号外第15(令和7年9月30日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [規則] △横浜市市税条例施行規則の一部を改正する規則【財政局税制課】 △横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則の一部を改正する規則【こども青少年局保育・教育認定課】 △横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則の一部を改正する規則【こども青少年局こども家庭課】 △横浜市福祉特別乗車券条例施行規則の一部を改正する規則【健康福祉局障害自立支援課】 [水道局] △横浜市水道局企業職員休暇規程及び横浜市水道局会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規程の一部を改正する規程【人事課】 [人事委員会] △横浜市一般職職員の休暇に関する規則の一部を改正する規則【調査課】 規則  横浜市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年9月30日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第76号 横浜市市税条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市市税条例施行規則(昭和25年12月横浜市規則第80号)の一部を次のように改正する。  第21条の3第2号オ中「同条第27項」を「同条第28項」に、「同条第28項」を「同条第29項」に改める。  第21条の8の3第2号中「又は生徒」を「、生徒又は学生」に改める。  別表を次のように改める。 別表(第21条の9) 様式番号 名       称 条    項 1 徴税吏員証 法第15条の2第11項、第298条第2項、第353条第3項、第448条第2項、第470条第5項、第588条第3項、第701条の5第2項、第701条の35第3項 2 市税犯則事件調査吏員証 法第22条の12 3 固定資産評価員証 法第353条第3項 4 固定資産評価補助員証 法第353条第3項 5 原動機付自転車等標識ひな型(その1) 条例第79条第1項 6 原動機付自転車等標識ひな型(その2) 条例第79条第1項 7 原動機付自転車等標識ひな型(駐留軍の構成員等用)(その1) 条例第79条第1項 8 原動機付自転車等標識ひな型(駐留軍の構成員等用)(その2) 条例第79条第1項 9 特定小型原動機付自転車標識ひな型 条例第79条第1項 10 特定小型原動機付自転車標識ひな型(駐留軍の構成員等用) 条例第79条第1項 11 原動機付自転車等試乗標識ひな型(その1) 条例第79条の2第2項 12 原動機付自転車等試乗標識ひな型(その2) 条例第79条の2第2項 13 特定小型原動機付自転車試乗標識ひな型 条例第79条の2第2項  第1号様式(その1)を第1号様式とし、第2号様式を削り、第1号様式(その2)を第2号様式とし、第3号様式から第54号様式までを削り、第55号様式を第3号様式とし、第56号様式を第4号様式とし、第57号様式から第65号様式までを削り、第66号様式(その1)を第5号様式とし、同様式の次に次の1様式を加える。    第66号様式(その2)を第7号様式とし、同様式の次に次の1様式を加える。  第66号様式(その3)を第9号様式とし、第66号様式(その4)を第10号様式とし、第67号様式を削り、第68号様式(その1)を第11号様式とし、同様式の次に次の1様式を加える。  第68号様式(その2)を第13号様式とし、第69号様式から第96号様式までを削る。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の3第2号オの改正規定は、令和7年10月1日から施行する。    横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年9月30日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第77号 横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則の一部を改正する規則  横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則(平成27年3月横浜市規則第58号)の一部を次のように改正する。  別表第2の2の表備考10中「(内閣府令第58条第4号に掲げる事由のあった者を除く。)」を削り、同表備考中12を14とし、11を12とし、12の次に次のように加える。   13 備考10から12までの規定にかかわらず、月の途中において    特定教育・保育又は特定地域型保育を受け始めたことその他    内閣府令第58条各号に掲げる事由が同一の月に複数あった3    号認定子どもに係るその月における負担金額の算出について    は、市長が別に定める。  別表第2の2の表備考10の次に次のように加える。   11 内閣府令第58条第3号に掲げる事由のあった3号認定子ど    もに係る当該事由のあった月における負担金額は、次の算式    により算出した金額とする。ただし、その金額に10円未満の    端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、そ    の端数金額又はその全額を切り捨てる。    保育(居宅訪問型保育(横浜市家庭的保育事業等の設備、運    営等の基準に関する条例(平成26年9月横浜市条例第47号)    第38条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)    の提供を行う日の日数から市長が別に定める事由により当該    3号認定子どもが当該特定地域型保育を受けることができな    い日数を除いた日数(その日数が25日を超える場合には、25    日)    附 則  この規則は、公布の日から施行する。      横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年9月30日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第78号 横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則の一部を改正する規則  横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則(昭和41年4月横浜市規則第38号)の一部を次のように改正する。  第2条の3に次の1号を加える。  (12) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に   よる届出をし、又は同法第21条第2号に規定する許可を受けた   者  第6条の見出し及び同条中「及び通用区間」を「並びに通用区間及び通用区域」に改め、同条第2号中「通用区間」の次に「及び通用区域」を加え、同号に次のように加える。   カ 第2条の3第12号に掲げる者が運行する一般乗合旅客自動    車の区間又は区域であって、道路運送法施行規則(昭和26年    運輸省令第75号)第4条第2項ただし書に基づく横浜市地域    公共交通会議における協議が調ったもののうち、同号に規定    する届出又は許可に係るもの    附 則  この規則は、令和7年10月1日から施行する。    横浜市福祉特別乗車券条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年9月30日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第79号 横浜市福祉特別乗車券条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市福祉特別乗車券条例施行規則(平成25年9月横浜市規則第74号)の一部を次のように改正する。  