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建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
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ファクス:045-681-2435
最終更新日 2019年1月18日
宅地開発に伴う相隣間の問題は、当事者間で話し合って解決することが原則です。当事者間での解決が困難な場合、中高層建築物条例に定める住民や事業者等は、市長にあっせん、調停の申し出を行うことができます。
詳しくは、情報相談課のホームページをご覧ください。
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特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。
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