新型コロナウイルス感染症対策特別資金(売上5%以上減少型)
最終更新日 2021年2月1日
実施期間
令和2年10月30日(金曜日)の横浜市信用保証協会による保証申込受付をもって、終了となりました。
融資の対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、かつ、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく認定(セーフティネット保証5号の認定)を受けた方(中小企業信用保険法の認定を受けることで、別枠の保証を受けることができます)
※ セーフティネット保証5号の主な認定要件
経済産業大臣が指定している業種に属し、最近3か月間の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。
※ 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定については、
「セーフティネット保証のための認定について」をご覧ください。
※本資金を利用する際に金融機関と取り交わす消費貸借契約書のうち、令和4年3月31 日までに作成されるものについて、
印紙税が非課税となります。また、既に印紙税を納付している場合には、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けること
ができます。詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
認定申請に関するお問合せ先: 045-662-8931
制度融資に関するお問合せ先: 045-671-2592
資金使途
運転資金及び設備資金(借換えも可)
融資条件
融資額 | 2億 8,000万円以内(別枠) |
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利率(年利) | 1年以内 0.8%以内 |
融資期間 | 運転資金: 10年以内 設備資金: 15年以内 (据置24か月以内を含む) |
担保 | 必要に応じて担保を付ける |
保証料率 | 0.375% (横浜市信用保証協会による0.1%割引適用後、横浜市による1/2助成) |