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【本事業は終了しました】商店街個店の活力向上事業

この事業は令和4年度をもって終了しました

最終更新日 2023年4月1日

商店街個店の活力向上事業とは

商店街の店舗が空き店舗になることを防ぎ、市民生活の利便性の向上と商店街の活性化に資することを目的として、個店の活力を回復し、事業継続につながる魅力ある事業を新たに実施する事業者に対して、店舗改装費等の経費の一部を補助します。

対象となる事業

現状の課題を踏まえ、新たな事業がその課題解決に結びつく事業であること。
※年度内(選定された事業年度の末日まで)に実績の報告まで終わる事業が対象となります。

業態変更

地域や顧客の需要に合わせて、販売方法やサービスの提供方法を変更、拡充する場合。
【事業例】

  • 物販店がイートインのスペースを設ける
  • 店舗販売のみの店舗が通信販売やネット販売を新たに始める

業種変更

地域や顧客の需要に合わせて、現在の業種とは異なる業種に転換する場合。
【事業例】

  • 物販店からカフェへの転換
  • 青果店から弁当、総菜販売への転換

その他

顧客となるターゲット層の変化などにより、店舗内を改装等する場合。
【事業例】

  • 大人専用の衣料品店が子供服の取扱いを新たに始めるにあたり、キッズスペース等を設置
  • 一般的な飲食店から、来店者全員でスポーツ観戦ができるスポーツカフェに変更

補助対象外

  • 課題解決と結びつかない事業
  • 業種・業態変更等により事業を縮小する場合
  • 事務所や貸スペースのみの運営等、商店街の賑わいに寄与(※)しない事業 ※お客さんの来店により来街者が増える等
  • 単なる販売品目の拡充
  • 単なる改装、店舗の移転
  • 新規性が認められない単なる広報
  • 2年間の事業継続が見込めない事業
  • 空き店舗等で新たに開業する場合(居抜きによる開業を含む)

応募できる方

現在店舗を営業している個人、中小企業(みなし大企業を除く)、商店会、各種団体で、当該年度末までに、改装工事等を終え、申請した事業を新たに開始する方で、次の項目を満たす方。

  1. 応募申請の日以前に、横浜市内の商店街内で1年以上継続して同一店舗にて同一業種を営んでいること
  2. 2年以上継続して事業を行うことが見込まれること
  3. 店舗を週4日以上開設し、継続的に事業を行うこと
  4. 新規事業に際し法律に基づく資格が必要な場合、新規事業開始までに当該資格を有する見込みがあること
  5. 市町村民税等税金を滞納していないこと
  6. 暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成23年横浜市条例第55号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと
  7. 暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)でないこと
  8. 法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がないこと
  9. 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団に該当しないこと
  10. 過去に本事業(商店街第二創業支援事業を含む)による補助金の交付を受けていないこと

※6から9について、条例に基づき、神奈川県警本部に問い合わせを行います。あらかじめご了承ください。

対象となる店舗

横浜市内商店会に加盟している店舗又はこれから加盟する店舗
ただし、以下の場合は補助対象外

  • 商店街エリアにない(商店会に加盟できない)店舗
  • 百貨店、駅ビル等大型商業施設のテナント型店舗
  • 開業して1年に満たない店舗
  • 自宅を改築して新たに店舗にする場合(現在も営業している店舗が対象)
  • 申請できる業種に一部制限があります。詳細については、「横浜市商店街個店の活力向上事業補助金交付要綱」の「別表1」をご覧ください。

支援内容

補助率

2分の1

補助限度額

100万円
注意:事業開始後2年未満で事業を中止若しくは廃止又は店舗を移転する場合、補助金の返還を求めます。

補助対象経費

補助事業実施のために必要となる「店舗改装費」「在庫等処分費」「委託費」「広報費」で、使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費に限ります。
【注意事項】次の場合は補助対象外となります。

