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こども青少年局保育・教育部こども施設整備課
電話:045-671-4146
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ファクス:045-550-3607
メールアドレス:kd-koseibi@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年1月16日
最終更新:H25.9.19
新制度において認定こども園(幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型)は、公費の給付対象施設に位置づけられています。
新制度による給付対象施設となるためには、設備や運営の基準(国からまだ示されていません)を満たした上で、公費の給付対象施設である旨の「確認」を受ける必要があります。
なお、新制度施行の際、現に存する認定こども園については、「確認」があったものとみなすこととされています。(子ども・子育て支援法付則第7条)
確認の具体的な手続きや方法については、国からまだ示されていません。
現行制度 | 新制度 | |
---|---|---|
根拠法 | 【幼稚園部分】学校教育法 【保育所部分】児童福祉法 【認定こども園】認定こども園法 | 認定こども園法 |
認可等権者 (横浜市の場合) | 【幼稚園部分】神奈川県知事 【保育所部分】横浜市長 【認定こども園】神奈川県知事 | 横浜市長 |
基準 | 【幼稚園部分】幼稚園設置基準 【保育所部分】児童福祉施設の 設備及び運営に関する基準 | 幼保連携型認定こども園の 設備及び運営に関する基準 (※今後制定) |
財政措置 | 【幼稚園部分】私学助成、 幼稚園就園奨励費補助 【保育所部分】保育所運営費等 | 施設型給付で一本化 |
※詳しくは現行制度・新制度における幼保連携型認定こども園の比較(外部サイト)の2ページ以降をご覧ください。
幼保連携型認定こども園に関する設備や運営の基準は、国が政令・省令として示す(25年度中を予定)基準に基づき、横浜市が条例・規則等として定めることになります。
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