- 横浜市トップページ
- ビジネス
- 分野別メニュー
- 建築・都市計画
- 建築関連手続・法令・許認可
- 建築基準法に基づく許可・認定・指定等
- 横浜市市街地環境設計制度
- 新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための飲食店等の公開空地利用に伴う一時使用申請について(本暫定措置は令和5年3月31日に終了しました)
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための飲食店等の公開空地利用に伴う一時使用申請について(本暫定措置は令和5年3月31日に終了しました)
最終更新日 2023年4月1日
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための暫定措置として、公開空地内において飲食店舗等が行う「3密」回避のための一時使用についての取り扱いを整理しました。
一時使用承認申請にあたっては、次の内容をご確認ください。
対象となる期間
令和5年3月31日(金曜日)まで
(令和4年9月30日(金曜日)までを延長)
一時使用における要件
目的
新型コロナウイルス感染症対策である「3密」(密集、密閉、密接)回避のための措置として、暫定的にテイクアウト販売やテラスにおける飲食提供を行うためのもの
申請者
地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等
都市再生推進法人又は地域再生推進法人等
地方公共団体が支援する民間団体
商店街振興組合、商工会
公開空地管理者又は建物所有者 など
※個別店舗で検討されている方は公開空地管理者又は建物所有者にご相談いただき、公開空地管理者又は建物所有者から
申請いただくようお願いします。
※また、まちづくり部署や団体、地域を所管する関係区局から、支援等に関する意見書等の添付が必要になる場合があります。
使用する範囲
・「3密」は避けつつも、必要最小限の範囲とすること
例:座席を設置する場合、各座席の間隔を空けつつ、屋内外合計の客席数が対策前の客席数以下とする
/テイクアウト用の机や看板等は一か所にまとめて設置する 等
・一般歩行者の通行に支障がないよう、原則幅2.0m以上の歩行者空間を確保すること
・避難経路等の安全上必要な空間には机や座席等の設置物を置かないこと
その他要件
・公開空地管理者の承諾を得ていること
・机や座席等の設置物は簡単に撤去ができるものとし、
営業時間外及び悪天候や混雑状況等により設置が望ましくない時には撤去するなど、適切に管理ができること
・各区生活衛生課に相談し、食品の衛生面に十分配慮していること
・まちづくり部署や団体、地域を所管する関係区局と計画内容について調整すること
・使用期間中は使用内容、使用範囲及び期間を示したものを公開空地表示板に近接した位置に掲示すること
・使用期間終了後は使用時の状況が分かる写真等を添えて、
新型コロナウイルス感染症対策における公開空地の一時使用報告書を提出すること
対象団体 | 相談先 |
---|---|
まちづくり団体のかた | 都市整備局 地域まちづくり課 :045-671-2667 都心再生課 :045-671-2673 横浜駅・みなとみらい推進課:045-671-2038 |
商店街のかた | 経済局 商業振興課 :045-671-3488 |
その他団体のかた | 当該団体や地域を所管する関係区局にご相談ください。 |
上記団体に該当しないかた | 政策局 共創推進課 :045-671-4395 都市整備局都市デザイン室:045-671-3850 |
手続きの流れ
提出書類
申請時
(2) 申請地の位置が分かる案内図
(3) 公開空地図等(公開空地内の使用範囲が分かるもの)
(4) レイアウト図等(「3密」対策の内容が分かるもの)
(5) 設置物の管理方法(管理体制や撤去時の保管場所等)が分かる資料
(6) 地方公共団体からの支援等に関する意見書等(必要な場合)
報告時
(1)新型コロナウイルス感染症対策における公開空地の一時使用報告書(ワード:15KB)
(2) 一時使用時の写真等
その他
道路占用に関しては、道路局管理課のページをご確認ください。
屋外での食品販売や客席設置にあたっては、健康福祉局食品衛生課のページもご確認ください。
このページへのお問合せ
建築局建築指導部市街地建築課
電話:045-671-4525
電話:045-671-4525
ファクス:045-681-2438
ページID:704-191-430