入札保証金   入札者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を、横浜市水道局が発行する納入通知書により期限までに横浜市水道局出納取扱金融機関又は横浜市水道局収納取扱金融機関に納付しなければならない。 7 入札の無効   次の入札は無効とする。  (1) 第2項の資格条件を満たさない者が行った入札  (2) 募集要領における入札要領第8条に定める入札 8 契約書作成の要否   横浜市水道事業管理者が定める売買契約書による契約書の作成  を要する。           交通局  横浜市交通局企業職員就業規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年9月30日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第13号(令和7年9月30日掲示済) 横浜市交通局企業職員就業規程の一部を改正する規程  横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交通局規程第8号)の一部を次のように改正する。 第11条の2第2項中「または」を「又は」に改める。 第17条を次のように改める。 第17条 乗務員(高速鉄道を運転する者(教習期間を含む。以下「地下鉄乗務員」という。)または、乗合自動車、貸切自動車及び特定自動車に乗務する運転手(教習期間を含む。以下「バス乗務員」という。)をいう。)等の服務については、この規程に定めるもののほか、横浜市交通局自動車乗務員服務規程(平成19年10月交通局規程第21号)及び横浜市高速鉄道係員服務規程(平成20年4月交通局達第8号)に定めるところによる。  第21条第3項中「または」を「又は」に改める。  第28条を次のように改める。 第28条 削除  第46条第3項中「1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する」を「1日につき」に改める。  第46条の2第2項を次のように改める。 2 介護時間は、育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。  第47条中「前条第2項ただし書き」を「第46条第2項ただし書き」に改める。  第51条第3項中「1日の勤務時間の一部」の次に「又は全部」を加える。  第51条の2を第51条の2の2とする。  第51条の次に次の1条を加える。  (3歳に満たない子を養育する職員に対する措置を講じる期間) 第51条の2 横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号)第5条の3第2項で定める期間は、対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。  第66条中「または」を「又は」に改める。  第74条中「、女子、未経験者」を削る。    附 則  この規程は、令和7年10月1日から施行する。   正誤    令和7年定期第207号98ページ下から3行目 「第3条第3項中「の適用を受ける」を「により授業料を徴収される」に、「入学の」を「当該入学の」に改め、同項ただし書を削る。」 は 「第3条第3項中「の適用を受ける」を「により授業料を徴収される」に、「入学の」を「当該入学の」に改め、同項ただし書を削る。    附 則  この規則は、令和7年9月1日から施行する。」 の誤り。