第210号(令和7年9月25日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △横浜市総合保健医療センター条例等の一部を改正する条例【健康福祉局障害施策推進課】 [規則] △横浜市環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則【みどり環境局環境影響評価課】 △横浜市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部を改正する規則【総務局労務課】 △横浜市契約規則の一部を改正する規則【財政局契約第一課】 △横浜市契約事務委任規則の一部を改正する規則【財政局契約第二課】 △横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例施行規則等の一部を改正する規則【健康福祉局障害施策推進課】 △横浜市下水道事業会計規則の一部を改正する規則【下水道河川局経理課】 [告示] △指定納付受託者の名称及び所在地の変更【デジタル統括本部DX基盤課】 △令和6年度決算に基づく健全化判断比率の公表【財政局財政課】 △令和6年度決算に基づく資金不足比率の公表【財政局財政課】 △保存すべき緑地の指定【みどり環境局公園緑地事業課】 △公共下水道の供用開始【下水道河川局管路保全課】 △終末処理場による下水の処理開始【下水道河川局管路保全課】 [公告] △大規模小売店舗の変更の届出【経済局商業振興課】 △ 同           【経済局商業振興課】 △ 同           【経済局商業振興課】 △ 同           【経済局商業振興課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除【みどり環境局水・土壌環境課】 △ 同                            【みどり環境局水・土壌環境課】 △横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △事後調査結果報告書の提出【みどり環境局環境影響評価課】 △対象事業の承継の届出【みどり環境局環境影響評価課】 △排水設備指定工事店の変更【下水道河川局管路保全課】 △横浜国際港都建設計画区域区分等の市素案の公聴会の開催【建築局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画地区計画の変更案の縦覧【建築局都市計画課】 △マンション建替組合の事業計画の変更の認可【建築局住宅再生課】 △マンション建替組合の事業計画の変更に係る図書の縦覧【建築局住宅再生課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △ 同               【建築局調整区域課】 △ 同               【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △地域まちづくり組織の認定【都市整備局地域まちづくり課】 △地域まちづくりプランの認定【都市整備局地域まちづくり課】 [達] △市長の管理執行する教育事務等についての教育次長等の補助執行に関する規程の一部改正【総務局人事課】 △横浜市総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課の職員の勤務時間に関する規程の廃止【総務局行政マネジメント課】 [区告示] △認可地縁団体の告示事項の変更【鶴見区地域振興課】 [区公告] △自動車臨時運行許可番号標の失効【金沢区総務課】 △ 同             【金沢区総務課】 [水道局] △横浜市水道局会計規程の一部を改正する規程【経理課】 [交通局] △横浜市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程【総務課】 [医療局病院経営本部] △横浜市医療局病院経営本部事務決裁規程の一部を改正する規程【総務課】 △横浜市医療局病院経営本部契約規程の一部を改正する規程【病院経営課】 △横浜市医療局病院経営本部会計規程の一部を改正する規程【病院経営課】 [教育委員会] △横浜市教育委員会会計年度任用職員の休暇に関する規則の一部を改正する規則【教職員労務課】 [市選挙管理委員会] △公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例執行規程の一部を改正する規程【選挙課】 △横浜市長選挙に係る選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出の決定【選挙課】 △直接請求に必要な選挙権を有する者の数【選挙課】 [その他] △契約事務に関する決裁事項及び専決事項の一部改正【財政局契約第二課】 条例  横浜市総合保健医療センター条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市条例第40号 横浜市総合保健医療センター条例等の一部を改正する条例  (横浜市総合保健医療センター条例の一部改正) 第1条 横浜市総合保健医療センター条例(平成4年3月横浜市条  例第25号)の一部を次のように改正する。   第9条第2号の3中「同条第13項」を「同条第14項」に、「第  5条第15項」を「第5条第16項」に、「同条第16項」を「同条第  17項」に、「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める。  (横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の  基準に関する条例の一部改正) 第2条 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営  等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第64号)の一部  を次のように改正する。   第194条の2中「第5条第15項」を「第5条第16項」に改める  。  (横浜市総合リハビリテーションセンター条例の一部改正) 第3条 横浜市総合リハビリテーションセンター条例(昭和62年3  月横浜市条例第16号)の一部を次のように改正する。   第3条第1項第3号中「第5条第13項」を「第5条第14項」に  改める。  (横浜市知的障害者生活介護型施設条例の一部改正) 第4条 横浜市知的障害者生活介護型施設条例(平成15年3月横浜  市条例第16号)の一部を次のように改正する。   第2条第2項中「第77条第3項」を「第77条第5項」に改める 。  (横浜市精神障害者生活支援センター条例の一部改正) 第5条 横浜市精神障害者生活支援センター条例(平成11年3月横  浜市条例第21号)の一部を次のように改正する。   第8条第1号中「第5条第16項」を「第5条第17項」に、「第 5条第18項」を「第5条第19項」に改める。  (横浜市火災予防条例の一部改正) 第6条 横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号)の  一部を次のように改正する。   第51条第1項第2号イ中「第5条第17項」を「第5条第18項」  に改める。    附 則  この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。   規則  横浜市環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第70号 横浜市環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市環境影響評価条例施行規則(平成23年6月横浜市規則第67号)の一部を次のように改正する。  別表第3の11の項手続を経ることを要しない修正の要件の欄中「修正後の形質変更区域」を「新たに形質変更区域となる部分」に改め、「当該」を削る。    附 則  この規則は、公布の日から施行する。    横浜市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第71号 横浜市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部を改正する規則  横浜市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則(令和 2年3月横浜市規則第16号)の一部を次のように改正する。  第15条第2項中「とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した時間で取得するもの」を削る。    附 則  この規則は、令和7年10月1日から施行する。    横浜市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第72号 横浜市契約規則の一部を改正する規則  横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)の一部を次のように改正する。  第27条の2第1号中「2,500,000円」を「4,000,000円」に改め、同条第2号中「1,600,000円」を「3,000,000円」に改め、同条第3号中「800,000円」を「1,500,000円」に改め、同条第4号中「500,000円」を「1,000,000円」に改め、同条第5号中「300,00 0円」を「500,000円」に改め、同条第6号中「1,000,000円」を「2,000,000円」に改める。  第34条第3項第1号を次のように改める。  (1) 契約金額3,000,000円以下の物品の製造の請負契約又は第27   条の2第2号から第6号までに掲げる契約(当該各号に掲げる   契約の種類に応じ当該各号に定める金額以下のものに限る。)   を締結する場合    附 則  (施行期日) 1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。  (経過措置) 2 この規則による改正後の横浜市契約規則第27条の2の規定は、  この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの  誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の  契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による 。    横浜市契約事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第73号 横浜市契約事務委任規則の一部を改正する規則  横浜市契約事務委任規則(平成11年4月横浜市規則第37号)の一部を次のように改正する。  第4条第2項第1号中「200,000円」を「300,000円」に改め、同項第3号中「1,000,000円」を「2,000,000円」に改める。  別表政策経営局の項中「500,000円」を「800,000円」に改め、同表こども青少年局の項中「300,000円」を「500,000円」に改め 、同表医療局の項中「600,000円」を「900,000円」に改め、同表教育委員会事務局の項中「10,000,000円」を「15,000,000円」に、 「2 教育委員会所管の学校に係る1件600,000円未満の工事又   は製造の請負契約  3 教育委員会所管の学校に係る1件400,000円未満の物品の   調達等の契約                     」 を 「2 教育委員会所管の学校に係る1件1,200,000円未満の物品   の調達等の契約                    」 に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。  (経過措置) 2 この規則による改正後の横浜市契約事務委任規則の規定は、こ  の規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘  引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契  約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。 3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に財政局長が  契約の締結に関する事務を当該契約に係る事務の属する局の長か  ら依頼されている契約については、なお従前の例による。    横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第74号 横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例施行規則等の一部を改正する規則  (横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止  を図るための支援及び措置に関する条例施行規則の一部改正) 第1条 横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の  防止を図るための支援及び措置に関する条例施行規則(平成28年  11月横浜市規則第103号)の一部を次のように改正する。   第2条第2号中「同条第1項」を「同条第1項各号」に改める  。  (横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため  の法律の施行に関する条例等施行規則の一部改正) 第2条 横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する  ための法律の施行に関する条例等施行規則(平成18年3月横浜市  規則第21号)の一部を次のように改正する。   第1号様式表面中  「 □宿泊型自立訓練 □就労移行支援 □就労継続支援(A型) □就労継続支援(B型)                      」  を  「 □宿泊型自立訓練 □就労選択支援 □就労移行支援 □就労継続支援(A型) □就労継続支援(B型)                        」  に改める。   第18号様式備考1中「自立訓練」の次に「、就労選択支援」を  加える。  (横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス  費の支給等に関する規則の一部改正) 第3条 横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サー  ビス費の支給等に関する規則(平成18年9月横浜市規則第129号  )の一部を次のように改正する。   