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こども青少年局保育・教育部こども施設整備課
電話:045-671-4146
電話:045-671-4146
ファクス:045-550-3607
メールアドレス:kd-koseibi@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年1月11日
保育所に関する設備や運営の基準は、国が政令・省令として示す(25年度中を予定)基準に基づき、横浜市が条例・規則等として定めることになります。
従来からの児童福祉法等を根拠とする施設の「認可」に加えて、新制度における公費の給付対象となるためには、施設が市町村に「確認」を受けることが必要になります。
なお、新制度施行の際、現に存する認可保育所については、「確認」があったものとみなすこととされています。(子ども・子育て支援法附則第7条(外部サイト))
確認の具体的な手続きや方法については、国からまだ示されていません。
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