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定期支出金制度について

最終更新日 2024年3月28日

定期支出金制度について

定期支出金制度とは、水道局に登録済の金融機関の口座へ定期的にお支払いをする制度です。
定期支出金制度をご利用いただいた場合には、請求書を提出していただく必要はありません。
定期支出金制度をご利用いただくには、下記の要件に該当すること、また、債権者の皆さまからのお申し込みが必要です。
ご利用いただいている事業者さまからは大変好評です。要件を満たしている契約をされている方は、ぜひご利用ください。

定期支出金制度ご利用の要件

1.支払金額や支払時期が、契約書等により特定されていること

毎回のお支払い金額が均等である必要はありません。ただし、出来高によってお支払い金額が決定するような内容のものは該当しないのでご注意ください。

2.支払回数が原則3回以上であること

1年度間のお支払い回数が原則3回以上であること。
※契約後に請求書でお支払いをしたことのある契約については、年度の途中で定期支出金制度へ切り替えることができません。

3.その他

振込先口座登録【業者コードー口座枝番】

令和6年度より横浜市水道局口座振替払込登録の廃止に伴い、水道局の口座振替払込登録は、横浜市会計室の振込先口座登録【業者コードー口座枝番】に変更します。登録されていない債権者は、お申し出により振込先口座を登録することができます。振込先口座登録【業者コードー口座枝番】をご確認ください。なお、振込先口座登録【業者コードー口座枝番】に未登録の債権者においても定期支出金の申込はできます。
また既に登録済みの内容を変更する場合も、「資格審査申請システム入口(外部サイト)」へ手続きが必要です。口座のみの登録申請の方もこちらからお願いします。
なお、水道料金等口座振替には使用できませんので、「水道局お客さまサービスセンター」へ直接ご連絡いただきお取り寄せください。

お支払いの時期

定期支出金のお支払日は、毎月25日(金融機関の休業日は繰り上げ)に予定しています。

通帳に表示される文字について

定期支出登録申込書(第1号様式)にご記入いただいた請求番号(任意の数字6桁)が印字されます。
表示例)ヨコスイ123456

定期支出金の申込方法

定期支出申込書を契約発注課(請求書の提出先)へご提出ください。
定期支出申込書を契約発注課へ提出できる日時期限については、契約発注課に確認してください。

お問い合わせ先

契約の内容が定期支出金制度に該当するかどうかは、契約発注課(請求書の提出先)へお問い合わせください。
横浜市水道局以外の横浜市への定期支出金制度のお問い合わせは、横浜市会計室のご請求およびお支払いをご参照ください。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

このページへのお問合せ

水道局経営部経理課

電話:045-671-3324

電話:045-671-3324

ファクス:045-212-1157

メールアドレス:su-keiri@city.yokohama.jp

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