第2条第4項中「第5条第27項」を「第5条第28項」に改める  。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第1条  の規定は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市障  害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施  行に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式書類  は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。    横浜市下水道事業会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市規則第75号 横浜市下水道事業会計規則の一部を改正する規則  横浜市下水道事業会計規則(令和6年6月横浜市規則第59号)の一部を次のように改正する。  第13条第1項中「納期限の定めのあるものは遅くとも納期限の10日前までに、随時の収入はその都度」を削る。  第25条第1項中「前渡金受払簿を備えて」を「受払状況を前渡金受払簿に記載し、」に改める。  第31条第3項を削る。    附 則  この規則は、令和7年10月1日から施行する。   告示 横浜市告示第373号 指定納付受託者の名称及び所在地の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第3項の規定により、指定納付受託者の名称及び所在地の変更の届出があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定納付受託者の名称  (1) 変更前    ソニーペイメントサービス株式会社  (2) 変更後    SP.LINKS株式会社 2 指定納付受託者の住所又は事務所の所在地  (1) 変更前    東京都港区高輪1丁目3番13号  (2) 変更後    東京都港区芝浦3丁目1番1号 3 指定納付受託者に納付させる歳入   電子申請・届出システムを利用した各種手続における手数料等 4 変更日   令和7年10月1日   横浜市告示第374号 令和6年度決算に基づく健全化判断比率の公表  地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により、令和6年度決算に基づく健全化判断比率を、次のとおり公表する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 (単位:パーセント) 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 - (11.25) (20.00) - (16.25) (30.00)     9.2   (25.0)   (35.0) 114.9 (400.0)  備考  1 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は「-」と表記   する。  2 括弧上段の数値は早期健全化基準、下段の数値は財政再生   基準である。     横浜市告示第375号 令和6年度決算に基づく資金不足比率の公表  地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により、令和6年度決算に基づく資金不足比率を、次のとおり公表する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春                    (単位:パーセント) 会計の名称 資金不足比率 港湾整備事業費会計 - 中央卸売市場費会計 - 中央と畜場費会計 - 風力発電事業費会計 - 下水道事業会計 - 埋立事業会計 - 水道事業会計 - 工業用水道事業会計 - 自動車事業会計 - 高速鉄道事業会計 - 病院事業会計 -  備考   1 資金不足額がない場合は「-」と表記する。   2 経営健全化基準は20.0パーセントである。     横浜市告示第376号 保存すべき緑地の指定  緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第7条第1項の規定に基づき、保存すべき緑地として、次の地域を指定した。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 保存すべき緑地    指定地域    指定期間 東寺尾ふれあいの樹林 鶴見区東寺尾一丁目52番の1、54番から58番まで、60番から62番まで及び106番の2 令和7年4月1日から   かぶと塚ふれあいの樹林 鶴見区梶山二丁目380番の1及び380番の9から380番の13まで 鶴見区駒岡三丁目2,466番の10、2,481番の2、2,482番の4、2,482番のイ、2,482番のロ、2,482番のハ、2,483番の5、2,493番の10及び2,495番の7 令和7年4月1日から   市沢ふれあいの樹林 旭区市沢町1,181番の1及び1,181番の6 令和7年4月1日から もえぎ野ふれあいの樹林 青葉区もえぎ野17番の1、17番の3及び17番の4 令和7年4月1日から 中田ふれあいの樹林 泉区中田東二丁目1,757番、1,758番の1、1,760番の1、1,797番の6、1,800番の2、1,802番、1,803番の1及び1,803番の9 令和7年4月1日から 東山ふれあい樹林 瀬谷区宮沢二丁目71番の4、72番の4及び72番の9 令和7年4月1日から 上矢部ふれあいの樹林 戸塚区上矢部町2,642番の5、2,668番、2,669番、2,671番の1、2,672番、2,684番、2,685番及び2,685番の2 令和7年4月1日から   横浜市告示第377号 公共下水道の供用開始  次のとおり公共下水道の供用を開始する。  その関係図面は、下水を公共下水道に流入させなければならない区域を所管する土木事務所において、告示の日から一般の縦覧に供する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 排水施設の方式 下水を公共下水道に流入させなければならない区域 供用開始年月日 合流式  鶴見区梶山二丁目の一部  港北区篠原町及び日吉本町一丁目の各一部  戸塚区矢部町の一部 令和7年9月25日 分流式  港南区日野二丁目の一部  旭区四季美台の一部  港北区高田町の一部  栄区桂町の一部  瀬谷区中屋敷一丁目の一部   横浜市告示第378号 終末処理場による下水の処理開始  次のとおり終末処理場による下水の処理を開始する。  その関係図面は、終末処理場による下水の処理を開始する区域を所管する土木事務所において、告示の日から一般の縦覧に供する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 終末処理場の名称 終末処理場の位置 終末処理場による下水の処理を開始する区域 処理開始年月日 横浜市下水道河川局北部第一水再生センター 鶴見区元宮二丁目6番1号    鶴見区梶山二丁目の一部  港北区高田町及び日吉本町一丁目の各一部 令和7年9月25日 横浜市下水道河川局金沢水再生センター 金沢区幸浦一丁目17番地    港南区日野二丁目の一部 横浜市下水道河川局港北水再生センター 港北区大倉山一丁目17番地  港北区篠原町の一部 横浜市下水道河川局都筑水再生センター 都筑区佐江戸町25番地  旭区四季美台の一部 横浜市下水道河川局西部水再生センター 戸塚区東俣野町231番地  瀬谷区中屋敷一丁目の一部 横浜市下水道河川局栄第一水再生センター 栄区小菅ケ谷二丁目5番1号  栄区桂町の一部 横浜市下水道河川局栄第二水再生センター 栄区長沼町82番地  戸塚区矢部町の一部   公告 横浜市公告第521号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    サウスウッド    都筑区茅ケ崎中央6番1号ほか  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    株式会社横浜都市みらい     代表取締役 山 本   直    都筑区荏田東四丁目10番4号  (3) 変更した事項  変更した事項   変 更 前     変 更 後   大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 株式会社横浜都市みらい 代表取締役  椿   真 吾 都筑区荏田東四丁目10番4号 株式会社横浜都市みらい 代表取締役  山 本   直 都筑区荏田東四丁目10番4号  (4) 変更の年月日    令和7年6月13日  (5) 変更した理由    設置者の代表者変更のため 2 届出年月日   令和7年8月27日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第522号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    キーサウス    都筑区茅ケ崎中央14番12号  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    株式会社横浜都市みらい     代表取締役 山 本   直    都筑区荏田東四丁目10番4号  (3) 変更した事項  変更した事項   変 更 前     変 更 後   大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 株式会社横浜都市みらい 代表取締役  椿   真 吾 都筑区荏田東四丁目10番4号 株式会社横浜都市みらい 代表取締役  山 本   直 都筑区荏田東四丁目10番4号  (4) 変更の年月日    令和7年6月13日  (5) 変更した理由    設置者の代表者変更のため 2 届出年月日   令和7年8月27日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第523号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    ショッピングタウンあいたい    都筑区中川中央一丁目1番3号  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    株式会社横浜都市みらい     代表取締役 山 本   直    都筑区荏田東四丁目10番4号  (3) 変更した事項  変更した事項   変 更 前     変 更 後   大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 株式会社横浜都市みらい 代表取締役  椿   真 吾 都筑区荏田東四丁目10番4号 株式会社横浜都市みらい 代表取締役  山 本   直 都筑区荏田東四丁目10番4号  (4) 変更の年月日    令和7年6月13日  (5) 変更した理由    設置者の代表者変更のため 2 届出年月日   令和7年8月27日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第524号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    DPRプラザ瀬谷    瀬谷区下瀬谷二丁目9番地の1ほか  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに  法人にあっては代表者の氏名    三井住友信託銀行株式会社     代表取締役 大 山 一 也    東京都千代田区丸の内1丁目4番1号  (3) 変更しようとする事項 変更しようとする事項   変 更 前     変 更 後   駐車場の位置及び収容台数 位置 届出書の添付    図面(変更前    )記載のとお    り 収容台数 264台 位置 届出書の添付    図面(変更後    )記載のとお    り 収容台数 208台  (添付図面は省略)  (4) 変更する年月日    令和8年4月30日  (5) 変更する理由    営業計画変更のため 2 届出年月日   令和7年8月29日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第525号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(令和5年3月横浜市公告第137号)により指定した区域の一部の指定を解除する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   神奈川区羽沢町字松原1,130番の2の一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   ふっ素及びその化合物 3 講じられた汚染の除去等の措置   基準不適合土壌の掘削による除去   横浜市公告第526号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定(令和7年6月横浜市公告第299号)により指定した区域の一部の指定を解除する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 解除する形質変更時要届出区域の所在地   中区錦町38番の8の一部 2 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類   ベンゼン、水銀及びその化合物 3 講じられた汚染の除去等の措置   基準不適合土壌の掘削による除去   横浜市公告第527号 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定  横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)第67条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 条例形質変更時要届出区域の所在地   磯子区新杉田町8番の1の一部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類   砒素及びその化合物 3 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類   鉛及びその化合物 4 その他   この公告により指定する条例形質変更時要届出区域は、横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成15年3月横浜市規則第17号)第59条の28第1項第6号に該当する。     