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創業おうえん資金(経営者保証不要特別)

最終更新日 2023年10月17日

目次

  1. 融資条件
  2. 必要書類
  3. 融資を受けるまでの流れ
  4. 融資のご相談・お申込先(取扱金融機関)
  5. 関連ページ
創業おうえん資金(経営者保証不要特別)
融資対象者

次のいずれかに該当する方
ただし、申込時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること。

  1. これから創業する方(現在事業を営んでいない方に限る)で、2か月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
    ※特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります。
  2. 既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
    1. 会社を設立し5年未満の方
    2. 個人事業を開始したのち、新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満の方
  3. 事業を継続している会社により新たに設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方(事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)
資金使途運転資金及び設備資金
融資額3,500万円以内
利率(年利)

固定金利:1.9%以内
※次のいずれかに該当する方(利率優遇者)は利率1.5%以内

  1. 特定創業支援等事業の支援を受けた方
  2. (公財)横浜企業経営支援財団が実施する横浜ビジネスグランプリのファイナリストの方
  3. 横浜市スタートアップ成長支援拠点「YOXO BOX」における「YOXOアクセラレータープログラム」の支援を受けた方
  4. 「令和3年度創業期ビジネス支援事業『ヨコハマ起業家伴走支援プログラム』」の支援を受けた方
  5. 「The Springboard™ Program in Yokohama」の支援を受けた方
  6. 日本政策金融公庫の以下の資金を利用している方又は本資金と以下の資金で協調融資を受ける方
  • (1)資本性ローン【新事業型】
  • (2)新型コロナ対策資本性劣後ローン【新事業型】
融資期間

運転資金10年以内 設備資金10年以内
(据置12か月以内(申込金融機関のプロバー融資を同時に受ける、又はすでに受けている場合は36か月以内)を含む)

担保不要
連帯保証人不要
保証料率

0.45%(1/4助成)
上記の利率優遇者に該当する方は、事業者負担ゼロ(全額助成)
※保証料率は横浜市信用保証協会による保証料率割引適用後の料率

その他融資を受けた後、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受ける必要があります。詳細は 中小企業庁Webページ下段【「ガバナンス体制の整備に関するチェック」(ガバナンスチェック)について】(外部サイト)をご覧ください。

※NPO法人の方は、本資金のご利用はできません。

  1. 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
  2. 申込人の印鑑証明書(※1、2)
  3. 納税証明書(※1)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
  4. 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
  5. 法人は履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※1、2)
  6. 許認可事業の場合は許認可証の写し
  7. 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し

※1 証明書は3か月以内の最新のもの
※2 横浜市信用保証協会申込時は写しで可

1~7に加え、必要な書類
融資対象者必要書類お問合せ先
共通
  1. 横浜市創業おうえん資金(経営者保証不要特別)資格申告書(様式(ワード:49KB)様式(PDF:273KB)
  2. 横浜市創業おうえん資金(経営者保証不要特別)創業計画書(様式(エクセル:53KB)様式(PDF:188KB)

※計画の策定にあたっては (公財)横浜企業経営支援財団(外部サイト)で相談を受けます。

<利率優遇者1>
特定創業支援等事業の支援を受けた方

市区町村が発行する「証明書(写)」

横浜市経済局新産業創造課
TEL: 045-671-3487

<利率優遇者2>
(公財)横浜企業経営支援財団が実施する横浜ビジネスグランプリのファイナリストの方
横浜市創業おうえん資金(横浜ビジネスグランプリ)認定申請書兼認定書【利率優遇者2】(様式(ワード:45KB)様式(PDF:201KB)

(公財) 横浜企業経営支援財団
TEL: 045-225-3714

<利率優遇者3>
横浜市スタートアップ成長支援拠点「YOXO BOX」における「YOXOアクセラレータープログラム」の支援を受けた方

横浜市創業おうえん資金(YOXOアクセラレータープログラム)認定申請書兼認定書【利率優遇者3】(様式(ワード:45KB)様式(PDF:209KB)

横浜市経済局新産業創造課
TEL: 045-671-3487

<利率優遇者4>
「令和3年度創業期ビジネス支援事業『ヨコハマ起業家伴走支援プログラム』」の支援を受けた方
令和3年度創業期ビジネス支援事業『ヨコハマ起業家伴走支援プログラム』支援決定通知書(写)
※「令和元年度ヨコハマアクセラレーションプログラム事業 支援決定通知書(写)」又は「令和2年度スタートアップ企業伴走支援プログラム事業 支援決定通知書(写)も可

横浜市経済局新産業創造課
TEL: 045-671-3487

<利率優遇者5>
「The Springboard™ Program in Yokohama」の支援を受けた方

修了後に交付される修了書である「Certificate of Compltion(写)」

横浜市経済局産業連携推進課
TEL: 045-671-4600

<利率優遇者6>
日本政策金融公庫の以下の資金を利用している方又は本資金と以下の資金で協調融資を受ける方

  • 資本性ローン【新事業型】
  • 新型コロナ対策資本性劣後ローン【新事業型】

株式会社日本政策金融公庫による融資実行後の「金銭消費貸借契約書(写)」
ただし、株式会社日本政策金融公庫の資本性ローンとの協調融資の場合は、以下のいずれかの書類が必要です。

  1. 中小企業事業で交付される「借入申込承諾書(写)」
  2. 国民生活事業で交付される「ご融資のお知らせ・借用証書(写)」)

※上記以外の書類が必要になる場合があります。

  • ①中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
  • ②金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
  • ③横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
  • ④金融機関は融資を実行します。

※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。

取扱金融機関一覧
銀行みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな・横浜・群馬・きらぼし
第四北越・山梨中央・北陸・静岡・スルガ・阿波
神奈川・東日本・大光・静岡中央
信用金庫横浜・かながわ・湘南・川崎・さわやか・芝・城南・世田谷
政府系金融機関商工組合中央金庫

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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.jp

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