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経済局イノベーション都市推進部新産業創造課
電話:045-671-3487
電話:045-671-3487
ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-shinsangyo@city.yokohama.jp
この制度は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、資金繰りなどにその影響を大きく受ける創業期間もないIT・ライフサイエンス分野等、様々な分野でイノベーションを創出する市内スタートアップ企業(個人事業者も含む)に対して、一時金を交付することにより、本市における将来の成長に向けた事業継続を支援し、もって横浜市経済の持続的発展に資することを目的とします。申請受付は終了しました。
最終更新日 2020年9月11日
経済局イノベーション都市推進部新産業創造課
横浜市スタートアップ企業支援一時金担当
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地10
電話:045-671-3487
メールアドレス: ke-stichijikin@city.yokohama.jp
受付時間:平日 9時00分~17時00分 (12時00分~13時00分を除く)
※事務局終了に伴い、今後の対応は横浜市経済局が行います。
1者につき10万円
令和2年5月25日(月曜日)午前9時から7月31日(金曜日)午後5時まで
※申請は先着順で受け付けます。また、交付の決定見込み件数が200件に達した時点で受付を締め切ります。
詳細は手続きの流れ(PDF:193KB)をご確認ください。
横浜市電子申請・届出サービス(下記入口)から必要事項の入力及び書類添付をした後、申請書(原本)を郵送してください。
電子申請・届出サービス(申請)は6月22日(月曜)午前10時から法人向けと個人事業者向けで申請の入り口が分かれているためご注意ください。(パソコンからのみ)
【終了】個人事業者向け電子申請・届出サービス入口(外部サイト)
※横浜市電子申請・届出サービスの申請者情報登録がお済みでない方は、事前に下記ページから登録をお済ませください。
【横浜市電子申請・届出サービス】申請者情報登録はこちら(外部サイト)
次の全てを満たしている必要があります。
一時金の対象となる経費 |
経費を支払ったことの裏付けとなる書類 (内容と金額がわかるもの)(写し可) |
---|---|
事務所・事業所等の賃借料、共益費 | 領収書又は支払いの事実が分かる書類(賃貸借契約書の写し及び通帳の写し、インターネットバンキング等の取引記録、ATMの振込明細書等) |
人件費 | 賃金台帳等、給与明細等、支払いの事実が分かる書類 |
リース料 | 契約書の写し及び領収書等 |
公共料金(光熱水費) | 公共料金の領収証 |
通信・運搬費 | 支払いの事実が分かる書類 |
その他、事業継続に直接必要な経費 |
※以下の経費は交付対象外となります。
交際費、慶弔費、懇親会費、視察・研修費、食糧費、その他事業継続に直接必要とは認められない経費
【経費の支払いが終了している場合】
1. 申請書兼宣誓書兼実績報告書(第1号様式の1)(6月22日改正) (ワード:24KB)【受付終了】
2. 交付請求書(第4号様式の1)(6月22日改正)(ワード:24KB)
【経費の支払いが終了していない場合(一部終了も含む)】
1. 申請書兼宣誓書(第1号様式の2)(6月22日改正)(ワード:24KB)【受付終了】
2. 交付請求書(前金払い)(第4号様式の2)(6月22日改正)(ワード:25KB)
3. 実績報告書(第5号様式)(6月22日改正)(ワード:23KB)
※実績報告書は対象経費の裏付けとなる書類も併せてご提出ください。
【申請したものを取り下げる場合の使用書類】
申請取下届(第6号様式)(6月22日改正)(ワード:23KB)
※下記「手続きの流れ」をご確認のうえ、必要な様式をご使用ください。
【新型コロナウイルス感染症の影響により開業届の提出が遅れている場合】
確認書様式(ワード:14KB)
以下の書類を全てご用意ください。
※イノベーション創出分野の場合は、その事業内容を示す書類(QA参照)も合わせて提出してください。
※イノベーション創出以外の分野でも、本一時金の対象事業分野に該当するかどうか開業届の記載内容から判断できない場合は、別途書類を御提出いただくことがあります。
以下のいずれかに該当する場合は交付対象外となります。
AIやフィンテック、シェアリングエコノミーサービスなどを想定していますが、既存の事業分野であっても、新技術や独自のアイデアを導入し、他と差別化して事業を行っている場合は該当する可能性があります。
まずは事務局にご相談ください。
なお、この分野の方は、事業内容を示す書類(事業計画書や事業内容のわかるホームページの画面ハードコピー等)も合わせて提出してください。
申請内容の確認後に順次交付しますが、交付決定後に請求書を受理してから30日程度要する場合があります。
申請受付期間は令和2年5月25日(月曜日)から令和2年7月31日(金曜日)までです。
(6月22日から申請期間が延長されました。)
ただし、申請は先着順で受け付けます。
また、交付決定見込み件数が200件に達した時点で受付を終了する場合があります。
所管の税務署へ開業届を提出し受理された日です。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により4月28日までに開業届が受理されていない場合でも対象になる可能性がありますので、まずは事務局までお問合せください。
税抜き価格です。
対象経費として認められるものであれば、複数件の合算でも構いません。
対象経費として認められるものであって、その支払いが令和3年3月31日までに終了するのであれば申請できます。
その際、申請書様式は第1号様式の2を使用し、支払い未完了の契約等の請求書など、支払義務の分かる書類を添付してください。
領収書があれば領収書を添付してください。
ない場合は、債務を証明できる書類(契約書や請求書等)と、その支払いを完了したことを証明できる書類(振込部分の通帳写しやネットバンキングの振込証明画面の写し等)を一緒に添付してください。
送付先及びお問合せ先は以下です。
経済局イノベーション都市推進部新産業創造課
横浜市スタートアップ企業支援一時金担当
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地10
電話:045-671-3487
メールアドレス: ke-stichijikin@city.yokohama.jp
受付時間:平日 9時00分~17時00分 (12時00分~13時00分を除く)
※事務局終了に伴い、今後の対応は横浜市経済局が行います。
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