横浜市公告第528号 事後調査結果報告書の提出  横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号)第38条第3項の規定に基づき、(仮称)北仲通北地区B-1地区新築工事に係る事後調査結果報告書の提出があった。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第529号 対象事業の承継の届出  横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号)第42条第1項の規定に基づき、関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業の承継の届出があった。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第530号 排水設備指定工事店の変更  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、排水設備指定工事店を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 変 更 年月日 指定 番号 名 称 代表者氏名 営業所所在地 令和7年 7月1日 00200 株式会社シンサナミ (新)岩 下 大 吾 旭区鶴ケ峰二丁目5番地 (旧)岩 下 幸 男   横浜市公告第531号 横浜国際港都建設計画区域区分等の市素案の公聴会の開催  横浜国際港都建設計画区域区分等の案の素案を作成したので、横浜市都市計画公聴会規則(平成15年3月横浜市規則第36号)第2条の規定に基づき公聴会を開催し、同規則第3条の規定に基づきその案を公衆の縦覧に供する。  公聴会において公述を希望する関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に公述申出書を提出することができる。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称  (1) 横浜国際港都建設計画区域区分  (2) 横浜国際港都建設計画用途地域  (3) 横浜国際港都建設計画高度地区  (4) 横浜国際港都建設計画防火地域及び準防火地域  (5) 横浜国際港都建設計画風致地区    川井・矢指風致地区  (6) 横浜国際港都建設計画地区計画    旧上瀬谷通信施設地区地区計画 2 都市都市計画を定める土地の区域   旭区上川井町地内並びに瀬谷区卸本町、上瀬谷町、北町、瀬谷  町及び中屋敷三丁目地内 3 公聴会の日時及び場所  (1) 日時    令和7年11月12日午後7時開始  (2) 場所    瀬谷区二ツ橋町190    瀬谷公会堂講堂 4 縦覧期間   令和7年9月25日から令和7年10月9日まで 5 縦覧場所及び公述申出書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 6 都市計画図書写しの閲覧期間   令和7年9月25日から令和7年10月9日まで 7 都市計画図書写しの閲覧場所   横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.  jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/t  etsuduki/kocho/kocho-index.html)    横浜市公告第532号 横浜国際港都建設計画地区計画の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画地区計画の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画地区計画   都筑関耕地地区地区計画 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    都筑区あゆみが丘及び牛久保町地内 3 縦覧期間   令和7年9月25日から令和7年10月9日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和7年9月25日から令和7年10月9日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所   横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.  jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/t  etsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第533号 マンション建替組合の事業計画の変更の認可  マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第34条第1項の規定に基づき、ニックハイム綱島第一マンション建替組合の事業計画の変更を次のとおり認可した。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 組合の名称   ニックハイム綱島第一マンション建替組合 2 施行マンションの名称及びその敷地の区域  (1) 名称    ニックハイム綱島第一  (2) 敷地の区域    港北区綱島西二丁目657番の1 3 施行再建マンションの敷地の区域   港北区綱島西二丁目657番の1 4 事業施行期間   令和6年1月25日から令和12年9月30日まで 5 事務所の所在地   東京都港区西新橋2丁目8番6号 住友不動産日比谷ビル 大  和地所レジデンス株式会社開発事業本部内 6 設立認可の年月日   令和6年1月25日 7 変更の認可の年月日   令和7年9月25日   横浜市公告第534号 マンション建替組合の事業計画の変更に係る図書の縦覧  マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第34条第1項の規定に基づきニックハイム綱島第一マンション建替組合の事業計画の変更を認可したので、同法第34条第2項において準用する同法第14条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定に基づく図書を公衆の縦覧に供する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧期間   令和7年9月25日から同法第38条第6項又は第81条の公告の日まで(休庁日を除く。) 2 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局住宅部住宅再生課 3 縦覧時間   午前9時から午後5時まで   横浜市公告第535号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年11月29日第2024開1810号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   戸塚区川上町88番地の1   ティ・ワークス株式会社    代表取締役 二 村 淳 一 3 開発区域に含まれる地域の名称   都筑区川和町2,165番の1、2,165番の3、2,165番の5、  2,165番の7、2,165番の11、2,165番の13及び2,165番の14   横浜市公告第536号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年12月19日第2024開1116号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   港北区新羽町1,588番地   株式会社KMR    代表取締役 三 橋 憲一郎 3 開発区域に含まれる地域の名称   港北区新羽町565番の1から565番の3まで     横浜市公告第537号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年1月15日第2024開1121号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   港北区小机町302番地   萩 原 健 一 3 開発区域に含まれる地域の名称   港北区小机町224番の1の一部、224番の2、224番の3、2  24番の乙、226番の2、226番の6、237番及び238番     横浜市公告第538号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100 号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年1月27日第2024開1313号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   瀬谷区瀬谷四丁目8番地の8   瀬谷総合開発株式会社    代表取締役 川 口 忠 人 3 開発区域に含まれる地域の名称   戸塚区戸塚町1,494番の1、1,494番の10、1,494番の13から  1,494番の16まで、1,504番の22及び1,504番の24から1,504番  の27まで   横浜市公告第539号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100 号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年3月12日第2024開1813号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   横須賀市日の出町1丁目7番地   株式会社ベルテックス    代表取締役 武 田   哲 3 開発区域に含まれる地域の名称   都筑区東山田四丁目30番の4   横浜市公告第540号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年5月13日第2025開1301号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   旭区二俣川2丁目69番地 内 田 美佐枝 3 開発区域に含まれる地域の名称   戸塚区戸塚町5,131番の4並びに矢部町135番の111及び600  番の1     横浜市公告第541号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・7・2号 2 指定年月日   令和7年9月12日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   44.94m 5 指定の場所   保土ケ谷区常盤台242番の28及び242番の362の一部 6 申請者の氏名   ティ・ワークス株式会社    代表取締役 二 村 淳 一   横浜市公告第542号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・8・2号 2 指定年月日   令和7年9月9日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長 19.12 m 5 指定の場所   旭区鶴ケ峰本町二丁目1,067番の89 6 申請者の氏名   株式会社ZERO    代表取締役 全   美 英     横浜市公告第543号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・10・1号 2 指定年月日   令和7年9月8日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長 41.53 m 5 指定の場所   金沢区平潟町196番の8、196番の9及び199番の6 6 申請者の氏名   株式会社ニッケンホーム    代表取締役 山 下 和 志   横浜市公告第544号 建築基準法に基づく道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく道路を、次のとおり廃止した。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和7年9月10日 2 廃止部分の道路の幅員   4.00m 3 廃止部分の道路の延長   14.41m 4 廃止の場所   保土ケ谷区上菅田町597番の2の一部   横浜市公告第545号 地域まちづくり組織の認定  横浜市地域まちづくり推進条例(平成17年2月横浜市条例第4号)第9条第1項の規定に基づき、次のとおり地域まちづくり組織を認定した。その認定に係る書類は、横浜市都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課において一般の閲覧に供する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 市民等の団体の名称   北町ぼうさいアクション 2 市民等の団体の所在地   神奈川区六角橋一丁目、二丁目、五丁目、六丁目の各一部   横浜市公告第546号 地域まちづくりプランの認定  横浜市地域まちづくり推進条例(平成17年2月横浜市条例第4号)第10条第1項の規定に基づき、次のとおり地域まちづくりプランを認定した。その認定に係る書類は、横浜市都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課において一般の閲覧に供する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 地域まちづくりプランの名称   六角橋北町防災まちづくりプラン 2 地域まちづくり組織   北町ぼうさいアクション   達 達第17号                          庁中一般  市長の管理執行する教育事務等についての教育次長等の補助執行に関する規程の一部を次のように改正する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春  第1条中「横浜市物品規則(令和6年3月横浜市規則第27号)第4条(3)」を「横浜市物品規則(令和6年3月横浜市規則第27号)第2条(3)」に改める。  第4条第1項中第1号を削り、同項第2号中「600,000円」を「1,200,000円」に改め、同号を同項第1号とし、同項第3号中「400,000円」を「1,200,000円」に改め、「(校舎等の修繕に係る決定については、1件600,000円未満のもの)」を削り、同号を同項第2号とし、第4号から第8号までを1号ずつ繰り上げる。  別表センター所長等専決事項第10号中「1,000,000円」を「1,500,000円」に改め、同表課長等専決事項第8号中「500,000円」を「800,000円」に改める。    