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最終更新日 2019年2月14日
条例第26条から第35条に規定する基準(条例第3章の基準)は、都市計画法(外部サイト)第33条を根拠にした規定ですので、開発許可を受ける開発事業のみが適用の対象となります。したがって、開発許可の対象とならない大規模な共同住宅の建築の前面道路の幅員は横浜市建築基準条例に定める幅員となります。
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