号外第14(令和7年9月30日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部を改正する条例【総務局労務課】 △横浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例【総務局労務課】 △横浜市公告式条例の一部を改正する条例【総務局行政マネジメント課】 △横浜市庁舎駐車場条例の一部を改正する条例【市民局地域施設課】 △横浜市市民文化会館条例の一部を改正する条例【にぎわいスポーツ文化局文化振興課】 △横浜市斎場条例の一部を改正する条例【健康福祉局環境施設課】 △旅館業法施行条例の一部を改正する条例【医療局生活衛生課】 条例  次に掲げる条例をここに公布する。 令和7年9月30日 横浜市長 山 中 竹 春   1 横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部を改正する条例 2 横浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 3 横浜市公告式条例の一部を改正する条例 4 横浜市庁舎駐車場条例の一部を改正する条例 5 横浜市市民文化会館条例の一部を改正する条例 6 横浜市斎場条例の一部を改正する条例 7 旅館業法施行条例の一部を改正する条例   横浜市条例第41号 横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部を改正する条例  横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号)の一部を次のように改正する。  第4条第1項第7号中「第15号」の次に「並びに第5条の3第2項」を加え、同項第16号中「第5条の3第1項」を「第5条の4第1項」に改める。  第5条の4を第5条の5とし、第5条の3を第5条の4とし、第5条の2の次に次の1条を加える。  (妊娠又は出産等についての申出をした職員等に対する措置等) 第5条の3 任命権者は、横浜市職員の育児休業等に関する条例(  平成4年3月横浜市条例第2号)第12条第1項の措置を講ずるに  当たっては、同項の申出をした職員(以下「申出職員」という。  )に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。  (1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(以下   「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせる   ための措置  (2) 出生時両立支援制度等の請求又は申告に係る申出職員の意向   を確認するための措置  (3) 当該申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の   家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発   生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障と   なる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認する   ための措置 2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下「対象職  員」という。)に対して、人事委員会規則で定める期間内に、次  に掲げる措置を講じなければならない。  (1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(以下   「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせる   ための措置  (2) 育児期両立支援制度等の請求又は申告に係る対象職員の意向   を確認するための措置  (3) 対象職員の当該子の心身の状況又は育児に関する対象職員の   家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される   職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する   事項に係る対象職員の意向を確認するための措置 3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を  確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければ  ならない。    附 則  この条例は、令和7年10月1日から施行する。   横浜市条例第42号 横浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  横浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月横浜市条例第2号)の一部を次のように改正する。  第3条中「第2条第1項」を「第2条第1項ただし書」に改める。  第3条の2の見出し中「人事院規則で定める期間を基準として」を削る。  第8条第2号中「及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が定める非常勤職員」を「を考慮して市長が定める非常勤職員」に改め 、「並びに同法第22条の2第1項の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が定める職員」を削る。  第9条の見出しを「(第1号部分休業の承認)」に改め、同条第1項を次のように改める。   育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条  第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)  の承認は、30分を単位として行うものとする。  第9条第2項中「前項」を「第1号部分休業」に改め、同条第3項中「第1項」を「第1号部分休業」に改め、「5時間45分(」の次に「地方公務員法第22条の2第1項の」を加え、同条の次に次の4条を加える。  (第2号部分休業の承認) 第9条の2 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求  する同条第1項に規定する部分休業(以下「第2号部分休業」と  いう。)