横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金(実質無利子融資)
最終更新日 2020年12月23日
実施期間
令和3年3月31日(水曜日)までに横浜市信用保証協会が保証申込みを受付し、かつ、令和3年5月31日(月曜日)までに融資実行されたものをもって、終了となります。
融資の対象となる方
次のいずれかに該当する中小企業者
・新型コロナウイルス感染症の影響に関して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく認定を受けたもの
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく認定を受けたもの
・新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障を生じていることについて、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づ
く認定を受けたもの
※ セーフティネット保証4号の主な認定要件
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以
上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。
※ セーフティネット保証5号の主な認定要件
経済産業大臣が指定している業種に属し、最近3か月間の売上高が前年同期と比較して 5 %以上減少していること。
(令和2年5月1日から令和3年1月31日までの5号追加指定業種は原則全業種となります(一部例外業種を除く))
※ 中小企業信用保険法第2条第5項第4号、5号に基づく認定については、以下のページをご覧ください。
「セーフティネット保証のための認定について」
※ 危機関連保証の主な認定要件
新型コロナウイルス感染症に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少
しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
※ 危機関連保証に基づく認定については、以下のページをご覧ください。
「危機関連保証のための認定について」
※本資金を利用する際に金融機関と取り交わす消費貸借契約書のうち、令和3年1月31 日までに作成されるものについて、
印紙税が非課税となります。また、既に印紙税を納付している場合には、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けること
ができます。詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
認定申請に関するお問合せ先: 045-662-8931
制度融資に関するお問合せ先: 045-671-2592
資金使途
運転資金及び設備資金(借換えも可)
融資条件
融資額 | 4,000万円以内(ただし、横浜市信用保証協会及び他の信用保証協会における利用額との合計金額とする) |
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利率(年利) | 1年以内 0.7%以内 |
融資期間 | 運転資金: 10年以内 設備資金: 10年以内 (据置5年以内を含む) |
担保 | 無担保(既設定根抵当権を除く) |
連帯保証人 | 次の1及び2を満たす場合、法人代表者の連帯保証を不要とする。 |
保証料率 | ・個人事業主(事業性あるフリーランス含む、小規模のみ)の方については、全額助成 |
利子補給 | 当初3年間、売上減少幅に応じて補助します。 |
申込書類等は申込書類・様式のページをご覧ください。
詳しくはチラシ(PDF:440KB)をご覧ください。
実質無利子融資については、 中小企業庁HPの動画 をご覧ください。(外部サイト)
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