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経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
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ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年5月19日
商店街活動等において、何をすればいいか分からない、事業の方向性は浮かんでいるが漠然としている、商店街活動の補助をしてほしいなど、各々が抱えている悩みや課題について、解決を目指し、話し合い等をすすめる事業です。
悩みや課題を整理又は解決するために係る経費の一部を補助できる場合もあります(令和2年度の募集は終了しました)。
(相談事例)
(補助金活用事例)
商店会・個店が抱えている課題を本市各区担当者へ連絡します。
商店会・個店の方と本市担当者が話し合いを行います。
商店会・個店の方がやりたいこと、困っていることなど、さまざまなことから十分な話し合いを行い、課題等を明らかにします。
話し合いの結果、課題解決メニューや本市の他の事業など、明らかになった課題を解決するにあたって最も効果的な解決策をお互いに確認して決定します。
商店会・個店では、速やかに課題の解決策を実施して、本市にその実施結果を報告します。
また、補助の対象となっている解決策を実施した場合は、補助金を申請することができます。
商店会・個店と本市は、解決策を実施した結果に基づいて話し合いを行い、今後の対応について検討します。
本相談事業を継続するか、終了するかを決定して当期の本事業は終了します。
メニュー | 内容 | 補助対象経費 | 補助対象者 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 任意商店会が法人を設立するとき | 法人化に伴う経費 | 商店会 |
定額 | 10万円 |
2 | 外部専門家の経営相談等を受けるとき(勉強会等開催に伴う助言等も含む) | 専門家への委託料 | 商店会 |
3分の2 | 30万円 |
3 | 実態把握のため、現状調査等の実施を専門機関に依頼するとき | 専門機関への委託料 | 商店会 | 3分の2 | 100万円 |
4 | 商店会が事務業務を外部委託するとき | 専門機関への委託料 | 商店会 | 2分の1 | 30万円 |
5 | 他の機関が実施する研修・講演会等(他商店会の視察含む)に参加するとき | 参加に伴う参加費 | 商店会 |
2分の1 | 20万円 |
6 | その他課題解決のために必要であると市長が認めたもの | 内容による | 商店会 |
2分の1 | 20万円 |
補助対象 | 事務業務内容 |
---|---|
対象 |
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対象外 |
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注意事項 |
(1)市内に主たる事業所を置く法人
|
事業を実施する年度の1月末日(相談は随時受付)
※メニュー1の補助対象事業については、商店街振興組合法、中小企業等協同組合法又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき法人を設立した日から起算して3か月以内の日とします。
※上記の表の水色部分は申請者、黄色部分は本市が行う手続きとなります。
補助の対象となっている解決策を実施する場合は、補助金を申請することができます。
商店街と個店の相談事業補助金交付申請書(商店会用)(第1号様式)(ワード:55KB)
商店街と個店の相談事業補助金交付申請書(実行委員会用)(第1号様式の2)(ワード:49KB)
商店街と個店の相談事業補助金交付申請書(個店用)(第1号様式の3)(ワード:44KB)
商店街と個店の相談事業補助金交付申請書(法人設立用)(第1号様式の4)(ワード:25KB)
補助金の交付を受けた場合は、事業完了後速やかに、商店街と個店の相談事業実績報告書(第7号様式)に必要書類を添えて、市長に提出してください。
商店街と個店の相談事業実績報告書(第7号様式)(ワード:37KB)
横浜市商店街と個店の相談事業補助金交付要綱(PDF:326KB)
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