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商店街集客力促進事業

最終更新日 2023年6月30日

※必ずご確認下さい。

商店街集客力促進事業とは

エネルギー・食料品価格等の物価高騰により集客が落ち込んでいる商店街等が、消費喚起や個店の事業継続に向けて、市内外からの集客と販売促進を目的として行うイベントや広報活動の経費を補助します。

補助対象となる事業

以下の2点を満たし、令和5年4月1日から令和6年2月29日に完了する集客事業(イベントや広報活動)を補助します。
(1)市内外からの集客につながる事業
(2)消費喚起・販売促進につながる事業


<対象事業の例>
・福引セールや抽選会を目玉とした、ハロウィンイベントを開催
・複数の加盟店舗に設置したQRコードを読み取ることで実施するデジタルスタンプラリーの実施
・街中や交通機関のディスプレイにて、商店街のイベントや加盟店舗を紹介・PRする動画を放映

補助金が申請できる団体

市内商店会、各区商店街連合会、商店会に準ずる組織

※令和5年4月1日時点で組織されている団体が対象です。
※規約、定款等で、意思決定の手段(多数決)や代表の選出方法等が規定されている団体が対象です。
※複数団体が共同で事業実施をする場合は、それぞれの構成団体が補助対象団体であれば、共同で申請することも可能です。
※申請団体(各区商店会連合会等の複数団体を含む)を構成している団体が、別途、補助金申請をすることはできません。



<商店街に準する組織とは>
以下の全てを満たす団体です。
・一定の地域内で小売業、飲食業、サービス業等の事業者が集積・近接し、街区をなしている団体
・イベントやキャンペーン等、来街者(消費者)を対象とした経済活動を継続して行っている団体
・街の美化活動や防犯・防災活動等、地域社会へ貢献する活動を継続して行っている団体

事業全体の流れ

事後申請

令和5年7月31日までに完了した事業については、事業完了後の申請(事後申請)ができます。

【注意】補助金を申請できるのは1回のみですが、同団体が実施する複数の対象事業をまとめて申請することができます。
ただし、事業開始前の申請と事後申請、どちらか片方のみしか申請することができません。

補助率及び補助限度額

 補助率 3分の2(但し、会員店舗数20未満の商店会等に対しては、20万円まで定額支援)※1

補助限度額(申請団体の会員店舗数(申請時の正会員数)の合計に応じて変わります。)
団体の会員店舗数 補助限度額
1から49店舗まで 500,000円
50から99店舗まで 1,000,000円
100から149店舗まで 2,000,000円
150から199店舗まで 5,000,000円
200から299店舗まで 7,000,000円
300店舗以上 10,000,000円

※1会員店舗数20未満の商店会等の補助対象経費が20万円以上の場合、補助対象経費から20万円を控除し、2/3を乗じ、20万円を加えた額を補助金額とする。20万円未満の場合、補助率を10/10とする。
※2複数団体による共同申請時にその構成団体に重複して加盟している店舗については、1店舗として数える。
※3補助対象者の準会員及び賛助会員等、正会員以外の会員は、補助限度額の算出根拠には含めない。
※4正会員であっても、店舗・事業を持たない住居会員は、補助限度額の算出根拠には含めない。

補助対象経費

広告等製作費・広告料、人件費・謝金・報償費、景品費、委託費、保険料、使用料、物品購入費

※実績報告時、対象経費の宛名入りの領収書(写し)が必要です。
※景品費を補助対象にする場合は、「景品について(ワード:363KB)」を必ずご確認ください。
※補助対象事業に係る協賛金や広告料・売上等の収入がある場合は、その額を控除した額を補助対象経費とします(リーフレットに企業広告などを入れて収入を得た場合など)。
※国又は都道府県その他自治体の他補助金を申請している場合、同じ経費を重複して補助対象にはできません。

対象外経費

食糧費、酒類、通信費、光熱費、単価20,000円(税込)以上の物品購入費、各種申請手続費、交際費、慶弔費、視察費、代引・振込手数料、その他間接経費及び実施事業と直接関係しない経費 等

申請期間

令和5年6月15日(木曜日) から  令和6年1月15日(月曜日) まで
※予算が上限に達し次第、募集終了となります。

提出書類

以下書類を作成し、ご提出ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

申請時に必要な書類

  1. 交付申請書(第1号様式)(ワード:37KB) ※ 交付申請書類の記載例(ワード:49KB)
  2. 事業計画書(第1号様式の2)(ワード:59KB) ※事業計画書の記載例(ワード:95KB)
    事後申請の場合は、事業計画書に替えて、事業報告書(第8号様式の2)(ワード:55KB) 
  3. 定款又は規約等の写し
  4. 正会員名簿の写し
  5. 代表者・役員等氏名一覧表(第1号様式の3)(ワード:33KB)
  6. 見積書等経費の内訳がわかる書類。ただし、1件の金額が100万円以上になる場合は、2者以上の市内事業者から徴収した見積書等の写し及び市内事業者であることを証する書類又はその写し(履歴事項全部証明書、個人事業主の住民票の写し又は有資格者名簿の写し等)
    事後申請の場合は、見積書等経費の内訳がわかる書類に替えて、経費の支払いを証する書類(領収書等)の写しを添付
  7. その他、市長が必要と認める書類

※「商店会に準ずる組織」として申請する場合は、申請団体の活動実績が分かる資料を添付してください。
※区商連等、複数団体で申請する場合、各構成団体が申請について取り決めた際の議事録や、区商連会議の議事録を添付してください。
※交付決定後に補助内容や補助対象経費に変更がある場合は、「商店街集客力促進事業補助金変更等承認申請書(第5号様式)(ワード:55KB)」をご提出いただき、変更内容の承認通知を受けた後に追加経費の発注を行ってください。

実績報告時に必要な書類  

  1. 実績報告書(第8号様式)(ワード:32KB)
  2. 事業報告書(第8号様式の2)(ワード:55KB)
  3. 契約書等の写し。ただし、1件の金額が100万円未満のものは、省略することができる。
  4. 経費の支払いを証する書類(領収書等)の写し
  5. 事業の実施状況がわかる写真又は成果物(チラシ等)の資料
  6. その他市長が必要と認める書類

補助金請求時に必要な書類

各種ひな型

要綱等

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部商業振興課

電話:045-671-3488

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ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp

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