第2条の見出しを「(通用区間及び通用区域)」に改め、同条各号列記以外の部分中「区間」の次に「又は区域」を加え、同条に次の1号を加える。  (6) 次条第12号に掲げる者が運行する一般乗合旅客自動車の区間   又は区域であって、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第   75号)第4条第2項ただし書に基づく横浜市地域公共交通会議   における協議が調ったもののうち、同号に規定する届出又は許   可に係るもの  第3条中「一般乗合旅客自動車運送事業者」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、同条に次の1号を加える。  (12) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に   よる届出をし、又は同法第21条第2号に規定する許可を受けた   者    附 則  この規則は、令和7年10月1日から施行する。   水道局  横浜市水道局企業職員休暇規程及び横浜市水道局会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年9月30日 横浜市水道事業管理者  水道局長 山 岡 秀 一 水道局規程第8号 横浜市水道局企業職員休暇規程及び横浜市水道局会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規程の一部を改正する規程  (横浜市水道局企業職員休暇規程の一部改正) 第1条 横浜市水道局企業職員休暇規程(平成4年3月水道局規程  第5号)の一部を次のように改正する。   第5条第7号中「第15号」の次に「並びに第6条の3第2項」  を加える。   第6条第3項中「1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終  業の時刻まで連続する」を「1日につき」に改める。   第6条の2第4項中「1日を通じ、始業の時刻から連続し、又  は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規  定による」を「育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で  請求する同条第1項に規定する」に、「、当該」を「、当該日に  つき」に、「時間)」を「時間」に改める。   第6条の4を第6条の5とし、第6条の3を第6条の4とし、  第6条の2の次に次の1条を加える。   (妊娠又は出産等についての申出をした職員等に対する措置等   )  第6条の3 管理者は、横浜市職員の育児休業等に関する条例(   平成4年3月横浜市条例第2号)第12条第1項の措置を講ずる   に当たっては、同項の申出をした職員(以下「申出職員」とい   う。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。   (1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(以    下「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知ら    せるための措置   (2) 出生時両立支援制度等の請求又は申告に係る申出職員の意    向を確認するための措置   (3) 当該申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員    の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又    は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の    支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を    確認するための措置  2 管理者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下「対象職   員」という。)に対して、対象職員の子が1歳11か月に達する   日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの間に、次に   掲げる措置を講じなければならない。   (1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(以    下「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知ら    せるための措置   (2) 育児期両立支援制度等の請求又は申告に係る対象職員の意    向を確認するための措置   (3) 対象職員の当該子の心身の状況又は育児に関する対象職員    の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想さ    れる職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に    資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置  3 管理者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を   確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなけれ   ばならない。  (横浜市水道局会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規  程の一部改正) 第2条 横浜市水道局会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関す  る規程(令和2年3月水道局規程第10号)の一部を次のように改  正する。   第15条第2項中「とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、  又は終業の時刻まで連続した時間で取得するもの」を削る。    附 則  この規程は、令和7年10月1日から施行する。   人事委員会  横浜市一般職職員の休暇に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年9月30日 横浜市人事委員会 横浜市人事委員会規則第15号 横浜市一般職職員の休暇に関する規則の一部を改正する規則  横浜市一般職職員の休暇に関する規則(平成4年3月横浜市人事委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。  第1条中「第5条」の次に「、第5条の3第2項」を加える。  第5条第2項中「1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した」を「1日につき」に改める。  第5条の2第2項中「1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による」を「育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する」に、「、当該」を「、当該日につき」に、「時間)」を「時間」に改める。  第9条の次に次の1条を加える。  (3歳に満たない子を養育する職員に対する措置を講ずる期間) 第9条の2 条例第5条の3第2項の人事委員会規則で定める期間は、3歳に満たない子を養育する職員の当該子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。  別表第3中「第5条第27項」を「第5条第28項」に、「第5条第28項」を「第5条第29項」に改める。 附 則  この規則は、令和7年10月1日から施行する。