附 則  この達は、令和7年10月1日から施行する。   達第18号                          庁中一般  横浜市総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課の職員の勤務時間に関する規程(平成19年6月達第34号)は、令和7年9月30日限り廃止する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春   区告示 鶴見区告示第5号(令和7年9月10日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、豊岡第一町内会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年9月10日 横浜市鶴見区長 渋 谷 治 雄 変更した事項   変  更  前   変  更  後 事務所の所在地 鶴見区豊岡町15番27号 鶴見区豊岡町5番17-102号 代表者の氏名 及び住所 加 藤 孝 一 鶴見区豊岡町15番27号 小 宮 勝 男 鶴見区豊岡町5番17-102号   区公告 金沢区公告第116号(令和7年9月11日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。    令和7年9月11日               横浜市金沢区長 齋 藤 真美奈 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日 横   8-77 浜      横浜 令和7年2月22日     金沢区公告第117号(令和7年9月11日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。    令和7年9月11日               横浜市金沢区長 齋 藤 真美奈 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日 横   35-82 浜      横浜 令和7年5月26日       水道局  横浜市水道局会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年9月25日 横浜市水道事業管理者  水道局長 山 岡 秀 一 水道局規程第7号 横浜市水道局会計規程の一部を改正する規程  横浜市水道局会計規程(昭和36年4月水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。 第113条第2項中「採水材料」を「配水材料」に改める。 第143条第1項並びに第188条の2第3項第1号及び第3号中「1,000,000円」を「2,000,000円」に改める。 第32号様式中 「 件 名  あ                              」 を 「 件 名                                」 に改める。 附 則  この規程は、令和7年10月1日から施行する。           交通局  横浜市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年9月25日 横浜市交通事業管理者  交通局長 三 村 庄 一 交通局規程第12号 横浜市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程  横浜市交通局事務決裁規程(昭和49年2月交通局規程第2号)の一部を次のように改正する。  別表第3中「1件1,000,000円未満の緊急に行う必要がある物品以外の修理の契約」を「1件2,000,000円未満の緊急に行う必要がある物品以外の修理の契約」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。  (経過措置) 2 この規則による改正後の横浜市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。   医療局病院経営本部  横浜市医療局病院経営本部事務決裁規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年9月25日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第13号 横浜市医療局病院経営本部事務決裁規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部事務決裁規程(平成17年3月病院経営局規程第6号)の一部を次のように改正する。  別表4を次のように改める。               4 予算の編成及び執行に係る事項 病院事業管理者決裁事項 副本部長専決事項 部長専決事項(本部の部長に限る。) 課長専決事項(本部の課長に限る。) 病院長専決事項 部長専決事項(病院の部長に限る。) 課長専決事項(病院の課長に限る。) (1) 予算の原案の作成に関すること。             (2) 予算執行計画の策定に関すること。             (3) 予算に定めた歳出予算の各項の間の金額の流用、同一項内の目の金額の流用、同一目内の節の金額の流用及び各節の説明の変更並びに予備費の補充に関すること。             (4) 欠損処分、徴収停止、債権の免除、私法上の債権の放棄に関すること。               (1) 使用料、手数料(横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程(平成17年3月病院経営局規程第34号)第20条第1項各号に規定するものを除く。)その他の徴収金の減免に関すること。 (1) 軽易又は定例の使用料、手数料(横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程(平成17年3月病院経営局規程第34号)第20条第1項各号に規定するものを除く。)その他の徴収金の減免に関すること。   (1) 横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程(平成17年3月病院経営局規程第34号)第20条第1項各号に規定する使用料又は手数料の減免に関すること。 (1) 軽易又は定例の横浜市病院事業の経営する病院条例施行規程(平成17年3月病院経営局規程第34号)第20条第1項各号に規定する使用料又は手数料の減免に関すること。         (1) 督促並びに延滞金及び違約金(病院の督促並びに延滞金及び違約金を除く。)の徴収に関すること。     (1) 督促並びに延滞金及び違約金(病院の督促並びに延滞金及び違約金に限る。)の徴収に関すること。       (2) 保証金(病院の保証金を除く。)の徴収及び還付に関すること。     (2) 保証金(病院の保証金に限る。)の徴収及び還付に関すること。   (2) 強制執行その他債権の保全及び取立てに関すること。   (3) 軽易又は定例の債権(病院の債権を除く。)の保全及び取立てに関すること。     (3) 軽易又は定例の債権(病院の債権に限る。)の保全及び取立てに関すること。 (5) 企業債の発行に関すること。 (3) 企業債の発行手続に関すること。 (2) 企業債の償還及び利子の支払並びに企業債に関する諸報告等に関すること(病院経営部長)。 (4) 軽易又は定例の企業債に関する諸報告等に関すること(病院経営課長)。           (3) 一時借入金に関すること(病院経営部長)。 (5) 一時借入金の軽易な条件変更等及び一時借入金に関する諸報告等に関すること(病院経営課長)。             (6) 支払金額の確定している諸給与金その他の支出に関すること(人事課長)。               (2) 1件20,000,000円以上の材料費の執行に関すること。 (2) 1件20,000,000円未満の材料費の執行に関すること。 (4) 1件5,000,000円未満の材料費の執行に関すること。 (6) 1件50,000,000円以上の経費(賃借料、損害賠償及び損失補償を除く。)の執行に関すること。 (4) 1件50,000,000円未満の経費(病院に関するものを除き、かつ、賃借料、損害賠償及び損失補償を除く。)の執行に関すること。 (4) 1件30,000,000円未満の経費(病院に関するものを除き、かつ、賃借料、損害賠償及び損失補償を除く。)の執行に関すること。 (7) 1件5,000,000円未満の経費(病院に関するものを除き、かつ、賃借料、損害賠償及び損失補償を除く。)の執行に関すること。 (3) 1件50,000,000円未満の経費(病院に関するものに限り、かつ、賃借料、損害賠償、損失補償を除く。)の執行に関すること。 (3) 1件30,000,000円未満の経費(病院に関するものに限り、かつ、賃借料、損害賠償、損失補償を除く。)の執行に関すること。 (5) 1件5,000,000円未満の経費(病院に関するものに限り、かつ、賃借料、損害賠償、損失補償を除く。)の執行に関すること。   (5) 賃借料(病院に関するものを除き、かつ、不動産の借受けを除く。)年額(長期継続契約については総額)1件10,000,000円以上の執行に関すること。 (5) 賃借料(病院に関するものを除き、かつ、不動産の借受けを除く。)年額(長期継続契約については総額)1件10,000,000円未満の執行に関すること。 (8) 賃借料(病院に関するものを除き、かつ、不動産の借受けを除く。)年額(長期継続契約については総額)1件1,500,000円未満の執行に関すること。 (4) 賃借料(病院に関するものに限り、かつ、不動産の借受けを除く。)年額(長期継続契約については総額)1件10,000,000円以上の執行に関すること。 (4) 賃借料(病院に関するものに限り、かつ、不動産の借受けを除く。)年額(長期継続契約については総額)1件10,000,000円未満の執行に関すること。 (6) 賃借料(病院に関するものに限り、かつ、不動産の借受けを除く。)年額(長期継続契約については総額)1件1,500,000円未満の執行に関すること。 (7) 賃借料(不動産の借受けに限り、かつ、継続は除く。)総額1件10,000,000円以上の執行に関すること。 (6) 賃借料(不動産の借受けに限り、病院に関するもの、かつ、継続は除く。)総額1件10,000,000円未満の執行に関すること。     (5) 賃借料(病院に関する不動産の借受けに限り、継続は除く。)総額1件10,000,000円未満の執行に関すること。         (6) 賃借料(病院に関するものを除き、かつ、不動産の借受けの継続に限る。)総額1件10,000,000円以上の執行に関すること。 (9) 賃借料(病院に関するものを除き、かつ、不動産の借受けの継続に限る。)総額1件10,000,000円未満の執行に関すること。   (5) 賃借料(病院に関する不動産の借受けの継続に限る。)総額1件10,000,000円以上の執行に関すること。 (7) 賃借料(病院に関する不動産の借受けの継続に限る。)総額1件10,000,000円未満の執行に関すること。   (7) 1件10,000,000円以上の研究研修費(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 (7) 1件10,000,000円未満の研究研修費(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 (10) 1件2,000,000円未満の研究研修費(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 (6) 1件10,000,000円以上の研究研修費(病院の研究研修費に限る。)の執行に関すること。 (6) 1件10,000,000円未満の研究研修費(病院の研究研修費に限る。)の執行に関すること。 (8) 1件2,000,000円未満の研究研修費(病院の研究研修費に限る。)の執行に関すること。 (8) 1件50,000,000円以上のその他予算の執行に関すること。 (8) 1件50,000,000円未満のその他予算(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 (8) 1件10,000,000円未満のその他予算(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 (11) 1件2,000,000円未満のその他予算(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 (7) 1件50,000,000円未満のその他予算(病院に関するものに限る。)の執行に関すること。 (7) 1件10,000,000円未満のその他予算(病院に関するものに限る。)の執行に関すること。 (9) 1件2,000,000円未満のその他予算(病院に関するものに限る。)の執行に関すること。 (9) 1件200,000,000円以上の施設整備工事費の執行に関すること。 (9) 1件200,000,000円未満の施設整備工事費(病院の発注を除く。)の執行に関すること。 (9) 1件50,000,000円未満の施設整備工事費(病院の発注を除く。)の執行に関すること。 (12) 1件10,000,000円未満の施設整備工事費(病院の発注を除く。)の執行に関すること。 (8) 1件200,000,000円未満の施設整備工事費(病院の発注に限る。)の執行に関すること。 (8) 1件50,000,000円未満の施設整備工事費(病院の発注に限る。)の執行に関すること。 (10) 1件10,000,000円未満の施設整備工事費(病院の発注に限る。)の執行に関すること。   (10) 請負金額の変更を伴わない病院事業管理者専決事項に係る施設整備工事(病院の発注を除く。)の変更の決定に関すること及び請負金額の変更を伴う副本部長専決事項に係る工事(病院の発注を除く。)の変更の決定に関すること。 (10) 請負金額の変更を伴わない副本部長専決事項に係る施設整備工事(病院の発注を除く。)の変更の決定に関すること及び請負金額の変更を伴う本部の部長専決事項に係る工事(病院の発注を除く。)の変更の決定に関すること。 (13) 請負金額の変更を伴わない本部の部長専決事項に係る施設整備工事(病院の発注を除く。)の変更の決定に関すること及び請負金額の変更を伴う本部の課長専決事項に係る工事(病院の発注を除く。)の変更の決定に関すること。 (9) 請負金額の変更を伴わない病院事業管理者専決事項に係る工事(病院の発注に限る。)の変更の決定に関すること及び請負金額の変更を伴う病院長専決事項に係る工事(病院の発注に限る。)の変更の決定に関すること。 (9) 請負金額の変更を伴わない病院長専決事項に係る工事(病院の発注に限る。)