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【お知らせ】市場施設使用料の支払い猶予(第2回)について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上が減少している場内事業者の方に対して、市場施設使用料の支払いを猶予します。

最終更新日 2021年1月25日

募集内容

申請要件等

(1)支払い猶予対象
市場施設使用料(ただし、駐車場使用料を除く)
(2)猶予を認められる方
横浜市に市場施設使用料を支払う方(互助会組織は除く。)で、
申請する月の前月または前々月において、前年同月の売上が5%以上減少した方
(2月支払分申請例:令和2年12月または令和3年1月売上が、前年同月より5%以上減)
(3)対象期間
①令和3年2月支払い分及び3月支払い分
②令和2年9月支払分の猶予期間(2月末日支払)の再延長
(4)猶予期間等
①支払い月(申請月)より5か月後の末日に1回払い
②令和3年6月末日に1回払い

申請期間及び猶予期限

(1)令和3年2月支払い分及び3月支払い分
(令和3年2月支払分)令和3年2月10日(水曜日)まで【猶予期限:令和3年7月末日】
(令和3年3月支払分)令和3年3月11日(木曜日)まで【猶予期限:令和3年8月末日】
(2)令和2年9月支払分の猶予期間(2月末日支払)の再延長
令和3年2月10日(水曜日)まで【猶予期限:令和3年6月末日】

申請方法

本場・食肉市場の書類については、運営調整課(本場)又は運営課(食肉市場)へ持参または郵送(簡易書留)にてご提出ください。
(1)令和3年2月支払分及び3月支払分の猶予について

(2)令和2年9月支払分の猶予期間の再延長について

南部市場の書類については、管理協会又は共栄会へ提出方法を確認の上、ご提出ください。

(1)一般社団法人横浜南部市場管理協会へ提出する書類について

(2)協同組合横浜南部市場共栄会へ提出する書類について

その他

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本制度に関する説明会は開催しません。制度内容や申請に
関する問い合わせは、下記までご連絡をお願いします。
(本場・南部市場)横浜市経済局中央卸売市場本場運営調整課(045-459-3322)
(食肉市場)横浜市経済局中央卸売市場食肉市場運営課(045-511-0445)

このページへのお問合せ

経済局中央卸売市場本場運営調整課

電話:045-459-3322

電話:045-459-3322

ファクス:045-459-3307

メールアドレス:ke-uneichosei@city.yokohama.jp

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