の承認は、1時間(請求に係る勤務時間が1時間を超え  る場合は、15分)を単位として行うものとする。 2 第2号部分休業の請求がその残時間数の全てに係るものである  場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該残時間数につい  て第2号部分休業の承認をすることができる。  (育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間) 第9条の3 育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間は  、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。  (育児休業法第19条第2項第2号の条例で定める時間) 第9条の4 育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める  時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の  区分に応じ、当該各号に定める時間とする。  (1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分  (2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間   数に10を乗じて得た時間  (育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情) 第9条の5 育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情は  、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居した  ことその他の同条第2項の規定による申出をした時に予測するこ  とができなかった事実が生じたことにより同条第3項の規定によ  る変更をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまで  の子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする  。  第10条中「が」の次に「育児休業法第19条第1項に規定する」を加える。  第11条を次のように改める。  (部分休業の承認の取消事由) 第11条 育児休業法第19条第6項において準用する育児休業法第5  条第2項の条例で定める事由は、職員が育児休業法第19条第3項  の規定による変更をしたこととする。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。  (経過措置) 2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法  律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜  市条例第26号)附則第13項又は第14項の規定により採用された職  員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(  昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務  の職を占める職員をいう。)とみなして、この条例による改正後  の横浜市職員の育児休業等に関する条例(以下「新条例」という  。)第8条並びに第9条第2項及び第3項の規定を適用する。 3 この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における地  方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第  19条第1項に規定する部分休業の請求をする職員に対する新条例  第9条の4の規定の適用については、同条第1号中「77時間30分  」とあるのは「38時間45分」と、同条第2号中「10」とあるのは  「5」とする。   横浜市条例第43号 横浜市公告式条例の一部を改正する条例  横浜市公告式条例(昭和25年8月横浜市条例第35号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項中「署名しなければ」を「署名(地方自治法第16条第4項の総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)をしなければ」に改める。    附 則  この条例は、規則で定める日から施行する。   横浜市条例第44号 横浜市庁舎駐車場条例の一部を改正する条例  横浜市庁舎駐車場条例(平成21年3月横浜市条例第16号)の一部を次のように改正する。  第4条第1項中「(横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場を除く。以下この条、第6条、第7条及び第12条において同じ。)」を削る。  第9条の2を削る。  第10条中「(横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場にあっては、市長。次条第2項において同じ。)」を削る。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規  定は、公布の日から施行する。  (準備行為) 2 この条例による改正後の横浜市庁舎駐車場条例の規定に基づく  横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場に係る指定管理者の指定等に関し必  要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。   横浜市条例第45号 横浜市市民文化会館条例の一部を改正する条例  横浜市市民文化会館条例(昭和60年12月横浜市条例第45号)の一部を次のように改正する。  第5条第5項中「別表第1の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定評価委員会(」を削り、「指定管理者選定評価委員会をいう。」を「横浜市市民文化会館指定管理者選定評価委員会(」に改める。  第7条中「別表第1の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる」を削る。  