このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
電話:045-671-3488
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年4月8日
商店街にある空き店舗で、トイレや出入口の共用などの理由から貸したくても貸せない状態にある物件の所有者に対して、店舗として活用しやすい状態にするための改修費の一部を補助します。また、商店会が商店街エリア内の空き店舗を賃借・改修し、自ら行う事業に対して、改修費等の一部を補助します。
令和5年2月28日(火)
個人、事業者(中小企業者)、商店会でそれぞれの要件を満たす方。ただし、中小企業者のうち、みなし大企業は対象外です。
※みなし大企業とは、次の1~3のいずれかに該当する中小企業者をいいます。
3については、条例に基づき、神奈川県警本部に問い合わせを行います。あらかじめご了承ください。
改修した店舗において、自ら商店街の活性化や来街者の増加を見込む事業を1年以上実施すること
申請者が商店会の場合、改修した店舗において、自ら商店街の活性化や来街者の増加を見込む事業を1年以上実施することが条件となります。
対象事業の一例としては、次のような事例です。
その他、商店街の活性化や来街者の増加を見込む事業であれば補助の条件を満たすことになります。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
さらに、申請者が個人・事業者の場合は以下の要件が必要になります。
補助率:2分の1
補助限度額:200万円
項目 | 補助対象経費 | 補助対象とならない経費の例 |
---|---|---|
店舗改修費 |
|
|
補助率:3分の2
補助限度額:200万円
項目 | 補助対象経費 | 補助対象とならない経費の例 |
---|---|---|
店舗改修費 |
|
|
備品費 |
|
|
次の場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
申請者によって提出書類が異なりますので、ご注意ください。
申請者 | 提出書類 |
---|---|
個人 | (1) 住民票の写し (4) 補助対象建築物の登記事項証明書 |
事業者 | (1) 法人登記簿謄本又は登記事項証明書の写し |
商店会 |
(1) 空き店舗改修商店会事業概要書(第3号様式の2) |
共通 | (1) 代表者・役員等氏名一覧表(第2号様式) |
1件が100万円を超える場合は、市内業者2者以上から、1,000万円を超える場合は市内業者5者以上から見積書を徴収し、市内業者へ発注することが条件となります。
商店街空き店舗活用事業補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:28KB)
空き店舗改修概要書(第3号様式)・空き店舗改修商店会事業概要書(第3号様式の2)(ワード:45KB)
商店街空き店舗改修事業に係る商店会の同意書兼意見書(第4号様式)(ワード:25KB)
空き店舗改修工事完了後30日以内または当該年度終了期日(3月31日)のいずれか早い期日までに、次の書類を提出してください。
(1) 事業実施概要報告書(第16号様式の2)
(2) 補助対象建築物の改修等に係る契約書の写し
(3) 補助対象建築物の改修費等の債務が確定していることを証する書類(領収書等)の写し
(4) 補助対象建築物の改修後等の写真を添付した書類
(5) 補助事業者が個人、事業者にあっては、事業実績報告時に補助対象建築物に開業者が未だ入居しておらず、開業者を募集している場合、それを証明できる書類(不動産情報、テナント募集の写真等)又は補助対象建築物に開業者が入居したことを証明できる書類(賃貸借契約書の写し等)
(6) その他市長が必要と認める書類
実績報告書(第16号様式)・事業実施概要報告書(第16号様式の2)(ワード:33KB)
横浜市商店街空き店舗活用事業補助金交付要綱(PDF:500KB)
個人、事業者の方が本事業を申請するには、商店街空き店舗活用事業に係る商店会の同意書兼意見書(第4号様式)を商店会からいただくことが条件となっています。本事業の申請を希望する方が関連する書類を持参した際は、ご協力をお願いいたします。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
電話:045-671-3488
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp
ページID:848-611-989