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横浜市放課後児童健全育成事業の利用自粛要請に伴う利用料返還補助金

最終更新日 2023年4月19日

目次

令和5年度横浜市放課後児童健全育成事業の利用自粛要請に伴う利用料返還補助金のご案内

1 概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、横浜市の要請等により放課後児童健全育成事業の利用の自粛をした方に、利用料を返還した放課後児童健全育成事業所を対象として補助金を交付しています。

2 補助対象事業者

補助対象事業者は、次の(1)及び(2)の要件を満たす者です。
(1)横浜市に「放課後児童健全育成事業開始届」を提出し、補助対象期間中に放課後児童健全育成事業を実施しているクラブを運営している者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、横浜市の要請等により、補助対象期間中にクラブの利用の自粛をした利用者に対して、利用料の返還を行う(又は行った)クラブを運営している者であること。(当該利用者から利用料の受領をしていない場合も含む。)

3 補助対象の要件・期間及び児童

令和5年3月1日から令和5年3月31日まで※の期間のうち、下記の(ア)~(キ)の要件に該当する期間、その他市長が認める期間が補助対象となります。
また、それぞれの要件で補助対象となる児童は下表のとおりです。

要件・対象児童
  要件 対象児童
(ア) 利用児童のPCR検査受検が決定したのち、結果が出るまで 当該児童
(イ) 利用児童が濃厚接触者に特定され、健康観察期間が終了するまで 当該児童
(ウ) 利用児童が感染したのち、利用可能となるまで 当該児童
(エ) 学校での感染が確認され、学級単位、学年単位又は学校全体の臨時休業に伴い、児童がクラブを利用できなかった期間 当該学校に在籍している児童
(オ) クラブにおいて感染者が出たのち、保健所の行動調査まで 在籍する児童
(カ) 保健所の行動調査の結果、閉所となった期間 在籍する児童
(キ) 外国政府による日本への渡航制限、日本国政府による入国制限等により日本に入国できないとき。または入国後に経過観察を受けている期間 当該児童

また、(ア)・(イ)・(ウ)の要件について、補助対象期間の起点と終点は次のとおりです。

補助対象期間の起点・終点
  要件 期間の起点 期間の終点
(ア) 利用児童のPCR検査受検が決定したのち、結果が出るまで PCR検査の受検が決定した日 PCR検査の結果が出た日
(イ)
利用児童が濃厚接触者に特定され、健康観察期間が終了するまで 「PCR検査の受検が決定した日」もしくは
「濃厚接触者に特定された日」で早い日
健康観察期間の最終日
(PCR検査で陰性となった場合でも)
(ウ)
利用児童が感染したのち、利用可能となるまで 「PCR検査の受検が決定した日」もしくは
「濃厚接触者に特定された日」で早い日
療養期間の最終日

4 補助対象経費

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、横浜市の要請等に基づき、利用の自粛を行った場合の日額利用料です。
キッズクラブと児童クラブで異なりますので詳細は「令和5年度 利用料返還補助金の手続きについて」をご覧ください。

5 補助金事務の流れ

申請書兼実績報告書の提出時に、チェックシートを一緒にご提出いただくこととします。チェックシートを確認の上、対象期間や補助対象日数についてお間違えのないようくれぐれもご注意ください。案件発生後、該当の保護者へ利用料の返還を行い、提出期限までに申請書兼実績報告書をご提出ください。保護者への返還の際は必ず自筆のサインまたは受領印をもらってください。
また、令和4年度からは各クラブ単位の申請ではなく、 運営委員会または法人単位で申請いただくように変更しているとともに、書類の提出方法として、原則として電子メールでの提出としています。申請の際はご注意ください。

(1)保護者への利用料の返還

該当案件が発生し、保護者からの申し立てがあった際は、対象の保護者に対して、利用料の返還を行ってください。返還にあたっては、返還額を保護者とクラブの双方で確認した上で、返還を行うようにします。
対象の保護者に対しては、「保護者申立書及び受領書(参考様式)」の記入・提出を依頼します。なお、実績報告の際に、「保護者申立書及び受領書」の写し(コピー)の提出が必要です。