  • 領収書等により金額・支払い等が確認できないもの
  • 交付決定日より前に支払った場合
  • 交付決定日より前に契約、発注した場合
  • 交付決定日より前に改装工事や新たな事業を開始した場合
補助対象経費
経費区分 補助対象経費 補助対象外経費の例
店舗改装費
  • 店舗改装工事
  • 使用目的が限定でき、店舗内据置又は容易に持ち運びができない備品・機械装置等
ただし、店舗改装工事と一体で購入するもの以外で、1件3万円(税抜)未満については、
消耗品とみなし補助の対象外とする。
  • 建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事等
  • パソコン、カメラ、机、椅子等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの
  • 車両の購入費
在庫等処分費
  • 既存の事業における在庫を、廃棄又は処分するために支払われる経費
  • 既存事業の廃止に伴う機械装置・工具・器具・備品の処分費
  • 在庫を売って対価を得る場合の処分費
  • 消耗品の処分費
委託費
  • 専門家等から本補助事業に係る指導・アドバイスを受ける経費
  • 事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費(ホームページ作成委託、市場調査委託等)
  • 販売用商品(有償で貸与するものを含む。)の製造委託及び開発委託に係る費用
広報費
  • 補助事業に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費
  • ダイレクトメールの郵送料・メール便等の実費
  • 新聞等の折り込みに係る費用
  • 切手の購入を目的とする費用
  • 本補助事業と関係のない活動に係る広報費
  • 補助事業のみに係った広報費と限定できないもの
その他 なし
  • 通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)、光熱費
  • 会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料
  • スキルアップ、能力開発のための研修参加費
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 消費税及び地方消費税
  • 各種手数料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費

審査について

審査方法

書類審査による(審査は申請受付順に逐次実施します)

審査基準

要綱 別表3(第7条第1項)
項目

評価の視点

加重配点 点数
1 課題認識

・現状の課題やニーズを捉えた認識になっているか
・根拠となるデータや統計があるか

 

0-10

2 目標

・現状の課題やニーズに対応する目標になっているか
・具体的な数値目標になっているか
・顧客ターゲットは明確か

  0-10
3 事業内容

・現在の事業を拡大する新たな取組か
・業種変更の場合は、現在の事業に代わる新たな取組か
・事業のコンセプトは明確か
・目標を達成する事業内容となっているか

×2 0-10
4 費用・収益性・スケジュール

・売上及び利益計画の根拠は明確か
・客単価・客数、積算根拠に信頼性はあるか
・資金計画に妥当性はあるか
・スケジュールは適正か

×2 0-10
5 波及性・継続性

・店舗継続に長く貢献する事業か
・商店街の活性化に繋がる事業か

  0-10
       

70


選定基準

 1~5の項目が平均49点(7割)かつ3点以下の審査員の採点がないこと


提出書類

  1. 商店街個店の活力向上事業補助金交付申請書【第1号様式】
  2. 事業計画書【第1号様式の2】
  3. 個人事業主にあっては税務署の受領印のある「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し、法人にあっては法人登記簿謄本又は登記事項証明書、商店会及び各種団体にあっては定款又は規約等の写し
  4. 法人、商店会及び各種団体にあっては、直近3か年の貸借対照表及び損益計算書の写し
  5. 商店会にあっては、事業計画を承認する総会等の議事録の写し
  6. 市町村民税納税証明書又は非課税証明書
  7. 代表者・役員等氏名一覧表【第2号様式】
  8. 見積書等経費の内訳がわかる書類。ただし、1件の金額が100万円以上になる場合は、2者以上の市内事業者から徴収した見積書等の写し及び履歴事項全部証明書又は受領印のある「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し
  9. 新規事業に際して法律に基づく資格が必要な場合には、当該資格を証する書類の写し
  10. 店舗の写真(外観1枚以上及び内観3枚以上)

お問い合わせ、応募窓口

 横浜市経済局商業振興課 電話:671-3488 FAX:664-9533
 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 (横浜市庁舎31階)

補助金申請から交付までの流れ

ダウンロード

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このページへのお問合せ

横浜市経済局商業振興課

電話:045-671-3488

電話:045-671-3488

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp

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