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【終了しました】令和4年度小規模事業者設備投資助成金

市内で事業を営む小規模事業者が生産性の向上のために行う、新たな設備等への投資に対する助成を行います!

最終更新日 2022年12月23日

令和4年度の募集を終了しました。

【注意】
〇契約(購入・発注)済みの設備は対象外です。必ず交付決定通知日以降に設備を契約してください。
補助金の不正受給は犯罪です!補助金で購入した設備の転売はできません!
事業内容や従業員数と比較して申請設備の数が極端に多い場合など、設備の必要性に疑義が生じた場合は、ヒアリング・現地調査等致しますのでご了承ください。

※下記いずれかの助成金の交付を受けている方は申請できません
〇令和3年度小規模事業者設備投資助成金【一般型】
〇小規模事業者設備投資助成金【特別相談型】(令和2年度又は令和3年度)

新着情報

令和4年度版にHPを更新しました(4/11)。

募集案内(令和4年5月11日更新)

制度概要

(1)予算・助成率・助成限度額

予算:700万円

対象経費の 1/2 (助成限度額10万円)

(2)助成対象者の主な要件

〇 事業所、営業所等が横浜市内にある小規模事業者※1であること。
〇 申請日時点で創業から12月を経過していること。
〇 以下の助成金の交付を受けていないこと
  ア 令和3年度小規模事業者設備投資助成金【一般型】
  イ 小規模事業者設備投資助成金【特別相談型】(令和2年度又は令和3年度)
申請は1事業者につき、1申請までです。なお、別法人、別事業でも、代表者及び住所が同一の場合いずれか1申請のみ可能です。
※その他の要件についても必ず募集案内を確認ください。

※1小規模事業者とは
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定める小規模企業者として、常時使用する従業員※2(役員を除く)の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の個人事業主を含む事業者をいう。ただし、次のア~ウのいずれかに該当する場合は除く。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項の適用を受けた飲食店(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのないものを除く。)及び第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業
イ みなし大企業
ウ 政治活動及び宗教活動を行う団体

※2常時使用する従業員とは
事業に従事する者をいう。ただし、以下のいずれかに該当する場合は除く
ア 会社役員
イ 個人事業主及びその家族従業員(同一生計者で3親等内の親族をいう。)
ウ 日々雇い入れられている者
エ 2カ月以内の期間を定めて使用されている者
オ 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用されている者
カ 試用期間中の者

(3)助成対象となる設備投資の主な要件

事業の用に直接供される、機械装置、工具器具備品、ソフトウェア又は建物附属設備等であって次の要件を満たしているもの。

(1) 生産性※の向上が見込まれる設備投資であって、業務上で用いるもの。
(2) 原則横浜市内に住所を置く事業所からの購入であり、それが確認できること。
(3) 交付決定通知日以降に契約(購入・発注)したものであること。
(4) 1事業者1申請、購入品の品目が3品目以内であること。
(5) 単価が税抜き1万円以上であること。
(6) 同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定又は支払いを受けていないこと。
※生産性とは以下の計算式で算出できる値(労働生産性)とする。
  生産性= (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
*事業を営んでいない個人からの購入は対象外
*パソコン・タブレット及び関連機器等は助成対象のソフトウェアの利用に供するために購入し、併せて申請する場合のみ対象
(必ず申請前に募集案内を確認してください)

【対象となる事業例(一例)】

  • 受注の増加に対応するため、同じ工作機械等を複数導入する。

  • 人手不足対策や新たな顧客を呼び込むため、キャッシュレス決済に対応した端末を導入する。

  • 手書きで経理事務を行っていたが、会計ソフトとパソコンを購入し、帳簿作成を電子化して業務時間を削減する。

  • 生産性を向上するため、受発注ソフトなど新たなシステムを導入する。

【注意】助成対象外の経費についても必ず募集案内をご確認ください(下記助成対象外経費一部抜粋)。
携帯電話(スマートフォン)
・腕時計(スマートウォッチ)
・テレビ
・掃除機、洗濯機、調理器具、カメラ等自宅に設置し業務用か私用か判別しづらい設備
・消耗品、既存設備の修理・撤去費、ポイントでの支払い分、値引き費用、リース取引におけるリース料、保証料 など

(4)申請の流れ

①交付申請(横浜市電子申請システム)
 ⇩ (横浜市審査。申請から2~3週間程度。ただし不備がない場合)  
②交付決定通知書の受領
 ⇩
③設備の契約(発注・購入)※必ず②交付決定通知書受領後に契約(発注・購入)して下さい
 ⇩
④実績報告(横浜市電子申請システム)
 ⇩ (横浜市審査。申請から2~3週間程度。ただし不備がない場合)  
⑤交付額確定通知書・請求書を受領(*受領後2週間経過以降は申請の取り下げはできませんのでご注意ください。)
 ⇩
⑥請求書・交付決定通知書(写し)・交付額確定通知書(写し)を担当宛返送
 ⇩(1か月程度)
⑦助成金受領

助成金の申請(交付申請)について

設備の契約を締結する前、かつ申請期限までに提出が必要です。
必ず契約(発注・購入)は、交付決定通知を受領した後に締結してください。

申請期間

募集を終了しました。

申請方法(横浜市電子申請システム)

募集を終了しました。

提出書類

提出書類については募集案内(P.8~9)をご確認ください。提出書類が全て手元に揃っていることを確認したうえで申請をして下さい。

実績報告について

提出期限

締め切りました。

提出方法(横浜市電子申請システム)

締め切りました。

提出書類

提出書類については募集案(P.10)をご確認ください。

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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部ものづくり支援課

電話:045-671-2567(9:00~17:00,昼時間12:00~13:00を除く)

電話:045-671-2567(9:00~17:00,昼時間12:00~13:00を除く)

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-shokibo@city.yokohama.jp

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