第12条第2項中「別表第2」を「別表」に改める。  第17条の見出しを「(横浜市市民文化会館指定管理者選定評価委員会)」に改め、同条第1項を次のように改める。   指定管理者の候補者の選定、指定管理者による文化会館の管理  の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市市民文化  会館指定管理者選定評価委員会を置く。  第17条第2項中「それぞれ」を削る。  別表第1を削り、別表第2を別表とする。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和8年2月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の際現に横浜市市民文化会館条例第5条第1項  の規定に基づき市民文化会館の管理に関する業務を行っている指  定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前にこ  の条例による改正前の横浜市市民文化会館条例第7条の規定によ  る当該業務についての評価を受けている場合は、当該期間におけ  る当該指定管理者については、この条例による改正後の横浜市市  民文化会館条例第7条の規定は、適用しない。   横浜市条例第46号 横浜市斎場条例の一部を改正する条例  横浜市斎場条例(昭和55年3月横浜市条例第9号)の一部を次のように改正する。  第1条第1項中「ため」を「ため等」に改め、同条第2項中「位置」の次に「並びに斎場に置く施設」を加える。  第2条第5項中「第12条第1項」を「第10条第1項」に改める。  第5条第1項中「斎場」の次に「の施設」を加え、「次項」を「 以下この条及び第9条」に改め、同条に次の1項を加える。 3 市長は、斎場の施設(火葬炉を除く。第9条において同じ。)  の使用が次のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないもの  とする。  (1) 斎場又はその周辺における秩序を乱し、又は公益を害するお   それがあるとき。  (2) 斎場の設置の目的に反するとき。  (3) 斎場の管理上支障があるとき。  第6条第1項中「。)」の次に「の施設」を加え、同条第2項た だし書中「は」の次に「、小動物の焼却施設の使用料を除き」を加える。  第7条第1項中「斎場」の次に「の施設」を加え、同条第2項中 「別表第2の2」を「別表第3」に改める。  第8条第1項中「斎場」の次に「の施設(火葬炉に限る。次項に おいて同じ。)」を加え、同条第2項中「斎場」の次に「の施設」 を加える。  第9条を削る。  第10条中「前条第2項」を「第5条第1項の規定により斎場の施設の使用」に、「ときは、葬祭ホールの使用許可」を「場合は、当該許可」に改め、同条第1号中「前条第4項各号」を「第5条第3項各号」に改め、同条を第9条とする。  第11条を削り、第12条を第10条とし、第13条を第11条とする。  別表第1を次のように改める。 別表第1(第1条第2項) 名  称 位  置 施  設 横浜市東部斎場   横浜市鶴見区 火葬炉、休憩室、葬祭ホール 及び霊安室  横浜市久保山斎場  横浜市西区  火葬炉及び休憩室  横浜市南部斎場   横浜市金沢区 火葬炉、休憩室及び葬祭ホー ル   横浜市北部斎場   横浜市緑区  火葬炉、休憩室及び葬祭ホー ル   横浜市戸塚斎場   横浜市戸塚区 火葬炉、休憩室、葬祭ホール 及び小動物の焼却施設    別表第1の2中 「横浜市久保山斎場」 を 「横浜市東部斎場  横浜市久保山斎場」 に改める。  別表第2を次のように改める。 別表第2(第6条第1項) 種      別 使 用 料 市 内 市 外 横浜市南部斎場 火葬炉 10歳以上 12,000円 50,000円 10歳未満 8,000円 34,000円 死胎  2,400円 10,000円 人体の一部  2,400円 10,000円 休憩室 40人用  5,000円 7,500円 20人用  2,500円 3,750円 葬祭ホール   通夜  円 円 告別式 通夜又は告別式に準ずるもの  横浜市北部斎場 火葬炉 10歳以上 12,000円 50,000円 10歳未満 8,000円 34,000円 死胎  2,400円 10,000円 人体の一部  2,400円 10,000円 休憩室 40人用  5,000円 7,500円 20人用  2,500円 3,750円 葬祭ホール   通夜  40,000大ホール 円 60,000大ホール 25,00037,500施設  個別焼却   25キログ ラム以上 50キログ ラム未満 のもの  1頭(匹)に つき 30,000 円     5キログ ラム以上 25キログ ラム未満 のもの  1頭(匹)に つき 25,000 円   ラム以上 ラム未満 のもの  1キログ 1頭(匹)につき 10,000 円   小ホール 円 35,000大ホール 円  22,500ホール 円  105,000円 告別式 通夜又は告別式に準ず るもの   霊安室 1日につき 3,500円 1日につき 10,000円 横浜市久保山斎 場    火葬炉 10歳以上 12,000円 50,000円 10歳未満 8,000円 34,000円 死胎  2,400円 10,000円 人体の一部  2,400円 10,000円 休憩室 40人用       5,000円 7,500円  (備考)    「市内」とは、死亡者にあってはその死亡時の住所が、死   胎にあってはその死産時の父又は母の住所が、人体の一部に   あってはその者の住所が横浜市内にある場合をいい、「市外   」とは、それ以外の場合をいう。  別表第4を削る。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規  定は、公布の日から施行する。  (準備行為) 2 この条例による改正後の横浜市斎場条例の規定に基づく横浜市  東部斎場を供用するために必要な行為は、この条例の施行前にお  いても行うことができる。   横浜市条例第47号 旅館業法施行条例の一部を改正する条例  旅館業法施行条例(平成15年2月横浜市条例第2号)の一部を次のように改正する。  別表第1第1項中「玄関帳場を設けない施設において」を削る。  別表第2第3項第3号中「設備機器」を「設備(当該者の確認を適切に行うためのものを除く。)」に改める。    附 則  この条例は、令和7年12月1日から施行する。