の変更の決定に関すること及び請負金額の変更を伴う病院の部長専決事項に係る工事(病院の発注に限る。)の変更の決定に関すること。 (11) 請負金額の変更を伴わない病院の部長専決事項に係る工事(病院の発注に限る。)の変更の決定に関すること及び請負金額の変更を伴う病院の課長専決事項に係る工事(病院の発注に限る。)の変更の決定に関すること。 (10) 1件50,000,000円以上の固定資産購入費の執行に関すること。 (11) 1件50,000,000円未満の固定資産購入費(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 (11) 1件20,000,000円未満の固定資産購入費(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 (14) 1件5,000,000円未満の固定資産購入費(病院に関するものを除く。)の執行に関すること。 (10) 1件50,000,000円未満の固定資産購入費(病院に関するものに限る。)の執行に関すること。 (10) 1件20,000,000円未満の固定資産購入費(病院に関するものに限る。)の執行に関すること。 (12) 1件5,000,000円未満の固定資産購入費(病院に関するものに限る。)の執行に関すること。 (11) 賠償価額1件3,000,000円(交通事故に係るものにあっては自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額)以上の損害賠償に関すること。 (12) 賠償価額1件3,000,000円(交通事故に係るものにあっては自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額)未満の損害賠償に関すること。           (12) 損失補償に関すること。                   (15) 諸収入金(病院の諸収入金を除く。)の調定、更正及び取消し並びに過誤納金の還付の決定に関すること。     (13) 諸収入金(病院の諸収入金に限る。)の調定、更正及び取消し並びに過誤納金(病院の過誤納金に限る。)の還付の決定に関すること。    附 則  (施行期日) 1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。  (経過措置) 2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理につ  いては、なお従前の例による。    横浜市医療局病院経営本部契約規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年9月25日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌 医療局病院経営本部規程第14号 横浜市医療局病院経営本部契約規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部契約規程(平成17年3月病院経営局規程第32号)の一部を次のように改正する。  第38条第1項第1号中「2,500,000円」を「4,000,000円」に改め、同条第2号中「1,600,000円」を「3,000,000円」に改め、同条第3号中「800,000円」を「1,500,000円」に改め、同条第4号中「500,000円」を「1,000,000円」に改め、同条第5号中「300,000円」を「500,000円」に改め、同条第6号中「1,000,000円」を「2,000,000円」に改める。  第44条第3項第1号を次のとおり改める。  (1) 契約金額3,000,000円以下の物品の製造の請負契約又は第38  条第1項第2号から第6号までに掲げる契約(当該各号に掲げ  る契約の種類に応じ当該各号に定める金額以下の契約のものに  限る。)を締結する場合    附 則  (施行期日)  1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。  (経過措置) 2 この規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部契約規程第 38条第1の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その 他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行 われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、 なお従前の例による。        横浜市医療局病院経営本部会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年9月25日 横浜市病院事業管理者     病院経営本部長 鈴 木 宏 昌               医療局病院経営本部規程第15号 横浜市医療局病院経営本部会計規程の一部を改正する規程  横浜市医療局病院経営本部会計規程(平成17年3月病院経営局規程第31号)の一部を次のように改正する。  第56条第4項第1号中「1,600,000円」を「3,000,000円」に、「1,000,000円」を「2,000,000円」に改め、同条第2号中「1,000,000円」を「2,000,000円」に改め、同条第3号中「800,000円」を「1,500,000円」に改める。    附 則  この規程は、令和7年10月1日から施行する。   教育委員会  横浜市教育委員会会計年度任用職員の休暇に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年9月25日 横浜市教育委員会 横浜市教育委員会規則第10号 横浜市教育委員会会計年度任用職員の休暇に関する規則の一部を改正する規則  横浜市教育委員会会計年度任用職員の休暇に関する規則(令和2年3月横浜市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。 第7条第2項中「とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した時間で取得するもの」を削る。   附 則  この規則は、令和7年10月1日から施行する。       市選挙管理委員会  公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例執行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 令和7年9月25日 横浜市選挙管理委員会 横浜市選挙管理委員会規程第6号 公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例執行規程の一部を改正する規程  公職選挙法、同施行令及び同法に基づく条例執行規程(昭和38年3月横浜市選挙管理委員会規程第2号)の一部を次のように改正する。  第63条の2(2)ア中「15,000円」を「10,000円」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規程は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この規程による改正後の公職選挙法、同施行令及び同法に基づ  く条例執行規程の規定は、この規程の施行の日以後にその期日を  告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された  選挙については、なお従前の例による。   横浜市選挙管理委員会告示第38号(令和7年9月10日掲示済) 横浜市長選挙に係る選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出の決定  令和7年8月3日執行の横浜市長選挙に係る選挙の効力、及び当選の効力に関し、令和7年8月15日付けで提起のあった異議の申出について、別紙のとおり決定した。 令和7年9月10日 横浜市選挙管理委員会   横浜市選挙管理委員会告示第39号 直接請求に必要な選挙権を有する者の数  地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項、第75条第1項、第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第1項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項、同条第11項、第5条第1項及び同条第15項の規定による選挙権を有する者の50分の1の数、6分の1の数、3分の1の数及び総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数は、次のとおりである。 令和7年9月25日 横浜市選挙管理委員会  50分の1の数       62,792人  6分の1の数      523,266人  3分の1の数     1,046,531人  選挙区ごとの3分の1の数   鶴見区         80,420人   神奈川区        69,150人   西区          29,420人   中区          40,705人   南区          55,718人   港南区         60,165人   保土ケ谷区       57,140人   旭区          68,480人   磯子区         45,906人   金沢区         54,727人   港北区        100,422人   緑区          50,298人   青葉区         85,729人   都筑区         58,480人   戸塚区         78,244人   栄区          34,433人   泉区          42,714人   瀬谷区         34,388人  総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数           492,449人      その他   契約事務に関する決裁事項及び専決事項の一部改正  横浜市契約事務委任規則(平成11年4月横浜市規則第37号)に基づき委任された事務の決裁処理について、決裁事項及び専決事項の一部を次のように改正し、令和7年10月1日に施行する。 令和7年9月25日 横浜市長 山 中 竹 春  第2項第1号ア表中 「 事案 局長決裁事項 部長専決事項 課長専決事項 物品の調達等の契約 入札の執行に関すること。     1件 200,000円未満 見積書の徴収に関すること。     1件 200,000円未満 予定価格の決定に関すること。     1件 200,000円未満 契約の締結に関すること。     1件 200,000円未満 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。     1件 100,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 100,000,000円未満 1件 50,000,000円未満 1件 20,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件 100,000,000円未満 1件 50,000,000円未満 契約の締結に関すること。   1件 100,000,000円未満 1件 50,000,000円未満 第1類委託契約 入札の執行に関すること。     1件 1,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。     1件 1,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。     1件 1,000,000円未満 契約の締結に関すること。     1件 1,000,000円未満 第2類委託契約 入札の執行に関すること。   1件 200,000,000円未満 1件 40,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000,000円未満 1件 100,000,000円未満 1件 40,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件 200,000,000円未満 1件 100,000,000円未満 契約の締結に関すること。   1件 200,000,000円未満 1件 100,000,000円未満 契約の変更及び解除(横浜市契約事務委任規則第4条第2項から第4項に定める契約に限る。)   部長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の重要な変更及び重要な解除に関すること。 部長専決事項(契約の締結に関すること。)及び課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 契約の変更(横浜市契約事務委任規則第4条第1項第2号及び第3号に定める物品の調達等の契約及び第1類委託契約の契約に限る。)   第4号アの表における契約部長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の重要な変更に関すること。 第4号アの表における契約部長専決事項(契約の締結に関すること。)及び契約第一課長・契約第二課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更に関すること。 」 を 「 事案 局長決裁事項 部長専決事項 課長専決事項 物品の調達等の契約 入札の執行に関すること。     1件  300,000円未満 見積書の徴収に関すること。     1件  300,000円未満 予定価格の決定に関すること。     1件  300,000円未満 契約の締結に関すること。     1件  300,000円未満 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。     1件  100,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件  100,000,000円未満 1件  50,000,000円未満 1件  20,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件  100,000,000円未満 1件  50,000,000円未満 契約の締結に関すること。   1件  100,000,000円未満 1件  50,000,000円未満 第1類委託契約 入札の執行に関すること。     