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にぎわいスポーツ文化局観光MICE振興部観光振興課
電話:045-671-2596
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ファクス:045-663-6540
メールアドレス:nw-kanko@city.yokohama.jp
本市では市内の外国人宿泊者数の増加を図るため、近年伸び悩んでいる傾向にある中国からの誘客を促進する必要があります。つきましては、個人旅行化及びデジタル化が進む中国沿岸部(特に上海・北京・広州)からの訪日旅行者への効果的な情報発信及び旅行攻略サイト上の投稿記事分析を行い訴求力のある観光コンテンツを明らかにし、市内へのさらなる誘客を促進することを目的とした観光プロモーション事業について、事業者様からのご提案を募集します。
最終更新日 2019年9月11日
itaku_proposal
令和元年度中国個人旅行者向け観光プロモーション等業務委託
公募型プロポーザル方式で受託候補者を特定し、次のとおり契約しました。
契約結果(PDF:154KB)
2019年6月20日
指定なし
指定なし
本プロポーザルに企画提案できる者は、横浜市における訪日外国人宿泊者の増加を図るため、中国からの誘客を促進する観光プロモーションを実施することが可能な者であり、かつ、次のすべての要件を満たす者とします。
(1)横浜市一般競争入札参加有資格者名簿に登載がある者。ただし、横浜市一般競争入札参加有資格者名簿に未だ登載されていないが、参加意向申出書を提出した時点で現に申請中であり、受託候補者を特定する期日までに登載が完了している場合は可とする。
(2)観光事業について高い専門知識を有し、過去5年間の間に、国、地方自治体、または、それに準ずる団体のいずれかより、観光プロモーションに関する事業を受託した実績がある者。
(3)民間企業、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人、その他の法人(ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体等を除く。)であって、業務委託を的確に遂行するに足る能力を有する者であること。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)167条の4の規定に該当しない者であること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全でない者であること。
(6)市町村税を滞納していない者であること。
2019年7月26日
【時間】午後(予定)
【場所】文化観光局会議室(横浜市尾上町1-8関内新井ビル6階)
(1)参加意向申出書(様式1)1部 【提出の受付は終了しました】
(2)参加資格確認結果通知書の返信用封筒1枚
※定形サイズの封筒を使用し、通知書郵送先のあて先を明記のうえ、82円切手を貼付してください。
(3)納税証明書(消費税・地方消費税及び市税・都道府県税の滞納の有無がわかるもの。発行後3ヶ月以内のもの)の写し
横浜市文化観光局観光振興課海外誘客担当 山口
〒231-0015横浜市中区尾上町1-8関内新井ビル6階
TEL045-671-3652
持参、郵送
(ただし、郵送の場合は書留郵便または宅配便とし、期限までに到着するよう発送してください。また、発送後に電話連絡を行ってください。)
持参の場合は、平日の9時~12時、13時~17時15分の間に、文化観光局観光振興課まで提出してください。
2019年7月4日
(1) 実施要領(PDF:103KB)(PDF:102KB)
(2) 提案書作成要領(PDF:168KB)(PDF:167KB)
(3) 業務説明資料(PDF:141KB)(PDF:140KB)
(4) 様式(ワード:35KB)(ワード:36KB)
(5) 評価基準(PDF:111KB)(PDF:110KB)
提案書作成要領等の内容について疑義のある場合は、次により質問書の提出をお願いします。
質問内容及び回答については、提案資格を満たす者であることを確認した全者に通知します。
なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要です。
(1)提出期限 令和元年7月9日(火曜日)17時まで(必着)
(2)提出方法 電子メール(ただし、電話での着信確認を行ってださい。)。
(3)提出先 bk-kanko001@city.yokohama.jp
(4)回答日及び方法 令和元年7月12日(金曜日)17時までに、電子メールで通知します。
※質問書に対する 回答書(PDF:100KB)はこちらをご確認ください。
◆参加資格確認結果通知
参加意向申出書を提出した者のうち、提案資格が認められた者及び認められなかった者に対して、その旨及びその理由を書面により通知します。
(1)通知日 令和元年7月5日(金曜日)発送
(2)その他 提案資格が認められなかった旨の通知を受けた応募者は、書面により提案が認めれなかった理由の説明を求めることができます。なお、書面は本市が通知を発送した日の翌日起算で、市役所閉庁日を除く5日後の17時までに参加意向申出書提出先まで提出しなければなりません。
本市は上記の書面を受領した日の翌日起算で、市役所閉庁日を除く5日以内に説明を求めた者に対し書面により回答します。
◆提出要請
提案資格が認められた者は、提案書作成要領をよく確認の上、提案書を提出してください。
(1) 提案書の提出
ア 提出部数 8部(正1部、複写7部)※補足資料等を含む(各部はクリップ等でまとめてください。)
イ 提出期限 令和元年7月22日(月曜日)正午まで(必着)
ウ 提出方法 持参、郵送(ただし、郵送の場合は書留郵便または宅配便とし、期限までに到着するよう発送してください。また、発送後に電話連絡を行ってください。)
エ 提出先 3(2)と同じ
(2) その他
ア 所定の様式以外の書類については受理しません。参考データ等の補足資料の添付は可としますが、簡潔にまとめるよう心がけてください。
イ 横浜市は提案書の受理後、追加資料の提出を求めることがあります。
ウ 提出された書類は、返却しません。
エ 提案書の提出は、1者につき1案のみとします。
オ 提出期限後の提案内容の変更は認められません。
なし
項目 | 各項目の情報 |
---|---|
担当課 | 文化観光局観光振興課 |
住所 | 横浜市中区尾上町1-8 |
電話番号 | 045-671-3652 |
ファクス | 045-663-6540 |
その他の連絡先 |
発注担当課と同じ
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