(2)交付申請書兼実績報告書の提出

対象の保護者すべてへの利用料の返還が完了しましたら、期限までに、交付申請書兼実績報告書を作成してください。作成にあたっては、「令和5年度 利用料返還補助金の手続きについて」の記載例及びチェックシートを参照してください。
交付申請書兼実績報告書は、各運営委員会または法人ごとに、3月【5期】の補助対象期間についてまとめて作成してください。
また、補助対象者別返還額報告書についても、「令和4年度 利用料返還補助金の手続きについて」の記載例を参照して、作成してください。交付申請書兼実績報告書等を作成しましたら、下記の提出先まで原則メールにてご提出ください。
※メールでのご提出が難しい場合は郵送にてご提出ください。

書類提出先
提出する書類

①交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
②補助対象者別返還額報告書(参考様式)
③保護者申立書及び受領書(参考様式)
④各児童に係る「月額保育料」が分かる書類(例:料金表、入会案内等) ※児童クラブのみ
⑤チェックシート

提出先 メールの場合: kd-19houkago@city.yokohama.jp
郵送の場合:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
横浜市こども青少年局放課後児童育成課 利用料返還補助事業担当
提出期日

【第1期(4月~6月分)】令和4年7月30日(土曜日)  ※終了しました
【第2期(7月~9月分)】令和4年10月31日(月曜日) ※終了しました
【第3期(10月~12月分)】令和5年1月31日(火曜日) ※終了しました
【第4期(1月~2月分)】令和5年3月10日(金曜日) ※終了しました
【第5期(令和5年3月分)】令和5年5月31日(水曜日)


※電子メールでの提出方法・注意点については、必ず、「令和5年度 利用料返還補助金の手続きについて」をご確認ください。
※申請書兼実績報告書の添付資料「算出根拠」について、「補助対象者別返還額報告書(参考様式)」を提出される場合は不要です。独自の報告書にて補助対象者名簿を提出される場合は算出根拠を作成し、ご提出ください。

(3)請求書の提出

こども青少年局放課後児童育成課から、ご提出いただいた交付申請書兼額確定通知書の審査後、補助金額の確定を行い、「交付決定通知書兼額確定通知書」を送付します。
「交付決定通知書兼額確定通知書」の送付時に、請求者情報や請求金額を記入した「請求書(第5号様式)」をメールにてお送りします。内容をご確認いただき、「日付」、「請求書番号」、「指定者コード(ない場合は口座情報)」を記入し、下記の提出先まで原則メールにてご提出ください。メールでのご提出が難しい場合は郵送にてお送りください。

請求書提出
提出する書類

・請求書(第5号様式)
・「交付決定通知書兼額確定通知書」の写し※
※電子メールでの提出となるため、提出者が正当な債権者であることを確認するため求めるものになります。

提出先 メールの場合: kd-19houkago@city.yokohama.jp
郵送の場合:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
横浜市こども青少年局放課後児童育成課 利用料返還補助事業担当

横浜市からお送りした「請求書(第5号様式)」が使用できない場合は、こども青少年局放課後児童育成課(TEL:045-671-4446)までご連絡ください。
※電子メールでの提出方法・注意点については、必ず、「令和5年度 利用料返還補助金の手続きについて」をご確認ください。

(4)補助金の入金確認

請求書の提出から約1か月で、指定の口座に入金させていただきます。請求書の提出から2か月が経過しても、入金が確認できない場合は、こども青少年局放課後児童育成課(TEL:045-671-4446)までご連絡をお願いします。

関係資料

1 チェックシート

2 補助金要綱

3 様式

4 令和5年度 利用料返還補助金の手続きについて(手引き)

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このページへのお問合せ

こども青少年局青少年部放課後児童育成課

電話:045-671-4446

電話:045-671-4446

ファクス:045-663-1926

メールアドレス:kd-houkago@city.yokohama.jp

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