1件  2,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。     1件  2,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。     1件 2,000,000円未満 契約の締結に関すること。     1件 2,000,000円未満 第2類委託契約 入札の執行に関すること。   1件  200,000,000円未満 1件 40,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件  200,000,000円未満 1件  100,000,000円未満 1件  40,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件  200,000,000円未満 1件  100,000,000円未満 契約の締結に関すること。   1件  200,000,000円未満 1件  100,000,000円未満 契約の変更及び解除(横浜市契約事務委任規則第4条第2項から第4項に定める契約に限る。)   部長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の重要な変更及び重要な解除に関すること。 部長専決事項(契約の締結に関すること。)及び課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 契約の変更(横浜市契約事務委任規則第4条第1項第2号及び第3号に定める物品の調達等の契約及び第1類委託契約の契約に限る。)   第4号アの表における契約部長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の重要な変更に関すること。 第4号アの表における契約部長専決事項(契約の締結に関すること。)及び契約第一課長・契約第二課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更に関すること。 」 に改める。 第2項第2号ア表中 「 事案 所長専決事項 副所長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件 500,000円未満 1件 300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 500,000円未満 1件 300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 500,000円未満 1件 300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 500,000円未満 1件 300,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 副所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 所長専決事項 副所長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件 800,000円未満 1件 500,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 800,000円未満 1件 500,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 800,000円未満 1件 500,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 800,000円未満 1件 500,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 副所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。  第2項第6号ア表中 「 事案 所長・園長専決事項 物品の購入又は修繕の契約 入札の執行に関すること。 1件 200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 200,000円未満 契約の変更及び解除 所長・園長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 所長・園長専決事項 物品の購入又は修繕の契約 入札の執行に関すること。 1件 300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 300,000円未満 契約の変更及び解除 所長・園長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。                              」 に改める。  第2項第6号イ表中 「 事案 所長専決事項 副所長専決事項 説明 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件  300,000円未満 1件  200,000円未満 副所長専決事項は、物品の購入又は修繕の契約に限る。 見積書の徴収に関すること。 1件  300,000円未満 1件  200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件  300,000円未満 1件  200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件  300,000円未満 1件  200,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 副所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。   」 を 「 事案 所長専決事項 副所長専決事項 説明 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件  500,000円未満 1件  300,000円未満 副所長専決事項は、物品の購入又は修繕の契約に限る。 見積書の徴収に関すること。 1件  500,000円未満 1件  300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件  500,000円未満 1件  300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件  500,000円未満 1件  300,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 副所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。   」 に改める。  第2項第7号ア表中 「 事案 斎場長専決事項 説明 物品の調達等の契約労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 修繕の契約については、1件200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 予定価格の決定に関すること。 契約の締結に関すること。 契約の変更及び解除 斎場長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。   」 を 「 事案 斎場長専決事項 説明 物品の調達等の契約労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 修繕の契約については、1件300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 予定価格の決定に関すること。 契約の締結に関すること。 契約の変更及び解除 斎場長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。   」 に改める。  第2項第7号イ表中 「 事案 園長・所長専決事項 物品の購入又は修繕の契約 入札の執行に関すること。 1件 200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 200,000円未満 契約の変更及び解除 園長・所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 園長・所長専決事項 物品の購入又は修繕の契約 入札の執行に関すること。 1件 300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 300,000円未満 契約の変更及び解除 園長・所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。  第2項第8号ア表中 「 事案 センター長専決事項 物品の購入又は修繕の契約 入札の執行に関すること。 1件 200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 200,000円未満 契約の変更及び解除 センター長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 センター長専決事項 物品の購入又は修繕の契約 入札の執行に関すること。 1件 300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 300,000円未満 契約の変更及び解除 センター長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。 第2項第8号イ表中 「 事案 所長専決事項 説明 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件200,000円未満 修繕の契約については、1件 200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件200,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。   」 を 「 事案 所長専決事項 説明 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件300,000円未満 修繕の契約については、1件 300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件300,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。   」 に改める。 第2項第8号ウ表中 「 事案 所長専決事項 管理課長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約委託契約 入札の執行に関すること。   1件600,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 600,000円未満 1件200,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件600,000円未満 契約の締結に関すること。   1件600,000円未満 契約の変更及び解除   管理課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 所長専決事項 管理課長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約委託契約 入札の執行に関すること。   1件 900,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 900,000円未満 1件 300,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件 900,000円未満 契約の締結に関すること。   1件 900,000円未満 契約の変更及び解除   管理課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。 第2項第9号イ表中 「 事案 所長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件 200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 200,000円未満 動物及び動物のはく製の交換、借受け及び貸付けの契約 1件1,000,000円未満 契約に基づく請求、付随事項等 所長専決事項に係る動物及び動物のはく製の交換、借受け及び貸付けの契約に基づく請求、付随事項等に関すること。 契約の変更及び解除 所長専決事項(物品の調達等の契約及び労力その他の調達等の契約については、契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 所長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件 300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 300,000円未満 動物及び動物のはく製の交換、借受け及び貸付けの契約 1件1,000,000円未満 契約に基づく請求、付随事項等 所長専決事項に係る動物及び動物のはく製の交換、借受け及び貸付けの契約に基づく請求、付随事項等に関すること。 契約の変更及び解除 所長専決事項(物品の調達等の契約及び労力その他の調達等の契約については、契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。  第2項第9号ウ表中 「 事案 センター長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件 200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 200,000円未満 委託契約 入札の執行に関すること。 1件1,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件1,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件1,000,000円未満 契約の締結に関すること。 1件1,000,000円未満 契約の変更及び解除 センター長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 センター長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件 300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 300,000円未満 委託契約 入札の執行に関すること。 