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QQ5-3 住民と開発事業者との話し合いによる解決が困難な場合は、どうしたらいいですか。

最終更新日 2019年1月18日

A

宅地開発に伴う相隣間の問題は、当事者間で話し合って解決することが原則です。当事者間での解決が困難な場合、中高層建築物条例に定める住民や事業者等は、市長にあっせん、調停の申し出を行うことができます。
詳しくは、情報相談課のホームページをご覧ください。

この回答に関するお問合せ窓口

  • 中高層建築物条例のあっせん、調停について
    建築局情報相談課

特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。

このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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