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商店街原動力強化支援事業(調査・相談・事務委託支援事業)

最終更新日 2023年4月1日

調査・相談・事務委託支援事業とは

商店街の組織体制を強化したり、課題を解決したりするために必要な、外部支援やノウハウ共有を受けるための経費を補助します。

申請できる方

商店会

こんなことに利用できます

  • 商店街の現状や課題を分析するために、通行量調査や来街者アンケートを実施したい
  • 商店街のビジョンや経営戦略を立てるために、専門家に相談したい
  • 新たな商店街事業を始めるために、定例の商店街事務を外部委託したい

当事業を活用いただいた商店街の声

コロナ禍における商店街への来街者の実態を把握し、今後のまちづくりや商店街のPR・イベントの開催に役立てるため、小売り・サービス業のマーケティング戦略に詳しい専門家に委託し、「実態調査」を利用しました。
調査結果に基づき、商店街の課題の抽出、その課題に対する解決策等の提案を受け、新たな事業プランを検討するきっかけとなりました。

補助内容

補助対象経費・補助率・補助限度額
補助対象事業 内容 補助対象経費 補助率 補助限度額

①実態調査

新たな事業立案等のために行う、専門機関による実態調査

委託料

3分の2

40万円

②経営等相談 組織⼒の向上を図るために⾏う、外部専門家による経営相談・研修等の実施 謝⾦、委託料、使⽤料(会場借上費等)、研修参加費(講習料、テキスト代) 3分の2 20万円
③事務業務委託

商店街活動を拡大するために行う事務業務の外部委託

  • 定例会準備及び資料、議事録作成等の事務局支援
  • チラシ、会報誌等の情報発信のための配布物作成支援
  • 各種申請書、報告書等の作成補助
  • 商店会が主催または共催するイベント等の手伝い
  • その他市長が認める事務局支援
委託料(法人格を有する事業者等に委託する場合に限る) 2分の1 20万円

ただし、次の経費は補助対象外となります。

  • 消費税及び地方消費税
  • 申請商店会に加盟する個店に係る業務
  • 申請商店会に加盟する事業者等に依頼・委託するもの
  • 申請商店会の代表者、役員及び会員(従業員も含む)が経営・勤務する事業者等に依頼・委託するもの
  • 申請商店会の代表者の2親等内の親族(配偶者、子など)が代表者または役員を務める事業者等に依頼・委託するもの

「③事務業務委託」に関する注意事項

  • 年に2回以上、商店街支援の専門家の派遣を受け入れることが必須となります。
  • 専従の事務職員がいる商店会は申請できません。
  • 委託契約内容とは別に交通費や消耗品購入等の実費を商店会が負担していても補助の対象にはなりません。
  • 各個店に係る業務や商店会会員の勧誘活動、チラシ配布、清掃等のアルバイトの代替や他へ委託可能なものについては、対象となりません。

交付申請について

当事業を申請する場合は、補助事業を実施する前に交付申請書及び添付書類を提出してください。

提出書類

  1. 商店街原動力強化支援事業補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:26KB)
  2. 事業概要書(第1号様式の2)(ワード:33KB)
  3. 定款又は規約等の写し
  4. 見積書等経費の内訳がわかる書類の写し。ただし、1件の金額が100万円以上になる場合は、2者以上の市内事業者から徴収した見積書等の写し及び市内事業者であることを証する書類又はその写し(履歴事項全部証明書又は個人事業主の住民票の写し等)
  5. 依頼・委託先の「経歴」、「所持している国家資格」、「受託実績」、「講座内容」等のわかるもの
  6. その他市長が必要と認める書類

申請期限

令和6年1月31日(水曜日)
※必ず、補助事業を実施する前に申請してください。

交付申請時の注意事項

  • 補助金額の算出に当たり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てます。
  • 同一年度内において、調査・相談・事務委託支援事業の申請ができるのは、1回です。
  • 過去3か年度内に交付を受けた補助対象事業については、申請できません。
  • 記載事項等に虚偽があった場合など、補助金の交付後であっても返還を求めることがあります。

実績報告について

補助事業が終了しましたら、実績報告書及び添付書類を提出してください。

提出書類

  1. 商店街原動力強化支援事業実績報告書(第8号様式)(ワード:26KB)
  2. 実績概要書(第8号様式の2)(ワード:33KB)
  3. 領収書等の写し
  4. 依頼・委託先が作成した報告書の写し
  5. 外部委託時に締結した契約書等の写し※「③事務業務委託」の場合
  6. その他市長が必要と認める書類

報告期限

補助事業の完了後、30日以内又は3月末日のいずれか早い日まで

実績報告時の注意事項

  • 記載事項等に虚偽があった場合など、補助金の交付後であっても返還を求めることがあります。

各種書類の提出先

横浜市経済局商業振興課
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
Eメールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp

関係法令

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部商業振興課

電話:045-671-3488

電話:045-671-3488

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp

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