1件2,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件2,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件2,000,000円未満 契約の締結に関すること。 1件2,000,000円未満 契約の変更及び解除 センター長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。  第2項第9号エ表中 「 事案 所長専決事項 物品の購入又は修繕の契約 入札の執行に関すること。 1件 200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 200,000円未満 公園及び緑地の清掃業務及び樹木等の保護管理業務に係る委託契約 入札の執行に関すること。 1件1,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件1,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件1,000,000円未満 契約の締結に関すること。 1件1,000,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 所長専決事項 物品の購入又は修繕の契約 入札の執行に関すること。 1件 300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 300,000円未満 公園及び緑地の清掃業務及び樹木等の保護管理業務に係る委託契約 入札の執行に関すること。 1件2,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件2,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件2,000,000円未満 契約の締結に関すること。 1件2,000,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。  第2項第9号オ表中 「 事案 所長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件 200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 200,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 所長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件 300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 300,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。  第2項第10号イ表中 「 事案 センター長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達の契約(物品以外の修繕の契約を除く。) 入札の執行に関すること。 1件  200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件  200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件  200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件  200,000円未満 労力その他の調達の契約(物品以外の修繕の契約に限る。) 入札の執行に関すること。 1件 1,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 1,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 1,000,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 1,000,000円未満 委託契約 入札の執行に関すること。 1件 1,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 1,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 1,000,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 1,000,000円未満 契約の変更及び解除 センター長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 センター長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達の契約(物品以外の修繕の契約を除く。) 入札の執行に関すること。 1件  300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件  300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件  300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件  300,000円未満 労力その他の調達の契約(物品以外の修繕の契約に限る。) 入札の執行に関すること。 1件 2,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 2,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 2,000,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 2,000,000円未満 委託契約 入札の執行に関すること。 1件 2,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 2,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 2,000,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 2,000,000円未満 契約の変更及び解除 センター長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。  第2項第10号ウ表中 「 事案 所長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達の契約 入札の執行に関すること。 1件  200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件  200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件  200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件  200,000円未満 委託契約 入札の執行に関すること。 1件 1,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 1,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 1,000,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 1,000,000円未満 契約変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 所長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達の契約 入札の執行に関すること。 1件  300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件  300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件  300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件  300,000円未満 委託契約 入札の執行に関すること。 1件 2,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 2,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 2,000,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 2,000,000円未満 契約変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。  第2項11号ア表中 「 事案 所長専決事項 物品の購入又は修繕の契約 入札の執行に関すること。 1件 200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 200,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 所長専決事項 物品の購入又は修繕の契約 入札の執行に関すること。 1件 300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 300,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。 第2項11号イ表中 「 事案 工場長専決事項 物品の購入又は修繕の契約 入札の執行に関すること。 1件 200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 200,000円未満 庁舎等の維持管理に係る委託契約 入札の執行に関すること。 1件1,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件1,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件1,000,000円未満 契約の締結に関すること。 1件1,000,000円未満 契約の変更及び解除 工場長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 工場長専決事項 物品の購入又は修繕の契約 入札の執行に関すること。 1件 300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 300,000円未満 庁舎等の維持管理に係る委託契約 入札の執行に関すること。 1件2,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件2,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件2,000,000円未満 契約の締結に関すること。 1件2,000,000円未満 契約の変更及び解除 工場長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。  第2項第13号ア表中 「 事案 所長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達の契約 入札の執行に関すること。 1件 200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 200,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 所長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達の契約 入札の執行に関すること。 1件 300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 300,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。 第2項第16号ア表中 「 事案 区長決裁事項 総務部長専決事項 総務課長専決事項 物品の調達等の契約 入札の執行に関すること。     1件 3,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。     1件 3,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。     1件 3,000,000円未満 契約の締結に関すること。     1件 3,000,000円未満 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。     1件 100,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 100,000,000円未満 1件 50,000,000円未満 1件 20,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件 100,000,000円未満 1件 50,000,000円未満 契約の締結に関すること。   1件 100,000,000円未満 1件 50,000,000円未満 第1類委託契約 入札の執行に関すること。     1件 1,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。     1件 1,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。     1件 1,000,000円未満 契約の締結に関すること。     1件 1,000,000円未満 第2類委託契約(区長委任規則(平成6年7月横浜市規則第63号)第2項第5号、第7号及び第8号並びに第6項第3号及び第6号に掲げる事務に関する委託契約を除く。) 入札の執行に関すること。   1件 200,000,000円未満 1件 40,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000,000円未満 1件 100,000,000円未満 1件 40,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件 200,000,000円未満 1件 100,000,000円未満 契約の締結に関すること。   