(1)税額控除対象法人の要件 |
社会福祉法人が「税額控除の適用対象となる法人(以下「税額控除対象法人」と略)」と認められるには、次の2つの要件を満たすことが求められます。(要件1) | 「実績判定期間内(注1)」において、「以下の2つの要件のうちいずれか」を満たしていること。 (1)「3,000円以上の寄附金」を支出した者が、「平均して年に100人以上」いること 【寄附の「絶対値基準」(注2)】(PDF:338KB) (2)「経常収入金額に占める寄付金収入金額」の割合が「5分の1以上」であること 【寄附の「相対値基準」(注2)】(PDF:338KB) (注1)「実績判定期間」について 具体的には「申請日直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度」のうち「最も古い事業年度開始の日から直前に終了した事業年度の終了日まで」 を言います。 ただし、「平成23年1月1日から平成25年12月31日までの間になされた証明申請」においては、特例的な扱いとして「申請日直前に終了した事業年度終了日以前の2年内に終了した各事業年度」のうち「最も古い事業年度開始の日から直前に終了した事業年度の終了日まで」を判定期間とすることも認められています。 (注2)寄附の「絶対値基準」及び「相対値基準」について 「絶対値基準」及び「相対値基準」のいずれについても、実際の判定においては様々な条件が設定されています。詳細な内容については、必ずリンク先のpdfファイルで別途ご確認ください。 |
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(要件2) | 実績判定期間内の日を含む各事業年度の「寄附者名簿(→法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受入年月日を記載した書類)」を作成し、これを保存していること。 |
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(2)税額控除対象法人の証明申請書類 |
税額控除対象法人の証明を受けるには、次のような申請書類が必要です。申請書類 |
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■税額控除に係る証明申請書(PDF:89KB) | 税額控除対象法人の証明を受けようとする場合は、こちらの申請書の提出が必要です。 なお、この申請書上にある<要件1>とは「絶対値基準」を、<要件2>とは「相対値基準」を意味するものです。 | ■寄附金受入明細書(PDF:89KB) | 全ての申請事例において、証明申請書に添付していただく必要がございます。 | ■チェック表(PDF:101KB) | 「相対値基準に該当することの証明」を受けようとする場合は、こちらのチェック表で「経常収入金額に占める寄附金等収入金額の比率」を算出していただきます。 | ■手数料(1件につき300円) | ■その他の書類 | 上記の書類以外にも、必要に応じて記載事項の根拠となる書類の提出を求める場合がございます。 | ■主たる事務所に備え付けるべき書類 | 税額控除対象法人の証明をうけた社会福祉法人は、「次に掲げる書類」を主たる事務所に備え付け、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き「これを閲覧させる」ことが必要となります。 (1)社会福祉法第31条第1項に規定する「定款」、同法第36条第1項に規定する「役員の氏名及び役職を記載した名簿」並びに同法第44条第2項の書類(=事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書) (2)役員報酬又は従業員給与の支給に関する規程 (3)「寄附金に関する事項」その他の財務省令で定める事項を記載した書類 (4)「寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容」を記載した書類 | |
「税額控除対象法人」の証明申請については、以下のとおりです。(注記) 申請の際は事前にご相談ください。なお、「児童福祉に関連する事業のみを行う社会福祉法人」についてはこども青少年局監査課が、それ以外の社会福祉法人は健康福祉局監査課が相談窓口となります。 |
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