1件 200,000,000円未満 1件 100,000,000円未満 第2類委託契約(区長委任規則第2項第5号、第7号及び第8号並びに第6項第3号及び第6号に掲げる事務に関する委託契約に限る。) 入札の執行に関すること。   1件 200,000,000円以上 1件 200,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 40,000,000円以上 1件 40,000,000円未満 1件 20,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件 200,000,000円以上 1件 200,000,000円未満 契約の締結に関すること。   1件 100,000,000円以上 1件 100,000,000円未満 契約の変更及び解除(横浜市契約事務委任規則第4条第2項から第5項に定める契約に限る。)   総務部長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の重要な変更及び重要な解除に関すること。 総務部長専決事項(契約の締結に関すること。)及び総務課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 契約の変更(横浜市契約事務委任規則第4条第1項第2号及び第3号に定める物品の調達等の契約及び第1類委託契約の契約に限る。)   第4号アの表における契約部長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の重要な変更に関すること。 第4号アの表における契約部長専決事項(契約の締結に関すること。)及び契約第一課長・契約第二課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更に関すること。 」 を 「 事案 区長決裁事項 総務部長専決事項 総務課長専決事項 物品の調達等の契約 入札の執行に関すること。     1件 3,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。     1件 3,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。     1件 3,000,000円未満 契約の締結に関すること。     1件 3,000,000円未満 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。     1件 100,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 100,000,000円未満 1件 50,000,000円未満 1件 20,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件 100,000,000円未満 1件 50,000,000円未満 契約の締結に関すること。   1件 100,000,000円未満 1件 50,000,000円未満 第1類委託契約 入札の執行に関すること。     1件 2,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。     1件 2,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。     1件 2,000,000円未満 契約の締結に関すること。     1件 2,000,000円未満 第2類委託契約(区長委任規則(平成6年7月横浜市規則第63号)第2項第5号、第7号及び第8号並びに第6項第3号及び第6号に掲げる事務に関する委託契約を除く。) 入札の執行に関すること。   1件 200,000,000円未満 1件 40,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000,000円未満 1件 100,000,000円未満 1件 40,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件 200,000,000円未満 1件 100,000,000円未満 契約の締結に関すること。   1件 200,000,000円未満 1件 100,000,000円未満 第2類委託契約(区長委任規則第2項第5号、第7号及び第8号並びに第6項第3号及び第6号に掲げる事務に関する委託契約に限る。) 入札の執行に関すること。   1件 200,000,000円以上 1件 200,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 40,000,000円以上 1件 40,000,000円未満 1件 20,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件 200,000,000円以上 1件 200,000,000円未満 契約の締結に関すること。   1件 100,000,000円以上 1件 100,000,000円未満 契約の変更及び解除(横浜市契約事務委任規則第4条第2項から第5項に定める契約に限る。)   総務部長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の重要な変更及び重要な解除に関すること。 総務部長専決事項(契約の締結に関すること。)及び総務課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 契約の変更(横浜市契約事務委任規則第4条第1項第2号及び第3号に定める物品の調達等の契約及び第1類委託契約の契約に限る。)   第4号アの表における契約部長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の重要な変更に関すること。 第4号アの表における契約部長専決事項(契約の締結に関すること。)及び契約第一課長・契約第二課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更に関すること。 」 に改める。  第2項第16号ウ表中 「 事案 園長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件 200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 200,000円未満 契約の変更及び解除 園長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 園長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件 300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 300,000円未満 契約の変更及び解除 園長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。 第2項第16号エ表中 「 事案 所長専決事項 副所長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。   1件200,000円未満 見積書の徴収に関すること。   1件200,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件200,000円未満 契約の締結に関すること。   1件200,000円未満 第1類委託契約 入札の執行に関すること。   1件1,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。   1件1,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件1,000,000円未満 契約の締結に関すること。   1件1,000,000円未満 第2類委託契約 入札の執行に関すること。 1件200,000,000円未満 1件40,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件100,000,000円未満 1件40,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件200,000,000円未満 1件100,000,000円未満 契約の締結に関すること。 1件200,000,000円未満 1件100,000,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 副所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 所長専決事項 副所長専決事項 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。   1件300,000円未満 見積書の徴収に関すること。   1件300,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件300,000円未満 契約の締結に関すること。   1件300,000円未満 第1類委託契約 入札の執行に関すること。   1件2,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。   1件2,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。   1件2,000,000円未満 契約の締結に関すること。   1件2,000,000円未満 第2類委託契約 入札の執行に関すること。 1件200,000,000円未満 1件40,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件100,000,000円未満 1件40,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件200,000,000円未満 1件100,000,000円未満 契約の締結に関すること。 1件200,000,000円未満 1件100,000,000円未満 契約の変更及び解除 所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 副所長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。  第2項第18号ア表中 「 事案 課長・館長専決事項 物品の購入又は修繕の契約 入札の執行に関すること。 1件 200,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 200,000円未満 契約の変更及び解除 課長・館長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 課長・館長専決事項 物品の購入又は修繕の契約 入札の執行に関すること。 1件 300,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 300,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件 300,000円未満 契約の締結に関すること。 1件 300,000円未満 契約の変更及び解除 課長・館長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。 第2項第18号イ表中 「 事案 教育次長決裁事項 館長専決事項 企画運営課長専決事項 図書の購入の契約 入札の執行に関すること。     1件 10,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。   1件 10,000,000円未満 1件 1,000,000円未満 予定価格の決定に関すること。     1件 10,000,000円未満 契約の締結に関すること。     1件 10,000,000円未満 図書の寄附又は贈与の受納 1件 1,000,000円以上 1件 1,000,000円未満 1件 500,000円未満 契約の変更及び解除     企画運営課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 教育次長決裁事項 館長専決事項 企画運営課長専決事項 図書の購入の契約 入札の執行に関すること。     1件 15,000,000円未満 見積書の徴収に関すること。   1件 15,000,000円未満 1件 1,500,000円未満 予定価格の決定に関すること。     1件 15,000,000円未満 契約の締結に関すること。     1件 15,000,000円未満 図書の寄附又は贈与の受納 1件 1,500,000円以上 1件 1,500,000円未満 1件 800,000円未満 契約の変更及び解除     企画運営課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。 第2項第18号ウ表中 「 事案 学校長等専決事項 説明 工事又は製造の請負契約及び委託契約             入札の執行に関すること。 1件 600,000円 未満 見積書の徴収に関すること。 1件 600,000円 未満 予定価格の決定に関すること。 1件 600,000円 未満 契約の締結に関すること。 1件 600,000円 未満 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 入札の執行に関すること。 1件 400,000円 未満 校舎等の修繕に係る契約については、1件600,000円未満 見積書の徴収に関すること。 1件 400,000円 未満 予定価格の決定に関すること。 1件 400,000円 未満 契約の締結に関すること。 1件 400,000円 未満 契約の変更及び解除 学校長等専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 を 「 事案 学校長等専決事項 説明 物品の調達等の契約 労力その他の調達等の契約 委託契約 入札の執行に関すること。 1件1,200,000円未満   見積書の徴収に関すること。 1件1,200,000円未満 予定価格の決定に関すること。 1件1,200,000円未満 契約の締結に関すること。 1件1,200,000円未満 契約の変更及び解除 学校長等専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更及び解除に関すること。 」 に改める。